民事法情報研究会だよりNo.35(平成30年10月)

燈火親しむの候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、本年度の後期会員セミナーは、12月8日を予定しておりますが、講師は、元広島法務局長で、最高検検事で退官後、公証人(溝ノ口)を務められ、退任後は、日本大学大学院法務研究科教授(刑訴)として教鞭を執られていた会員の加藤康榮先生にお願いしております。講演テーマは未定ですが、本年6月導入され司法取引制度についてお話いただけるものと思います。(NN)

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

爺爺(GG)力(佐々木 暁)

私の亡父(大正9年生)は、私(昭和22年生)が物心つく頃には、それまでの馬追業(馬そり又は馬車を使って、山奥から伐採した樹木をトラックが入山できるところまで、馬で運び出す仕事)から自動車運送業に転業した。要するに輸送手段を馬から車に替えたのである。 どうやら父は、馬追より戦後急速に普及し始めた自動車を運転する方がカッコ良いと思ったようである。流行り物に敏感だったようでもある。その証拠に父のすぐ上の兄、伯父、甥などは、その後もしばらくは馬追を続けていたからである。何よりも馬の世話をしなくて良いし、馬糞の臭いよりガソリンの臭いの方がまだ良い。車は、まさに時代の先端を走っていたのである。 そんな流行り物好きの父ではあったが、車はとにかく大事にした。最初の車は、くろがね社の三輪車、その後マツダの○ハンドルの三輪車、四輪車と乗り換えて行ったと記憶している。私はいつも父の運転席の隣の助手席にいた。三輪車の時は雨や風がまともに当たった。父はこれらの車の修理、車検の下準備などの一切を一人でやっていた。田舎の国道は舗装されていなくて、いつもパンクしていた。それらの修理も全部自分でしていた・・・否、半分は、3分の1は私もいつの間にか手伝わされていた。小型トラックのタイヤのチューブを取り出すのは容易ではない。空気を入れるのも、やや大きめの空気入れで千回近く押すこととなる。修理工場は遙か隣町である。従って、車庫には修理工場に負けないくらいの工具があった。 父は、今思うと、専門の整備士よりも知識も技量も持ち合わせ、かつ、すべてのことに器用で、何事にも、かっちり・きっちり屋であった。 そのことが家族や周りの人々にとって災いの元でもあった。合わせものはどこまでもピッタリと、真っ直ぐなものはどこまでも真っ直ぐに、結び目はどこまでもキツく、揃えるものはどこまでもキッシリと、弛み、緩み、不揃い等々は一切許されない。OKが出るまで何度でもやり直しである。子供ながらに反骨精神豊かになったことは言うまでもない。が、父の仕事振りを見ていると、それらのことを難なくやっているのである。しっかりとやるだけに悔しかった。 私も成長し、中学生の頃は自転車(スポーツタイプ)、高校生の頃はバイク(ホンダ125CC)をアルバイトで得た報酬で購入して通学の足とした。隣町の学校まで約8㎞の道程を雨の日も風の日も乗った。国道は卒業まで舗装されることはなかった。従って、よくよくパンクした。全部自分で修理したことは言うまでもない。いつの間にか門前の小僧となっていた。パンクはもちろん、ブレーキの故障、チエ―ンの外れ、ライトの故障、バッテリーの充電、プラグの点検・修理等々の簡単なことはお手の物となっていた。 田舎育ち故、家業の手伝いは半強制的であり、近所の家の仕事の手伝いも当たり前の日常であった。そのおかげで大体の仕事のお手伝いはできるようになっていた。仕事は違っても要領や段取りは共通点が多い。おかげで成人となり、社会人、組織人、家庭人となっても、幼少の頃からの経験が大いに役立ち、大抵の修理や作業は自分で手がけることができる。このことだけは、亡き父に感謝している。 私が法務局に入った頃(昭和41年)からしばらくは、人事異動期の引っ越し作業、新営庁舎への移転作業が頻繁にあった。この時の段取りや荷造りは、本務以上に力を発揮したものである。 そして古稀を迎えた今、少しは何かに役立っているのだろうか。家庭内修理はほぼ完璧にこなしていると自負しているが、一番は、自転車修理である。パンクはもとより、ブレーキ、ライト、もろもろの箇所の修理である。 土・日はもちろん普段でも近所に住む孫・子らが壊れた自転車を押してくる。妻や自分の自転車も当然である。爺ちゃんは自転車屋じゃないと言いながらも孫らの直った時の笑顔が見たくて、いつの間にか工具を手にしている。ただ、車に関しては、今の車は、かすり傷程度は何とかごまかせても、その他のことはボンネットを開けてもさっぱり解らない。せいぜいがオイル点検とバッテリーとウオッシャー液の点検位である。下手に触ると故障の原因?になる。パンク修理もタイヤの構造自体がよく解らないので手を出さない。 かくして、団塊世代の筆頭爺爺にとっては、戦後の田舎で生きるための生活の中での小さな知恵や経験が、そして親の背中から授かった生活の知恵が細々と引き継がれて、今は小さな爺爺力となっているような気がする。修理だけではなく、料理、畑仕事、漁師仕事も教えられた。というよりやらされて体が覚えていた。襖張り、障子張りはお手の物である。 孫に対する爺爺力は、自転車修理の他は、野球・卓球・テニス・水泳(太平洋に限る?)・スケートまでは、ぎりぎり発揮できると自分では思っているが・・・日々(年々ではない)下降線上にある。それでもこの夏も、孫にせがまれ、カブトムシ・クワガタの採集に、大いに爺爺力を発揮して見せたものである。しかし、最近、爺爺の心を深く傷つける情報に出会うこととなる。「パンクしない自転車(タイヤ)」の出現である。参りました、残念である。 でも、でもである。孫らは日々成長する。その過程で、いつか心がパンクすることもあろう、傷つくこともあろう。その時は、いつでも心の修理ができる、必要とされる爺爺力を身につけながら、年を重ねていきたいと思うこの頃である。 さて、自慢の限り、背伸びの限り、思いつく限りの爺爺力を掲げてみたものの最早限界が見えている。会友の皆様もどうせ喜寿までもたない爺爺力だから許してやろう、言わせておこうと思ってくださっていることに感謝しながらこの辺で終わりとしたい。 我が身を我が心を古稀の風がゆっくりと流れてゆく・・・・。 さて、会友の皆様はどんな爺爺(GG)力をお持ちでしょうか。

夢受け継いで50年 未来へ羽ばたけ小笠原(佐藤 努)

本年7月、念願であった小笠原諸島を訪島しましたので、ここにご紹介させて頂きます。 1945年(昭和20年)8月にポツダム宣言を受託し、日本は、連合国軍最高司令官総司令部、所謂GHQの占領下におかれ、この被占領状態は1952年(昭和27年)4月のサンフランシスコ講和条約発効まで続きます。同条約の発効をもって国家としての全権を回復することになりますが、誠に遺憾なことに、日本のすべての領土において主権が回復した訳ではありません。ご承知のとおり奄美群島、小笠原諸島、沖縄県は、引き続きアメリカの施政権下におかれ、奄美群島は講和条約発効翌年の1953年(昭和28年)12月に、小笠原諸島は講和条約発効から何と16年後の1968年(昭和43年)6月に、そして沖縄県はそれより更に4年遅い1972年(昭和47年)5月に、やっと日本復帰が果たせたのです。 沖縄県には、復帰前にも、また復帰後にも私的に幾度となく旅行しましたし、数回出張もさせて頂きました。奄美群島には2003年(平成15年)10月に、奄美大島に出張させて頂く機会がありましたが、偶然にもこの年は奄美群島日本復帰50周年の記念の年に当たり、同年11月には奄美大島で記念式典が開催されています。そして、今回旅行した小笠原諸島も、今年は日本復帰50年目に当たり、6月30日には父島で、7月1日には母島で、それぞれ記念式典が開催されています。因みに、本稿の標題は、小笠原諸島父島に掲げられていた横断幕の標語を借用させて頂きました。 ────────────────────────────── 始めに、旅行中に得た知識も踏まえて、小笠原諸島について若干ご紹介させて頂きます。 小笠原諸島は、父島、母島のほか、今なお海底火山活発な西之島、日本最南端の島である沖ノ鳥島、また最東端の島である南鳥島、更には悲劇的な激戦地となった硫黄島など、大小30余の島々からなり、南北約400キロメートルにも達するとのことです。また、東京都とは言え、東京都心部から小笠原諸島の中心となる父島までは、南南東に約1000キロメートルもあり、東京・鹿児島間が約960キロメートルですので、それより少し遠いことになります。父島の緯度は沖縄とほぼ同じ27度4分、村役場が所在し、小中高等学校が各1校宛あります。面積は23.45平方キロメートル、人口は約2000人、島民が居住しているのは、この父島と母島だけです。7月の気候ですが、最高気温は東京より3度程低く、最低気温は3度程高いとのことですし、降雨量は東京の約3分の1とのことですので、東京より快適な気候とも言えるでしょう。 戦時中、父島には海軍飛行場が建設され、零戦が配備されていたとのことですが、現在の父島に飛行場はありません。飛行場建設は島民の悲願であるものの後述するように世界自然遺産であることもあってか、都との交渉は思うように進展していないようです。従って、小笠原諸島訪島には客船を利用するしかありません。東京・竹芝桟橋と父島・二見港間に定期便「おがさわら丸」が運行しています。原則として6日で1往復、最短で5泊6日の日程となりますが、片道に約25時間を要するため、父島滞在は正味2日間となります。 ところで、2011年(平成23年)小笠原諸島は世界自然遺産に登録されました。これは、小笠原諸島では、海洋性孤島の形成と進化の過程をプレートの沈み込みの初期段階から現在進行中のものまで見ることができること、また、限られた面積の中で独自の種分化が起こり数多くの固有種がみられ、特に陸産貝類や植物、昆虫類においては、今なお進行中の過程を見ることができること(これは「適応放散」と言われ、特にカタツムリのカタマイマイ属が有名です。樹上性、地上性などの生態型により形態変化が見られ、化石種を含めて、過去から現在までの進化系列や種多様性の歴史的変遷を追うことができるとのことです。)、さらに、小さな海洋島(大陸と一度も接したことのない島)でありながら独自の種分化をとげた結果、高い固有種率となっており、世界的に重要な絶滅のおそれのある種の生育・生息地でもあることなどが評価されて登録されたとのことです。小笠原諸島の固有種は、前述のとおり天敵や競争相手の少ない海洋島の中で進化してきたことから、決して強い存在ではなく、外来種の進入に抵抗できず、個体数を減らすことになり(絶滅した種もあるとのことです。)、現在、外来種を持ち込まないようにするだけでなく、既存の外来種の駆除や捕獲対策も実施しています。 ────────────────────────────── 次に、私の旅行をご紹介させて頂きます。今回は、ちょっと贅沢をしてクルーズ客船・飛鳥Ⅱを利用して小笠原諸島父島に行ってきました。5泊6日の行程で、父島には2日間停泊します。旅行初日、夕方に横浜港大桟橋を出航し、2日目は1日中クルージング。船内では、サルサ楽団として世界的に有名なオルケスタ・デ・ラ・ルスのスペシャルステージを楽しみ、また、小笠原諸島が世界自然遺産に登録する際、推薦書を作成された脇山成二氏(一般社団法人自然環境研究センター上席研究員)の講演を拝聴しました。船上での時間に飽きること無く瞬く間に2日目が過ぎ、3日目の早朝には、父島・二見港に入港しました。二見港には全長200メートル以下の船舶しか接岸できないため、錨泊(ブイ係留)となり、飛鳥Ⅱに常備されている救命艇兼用のテンダーボートで上陸することになります。 父島での1日目、早速、遊漁船にて父島の南西約1キロメートルの沖合に浮かぶ南島及びその周辺海域を観光しました。南島の周辺海域は世界自然遺産区域であり、南島自身は国の天然記念物の指定を受け、厳しい上陸制限が課されています。南島への往路、幸運にも海上を飛ぶトビウオや海中を泳ぐウミガメに遭遇し、また、海岸淵には戦時中日本軍が設営したトーチカが見られました。遊漁船の若い船員によれば、このトーチカはアクセスが大変なものの夕日が美しく、恋人達のデートスポットになっているとのことです。南島は0.34平方キロメートルの小さな無人島ですが、周辺には大小、様々な岩礁が隆起し、カルスト地形が海中に沈降した沈水カルスト地形が見られる貴重な区域となっています。南島及びこれらの岩礁には、鋭く尖った岩(「ラピエ」)が幾重にも見られ、また、荒波によって浸食された洞穴があるなど、透明感のある青く美しい海上に幾つもの奇岩が居並ぶと言った絶景に感嘆しました。写真マニアでない私であっても、シャッターを切りまくってしまいました。南島には残念ながら上陸しませんでしたが、同島にある窪地(「ドリーネ」)は扇池と呼ばれ、真っ白な砂浜(この砂浜、アオウミガメの産卵場所とのことです。)に囲まれた美しい水辺と青い海が大地を砕いた洞穴で繋がっていると言う風景は、スタジオジブリ作品「紅の豚」の隠れ家のモデルになったと言われています。 昼食は父島の中心地である大村に戻り、小笠原諸島での食文化の知見を深めるべく、有名な洋辛子を使用した島寿司と、カメの刺身を食べてみました。島寿司は不思議にも何の違和感も無く食べられましたし、またカメの刺身は赤身で臭いも無く、弾力があって美味しいものでした。 午後は、文禄2年(1593年)に創建された大神山神社をお参りしました。宮司さんは研修中のため不在でしたが、居られるときはタコノキ(固有種)の葉細工でできたウミガメのお守りをいただけるそうです。この神社、200段近くある階段を登った高台にあるので、二見港や珊瑚礁による美しい海岸である大村海岸を観望でき、南国の青く清々しい風景を楽しむことができました。 父島2日目は、小笠原諸島における自然、歴史、文化に関する情報を収集すべく、大村海岸沿いに建設された「小笠原ビジターセンター」に行きました。同センターには、戦前・戦後の島民の生活を知る貴重な写真や資料が展示されていたほか、世界自然遺産に関するDVDも放映され、大変勉強になったのですが、残念なことは全て撮影禁止となっていました。 午後は、折角小笠原諸島に来た以上は海水浴を楽しもうと、大村からバスで20分程の小港海岸に行きました(この小港海岸のバス停は、東京都最南端のバス停とのことです。)。小港海岸は白い砂浜が300メートル程続く、波穏やかな開放感のある海岸で、素足でも遊泳できます。海岸には、飛鳥Ⅱに乗船してきた旅行者10名程しかいない上、海水浴を楽しんでいるのは外国人の老夫婦と私と妻の4人程で、プライベートビーチのような、ゆったりとした贅沢な時間を過ごすことができました。岩場でのシュノーケリングでは、南海の色鮮やかな魚は見られなかったもののナマコが居たのには仰天しました。 こうして父島での2日間も終わり、夕方には、係留していた縄を解き、飛鳥Ⅱは帰路に就くのですが、その際、多くの遊漁船等が併走し、南島を案内してくれた若い船員を含む多くの島民の方々の見送りを受けました。お互いに、大声で、別れとお礼の言葉を交わしていると、ほんの一瞬の出会いであったにも拘わらず、いや、それだからこそか一層胸が熱くなってしまいました。 旅行5日目はクルージング。船内では、マスコミでお馴染みの脳科学者・茂木健一郎氏による「脳と自然」と題する講演等が開催され、これまた瞬く間に時は過ぎ、6日目の早朝、横浜港大桟橋に接岸、これにて全行程が終了しました。天候に恵まれたこともあって、殊の外海・空ともに青く、心地よい波音など癒やしの時間・空間を体感でき大変満足な旅行となりました。 日本復帰50年、ますます魅力増す小笠原諸島に、皆様も、是非行かれてみては如何でしょうか。

水戸黄門とAI(安田錦治郎)

昭和から平成に時代が変わる頃、私は法務総合研究所事務局三課で法務局職員を対象とした研修業務に従事していました。当時は研修カリキュラムも余裕があり、研修半ば頃、研修生、教官、事務局担当者が一緒に箱根まで足を運び一泊して親交を深める一大行事がありました。 夕刻になると懇親会が催され、恒例の出し物大会が始まります。ブロック対抗で工夫を凝らした出し物が披露され毎回おおいに盛り上がります。旅館からクレームが寄せられることも少なくありませんでした。教官と事務局担当者も出し物を披露するのですが、水戸黄門の寸劇が恒例となっていました。 シナリオは毎回事務局担当者が書き下ろしていましたが、勧善懲悪のワンパターンストーリーといえども、出演者が毎回入れ替わり、それぞれの個性に合わせた話しを展開させていくため、シナリオ創りは悩みの種でした。 研修三部長は大概チンピラ役で、早々に助けさん、角さんに足蹴にされ切り捨てられ、難しい考査問題を出し研修生からは悪評の教官も悪代官か悪党親分役で、最後は土下座といったいつもどおりの展開となりますが、いかに観客受けするかギリギリまで悩み、結局は旅行前日に徹夜してなんとか書き上げ、新宿発のロマンスカーに乗り込むというのが常でした。 懇親会開催の1時間前に出演者全員が部屋に集まり1回だけリハーサルを行い本番に臨むこととなります。もちろん台詞は覚える時間はありませんからシナリオを手に持ちながらの本番ですが、持ち込んだ芝居道具でにわか役者となった教官の皆さんの姿、そしていつも厳しい教官が足蹴にされるさまは、毎回研修生の皆様には大受けで、にわかシナリオ作家の苦労が報われるときでした。

数分間の寸劇でもシナリオ創りにはずいぶんと苦労したものですが、今話題のAI、すなわち人口知能は、小説や作曲といったこれまで人間の専売特許とされてきた創作分野にもどんどん進出してきているようです。水戸黄門のような筋書きがほぼ決まった勧善懲悪ものは、むしろAIの得意とするところのようです。 2045年には、いよいよ人口知能が人知を超える「シンギュラティー(特異点)」を迎えると言われています。人間の配下の存在であったAIが人間の存在を脅かす存在になってしまうかもしれません。 これまでもSF映画では、AIが兵器をコントロールし、人間を支配するといった作品がいくつかありますが、もっとも現実的で恐怖と考えられているのが、人間の仕事をAIが代替してしまうというものです。多くの人間が失業してしまうのではないか、ということが真剣に議論されています。 単純労働の分野だけでなく、むしろ経営者、医師、会計士、教師、法律家などの高度のコミュニケーション能力と高度な専門性が要求される分野こそAIの進出が加速するといわれています。たとえば、社長業務の内、人事業務といった負担の大きい部分はAIに任せ、人間は会社を左右するような戦略的判断に特化する、といったことを研究開発している企業が既にありますし、弁護士の世界でも、アメリカでは膨大な裁判判例を検索するためにAIを活用することが既に現実となっています。近い将来にAIの裁判官、弁護士、AIの公証人が登場することはないでしょうが、遠い将来はどうなることでしょうか。 AIは、法律がこれまで全く想定しなかった新たな問題を生み出すことになるかもしれません。その一つが、高齢者とAIの問題です。昔、AIBOという犬型ロボットがありましたが、ロボットとしての能力は現在に比べかなり低いものでしたが、長年一緒に接していると愛着がわき最後は供養までしてあげる、といった話を聞いたことがあります。 高齢で配偶者を亡くした人はなかなか話し相手を見つけることが難しく、孤立化していくケースが多いといいますが、これを防ぐために話し相手としてAIが活用されていくだろうといわれています。AIは相手に合わせて話し相手になってくれ、どんなわがままも聞いてくれるわけですから、人間以上に愛着がわいてくることは間違いないでしょう。 2045年頃には、人間とAIとの間で、結婚、離婚、相続といった問題が発生し、法律家の頭を悩ます時代になっているかもしれません。

AIの進出がもはや止まることはないでしょうから、人間は、AIとのつきあい方を真剣に考えないといけない時代が確実にやってきます。判断に間違いがなく、失敗もしない、さらには悩みも抱えないAIが支配する社会よりも、失敗や間違いをし、悩みだらけで弱い人間が支え合う、水戸黄門の物語が成立する社会がこれからも続いていくことを願いますが、はたしてそれが許される時代がくるのでしょうか。

 

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.63 家族信託契約の当初受託者の任務が終了し、新たな受託者を選任する必要がある場合の選任権者について

先日,あるNPO法人が主催する研修会に出席したところ,主に遺言に関する内容であり,その講義の終盤で講師から,「最近は,家族信託という制度を利用する方も増えている」との説明がありました。 「家族信託」は,委託者本人の生活を護り,また,その大切な資産を承継遺贈するという仕組みであるとされ,成年後見制度,遺言や相続制度を補完するといわれており,最近,利用する方が増加しているようです。

家族信託公正証書の作成については,本研究会だよりNo.31に小鹿先生が投稿されており,いつかは作成依頼があるであろうとは思っていましたが,いよいよ当役場にも,資格者から家族信託契約を公正証書により締結したいとの依頼があり,案文が送付されてきました。 その内容を確認したところ,当初受託者と新受託者(後継受託者)に関する定めがされており,指定された新受託者が信託の引き受けをせず若しくはこれ(引き受け)をすることができないときは「信託法第62条の定めにかかわらず,受益者又は信託監督人が単独で選任できる。」との定めがありました。 家族信託において「受託者」は,信託の事務を遂行する者であり,最も重要な関係人であることから,その内容を慎重に検討する必要があると判断したものの,実務先例等が見当たらないこともあり,私なりに,次のような検討をしてみましたので,ご紹介いたします。

信託契約の制度設計にもよるでしょうが,信託の開始から終了・清算までは相当長期間となることが見込まれ,委託者はもとより,受託者が死亡,後見開始又は保佐開始の審判を受けることも考えられます。 受託者にこのような事由が発生したときは,受託者の任務は終了し,新たな受託者が就任しない状態が1年間継続したときは,信託そのものが終了してしまう(信託法第163条3号)ため,新受託者の選任規定は重要となります。 信託法第62条第1項では「委託者及び受益者は,その合意により,新受託者を選任することができる。」とあり,合意が整わない場合には「裁判所は,利害関係人の申立てにより,新受託者を選任することができる。」(同条第4項)とされており,さらには,委託者が現に存しない場合「第1項の「委託者及び受益者は,その合意により」を「受益者は」とする。」(同条第8項)とされています。 これによると,委託者が死亡後であれば,受益者が単独で新受託者を選任することができそうですが,信託監督人が単独で新受託者を選任することができるのかどうかが疑問となります。 信託監督人の権限については,同法第132条に規定されており,「新受託者となるべき者として指定された者に対し,・・就任の承諾をするかどうかを・・催告することができる。」権限を有しているものの,新受託者を選任する権限までは認められていないようです。 しかし,同条のただし書きには,「信託行為に別段の定めがあるときは,その定めるところによる。」とあり,法に定められた権限以外にも,権限を付与してもよいようにも考えられます。 この「別段の定め」との文言は,同法に散見され,一見自由に信託契約を設計できそうではありますが,当然限度はあるはずです。 信託監督人は,受益者が自ら受託者の監督を適切に行えないときに,これを補完的に行う機関として,受託者を監督するために必要な権限(同法第92条に規定された受益者の権利のうち,受益権の放棄等一定の権利を除くものの行使権限)のみが与えられていることからすると,信託監督人の権限を拡大する必要は考えられず,むしろ,この場合の「別段の定め」は,信託監督人の権限を限定する必要があるときに使われるべきものではないかと考えられます。 この点に関して,①「信託法(道垣内弘人著・有斐閣)374頁では「権限範囲について,信託行為における別段の定めは許容されているが(132条1項ただし書き),各受益者の自益的な権利についてまで信託監督人の権限とすることはできず,結局,より制約する定めのみが許されるというべきである。」とされており,また,②条解信託法(弘文堂)597頁では「本条(132条)1項本文に挙げられていない権利の行使を信託監督人に認める旨の信託行為の定めは,どうか(権利の行使を認めてよいか)。そのような権利の代表的なものとして,受益債権の行使及び受益債権の弁済の受領,信託に関する意思決定に係る権利がある。このうち,受益債権の行使及び受益債権の弁済の受領を信託監督人に認めることは,受益者に帰属する個人的な利益を他人である信託監督人が固有の権限として消滅させることができるということであるから,受益権を受益者に権利として与えたことの法的意味を失わせる結果となる。(中略)信託に関する意思決定にかかる権利は,受益債権のように個人的な利益の実現に直接関わるものではないが,受益権(そこに含まれる受益的利益)の内容の変更にもつながりうるものであり,受益債権の行使等と区別すべき積極的な理由はないと思われる。したがって,本条(132条)1項本文に挙げられていない権利行使を信託監督人に認める旨の信託行為の定めも,効力を認められないと解すべきである。このように解したとしても,それらの権利を他人に行使させるための制度として受益者代理人の制度が設けられており,その利用が合理的であるから,実質的に不都合を生ずることもないと思われる。」とされています。 本件については,以上の趣旨を資格者に伝えたところ,公正証書を作成する段階において,あらかじめ新たな受託者を指定しておくという,あっけない結果となりました。

家族信託契約全般にわたる事案ではなく,誌友の皆様には,必ずしも参考とはならないかもしれません。ただ,前述のように,信託法は,信託行為における『別段の定め』を数多く許容しています。この別段の定めが万能のものではないことは当然であるものの,その規定内容が許容されるかどうかについて判例,先例等の積み重ねがない現段階では,当面,「別段の定め」が規定する権利の主体,権限の内容並びに付加又は規制する権利,利益の主体及び内容等を当該条項や信託法全体の趣旨を勘案した上で,解釈で判断していかざるを得ない局面があろうかと思います。 今後,家族信託契約が増加していくであろうことを考え,あえて紹介させて頂きます。 (竹村政男)

No.64 移行型の任意後見契約と家族信託契約を併用する公正証書作成に関する疑義について。(質問箱より)

【質 問】 行政書士から、別添のとおり、移行型の任意後見契約と家族信託契約を併用する公正証書作成依頼がありました。 委託者及び委任者はA(父)であり、信託契約にあっては、受託者をB(孫)、当初受益者をA、後継受益者をE(長女)とD(長女の夫かつ養子)とし、後継受託者をC(孫)、信託代理人をF(孫)とするもので、任意後見契約にあっては、任意後見受任者をEとするものです。 信託契約と任意後見契約の併用については、利便であるとして推奨されているところ、件数的には現段階では少ないものと承知していますが、今後増加することを念頭にすると、考え方を固めておく必要性を感じています。このような趣旨から以下の事項について疑義(やや自信がない。)がありますので、質問箱に質問をさせていただきます。 〈信託契約について〉 1 第2条について 信託の目的として、当職は、「本信託は次条、第4条記載の不動産及び金銭等金融資産を信託財産として管理運用及び処分、その他本信託目的の達成のために必要な行為を行い、受益者に生活・介護・療養・納税等に必要な資金を給付することにより、受益者の幸福で安定した生活及び福祉を確保することを目的とする。」を示したが、嘱託人は、別添のとおりを依頼主が希望しているとしてきた。 「(2) 委託者の財産管理の負担を低減すること。」は、目的ではなく結果というべきと思われるがいかがか。 2 第6条第2項について 後継受託者の就任事由について、「死亡その他の原因により信託事務を行えなくなった場合」は曖昧であって信託行為に別段の定めがあるとはいえないと思われるため、「信託法第56条第1項各号に掲げる事由により当初受託者の任務が終了したときの後継受託者は次の者とする。」が相当と考える。 3 第11条について 受益者代理人の就任原因を「受益者が、受託者に対し書面による意思表示を行った場合」に限定しているが、後見契約と併用する趣旨等を勘案すると、受益者の判断能力が低下することを前提にしていないため相当ではなく、「本信託の受益者につき後見開始若しくは保佐開始の審判を受けあるいは任意後見契約が発効したとき、又は受益者が、受託者に対し書面による意思表示を行った場合、直ちに次の者を受益者代理人として選任する。」が相当と考える。 4 第16条について 信託報酬額の決定に関して受益者に絶対的な権限を付す旨の規定は、事後のトラブルに発展しかねないのでいかがか(遠藤「新しい家族信託」280ページ)。 〈任意後見契約について〉 1 代理権目録15及び16について 本人が信託契約の受益者であるときの、受益権の代理行使は目録に記載可能と思われるが(大野重國「信託フォーラム9号」29ページ)、固有財産の追加信託としての引渡しは問題があると考える。 けだし、追加信託は、信託法には直接規定はないが、可能であるとされているところ、追加信託をすることができるのは委託者本人に限られ(先の遠藤弁護士の講演資料)、任意後見発効後は判断能力がないと考えるのが相当で、かつ任意後見人の権限は身上監護・財産管理であることを勘案すると、追加信託財産の引渡しを行うことは矛盾する。 〈委任契約について〉 1 代理権目録8及び9について 上記の趣旨から、判断能力が有ることを前提にした委任契約に記載することは不相当。

〔別添〕 不動産及び金銭等管理運用処分信託契約 (契約の締結、趣旨) 第1条 委託者Aは、受託者Bに対し、次条記載の信託の目的達成のため、第3条記載の財産を信託財産として管理処分することを信託し、Bはこれを引き受けた。 (信託目的) 第2条 本信託の目的は、以下のとおりである。 委託者の不動産及び金銭等金融資産を信託財産として、受託者が管理運用及び処分、その他本信託目的の達成のために必要な行為を行うことにより、 (1) 受益者の幸福で安定した生活及び福祉を確保すること。 (2) 委託者の財産管理の負担を低減すること。 (3) 財産の承継を実現すること。 (信託財産) 第3条 当初の信託財産は、別紙「信託財産目録」記載の不動産(以下「信託不動産」という。)及び金銭等金融資産(以下「信託金融資産」という。)とする。 (追加信託) 第4条 委託者は、本件信託財産に不動産及び金銭の追加信託をすることができる。 2 第1項の追加信託をする場合、不動産の追加については、本信託に基づく所有権移転及び信託の登記手続きを行い、金銭の追加については、委託者は受託者指定の銀行口座への振込により行うものとし、受託者は、振込を受けたときは、速やかに追加信託を受けた旨を委託者に対し報告を行うものとする。 (信託財産責任負担債務) 第5条 (省略) (受託者) 第6条 本信託の当初受託者は、次の者とする。 当初受託者 住所 ○○市△△町1230番地 続柄 委託者の孫 氏名 B 生年月日 昭和  年  月  日 2 信託が終了する前に前項の受託者が死亡その他の原因により信託事務を行えなくなった場合には、以下の者を後継受託者とする。 後継受託者 住所 ○○市△△町1230番地 続柄 委託者の孫 氏名 C 生年月日 昭和  年  月  日 3 受託者は、善良な管理者としての注意義務を持って事務処理を行うものとする。 (受益者) 第7条 本信託の当初受益者は、委託者 A とする。 2 当初受益者死亡後の後継受益者は次の者とし、受益権割合は2分の1ずつとする。ただし、当初受益者死亡以前に第二次受益者の一方が死亡していた場合、他方の第二次受益者が全ての受益権を取得する。 第二次受益者 住所 ○○市△△町1230番地 続柄 委託者の養子 氏名 D 生年月日 昭和  年  月  日 第二次受益者 住所 ○○市△△町1230番地 続柄 委託者の子 氏名 E 生年月日 昭和  年  月  日 3 第二次受益者 Dが死亡した場合、Dの受益権は消滅し、Eが全ての受益権を取得する。 4 第二次受益者 Eが死亡した場合、Eの受益権は消滅し、Dが全ての受益権を取得する。 (受益権) 第8条 (省略) (信託期間) 第9条 (省略) (信託終了の協議) 第10条 (省略) (受益者代理人) 第11条 本信託の受益者が、受託者に対し書面による意思表示を行った場合、次の者を受益者代理人として選任する。 受益者代理人 住所 ○○市△△町1079番地2 続柄 当初受益者の孫 氏名 F 生年月日 昭和  年  月  日 2 受益者の1名が前項の意思表示を行った場合、受益者代理人はその意思表示を行った者の代理人とする。 3 複数の受益者が第1項による意思表示を行った場合、受益者代理人は原則として全員の代理人とし、それぞれの受益者の状況を考慮し、各受益者の安定した生活のため、公平に受益権を享受できるようその権利を行使することとする。 (信託財産の管理運用処分及び給付の内容等) 第12条 (省略) (その他の管理等に必要な事項) 第13条 (省略) (契約に定めのない事項の処理及び契約の変更等) 第14条 (省略) (清算受託者及び帰属権利者等) 第15条 (省略) (信託報酬) 第16条 受益者は受託者の報酬を決定し、支給する権限を有することとし、受益者が複数の場合は、受益者全員の合意が無ければ当該報酬を支給することはできない。また、報酬額は原則として月額10万円若しくは信託不動産の年間賃料収入の5パーセントを月額換算した金額のうち、いずれか低い方の金額とし、毎月末日に支給する。なお、受益者は報酬額を決定することにつき、特に必要な場合は専門的知識を有する第三者に相談することができる。 別紙 信託財産目録(省略)

委任契約及び任意後見契約 契約の内容は、委任者をA、受任者をEとして、日本公証人連合会の文例とほぼ同一で問題はないと考えているが、代理権目録が以下のとおりであり、アンダーライン部分に問題がある。 代理権目録Ⅰ(委任契約) 1 不動産、動産等全ての財産(信託財産に属するものを除く。)の管理、保存 2~7 (省略・・・一般的) 8 Aさんが別途契約締結している不動産及び金銭等管理運用処分信託契約に基づく金銭の受領に関する事項 9 Aさん固有の財産を当該信託契約の追加信託として受託者へ引渡しに関する事項 10 (省略) 代理権目録Ⅱ(任意後見契約) 1 不動産、動産等全ての財産(信託財産に属するものを除く。)の保存、管理及び処分に関する事項 2~14 (省略・・・一般的) 15 Aさんが別途契約締結している不動産及び金銭等管理運用処分信託契約に基づく金銭の受領に関する事項 16 Aさん固有の財産を当該信託契約の追加信託として受託者へ引渡しに関する事項 17以降 (省略) 同意を要する特約目録 Eさんが下記の行為を行うには、個別に任意後見監督人の書面による同意を要します。 記 1 居住用不動産の購入及び処分 2 不動産その他重要な財産(信託財産に属するものを除く。)の処分 3 Aさん固有の財産を当該信託契約の追加信託として受託者へ引渡しに関する事項 4 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任 5 復代理人の選任

【質問箱委員会回答】 〈信託契約について〉 質問事項1について 信託契約(信託法第3条第1号)による信託の仕組みは、委託者が受託者に対して信託財産の譲渡等の処分を行い、受託者が信託財産の管理又は処分及びその他の行為を通じて受益者に受益権を享受させることにより、信託契約によって定められた「一定の目的」(信託法第2条第1項)を達成するものであるところ、ご質問の「(2) 委託者の財産管理の負担を低減すること。」は、委託者の財産を信託財産として受託者に譲渡することの反射的利益として実現されるものであり、受益者に受益権を享受させることによって達成される信託法第2条第1項の「一定の目的」とは異質のものと言わざるを得ません。 ただし、委託者の財産管理の負担低減も、信託契約締結の目的ないし動機の一部ではあることから、これが信託契約本来の「一定の目的」に追加して記載されていたとしても、信託契約そのものを無効としてしまうような違法な記載とまでは言えないものと考えます。

質問事項2について 新受託者の選任に関する信託法第62条第1項及び第2項は、「第56条第1項各号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において」と規定しているところ、「死亡その他の原因により信託事務を行えなくなった場合」という規定もこれと同様のものと解する余地はありますが、ご質問の案による方が明確であり、後日の紛争防止という観点から、より適切であると考えます。

質問事項3について 後日の紛争防止という観点から、ご質問の案のとおり、将来の判断能力低下に備える内容も含めておいた方が、より適切であると考えます。 なお、第1項をご指摘のように変更した場合、第2項の「受益者の1名が前項の意思表示を行った場合」は「受益者の1名が前項に該当した場合」と、第3項の「複数の受益者が第1項による意思表示を行った場合」は「複数の受益者が第1項に該当した場合」と改めることになります。

質問事項4について 受託者の報酬は、「信託行為に受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる」(信託法第54条第1項)とされており、「信託報酬の額は、信託行為に信託報酬の額又は算定方法に関する定めがあるときはその定めるところにより、その定めがないときは相当の額とする」(信託法第54条第2項)とされています。 そして、信託報酬の額についての定めがないときは、「受託者は、信託財産から信託報酬を受けるには、受益者に対し、信託報酬の額及びその算定の根拠を通知しなければならない」(信託法第54条第3項)とされています。 したがって、信託報酬については、まず信託報酬を受ける旨の定めが必要なところ、別添の不動産及び金銭等管理運用処分信託契約第16条の規定は、受益者に報酬の決定及び支給の権限があること及び受益者が複数の場合に受益者全員の合意がなければ報酬の支給ができないことを定めているところ、「受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨の定め」としてはあまり適切な表現ではなく、後日の紛争防止の観点からは、①受託者が信託財産から信託報酬を受ける旨、②信託報酬の額又は算定方法に関する定め、③受益者が信託報酬の額を変更することができる旨を、明確にしておくのが相当と考えます。 一例としては、「受託者は、毎月末日に信託財産から信託報酬を受けるものとし、その額は月額10万円又は信託不動産の年間賃料収入の5パーセントを月額換算した金額のうちいずれか低い方の金額とする。ただし、受益者は、信託報酬を相当な額に変更することができるものとし、受益者が信託報酬額を決定するにつき、特に必要な場合は専門的知識を有する第三者に相談することができる。なお、受益者が複数の場合、信託報酬額の変更の決定は受益者全員の合意がなければならない。」のように変更することが考えられます。

〈任意後見契約について〉 質問事項1について 代理権目録Ⅱ(任意後見契約)15の受益権に基づく金銭給付の代理受領については、特に問題ないものと考えますが、16の追加信託として本人の固有財産を受託者へ引き渡すことには、問題があります。 そもそも、本人の財産の管理は任意後見人の本来業務であり、本人の生活及び療養看護のため必要な場合には本人の固有財産の処分もできますが、本人の固有財産の保全等を目的とした任意後見制度支援信託を利用する場合以外、任意後見人が自ら財産管理を行わずに信託制度を利用することは、任意後見制度の趣旨から相当ではありませんし、仮にあらかじめ本人が追加信託をすると決定しておいた財産についてその履行行為を行うことだけを委任するという趣旨であるならば、追加信託する財産を具体的に特定した上でその履行行為に必要な事項を記載しておく必要があるものと考えます。 また、任意後見契約の受任者であるEが信託契約の第二次受益者となっていることから、利益相反行為ともなりかねませんので、特に慎重な対応が必要となります。

〈委任契約について〉 質問事項1について 代理権目録Ⅰ(委任契約)8の受益権に基づく金銭給付の代理受領については、任意後見契約の場合と同様特に問題はないものと考えます。 9の追加信託として本人の固有財産を受託者へ引き渡すことについては、受任者には財産の処分権限がないことから、委任者が自ら追加信託することを決定した場合にその履行行為のみを代理して行うという趣旨の規定であるとしても、不動産の追加信託の場合の登記申請の代理権を証する書面としてはこのような包括委任は適当でないと考えますので、任意後見契約について述べたのと同様に、追加信託する財産を具体的に特定した上でその履行行為に必要な事項を記載した委任事項とするか、この委任契約とは別の個別の委任行為とするのが相当と考えます。 また、移行型任意後見契約の委任契約にかかる代理権の濫用等の指摘を受けて、この場合の代理権の範囲を日常的な事項等に限定して作成するなどの工夫をしていることも踏まえて、委任事項の内容については慎重に検討しておく必要があるものと考えます。

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民事法情報研究会だよりNo.34(平成30年8月)

残暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、去る6月16日の前期セミナーでは76名の会員が参加して、元法務省人権擁護局長で弁護士の吉戒修一先生から「裁判、行政、企業における人権」についてご講演をいただきました。現在、講演録の冊子の作成中ですが、でき次第皆様にお送りいたします。(NN)

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

成年後見制度低迷の原因・後見人選任のミスマッチ ミスマッチのない選任システムを構築しよう! (NPO法人高齢者・障害者安心サポートネット理事長 森 山 彰)

1 利用低迷の原因 我国の成年後見制度は、創設後18年を経過したにもかかわらず、その利用率は、現在おおよそ認知症高齢者約460万人、知的、精神障害者約340万人と推定される中で、平成29年末現在、制度の利用者数は約21万人、その利用率は2.6%程度で、極めて低迷していると言わざるを得ない。 そこで、この利用促進を図るため、平成28年4月「成年後見制度利用促進法」が制定された。次いで、翌29年3月、促進法で明らかにされた利用促進の「基本理念」や「基本方針」に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「基本計画」が策定されたことは、周知のとおりである。 なぜ利用が低迷しているのか、この基本計画の冒頭に鋭い分析がある。簡潔に要約すると、「後見人に対する地域住民のニーズは、意思決定支援・身上保護重視の後見であるにもかかわらず、家庭裁判所では、財産管理重視の観点から第三者専門家を後見人に選任、ビジネスライクの後見を行ってきたため、利用者のニーズが充たされず、成年後見制度のメリットや素晴らしさが実感されていない。」と指摘し、その主要な原因が選任のミスマッチの積み重ねに求めている。

2 家庭裁判所における選任のやり方 その一般的な具体例を示そう。ここに登場するA女は、子供に恵まれず、長年連れ添った夫にも先立たれて、たまたま近くに住む姪B子の手助けで、細々と生活する独居高齢者である。常々A女はB子に対し、「もし、私が認知になったら、必ずあなたが後見人になって面倒を見てね」と頼み、B子もこれを快諾していた。やがて、A女に認知症状が出て、判断能力の診断をしてもらった結果、「成年後見」相当と出た。そこで、B子は約束に従い、自らを後見人候補として後見開始の審判申立てを行った。 ところで、家庭裁判所では、調査の冒頭、必ず次のような説明がある。「誰を後見人に選任するかは、裁判所の裁量に委ねられているから、後見人選任の審判がでれば、それに不満でも、即時抗告はできない。だからと言って、取下げを願い出ても、家裁の許可を得なければ、それもできない。」 この説明で、大抵の申立人や候補者は、圧倒されて萎縮してしまう。説明の態度は柔和でも、内容は、まったく威圧的である。 それでも、B子は、A女の後見人就任は本人の意思で、A女とは強い信頼関係で結ばれ、生活支援のノウハウも熟知しているので、「適任者は、自分以外にいる筈はない。」と確信していた。しかし、実際に選任されたのは、見ず知らずの専門家Ⅽだった。B子は泣き寝入りするしかなかったが,A女も、後見人Cと信頼関係が築けず、不満だらけの多い生活を送ることになった。 上記のような家裁の後見人選任の取扱いは、もちろん民法や家事事件手続 法に法的根拠があるから、違法ではない。しかし、仮に家裁が本人の自己決定権を尊重し、本人の身上保護を重視する観点から後見人を選任していたら、おそらくB子が選任されていたと思われる。そうだとすれば、選任権の乱用の疑念は残る。 仄聞するところ、このような家裁の選任のやり方は、全国津々浦々で行われているようである。ちなみに、制度創設当初の親族と第三者専門職における後見人の選任比率は、前者が9割で、後者が1割にも満たなかったのに対し、28年には、親族が3割弱に減少、専門職が7割を超えるまでに急増した。この急増の原因が、このような一方的で、威圧的な選任のやり方にあるとしたら、誠に嘆かわしいと言わざるを得ない。と同時に、この選任のやり方が、おそらく家庭裁判所に対する不信感を増幅し、延いては成年後見制度の信用失墜の原因になっていると判断せざるを得ない。

3 ミスマッチの防止策 この度の利用促進法における後見の担い手は、地域連携ネットワークに支援された市民後見人である。そこで、基本計画では、市区町村等一定の地域ごとに、権利擁護の地域連携ネットワークを構築し、そのネットワークが家裁に対し的確な情報を提供して、適切な後見人が選任されるよう支援する仕組みを作る計画である。そのため、検討すべき施策として、①.地域連携ネットワークと家裁との連携の強化、②.市民後見人候補者名簿の整備、③.市民後見人の研修、育成、活用等様々な施策を提案しているが、しかし、この程度の施策では、これまでの柔軟さを欠く家裁の態度から推測して、満足できる成果は期待できないのではないかと危惧される。 やはり、家裁の後見人選任のやり方が、「選任のミスマッチ」の元凶であることを十分認識してもらい、この点は踏み込んだ改善が必要だと思う。 第1の改善点は、地域連携ネットワークやしかるべき団体が、本人との適応性を調査し、後見人候補を推薦したときは、家裁はその推薦を尊重して、被推薦者を後見人に選任する仕組みにすべきである。そうなれば、家裁の裁量の幅が狭まって、身上保護重視のニーズが強い高齢者・障害者に対して、身上保護に殆ど関心を持たない特定分野の専門家を威圧的に押し付けるようなミスマッチは、激減するだろう。 第2の改善点は、現在における後見人選任のミスマッチの状況を見ると、後見人の選任基準を定めた民法843条4項の規定は、有って無きが如く、無視されている印象がある。しかし、このような規定がある以上、家裁が申立による後見人候補者と異なる後見人を選任したときは、そのような事案だけでも、選任基準の妥当性等について即時抗告ができるように改正すべきではないかと考える。 このような改正で、選任における家裁の強引で一方的な裁量が抑制され、即時抗告した者にも、選任理由が明確になるので、そのメリットは大きいと思う。

4 おわりに 成年後見制度利用促進法及びそれを受けた「基本計画」が策定され、33年度までの基本計画の工程表まで明らかにされたが、何と言っても、成年後見制度の運用主体は、家裁である。また、その手続を規律するのは、「家事事件手続法」である。したがって、プログラム法である利用促進法に盛られた基本理念や基本施策が、現実に具体化するかどうかは、制度の中枢に位置する家裁の取組み如何にかかっていることは、明白である。 他方では、促進法に盛られた基本理念や基本施策が、国民の賛同と支持を得ていることも事実であるから、家裁は、成年後見制度が超高齢社会で果たす役割を十分に理解して、率先垂範してその実現に努めることは、家裁に対する国民の信頼性向上に大いに寄与することになると思う。この面での家庭裁判所の積極的なリーダーシップを心から期待したい。

参考 民法843条4項 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となるべき者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

吉﨑さんのこと(小畑和裕)

吉﨑さんが亡くなった。彼は現役の公証人であり、余りにも早く逝ってしまった。訃報を聞いて驚愕した。悲しさよりも、何故だという気持ちや、彼を襲った病魔に対する怒り、悔しさの感情が先に立った。数か月が経た今もその死を受け容れられない。悲しくやるせない気持ちを解消する方法がなく鬱々とした毎日だ。思えば、彼との付き合いは長い。初めて会ったのは、30年余りも前だ。昭和61年4月から民事局第一課登記情報管理室で予算事務を共にして以来だ。厚生管理官室で活躍していた彼は、抜擢されて当時繁忙を極めていた予算係に異動してきたのだ。その頃の民事局・法務局は、世紀の大事業である登記事務のコンピュータ化に組織をあげて取り組んでいた。その事業の財政的基盤を支えるため登記特別会計制度は創設された。特別会計を所管することは、法務省や、関係省庁である大蔵省主計局司法警察係にとっても初めてのことであり、先例も経験もなくすべてが手探りだった。予算係は、登記特別会計の歳入・歳出予算の概算要求、獲得した予算の執行事務に加えて、毎月の手数料の収入予測に基づく資金の運用管理も重要な仕事だった。特に、6月、12月のボーナス時期には膨大な資金が必要になり、そのやり繰りには苦労が多かった。 また、登記特別会計が創設されたことにより、民事局・法務局が所管する予算も登記事務を中心とする登記特別会計予算と戸籍等を中心とする一般会計予算に分かれた。それにより、職員の所属や人件費、物件費、施設費なども二分して管理することになった。予算事務は複雑かつ困難化した。当然のことながら増員もなく、事務処理は繁忙を極めていた。そんな時に彼は新人として赴任して来たのだった。当時、「花の予算」という言葉があった。予算係が花形だという意味があるのかどうか不明だが、花(桜)の咲く頃がのんびりできる時期だという経験則があった。その時期に彼がひたすら予算書の読み込みをしていたことを思い出す。彼は明るく元気で気力・体力ともに充実していた。付き合いも良く、仕事も前向きで頑張り屋だった。特に彼の功績としていまも忘れられないのは、事務処理に初めてワープロを導入したことだ。というのも、当時は大蔵省に提出する予算の概算要求書は、各担当者ごとに手書きしていた。そのため、要求書に訂正や変更が出ると、全てのページを書き換える必要があり、大変な労力を要した。また、書き手の個性が出て、大蔵省の担当官から書かれている字が読みにくいとして清書して再提出するように求められたこともあった。そこで彼は、ワープロの活用を提案したのだ。ワープロはその当時まだ一般化されてはいなかったので、他の職員はその効果について半信半疑だった。しかし、彼は熱心にワープロの利便性を説き、実現した。出来上がった要求書はきれいで読みやすく、かつ訂正や変更にも簡単に対応できた。また、データや書式を保存しておけば、翌年度も利用できるという効果もあった。事務処理の合理化にもつながり良いことずくめだった。みな賞賛した。ただし、ワープロで要求書を作成したことが初めてなので、大蔵省主計局の担当官に対する説明で変換ミスを指摘され、平身低頭したことも一再ならずあったが。二年目以降の事務処理の合理化に大いに貢献したことは言うまでもない。コンピュータ化が進展するに伴い繁忙の度合いは益々進み、定時に退庁できることは殆どなく、土・日の出勤もごく普通のことだった。大晦日に予算速報を中央郵便局に持参し、全国の法務局に発送して、有楽町で年越しそばを食べて解散するのが通常だった。そんな時、彼がいつも嫌な顔をせず世話役を引き受けてくれた。懐かしい思い出だ。 古稀を過ぎても、老いていくということの意味がまだ何一つ分からない。ただ、彼の死を通じて一つだけ実感したことがある。ここ数年の間に、民事局で指導を受けた清水、藤谷両先輩を始め多くの人たちが亡くなられた。そして今また、彼が亡くなった。老いるとは多くの人々との別れを経験しながら生きるということなのかなと思う。「ハナニアラシノタトヘモアルゾ サヨナラ ダケガ人生ダ ― 井伏鱒二」 今はひたすら彼のご冥福を祈っている。

再登板(本間 透)

プロ野球が開幕して、スポーツニュースで贔屓のチームの勝敗結果が気になるところですが、日本では、中日の松坂投手の復活やソフトバンクの柳田選手の打率4割達成などが話題になり、アメリカでは、エンゼルスの大谷選手が投打二刀流で大活躍し、日米の野球ファンが興奮しています。 これとは全く次元が異なりますが、私は、一端リタイアした身でありながら、本年4月2日から公証人として野球で言えば再登板することとなりました。この経緯等を以下に述べます。 本年3月初旬に法務省の後輩の栄転の内報に接し、送別会の案内を木更津公証役場の吉﨑公証人(以下「吉﨑さん」といいます。)にメールしたところ、都合が悪くて出席できないとのことでした。ところが、数日して吉﨑さんが再手術するため入院したことが判明しましたので、吉﨑さんの病状を気にしていたこところ、3月20日に千葉地方法務局総務課長から自宅に電話があり、吉﨑さんの入院が長引きそうなので、4月から木更津公証役場の代理公証人をしてもらいたい旨の依頼がありました。私と吉﨑さんとは、法務省民事局で登記特別会計発足時の予算係で一緒に仕事をして以来公私にわたり長いお付き合いがあったことから、他ならぬ吉﨑さんのためならと思い、その依頼を受けました。その上で、吉﨑さんに「私が4月から貴殿の代理で木更津公証役場に行くので、治療に専念してじっくり養生してください。」とメールしたところ、「感謝します。早く復帰できるよう頑張ります。」と返信がありました。 代理公証人の発令は、4月2日とのことで、それに必要な書類について千葉地方法務局から取りあえず電話連絡があり、大至急必要書類を用意し、後日送付された書面を作成して同局に送付しました。 3月31日に吉﨑さんの病状が思わしくないとの連絡があったので、私は、4月1日の午後に吉﨑さんが入院している中野の警察病院に見舞いに行きました。 吉﨑さんは、3月20日に予定していた再手術ができず、ベッドから起き上がるのが困難な様子でしたが、私が「明日から吉﨑さんの代理で木更津公証役場に行くので、役場のことは心配しないで早く良くなってください。」と言ったところ、私の手を握って「本間さんに任せることができ、ありがたく安心しました。くれぐれもよろしくお願いします。」とおっしゃいました。 4月2日に千葉地方法務局に赴き、着任したばかりの三橋局長から、法務大臣からの公証人に任ずる辞令と木更津公証役場の代理公証人に任ずる辞令をいただくとともに、局長からの代理期間に関する辞令をいただいた後、木更津公証役場に赴きました。私の公証人の職印と確定日付印は、前任地で使用していたものを保管していましたので、証書作成と確定日付の交付には即対応できましたが、電子定款の認証に必要な電子証明書(カード)は、新たに発行され、19日から使用可能となりました。 それから10日後、吉﨑さんの訃報に接し、生前の何事にもエネルギッシュな吉﨑さんを思いうかべ、あまりにも早い逝去に愕然としました。私としては、少しでも吉﨑さんの霊に報いるためにも木更津公証役場の業務を滞りなく遂行しようと決意した次第です。 4月12日に千葉地方法務局の総務課長から電話があり、12日付けで法務大臣から吉﨑公証人の後任を命ずる辞令が発せられる旨伝達され、後日、同日付で法務大臣からの木更津公証役場の公証人に任ずる辞令をいただきました。そこで、私が4月下旬以降に予定していた平日の旅行等を全部キャンセルするとともに、吉﨑さんの通夜・告別式後、木更津公証役場での今後の業務遂行・役場運営について、改めて書記と打ち合わせました。これに伴い、各種事務機器等に関する契約や各種公共料金における契約者の名義変更の手続も行いました。4月25日に吉﨑さんの奥様が木更津公証役場に来られ、各種支払いに関する書類や経理・労務関係の帳簿等を引き継ぎました。 4月26日に千葉地方法務局長から電話があり、私の任期については、おそらく来年になると思われるが後任者が決まるまでお願いしたいとのことで、ショートリリーフの予定がロングリリーフになり、本格的に1年9か月ぶりに公証人として公証業務を行い、10年ぶりに電車通勤することになりました。 公証業務については、書記が優秀で仕事熱心なこともあり、あまりブランクを感じることなく遂行しております。通勤は、乗り換えに要する時間や電車の混み具合を考慮して往路と復路を変え、3回乗り換えてドア・ツウ・ドア片道2時間の道程です。このような生活は、脳の活性化と足腰の鍛錬になるものと考え、日々精進しております。 さて、毎年、現職の公証人が病で亡くなったり、長期療養を余儀なくされていますが、私も法務局の退職間際に初期胃がんが発見されたことから、その当時の最新の施術方法である内視鏡手術により、その部分の粘膜を電子メスで切除しました(入院期間1週間)。その後、いわき公証役場の公証人就任後2年目にその切除した胃壁に穿孔が生じたことから、あまりの痛みに耐えかねて妻に救急車を呼んでもらいました。救急病院での検査の結果、胃の内容物が腹部に充満して、このままだと腹膜炎になり命にかかわる状態であると医師に言われ、即手術となりました(その日は、私の満60歳の誕生日でした。)。開腹手術の結果、胃がんの前歴があることから、胃の3分の2と回りのリンパ節も切除されました。麻酔から目が覚めたら、集中治療室のベッドに固定され、二日間は面会謝絶でした。それから1か月入院し、退院後、食事制限に慣れ体力を回復するため、1か月自宅療養しました。 この2か月のいわき公証役場の業務は、相馬公証役場の当時の小原公証人に週2~3回来ていただき、代理公証人として対応していただきました。こうして私自身も被代理公証人の経験があり、代理公証人制度のありがたさを本当に痛感し、おかげで療養に専念することができ、病後の早期回復を図ることができました。 両方の立場を経験した私としては、現職の公証人が病気療養を余儀なくされた場合は、代理公証人制度等をもっと柔軟かつ機動的に運用できるような仕組にしていただき、安心して気兼ねなく療養できるようになればと願ってやみません。 (平成30年6月1日記)

静岡まつり大御所花見行列に参加して(板谷浩禎)

静岡市では、毎年4月初旬(今年は3月31日、4月1日)に静岡まつりが二日間にわたって開催されます。 静岡まつりは、「大御所・家康公が、大名・旗本などを引き連れて花見をした」という故事に倣い、駿府の街・静岡だけができる大御所の花見行列をメインに、桜の咲く頃のお祭りとして昭和32年に始まりました。この祭りも今年で第62回を数え「市民が参加するお祭り」となり、今年は二日間とも天候も良く桜も満開となり絶好の花見日和で静岡市中心街は多くの人々で賑わいました。 このように、静岡まつりは桜の咲く頃の静岡市の一大イベントですが、そもそも、なぜに私がその祭りに参加することになったのかというと、それは、これまで私が住んでいる地区(静岡市の東部)は静岡まつりへの関心度が低いため、静岡市と静岡まつり実行委員会が静岡まつりをより一層盛り上げるために、私共の自治会連合会に協力要請があったことによるものです。私は、法務局を退職と同時に自治会役員を10数年間務め現在に至っておりますが、その「お努め」に対するご褒美なのかどうかわかりませんが、約5千世帯の地区代表として大御所・家康公の行列奉行・彦坂光正の役柄で馬に乗り大御所花見行列に指名されることになりました。 さて、行列奉行という大役を引き受けたものの馬に乗るのは初めてであり、かつ、行列時間が約2時間と長時間であること、更には実行委員会から「過去には多くの見物客に驚いて馬が暴れ落馬したこともある」との事例を聞き少し不安を覚えましたが、大御所の行列奉行として静岡まつりに参加するという貴重な体験は、今後ないかもしれないと思い参加を決意しました。 私のように馬乗りの初心者には、2日間(1回の所要時間15分)の練習時間が与えられます。初心者にとって2回の練習は、大変貴重でありました。その効果もあり、本番は予想していたよりも堂々とした乗馬ぶり(?)であると自画自賛したところです。後から聞いた話ですが、11名の乗馬者の中から彦坂光正に一番大人しい馬を当ててくれるという静岡市実行委員会の配慮があったようです。 静岡市は、我が国の人口が少子高齢化・人口減少社会に突入した中で、人口減少対策は当然のこととして交流人口の増加にも力を注いでいます。私共の自治会連合会も静岡市と協調して「活気ある街づくり」に知恵を出していけたらと考えています。外国人を含めた多くの観光客が静岡空港や清水港、東名・新東名高速道路を利用して、来年の駿府の街・静岡まつり大御所花見まつりを盛り上げてくれたらと願っています。

※ 彦坂光正 江戸初期の駿府町奉行、今川義元の家臣の子として徳川家康に仕え、天正12年の長久手の戦で戦功をあげた。家康の駿府引退後は、駿府町奉行を務めた(朝日日本歴史人物事典から抽出引用した)。

遺言で家族の絆を取り戻した話(斎藤和博)

ある日、80歳代のご婦人が、遺言の相談でやってきた。いつものように、公証人室の中にご婦人を導き入れ、私の名前を名乗った後、受付用紙に住所、氏名、生年月日等を記載してもらい、具体的な相談内容に入っていく。 家族関係は、夫は、既に亡くなっており、子どもは長男と二男の二人だけ。私の内心では、そんなに難しい案件ではないなと思いながら、話を進めていく。 すると、長男は、大学進学とともに家を出て、その後、就職もし、結婚もしているが、長男が家を出た後、長男との交流が全くない状況だという。夫の葬儀にも来ないし、その時は、二男の手助けを得ながら夫の葬儀を行ったという。自分も高齢になったので、この際、遺言書を作成したいと考えているが、どのように考えて行けばいいのか分からないので、教えて欲しいというのが相談の趣旨であった。 そこで、「まずは、自分の財産を「不動産」と「預貯金」の大きく二つに分けて考えて、不動産はどのように相続させるのか?預貯金はどのように分配するのか?というように考えてみてはいかがですか。ただし、不動産の場合には、相続人二人の共有関係にすると相続の後に様々な問題が発生する可能性もあるので、なるべくならば、不動産の場合は一人の人に相続させた方がいいと思いますが、不動産については、どのように相続させたいと考えていますか?」と尋ねると、しばらく間があった後、「不動産は、やはり長男に相続させたいと思います。でも、いらないと言われたらどうしよう?…。」という答えが返ってきた。そして、「それでは、預貯金は、どのようにしたいですか?」と尋ねると、「二人に分けてあげたいと思います。どのように分ければいいかは、まだ、わかりません。」いう答えが返ってきたので、とりあえず、聞き取った内容を、【遺言内容(未定)】のタイトルを付して「1 不動産は長男に…。2 預貯金は、二人に(割合は未定)…。」と書いたメモを本人に渡し、「よく考えて、遺言の内容が固まったら、また来てください。」と話し、その日は終了した。 そのご婦人は車の免許を持っていない。近くに待機している車や自転車も見当たらなかったので、タクシーを呼びましょうかと声をかけたら、「いいえ、大丈夫です。歩いて帰りますから。」との一言。(唖然!)そのご婦人の入居しているケアハウスは、公証役場から8km以上はある。車なら15分程度だが、徒歩では2時間ほどはかかる距離。常日頃、何でも車を使って用を済ます私にとっては衝撃的な一言であった。聞けば、亡くなったご主人が介護のために施設に入居した際には、毎日、自宅から夫のいる施設まで歩いて通っていたとのこと。そのような日々を過ごしているうちに、ご婦人自身も体調を崩され、福祉関係者の勧めもあって、夫とは別の現在のケアハウスに入居したとのことでしたが、歩くことは苦になりませんとさらりと言われた。 その後、2か月くらい後に再度来庁され、「長男に電話で遺言の話をしたら、『俺は、一切財産はいらない。』と言われてしまいました。」とのこと。「それでは、不動産は二男に相続させることにしましょうか?…。預貯金はどうしますか?」と尋ねると「預貯金は、いくらもないけれども、私としては長男にも分けてあげたい。」という答えであった。 そこで、【遺言内容(未定)】のタイトルはそのままに先に渡した遺言内容を修正したメモを渡し、2回目の面談は終了した。当然、その日も徒歩で帰られた。 3回目の面談では、ご婦人は、「2回目の面談でもらったメモの内容を、長男、二男に伝えたところ、長男は、『俺は、お金もいらないから、弟に多くやってくれ。』という返事で、二男は、『不動産は自分が相続したい。』と言ってくれたので、不動産は二男に、預貯金は、長男に○分の●、二男に○分の△の割合で決めました。」とのことであった。よくよく聞いてみると、自宅は、現在、二男が住んでいてアトリエとして使っているということなので、落ち着くべきところに落ち着いたなと感じた。あとは、長男が、母の気持をくんで預貯金を受け取ってくれるか?という一抹の不安だけ。 いよいよ遺言公正証書作成日を迎え、滞りなく遺言公正証書は完成!。しばし雑談をしていると、ご婦人から、「先日、仏教でいうところのお盆の催しがあり、その席に、長男も出席してくれて、久しぶりに親子3人の時を過ごすことができました。」と、遺言書作成のいくつかの過程を経て、永らく交流の無かった家族の絆が戻ったことを、とても喜んで語ってくれた。そして、とびっきりの清々しい笑顔で、証人の車に同乗して帰路につかれた。 このご婦人の笑顔を励みに、残りの公証人の任期を全うしたいと思っている。

 

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.60 離婚後の夫婦及び子の氏と戸籍について

1 はじめに 当役場にも、幼い子を抱えた若い夫婦、主にその妻が離婚に関する公正証書の作成について相談に訪れます。その多くは養育費に関することが中心となりますが、離婚前の相談であると、「離婚の合意は?」、「親権者、監護養育者は?」「離婚届出は?」という具合に話を進めているうちに、相談者が離婚後の自身の氏や子の氏がどのようになるのか、また、戸籍がどのようになるのかについて、ほとんど理解していないことに気付かされます。離婚後の氏や戸籍の変動は、離婚後の親子の生活にも大きく関わる問題であることから、当職は、この時とばかり、相談者に法務局時代に培った知識を、聞かれた以上にレクチャーすることになります。 この度、本誌への寄稿の機会をいただいたことから、離婚後の夫婦及び子の氏と戸籍について、少し書かせていただくことにしました。 なお、本稿は、戸籍事務経験のない方の執務の一助となればと思い、寄稿を試みたものでありますので、なにを今さらと思われる方につきましては、御容赦をお願いします。 2 婚姻中の夫婦及び子の氏と戸籍 人の称する氏は出生時に定まり、その後、婚姻・離婚等の身分変動や氏の変更手続に伴い当該人の称する氏も変動します。これら事実及び身分変動等により、当該人の称する氏は、全て民法の規定により定まります。そして、この民法により定まった氏を基に、戸籍法の規定により当該人の入籍する戸籍が定まります。 最も基本的・典型的な例を挙げれば、いずれも親の戸籍に在籍する夫甲野太郎と妻乙川花子が夫の氏を称して婚姻すると、戸籍は甲野の氏で太郎を筆頭者とする夫婦の新戸籍が編製されます(民法750条、戸籍法16条)。この場合の花子について考えると、婚姻という身分変動があり、これに伴い氏を改めるという氏の変動が生じ、入籍戸籍が定まったということになります。そして、この夫婦の婚姻中に生まれた子、長男一郎は父母の氏を称し(民法790条)、父母の戸籍に入ることになります(戸籍法18条)。 3 離婚後の夫婦及び子の氏と戸籍 (1) 上記の太郎・花子夫婦について、その後、離婚という身分変動が生じたときは、婚姻の際に氏を改めた妻花子について、婚姻前の氏に復するという氏の変動が生じます(民法767条)。その結果、花子は、同じ戸籍に在籍していた夫太郎、子一郎と氏を異にすることになりますから、婚姻時の戸籍から出なければなりません。 この場合、花子には3つの選択肢があります。 ① 婚姻前の氏(乙川)を称し、親の戸籍(婚姻前の戸籍)に戻る。 ② 婚姻前の氏(乙川)を称し、自身を戸籍の筆頭者とする新戸籍を編製する。 ③ 婚姻中の氏(甲野)を継続して称し、自身を戸籍の筆頭者とする新戸    籍を編製する。 上記のとおり、花子には3つの選択肢がありますが、留意すべきは、花子が③を選択した場合でも、民法により定まった花子の*民法上の氏(民法767条)は、あくまでも乙川であり、③の花子の称する氏(甲野)は、一旦乙川の氏に復氏した上で、民法の特別な規定及び戸籍法の規定により称することが認められた*呼称上の氏(民法767条2項、戸籍法77条の2)であることです。 したがって、今後、花子について婚姻・離婚、縁組・離縁等の身分変動(特に離婚・離縁)に伴い、花子の称する氏及び入籍する戸籍について判断するときや上記③の花子の戸籍に子が入籍するときの手続等においては、花子の民法上の氏は乙川であることを踏まえておく必要があります。 ただし、公証事務を行うに当たって、この辺りの知識を活用する場面はあまりないかも知れません。 (2) 次に、上記の例で太郎と花子が、子一郎の親権者及び監護養育者を花子と定め、離婚した後の一郎の氏と戸籍はどうなるのでしょう。 結論から述べると、太郎と花子夫婦に離婚という身分変動があっても、一郎の氏に変動はなく、一郎は同じ戸籍に留まることになります。 このような結論となる理由は、父母の離婚という身分変動は、子の身分に何ら影響を及ぼすものではないし、子自身に養子縁組などのような身分変動が生じたわけではありませんから、子の氏に変動をもたらす原因がありません。したがって、上記のとおりの結論となります。この氏と戸籍の取扱いについては、相談者の多くが親権者及び監護養育者は母である自分であるから、当然に母子で同じ氏(乙川)を称し、同じ戸籍になると誤解しているところです。 (3) ただ、この例のように、元の氏に戻った花子が親権者及び監護養育者として一郎を引き取り養育していく場合、花子と一郎の氏及び戸籍が異なると、親子の社会生活上不都合な場面が数多く出てくることが考えられます。 そこで、このような場合には、花子と一郎の氏及び戸籍を同じにする手 続を取る必要があります。この手続については民法791条に定められています。この例では、一郎が(一郎が満15歳未満である場合は、親権者である花子が法定代理人として)家庭裁判所に『子の氏変更許可申立書』を提出して、一郎の氏を変更する許可を申し立てます。家庭裁判所が申立てに問題がないと判断すれば、一郎の氏の変更を認める審判がなされ、許可の審判書が交付されます。一郎又は法定代理人花子がこの審判書を添えて市区町村役場に『母の氏を称する入籍届』を提出すれば、花子と一郎は同じ氏を称して同じ戸籍に入ることになります。なお、花子の戸籍が前記③の場合、花子と一郎は既に同じ「甲野」の氏を称していますが、前述したように民法上の氏は異なっているため、上記手続を取ることが必要となります。 では、花子が『母の氏を称する入籍届』を市区町村役場に提出した場合、花子と一郎の戸籍が具体的にどのようになるのかを前記①から③の例で述べておきます。 前記①の場合:花子を戸籍の筆頭者とする新戸籍が編製され、同戸籍に一郎が入籍します。 前記②の場合:既にある花子を戸籍の筆頭者とする戸籍に一郎が入籍します。 前記③の場合:既にある花子を戸籍の筆頭者とする戸籍に一郎が入籍 します。 ただし、一郎について称する氏は変わりません。 (4) 次に、花子が離婚の際に前記①又は②を選択した後、様々な事情から婚姻時の甲野の氏を称することを望む場合や③を選択した後、婚姻前の乙川の氏を称することを望む場合は、どのような手続を取ることになるかについて述べておきます。 これらの場合、花子が取る手続は、次のとおりです。ただし、これらは民法で定まった民法上の氏を変更する手続ではなく、あくまでも呼称上の氏を変更する手続であることに留意していただきたいと思います。 〈甲野の氏を称したい場合〉 ア 離婚後3ヶ月以内であれば、離婚の際の氏を称する届出により、甲野の氏を称することができます(民法767条2項、戸籍法77条の2)。 イ 離婚後3ヶ月を過ぎてしまうと上記アの届出はできず、戸籍法107条の規定により家庭裁判所に『氏の変更許可申立書』を提出して、家庭裁判所の許可を得た上で市区町村役場に『氏の変更届』を提出することになります。しかし、この場合において、家庭裁判所の許可を得るためには、氏を変更しないと社会生活上著しい支障が生じるなど、やむを得ない事情があることが必要となります。 〈乙川の氏を称したい場合〉 上記イの手続を取ることになります。 4 おわりに 以上、離婚後の夫婦及び子の氏と戸籍について述べてみましたが、冒頭述べたように、多くの相談者は離婚後の氏や戸籍がどのようになるのか、ほとんど理解していない上に、特に離婚後、子の親権者及び監護養育者となる母は、当然に母子で同じ氏を称し、同じ戸籍になるものと誤解していることが多いように思われます。そのようなときに、公証人がやさしくその誤解を指摘し、その後の必要な手続について、的確なアドバイスをすることができれば、公証人への信頼が一層高まることにつながるのではないかと思われます。

*「民法上の氏」とは民法の規定により定まった氏のことを指し、「呼称上の氏」とは、民法の規定により定まった氏はそのままに、戸籍法の規定により呼称だけを変更した氏を指す。「呼称上の氏」の例を挙げると、戸籍法77条の2の離婚の際の氏を称する届により称する氏、戸籍法107条の氏変更届により称する氏がこれに該当する。 (加藤三男)

No.61 任意後見監督人選任前の任意後見契約について、委任者が病気で役場に出頭できない場合、契約解除合意書の代理人による代理自認認証は可能か。(質問箱より)

【質 問】 任意後見監督人選任前の任意後見契約(発効前)について、合意解除の相談がありました。委任者が病気で役場に出頭できない場合、契約解除合意書の認証は、代理人による代理自認認証は可能でしょうか。 【質問箱委員会回答】 1 結論 まず、結論から申し上げますと、任意後見契約に関する法律第9条第1項に規定されている公証人の認証については、代理人による嘱託の場合を排除しているものとは解されませんが、当事者の意思確認に疑問を生じた場合や任意後見契約をめぐって親族間で争いを生じるおそれがある場合など、公証人として慎重に当事者の真意(意思能力の有無も含む。)を確認する必要があるときで、当事者が病気等のため出頭できないときは、公証人が出張して当事者に面接の上認証手続をするのが相当と考えます。 2 公証人の行う「認証」について 公証人の認証は、国の機関である公証人が、その書面にされた署名若しくは捺印について、本人がしたものに間違いないという証明をするものであり、その書面の記載内容を証明するものではありませんが、その書面が作成者の意思に基づいて作成されたものであることを証明するものです。 公証人の認証には、目撃認証と自認認証があり、さらに、自認認証には本人が出頭して自認する場合と代理人が出頭して代理嘱託する場合があります。 外国に提出する文書等で、本人が公証人の面前で署名することが要件とされているものや、戸籍届出の不受理申出書など本人の真意であることを確認する必要があるとされているものについては、本人が病気等のため公証人役場に出頭できないときは、公証人法第18条第2項の「事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合」に該当するものとして、公証人が出張して認証を行うこととなります。 なお、本人が公証人役場に出頭できない事情の確認については、医師の診断書の提出等によることになりますが、仮に、出頭できない事情がなかったにもかかわらず公証人が出張して認証した場合、認証の効力に影響はありませんが、当該公証人は公証人法第18条第2項違反として懲戒の対象になる可能性があります(公証人法第79条)。 3 任意後見契約に関する法律第9条第1項の規定について 任意後見監督人選任前の任意後見契約の解除は、任意後見契約に関する法律第9条第1項により、公証人の認証を受けた書面によって行うこととされていますが、この認証について代理人の嘱託によるものを排除するというようなことは明記されておりません。 この点について、日本公証人連合会の平成28年度春期公証人専門研修の講師は、「任意後見契約の解除は、東京地裁の判例があるとおり、代理人による嘱託でもできます。」と述べており(「公証」第184号21ページ)、実際に代理人による自認認証の書面によって任意後見契約が解除されている事例があると承知しています。 ただし、同講師は、上記の後に、「平成18年7月6日の東京地裁の判決では、先行する任意後見契約の解除と後行の任意後見契約の締結が無効とされました。」(前同)と述べていることから、親族間で争いが生ずるおそれのある場合などには、公証人として慎重に本人の真意を確認する必要があるでしょう。 4 任意後見契約解除の際の認証について 民法の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについての民事局長通達(平成12年3月13日付け法務省民一第634号)第2の3(1)アには、「任意後見契約の公正証書を作成するに当たっては、本人の事理を弁識する能力及び任意後見契約を締結する意思を確認するため、原則として本人と面接するものとする(本人が病気等のため公証人役場に赴くことができない場合は、公証人法第18条第2項ただし書の「事件ノ性質カ之ヲ許ササル場合」にあたる。)。」としています。 同じことが、任意後見契約解除の際の認証についても言えるのかどうかということですが、この認証について、「この手続要件も、公証人の関与により、解除についての当事者の明確な意思の存在を担保し、当事者の不利益を回避する趣旨であるとされている」(日本評論社「新基本法コンメンタール 親族」347ページ)との解説や、「任意後見契約の解除については、公証人法第58条以下の規定に従って行うが、認証を必要とした趣旨に鑑みれば、署名の真正の審査に当たっては解除が本人の真意に基づくものであることを確認することが必要であろう。疑いがあるときは、本人と面接するなどして確認することになる。」(「公証」第127号271ページ)との解説は、任意後見契約解除の際の認証についても、任意後見契約締結の際の本人の意思確認と同様の注意を必要とする趣旨と解することができます。 任意後見契約の場合、既に本人の判断能力が不十分な状況になってしまっている可能性があることも考えますと、任意後見契約解除の際の認証についても、前記民事局長通達にあるとおり、本人の事理を弁識する能力の有無の確認も含め、原則として本人と面接するのが相当と考えます。 特に、親族間で争いが生じるおそれがある場合など、より慎重な対応が求められる場合には、代理人による嘱託は避けるべきでしょう。 5 その他 任意後見契約合意解除の際の認証について、仮に、代理人による嘱託で問題ないと公証人が判断した場合でも、受任者が委任者の代理人を兼ねることは、既に合意解除の意思表示がされた書面について認証を受けるだけの行為ではあるものの、利害の対立する相手方を通じて本人の真意を確認することで良いのかという疑問が生じますし、民法第108条(自己契約及び双方代理)の趣旨に反することにもなりかねませんので、受任者とは別の、委任者の代理人から嘱託を受けるのが相当と考えます。 なお、委任者の真意が確認できない場合であっても、受任者が解除の意思を有しているのであれば、受任者からの一方的な解除通知に認証する方法でも任意後見契約の解除が可能です。 ただし、一方的な解除通知の場合には、内容証明郵便の送付が要件となります。

No.62 公正証書作成時に債務者が未成年者である場合の法定代理人がした執行認諾の記載方法について。(質問箱より)

【質 問】 強制執行に服する旨の陳述は,公証人に対する訴訟上の効果を発生させる訴訟行為であるから,嘱託時に債務者が未成年者である場合には,法定代理人自身によってなされることが必要であるとされている(民訴法31条,会報昭和61年4月号23ページ,会報平成2年10月号19ページ)ところ,この場合の執行認諾に服する旨の記載については,①「債務者の法定代理人何某は,本契約による金銭債務を履行しないときは,……」と記載する(新版証書の作成と文例〔三訂〕4ページ)旨と,②通常の記載「債務者は,本契約による金銭債務を履行しないときは,……」と記載する(会報昭和63年3月号16ページ)旨(法定代理人が認諾したように記載する必要がない。)の両説あるが,いずれによるべきか。 【質問箱委員会回答】 1 未成年者の法律行為について 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならないこととされています(民法第5条第1項)。 一般的に10歳未満の幼児には意思能力も認められていませんが、15歳に達した者は遺言をすることができるとする民法第961条の規定や、15歳以上であれば未成年者が自ら身分上の行為を行えることを前提とした民法の規定(民法第791条、第797条、第811条)があることから、15歳に達した者であれば自ら法律行為を行うことができるものと考えて問題はないでしょう(10歳以上15歳未満の者については、個別に判断されることになります。)。 また、通常、15歳に達した者であれば印鑑の登録が認められていますので、面識のない嘱託人の本人確認の原則である印鑑証明書の提出(公証人法第28条第2項)も可能となりますから、公正証書作成嘱託を受けるのにも支障はありません。 2 法定代理人からの公正証書作成嘱託について 自ら法律行為をすることのできる未成年者の場合であっても、その法定代理人が未成年者に代わって法律行為をすることができるのは当然のことです。 法定代理人が未成年者に代わって公正証書の作成嘱託をする場合、公正証書の本文中に代理人による旨を記載すべきこととはされておりませんし、法定代理人が強制執行認諾の陳述したときもそのことは本旨外要件の記載から明らかですから、この場合には、通常どおりの②の記載方法で問題ありません。 3 未成年者からの公正証書作成嘱託について (1) 法定代理人の同意を得て行う場合 15歳に達していれば、未成年者であっても自ら法律行為を行うことができ、法律行為に関する公正証書作成嘱託も可能と考えて問題ありませんが、民法第5条第1項の規定により、原則として、その法定代理人の同意を得なければなりません。 この場合、嘱託人である未成年者の印鑑登録証明書等の本人確認資料、法定代理人を確認するための戸籍謄本、法定代理人の同意書(法定代理人の印鑑登録証明書付)の提出が必要となります(法定代理人の当該公正証書への署名押印によって同意書の提出に代えることもできます。)。 ただし、法律行為に関する公正証書の作成嘱託はできても、未成年者が自ら強制執行の認諾を行うことはできませんから(民事訴訟法第31条)、未成年者に強制執行認諾の効果を及ぼすためには、その法定代理人が出頭して強制執行認諾の陳述をするか、法定代理人が選任した代理人によって強制執行認諾の陳述をすることになります。 このときに、法定代理人が未成年者の法律行為に同意を与えただけでなく、法定代理人として強制執行認諾の陳述をしたことを明らかにするためには、①の記載方法による必要があるものと考えます。 (2) 法定代理人の同意を要しない場合 ところで、法定代理人の同意を要せずに未成年者が法律行為を行える場合がいくつかあります。 一つ目は、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為(民法第5条第1項ただし書き)です。 当然のことですが、未成年者の側が強制執行認諾の陳述をするということはありません。 この場合、未成年者が面識者でなければ、印鑑登録証明書等の本人確認資料が必要となります。 二つ目は、営業を許可された未成年者がその営業に関する法律行為をする場合(民法第6条)で、許可された営業に関しては成年者と同一の行為能力を有することとされていますので、自ら強制執行認諾の陳述をすることもできます。 この場合、未成年者が営業を許可されていることを証明する未成年者登記簿の登記事項証明書及び印鑑証明書(いずれも法務局から発行されるもので、市町村発行の印鑑登録証明書でないことに注意してください。)が必要となります。 なお、同様に、持分会社の無限責任社員になることを許された未成年者についても、社員の資格に基づく行為については行為能力者とみなされることになります(会社法第584条)。 三つ目は、未成年者が労働契約を締結する場合(労働基準法第58条)及び賃金を請求する場合(労働基準法第59条)で、未成年者が独立して行うことができます。 なお、使用者は、原則として、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの未成年者を使用することはできないこととされています(労働基準法第56条)。 この労働契約を公正証書にする場合、未成年者が面識者でなければ、印鑑登録証明書等の本人確認資料が必要となります。 四つ目は、未成年者が婚姻をした場合(民法第753条)で、これによって成年に達したものとみなされ、すべての面において成年者として扱われますので、自ら強制執行認諾の陳述をすることもできます。 この場合、婚姻していることを証明する戸籍謄本の提出が必要となるほかは、通常の成年者の場合と同じです。 4 結論 結論として、未成年者がその法定代理人の同意を得て公正証書の作成嘱託をした場合に当該法定代理人が強制執行認諾の陳述をしたときは①の記載方法により、未成年者の法定代理人が未成年者に代わって公正証書の作成嘱託をして強制執行認諾の陳述をしたときは②の記載方法で差し支えないということになります。

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民事法情報研究会だよりNo.33(平成30年6月)

入梅の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、民事法情報研究会だよりについては、広く会員の皆様のご投稿をいただいて、会員情報誌としての充実を図ることとしておりますが、過日開催された通常理事会において6月号から、「今日この頃」、「コラム MY HOBBY」、「実務の広場」等にご投稿を頂いた方にお礼としてクオカードをお送りすることといたしました。皆様のご投稿をお待ちしております。(NN)

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

都城市代表監査委員となって(新井克美)

1 監査委員就任経緯 私は、平成25年6月に都城公証人を退職した。東京の自宅マンションは、賃貸に出しているため、東京の自宅には帰れず、当面は都城市に引き続き住むことになった(住まざるを得なかった。)。私は、表示に関する登記の沿革を勉強したいと考えていた。 私は、現都城市長とは、都城公証人在任中、財務省から都城市に出向し副市長として勤務していた関係から、市長主催の市内官公署長の会合(「三水会」と称する。)等を通じて、中央省庁出身者という共通項から意見交換をしていた。その副市長は、参議院議員に転出した市長の後継者として、市長選に立候補し、私の公証人退職時は都城市長となっていた。そんな関係で、私は、公証人を退職した際、都城市長への退職挨拶の際、「当面は都城市にいるので、何か市行政にお役に立てる場面があればお手伝いします」と、伝えた(私は、月一回程度委員会等の委員を想定していた。)。 一方、都城市において、主として成年後見事務を行う「一般社団法人テミス総合支援センタ」において、理事としてお世話になることになった。 平成25年の秋、東京出張中の私の携帯電話に、都城市長から電話。「新井さん、都城市代表監査委員に就任してもらえませんか。年4回の市議会の本会議への出席が主な仕事です。本会議は、1会期10日程度です。任期は平成26年2月から4年間です。詳細は事務職員を説明にいかせます。」との内容。 都城に帰り、市の職員課長から代表監査委員の事務内容の説明を受けた。なんと、市議会本会議への出席のほか、毎週3日間(月・水・金)出勤とのこと。私は、これでは、自分の仕事が思うようにできないと考え、即座に、「週3日勤務では自分の仕事に支障があるので就任は無理です。市長にその旨を伝えてください。」と回答した。 翌日、職員課長から、「市長等と協議した結果、一日の勤務時間は長くなりますが、毎週二日(火・木)出勤でどうか」との回答があった。私は、市長からの勤務形態を変更してまでしての監査委員就任の要請については「断れない」と考え、これを受託した。 平成25年12月定例議会において、私を含めた3人の監査委員の選任につき、議会の同意が得られた。これを受けて、私は、前任者の任期終了後の2月に、市長から、代表監査委員の辞令交付を受けた。

2 監査委員の職務 (1) 監査委員の選任 監査委員は、地方公共団体の執行機関の一つで、地方公共団体の財務や事業について監査を行う機関である。 監査委員は、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、次に掲げる者から選任する(地方自治法(以下「地自法」という。)196条1項前段、197条本文)。 ① 識見委員 人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者。任期は4年 ② 議選委員 。任期は議員の任期 (2) 定数等 市の監査委員の定数は、2人(人口25万以上の市は4人)であるが、条例で増加することができる(地自法195条2項)。都城市は、条例で監査委員の定数を3人(識見委員2人、議選委員1人)としている。 監査委員は、複数人いるが、教育委員会(地自法180条の8)、選挙管理委員会(同法181条以下)、農業委員会(同法202条の2)等とは異なり、合議制でなく、委員一人一人が独任制であるため、監査委員会とはいわない。 監査委員は、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査をしなければならず(地自法198条の3第1項)、また、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。(同条2項)。 (3) 代表監査委員 監査委員の定数が3人以上の場合は識見委員のうちの1人を、2人の場合は識見委員を代表監査委員としなければならない(地自法199条の3第1項)。 代表監査委員は、次の事務処理を担当する。 ① 監査委員に関する庶務を処理する(地自法199条の3第2項) ② 監査委員の処分又は裁決に係る市を被告とする訴訟に関する事務を処理する(地自法199条の3第2項、3項)。 ③ 住民訴訟に関する事務を処理する(地自法199条の3第2項、242条の3第5項)。 ④ 代表監査委員又は監査委員の処分又は裁決に係る市を被告とする訴訟において、代表監査委員が市を代表する(地自法199条の3第3項)。 (4) 監査委員事務局 監査委員は、事務局に事務局長及び書記を置き(地自法200条2項、3項)、事務局長及び書記は代表監査委員が任免する(同条5項)。 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例で定める(地自法200条6項本文)。都城市は、事務局長1名及び書記6名である。 監査委員の事務処理に当たっては、監査委員事務局の職員である書記が補佐する(地自法200条7項)。 (5) 監査委員の事務 監査委員の行う事務には、大別すると、①監査、②審査及び③検査がある。これらの概要は、以下のとおりである。 ア 監査 (ア) 定期監査 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査しなければならない(地自法199条4項)。 (イ) 財政援助団体等監査 監査委員は、必要があると認めるとき又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる(地自法199条7項。「財政援助団体等監査」と呼ばれている。)。 (ウ) 随時監査 監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査することができる(地自法199条5項)。 (エ) 住民監査請求による監査 市民は、市長若しくは委員会若しくは委員又は市職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しく履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証す書面を提出して、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠たる事実によって市の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる(地自法242条1項)。 監査委員は、この監査請求(住民監査請求)があった場合は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付して、その旨を、書面により、請求人通知するとともに、これを公表しなければならない(地自法242条4項)。また、請求に理由があると認めるときは、市議会、市長その他の執行機関又は職員に対し、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない(地自法242条4項)。 (オ) 行政監査 監査委員は、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務又は普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の執行について監査することができる(地自法199条2項)。 (カ) 議会の要求による事務監査 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる(地自法98条2項)。 (キ) 市長の要求監査 監査委員は、当該地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない(地自法199条6項)。 (ク) 職員の賠償責任監査 市長は、会計管理者等が故意又は重大な過失により、その保管に係る現金、物品を亡失する等によって市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない(地自法243条の2第3項)。 イ 審査 (ア) 決算審査 市長は、決算及び証書類その他の書類を監査委員の審査に付さなければならず(地自法233条2項)、監査委員は、毎年度、市長から提出された決算書に基づき決算を審査しなければならない(同条3項)。この審査は、監査委員の合議による(地自法233条4項)。 (イ) 健全化判断比率審査 市長は、毎年度、前年度の決算後、速やかに、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告し、公表しなければならない(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)3条1項)。この監査委員の意見の決定は、監査委員の合議による(健全化法3条2項)。 なお、「健全化判断比率」は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための制度であり、次の4つの財政指標がある(健全化法3条1項)。 ① 実質赤字比率(地方公共団体の「一般会計」等に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの) ② 連結実質赤字比率(公立病院や下水道など公営企業を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの) ③ 実質公債費比率(地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの) ④ 将来負担比率(地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの) (ウ) 資金不足比率審査 公営企業を経営する市長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、「資金不足比率」及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、公表しなければならない(健全化法22条1項)。この監査委員の意見の決定は、監査委員の合議による(健全化法22条3項で準用する同法3条2項)。 ハ 検査 例月現金出納検査 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない(地自法235条の2第1項)。そして、監査委員は、この検査の結果に関する報告を議会及び市長に提出しなければならない(地自法235条の2第3項)。

3 市議会本会議への出席 都城市の定例議会は、3月、6月、9月及び12月に開催されるのが通例とされている。 私たち監査委員3名の就任に関する同意議案は、平成25年 12月開催の定例議会で承認され、翌26年2月25日付けをもって発令された。 都城市議会は、本会議において、市長部局(市長、副市長及び部長、支所長)のほか、行政委員会として、教育長、教育委員長、教育部長、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長とともに、代表監査委員が出席すべきこととされていた。このため、私は、平成25年の3月定例議会から代表監査委員として本会議に出席した。本会議におけるメインは、一般質問であった。都城市議会における一般質問は、会派で調整することなく、希望する議員は、事前通告をすれば自由に質問をすることができ、その内容がケーブルテレで生中継されている関係からか、盛況(内容はともかく)であった。一般質問は、一人60分(質問及び答弁を含む。)で、午前10時から、一日5人、1週間程度行われた。私は、議場内において、議員と市長部局との一般質問を拝聴することは、都城市の抱えている問題点を理解することができ、監査委員の職務に関する知識の習得に有益であるところから、真剣に聴いた。しかし、私は、地方行政の経験は皆無であり、また、都城市は公証人として勤務した8年のみであることから、質問の内容(特に、法令、条例の内容、地名等)は良く理解できないものが多かった。そこで、議会事務局に、議場内にタブレットを持ち込むことの許可をお願いし、議会運営委員会の承認を得た。 一方、私は、平成25年度の土地家屋調査士試験委員を拝命していたため、本会議開催日に法務省での試験問題検討会議が重なることがあり、その都度、議長に対して、理由を付して、事前に、欠席届を提出し、議会運営委員会の承認を得なければならなかった。このため、私は、議長に対して、土地家屋調査士試験のため欠席の説明に訪れた際に、監査員に対する質問がほとんどないこと、監査委員室でケーブルテレビを見ていれば本会議の議事の経過を把握することができること、監査委員が本会議に出席しないことになればその間に監査委員の事務を行うことができること等を説明し、監査委員に対する質問要求がない場合は本会議に出席することを要しないとする取扱いを検討してもらえないかをお願いした。その結果、議会運営委員会での議論を経て、9月定例議会から、選挙管理委員会委員長、農業委員会会長及び監査委員については、質問要求がない場合は本会議に出席することを要しないことになった。選挙管理委員会委員長及び農業委員会会長からは、感謝された。

4 住民監査請求 前述のとおり、地方自治法は、住民監査請求を認めている。しかし、都城市においては、オンブズマンがいないこともあり、十数年間、住民監査請求がなかった。 ところが、私が監査委員に就任した直後、住民監査請求書が提出された。私が新たな仕事を呼び込んだのではないかと噂された。市議会議員選挙の際に市から支給される選挙用のポスター及びはがきの印刷費用を水増しして請求しているのではないかというのが請求の趣旨であった。 調査の結果、理由がないとして、請求を棄却した。訴えの提起の動きもあったようだったが、最終的には、収束した。ホットした。採決書の起案に当たっては、住民監査請求制度を勉強するとともに、法務省訟務局等当時の上司にご指導をいただいた。本当にありがたかった。

5 監査等の具体的な事務 監査委員の一年間の事務は、おおむね以下のとおりである。 (1) 監査計画の立案 監査委員及び監査委員事務局は、年度当初、当年度の監査計画(定期監査の対象部課及び重点項目、行政監査実施の有無及びその内容)を立案する。そして、対象部課等に対して、監査項目に応じた監査資料の提出を求める。 (2) 例月現金出納検査 支出命令書等の会計書類が会計課から監査委員に送付される。私が就任にした当時は、事務局職員がこれをすべて点検していた。計算誤り等の有無を再点検し、計算誤り等を発見した場合はその旨を指摘し、その是正結果の報告を求めるのである。この事務量が膨大であるため、監査業務が十分できない状態であった。一方、計算誤り等の件数は年間数件程度あり、その年間の合計額は数千円ないし数万円程度であった。 監査委員就任時の事務局長(会計事務の大ベテラン職員)は、私に対する監査事務の説明の中で、少しの過誤事案でも指摘することが正確な会計事務の処理にとって極めて重要である旨を説明してくれた。そして、事務局職員は、すべての会計書類を調査し、過誤事案がないを一所懸命に点検しており、これが監査委員の基本の職務であると考えていた。 このような状況をみていて、私は、監査委員制度は、非常勤職員である監査委員が、市長部局から独立した行政組織として監査を実施し、しかもその結果を市長及び議会に報告するとともに、公表するという制度の趣旨からすると、計算誤り等の有無を再点検することが主要な事務ではなく、市民目線で、条例改正を含む制度上の問題点を明らかにすることにあるのではないか、と考えた。 そこで、監査委員就任3年目から、監査委員及び事務局職員と議論を重ねた上、会計課との協議を経て、会計課から監査委員に送付された会計書類の点検作業は、これまでの悉皆調査から試査(抽出調査)に変更し、その余力を、定期監査の充実や新たな行政監査の実施に充てることとなった。 (3) 決算審査 会計管理者は、毎会計年度後、決算を調製し、出納の閉鎖後3か月以内に、証書類等と併せて、市長に提出する(地自法233条1項)。市長は、決算を監査委員の審査に付さなければならない(同条2項)。 監査委員事務局は、6月に、決算書等の提出を受けて、決算内容を分析し、意見書を作成する。例年、お盆を返上し、8月中に、市長に提出する。 一般会計及び特別会計(11会計)別に、歳入・歳出の決算の状況を、主として対前年度と比較した表を作成し、意見を述べるのである。水道事業等の公営企業会計についても同様である。これらに併せて、健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に対する意見書を作成する。 監査委員に就任した年は、これら意見書作成に当たって、予算・決算の仕組みや会計用語の説明を受けるのであるが、初心者の私にとって内容が理解できない。法務局在職時に会計課長を2年経験したが、当時は登記所の適正配置計画の実行や折衝の仕事が中心であったことや、優秀な部下職員のおかげで、会計手続を全く勉強しないで過ごした。会計法規を勉強していけばよかった。後悔してもどうにもならない。幸いなことに、私と同時に就任した識見委員(以下「相方委員」という。)が、元監査事務局長であり、しかも水道局勤務の経験があったため企業会計に精通していた。私の疑問について、関係法規、条例、規則、マニュアル、文献を示し、親切、丁寧、詳細に教えてくれた。本当にありがたかった。 (4) 定期監査等 ア 定期監査の実施 定期監査は、監査委員の中心的事務である。年度当初に作成した監査計画に基づいて、書記は、2人1組のチームを組んで、例年、9月から翌1月までの間、定期監査を実施する。監査対象部課等から、監査計画に基づいて資料の提出を求めた後、現地に赴いて会計帳簿を精査するとともに、担当職員の立会を求め、疑問点を聴取する等して、会計帳簿の内容が条例、規則等に基づいているか等を調査する。書記は、調査結果を踏まえて、問題点、疑問点等をまとめ、この内容を監査委員事務局全員で議論し、検討する。 財務に関する監査の中心は、事務処理に当たって最少の経費で最大の効果を挙げているか(地自法2条14号)である。私は、このことについては素人であるため、多くは相方委員に頼っている。私は、市長部局は法令及び条例の執行機関であること、市職員は市民に対して平等に行政サービスを提供する義務があること、そして平等な行政サービスを提供するたには法令及び条例に基づいた事務処理を励行する必要があること、と理解し、定期監査の対象事務が法令、条例等に基づいて処理されているかを中心に審査を行った。 そして、監査委員室において、監査委員事務局全員で議論した結果に基づく問題点、疑問点等について対象機関の部長及び課長等の見解を求めた(これを「講評」と称している。)。 2月から3月にかけて、市長及び議長に対する意見書を作成する。意見書作成に当たっては、監査委員(3人)及び職員全員(7人)で、プロジェクター(当初は私個人のものを使用)を用い、意見書案、関係法令・条例等及び会計書類をスクリーンに映し、担当者の説明を受けて、意見書の内容のほか、漢字や送り仮名、句読点の用い方を含め、議論する方法を取り入れた。これは、監査委員室が少人数であったこと、職員の起案能力・弁論能力の向上を図ること、組織の一体化を図ること、事務処理の迅速化・効率化を図ること等を考慮したものである。 イ 財政援助団体等監査の実施 定期監査に併せて、財政援助団体等及びその所管課に対して監査を実施する。その方法は、定期監査とおおむね同様である。 ウ 随時監査の実施 平成28年、富山市議会で、政務活動費(1人15万円)を不正に受給していた14人の議員が相次いで辞職する事件が発生した。この事件の報道を受けて、都城市内のスナックなどで、都城市議会の政務活動費は大丈夫か、との質問を複数回受けた。私は、都城市議会の政務活動費は1人月額3万円と少額であることを説明した。また、前年の議会事務局に対する定期監査において政務活動費について調査したが問題は見つからなかった。 監査委員において、市民の間に政務活動費に関する疑念があるのであれば随時監査を実施するのが相当ではないか、ということになった。しかし、年度計画による定期監査及び新規の行政監査の実施が進行しているため監査事務局には余裕がなかった。そこで、議員選出の監査委員は利害関係人であるため除斥となり(地自法198条の2)、私と相方委員が直接担当することになった。 政務活動費(政務調査費を改称)は、地方議会の議員に政策調査研究等の活動(議員活動の範囲に関係する書籍等の購入費用、民間主催の議員研修会への参加費用、先進地視察の諸費用、事務所経費等)のために支給される費用である。政務活動費の詳細は、条例により定められ、議会の会派又は議員に対して支給される。 監査の結果、政務活動費の使途についておおむね適正であるが、政務活動費に対する市民の不信を払拭するため、更なる使途の透明性を図る必要があり、議会において、条例改正を含めた検討を期待する旨の意見を述べた。これを受けて、議会事務局では、運用で改善できるものについては取扱手続を改善した。当時の議長は、私に対して、条例改正を伴うものについては議会として議論をする必要があるが、選挙が近いので具体的には改選後にならざるを得ないのではないかと、述べていた。その後、本年1月に実施された市議会選挙後に選任された議長は、私が代表監査委員再任の挨拶に赴いた際、議会は、市長が提案する条例の賛否を審議するだけではなく、議員立法の形で条例を作りたいとの希望を述べたので、随時監査の結果を踏まえて、政務活動費に関する条例改正を手がけるのがいいのではないか、との意見を述べた。 エ 行政監査の実施 監査委員は、行政監査を行うことができることとされていたが、都城市では実施していなかった。定期監査は、組織ごとに実施するため、政策目的を横断的に調査することは困難であった。 公の施設の管理に関する指定管理者制度は、公の施設の管理について民間事業者等の有するノウハウを活用する目的から、平成15年の地方自治法の一部改正により創設されたものであるが、平成27年における財政援助団体等監査において、当該財政援助団体等が指定管理者となっている施設において、実施が義務付けられているモリタリングが励行されてない事例が散見された。 そこで、平成28年に実施した行政監査のテーマとして、指定管理者制度を導入しているすべての公の施設を対象として、モリタリングの実施状況、を選定した。市長及び議長に対して、問題点として、①形式的なモニタリングマニュアル、②漫然としたモニタリングの実施情況、及び③定期モニタリングと評価が混在したマニュアルを指摘した上、指定管理者制度の主管課に対しては指定管理施設の規模、利用形態等に応じた効果的かつ具体的なモニタリングの実施を所管課に指導すべき旨を、また、個々の指定管理施設の所管課に対しては規模、利用形態等に応じて実効性のあるモニタリングを実施すべき旨を、それぞれ意見として述べた。 次に、平成28年度決算審査において、徴収未済債権の管理について、担当者は、形式的に、電話で支払のお願いをする程度で、時効の到来を待って欠損処理をしている事例が散見された。このため、平成28年度定期監査の講評において、法令に基づく時効中断の措置を講ずるなどの債権管理の事務を怠り、漫然と時効を到来させた職員は、住民監査請求があると責任を免れないこと、市民の不平等を招くこと等を説明した結果、債権管理条例が制定された。 そこで、平成29年度は、法務局在職時代に経験した債権管理に関する裁判手続(国の債権の管理等に関する法律と地方自治法とでは、若干の違いがある。)を思い出しながら、債権管理条例の内容及び非強制徴収債権に関する債権管理事務手続について、行政監査を実施した。市長及び議長に対して、履行期限到来後の遅延損害金の取扱いや延納特約手続としての債務名義の取得手続等について、債権管理条例の問題点を指摘し、意見を述べた。 オ 定期監査等の意見等に対する市長部局の対応等 年度末に、監査委員全員が、市長室及び議長室に赴き、市長(副市長同席)及び議長に対して、要旨を説明の上、定期監査等の意見書を手交する。 その際、市長に対して、部長を通じて、監査結果及び監査意見を職員に周知させ、事務の改善に利用することを強く求めた。これに対し、市長は、監査結果及び監査意見を高く評価し、職員への周知について、部長等に指示した。

6 監査委員になって 監査委員は、地方自治全般に関する知識が必要である。ところが、私は、地方自治は未経験である。監査委員就任当初、地方自治に関する知識がなく、しかも、勉強する能力が劣化している高齢者の私が、監査委員の職務を遂行できるのだろうか、市民から「税金泥棒」と批判されないだろうか、と心配であった。 法務省・法務局在職中に培った法令解釈の知識や裁判手続、秘書課在職中に経験した国会対応等が監査委員の事務処理に役に立った。そして、なりよりもありがたかったのは、法務省・法務局在職中にお付き合いをいただいた上司、先輩、同僚、そしてかつての部下の助言であった。 そして、相方委員の存在である。彼は、地方自治事務や会計事務はもとより、簿記の知識が豊富であり、いろいろな場面で指導、助言をいただいた。私が各地での講演で不在になる場面でも、私の日程に併せた日程調整に応じてくれた。彼がいなかったら、私の監査委員は務まらなかった。相方委員には本当に感謝している。 また、監査委員の事務局職員は、優秀で、事務処理に支障はなかった。特に、平成29年度のメンバーは、4月に監査事務に配属後の職員を含め、独学で勉強し、全員が、6月に日商簿記3級の資格を取得した(続けて2級の資格を取得した者もいる。)。私は、職員に対して、相方委員の簿記の知識を前提に、指定管理者の監査に当たっては財務諸表を理解する必要があること、地方自治体も将来的には公会計に移行すること、60歳になって定年退職後は、組織で培った市役所での知識経験が求められて民間に再就職した場合、簿記が読めなければ経営に参加できないこと等を説明して、簿記資格取得の必要性を説いてきた。もっとも、私は、公証人在職中、個人事業者として、税務申告のためにパソコンソフトを利用する中で、ちょっぴり勉強したものの、講義を何回か受けたが、体系的には、はっきり言って「無知」ではあるが……。 さらに、市長及び市議会議員の多くは、私が公証人在職中に面識があった。これは、監査委員の仕事をする上で非常にありがたいことであった。 最後に、私たち監査委員の任期は、平成30年2月25日をもって満了した。市長から、昨年秋に、再任の打診があった。私は、71歳(6月で72歳)であり、再任されると75歳まで勤務することになる。後期高齢者である。最近は、年々、「昨年できたことが今年はできない」ことの確認の連続である。妻や子どもに相談したところ、一言「働けるだけ働け」だと。しかたがない、再任を受託しよう。 そこで、市長に対して、①相方委員と一緒であること、②監査報告の結果に対して市長部局として真摯に対応すること、そして、③体調悪化の場合は途中で退任することがあること、の3条件を付して、監査委員再任の受託を伝えた。 その後、議会の同意を得て、平成30年2月26日、議員選出の新任辞令とともに、相方委員と一緒に再任辞令を受けた。 これから、4年間、後期高齢者になるまで、都城市役所で、頑張らなければならない。

犯人は誰だ!!(由良卓郎)

ある休日の朝,事務所に行くべく自車を走らせていたところ,自宅から1キロも行かない間に,今まで聞いたことのない警告音が鳴り続いた。驚いてメーターを見ると,メーターの一角に赤いランプが点灯している。よく見ると左前輪のタイヤの空気圧が異常に低くなっており,パンクの表示がされていた。直ぐに停車して確認したところ,左前輪中央部に大きなボルトが綺麗に刺さっていた。 ディーラーに電話したが休業日のため出ず,やむを得ず行きつけのガソリンスタンドで応急措置としてのパンク修理をしてもらった。スタンドの職員曰く,「とりあえず空気は漏れないようにしたが,このタイヤは修理ができないと思うので,ディーラーに行ってみてもらってほしい。ディーラーではタイヤ交換を勧められると思うし,4本とも交換するよう勧められるかも知れない。」とのこと。自動車に乗り始めて50年近くになるが,パンクした記憶はほとんどない。それが何だってこんな面倒くさいタイヤのときにパンクをするのか。ひょっとして,誰かの仕業ではないのか。などとよからぬ憶測をしたり,いやいや人を疑ってはいけないなどと思ったりしつつ,ディーラーにタイヤ交換の相談をしたりしていた。パンクだけで収まっていれば私も自損と思い「しょうがないな」で済ましたと思う。しかし,それから丁度一週間後の朝,駐車場に行くと,今度は右後輪のそばでネズミが死んでいた。今時ネズミなんて滅多に見ないし,生まれてこの方,自分の車のそばでネズミが死んでいたなんてことは全く経験がないのに,先週は左前輪のパンク,今度はその対角線上にある右後輪のそばにネズミの死骸。やはり誰かの仕業ではないのか。自分の知らないところで,誰かの恨みを買っていているのかも知れないなどと思い始めると,私はちょっと気持ちが悪くなり,マンションの管理会社に電話して,事の顛末を話し,監視カメラの映像をチェックして欲しいと頼んだ。幸いにも私の車の直ぐ上に監視カメラが設置されている。 管理会社は,私の我が儘な要望を快諾してくれて,マンションの管理組合の了承も得て,監視カメラを確認してくれた。 その結果,何と,予想外にも,いや予想できたことかもしれないが,私が車を止めてから翌朝までの間に,右後輪付近を白い子猫がうろついており,その猫がネズミを置いたようだとのことだった。 そういえば,昨夜11時頃車で帰宅し,駐車場に車を止めようとした際,白い子猫がヘッドライトに照らされていたことを思い出した。あの猫か!! どうもその白い子猫が,取ってきたネズミを「そうだ,あの車,さっきは眩しかったなあ,よーし,このネズミ,あの車の横に置いておいてやろう」と思ったのかも知れない。 侮れない子猫,なかなかの子猫だ。 ちなみに,左前輪付近には,該当する時間帯に人影らしきものは確認できなかったとのことで,これはやはり自損のようで,たまたま滅多に生じない偶然が重なったようだ。

最北の公証役場で(木村 繁)

公証人任命から、瀬戸内笠岡で3年1月、北の大地に帰り名寄で2年8か月、瀬戸内の海の幸も懐かしいものの、もとより北国育ちですから、北の海の幸が口に合い、真冬の寒さ対策は完璧、日ごろの運動不足を除雪作業と昨年新たに買い換えたスキー靴を履き、スキー場で多少でも解消していると言ったところでしょうか。 法務局時代2度通算7年の名寄での勤務があり、勤務時のマイナス35.7℃や冬の降雪量が13メートルに達したころと比べると、昨年の降雪量は7メートルと半減したものの、最低気温はマイナス28.1℃と豪雪地帯の割には、氷の世界は健在です。 マイナスイメージが多い(私は思ってない!)ですが、春から秋にかけての名寄は、夏も最高気温が昨年は31℃、雨が少なく、カラッとして北海道らしい、ひまわりが似合う田舎町です。(そだねー!) みなさんご存知でしょうが、旭川と名寄の旭川公証人会の管轄エリアは、北は稚内から南は占冠(帯広まで80㌔の村)まで南北に350㎞、東は流氷の町紋別から西はニシン番屋の留萌まで220㌔と、その面積は約2万2000平方㌔㍍で、四国4県に長崎県を加えた面積とほぼ同じです。 ちなみに全国最大の面積は釧路公証人会管轄で釧路、根室、十勝、網走、北見をカバーし、当地域はこれに次ぎます。 最北の公証役場として、2か月に1回は、名寄から稚内まで170㌔超の出張があり、法務局時代は1泊でしたが、1人庁ならではの日帰りです。公共交通機関はJRですが、特急が朝、昼、夜の3本ですので、朝9時過ぎの特急で名寄を出発、稚内に午後1時前到着、証書作成後、帰りは夕方5時過ぎの特急に乗り、名寄には夜10時到着の行程になります。 往復約6時間以上を列車の中で過ごすことになり、効率悪く、しかも、宗谷本線の廃止の声があることも影響してか、雪のため、あるいは線路冠水のため等々、最近はとみに事前運休が多くなり、鹿との遭遇もありますが、冬期間も車で出張することにしています。 地域の多くが、枝幸、紋別、羽幌など、既にJR路線が廃止となり、アクセスが不便な地域の場合は、ハンドルを握って目的地に向かっています。 必然的に、車は必需品ですし、長距離運転しなければならないのは、最北の公証役場の特色と言えます。 長距離運転は、事務所にこもるより、楽しみもありますが、高速はなく、車の比較的少ない国道走行で、夏は良いのですが、真冬に峠を越えるとき、オホーツク海側や日本海側のオロロンラインの海岸線では、悪天候のため出張延期や出張しても猛烈な地吹雪に遭い緊張を強いられます。除雪が行き届いていても、帰路、夜はブラックアイスバーンとなり、意図しないカーブを描くカーリング気分を味わうこともできます。 管轄面積の広大さはあるものの、当地域全体の人口密度は32人/平方㌔㍍、全国の平均人口密度は343人/平方㌔㍍ですから、10分の1。旭川市以外地域の人口密度は17人/平方㌔㍍程度ですから、全国平均の20分の1となりますが公証人を必要とするお客様が広い地域に散らばっている以上、公証人の移動距離が伸びるのは必然かもしれません。 観光案内にもなりませんが、春夏秋冬、様々な景色を愛でながら、楽しく共に生きることを目標に、昨年から離島における公証相談に出かけております。是非、余裕をもって、利尻・礼文島含む北の大地に足を運んでいただければ、ご案内いたします。

断捨離を免れた話材「花嫁の電話」(中垣治夫)

法務省・法務局に在職中は、いい話材があると打合せ会、研修、会食などでの話題のほか、局報等の原稿などで利用・活用するため、いろいろと切り抜いて残していました。退職後1年ほど経った頃、もう使うことはないなということで、世の中の「断捨離」の流れに従って、クリアファイルで3冊あったのですが、全部廃棄したのでした。 退職して2年が経った今、「今日この頃」などの原稿書きの機会に恵まれ?、残念なことをしてしまったと大いに反省しつつ、何か話材がないかと日頃書き留めていたノートを読み返していたところ、1片の紙切れが、そのノートに挟まっていました。話材としての利用がないのでそのノートに挟まっていたのですが、そのおかげで断捨離を免れたのでした。 断捨離を免れた話材ではあるのですが、さて、これを基に一昨年の長男の披露宴の話にしようか、今秋予定の長女の結婚式の話にしようか、それとも結婚観の今・昔のような話をしようかと悩んだのですが、結局、この作品の素晴らしさをそのまま皆さまに届けるのが相当と考え、原文のまま紹介することとしました。 ほんの少しの時間、日頃の苦労を忘れ、緊張から解放された、ゆったりした気持ちで、また皆さんの子供たちの披露宴を思い出しながら、一読し、心を動かせてください。

第4回NTT西日本コミュニケーション大賞 グランプリ受賞作品 作品「花嫁の電話」   作者・神馬せつを(石川県)

由香ちゃんが近所に引っ越してきたのは、まだ小学校三年生のときでした。 ときどき我が家に電話を借りに来るのですが、いつも両親ではなく由香ちゃんが来るので、おかしいなと思っていたのですが、しばらくしてそのワケがわかりました。 由香ちゃんのご両親は、耳が聞こえない聴覚障がいがある方で、お母様は言葉を発することが出来ません。 親御さんが書いたメモを見ながら、一生懸命に用件を伝える由香ちゃんの姿を見ていると、なんだか胸が熱くなる思いでした。 今なら携帯電話のメールがありますが、その時代を生きた聴覚障がいをもつみなさんは、さぞ大変だったろうと思います。 由香ちゃんの親孝行ぶりに感動して、我が家の電話にファックス機能をつけたのは、それから間もなくのことでした。 しかし、当初は明るい笑顔の、とてもかわいい少女だったのに、ご両親のことで、近所の子どもたちにいじめられ、次第に黙りっ子になっていきました。 そんな由香ちゃんも中学生になるころ、父親の仕事の都合で引っ越していきました。

それから十年余りの歳月が流れ、由香ちゃんが由香さんになり、めでたく結婚することになりました。 その由香さんが、 「おじさんとの約束を果たすことができました。ありがとうございます。」 と頭を下げながら、わざわざ招待状を届けに来てくれました。 私は覚えていなかったのですが、「由香ちゃんは、きっといいお嫁さんになれるよ。だから負けずに頑張ってネ」 と、小学生の由香ちゃんを励ましたことがあったらしいのです。 そのとき「ユビキリゲンマン」をしたので、どうしても結婚式に出席してほしいと言うのです。 「電話でもよかったのに」 と、私が言うと、 「電話では迷惑ばかりかけましたから。」 と、由香さんが微笑みました。

その披露宴でのことです。 新郎の父親の謝辞を、花嫁の由香さんが手話で通訳するという、温かな趣向が凝らされました。 その挨拶と手話は、ゆっくりゆっくり、お互いの呼吸を合わせながら、心をひとつにして進みました。 「花嫁由香さんのご両親は耳が間こえません。お母様は言葉も話せませんが、こんなにすばらしい花嫁さんを育てられました。障がいをおもちのご両親が、由香さんを産み育てられることは、並大抵の苦労ではなかったろうと深い感銘を覚えます。嫁にいただく親として深く感謝しています。由香さんのご両親は、『私達がこんな身体であることが申し訳なくてすみません』と申されますが、私は若い二人の親として、今ここに同じ立場に立たせていただくことを、最高の誇りに思います。」 新郎の父親の挨拶は、深く確かに心に沁みる、感動と感激に満ちたものでした。 その挨拶を、涙も拭かずに手話を続けた由香さんの姿こそ、ご両親への最高の親孝行だったのではないでしょうか。 花嫁の両親に届けとばかりに鳴り響く、大きな大きな拍手の波が、いつまでも披露宴会場に打ち寄せました。 その翌日。新婚旅行先の由香さんから電話が入りました。 「他人様の前で絶対に涙を見せないことが、我が家の約束ごとでした。ですから、両親の涙を見たのは初めてでした。」 という由香さんの言葉を聞いて、ふたたび胸がキュンと熱くなりました。 (NTT西日本 ハローインフォメーション 2007・9・第85号)

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.58 事業用定期借地権設定契約公正証書の作成手数料について

1 はじめに 現在,日本公証人連合会の関係委員会において,遺言公正証書作成における不動産の評価基準や予備的遺言手数料の算定方法に関する議論が進んでいます。当職においては,公証人手数料令及び前任者から引き継いだ考え方に従った手数料算定の取扱いをしていますが,嘱託事件の中には判断に苦慮する事案もあるところです。 ところで,青森県内では,平成27年6月にセブンイレブンが青森県に初めて出店したことがニュースになりましたが,八戸市近郊においてもコンビニエンスストアや複合型の大型商業施設の出店などが目立つようになり,事業用定期借地権設定契約の嘱託を受ける機会も多いように感じられます。 本稿では,当職が平成29年中に取り扱った事業用定期借地権設定契約事案の中から,「解体協力金」,「解体保証金」,「外構負担金」などに係る条項が含まれていて,手数料算定に関して若干の疑義が生じたことなどについて記してみたいと思います。

2 賃貸借契約公正証書の手数料算定について 賃貸借契約公正証書の手数料の算定に関しては,「賃料のみに基づいて手数料を算定する。敷金,保証金,権利金,管理費,共益費等賃料以外については手数料算定の基礎としない。ただし,建設協力金については,その具体的な内容に応じて賃貸借契約以外の別の1行為として,手数料を算定する場合がある。」とされています(平成18年2月24日法規委員会協議結果の要旨。新版法規委員会協議結果集録(平成8年~平成24年)264,265ページ。)。 それ以前の法規委員会の協議では,建物賃貸借における建築工事協力金差入条項は付随行為か否かについて,概要,「昭和36年11月27日民事甲第2975号民事局長通達によれば付随行為とあり,印紙税法基本通達では建設協力金保証金は原則として消費貸借に関する契約書として取扱うとしている。ただ,注意すべきことは,印紙税法基本通達は徴税手続上の一つの目安を定めたものに過ぎないのであって問題を積極に解する一つの支えにはなるであろうがこれを積極論のすべての根拠にすることは適当でない。~中略~。前記民事局長通達は,この種事例の少なかった時代のものであり,現時の実状の下において妥当なものかどうか再検討の要があることは間違いない。」としており(昭和45年4月25日法規小委員会協議結果),また,「いわゆる建設協力金については,金銭消費貸借として,別行為とする取扱いが紹介された(昭和51年7月9日法規委員会協議結果)とあります(上記は新訂法規委員会協議結果要録426~428ページ)。 さらに,建設協力金については,「建物の賃貸借契約などにおいて建設協力金等の名義のもとに金銭が支払われる場合がありますが,これは,賃借人から賃貸人に対する貸金とみられるものと解されます。」と解説されているところです(最新公正証書モデル文例集1 388ページ)。

3 具体的事例 以下に,敷金,保証金,管理費,共益費などとは違った名目の金員に関して規定されている事例の具体的条項を紹介します。 事例1 (建物解体保証金) 第◯◯条 乙は,建物解体保証金として,金◯◯,◯◯◯,◯◯◯円を甲に預託するものとする。 2  前項預託金は,乙が建物を解体し,甲への土地明け渡しが完了した後,乙に無利息で返還する。 事例2 (原状回復費用の積立て) 第◯◯条 乙は甲に対し,本件借地契約満了後の原状回復費用として,1か月金◯万円を積み立てるものとし,翌月分を毎月末日までに甲の指定する金融機関口座に振り込んで支払う。 2 甲は,本件借地契約満了時に,積み立てられた金額を乙に返還する。 事例3 (解体協力金) 第◯◯条 甲及び乙は,乙が甲に対し,平成28年◯月◯◯日,別途甲乙間で協議により定めた解体協力金◯,◯◯◯万円を無利息で融資し,甲が本件土地の上に現存した建物及びその附属建物を解体したことを確認した。 2  甲による前項の解体協力金の返済は,初回賃料支払月を第1回として20年間,240回均等の毎月末日払いにて乙に返還するものとし,甲はこれを支払う。 3  第◯条第◯項及び甲を原因とする同条第◯項及び第◯◯条に基づき,本件借地契約が解約・解除となった場合は,その時点で残存する甲の乙に対する解体協力金の返還債務は引き続き存続し,甲は前項に定める本件借地契約期間中と同じ支払条件により,乙に対して,残存する当該解体協力金を返還するものとし,これを支払う。 4  甲は,乙が第◯条の賃料の支払債務と第1項の解体協力金の返還債権とを対当額をもって相殺することを承諾する。 事例4 (外構負担金) 第◯◯条 甲及び乙は,外構負担金について次のとおり合意した。 甲が本件土地を商業施設用地として整備するに当たり,土地造成及び駐 車場舗装工事,外構設計及びこれにかかわる許認可申請,大規模小売店舗立地法に基づく申請業務委託に対する乙の費用負担として,外構負担金◯◯,◯◯◯,◯◯◯円を甲に支払う。その支払方法は次のとおりとする。 ①  平成29年◯月◯日 金◯,◯◯◯,◯◯◯円 ②  本件建物開店日   金◯◯,◯◯◯,◯◯◯円 事例5 (前払賃料) 第◯◯条 乙は甲に対し,賃料の前払いとして金◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円を平成29年◯月◯日付事業用定期借地権設定予約契約の締結時に甲の指定する下記金融機関の預金口座に振り込みにて支払い,甲はこれを受領済であることを確認する。 2 前払賃料は開店日から20年間分の賃料の一部として均等に充当するものとし,乙は末尾の「賃料支払予定表」に基づき,開店日の翌月以降の月額賃料から毎月金◯◯◯,◯◯◯円を差し引いて支払う。賃貸借期間満了前に本件借地契約が解除又は解約された場合,甲は前払賃料のうち残余期間に相当する金額を解除又は解約と同時に乙に返還する。 3 考察 (1) 事例1及び事例2については,「建物解体保証金」,「原状回復費用」との名目はともかく,借地契約終了時において,借主に建物の解体をはじめとする土地の原状回復を確実に実施させるために預託させる金員であり,貸主に預託された金員は全額借主に返還されるものです。 この金員の性質としては,賃貸借契約に基づき発生する債務を担保す るために差し入れられる敷金と同様のものとみることができ,手数料算定の基礎としない取扱いが妥当であると考えます。 (2) 事例3については,賃貸借契約を締結するに当たり,貸主が借主から融資を受けて対象土地上に現存する建物を解体したというものであり,融資された金員の返還は,借主の賃料支払債務と解体協力金の返還債権とを対当額で相殺するというものです。 この事案では,条文の文言から別行為の金銭消費貸借であるとみることができると考えられますが,念のため,前記2の法規委員会協議結果中の,「建設協力金」の場合に当てはめてみると,建設協力金については,「建物建築時に賃貸人が建設資金として用いることを目的として賃借人から借りる金銭のことを指し,賃貸における保証金と同様のものとして扱われる。」などとされ,その返済については,「月々の賃料の中から相殺する形で,契約期間内に賃貸側から賃借側に全額償却を行うリースバック方式と10~15年程度据え置いた後,一定程度の利息を付けて返済を行う方式」があること,そして,「建設協力金は差入保証金の一種ではあるが,建物を借りる側は賃借の条件となっているため,原則として貸付金として扱われる。」などと解説されています。 法規委員会の協議結果に言う「その具体的な内容に応じて」とは,いかなる内容を言うのかが問題になりますが,ここで言う,「具体的な内容」とは,何のための金員であり,どの時点で支払われるものなのか,また,その金員は返還されるものであるのか,返還される場合の返還方法はどのような形なのかなどを勘案すれば足りるのではないかと考え,その視点で事案を見ると,この金員は貸主所有の既存建物を解体する目的で融資されたものであり,その金員は賃料と相殺する形で返還されること,敷金,保証金,権利金,管理費,共益費など土地の賃貸借契約に付随した一般的な金員ではないことがうかがわれることから,別行為であると判断し,手数料算定の基礎とすることにしました。 ただし,本事例の第3項に,「ただし,本件借地契約の解約・解除が乙の責めに帰すべき事由による場合,乙は,残存する解体協力金の返還請求権を放棄するものとする。」というような条項があった場合,この解体協力金には敷金的要素があるものと解し,別行為ではなく付随行為とすることも考えられます。 なお,解体協力金に関する契約について,公正証書作成の手数料計算上,借地契約とは別の行為とした場合でも,借地契約の付随行為とした場合でも,印紙税法上はいずれも金銭消費貸借契約と扱われることから,印紙税法別表1の課税物件表の適用に関する通則にしたがって公正証書原本に貼るべき印紙額を決めることになります。 (3) 事例4については,貸主が対象土地を商業施設用地として整備するための費用について,借主にも負担を求めるものです。当該土地を賃貸するための整備に要する費用という目的では,事例3の場合と同じ性質の金員と見ることができますが,当該金員を返還しないという点で相違します。 また,この金員は事例3の場合と同様,管理費や共益費と同様のものとして見ることはできないのではないかと考えます。 したがって,賃料,管理費及び共益費とは違う性質の金員であり,貸金でもないことになりますが,この金員を手数料算定の上ではどのように評価すべきであるのか判断に迷います。借主から貸主への給付という別行為であると見ることもできますが,「賃料以外は手数料算定の基礎としない。」との法規委員会協議結果が気になり,結果として手数料算定の基礎としない取扱いにしました。 (4) 以上のとおり,判断に迷うのは事例3及び事例4のように,既存建物の取り壊しや対象土地を整備するための費用という,賃貸借契約を締結するための事前準備的な行為に対する借主の金員の支出をどのように評価するのかということです。 当該金員を借主に返還する場合も返還しない場合でも,土地の賃貸借契約に必須の金員ではないと考えられ,本来,貸主の資力をもって行うべき既存建物の取り壊しや土地の整備を,借主から資金を調達して行うものと見ることができることから,当該金員の授受については別行為として評価しても良いのではないかと考えますがいかがであろうか。 ちなみに,事例5を引き合いにして考えると,事例5そのものは前払賃料であり賃料そのものであるため,手数料算定の基礎になるものですが,事例4のように,貸主の事前準備的な行為に要する資金を,賃料の前払いの形で提供することも考えられます。そうすると,その金員の使用目的は同じであるにもかかわらず,名目が「賃料」か否かで手数料算定の基礎になるかならないかが決まることになり,バランスを欠くことになるのではないかと思います。 また,仮に,名目が「協力金」,「負担金」などであれば,その性質に関係なく手数料算定の基礎としないとした場合,実際は融資のような形態である場合にも,当事者間において,意図的にこのことを前提とした契約条項が作成されることも考えられ,これも望ましい姿ではないと思います。 もとより,事前に当事者間で締結される覚書にはこのような金員に関する事項があっても,公正証書には記載しないのであれば手数料の問題は生じませんが,いずれにしても,このことに関してはどのように判断すべきであるのか悩ましいため,各公証役場での取扱いを承知したいと思っている次第です。 (髙村一之)

No.59 尊厳死宣言公正証書と人生の最終段階における医療

1 はじめに 尊厳死という用語については、「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」をいうものとされており(「新版 証書の作成と文例 家事関係編〔改訂版〕」237頁)、尊厳死公正証書第1条には「それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合」であって、そのことが「担当医を含む2名以上の医師により診断された場合」に「死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください」とされている。 私の在職中、ある嘱託人から「私は、胃瘻を装着しない。」という公正証書を作成してほしいとの依頼を受け、大いに悩み、所属の近公会の勉強会にそのような公正証書を作成することの可否を問題として提出したことがある。 問題点としては、①胃瘻の装着をすれば普通に暮らせるにもかかわらずこれをしないことは、患者が自らの意思で飲食せずに死を早めようとする行為(VSED)*にならないか疑問があり、そういう余地がある以上、本人の意思を表明する文書とは言え、公序良俗に違反するのではないか、②公正証書については、一般市民の意思や取り決めが、将来、紛争となることがないような予防司法の機能を有しているとされているが、その趣旨に反するものとならないか、③尊厳死宣言については、患者の自己決定権を医師が受け入れるかどうかにかかっているが、①のような問題があり、医師において宣言を受け入れることが困難だとすれば、そのような公正証書を作成しても、結局、嘱託人の意思が叶えられないこととなり、嘱託人に無用な経済的負担をかけるのではないかなどと考えたためであったが、記憶によれば、そのときの勉強会の意見も消極とするものであったように思う。 その後在職中そのような嘱託はなかったが、退官後、思わぬことからこういうことだったのかと考えさせられることがあったこと、高齢化による多死社会を見据え、「人生の最終段階における医療」(厚生労働省は、本年3月、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」を改訂し、従来の「終末期医療」から名称の変更を行った。)に対する考え方が整理されてきたことなどを踏まえ、「人生の最終段階における医療」と尊厳死宣言公正証書との関わりについて考えてみたい。 2 認知症と人生の最終段階における医療 まず、何をもって人生の最終段階にあるとするかは、老衰、事故により生命の維持が人工心肺装置により維持されているというような状態、あるいは積極的治療を試みたにもかかわらず、当該疾患が回復不能な状況に陥っているなど多様であるが、「どのような状態が人生の最終段階かは、本人の状態を踏まえて、医療・ケアチームの適切かつ妥当な判断によるべき事柄です。」(ガイドライン解説編3頁)とされている。 私事で恐縮であるが、私の身内で当時92歳になる者が介護老人保健施設に入所していたところ、あるとき施設から呼び出しがあり、食事を進んで摂らない状態が続いていることから、当該施設の判断は「看取り」の時期に達しており、あと2~3週間で亡くなられると思われること、その事態を回避するためには胃瘻等により栄養の摂取が必要となるが、「看取り」を希望しない場合は当該施設から病院へ転院してほしい旨、告げられた。当時、本人は難しいことはともかく家族を識別できる状況で何より元気であり、食欲がないほかは他に悪いところもなかったため、胃瘻の装着等について、家族で相談することになった。 ちなみに「看取り」とは、近い将来死が避けられないとされた人に対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和軽減するとともに、人生の最後まで尊厳のある生活を支援することとされており、その開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断して回復の見込みがないと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、医師より利用者又は家族にその判断内容を説明した上、看取り介護に関する計画を作成し、終末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施されるものである 。実際には、点滴や酸素吸入などの医療的なケアではなく、食事や排泄の介助、褥瘡の防止など、日常生活のケアを中心に行うこととされている。 平成29年版内閣府高齢社会白書によれば、91.1%の人が、「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」との意向であるとされているので、普通のことかもしれないが、間もなく亡くなるということを聞かされる家族としては、冷静ではいられないものである。 家族で相談した結果、まだ元気であり、何より餓死させるようなことは避けるべきだということで、胃瘻を装着することとなった。 アルツハイマー型認知症の終末期については、「病理的には大脳皮質機能が広範に失われた状態で、失外套症候群(例えば四肢の随意運動、発語、追視、表情が見られず、尿便失禁の状態)といえる。-略- この時期になると嚥下障害(誤嚥)が見られ、経過とともにその頻度が増して、経口摂取が不能になる。嚥下不能のため、経管栄養を行うことも多く、従って、この期間は数ヶ月から数年続くこともあり、期間を限定することはできない。従って癌の末期とは定義が違うことになる。点滴、経鼻カテーテルや胃瘻による栄養法、中心静脈栄養法(IVH)など強制的な栄養法をとらなければ、間もなく脱水、衰弱などにより死の転帰を迎えることになります。」(NPO法人在宅ケアを支える診療所・市民ネットワークによる「認知症高齢者の在宅生活を支える地域の医療支援システムに関する調査研究Ⅱ報告書」:平成17年3月)とされており、このようなことから、「認知症については、生命予後が極めて悪くなるような身体状況の出現をもって末期と考えます。」(日本尊厳死協会「リビングウィルについて」)とされている。 私の身内の場合、その後、2年余を経過しているが、発語はあるものの意味が不明であったり、何より眠っている時間が長くなり、私自身を分かってくれているのかも判然としない。 自分が意思表示できなくなった状況において、自分の意思と異なり、ただ単に死の瞬間を引き延ばす延命措置を受けずに済むように意思表示しておく尊厳死宣言については、ガイドラインにおいても、「人生の最終段階における医療」においては、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則であるとされていることから、病態の如何に関わらず、認知症における場合も同様に尊重されるべきものであると思われる。 尊厳死宣言公正証書について相談を受ける際、ややもすると交通事故や癌の末期における状況などを想定し、認知症により意思表示ができなくなった場合も尊厳死宣言は有効であるということを失念しがちであるが、慢性疾患等により予後が長くとも2~3か月と予測ができる場合に比べて「人生の最終段階」が長くなりがちな認知症罹患者においてこそ有用なものだと考えられる。 65歳以上の認知症高齢者数と有病率の将来推計についてみると、平成24(2012)年は認知症高齢者数が462万人と、65歳以上の高齢者の約7人に1人(有病率15.0%)であったものが、37(2025)年には675万人と、約5人に1人になるとの推計(平成29年版内閣府高齢社会白書)があり、今後ますます尊厳死宣言の有用性が増すものと思われるが、「胃瘻を装着しない。」という嘱託人の真意はこういうところにあったのかと、今更ながらに思うところである。 なお、検討に当たっての参考に供するため、末尾に認知症に罹患した場合を想定した尊厳死宣言公正証書(案)を掲載した。 *VSED Voluntarily Stopping Eating and Drinkingの略で、自力で食べることが可能にもかかわらず、点滴や飲食を拒む行為。米国看護師協会は、2017年、患者にはVSEDの権利があり、その意思を尊重すべきだとの声明を発表したが、欧米では医師がVSEDを容認すべきか、安楽死とともに倫理的な観点から議論されている。

3 「ガイドライン」-本人の意思決定が確認できない場合 厚生労働省は、平成18年3月、富山県射水市における人工呼吸器取外し事件(末期状態の患者7人から医師が人工呼吸器を取り外した後、患者らが死亡)が報道されたことを契機として人生の最終段階における医療のあり方について、患者・医療従事者ともに広くコンセンサスが得られる基本的な点について確認をし、それをガイドラインとして示すことが、よりよき人生の最終段階における医療の実現に資するとして、平成19年5月に「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を策定していたところ、これを改訂し、本年3月14日「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」として発表した。 高齢多死社会の進展に伴い、地域包括ケアの構築に対応する必要があることや、英米諸国を中心としてACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきていることなどを踏まえ改訂を行ったとされているが、本稿では、本人の意思が確認できない場合の「人生の最終段階における医療の決定プロセス」について、「本人の意思決定が確認できない場合には家族等の役割がいっそう重要になります。特に、本人が自らの意思を伝えられない状態になった場合に備えて、特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定め、その者を含めてこれまでの人生観や価値観、どのような生き方や医療・ケアを望むかを含め、日頃から繰り返し話し合っておくことにより、本人の意思が推定しやすくなります。その場合にも、本人が何を望むかを基本とし、それがどうしても分からない場合には、本人の最善の利益が何であるかについて、家族等と医師・ケアチームが十分に話し合い、合意を形成することが必要です。」(ガイドライン解説編5頁)とされていることについて、考えてみたい。 なお、本文中「家族等」の意味について、「今後、単身世帯が増えることも想定し、本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在であるという趣旨ですから、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人(親しい友人等)を含みますし、複数人存在することも考えられます。」とされている。 ところで、医師が患者に対して医療行為を行うためには、原則として当該医療行為の対象者に対し、治療の内容等についてよく説明を行い、対象者が十分理解した上で、自らの自由意思に基づいて医師と治療について合意すること(インフォームド・コンセント。なお、「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することも含まれる)が必要とされている。 さらに、インフォームド・コンセントが有効であるためには、患者が自己の状態、当該医療行為の意義・内容、危険性への認識等を理解できる能力が備わっている必要があるとされている。 患者本人に同意能力がない場合に誰が医療行為に同意を与えるかについては、患者本人が未成年の場合は、親権者等の法定代理人が医療行為についての同意権限を有するとするのが判例・通説であるが、患者が成年被後見人における場合は、法律上明確なものはない。 成年後見人には、成年被後見人の生活、療養看護、及び財産の管理の事務を行うなど、身上監護権が認められている(民858)が、契約等の法律行為に関する事項に限られ、成年被後見人に対する治療方針を決定するなどの医療行為に対する代理権は認められていない。これは、医療行為に関する決定は、一身専属権であり、法律行為の意思表示とは異なり代理になじまないことによるものだと思われる。 ガイドラインは、上記法律の不備を前提として、我が国の治療現場では、患者本人の意思が確認できない場合、医師の求めに応じて家族が治療方針を決定し、あるいは選択したりしている実情があるため、その状況を円滑に行うための方策として示されたものと思われる。 したがって、「自らの意思を推定する者」としての家族等は、患者の代理人となって治療方針を決めるのではなく、医療・ケアチームが最善の方針をとることに協力する者であることに注意する必要がある。 「本人が自らの意思を伝えられない状態になった場合に備えて、特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定め」としていることは、あらかじめ特定の者を指定するという点において、契約型尊厳死宣言公正証書(「公証」138号88頁)の仕組み、即ち、委任者甲が延命のみを目的とする措置は行わないで、苦痛を和らげる措置を執って、人間として自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができるように甲の主治医に要請することを受任者乙に委任し、乙がこれを承諾するという委任契約上の仕組みに似かよっている。 尊厳死宣言公正証書は、法規委員会の協議結果を踏まえ、契約型が影を潜め、「宣言型」が主流となっているが、今後新たな動きが見られることになるのかもしれない。 (尾﨑一雄)

(尊厳死宣言公正証書案) 平成  年第  号 尊厳死宣言公正証書 本公証人は、尊厳死宣言者 〇〇 〇〇 の嘱託により、平成  年  月  日、その陳述内容が本人の真意であることを確認の上、宣言に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 第1条 私 〇〇 〇〇 は、私が将来、病気、事故又は老衰等(以下「傷病等」といいます。)により、現在の医学では不治の状態に陥り、かつ、死期が迫っている場合に備えて、私の家族及び私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。 なお、ここに明記した特定の医療行為の実施又は拒否については、医師の事前説明は不要とします。 (1) 私の傷病等が現在の医学では不治の状態に陥り既に死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命措置は一切行わないでください。 また、既に延命措置がとられているときは、すみやかに取りやめてください。 しかし、私の苦痛を和らげる処置は、最大限実施してください。 そのために、麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしてもかまいません。 (2) たとえ、死期が定かでなくとも、精神上の障害によって事理を弁識する能力を欠く常況(例えば、重度の認知症)となり、これが回復する見込みのないことを、担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、 ① あらゆる循環停止や呼吸停止の場合の蘇生措置をしないでください。 ② 私に苦痛を与えたり、私の体に負担のかかる医療措置(他人の組織や臓器の提供を受けることを含むあらゆる手術等)はしないでください(ただし、血液及び血液成分については、私の苦痛を和らげる目的に限って受け容れます。)。 ③ 人工的栄養補給や水分補給(口、鼻、腹壁から管を通しての胃への栄養補給、静脈からの栄養補給等)は、私の苦痛を和らげるための必要最小限の援助となるもの以外はしないでください。 これらのことのために、死亡時期が早まったとしてもかまいません。 第2条 この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。 妻  〇〇 □□(昭和 年 月 日生) 長男 〇〇 ◇◇(昭和 年 月 日生) 長女 △△ △△(昭和 年 月 日生) 2 私に前条記載の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるよう御配慮ください。 第3条 私のこの宣言による要望を忠実に果たして下さる方々に深く感謝申し上げます。 そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。 警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動をとったことにより、これら方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。 第4条 この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものです。 したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。

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民事法情報研究会だよりNo.32(平成30年4月)

春風の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、当法人は6期目の事業年度を迎えました。目下、4月21日開催予定の第1回通常理事会及び6月16日開催予定の会員総会に向けて、旧年度の決算、新年度の事業計画等について資料作成中であり、4月中には会員総会の開催通知をお送りする予定です。なお、同時に行われるセミナーでは、元東京高裁長官の吉戒修一弁護士にご講演をお願いしております。(NN)

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

ネット時代の憂鬱 ~子どもたちのネット利用の危うさ~ 倉吉 敬(法務省中央更生保護審査会委員長)

※ 本稿は、「人権のひろば」(公益財団法人人権擁護協力会編集・発行)2018年1月号に「特別寄稿」として掲載されたエッセイに加筆・転載したものです。

1 子どものしつけ 著名な女性バイオリニストのTさんが、9歳の息子に買い与えた任天堂のゲーム機を二つ折りにして壊した。ゲーム機で遊ぶのは週末宿題が終わった後に限ると息子に約束させ、息子は土曜日の午後5時から7時までをゲーム時間にすると予定表に書き込んでいた。ところが、平日の金曜日に仕事を終えて帰宅したら息子がゲーム機で遊んでいたので、怒ったのである。彼女はこの話を自身のブログで紹介し、新聞のコラムにも書いた。そうしたら、ネット上で大炎上した。「子どもへの虐待」「子供の気持ちをわかろうとしない親はバカ」「任天堂に謝れ」等々の声が殺到したという。 しかし、私は、Tさんのしつけ方に感心した(ちなみに、作家の佐藤愛子さんは、「Tさんの気持ち、約束を守らなかった息子さんに腹を立ててゲーム機を二つに折った気持ち、私にはよくわかる、普通の母親であれば誰だってカンカンに怒る。それが母親というものだ。」と書いている。佐藤愛子「九十歳。何がめでたい」181頁)。最近の子供たちのネット利用の危うさに大いに関係するのだが、第一に、ゲーム機を買い与えた時に、息子がゲーム機に依存しかねないことを危惧し、使い方のルールを決めたこと、第2に、息子のルール違反をなあなあで済ませることなく、親として正面から息子の非を指摘し、怒ったことである。たかがゲーム機の話ではないかと思われるかもしれないが、最近のゲームサイトにはSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)機能が付いていて、ネットを通じて競技者同士がコミュニケーションをしながらゲームを楽しめるものがある。幼いころにゲーム機に無原則に依存していた子どもが、このようなゲームサイトにのめり込むと、見ず知らずの危険な大人と出会うことにもなりかねないのである。 2 ネットによる犯罪と子どもたち 警察庁は、SNSなどネット上で不特定多数の相手とやりとりできるサイトのうち、出会い系サイトを除いたものをコミュニティサイトと総称し、これを、「ツイッター」や「LINE(ライン)」といった複数交流系、チャット系、動画等投稿・配信系、ゲーム・アバター系などに分類し、18歳未満の児童に対するネットによる犯罪の現状等を公開している。 最新の統計は平成29年上半期(1~6月)のもの(警察庁ホームページ→「平成29年上半期におけるコミュニティサイト等に起因する事犯の現状と対策について」)だが、これによると、コミュニティサイトで犯罪被害に遭った児童は過去最多の919人で、その9割は中高校生。罪種別では、淫行などの青少年育成条例違反が350人(38.1%)で、児童ポルノ289人、児童買春243人がこれに続く。一方、出会い系サイトの被害児童数は過去最少の13人で、平成20年の出会い系サイト規制法の改正以降減少傾向にある。 コミュニティサイト関係についてみると、被害者の大半が女子で、被疑者と会った理由では、「金品目的」や「性的関係目的」といった援助交際に関連する理由が約4割を占める。自ら「援助交際」を申し入れ、あるいは、男たちからの申入れに応じた上、見ず知らずの男について行ったわけで、その無防備ぶりに驚かされる。男について行って強姦や誘拐など凶悪判罪の被害に遭った子どもも25人いた。子どもたちの約9割がスマートフォンでサイトにアクセスしており、サイト別では、短文投稿サイトの「ツイッター」が327人で最も多く、全体の3割強を占めている。 有害サイトの閲覧を制限する「フィルタリング」は、被害児童の9割が利用していなかった。保護者へのアンケート調査では、利用しない理由について、64%が「特に理由はない」、20%が「子どもを信用している」と答えている。保護者の無関心、知識不足が大きな問題といえそうだ。なお、フィルタリング利用の徹底を義務付けた改正青少年インターネット環境整備法が、平成30年6月までに施行される(注・平成30年2月1日施行された。)。 3 ネットによるいじめと子どもたち 教育現場の悩みも深い。文部科学省は、毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題」についての調査結果を公表している。最新の調査では、「いじめ」に当たると考えられるケースを広く拾うようにしたということだが、これによると、平成28年度の全国小中高校のいじめの認知件数は32万3808件で、過去最多となった。 このうち1万7833件がネットによるいじめだった。文科省のホームページをみると、いじめの統計をとるようになった平成19年度は約6000件だったのが、ここ数年で急増した。 典型的なのは、特定の生徒を中傷し、のけ者にするよう呼びかけるメールをクラスメートに送るという類のものだが、特定の生徒の名をかたって、いかがわしい合成写真画像やメッセージをサイトに送り、不特定多数のサイト参加者の好奇の目にさらすといった手の込んだものもあるという。「LINE(ライン)」で「きもい」などと書かれた生徒が自殺したというケースも報道されており、事態は深刻である。 ネットによるいじめで問題なのは、加害生徒には軽いいたずら程度の気持ちしかなく、加害者意識に欠ける場合が多いことだといわれる。これほど陰湿で卑劣なことをしておきながら加害者意識に欠けるとはなにごとかと唖然とするが、今の子どもたちには、そんな感受性や正義感を身に付ける機会が乏しいのだろうか。それだけに、保護者も教師も、ネットによるいじめが深く相手を傷つけること、卑怯で卑劣なやり方であること、調査すれば、システム上犯人はわかること等を、生徒に強く伝え自覚を促す必要がある。また、被害生徒も率直に被害を訴えることが少ないため、保護者や教師も気づきにくいようだ。悩みがあってもそれを見せずにことさら明るく振る舞おうとする近頃の若者気質も影響しているのかもしれないので、要注意である。 いじめだけでなく、上記2の犯罪に巻き込まれる可能性があることも考慮にいれると、より根本的な問題として、子どもにスマホを自由に使わせていいのかということがある。スマホは依存性が強く、勉強中も、食事中も、学校の休み時間でも、時には授業中ですら、始終スマホをいじっている中高校生もいると聞く。全面使用禁止は現実的でないとしても、上記1のエピソードのようにスマホ使用のルールを決めて守らせること、上記2のフィルタリング機能を付すことは、最小限必要だろう。 法務省の宣伝をするわけではないが、法務省人権擁護局のホームページ(「人権擁護局フロントページ」→「啓発活動」→「インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう」)には、「インターネットの向こう側」と題する啓発ビデオがある。秀逸な学園ドラマに仕上がっていて、ネットによるいじめの実態がよくわかる。視聴回数は72万3000を超えている。まだご覧になっていない方には、視聴をお勧めしたい。 4 終わりに この原稿を書いていた平成29年10月30日に、神奈川県座間市のアパートで、18歳未満の子どもを含む9人の遺体が発見された。脱稿した11月19日現在、被疑者は、死体遺棄等、次いで殺人の罪で逮捕、勾留されている。捜査中の事件なので憶測でものを言うことはできないが、報道によれば、被疑者と被害者を結びつけたのは、自殺願望に関するツイッターでのやりとりだったという。裁判官だった経験で学んだことの一つが、世の中にはとてつもなく悪い人間がいるということだった。「相手の境遇や考えていることがわかれば、それに乗じた作り話で即座に金をだまし取る自信がある」と供述した詐欺師もいた。匿名のネットの世界で胸のうちを明かした相手の誘いに乗ることほど危険なことはない。ネットの相手は、想像を超える悪意を秘めている可能性があること、そして、それが世間の常識なのだということを、子どもたちや若者にわかってもらわなければならない。家族、学校、そして社会の重い課題だと思う。

喜寿を前にして戯言(町谷雄次)

平成23年5月に公証人を退職して、以後は悠々自適な生活をしているはずであるが、どうもゆっくりするというのは性に合わないようで、テニス、絵画、水墨などの習いごとと畑仕事(貸農園)に追われる傍ら、OB会、同窓会、老人会、自治会などの各種世話人を引き受けて、気が付いたら喜寿を迎える年になっている。加えて、最近は、妻と交互に病院通いの日も増えた。折角、投稿の依頼を受けたので、何か有意義なものをと考えていたが、年齢の関係かアドレナリンの分泌も悪くなっているようで、中々考えがまとまらない。結局、公証人退職後にOB会や所属クラブの情報紙等に寄稿したものの中から、小文を抜粋して近況の披露に代えさせて戴くことにしました。 〇 青 春 の 老 成 昨年(注・2015年)のサロン・エウスン展(注・四国の絵画クラブの作品展)講評の席で、顧問のK先生が話された“青春とは”の話が強く印象に残っている。“青春とは人生の或る期間を言うのではなく、心の様相を言うのだ”、“年を重ねただけでは人は老いない。理想を失う時に初めて老いがくる”、“希望ある限り若く、失望と共に老い朽ちる”。これは、アメリカの無名の作詩家といわれるサミエル・ウルマンの“Youth(青春)”という詩の翻訳文の一節を引用されたものであるが、古希も通り過ぎて、青春とは無縁の存在と自覚していた自分にとって、何かカンフル剤を打たれたような気分になる言葉であった。後に調べて分かったことだが、原文(英語)の詩は、第2次大戦後、日比谷の占領軍総司令部のマッカーサー元帥が座右の銘として何時も執務室の壁に飾っていたとのことであり、漢詩調の翻訳したものは松下幸之助氏の眼に止まり、インタビューで紹介し,雑誌にも掲載され一躍有名になったようである。又、ロバート・ケネディーがエドワード・ケネディーへの弔辞にこの詩の一節を引用したのも有名な話になっているようである。 “青春時代は昔の話よ”と諦めきっていた中高年、或いは老年期の世代にとって、“青春の詩”は、正に“年をとっても、いつまでも青年の志は持ち続けよ”と、叱咤・激励の言葉に聞こえたのは、私だけではなかったと思う。 たまたま、上記打上げ会のすぐ後の昨年11月に、その5ヶ月前の6月に93歳で亡くなられた元最高裁判事で法務省民事局長なども務められた香川保一先生を忍ぶ会が東京であり出席した。その際、「香川保一随想録」(株式会社テイハンが出版している)が記念品として出席者に配られた。香川先生は、生粋の法律家であり、特に現在の不動産登記制度を確固たるものにした第一人者と言われる人で、関係者からは登記の神様と称されている人であるが、配られた冊子の中身は、法律とは無縁の香川先生の生き様、人生観とかが詩情豊かに語られた随筆、エッセイ集であった。その中で特に目をひいたのは、香川先生も“老い”と“青春”についてひたむきに探求し続けてこられたこと、そして、最後まで青春の気概を持ち続けてこられたことである。その中で、先生は「青春の老成」という造語を編み出し、随所に使用されている。その幾つかをピックアップする。

〔庭仕事の愉しみ〕 「日本でもその小説(…)がよく読まれたヘルマン・ヘッセの『人は成熟するにつれて若くなる』(エッセイと詩の和訳)が平成7年に出版された。私の拙い『青春の老成』の造語はこれにヒントを得たものであるが、ついで、平成8年に『庭仕事の愉しみ』(エッセイと詩の和訳)が出版された。彼は文筆を採る以外の多くの時間を庭仕事に過ごしたといわれるが、その土と植物、自然を相手にして、草花や樹木から教示される生命の神秘、尊さを瞑想し、『年年歳歳花相似たり』の自然と人生の心理を追求、会得した彼にしてはじめて、人はいかにして老いを生きることができるかを教示し、人生の老いの素晴らしさ、楽しさを綴る前者の『若くなる』が後者の『愉しみ』から生まれたように思われる。」。 〔送歳迎年〕 「人間は、その肉体の衰えはいかんともし難いが、その心、精神は、自助努力により年輪のように連綿と日々新生を重ね、それが肉体の老化をも防ぐことができるものである。…送歳迎年の機に日々新たなることを念じ、なお年新たなることを期したいものである。…『青春の老成』を新しい年のモットーとしよう。」 〔青春の老成〕 「人皆若い頃は発奮して一所懸命になるが、中年を過ぎるとその気概を亡くしてゆく。老いては尚更である。しかし、花を咲かせて実を結び、また花を咲かせる気概があってこそ、老いて朽ちないのである。老いてなお気概があると同時に、おおらかなゆとり、楽しみがあってこそ、老いのいたらんとするのを知らないのである。人間が熟するためには、この気概とゆとりがなければならない。」 〔「敬老の日」の老いのくりごと〕 「私も老人の仲間入りをせざるを得ない年齢となって、できるだけ若い人たちの負担とならないよう、『日に新たに、日々新たなり』を訓えとして、活気のある人間となるべく努力しているが、さらに「青春の老成」という言葉を頼りとして、老熟した人間を志している。それかあらぬか、最近は夕焼けをこよなく美しいものと思う。それは決して老いの残りの少ない人生と対比してのものでなく、老いたればこその新しい美なるものの発見である。『夕日は故人の情』のせまりくるというよりも、老いたることにより自然と人生の深い美を発見することができると勇気づけられているのである。」

 “青春の詩”と“青春の老成”、時期を同じくして、否応なしに“老い”を受容しようとしていた自身の心に、何か清風が吹き込んだことは確かである。 〇 日 々 是 好 日 今、日本は超長寿社会に突入しつつあります。平均寿命は、男性80.5歳、女性86.83歳、今後も延びると予想され、人生90年時代の到来も遠くない状況で、総人口に占める65歳以上の割合は25パーセントを超え、2060年には40%となる見込みです(平成27年9月21日読売新聞)。総務省が平成27年9月21日の敬老の日に合わせて発表した日本の高齢者人口の推計でも、65歳以上の高齢者が前年比80万人増の3384万人(男女別では男性1462万人、女性1921万人)で、総人口に占める割合は前年比0.8ポイント増の26.7%となり、最高を更新、そのうち80歳以上は1002万人(前年比38万人増)で初めて1000万人を超え、世界的にも突出した高齢国家になることは間違いない情勢なのです。ちなみに、私の住む大阪府交野市(人口79,000人)の松塚という地区では、特に高齢化が進み、地区の高齢化率は約40パーセントに達しているとのことであり、現在、地元の大学が高齢化のモデル地区としての調査を実施しています。たしかに、町を歩いても子供を見ることは少なく、逆に、高齢者には必ずお目にかかります。そして、町のあちこちに設置された市の広報用のスピーカーからは、度々、家を出て徘徊している老人の行方探しの協力依頼のアナウンスが流されています。 健康な状態で高齢化するならむしろ喜ばしいことかもしれませんが、残念ながら寝たきりとか認知症の状態での高齢者の比率も増加の一途を辿っているようであり、その結果、様々な社会問題が生起しているのも実情です。 先般も,重度の認知症の高齢者(当時91歳)が徘徊して列車にはねられ死亡した事故をめぐって、JR東海が男性の妻や長男に監督義務を怠ったとして損害賠償を求めた裁判で、一,二審の賠償命令を破棄して請求を棄却した最高裁判決があり大きな波紋を呼びました。判決が大きく注目された一番の理由は、決して他人事ではない、というのが多くの人の共通の認識だったからではないでしょうか。 これからの老い行く人生を、どう生きるか、高齢者の誰もが直面する共通の課題です。私が尊敬する大先輩の前田榮先生(御年92歳)が、ある情報誌に自身の気構えを次のように書いておられます。 「まさに『我が国は、高齢社会の真っ只中である。』、『楽しい事より悲しい事が多くなる高齢者、しかし、生ある以上生きねばならぬ。“限りある一度限りの人生”、知識、見識、胆識を持って、世の移り変わりや現今世情の全体像を見渡しつつ、長生の道は自立自尊と心得て生きていく。・・』と。 私は、仕事をリタイアし、古希も過ぎた後、「日々是好日」を座右の銘としてきました。元々は、禅語で、中国の雲門禅師の言葉ですが、文字通り解釈すれば、「毎日が平安で無事の日である」という意味になりますが、禅語としての意味は深く、「どんな雨風があろうとも、日々に起きる好悪の出来事があっても、この一日は二度とない一日であり、かけがえの無い一時であり、一日である。この一日を全身全霊で生きることができれば、まさに日々是れ好日となるのである。好日は願って得られるものではなく、待ってかなえられるものではない。・・只座して待つのでなく主体的に時を作り充実したよき一日一日としていきていくところにこの語の真意がある。」(「禅語に親しむ」から)と説かれています。 今はやりの言葉で言えば、“ポジティブに生きる”ということでしょうか。 〇 二度とない人生だから ところで、私自身は、とにかく限られた残りの人生を、できるだけ有意義な時間を使うことをモットーに、手持ちの予定表には相変わらず隙間なく日程を詰め込み、周囲の人に“多忙”をひけらかしてきました。ただ、以前は、趣味の活動と各種会合等への出席等が主な中身であったのが、最近は、妻の病院通いの送迎のほかに自身の通院(泌尿器科、眼科など)の回数も増え、多忙の中身が変貌しつつあります。 たまたま、大谷大学ホームページの「今日のことば」を検索しましたら、かつて、四国で人権の仕事に勤務していた頃にはよく記憶していたのに、その後ほとんど忘れていた仏教詩人・坂村真民の詩句のことが紹介されていました。「二度とない人生だから」と題する7節からなる詩で、どの節も「二度とない人生だから」で始まっていますが、そのうち第5節の全文が取り上げられていました。 二度とない人生だから つゆくさのつゆにも めぐりあいのふしぎを思い 足をとどめてみつめてゆこう そして、「きょうのことば」として、次の文言が添えられています。 「この詩句を眼にしたあなたは、『人生が一度きりであることは分かっています。だからこそ私は、必死に生きているのです。』と、内心思われたかもしれません。でも、そんなあなたこそ、この詩句に込められた真民の思いを、味わってみてはいかがでしょうか。そっと口ずさんでみてください。少し肩の力が抜けたような気持ちになりませんか。 実は、かく言う私が、この詩句をふと目にしたとき、足を止めて草花の表情をみつめたことなど、この数年なかったことに思い当たりました。ついつい『忙しい』を口癖にして暮らしている私は、思わず深呼吸をしていました。 思えば、『忙しい』の『忙』という漢字は、『忄(こころ)』(=立心偏)に『亡(うしな)う』と書きます。日々、途切れぬ仕事、目前の課題や役目に追われるなか廻りが視野に入らないばかりか、自らも見失っている。残念ながら、これが今を生きる私たちの姿でしょうし、さらに言えば、私たちは、そんな自らを省みる余裕すら失っているのかもしれません。 今の私たちのライフスタイルが、そのような息が詰まりそうなものであることに気づくとき、この真民の言葉は、私たちの身の回りの環境(世界)や自分自身をもう少し慈しみ暮らすことの大切さを教えてくれるのではないでしょうか。」 これまで、「二度とない人生だから」を自他を激励する意味でしかとらえてこなかった私にとっては、まさに「目から鱗(うろこ)」でした。皆さんはいかがでしょうか。

OB会(本間 透)

誌友の皆さんの中には、法務局を退職してから関係のあった各局のOB会の会員になっている方が多いと思います。私も出身局の秋田、北海道での勤務が長かった縁で札幌、そして退職局となった千葉の三か所のOB会に入会しています。それぞれの会則で入会資格が定められていますが、概ね何らかの関係があり、希望すれば入会できるようです。 秋田県法友会からは、法務局退職直後、大先輩の幹事の方から早々に電話をいただき、「当然に入会するでしょうから、総会は9月末の予定なので是非出席するように」と有無を言わせない?お誘いに、一つ返事で「勿論です、よろしくお願いします」と申し上げました。最初に出席した総会では、会員の中には私が秋田局を出てから27年ぶりにお会いする方もおられ、諸先輩を前に緊張しながら挨拶をし、全テーブルを回って皆さんにお酌をした際に「本間君、よく来てくれたね」と言っていただき、改めて郷土の諸先輩の温かさを感じました。 秋田局では、採用されて間もない未熟な私を、礼儀から仕事に対する心構えまで公私にわたり御指導いただき(ある先輩の「酒が飲めない奴は、仕事もできない」という言葉を真に受けて、毎晩のように飲み歩いたものでした。)、秋田局から本省に転出する際は、「何があっても戻ってくるなよ」と温かい?激励をいただきました。秋田局は、私の法務局人生の正しく原点でした。 札幌桐友会には、管区局の札幌局で2度勤務したことから、管内地方局の方々とも公私にわたりお付き合いいただき、仕事以外では、特にゴルフを通じて転出後も長く親交を深めていたこともあり、快く入会させていただきました。北海道管内は、総じてオープンマインドでオールウエルカムの気質があり、管内地方局の多くの職員との知己を得て、在京の北海道会にも参加させていただいています。こうして北海道の方々とのお付き合いが多いことからか、私が北海道出身と思われたようで、一時、在京の東北会からお呼びがかからないこともありました。 毎年、6月末の札幌桐友会総会では、土曜日の午後からの総会前に有志によるゴルフが企画されるとともに、翌日曜日には、総会ゴルフコンペが開催されており、これも総会出席の大きな楽しみとなっています。桐友会役員の方々には、総会の準備、進行等と共にゴルフに伴う送迎等もしていただいており、おもてなしの気持ちに深く感謝しております。 千法会には、千葉局在職中に登記所の地図整備や登記相談等の事業の推進に当たり、多くのOBの方々に御理解と御協力をいただくとともに多大の御尽力をいただいたことに少しでも感謝したい気持ちと、私の法務局人生の仕上げとなった局としての思いから入会させいただきました。 千法会は、1月の新年会と7月の総会があり、他の会と同様に現職幹部職員も出席しますが、組合役員も出席しているのが特徴なのかもしれません。在職時は、立場の違いこそあれ、千葉局の課題や在り方について熱心に議論し、お互いに如何にして千葉局を盛り上げていくか考えたものでした。総会等では、その当時のことを懐かしみながら若い現職の方々と語らい、法務局全体や千葉局を取り巻く最近の状況などを知る貴重な機会となっています。 私は、一昨年の6月末をもって公証人を退任し、7月に福島県いわき市から千葉県柏市に転居したことにより、正しく名実共に千法会の会員になりました。 それぞれのOB会では、会員同士が再会して親交を深め、物故者の冥福を祈り、昔話や近況を語らうなど、退職後も現職時代の延長のように感じられます。これは、故枇杷田先生が唱えられた法務局文化を各職場で一緒になって担ってきたという共通の強い意識があるからではないでしょうか。その証として、他の国の機関では、全国各局における法務局OB会のような集いがないと思われ、公証人在職当時に法務局出身ではない方に法務局OB会のことをとても羨ましいと言われたことがありました。 また、各局のOB会に現職幹部職員も出席され、自分が在職時に本省やブロック間人事交流で他局に送り出した職員が期待に応えて活躍し、幹部職員としてOB会で再会したときは、感慨深いものがあります。 ところが、私達団塊の世代の大量退職が過ぎたという量的な面や退職後も在職当時の上司、先輩と関わりたくないという意識もあるようで、OB会の会員が増えず、むしろ減る傾向にあるように思われます。何事も時代の流れと人の意識の影響で変わりゆくとはいえ、寂しい気がします。 私は、法務局OB会の他にも機会をとらえてOB会的な集まりに参加していますが、いずれも法務省・法務局繋がりで、中には同じような顔ぶれのものもありますが、これまでの諸先輩の御厚情に少しでも報いるとともに、嫌がられない程度で後輩の役に立てればと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

マスク(由良卓郎)

最近、季節や場所を問わずやたらとマスクを付けている人を見かけるようになりました。一種異様ささえ覚えることもありますが、このように申し上げる私もマスク使用者の一人であります。 マスクを使用する目的は人それぞれで、私どもがとやかく申し上げるべきものではありませんが、公証役場に訪れる方の中にも、老若男女を問わず、マスクをしている方がいらっしゃいます。 ある公正証書作成に際して、帽子を被りマスクをして来た人がいましたので、マスクを外して顔を見せてくださいとお願いしたところ、快くマスクを外して顔をみせてくださいました。そして、帽子を脱がない理由として、現在病気治療のため投薬している関係からとお話しされました。抵抗力が低下していることによる感染症予防のためにマスクをされていたようです。その後直ぐにマスクをしていただいたのは、申し上げるまでもありませんし、私もマスクをして対応させていただきました。 私は、最近、時々マスクをするのを忘れることがありますが、私がマスクをする理由は、福山に来て2年ほど経った頃でしょうか、風邪がなかなか治らず、咳が長引きましたので、妻からも医師に診てもらうよう再三再四やかましく言われ、内科、耳鼻科などにも行きましたが原因が分からず、最終的に呼吸器内科で、咳喘息だろうという診断にたどり着きました。 相談時や証書作成時に咳き込むこともあり、随分と皆さんに不愉快な思いをさせてしまったと反省しています。 それで、今では、冒頭に申し上げた方と同様、季節や場所を問わずマスクをするようになりました。冬などは、防寒のために深々と帽子を着てマスクをして、徒歩通勤していますと、行き交う人からは不審人物のように見られているかも知れませんが、それでもマスクを付けて、外気を直接吸い込まないようにすると、その日は事務室でマスクをしていなくても咳き込むことが少なくなったように思います。マスクなしで通勤した日は、その日一日中、咳き込むことが多いように思います。 過日テレビを見ていますと、咳喘息から気管支喘息に進行する割合は結構あるようですし、気管支喘息で亡くなる方もあるようですから、気を付けたいと思っています。 私は、マスクを付けるのは元来好まないのですが、狭い街で、公証役場に来たことのある方とお会いしたときに、相手様に気を遣わせないためにも、便利なグッズかも知れないと思っています。 マスクを付ける付けないは皆様のご自由ですが、何とぞご健康にはくれぐれもご留意ください。寒い日に外を歩くときは、私の場合、結構大きな効果があると思っています。

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.57 相続人又は受遺者の地位にない遺言執行者からの遺言検索及び遺言公正証書の謄本交付請求における取り扱いについて

公正証書の作成や私書証書の認証等については,予約制をお願いしていることもあり,事前に検討することができますが,公正証書の謄本請求や確定日付の付与請求は予約をせず窓口へ来られる方も多く,その場での判断が求められることがあります。 先日,他の公証役場で作成された遺言公正証書の謄本を持参された方から,「自分(甲)は,乙の遺言により,遺言執行者に指定された者(相続人又は受遺者の地位にない)であるが,乙は,この遺言の他にも遺言を作成している可能性があるので,遺言の検索を申請し,その結果,他に遺言があった場合は,当該遺言公正証書の謄本を請求したい。」と申出がありました。 甲は,①乙の遺言公正証書の謄本のほか,②乙が死亡した記載がある戸籍謄本,③甲の本人確認書類を持参していました。

遺言検索の照会が可能とされる者は,「公文書等により遺言者が死亡した事実及び法律上利害関係を有することの証明があった者」(「遺言検索システム実施要領」昭和63年5月20日定時総会決議)とされており,乙の遺言検索の時点で,遺言執行者である甲が法律上の利害関係を有していることは明らかです。しかし,検索の結果,甲が持参した遺言公正証書の「前・後」に遺言公正証書が作成されていたことが判明した場合でも,甲は,当然に公証人法第51条第1項の「法律上の利害関係」を有する者に該当するのかについては疑問が生じました。なぜなら,遺言は,遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(民985),また,前の遺言が後の遺言と抵触するときは,その抵触する部分については,後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民1023)とされ、仮に,甲が前後の遺言において,遺言執行者又は受遺者として遺言書に記載されていない場合には,甲に利害関係があるといえるか否か疑問が生じるからです。 そこで,「他の遺言書において,甲に利害関係があると認められない場合には,他の遺言公正証書の存否そのものについてもお答えできませんが,よろしいですか?」と念押ししたうえで,検索に応じ,その検索結果を注視していたところ,甲が持参した遺言以外に乙の遺言は作成されていないことが判明したことから,その旨を口頭で甲に伝え,この件は無事終了しましたが,今後,同様な事案が生じた場合に備え,少し検討してみることにしました。

今回の事例の場合,甲が持参した遺言公正証書の「前」に乙の遺言公正証書が存在していた場合でも,甲は,前遺言との抵触を確認した上で甲が遺言執行者である遺言公正証書(以下「本遺言」といいます。)を執行しなければならないという遺言執行者の法律上の任務から考えて,当該証書の謄本交付請求を甲が法律上の利害関係人としてできることに問題はなさそうです。しかし,本遺言の「後」の遺言公正証書の存在が判明した場合において,その内容が本遺言と完全に抵触しかつ甲が遺言執行者として記載されていない場合は,甲の遺言執行者としての地位は否定されることになり,その場合,甲は,「後」に作成された証書の謄本交付請求をする法律上の利害関係人に当たらないともいえそうです。 しかし、その一方で,遺言執行者は,相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民1012),遺言執行者は相続人の代理人とみなす(民1015)という規定等から,「後」の遺言の内容が明らかになっていない時点では,本遺言により,相続財産に対する管理処分権は遺言執行者である甲にあると推測され,それと矛盾する相続人の管理処分権は喪失させられている状態(民1013)にあることになります。また,甲にしてみれば,善管注意義務をもって遺産を管理する義務及び管理に付される財産目録と執行状況の報告義務を負わされている状態であり,しかも任務を行わなければ職務懈怠の責任が生ずることにもなりかねません(民1012,644)。甲がこれらの義務や懈怠責任を相続人に対し抗弁するためには,甲を利害関係人とする考えもありそうです。 他方,この辺の事情について,公証人の立場からすると,「後」の遺言によって,一部の相続人が,あるいは受遺者が既に遺言の執行を開始していることも考えられ,後の遺言が他の役場で作成されていたりするとなおさらその辺の実態は公証人としては分からず,仮に謄本請求に応じた場合,相続人又は受遺者ではない者に謄本を交付したことになり相続人等から利害関係のない者に謄本を交付したとして非難される可能性は否定できないところです。 結局,結論が出ず先延ばしにしていたところ,後日,ある検討会で協議していただく機会を得,その協議のまとめでは,2つの意見に別れました。 A説では,「利害関係人に該当するとして,検索及び謄本の交付を許容すべき」とし,B説では,「遺言の秘密性も考慮し,相続人からの請求を促すような対応をする」というもので,議論は白熱しA説とB説が拮抗しましたが,A説がやや多数という結果でした。 今回検討した事例は,非常にまれな事例であり,そもそも「前」の遺言が「後」の遺言と抵触するかは,個別具体的に判断することになりますが,遺言検索の結果,「後」の遺言が他の公証役場で作成されていることもあることから,そのような場合,検索結果を甲に伝えるにあたり,甲が謄本を請求できないと判断される場合があることを伝えるなど慎重な対応が必要と考えています。 本件について,小職が本誌で結論めいた見解を示すことは荷が重いので,控えたいと思いますが,公証人法第51条の「法律上の利害関係」の意味を考える上で,参考になる事例と考えたので,紹介させていただく次第です。また、上記の協議会で各位から示された論点については,本稿の中でひととおり触れたつもりですが,それも含めて足りない点は本誌友のご指摘を待ちたいと思います。 (小田切敏夫)

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民事法情報研究会だよりNo.31(平成30年2月)

立春の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、民事法情報研究会だよりについては、会員の交流を補助する会員情報誌として12月号から「今日この頃」の記事の充実を図ることとしております。会員の皆様の積極的なご投稿をお願いします。 なお、昨年12月9日のセミナー講演録は、研究会だよりの号外として作成中です。でき次第お送りしますので、しばらくお待ちください。 次年度の会員交流事業については、6月16日(土)に定時会員総会・セミナー・懇親会を、また12月8日(土)にセミナー・懇親会を予定しておりますので、よろしくお願いします。 おって、4月に入りましたら、新年度の会費納入のご案内をお送りいたしますが、都合により本年度限り退会を希望される会員は、3月末日までに郵便・ファックス等でお知らせください。(NN)

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

自分流で心豊かに(小林健二)

高齢者になれば、誰しも、介護や家事を抱え、自分の健康問題もあり、これらことに時間が割かれるのはやむを得ないが、それは当然の前提として、それ以外の時間、つまり、いつ訪れるかわからない人生の終末までの残された時間を、日々どう過ごしていけばよいのかは、なかなか難しく、人生最後の難問ともいえよう。もっとも、日本人の平均寿命は、やがて90歳時代が到来するとも言われており、末期までの過ごし方は、そんなに急ぐ問題でもなく、まだまだ先のことと思われがちであるが、振り返ってみても、年々時の経過が早く感じられる時代であり、その時は意外に早く訪れるのではないかと思う。 もちろん、書店には、退職後の一般的な過ごし方を取り上げた本が人気を博し、「定年後」という本はベストセラーとなっていると報じられているが、一方で、「人間は、最後は一人で逝くのだから、群れることばかりでなく、一人で過ごすべき時間をもっと大切にすべきである。」とする、自分のための生き方を取り上げている本や新聞記事が目立つようになってきた。 これは、多くの者が終末を意識しながら過ごしているという時代性を反映しているのではないかと思われる。ただ、これらの本は、文才にたけた人が頭の中だけで考えたことであり、参考にならないとは言えないものの、人生最後の難問解決のためにストレートに役立つかというと、疑問である。人生ドラマは人の数だけあるといわれるように、人の生き方は様々であり、この問題については、自分で答えを出さなければならないのである。 私も、退職したての頃は、やれ趣味を持て、旅行に出かけろ、ボランティア活動に参加すべきという言葉に踊らされて、趣味を持たなければならないかのごとき気持ちで、自分に合った趣味はどれだろうかとあちこち手を出したり、方々に出かけたり、町内会活動に時間を費やしてきた。時間が埋まっていることが有意義な過ごし方であるかのように感じ、空いた時間にテレビを見ることは、無駄な時間を過ごしたと思っていた。 確かに趣味も旅行も楽しい時間であり、それなりに有意義で、時間つぶしにはなるが、それはそれだけのこと、つまり絵を描いた、旅行したというだけのことであり、趣味や旅行等に必要以上にのめり込んでしまうものを見いだせずに、逆に、こんなことで、時間を潰してしまっていいのかと、もやもやした気持ちが募るようになってきた。趣味や旅行は、これからも続けていくことになろうが、もっと有意義に時間を使い、悔いの無い心豊かに過ごす方法がないものだろうかと感じるようになった。 そんな時、以前、「絵は見るものではなく、絵は読み解くものである。」をテーマにした、美術史家による講座で、「絵を読み解くには、絵の「テーマ」、「画家の人物像」、「描かれている事物の意味」、「技法」を理解することは当然のこととして、「時代背景」を理解しなければ、絵を見てもその絵を理解できたとは言えない。」といわれていたことを思い出した。これまで、時代背景をしっかりつかんでいなかったために、理解できなかったテレビドラマ、小説があったことも思い出され、これからも、テレビドラマの鑑賞や読書にかなりの時間を割くことになるので、それなら、時代背景ぐらいは理解できるようにしておこうと思った。それに、歴史に関して、キリスト教とローマ帝国皇帝の関係、日本各地に点在する平氏と源氏の出自、あるいは室町時代の終焉あたりがどうもあやふやな感じで何時かはきちんと整理しておきたいとも思っていたこともあって、歴史を整理してみようと思い立った。 そこで、歴史書を数冊買ってきて、世界史、中国・朝鮮史、日本史に区分し、起こった出来事を、紀元前から今日まで年号順にエクセルにインプットし、併せて著名な芸術家とその作品もインプットする作業を始めた。この作業は、時間があるとき、好きな時間だけパソコンに向かえばできる作業なので、いつでもできた。歴史をこのようにまとめるのは、高校時代以来久しぶりのことであり、歴史は、年号ばかり覚えさせられた面白みのない科目との記憶が残っており、続くかなと思ったのであるが、それは危惧に終わった。 歴史上の出来事を順に追って入力すると、いろいろ疑問に感じていた事がどんどん解決した。「ああ、そうだったのか」と謎が解け、いろいろ新しい知識が詰まって行くことに喜びが感じられ、とても楽しい作業となった。加えてもやもやしていた問題も解消した。 ただ、新しい知識が得られると同時に疑問も湧いてきて、それを解消するためいろいろ調べなくてはならなくなり、歴史を整理する作業は延々と続くことになりそうである。最近、「応仁の乱」という本がベストセラーとなっているとのことであるが、歴史のもやもやしたところを理解しておきたいという人が増えてきていることの証であろうか。 このように歴史を整理することで、映画、テレビドラマ、小説を時代背景を踏まえて鑑賞でき、そうすると、映画監督や小説家がなぜこのような表現を使っているのかが理解できるようになり、映画、テレビドラマや小説がこれまでとは比べ物にならないくらいに深く味わえるようになった。もちろん、NHKの大河ドラマの嘘にも気づかされてしまう。 私は、こんな方法で、一日のうち空いた僅かな時間を過ごすことにしたのであるが、新しい知識が得られることは、本当に、人の心を豊かにしてくれる。人間である以上、煩悩を捨て去ることはできず、人生の終焉を迎えたとき、満足だと思えるようにはならないかもしれないが、当面、自分流の心豊かな方法を見つけて、過ごすことができれば良いのではないのだろうかと思っている。皆さんは、どのような自分流を見つけて、心豊かな生活を送られていますか。

登記官になれなかった男の見果てぬ夢物語(佐々木 暁)

その日、法務局に採用が決まった少年Aは、お世話になった知り合いの甲さん宅に旅立ちの挨拶に向かった。甲さんは、少年Aの同級生の父親で役場職員の乙さんと懇意で、乙さんの家の隣に住んでいた。甲さんの職業はわからなかったが、何かの事務所らしきところで、普段は「旦那さん」と呼ばれていた。 少年Aと甲さんとが知り合うきっかけとなったのは、同級生と共に甲さんの家の日曜日の留守番を頼まれたことが始まりである。家は、事務所と住宅が長屋のようにくっついた建物である。留守番の時は、冬支度の薪割りをしてあげたり、石炭を小屋に運んだり、草取りをしてあげたりしていた。もちろん、無報酬である。留守番のお駄賃は、冷蔵庫の中のたっぷりの飲料全部とお菓子である。甲さんは、40歳ぐらいのとても優しい方で、奥様も綺麗で優しい方でした。その優しい甲さんが一つだけ厳しい顔で言ったのは、「留守番をお願いするのは、住宅の方だけ。事務所の方は、鍵をかけてはいるが、絶対に立ち入らないこと」ということでした。少年Aらは、その約束ごとをしっかりと守ったことは言うまでもありません。そんなことが何回かあり、甲さんは、少年Aらの高校卒業後の就職のことも心配してくれたりもしていた。 このような甲さんとの関係から、甲さん宅(事務所)に挨拶に伺ったのである。「おかげさまで何とか就職先が決まりました。お世話になりました。明日の汽車で札幌に行きます。」「そうかそうか、それは良かった。ところで、就職先は?」「はい、国家公務員になります。札幌法務局と言うところです。」「何、法務局、なんだなんだそれは、・・私のところじゃないか、そうかそうか、私の後輩になるか、なぜそれを早く言わないんだ。」「だって、甲さんは、旦那さん、登記所の・・それが何で後輩になるの?札幌法務局って、札幌の大通りにある6階建てのビルですよ。甲さんの事務所は平屋で木造で小さいし、甲さん一人しかいないし・・・看板も見たことないし・・」。甲さんは、狐に包まれたような顔をしている少年Aを門のところまで連れて行き、丸太の門柱に掛かっている立て看板を指さして、「ほら、見てごらん札幌法務局様似出張所と書いてあるだろう」と言って笑った。かくして少年Aは、甲さんの住んでいる建物が法務局の出張所であり、街の人からは登記所と呼ばれていたこと、甲さんは旦那さんと呼ばれていたが所長であることを初めて知ることとなった。 翌日札幌に向かう日高線のジーゼルカー(汽車)の中で、少年Aの頭の中は、札幌の6階建てのビルと甲さんの働く建物とが交錯し、少年Aは、複雑な想いでまだ雪の残る札幌駅に降り立ったのである。昭和41年3月末少年A、18歳の春である。 さて、札幌法務局登記課に配属となった少年Aは、夢に描いていた「法律を専門とする国家公務員」像とは全く違った日常というか公務員生活を送ることとなる。六法全書どころか個人の机もなくロッカーは5人で共用、配布された事務服は女性用でボタンの位置が違う(少年Aの名前の所為らしい。女性の補助者に指摘されるまでまじめに着用)。 来る日も来る日も大量に申請される登記簿閲覧申請書を片手に、書庫から閲覧室までバインダー式登記簿・図面綴込帳の搬出入の繰り返しの毎日である。 登記簿が所定の書棚に格納されていないときは大変である。登記課中探し回る。申請人からは、「未だか、遅い」の声が飛んでくる。時として、調査・記入をしている先輩の机の上に高々と積み上げている登記簿の山を崩してしまい怒鳴られ、ひたすら謝る日々を繰り返して1年。2年目は、これまた来る日も来る日も全自動謄抄本作成機を駆使しての謄抄本作成でアンモニア臭まみれの日々。一日コピー用紙の箱を何箱焼けるか、一度に抄本を何枚複写できるか、同僚とのやけくそ紛れの競争。時にアンモニアのポリタンクを倒してしまうこともあったが、決して嫌になって蹴飛ばしたのではない。いわゆる新人の大登記所乙号事務5年の修行時代である。 そんな頃、先輩・上司といえば、一人一個の机に向かい、調査・記入事務に専念。ときに登記小六法を開き、時に先例集や分厚い本を開いては難しい顔をしている。夢に見た法務事務官らしい仕事をしているではないか。さらに、係長と言えば、校合とやらをしていて、登記簿に記入したものを点検しながら何やら重々しく判子を押している。時々「○○君、何だこれは。間違ってるじゃないか。」と怒鳴っている。凄い、格好いい、これだ、早く先輩や係長のようになりたい。これぞ法務事務官の仕事である。事務員少年Aもいつか法務事務官Aとなっていた。 Aは、係長の押していた判子が「登記官印」であり、係長は、登記官印を押す時は、「登記官」であることを肌で知ることとなり、一日も早く「登記官」になり、「登記官印」を押すことができる日を夢に見て、目標とすることとなる。 Aが登記官を目指すこととなるもう一つのきっかけは、係長(登記官)が部下職員の疑問・質問にまるで神業のように難なく即答している姿である。「それは、不登法○○条」「それは、何年何月民事局長通達」「解説集の○○頁」「何年の最高裁判例」等々。これぞ「登記官」のカッコ良さというところを目の当たりにしたからである。 Aは、入局後3年目にして、初めて一人庁の代理官として出張することとなった。所長が登記官会同で不在となるためである。初めて登記官印を押すことができるチャンスが訪れたのである。代理官登録簿にAの私印を登録する。もちろん正式の登記官でもなく、法上の登記官印でもないが、Aの心は躍る。しかし、しかしである。所長は、Aに対して「A君は調査と記入をしておいてくれるだけでいいから。私が帰ってから再度点検して、私が登記官印を押すから。よろしく。」と言って会同にと出かけた。Aにとっては非情ともいえるお達しで、かくして、Aの登記官印は押されることなく、最初で最後(後で想えば)の機会は幻と化したのである。 それでも法務局の仕事が少しずつわかってきたAは、いつの間にか「登記」こそが法務局の最大の仕事であり、やりがいのある仕事であると思うようになり、自分の最終の目標は「登記の神様」になることだと心に決めた(当時は各地に登記の神様がいると聞いた。)。 不登法第9条(登記官)登記所における事務は、登記官(略)が取り扱う。 不登法第11条(登記)登記は、登記官が登記簿に登記事項を記録することによって行う。 Aは、この二つの条文の虜となり、少ない給与から、登記小六法を買い、登記研究、登記先例解説集を買い、登記実務総覧等々を買った。正に登記官への道まっしぐらである。 ところが、今度は、まさか、まさかである。世の中自分の思うようにはいかない、何が起こるかわからないということを知るのは、もう少し大人になってからである。入局10年目にして、会計課に配置換え、その1年後に、晴天の霹靂たる本省民事局への転任。何やらおかしい。登記官への道からどんどん外れている。それでも送り出して頂いた?上司から、「2,3年、長くても5,6年だから」と変な説得をされて、Aは津軽海峡の冷たい、二度と戻ることのかなわぬ海を渡ることとなる。 そこからである。Aはまるで奈落の底にでも落ちるように、別の世界に迷い込んだように、登記官への道から遠ざかるのである。 「何年の民事局長通達」「解説集の○○頁」「何年の最高裁判例」といとも簡単に出てくる夢に見た先輩登記官の姿に重ねるAの姿はどこにもない。「増員」「定数」「予算」「国籍」「人権」・・・・どこにもない・・「登記」の「登」の字もである。 目標がいつの間にか夢と化し、その夢も見果てぬ夢物語となり、Aはいよいよ42年間の法務事務官としての法務局生活に別れを告げるときが来た。 Aは、最後の悪あがきと知りながらも、法務事務官を42年間も勤めたのだから、せめて司法書士試験の受験資格は付与されるだろうと、担当職員に問いかけたところ、「Aさんは、法務事務官の経歴だけは十二分にありますが、肝心の登記官経験が全くありませんので、残念ながら受験資格はありません。」との解ってはいたが誠に簡単明瞭で冷たい回答である。かくして、Aの登記の道は霞の彼方に完全に消えたのである。あれほどに登記官の増員、登記官の級別定数の切り上げ、常直庁の廃止、登記所の新営、登記事務の様々な改善のための予算要求・・・等々登記官・登記所に関わるありとあらゆる仕事に携わってきたのに・・・である(Aの単なる悔し紛れの放言である。)。 パソコンに映し出された登記記録の「画面」に「カチ」というのも今様でなかなか能率的でカッコ良いが、今は無きブック式「登記簿」に登記官(校合官)として朱肉たっぷりの「登記官」印を押すことのできる日を目標とし(ア・・そんなことを言いながら、Aは、船橋辺りでブックレス化に何かと関与していたではないか。裏切り者か?。)、そして、「登記の神様」と呼ばれる日を夢見た法務局職員は、決してAだけではなかったのではなかろうか。そして、今も多くの法務局職員が「登記官」「登記の神様」を目標として、日夜頑張っていることを願う日々である。

作成されなかった遺言書(尾﨑一雄)

公証人の職を離れて4年近くなり、それなりに仕事はしてきたと思うものの、個々の事件については具体的に思い出すことが難しくなった。多くの公証人がそうであるように、私も遺言書の作成が主たるものであったので、いささかなりとも現役の皆様にお役に立つことがあればと思い、私が作成しなかった遺言書のことを、かすかな記憶を元に掘り起こすこととしたい。

1 事前面接の不備で遺言の意思が確認できなかった場合 顔見知りの先生から紹介された遺言者の長女が相談に来たもので、遺言の内容は、特定の不動産を長女に相続させるというものであった。 紹介した先生に遺言者について確認すると、現在入院しているが、よく知った人で間違いないというので、遺言書を作成することとした。 後日、遺言書作成のため病院へ出向き、遺言者に遺言書の作成に来ましたと言うと、キョトンとした風で、「それは長女が言っているのでしょう。」と言われ、念のため遺言書を作成するつもりがないかを確認し、直ちに中止することとした。 私は、遺言書の作成に当たっては、原則として事前に本人と面接することにしていたが、この件で改めて遺言者との事前面接の必要性を痛感することとなった。以後、遠隔地の弁護士等からの依頼であっても、原則として事前に役場へ出向いていただくこととし、遺言者の体調がそれを許さないような場合は、先生による事前面接で、遺言能力、遺言内容等について確認を求めることとした。また、それもできない場合は、自分で出向いて面接することとした。 2 提出書類の遺産総額と本人が承知している遺産総額が大きく異なる場合 その嘱託は顔見知りの先生から依頼されたものであったが、提出された書類によれば、遺言者には、複数の法定相続人がおり、また、全国各地に一棟建の賃貸マンションを所有しているほか、多額の金融資産等もあった。 遺言内容は、一切の財産を長男に相続させるというものであり、先生も事前に遺言者に面接し、遺言能力に欠けることはないとの話であった。 遺言書作成の期日には、遺言者は長男と同行されたが、足が不自由ということで、車内(宇治公証役場は2階にあるがエレベータがないため、近くの役場も紹介しながら、どうしても宇治でという場合は、ビル内の地下駐車場に駐車した車内で作成することとしていた。)で作成することとした。 私は遺言書の作成に当たって、住所、氏名、生年月日はもちろんのこと、同行者、来所手段、入室方法、動作、顔色、視力、聴力、発話、家族関係について確認することとしていたので、それらの事項について質問し、問題がないことを確認した上、次に遺産の内容等について、質問したところ、「あんまりありません。」を繰り返されるだけであった。貸家を十数棟所有しているにもかかわらず、「現預金はない。」と言いつのる人もいないわけではないが、嘘を言っておられるようでもないので、更に質問すると、「もう少しあれば、孫にもあげられるのに。」と言われるので、いくらぐらいありますかと具体的に聞くと、「K銀行に200万円ぐらい。」と言われる。 遺言者の財産の総額は、不動産を含め数億円に上るものであるが、それを200万ぐらいの預貯金と認識していること、さらに、200万円を超える財産があれば、孫にも遺贈したいとの意思があることから、遺言者が自己の所有財産を正確に把握したときには、作成した遺言書と異なる遺言がされることが考えられたので、この遺言書は作成しないこととした。 ところで、遺言の効力については、民法第5編第7章第3節に規定されているが、遺言の効力に関する規定は、その効力発生時期を定める985条以外見当たらない。遺言も法律行為であるので、民法総則に規定する法律行為との関係を意識せざるを得ないが、本件の場合、遺言者に錯誤があるのではないかと思い、作成しないこととしたものである。 3 長男の死亡を認めない遺言者 この案件は、遺言者とその長女による相談であったが、いつものように事前面接を行うも何ら問題がなかったが、最後に家族関係を確認すると、提出された戸籍謄本に死亡事項が記載されている長男を相続人として言われるので、父親に席を外してもらい長女から事情を聞くと、長男が事故死したため、将来、相続が難しくなるのではないかと考え、父親に遺言書を作成してもらうこととして来庁されたとのこと、遺言者は、普段は何の問題もなく一人で暮らしており、長女が面倒をみているが、長男が死亡したことだけは受け入れてもらえないとのことであった。そこで、しばらく日を置いて遺言者の精神状態が落ち着いてから再度遺言の手続きをすることとした。 数ヶ月後、再度来庁され、前回と同様事前面接を行い特に問題もなかったため、遺言の内容を確認すると、長男に相続させる旨を言われる。死者が相続することはないので、その時点で作成手続きを中止した。 長男が既に死亡していることについて積極的に触れることはなかったが、公証人として執るべき対応としてはよかったのか、少し心残りがある案件である。 4 不倫関係にある相手方への遺贈 中年の男女が来庁され、話を聞くと、二人は、職場関係で知り合い、数十年にわたって不倫の関係あること、男は他県に居住しているが、男名義で相手方のために住宅を取得したので、それを遺贈したいというものである。 いわゆる公序良俗が問題となる案件であり、この問題については、論説等も多数あり、それなりに検討し、近公会の勉強会でも協議いただいたが、公証人としては、作成した上、遺言の有効無効は裁判所に委ねれば良いとする意見、無効となるおそれのある遺言書の作成は控えるべきであるとの意見もあり、明確な結論は得られなかったため、私としては、作成しないこととし、二人には、法律的にはいろいろな考え方のあるところなので、他の公証人にも相談されるよう勧めた。 なお、気になって後日確認したところ、他の公証人により作成してもらったとのことであった。

以上、思い出したものを書いてみたが、現役当時、私が遺言書の作成に当たって特に気を付けていたことは、①遺言者は、所有財産の概要を確認できるか、②遺言者は、自分の法定相続人を承知しているか、③法定相続人以外の者に対する遺贈については、その理由などであるが、そのいずれかが欠けた場合は慎重に対応することとしていた。

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.56 信託法に基づく家族信託公正証書の作成について

1 はじめに 遺言について相談したいという依頼人からの相談を受け、その内容を聴取していったところ、定期贈与契約、遺言、家族信託などの説明を求められ、結果として、家族信託による公正証書の作成に至ったが、何分初めての経験であり、日本公証人連合会の「証書の作成と文例」や各種解説本の説明だけでは私の頭脳では容易に理解できず、先輩公証人のお知恵も拝借して何とか嘱託に応じることができ、ほっと安堵したその経緯を参考までにご紹介させていただきたい。 2 嘱託者からの相談の内容 高齢の女性(母A)とその二人の娘(B及びC。Aの推定相続人はB及びCの二人のみである。)及び娘Bの夫(D)の計4人からの相談である。 相談の内容は、概ね次のとおりである。 母Aは、自分の資産を今後二人の娘、B及びCに対し、贈与税として課税されても構わないので、自分が生きている限り、毎年一人当たり金110万円を贈与したい。また、自分が亡くなった後は、残った財産はこの二人に渡したいというものであった。 この相談を受け、当初は定期贈与契約と遺言書の作成を行うための準備をしようとして相談を終了させようとしたところ、次のような事情の説明がされた。 Aは、近いうちに高齢者施設に入ることを希望しており、全ての財産を入居する施設に持ち込んで管理することは適当ではないと考えていること、自分の娘又は信頼のおける娘の夫に財産の管理をお願いし、生活に必要な経費を毎月自分に渡してもらいたいこと、毎年娘二人に贈与するお金を確実に渡してほしいこと、自分の死亡後に残された財産の引継ぎをお願いしたいとのことであった。 上記のような内容を包含した家族信託ができないか、具体的には、信託財産から、自分の毎月の生活に必要な資金を渡して貰うこと、施設に入所した際には、施設への費用の支払をお願いしたいこと、その他支払等の債務の弁済もお願いしたいとのことである。 また、Aは、必要があれば、財産を管理する者において、将来不動産を換価処分して、その換価金をもって債務の弁済や生活資金の給付等に充ててほしいという意向である。 そして、自分が亡くなった後は、残余の財産は自分の娘二人に均等に分けたいとの意向であり、仮に娘が自分より先に亡くなったときは、その娘の法定相続人に財産を引き継がせたいとのことである。そして、信託財産の管理は、娘二人に任せることにしたいとのことであった。 3 検討 本件相談の検討に際しては、日本加除出版・弁護士遠藤英嗣著、新訂「新しい家族信託」(以下、「参考本」という。)を特に参考にさせていただいたが、本件相談は家族信託における財産管理機能のうち、長期的管理機能、利益分配機能、財産の承継機能(参考本40頁、41頁参照)を用いることによって、すべて適えることが可能であり、家族信託の典型的な事案と考えて公正証書の作成を検討することとした。 ・ 信託契約の内容 ① 信託の内容 受益者Aの生活資金等の給付及び債務等の支払並びに受益者B及びCの生活資金の給付である。 ② 信託の目的・類型 いわゆる高齢者福祉型信託(参考本421頁以下参照)の方法によることとなる。 ③ 信託財産 信託財産は不動産及び現金・預貯金等の金融資産のすべてである。 ④ 信託期間 Aが死亡するまでの間 ⑤ 受託者 Aの娘B及びCの二人 ⑥ 受益者 委託者であるAの生活資金の給付を内容とするため、受益者はAとなるが、このほか、定期贈与も含めることが可能であれば、B及びCも受益者とすることとなる。 ところで、定期贈与の贈与者は母Aであり、受贈者は娘二人であるが、信託契約の内容に当てはめると、母Aは委託者、娘二人は受託者という関係になる。信託法(以下「法」という。)第8条は、「受託者は、受益者として信託の利益を享受する場合を除き、何人の名義をもってするかを問わず、信託の利益を享受することができない。」とされているので、娘二人に定期贈与をすることも信託の内容に含めて、娘二人を受益者兼受託者とする契約であれば、信託契約は可能と考えられる。 次に、受託者を娘二人とするということであるが、信託法では受託者が二人以上ある信託の特例を定めており、法第79条では信託財産が合有であること、法第80条では信託事務処理は受託者の過半数をもって決するなどの特例が定められている。本件嘱託については、娘二人を受託者とした場合、受託者の意見が相違した場合のことなどを考慮すると二人とすることが適当か否か検討の余地があるのではないかと思われ、その旨を相談者に伝えて、検討をお願いした。 ⑦ その他 信託の変更、管理処分行為、清算事務及び権利帰属者について定めること。 ・ 信託契約公正証書の文例の検討 新版「証書の作成と文例」(売買等編の文例28の1、信託(委託者生前の自益信託)P139)を参考にして、信託契約の公正証書を作成することしたが、当初は、Aの生活資金の給付を目的とすることから、Aは委託者であり、かつ、受益者とすること、B及びCは受託者であり、かつ、受益者であるとしてB及びCへの生活資金の給付(ただし、B及びCへの給付は毎年1回12月末日までに特定の金額を給付。)をすることを内容として作成することとした。 また、当初、受託者はB及びCの二人であることから、「証書の作成と文例」の中には例示されていないが、法第80条第1項ないし第3項までの規定を参考までに契約の条文として掲記することとした。 4 相談者とのその後の経緯について 嘱託人を含む4人の相談者のその後の検討において、受託者はB及びCの二人からD一人を受託者とすることとし、B及びCへの定期贈与も信託の内容とはせずに、別に公正証書を作成したいとのことであった。 また、母Aは、Bの夫であるDに対し、無償で信託の受託者を引き受けて貰うには申し訳ないので、何らかの手当をあげたいが可能かとの相談がされた。Dはお金は一切不要であるとのことであったが、Aの気持ちを考慮して応じることとしたが、少額であればということであった。法第8条では、受託者の利益の享受は禁止されているが、受益者として信託の利益を享受することは可能であることと、法第54条で受託者の信託報酬について定められ、契約中にその定めがあれば受託者は信託財産から信託報酬を受けることができることとなっている。したがって、このどちらかの規定に基づいて公正証書中に定めるならば可能であることを説明した。Aからは、報酬額をいくらとするのが良いか相談されたが、相談者らのこれまでの相談の内容及び諸事情を勘案すると、あくまでも参考としてではあるが、後見人の報酬を参考にして決められてはいかがかということを説明した。 5 引受金融機関への確認について 信託契約を締結したとして、実際に預貯金等を管理するためには、受託者の固有財産との分別管理が必要となるが、金融機関が信託財産としての引受を行ってくれるか否かを確認しておいた方が無難である旨伝えた。受託者であるDが旭川市内にある金融機関の全てに出向いて引受をお願いしたところ、皆無であったとのことで、どうしたらよいかとの相談を受けた。札幌の公証人からは、札幌市内にある銀行の一支店のみが引き受けているという情報が伝えられたので、同銀行の旭川にある支店に再度相談してはいかがかとアドバイスしたところ、引き受けてくれることになったとのことであった。 6 信託契約の文案について 以上のような経緯を踏まえ、次のとおりの文案を作成して、公正証書を作成することとした。 ******************* 第1条(契約の趣旨) 委託者母Aは、受託者Dに対し、次条記載の信託の目的達成のため、委託者の財産を信託財産として管理処分することを信託し、受託者はこれを引き受けた。 第2条(信託財産及び信託の目的) この信託は、別紙信託財産目録記載の不動産(以下「信託不動産」という。)及び同目録記載の現預金(以下「信託金融資産」という。)を信託財産として管理及び処分を行い、受益者に生活・介護・療養・納税・債務の弁済等に必要な資金を給付して、受益者の幸福な生活及び福祉を確保することを目的として信託するものである。 第3条(信託期間) この信託の契約期間は、受益者の死亡の時までとする。 第4条(受託者) この信託の当初受託者は、次の者とする。 住所 <略> 職業 <略> 氏名 D 生年月日 <略> 2 信託法第56条第1項各号に掲げる事由により当初受託者の任務が終了したときは、委託者は、次の者を新たな受託者として指定する。 住所 <略> 職業 <略> 氏名 B 生年月日 <略> 第5条(受益者) この信託の受益者は、委託者とする。 第6条(信託の内容) 受託者は、本件信託不動産の管理を行い、賃貸用不動産についてはこれを賃貸して、同不動産から生ずる賃料その他の収益及び信託金融資産をもって、公租公課、保険料、管理費及び修繕積立金、敷金保証金等の預り金の返還金、管理委託手数料、登記費用その他の本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。 2 受託者は、必要に応じて、信託金融資産を銀行等の金融機関に預金し、管理・運用することができる。 3 受託者は、受益者の要望を聞き、受託者が相当と認める受益者の生活・介護・療養・納税・債務の弁済等に必要な費用を前項の収益及び信託金融資産の中から受益者に給付し、また、受益者の医療費、施設利用費等を支払う。 4 受託者は、前三項の業務につき、業務遂行上必要と認めた場合、第三者にその任務を行わせることができるものとし、その選任については、受託者に一任する。 第7条(信託の変更等) 受託者は、受益者との合意により、この信託の内容を変更し、若しくはこの信託を一部解除し、又はこの信託を終了させることができる。 第8条(管理処分行為) 信託財産の管理処分のために受託者がすべき行為は、次の各号に掲げる行為とする。 (1) 信託不動産については信託による所有権移転又は所有権保存の登記及び信託の登記手続をする。 (2) 信託不動産の保存又は管理運用に必要な処置、特に信託不動産の維持・保全・修繕又は改良は、受託者が適当と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。なお、信託不動産については、第三者に賃貸することができる。 (3) 受託者は、信託の目的に照らして相当と認めるときは、信託財産を換価処分することができる。 (4) 信託金融資産の保存又は管理運用に必要な処置は、受託者が必要と認める方法、時期及び範囲において行うものとする。 (5) 受託者は、この信託の開始と同時に、①信託財産目録、②会計帳簿、③事務処理日誌を作成し、受益者又はその法定代理人等からの求めに応じ書面にて報告する。 (6) 受託者は、受益者又はその法定代理人等から報告を求められたときは、速やかにその求められた事項をその者に報告する。 (7) 受託者は、信託事務処理に必要な諸費用(旅費を含む。)を立替払したときは、これについて信託財産から償還を受けることができる。 (8) この信託が終了したときは、受託者は、第5号記載の書面を作成して信託財産及び関係書類等について清算受託者に引き渡し、事務の引継ぎを行うものとする。 第9条(清算事務) 清算受託者として、この信託終了時の受託者を指定する。 2 清算受託者は、信託清算事務を行うに当たっては、この信託の契約条項及び信託法令に従って事務手続を行うものとする。 第10条(権利帰属者) 残余の財産については、委託者の長女B及び同二女Cに均等の割合で帰属する。 2 前項に定める委託者の長女B及び同二女Cのいずれかが、委託者より先に又は委託者と同時に死亡したときは、当該死亡した者に帰属すべき財産は、その者の法定相続人に法定相続分の割合で帰属する。 第11条(信託報酬) 信託報酬は、1か月金<略>円とし、毎月末日に受託者自らが信託財産から受け取ることができる。 ******************* 7 終わりに 相談者からの当初の相談から数ヶ月経過していたため、嘱託はされないのであろうとの想いから、検討資料等を処分しようとしていたところ、作成に至ったものである。 初めての経験で、かつ、戸惑いもあり、できばえについても心配な部分がないわけではない。少しでも参考になれば幸いである。 (小鹿 愼)

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民事法情報研究会だよりNo.30(平成29年12月)

師走の候、会員の皆様におかれましては何かと心せわしい日々をお過ごしのことと存じます。 さて、本研究会だよりは法人発足直後の平成25年6月に発行した第1号以降、30まで号を重ねて参りました。会員の皆様に法人の活動状況等をお知らせする手段として、インターネットのホームページとともに採用したものですが、おかげさまでご好評をいただいております。これからも会員の皆様の交流を補助するツールとしても、充実を図っていきたいと考えております。つきましては、本年10月開催の通常理事会の協議を踏まえて、今月号から巻頭言を廃し、「今日この頃」の記事に一元化し、広く会員の皆様からの投稿をいただいて、ご紹介することといたしました。ご投稿は、各理事を経由して若しくは直接、会長(野口理事)又は編集委員長(小林理事)にお送りください。(NN)

今日この頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

後期高齢者になって(坂巻 豊)

平成29年6月に満75歳となり、行政から後期高齢者医療保険者証が送付されました。 ご承知のように75歳になると全ての人が、それまで加入していた被用者保険や国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行します。そして、医療費のうち、後期高齢者が医療機関などの窓口で支払った金額を除いた残りの分は、①税金(約50%)、②若年者からの支援金(約40%)、③後期高齢者からの保険金(約10%)の3つの資金でまかなわれているようで、被用者保険や国民健康保険の加入者が支払う保険料には後期高齢者医療制度への支援金が含まれているようです。 ところで、この後期高齢者医療制度にも「2025年問題」があるようです。この問題は、2025年には日本の人口形成の中心に位置する団塊の世代の約800万人が75歳以上となり後期高齢者になることから上記の②の世代が一斉に給付を受ける側にまわることを意味し、後期高齢者の支払う保険料も、若年者の負担も増えていき、また、若年者の世代の数も減っていく見込みから若年者の1人当りの負担も更に重くなる、ということです。社会保障制度全体に影響するものと思われます。 目下のところ、おかげさまで医師のお世話になることもなく過ごしております。ただ、数年前から足腰の衰えや筋力の衰えからか道路のちょっとしたでこぼこに躓いたり、階段の上り・下りをするときに自然と体が手すりの方に寄っていたり、歩幅が狭くなったりを実感しています。若い頃、いろいろの場所で、どうしてフラフラと、また動作がにぶい高齢者に舌打ちすることがありましたが、自分がその身になり、はじめてわかることが多くなっております。また、最近、しきりと話題になり週刊誌などで記事になっている誤嚥性肺炎が気になります。著名な作家が週刊誌のコラムで「人は厄介なものを飲みこむ際に誤嚥をおこすわけではない。水でも、空気でも誤嚥はおこるのだ。そんな時、ごほん、ごほん、とむせる。このむせる力が大事なのだが、年をとると盛大にむせることができなくなってくる。朝、錠剤を飲みこむ時にも、うっかりするとスムーズに喉を通らないことがあるのだ。誤嚥の一つの原因は、慌てることだ。もう一つが、無意識にやることである。さあ、今からちゃんと飲みこむぞ、と自分に言いきかせてごっくんする。」と述べておられます。私も、これを心掛けるようにと思っております。 私は、20数年前からプルーン系の健康食品を家族全員で毎日夕食後に食べております。当初は誰かが脱落し全滅するだろうと思った時期もありましたが、今日まで続いております。これを食したからといって目に見える効果がはっきりと分かるものでなく、また何かが改善されていることも意識できません。ただ風邪をひいた時に、食べる量を少し多くすることで風邪をこじらせる予防にはなっているのではと体感しています。先般、消費者庁は健康食品を利用する際の注意点をパンフレットにまとめました。それには「健康食品に、病気を治したり、防いだりする効果はありません」、「健康食品だけで楽に痩せることはありません」等と過度な期待を抱きがちな消費者に警鐘を鳴らす内容になっており、パンフレットを監修した担当官は、「同時にバランスの良い食事や適度な運動を心がけたなら、効果が表れる可能性が高い」と述べておられます。これを肝に銘じて続けていきたいと思います。 後期高齢者なった今、体調を維持するために具体的に何かを思い至っておりませんが、ともかく健康寿命を一秒でも長く保つことに心掛けていきたいと考えております。

酒 (小畑和裕)

1 高校一年生の秋、景気づけに一杯引っかけて村祭りの神輿を担ぎ、三日間の停学を食らって以来、酒との付き合いは永い。京都で過ごした学生時代のアルバイトは、もっぱら酒屋の御用聞きだったし、採用された京都地方法務局の初任地は、灘と並ぶ有名な酒どころの伏見だった。出張所の宿直室には伏見の名だたる名酒が山ほど積まれていて、時たまペーペーにも払い下げがあった。当時はそれほど呑兵衛ではなかったので、すべて下宿のオヤジに進呈することにしていたが、酒に目のないオヤジは、私がすばらしい役所に就職したことをほめたたえ、陽当たりの良い部屋に移してくれるなど、格段に待遇を改善してくれた。 社会人としての飲酒のマナーは、各種行事の際の飲み会等を通じて上司や先輩から直接指導を受けた。当時の法務局は、一年を通して様々な行事があった。桜の花見に始まり、歓迎会、旅行会(春、秋)、野球・卓球・ボーリング大会、秋の運動会、忘年会、新年会等々。加えて庁内清掃や定期的な勉強会後の懇親会など、飲酒の機会は多かった。また、先輩から個別に誘われたり、同期の仲間との飲み会など、ほとんど毎日酒と付き合っていた。酒を飲みながら、上司・先輩の話に耳を傾け、仕事のこと、人付き合いのことなどを直接若しくは間接に教わるのである。同僚と飲むときは、もっぱら上司の悪口が肴になった(ただし、上司が憎い訳ではない。)。その頃、日本列島改造のアオリを受けて超繁忙になった登記事務処理上の不満や疲れも酒で癒した。毎日、酒を飲むことで一日を閉じると共に明日への英気を養っていたのである。 2 酒の効用は、ストレス発散のほか、酒の力を借りて、思いのたけを本音で語り合い、その結果円滑な人間関係がきずけることにある。仕事の不満や、人間関係の悩みなど、素面ではとても言えない場合には、酒を飲んで上司や同僚に打ち明けた。また、いかめしく取っつきにくい上司が、酒の場で意外にやさしい一面を見せてくれて親近感を持つことも多くあった。そんな酒の効用として今でも忘れられないことがある。それは、法務局から民事局に転勤したての頃のことだ。いつものように、係全員で居酒屋に行き、酒を酌み交わしていた。現場と本省の仕事ぶりに違和感を抱いていた私は、生意気にも酒の勢いで直属の上司にその不満をぶちまけた。当然のことながらその上司からは大いに反論された。両方とも、かなりの酒を飲んでいて一歩も引かなかった。座が白けてきたのが分かった。他の上司から、若年のお前が謝れ、と命ぜられたがそれでも引かなかった。 帰宅して酔いが醒め冷静になるにつれ、猛然と反省の気持ちが湧いてきた。愚にもつかない未熟で幼稚な意見を言い張って、楽しい懇親の場をぶち壊し、先輩諸氏に迷惑をかけた。翌朝、早めに登庁し、上司に謝罪しようと決めた。ところが、翌朝いつもより早く出勤すると、その上司はすでに出勤しておられ、「昨夜は悪かった。大人げなかったな。」と謝罪された。私は、深く自分を恥じた。なんと余裕のない器の小さい人間なのだろうと恥じた。そんなことがあってから、その先輩には親しくしていただき数々の指導を受けた。数年前鬼籍に入られたが、私はその上司をいまも尊敬し敬愛している。 3 一方、酒を飲んで失敗したことも数えきれないほどある。今思い出しても冷や汗の出る強烈な思い出は、大阪法務局戸籍課での失敗である。その当時、すなわち昭和47年の戸籍事務は繁忙を極めていた。5月15日には沖縄復帰、9月29日には日中国交回復など、歴史的な出来事があり、本土復帰を果たした沖縄戸籍の訂正・回復、台湾系中国人を中心とした帰化事件が激増、加えて大阪局特有な事情として族称の記載がある除籍・原戸籍等の再製の認可の検査などにより、超繁忙だったのだ。一方で、戸籍事務の窓口を他の業務も担当する総合窓口制とする市町村が増え、担当者の養成が喫緊の課題となっていた。そのため、戸籍課では、戸籍事務吏員の養成研修に力を入れていた。そんな中、ペーペーの私にも、戸籍実務研修の講義を命ぜられた。しかも、先輩達が繁忙であるため、私の担当は、戸籍実務では重要な科目である「養子縁組・離縁」である。講義時間も長時間が割り振られていた。必死で参考書・先例集等を読み込み独自の講義ノートを作成したり、直接市町村の職員に問題となる事例を聞くなどそれなりの準備をした。講義の前日には、前回の担当者から飲み会に誘われ、初めて講義を担当する心得を伝授していただいた。先輩から、「研修の大きな目的は、市町村の担当者に君を覚えてもらうことにある。担当者が、実務で分からないことがあった時、勝手に処理しないで、君のところに電話して指示を仰ぐという体制づくりにある。」との教示を受けた。張り切っていた私は、いささか気が抜けたが、反面、緊張も和らぎ、大いに気が楽になった。当然、酒も進んだ。結果、痛飲し、京都の自宅に着いたのは深夜だった。いかん!寝過ごした。翌朝、あわてて、朝食も取らずに自宅を出た。あれほど頑張って作成した講義ノートと六法全書を忘れたと気がついたのは、研修講義の壇上について鞄を開いた時だった。長い講義時間をどのように過ごしたかは、とても記す気にはなれない。法務局人生における、最初の進退窮まった出来事であった。もっとも、後日談だが、市町村の担当者からは、この失敗のお蔭で親近感を持たれたのか、気軽にしかも頻繁に電話連絡が入るようにはなったのだが・・・。 4 最近、法務局では、以前に比べ酒を飲む機会が減っていると聞く。呑兵衛の身としてはいささか寂しい思いである。

「シロモチくん」(渡辺秀喜)

安倍総理大臣は,「景気回復軌道をより確かなものとし,その実感を必ずや全国津々浦々にまでお届けする」(平成26年9月3日第二次安倍改造内閣所信表明)や「そして,必ずや,景気回復の実感を全国津々浦々へとお届けしてまいります」(平成26年12月24日第三次安倍内閣総理大臣記者会見)などのように,「全国津々浦々」という言葉をよく使われているようですが,若者の間では,この「つつうらうら」って何?。「津は港を,浦は入り江や海岸を意味し,全国いたるところ」の意味。「へえ~そうなんだ」といった具合のようです。もはや「津々浦々」は死語のようです。むしろ若者向けには「全国コンビニ道の駅」と言った方が通じるのでしょうか? ところで,当役場がある三重県津市は,そのむかし「安濃津」(あのつ)と呼ばれ,「博多津」(福岡市)や「坊津」(鹿児島県南さつま市)とともに,日本三津に挙げられていました。その安濃津の景気ですが,津財務事務所による本年10月の三重県内の経済情勢は「一部に弱さがみられるものの,全体として回復している」,また,津商工会議所の10月業況DIでも「3カ月ぶりに改善。先行きは慎重な見方残り,ほぼ横ばいの動き」だそうです。ここのところヒマで「うつらうつら」状態の当役場にも,ようやく景気循環のトリクルダウンが,ダウンする前に来るのではないかと心待ちにしているところです。 さて,前置きが長かったですが,その安濃津は,藤堂藩32万石の城下町で,藩祖は藤堂高虎公です。津市民は,敬愛を込めて「高虎さん」と呼よび,NHK大河ドラマの主人公に取り上げてほしいと平成14年以降毎年誓願を重ねております。そのようなこともあって,私も一津市民として応援いたしたく,ここに高虎公の人物像などを紹介します。 藤堂高虎は,1556年に近江国犬上郡藤堂村(滋賀県甲良町)で生まれ,幼いころから人並み外れた身体で,成長した頃には身長六尺二寸(約190㎝),体重三十貫(約113㎏)の大男であったそうです。14歳で浅井長政に出仕したのを皮切りに主君を替えて渡り歩いた後,羽柴秀長(秀吉の弟)に足軽300石で召し抱えられて2万石の筆頭家老に上り詰め,秀長亡き後は豊臣秀吉の水軍司令として伊予宇和島・大津8万石の大名となり,秀吉亡き後は徳川家康の片腕となって豊臣滅亡に貢献するなど生涯7人の主君に仕えたそうです。そのためか,「世渡り上手」,「日和見武将」,「裏切り者」などのネガティブイメージもあるようです。 しかし,高虎は,実際には仕えた主君を裏切ったことはなく,自分を評価してくれる主君には「槍一本」で常に先陣に立って勇猛果敢に戦って戦功を挙げました。とりわけ,秀長のもとでは,信長・秀吉による天下統一のため,播磨攻めや四国攻め,九州攻めの先陣に立って大きな戦果を挙げており,また,秀長と家康の親交が深かったことから,秀長亡き後は家康を深く尊敬するに至り,関ヶ原の戦いや大坂の陣では徳川方の先陣として大きな犠牲を払いながらも戦功を挙げ,家康の信頼を決定的なものにしました。 なぜ高虎は秀吉の臣下でありながら家康側についたのかについては諸説ありますが,私は,高虎は秀吉の天下統一や朝鮮出兵のために数多の戦に加わり,戦乱の世の悲惨さや国内の疲弊を間近に見ていることから,豊臣一強による中央集権国家よりも,幕藩体制による分権国家によって天下泰平の世を築くという家康の考え「偃武(えんぶ)」(武器を伏せて戦のない泰平の世)に共鳴し,同じ志を持ったと考えます。そうでなければ,自ら家康に進言して幕府側に従った伊達政宗に藤堂家の所領宇和島10万石を譲ったり,また,家康の死後も14年間75歳の生涯を閉じるまで,徳川家の相談役として,二代将軍秀忠の末娘「和子」を天皇家に嫁がせたりするなど,徳川幕府の体制整備に尽力するということはなかったと思います。 また,高虎は,築城の名手で,甲良大工衆や石垣積み穴太衆などの専門技術集団とも太いパイプがあり,その築城技術は,石垣を高く積み上げることと堀の設計に特徴があり,徳川方における大坂城包囲網をつくるべく,今治城,篠山城,津城,伊賀上野城や膳所城などを築城しています。 そのため,高虎は,常に徳川家康に重用され,外様大名でありながらも別格譜代として,江戸城の縄張りや江戸の町割り,日光東照宮の普請などを行っています。このような高虎の偉業により,藤堂藩は,明治維新まで改易されることなく260年間続いたそうです。 ところで,表題の「シロモチくん」とは,主君を求めて放浪の中の高虎が,三河国吉田宿(豊橋市)の餅屋で,空腹のあまりに銭がないのに餅を注文し,ぺろりと餅を食い終えてから,正直に無銭飲食であることを店主にわびると,店主は年若い高虎に対し,それをとがめるどころか帰郷の路銀まで恵み,支払いは出世したときでよいといって無罪放免にした。これに感激した高虎は,「白餅」と「城持ち」をかけ,「白もち三つ」(重ね餅)を旗印とし,大名に出世した後で再び吉田宿を訪れ,店主に丁重なお礼をしたそうです。そのようなエピソードにちなんで,津市が2008年に「高虎公の津入府400年」を記念してイメージキャラクターとして制定したものです。なお,2011年「ゆるキャラグランプリ」のランキングは,200位中87位だそうです(この年は「くまモン」が1位)。人気は,日光の一つ手前「イマイチくん」ですね。 最後に,自己を評価してくれる主君には全身全霊を尽くすという高虎の生き方は,現代のトップエリートが正当に評価してくれる会社を渡り歩き,会社の再建や発展に尽くすという姿にも通ずるものがあると思いませんか…。ぜひ藤堂高虎公がNHK大河ドラマの主人公となりますよう,応援のほどよろしくお願いいたします。 なお,藤堂高虎公に興味を持たれた方へ。高虎に関する書籍としては,「藤堂高虎」(横山高治:創元社),「藤堂高虎という生き方」(江宮隆之:(株)KADOKAWA),「江戸時代の設計者‐異能の武将・藤堂高虎‐」(藤田達生:講談社現代新書)などがありますが,読み物としては「下天を謀る」(安部龍太郎:新潮社)が面白いと思います。

42.195への道(永井行雄)

目的地まであと5キロ、その男の身体は限界に近づき、心は折れそうになっていた。「きつい。休みたい。」という気持ちを何とか抑えて、ヤシの木の並木道を左にUターンしたとき、目の前に現れた遠くまで広がる青い海、白い砂浜、空からの光を浴びてキラキラと輝く波、その男は、この美しい景色に感動し、少しの間、走りを止め、海風を身体一杯にゆっくりと何度も吸い込んだ。すると、脳が活性化され、肺に酸素が充填されたのだろう。「もう少しだ。頑張ろう。」と、その男に最後の力がみなぎった。 この絶景の地は、スタートから37キロの地点、宮崎県の青島トロピカルロードから望む日向灘の景色である。三人の仲間と一緒にゴールしたその男の顔は、満足感と達成感にあふれていた。 これは、私が、昨年12月に宮崎市で開催された「第30回青島太平洋マラソン」(フルマラソン)を走ったときのゴール前の情景である。 マラソンは、法務局に勤務していた平成22年に沖縄で始めた。きっかけは、体重を落とすために始めた運動が高じてマラソンへと発展したのである。 その年の春、人間ドックで医者にこう言われた「永井さん、たばこを止めないと、5年後には酸素ボンベを付けて生活しなければならなくなりますよ。」と、これにはショックを受けた。今までの医者とはトーンが違う。その医者に禁煙治療を勧められ、治療を受け、苦悶しながら何とか止めることができた。反面、食欲が増し、体重が5~6キロ増え、80キロ近くになった。身長は169センチである。身体が重い。歩くとすぐに足が痛くなる。体重を落とさなければ・・・。しかし、食事制限は辛い、他の方法はないか・・・と。 そこで、運動を始めてみることにした。これまで、ほとんど運動をやっていなかったので、まず、歩くことから始めた。1か月くらいは1キロをゆっくりと歩き、それから、距離を少しずつ伸ばした。2か月経った頃、軽く走ってみた。上半身がぐらぐらする。500メートルくらい走るのがやっとだった。しかし、人の身体は不思議なもので、徐々に慣れ、やがて身体も安定してきた。そこで、距離を少しずつ伸ばして、3キロくらい走れるようになった。運動を始めてから4か月、体重は4キロくらい落ちた。 そして、翌23年3月、職場のメンバーに誘われて糸満市で開催された「なんぶトリムマラソン」に参加した。10キロコースである。不安だったが、経験者からいろいろ指導してもらい、何とか完走することができた。 翌4月に福岡に転勤になったが、そこでも、職場の人たちと10キロマラソンを何度か走った。そのころ、飲むことも多く、体重は75キロをキープしていた。そして、2年後の平成25年3月に法務局を退職して、都城市で公証人の仕事をすることになった。週5日3キロ走は、一人でひっそりと続けていたが、体重が落ちることはなかった。まだまだメタボど真ん中であった。 そのような生活をしていたところ、平成27年、人間ドックで医者から次のことを言われた。「永井さん。肝機能が相当悪いです。このままでは肝硬変になりますよ。」「とにかく、体重を落としてください。」「まず、5キロの減量を目標にしてください。」と、私は「毎日3キロくらい走っていますよ。」と言ったところ、「それくらいの運動量では体重は落ちません。カロリー摂取量を減らさなければ絶対に無理です。」と厳しく言われた。私は、これまで20数年来、人間ドックでは、コレステロールや中性脂肪の数値が高く、特にγーGTPは基準値の3~4倍であった。医者からは、脂肪肝と診断され、アルコールを控えて、体重を減らすようにと、ずっと言われていたが、自覚症状がないので、食事制限などの努力は何もしなかった。しかし、「肝硬変」という言葉にかなりショックを受けた。 それで、病院からの帰りに、本屋に寄って、何冊か本を買い込んだ。楽をして減量できるのが一番いい、何か方法はないか・・・と。これだ!見つけた。「岡本羽加著・脂肪燃焼ダイエットスープ」である。それと、夜だけ炭水化物抜きである。ダイエットスープ(野菜とすり下ろしショウガ、味付けは何でもOK)は夜だけ、肉や魚は夜OK。朝昼は何でもOK。これならできる。即、実践してみた。ところが、なかなか体重が落ちない。「止めようか・・・。」と思いながら、惰性で続けていた。1月半くらい経った頃である。「あれ?1キロ減っている。」。翌日また1キロ減った。それから日を追うごとに減ってきた。とうとう70キロの壁を破った。20年ぶりだ。減量を始めて4か月、65キロまで落ちた。沖縄当時のピーク時からすると15キロ近く落ちたことになる。この変化に病気ではないかと心配してくれる人もいた。しかし、驚くことにメタボが改善されていたのである。この食生活を始めてから10か月後には肝機能はすべて正常値になった。信じられないことが起きたのである。 そして、平成27年の11月頃のこと、都城でこちらの仲間と飲んでいたときに、マラソン大会に出ようという話になった。近くハーフ(約21キロ)があるのでこれに出ようということになり、その勢いで「天翔けろ 南九州クラブ」という12人ほどのチームが発足したのである。 出ると言ったものの、走れるのだろうか、不安になった。そこに、救いの神が現れた。フルマラソンを何度も完走しているAさんとYさんである。 AさんとYさんのマラソンに対する考え方は、タイムを競うのではなく、完走を目指す。苦しい走り方はしないことである。Aさんには、ペース配分や呼吸の仕方、上り坂や下り坂の走り方などを教えもらった。Yさんには、足の運び方、丹田(へその下)に力を入れるイメージや上り坂は太ももで走ることなどを教えてもらった。初めてのハーフ、無事にゴールできた。 その後、ハーフを1本走って、とうとう、昨年12月に冒頭に書いたように、フルマラソンに挑戦することになったのである。ハーフからわずか9か月後、ここでも、二人からフルマラソン用の特訓を受けた。この歳になって、フルマラソンを完走できるとは思ってもみなかった。この二人が私に新しい世界を見せてくれた。本当に感謝している。 マラソンは、ランナーと地域の人たちとの間に一体感が生まれる。沿道の人たちの声援は、折れそうになった心をつないでくれる。エイド(給水・給食の施設)の温かいおもてなしに勇気づけられる。そして、走り終わった後、メンバーと温泉で疲れを癒やし、乾杯。互いの連帯感が強まり、達成感を共有できる。素晴らしいひとときである。 人は、仕事を離れて、趣味や遊びなど外部からの刺激や感動に触れて、情操力が高まり感受性が豊かになるものだと思う。 それは、仕事にも生かされてくるのではないかと思う。例えば、遺言の場合、本旨事項は、法律に従ったものでなければならないが、付言事項は、遺言者の気持ちを受け止めて、それを適切に反映した文章に仕上げるのがよいと思う。そのためには書き手に、遺言者の気持ちを受け止めるだけの情操力や感受性が備わっていることが大事だと思われるが、ときどき、付言事項に涙してくれる遺言者がいてくれることは、公証人として嬉しい限りである。マラソンを通じて得た内面的なものが仕事に役に立っているように思われる。 これから来年の春にかけて、ハーフを2本、フルを1本走ってみたいと思っている。これからも、身体と心を健康に保って、公証人の任期を全うしたい。

新人公証人、悪戦苦闘の数か月(榮 孝也)

私は、本年6月1日付けで米沢公証役場公証人に任命されました。この間、公証人の諸先輩方から教えを請いながら、何とか業務遂行ができておりますことに、紙面をお借りし厚く御礼を申し上げます。 さて、公証役場のある米沢市は、山形県南部に位置する人口約8万5千人の地方都市です。とろけるような美味しさの『米沢牛』で御承知の方も多いことでしょう。江戸時代に遡れば、上杉藩(米沢藩)30万石の城下町で、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり・・・」の名言で知られる第10代藩主上杉鷹山公による質素倹約・殖産興業の藩政改革がなされた地であります。現在も、上杉城趾公園や上杉謙信公を始めとする歴代藩主の御廟所があり、閑静な城下町のたたずまいが色濃く残っている街です。 公証役場の建物は、市内中心部にはありましたが、幹線道路から中に入った住宅地の中にあり、木造2階建ての民家を賃借して、これまで公証人が5代にわたり就業してまいりました。来庁者に場所を案内するにしても、目立った建物もなく一苦労でした。就任前には、何度か公証役場に足を運び、前任公証人からの引継を受けたわけですが、その中の一つが、冬期間の除雪作業のことです。県内でも有数の豪雪地帯にあり、除雪車が路肩に寄せた雪の壁で、役場前の道路は車1台がやっと通れるぐらいであるとのこと。唯一ある1台分の来庁者用駐車場も雪の山。役場利用者のために、心して雪片づけに努めるべしと・・・。 就任して間もなく、一念発起し役場を移転することにしました。公証業務もまだまだ心もとない状況であるにもかかわらず、就任から3ヶ月間は、土日返上で不動産屋を巡り、やっとのことで物件を探し当てました。書庫や事務スペースの模様替え工事を経て、9月17日、台風18号が来襲する中、無事、役場の移転作業を終えることができました。現職中に、出先の統廃合による庁舎移転に数多く関わった経験から、移転作業の成否は入念な準備作業にかかっていることを承知しているため、約2週間余りを費やして準備を行いました。結果、一滴の雨滴もかかることなく、短時間で全ての書類、備品等を運び入れることができました。 一方、30年近く賃借していた役場の原状回復にも苦心しました。役場開設当初に、書庫の床、壁、天井を約15センチほどの分厚いコンクリート壁に改造しており、建て替えない限り原状回復は困難な状況です。幸いにも大家さんの理解を得て、現状のまま返還させていただくことができ、ほっと胸を撫で下ろした次第です。 新役場は、少々古い建物ですが、鉄筋コンクリート造4階建ての1階テナント、約80平米の広さで、消雪設備完備の駐車場4台分もあり、同じ建物の4階には居住用のアパートも賃借できました。冬期間の除雪作業の心配もなく、出勤はエレベータを降りるだけ。市役所、郵便局、年金事務所、法務局、各種金融機関、農協などが一直線上に存在する幹線道路に面した立地であり、来庁者への案内も容易となりました。来庁者の利便性は、大幅に向上しています。 新米公証人の悪戦苦闘の数か月が過ぎ、これからは、公証業務に専念して、自らの知識を深めつつ、公証役場が地域の皆様に更に親しまれ、一層、公証制度を利活用していただけるよう精一杯努めてまいる所存です。 諸先輩公証人の皆様の御指導御鞭撻のほど、今後ともよろしくお願い申し上げます。

詩 歌

聞こえる     佐々木 暁

風の音が聞こえていますか 花の咲く音が聞こえていますか 星の瞬く音が聞こえていますか 川の流れの音 鮎の跳ねる音が聞こえていますか 雲の流れる音 雨の足音聞こえていますか 夜更けの音 夜明けの音聞こえていますか 自分の歩いている足音聞こえていますか -確かな一歩の音を ゆっくりな一歩の音を -想い出の足音を 軌跡の足音を -未来の足音を

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.55 委任契約及び任意後見契約無効の訴えに対する陳述書

1 遺言公正証書について遺言無効の裁判が提起された場合における、公正証書作成についての陳述書については、民事法情報研究会だよりNo.25(平成29年2月)の実務の広場No.46において紹介されています。遺言公正証書の作成について、陳述書の提出を求められた会員は、相当数おられるのではないでしょうか。 2 今般、私が直面したのは、作成した委任契約及び任意後見契約公正証書について無効の訴えが提起されたということで、弁護士から公正証書作成時の説明や陳述書の提出を求められたものです。弁護士から聞き及んだところでは、任意後見契約の委任者の子Aが法定後見の手続を進める中で、委任者の子Bが任意後見契約をしていることが分かり、委任者は契約当時高齢であり、判断能力がなかったとして、その契約の無効を主張し訴えの提起に及んだもののようです。 3 会員の皆さんは、遺言書を作成する場合は、意思確認や内容の確認を厳格に行っており、その遺言が無効となるような事態は生じていないと考えますが、委任契約及び任意後見契約公正証書について無効が争われ、裁判所から呼出しや陳述書の提出、あるいは公正証書の作成状況について説明を求められると、前例がないこともあり、困難な事態となります。そこで、会員の参考になればということで、弁護士に提出した陳述書を紹介します。なお、その後の裁判の経緯は、不明です。 記

弁護士 〇〇〇〇 殿 大分公証人合同役場 公証人 中垣治夫 ㊞ 平成〇年〇月〇日付け平成〇年第〇号をもって当職が作成した委任契約及び任意後見契約公正証書について、次のとおり回答します。 1 大分公証人合同役場において委任契約及び任意後見契約公正証書(以下「公正証書」という。)を作成する場合の一般的な手順は、次のとおりです。 ⑴ 事前準備 大分公証人合同役場において公正証書を作成する場合は、まず予約をして、委任者及び受任者又はこれらの者の意思を正確に公証人に伝えることができる者(親族、委託を受けた司法書士、弁護士、行政書士等(以下、これらの者を「親族等」という。)に公証役場に出向いてもらって、①委任契約及び任意後見契約の内容の説明、及び②公正証書の作成に必要な書類の説明を聴くように促し、予約の日時を設定します。 ⑵ 事前相談 ア 公正証書作成のための事前相談日には、委任者、受任者又は親族等に公証役場に出向いてもらって公証人と面談します。 イ 事前相談は、公証人が委任者、受任者又は親族等に対して、①別添資料1(契約書案文)を交付した上で、委任契約及び任意後見契約(代理権目録を含む。)について説明し、②これらの者から公正証書に記載するために必要な次に掲げる内容を聴き取り、③委任者本人が来所しているときはその事理弁識能力及び授権意思について観察し、判断することを主な内容としています。 また、この別添資料1(契約書案文)が公正証書の内容になるので、当事者2人がこれを熟読し、十分に内容を理解することが必要であることをあわせて説明している。 (ア) 委任契約(第1章)関係について a 契約の開始時期(第4条関係) b 報酬の有無、ある場合は月額(第7条関係) c 報告の期間(第8条関係) (イ) 任意後見契約(第2章)関係について a 報酬の有無、ある場合は月額(第7条関係) b 報告の期間(第8条関係) ウ 委任者本人と面談する場合において、その事理弁識能力及び授権意思について疑義があるときは、まず雑談(天気、公証役場までの交通手段、親族関係、居住関係など)をして雰囲気を和らげながら、委任者が事理弁識能力及び授権意思を有していることを確認し、その後に聴き取り事項の内容を聴き取るようにしています。また、雑談等をしてもなお委任者の事理弁識能力及び授権意思について疑義がある場合は、別添資料2(診断書様式)を交付し、診断書の提出を求めています。 エ 委任者本人が来所せず親族等と面談する場合は、委任者本人と親族等との関係、委任者本人の健康状態(特に公正証書作成について支障の有無)、公正証書に記載する内容を聴き取り確認します。 なお、司法書士等が来所するときは、委任者及び受任者と打合せをした上で作成した公正証書案を持参することが多いが、このときでも司法書士等から公正証書案の内容を聴き取り、①委任者及び受任者が契約内容を十分理解していること並びに②委任者が事理弁識能力及び授権意思を有していること確認します。 また、委任者本人が来所せずしかも高齢である場合は、親族等に対し、委任者の事理弁識能力は問題ないかを尋ね、公正証書作成日において「委任者の事理弁識能力及び授権意思に疑問を抱かせるような事態が見受けられた場合には、直ちに公正証書の作成を延期又は中止する」ことを説明し、当日、延期又は中止があっては困るようであれば、あらかじめ医師の診断書を提出することを求めています。 オ 事前面談から数日又は1~2数週間後、事前面談の際に交付していたイ(ア)及び(イ)に掲げる事項の書き込みをした別添資料1(契約書案文)及び必要書類が委任者、受任者又は親族等から、提出されます。 また、この際に事前相談の際に交付していた別添資料1(契約書案文)の内容について質問などがされることもあります。 カ 大分公証人合同役場では、これらの書類提出があると公正証書案の作成に取り掛かり、書類提出の日から、おおむね1週間後の契約当事者である委任者及び受任者の都合の良い日時に公正証書作成日時を設定して、公証役場に出向いてもらいます。 ⑶ 公正証書作成 公正証書作成時には、委任者及び受任者が来所したら、閲覧用に準備している書類(公正証書が完成したらその正本になるもの)を読んでもらって委任者及び受任者による内容の確認を行った後、公証人、委任者及び受任者が一つのテーブルに着席します。 ア まず、公証人が委任者に対し、氏名及び生年月日を述べさせます(公証人から、「○○さんですね」とか、「何年何月何日生れですね」といった聞き方はせず、「氏名・生年月日をお願いします」と言って、必ず本人に氏名及び生年月日を述べてもらう。)。その後、本人により、提出済みの印鑑登録証明書に実印を押印させ、両印影を照合し、委任者本人であることを確認します。次に、公証人が受任者に対し、氏名及び生年月日を述べさせます(委任者本人の場合と同じ。)。その後、本人により、提出済みの印鑑登録証明書に実印を押印させ、両印影を照合し、受任者本人であることを確認します。 なお、事前相談の際に親族等が来所していたため、公証人が委任者本人と面談していない場合(この時が公証人と委任者本人とが初対面である場合)には、最初に雑談(天気、公証役場までの交通手段、親族関係、居住関係など)をして雰囲気を和らげながら、委任者が事理弁識能力及び授権意思を有していることを確認した後、氏名及び生年月日を述べてもらい、実印の照合をしています。 イ 次に、契約当事者の本人確認が済んだら、委任者の事理弁識能力及び授権意思のほか、委任者及び受任者が契約の内容を理解しているかを確認するために「契約書案文は熟読しましたか」、とか「内容は理解できましたか」等の質問をします。多くの場合は、「大丈夫です」、「分かりました」等という回答ですが、中には(割合にして1割程度か)「読んだけど分からなかった」、「理解できない」等の回答をする当事者がいます。 ウ 公証人は、イにおいて「分かりました」等と回答した案件については、公正証書全文の読み聞かせを省略し、公正証書の条項の幾つかについて説明をし、委任者及び受任者に閲覧の結果に間違いがないことの確認をします。 他方、イにおいて「理解できない」等と回答した案件については、公証人は、公正証書全条項の理解がないと公正証書は作成できないことをまず説明し、公正証書全文の読み聞かせ及び質問・回答等を行った後、委任者及び受任者に対し「いま読み上げた内容で間違いありませんか」と確認します。 エ いずれも委任者及び受任者が「間違いない」旨述べたときは、公正証書原本に委任者及び受任者が自ら署名し、押印してもらいます。 オ 委任者及び受任者に署名・押印させ、公証人が署名・押印することによって公正証書の作成が完了し、委任者及び受任者に対し公正証書正本を交付します。 カ ところで、公正証書を作成する過程(アからオまで)において、異常な事態や委任者の事理弁識能力及び授権意思に疑問を抱かせるような事態が見受けられた場合には、直ちに公正証書の作成を延期又は中止し、医師の診断書を提出させるなど、客観的資料によって確認することになります。 また、後日の紛争防止等のために、公証人が必要と認めるときは、委任者本人の事理弁識能力の確認に関し、面接した際の本人の言動その他の状況又は親族等から聴取した状況等を記載した書面(以下「録取書面」という。)を作成します。 2 本件委任者・〇〇〇〇、受任者・〇〇〇〇の公正証書作成については、次のとおりです。 ⑴ 私は、公証人として事務を開始して以来、相当数の公正証書を作成しており、そのために多数の依頼者等と面談を行っていますので、よほど特殊な状況や異常な事態がない限り、公正証書作成当時の依頼者の状況等について記憶していることはありません。 ⑵ 本件受任者〇〇〇〇の公正証書作成については、特に記憶していることはありませんので、本件公正証書は、公証人が①受任者及び受任者が契約内容を理解していること、②1⑵オで提出された所要の書き込みをした別添資料1(契約書案文)と齟齬がないこと、及び③1⑵オで提出された必要書類と齟齬がないことを確認した後、受任者及び受任者に自署させ、かつ、押印させて公正証書の作成を完了するという大分公証人合同役場における一般的な手順に従って作成したものと考えます。 3 ところで、委任者・〇〇〇〇が公正証書作成当時、〇〇歳であることからすると、事前相談において判断能力に問題がないことの記載のある診断書を求めるのが通常と考えられるにもかかわらず、診断書の提出がないまま公正証書を作成していることからすると、当時、事前相談における公証人からの診断書の提出の求めに対し、来所した者から「本人に会ってください。会えば、判断能力等は何ら問題がなく、しっかりしていることが分かるはずです。」等との回答があり、公証人が「それでは委任者の事理弁識能力及び授権意思に疑問を抱かせるような事態が見受けられた場合には、直ちに公正証書の作成を延期又は中止する」ことを告げた上で、公正証書の作成に及んだものと想定されます。 4 以上のこと及び録取書面を作成していないことからすると、本件公正証書を作成する過程において、異常な事態や委任者の事理弁識能力及び授権意思に疑問を抱くような事態はなかったものと考えます。

別添資料1 【移行型】 任意後見契約公正証書作成のための資料について 任意後見契約を公正証書で作成するには、あらかじめ次のものを準備してください。 1 委任者 (1) 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) 1通 (2) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 (3) 住民票 1通 2 受任者 (1) 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの) 1通 (2) 住民票(本籍の記載あり) 1通 詳しいことは、お尋ねください。相談は無料です。 大分公証人合同役場 電 話 097-535-0888 FAX 097-535-0891

委任契約及び任意後見契約公正証書 本職は、委任者○○○○(以下「甲」という。)及び受任者○○○○(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。 (趣旨) 甲と乙は、平成○○年○月○日(公正証書作成日)、次の二つの契約を締結する。 ⑴ 第1章の委任契約は、甲が甲の療養看護及び財産の管理についての事務を委任するものである。 ⑵ 第2章は、甲が任意後見契約に関する法律第4条第1項に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」すなわち甲の判断能力が不十分な状況になったときに、甲の療養看護及び財産管理についての事務を委任するものである。 第1章 委任契約 (契約の趣旨) 第1条 甲は、乙に対し、平成○○年○月○日(公正証書作成日)、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本委任契約」という。)。 (任意後見契約との関係) 第2条 本委任契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。 2 本委任契約は、第2章の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。 (委任事務の範囲) 第3条 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。 (委任事務の開始) [契約と同時] 第4条 本件委任事務は、本委任契約の締結と同時に開始する。 [甲の申し出により開始] 第4条 本件委任事務は、甲の乙に対する委任事務開始の申出により開始するものとする。 2 甲の委任事務開始の申出は書面によるものとし、書面による申出ができない場合に限り、口頭での申出によるものとする。この場合、乙はその旨を書面に記録しておくものとする。 (証書等の引渡し等) 第5条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。 ①登記済権利証・登記識別情報通知、②実印・銀行印、③印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類 2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、この証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。 (費用の負担) 第6条 乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。 (報酬) [報酬額の定めがある場合] 第7条 甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○○円を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。 [無報酬の場合] 第7条 乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。 (報告) 第8条 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。 2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。 (契約の変更) 第9条 本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。 (契約の解除) 第10条 甲及び乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本委任契約を解除することができる。ただし、本委任契約の解除は、後記本任意後見契約の解除とともにしなければならない。 (契約の終了) 第11条 本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。 ⑴ 甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき。 ⑵ 甲又は乙が後見開始の審判を受けたとき。 ⑶ 本委任契約が解除されたとき。 第2章 任意後見契約 (契約の趣旨) 第1条 甲は、乙に対し、平成○○年○月○日(公正証書作成日)、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙は、これを受任する(以下「本任意後見契約」という。)。 (契約の発効) 第2条 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。 2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。 3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本任意後見契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。 (後見事務の範囲) 第3条 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。 (身上配慮の責務) 第4条 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。 (証書等の保管等) 第5条 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。 ①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類 2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。 3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛ての郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。 (費用の負担) 第6条 乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。 (報酬) [報酬額の定めがある場合] 第7条 甲は、本任意後見契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として、1か月当たり金○○○円を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。 2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。 ⑴ 甲の生活状況又は健康状態の変化 ⑵ 経済情勢の変動 ⑶ その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生 3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを変更することができる。 4 前2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。 5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上、これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。 [無報酬の場合] 第7条 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。 2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。 ⑴ 甲の生活状況又は健康状態の変化 ⑵ 経済情勢の変動 ⑶ その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生 3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意により報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。 4 前2項の報酬支払契約又は変更契約は、公正証書によってしなければならない。 5 (報酬額の定めがある場合の第5項に同じ) (報告) 第8条 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。 ⑴ 乙の管理する甲の財産の管理状況 ⑵ 甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方 ⑶ 甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況 ⑷ 甲の生活又は療養看護につき行った措置 ⑸ 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方 ⑹ 〔報酬の定めがある場合〕報酬の収受 2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。 (契約の解除) 第9条 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本任意後見契約を解除することができる。ただし、本任意後見契約の解除は、本委任契約の解除とともにしなければならない。 2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。 (契約の終了) 第10条 本任意後見契約は、次の場合に終了する。 ⑴ 甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき。 ⑵ 乙が後見開始の審判を受けたとき。 ⑶ 乙が任意後見人を解任されたとき。 ⑷ 甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき。 ⑸ 本任意後見契約が解除されたとき。 2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。 3 任意後見監督人が選任された後に第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。

 

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民事法情報研究会だよりNo.29(平成29年10月)

天高く馬肥ゆる秋、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、本年度の当研究会の後期セミナーは、12月9日に開催を予定しておりますが、講師には東京大学名誉教授の内田貴氏(民事法務協会会長)に再度お願いしております。講演テーマは未定ですが、好評だった前回(27年度後期セミナー)の講演後の研究成果等についてお話を伺うことができるものと思います。セミナーの開催通知につきましては、11月までには会員の皆様にお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。(NN)

画一化と多様性(ダイバーシティ)(理事 中垣治夫)

CDラジカセという商品があります。電器屋に行くと幾多のメーカーから様々な製品が販売されており、所狭しと並べてあります。このCDラジカセ一つ取ってもおそらく数百からの種類があるに違いありません。SDカード対応の有無、ハイレゾ対応の有無、大きいのから小さいのまで、いろんな色があり実にカラフルです。買い手はどれを選ぼうか、長い時間を掛けなければなりません。 多くの人々の沢山のニーズに応えるため、こんなに種類があるのだとは思うのですが、よくよく考えてみると、CDという商品にも一定の規格があるのに気が付きます。どんなに大きな製品でも、またどんなに小さなものでも使用するCDは皆同じ規格なのです。数百という種類の製品が開発されていますが、全て同じ規格の枠内で開発されているのです。そうでなければ商品としての価値が全くなくなってしまいます。確かに、製品開発時に規格を作ることは便利であるし、必要なことでしょう。生産効率も上がるし、コストも低減できます。故障した時だって簡単に修理できるでしょう。さらに、消費者にとっても皆が同じCDを使えるという、これほど有り難いことはありません。 確かに製品作りのとき、規格の枠内で設計するのは必要なことでしょう。生産性を上げ、コストを下げ、数多く購入してもらうということが大切です。したがって、今日では、規格品は一般的ですし(スーパーでは、野菜にも規格があります。)、それゆえ規格作りで各国・各社が熾(し)烈な競争をし、規格が策定されるとその枠内での開発競争にしのぎを削ることになります。 ところで、今日の日本の社会は人間にまで、この規格を当てはめようとしているように思えてなりません。教育の画一化はその典型的な例の一つと考えます。私たちの学生の頃を含め長い間当然と考えられていた「詰め込み教育」→私たちの子供の世代になると、過度の受験競争が、いじめ、不登校等を誘発しているとの批判から生まれた「ゆとり教育」→さらに、私たちの孫の世代になると、ゆとりの持たせすぎや学力低下などの批判から「ゆとり教育からの転換」など、子供たちが皆、ひとつの枠内で教育され、競争し、しのぎを削っているのです。優秀な子というのは規格の中で優秀なのであって、規格を外れたらそれは社会のはみ出し者になるというリスクがあります。そういう環境は、異質なものを嫌う社会をつくります。身体障害者を排除し、落ちこぼれを切り捨て、老人を疎ましく思い、苦しむ者が横にいても自分と関係がなければ無視する、というそんな社会を作ってしまってはいないでしょうか。 今、日本を始め世界中が異質を嫌う社会をますます作りあげているような気がしてなりません。シリア内戦、アメリカンファースト、白人至上主義、果ては北朝鮮のミサイル問題まで、世界中が異質を嫌う社会、異質を排斥する社会を長い期間をかけて作りあげてきた結果が、今になって顕在化しているのです。ところで、近時、マネッジメントの世界を中心に、多様性(ダイバーシティ)が叫ばれるようになりました。異質を好きになることは困難であるにしても、少なくとも排斥はしない、嫌いではない、普通に存在を認め合う社会の到来が期待できそうです。孫たちが活躍する時代には、そのような教育が徹底され、異質を排斥しないことが普通の社会になっていることを望むばかりです。

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

今日この頃(鈴木健一)

これまでは、本紙に大きな期待を抱いていたのに何らの貢献もせずに、ただ徒に馬齢を重ねるのみで、現職その他の方々の活動状況を垣間見ているだけだった。何か書くように要請を受けながら、言を左右にして徒にその任を免れてきた。本紙が会員の方々の日常におけるたゆみない努力により間もなく30号を超えるところまで実績を重ね、多くの先輩同僚の道しるべとして大きな存在に発展していることに畏敬の念を感じているところである。 私が公証人就任の折に感じたことは、公証制度は多くの市民の日常生活に役立ち定着していて不可欠の制度として重きをなしている、その担い手として任命されるのであるから、不断の努力によって維持していかなければならないということであった。今日の民主主義社会においてどのような社会事象が発生しようと、この崇高な理念に基づく制度を支え、市民社会に広く普及させ、福祉の向上に寄与していかなければならないということである。そのためにこの有用な制度の担い手として将来にわたって発展させていかねばならない。 とは言え、人生の大半を終え、現在身心が今日の会員諸氏のように活発に動かない。最近も経験したことであるが、ある会合に出席するため会場近くの私鉄の駅を降りて十数歩歩いたところで、道を誤ったかなかなか目的の会場に着かない。途中で通行人に尋ねてようやく見覚えのある会場にたどり着いた。ところが私が訪ねた場所は、翌週に予定されているとのこと、止むなく引き返した。原因は私の記憶誤り。これだけは小事であるが、会や会員諸氏にどれほどの迷惑をかけたか、反省することしきりである。 今後も各種会合にできるだけ出席させていただき、各位の活動ぶりを拝聴したいと思っているが、若い会員諸氏のように活発に動けない。会合で皆さんの御高説を聴くことは大いに楽しみあり、期待もしている。ただ私は受け取るだけで、与えるものは殆どない。市井の公証人の良き理解者と思っていただきたい。

新米公証人として(芳見孝行)

本年7月1日に公証人に任命され、2か月半が経過しました。 東日本大震災の被災地でもある岩手県沿岸の公証役場で、被災者の皆様に寄り添いながら、どれだけ貢献できるのか毎日奮闘しております。 ○アパート探し 3月に宮古市内のアパートを探すべく、ネットで調査したところ、東日本大震災の復興工事で県外からの工事業者が多くアパート事情が非常に悪いことが分かった。不動産業者を探し、電話で訪ねてみたところ、希望に添う物件はおろか、貸出予定のアパートが全くなかった。 役場事務所の賃貸人は、建築・建設業を営んでいる陸中建設(株)であったため、事情を話したところ、運良く1LDKの物件が見つかり、4月中旬にトントン拍子で仮契約まで済ませ、安堵していた。 先輩から、公証人任命後は休めなくなるから、公証人任命前に家族旅行をした方が良いといわれ、4月下旬に妻との沖縄旅行を計画済みであった。福島県二本松市の自宅から仙台空港へ車で向かった。まもなく空港に着く頃に、私の携帯電話が鳴り、運転していたため妻が対応した。内容は、「アパートの住人は、復興工事が伸びたため、退去しない」とのことで、振り出しに戻ってしまった。ルンルン気分の沖縄旅行が暗い状況に・・・・? 最悪、ホテル暮らしか寝袋持参で宮古市内に住むしかないかと考えたが、沖縄旅行後、手当たり次第に不動産業者に電話し、なんとか見つかり、5月下旬に契約を済ませ、6月中旬に入居した。 法務局退職後の2か月は、公証業務の勉強も頑張らなくてはいけない時期であったが、なんとなく気分が優れない日々を過ごしていた。 ○はんこスーパー宮古店 6月に公証業務に必要な印判を注文した。店は,きれいな新しい建物で、東日本大震災の津波で店が流され、最近新築したことが分かる建物であった。 注文した印判を受け取りに行き、店主と津波の話をしていたところ、実は昨年8月の台風10号でこの店の1階部分が全部浸水したとのこと。下閉伊郡岩泉町の老人福祉施設が川の氾濫で流され、入居者全員が死亡したとのTV報道は有名であったが、宮古市内も閉伊川の氾濫で甚大な被害を受けていた。 店主は、「泣きっ面に蜂」ではないが、どこに怒りをぶつけて良いか分からないと言ってた。 宮古地方は、東日本大震災の津波と台風10号の被害状況を十分承知していないと、嘱託人の心の内が分からないことになることから、遺言書作成時の説明には気を遣っているところである。 ○神棚と観葉植物 法務局在職時、退職までの14年間は単身赴任生活であった。 7月から書記(妻)と同居し、公証業務の間も一緒にいる時間が多くなり、どのように過ごすか少し悩むものである。 任命当初の7月は、嘱託事件が少なく(前任公証人の6月は普段の倍くらいの嘱託件数であった反動か?)、一日に電話が一度も鳴らない日が続き、書記に公証役場に電話させ、電話回線に異常がないことを確認することもあった。 宮古公証役場の入居先は、元々は農協関連の3階建のJAビルであったが、陸中建設(株)がビルを買い取り、陸中ビルとして現在に至っている。 前任公証人が陸中建設(株)社長の遺言公正証書を作成したときに、陸中ビルに空部屋があり、公証役場が入居してもらえば、地元からも信頼の置けるビルになるから入居してはとの話があり、入居が決まったと聞いていた。2階に、陸中建設(株)の本社、ひまわり弁護士事務所と公証役場とが仕切られて事務室ができている。 役場事務室内には、2.5メートル幅のケヤキ造りの立派な神棚がある。公証役場の事務室には似合わないものである。どうやら、JAビル時代に設置されたものであるが、前任公証人は何も飾らずほこりをかぶっていた。 早速、書記と共に、宮古市内の「横山八幡宮」と釜石市内の「釜石大観音」にお参りに行き、御札を神棚に飾ることにした。さらに、書記は、福島県二本松市の自宅にあったケヤキ造りの30センチほどの恵比寿様と大黒様を持参し、神棚に飾っている。 書記は、観葉植物が趣味で、冬場になると二本松市の自宅は、観葉植物の保護のため、廊下や部屋が占領されていた。 役場事務所の環境は、観葉植物に最良であるらしく、8月になると自宅から「君子蘭」、「モンステラ」、「オリヅルラン」、「コーヒーの木」、「サンスベリー」、「セローム」、「ストレチア」、「ポトス」など10数鉢運び込まれている。 その中にひっそりと「金のなる木」も一鉢並んでいる。 ○トップダウン 嘱託人の相談を受けると、公証役場は「何をやっているところか分からなかった」、「公証役場の場所が分からない」、「相談は有料だと思っていた」などの声が聞こえてくる。また、地元市町村広報誌を見て相談に来る人が多いことも分かった。 前任公証人からは、宮古市の遺言件数が少なく、土地柄があるのか釜石市は宮古市よりも人口は少ないが、遺言件数は多いと聞いていた。 7月末、宮古市役所の相談担当室長に挨拶に行くと「私は3年在職しているが、公証人と会うのも話すのも初めてである」旨、嫌み口調で話された。 宮古市の広報誌を見ると、公証業務の相談日が毎月第3火曜日の1日で、弁護士相談と同じ並びで掲載してある。これでは、「相談はその日以外はだめなのか?」、「相談は有料?」と受け取られかねないと感じた。 8月、沿岸の首長と面談をし、実情を話し、広報誌の内容の充実を図ることにした。 ある市長は、祖父の公正証書遺言で、孫である自分が財産を相続した経験があり、公正証書の重要性を分かってくれて、内容を吟味する旨回答をいただいた。9月号の広報誌は、当職の要望どおりに変更されていた。 また、ある町長は、面談時、担当課長を町長室に呼び、トップダウンで広報内容を検討するよう指示していただいた。小さい町では、町長の力が非常に大きいと感じた。 ○電子公証システム 全国で電子公証システムを導入していない役場は、数カ所と聞いていた。 起業したい方から定款作成の相談があるが、収入印紙4万円が節約できるので電子公証でやりたいと切り出されることも数件あった。盛岡の他の公証役場ではできますと回答しているのが実情である。 現在、回線工事を9月下旬に行い、11月1日の指定に向け、日本公証人連合会、日立製作所と連絡を取り、準備中である。 ************ 離婚給付等公正証書作成は、両人の複雑な関係もあり、なかなか難しいものがあります。離婚後の未成年の子の将来を第一に考え、最善の内容を提案しております。 また、遺言公正証書を作成し、安心される嘱託人の顔を拝見すると公証人になって良かったと感じます。 とりとめのない話を書きましたが、新米公証人で、嘱託件数は少ないですが、毎日汗をかきながら奮闘しております。引き続きご指導宜しくお願いします。

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.54 不動産の賃貸借契約について

地方都市では,自家用自動車の普及とともに,公共交通機関が減少してきた。その結果,スーパーマーケット等は,駐車場の確保が難しい駅前を敬遠し,郊外の大型店舗を構える傾向にある。福山も例外ではなく,公証役場に持ち込まれる不動産賃貸借契約も,郊外型大型店舗を所有するための事業用定期借地権設定契約などが多いように思う。 本稿では,定期借地権に限らず,不動産の賃貸借契約について公正証書の作成の依頼を受けていて,気付いたことを数点紹介させていただいたが,問題提起として記載したものであることをご了承いただきたい。

事例1 甲・乙共有地の乙の持分に甲が賃借権を設定したいという事例 概要:甲は,ある事業目的で,乙単独所有地(A地)と甲・乙共有地(B地)を乙から借り受けて一体として使用したい。賃料は,A地とB地(乙持分)併せて金〇〇万円と決めた。この内容で不動産賃貸借契約公正証書を作成して欲しい。 検討:このような事案は,実例としては,ありそうな気がする。例えば,親兄弟で共同相続したB土地全体を,共同相続人の一人が賃貸用駐車場用地として使用し,他の2名には賃料を支払うといった場合などである。この事例は,法律的には,甲・乙共有のB地について,乙持分に関し甲・乙間で賃貸借契約を締結することができるかという問題である。 そもそも,乙持分について,賃貸借契約が締結できるかという点については,持分権についての賃借権の設定はできないと解されている。なぜなら,賃貸借について,民法第601条は,「賃貸借は,当事者の一方がある物の使用・・・」と規定し,賃貸借の成立要件は,「物の使用をさせることである。」としている。つまり,土地そのものを使用することによって賃貸借は成立するとしており,共有持分のように,他の共有者によって制約を受けるような場合は,設定できないということである。このことから,乙の持分について,賃貸借を設定することはできないことになる。 それでは,甲がB地を借用したい場合には,どのような契約を結べばよいかということになるが,方法の一つとして,共有物を現物分割し,分筆して乙所有部分として特定できた箇所を賃借する方法が考えられる。他の一つは,B地を対象とし,貸主甲及び乙,借主甲として賃貸借契約を締結することができるかである。B地を第三者に貸す場合は,その第三者との間に借主第三者,貸主甲及び乙として賃貸借契約を結ぶことができるのであるから,この場合も同様に考えられるのではないかと思う。 そもそも,共有物の賃貸借については,共有物の変更,管理,保存のいずれに該当するかという問題もあるが,賃貸借期間が長期にわたる場合は,共有物の変更として共有者全員の同意が必要と解されており,本件のようにB地を事業用借地として長期間に渡り賃貸する場合は,甲・乙の同意が必要となる。本件では,乙の同意が得られれば,B地を賃貸借契約の対象とすることには何ら問題がなく,貸主甲及び乙,借主甲という賃貸借契約は,可能ではないかと考える。ただ,甲が貸主と借主の双方の立場にあるが,貸主としての甲は,共有物の変更に同意しているという立場の甲であると理解することで差し支えないと考えるがどうであろうか。 似た例として,自己借地権があるが,これはA所有地上にA・B共有の建物を所有する場合であるから,本事例に適用することはできない。

事例2 ある土地に事業用定期借地権設定後,隣接地を駐車場として借り増しするために事業用定期借地権を設定したいという事例 概要:A地とB地について事業用定期借地権設定契約を締結したが,後日,隣接するC地をA地及びB地とともに一体として使用する駐車場とするために,C地についても事業用定期借地権を設定したい。このような要望の背景には,C地は,A地及びB地と一体として事業用に供されることにより,賃料収入が確実視されることや,所定の期間が到来すれば返還してもらえるという安心感があるから貸すのであり,また,借主も安心して借りられるという事情もある。 検討:事業の用に供する建物と一体として使用する駐車場についても,事業用定期借地権設定契約ができると解されているが,これらの契約は建物所有地と同時にすべきであり,後日,追加的に駐車場用地を借り増しする場合には,事業用定期借地権設定契約は困難である(したがって,民法上の賃貸借契約によるべきである)旨説明されている。しかし,同時に契約できないのには,それぞれに事情がある。 例えば,大規模小売店舗所有に必要な広大な土地を借り受けるため多くの地権者との折衝を重ねてきたが,駐車場用地の一部について地権者との合意ができない,当該土地を除いて,とりあえず店舗開店に必要な土地について事業用定期借地権を設定する場合がある。この場合,後日当該地権者と合意ができた段階で土地の賃貸借契約を締結することになる。また,今は借りないが,将来駐車場用地として使用したいとして地権者から内諾を得ている場合もあるかも知れないし,あらかじめ内諾は得ていないとしても,事業拡大に伴って駐車場の借り増しが必要となる場合もある。しかし,このような背景事情は契約書に明記するものでもないので,背景事情によって事業用定期借地権が認められたり認められなかったりするのは適当ではない。 そこで,後日に事業用借地として提供したい土地が出てきた場合に,当該土地を事業用借地として扱っても差し支えないのではないかという意見が出てくるのは十分理解できるところである。問題は,当該土地について,事業用借地と一体ではなく,駐車場として利用するための土地賃貸借では,何故駄目なのかであるが,通常の土地の賃貸借契約は,20年を超えて締結することができないとされており(民法604),借主である事業者にとっては,長期にわたる事業展開には契約満了で解約されると不都合という問題あるかもしれないが,契約を更新すれば済む問題であるし,貸主にとっても,20年間,契約は尊重され,20年経過後は契約の更新,解除のいずれの選択肢もあり,それほど不都合とも思われない。 しかし,事業用借地として一体として取り扱うことはできないとすることも,何か不都合があればできないとして差し支えないが,特段の事情もなく,事業用定期借地権を設定したいという要望があり,既に事業用定期借地権設定契約を締結している土地と一体として使用することが明確であり,賃貸借期間も既設定の事業用定期借地権設定契約に求められる賃貸借期間期間を満たしている場合は,駐車場用地等の借り増しについても,事業用定期借地権を設定することは,可能として取り扱っても差し支えないと考えるがどうであろうか。

事例3 解約違約金についての事例 概要:借地権設定契約等によっては,借主側からの中途解約権を留保し,中途解約による違約金を定める例もあるが,この違約金はどの程度まで許されるか。 検討:建物賃貸借契約の中途解約の違約金について,賃借人からの申出による解約について,解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料相当額の違約金支払い条項が一部無効であるとした東京地裁平成8年8月22日判決(注)があり,その趣旨は,定期借地権にも参考になるところである。 ただ,土地の賃貸借契約の場合,当該土地について,農地を宅地に変更するような場合や,多数の土地を一体として造成するなど,完全な原状回復が困難な場合もあり,建物賃貸借とは相当事情が異なる。 したがって,このような場合の違約金は,建物所有を目的とする土地賃貸借契約という建物賃貸借との違いを考慮すれば,相当程度多額となってもやむを得ず,前記判例では,違約金を賃料の1年程度が相当としたものの(判決は,違約金条項それ自体は有効と判断),違約金として「解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料を支払う。」という条項がある場合,契約締結後直ちに解約した場合であっても,その条項をそのまま適用する例が生じても差し支えないと考える。 注 東京地裁平成8年8月22日の判例は,「期間4年の建物賃貸借契約を 締結した際,賃借人が期間満了前に解約する場合は,解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料を支払う,との違約金条項が定められていた契約で,契約締結10月後の解約事例について,違約金として残期間3年2月分の賃料請求は,無効であり1年間について認める。」という事案である。 民事法情報研究会だより№7実務のページp3参照。

(由良卓郎)

 

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民事法情報研究会だよりNo.28(平成29年8月)

残暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、去る6月17日の前期セミナーでは68名の会員が参加して、元日公連会長で弁護士の筧康生先生から「公証制度改革と公証人の役割」についてご講演をいただきました。日公連による公証制度の改革、とりわけ低収入役場支援策実施に至る部内の経緯等は、具体的で興味あるお話しでしたが、都合により講演録の冊子の印刷配付はいたしませんでした。欠席された会員の皆様には、講演レジメのみ本号に掲載いたしましたのでご了解ください。(NN)

今治とはどんなところ?(会員 檜垣明美)

私が、ここ愛媛県今治市に居を構えて、3年近くが過ぎました。 着任して1年あまりは、家庭の事情もあり、毎週末今治を離れていましたが、やっと腰を落ち着けて今治の生活を楽しむことができるようになりました。 昨今は、春から物騒な事件や大学の獣医学部新設関連で「愛媛県今治市」の名前がマスコミ等でたびたび話題になっていますので、ご存知の方も多いかもしれません。 ここ今治市は、愛媛県の東予地方にある人口約16万人の、県庁所在地である松山市に次ぐ愛媛県第2の都市です。今治駅前に、「造船とタオルの町にようこそ」との看板があるとおり、商売の街と言えるでしょう。 「造船」については、日本最大の海事都市であり、「海事代理士」という海運関係の司法書士的役割を果たす方がいます。仕事上、その名を初めて耳にしたときには、仕事の内容もイメージできませんでしたが、内航海運業関係の書籍を読んだり、海事代理士の個別レクチャーを受けつつ知識を深めながら「船舶共同建造」等の公正証書を作成しています。 また、先日は、今年で5回目になる「バリシップ2017」という3日間のビッグイベントも開催され、賑わいをみせました。 「バリシップ」とは、西日本最大の海事展として国内外に知られているものであり、日本の海事関連企業からはその最新の技術、サービスが展示されるほか、国外のナショナルパビリオンも設置され、出展社数300社を超える世界の業界関係者から注目を浴びるイベントです。 「タオル」については、「今治ブランド」で全国的にも有名になっていますので、ご存じのことと思います。肌触りがとても良く、私の大のお気に入りタオルです。高級な贈答品から、日常使いまで多岐にわたり品揃えされており、各社主催のバーゲンセールも頻繁に開催され、個人的にいろいろと買い込んでいます。 また、市内には「夢」や「文化」、「癒し」などがテーマになっているタオルとアートを融合させた世界的にも例を見ない「タオル美術館」があります。訪ねてみるのも一興かもしれません。 さらに、お出かけスポットと言えば、焼き肉のたれで有名な日本食研株式会社の宮廷工場等の見学はいかがでしょうか。敷地に入ると、工場方面からいい匂いがしてきますので、「食いしん坊」の方にはお勧めです。また、松山の道後温泉に知名度ではかないませんが、市内には日帰り温泉も幾つかあり、好評です。 そして、今治と言えば、やはり「しまなみ海道」でしょう。 瀬戸内「しまなみ海道」は、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60キロメートルの自動車専用道路で西瀬戸自動車道、生口島道路、大島道路からなっています。この道路は、瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島の島々を橋で結んでおり、新尾道大橋以外の各橋には、原動機付き自転車道及び自転車・歩行者専用の道路が整備されています。瀬戸内海に散在する島々を眺めながらのサイクリングやドライブは絶景です。 島々に架かる橋の中で私の一番のお勧めは、来島海峡大橋です。世界初の三連吊橋で美しいブルーの海と優美な橋の姿は感動ものです。 そのほか、ゆるキャラのバリィさんがPRする「やきとり」や「柑橘類」もはずせません。 以上、雑駁な「今治」紹介をしてきましたが、「百聞は一見に如かず」です。当地にお越しいただく機会があれば、ぜひ声をかけていただけたらと思います。お待ちしています。 「住めば都」と言いますが、四季の移ろいを感じながら、その地域の良さをじっくり味わえる日々を過ごせたらいいなぁと思う今日このごろです。

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。 

 

公証人の仕事に伴い体験した健康問題等(門田稔永) 

はじめに 公証人の仕事を終えて間もなく10年を迎えます。70歳代を迎え既に半ばを過ぎたためか、「高齢者」という言葉の響きに違和感も無くなったような気がします。しかし、果たして何歳を区切りとして「高齢者」と称するのが正しいのかという思いもあります。 ところで、6月初旬に霞が関ビルで開催された民事局OB会に出席した際、以前一緒に仕事をしたことがある現職公証人から、私の日々の健康管理等に関する生活スタイルについて聞かれました。そこで、若い現職公証人で体調が悪い方がおられる話をお聞きしたこともあること、及びたまたま本誌「民事法情報研究会の野口代表」から原稿依頼をされていたこともあり、誠に駄弁であるとは承知の上で小生が公証人に着任予定の間際に経験した想定外の出来事と、その後に於ける8年間の公証人在職中に体験等した健康問題とその対応等について書いてみました。少しでも在職中の公証人及び今後公証人に任命される後輩の方々のご参考にでもなれば幸甚です。

Ⅰ 健康管理は自己管理・・・人生初めての忘れられない脳手術の経験

1 俗に「健康管理は自己管理」と言いますが、誰でも長い人生の中で「自己管理」を図りつつ日々健康な生活を維持することは、易しい様でなかなか難しい問題ですね。私も健康管理には、それなりに注意したと思いますが、法務局退職時(平成12年3月)には、身長165cmにして、①体重は70.1キロ(標準体重61.6キロ)という完全なメタボ体質と血圧の高めの身体になっていたこと、②加えて複数の若手職員の方が同時期に脳動脈瘤破裂で退職されたこと等を知り、年齢等を考慮して我が身を振り返った時、この病状に関しては決して他人事とは思われず、日々の生活の中で一種の恐怖感みたいなものを抱くような気持になっていました。 そこで平成10年6月に共済組合のT中央総合病院の「脳ドックセンター」に於いて初めて「脳ドック検査」を受けました。その結果、自分でも一瞬信じられない想定外の「約3ミリ位の脳動脈瘤があります。」との主治医の診断に驚きましたが、更にビックリしたのは「当センターの脳神経外科からは、早急に手術をすることを勧められました。」との説明でした。正に突然、我が身に降りかかった病状に関する「宣告」に、驚愕と呆然とする思いでした。そのために、暫くの間、隣局の友人等に休日ゴルフに誘われた時には、「プレー中に破裂しないか」との不安な思いをすることもありました。しかし、取り敢えずこの事は家内にも伏せて「先ずは何とか無事に退職の日を迎えるのが第一だ!」という思いを心に秘め、約一年半は毎月の定期検診を受けながら日頃の「健康管理」に努めていました。 お陰様で平成12年3月、危惧するような症状の急変も無くて浦和局を最後に退職することとなり、通算35年間の公務員生活(民事局・法務局等職員)を無事に終えることができました。

2 「脳動脈瘤」の手術に当たって・・・我が身を託す慎重な病院・医師の選択 今でこそ色々な病気等に関連し医療機関の選択に当たっては、「かかりつけ医」との接触から始まり、患者の意思により自由に他の病院を選択すること(いわゆる「セカンド・オピニオン」)の活用が出来ることは、ごく当たり前の事として理解されております。しかし、平成12年頃では未だこの「セカンド・オピニオン」たる考え方や言葉は、必ずしも一般的に知られていたとは思われません。むしろ、通院している病院から他院を訪ねること等に関しては、患者の立場として何か引け目・弱みの様な思いがあったのではないでしょうか。

3 副院長の「ひと言」で決断した私なりの「セカンド・オピニオン」の実行 私の退職後の仕事に関しては、公証人として赴任地の内示は受けていたことから、その準備のための住居(マンション等)探しをしながら、前掲「脳ドックセンター」での検診と具体的な手術等につき担当医師と相談をしていました。そんな折、何故か担当医師から「受診予約は当方で行いますので、是非、T脳ドックセンターの副院長の診察(土曜の午後)を受けて頂きたい。」との説明がありました。従ってその後は、当該副院長による診察を受けることになりましたが、確か平成12年4月頃の検診の時に「未破裂脳動脈瘤」の手術とは言え、我が身と家族の将来の有り様等に係る手術であることから、副院長の診察による説明が終わった時、私は自分なりに覚悟を決めた思いで「誠に失礼な不躾な質問で申し訳ありませんが、先生がもし、私と同じ様な症状の脳動脈瘤の手術を受けられるとしましたら、当脳ドックセンターに於いて手術を受けられますか?」とお尋ねしたら、暫しの沈黙後に「それは、何とも言えないですね・・。」という回答でした。私は「えっ!」と一瞬、信じ難い言葉の様に聞こえたことから、「それでは、私自身この手術の結果に全てを託していますので、もし先生が信頼できる病院と思われている他の病院をご存知なら、それは何処の病院か是非お教え願えませんでしょうか。」とお聞きすると、暫くして「それはT女子医大の脳神経外科かな。」という答えでした。更に私は、厚かましいことは承知の上で、「では、誠に申し訳ありませんが、是非そのT女子医大脳神経外科で信頼できる先生をご紹介方、お願い頂けませんでしょうか。」と懇願した結果、「H省関連の共済職員の方だから、後から訴訟にでもなったら困るからなあ・・」と笑いながら話された後、最近、他大学からT女子医大脳神経外科の筆頭教授として帰任されている「H教授」への紹介状を書いて頂きました。 今から顧みますと、「大変厚かましかったかな?」と苦笑する思いもしますが、その甲斐あって今日の自分があることを考えると、「これは、私なりの「セカンド・オピニオン」の先取りだったかな?」という思いはあります。

4 前掲1及び3の経緯を経て、私は希望通りに平成12年6月7日にT女子大脳神経外科に入院。前掲3の筆頭教授の下に主治医のK准助教(と思った)外4名のチームが手術を担当されることとなり、病名は「脳動脈瘤(未破裂)」で入院後の約1週間は、各種の事前検査等が実施され、6月14日午前9時から前記の手術(クリッピング術)が施行されました。私が麻酔から覚めICUの部屋から個室に戻ったのは、6時間余を過ぎた午後3時過ぎでしたが、麻酔から覚めた時に先ず私がやったことは、両手の指折りが出来るか否かの確認であり、それを確認してから再び安らかな眠りに就きました。術後の回復も順調で痛み等も無く身体機能も平常に戻って無事に退院したのは、奇しくも私の誕生日(6月30日)の日でした。

5 私は、前掲の「脳動脈瘤(未破裂)」の手術後、約2か月半後の9月1日をもって公証人に任命され、愛知県西尾公証役場の公証人として着任しました。約3年間位は年に数回定期検診の為に上京しましたが、以後症状変化も無くて現在に至っております。余談ですが、私の担当主治医であったK先生は、その後栄進されて数年前からT女子医大脳神経センター(以前の「脳神経外科」から改称)の筆頭教授として活躍されておられます。もし前掲の手術での失敗等があったとしたら、私は公証人としての任命(任命及び退任時に於ける法務大臣は、同じ保岡興治氏)をお断りする覚悟を決めていた事も、今は懐かしい思い出の一つです。

Ⅱ 公証人として在職中に体験した幾つかの健康問題

私は満76歳を迎えたばかりですが、現在の身体状況等は、①身長164cm、②体重59キロ、③体脂肪16.5、④基礎代謝量1310、⑤内臓脂肪11、⑥筋肉量47という状態です。この数値は、私の年齢・身長から見れば問題のない身体状況の様ですが、現在日々の健康管理として心掛けているのは、適度な運動と筋トレ等を含め、食事等にも留意しながら過ごしております。以下は、私が公証人在職中に於いて体験した幾つかの病状等ですが、必ずしも公証人の仕事に伴う職業病とまでは言えないとしても、この仕事関係と全く無関係とは言い難い公証人在任中に体験した健康問題等に関連した出来事について記憶を辿ってみました。

1 公証業務を開始して間もなくの胃炎発生・・・近くの医者とは仲良くすべし 公証役場に来所される人達は、それぞれ目的等も異なることからその対応等については、各公証役場でそれぞれ工夫・苦心されておられることと思われます。また、公証役場に来所される方は、初めての人や来所経験豊かな人等、色々あると思われます。しかし、公証人となって間もない頃は、来所者の目的やその心中の思い等を直感的に把握することは必ずしも容易なことではなく、一般的にそんな心の余裕が持てる状況でもないように思われます。顧みますと、私自身も当初は同様の状態であったように思いますが、何か良い方策はないかと思案していた折に、「公証役場の公証人として、来所者に対する最大最良のサービスとは、先ずは公証人自身の元気な笑顔と来所者を安心・安堵させる最初の一言(言葉)ではないか?」という思いに辿りつき、以後、その実行を日頃から心掛けるようにしていました。 しかし、公証人として仕事開始当初は、一日の終わり頃は心身ともに疲労感等を感じるのが一般的ではないでしょうか。大袈裟に言えば、正に一日の間に仕事で抱え込んだ色々なものが体に纏わり付いた状態ではないかと思われました。そこで、私は自宅に帰ってからは可能な限り「ゆったりした気持ち」で食事等を終え、寝る前は、疲れを癒すための呪文のような「宵越しの ストレス残さず 朝ぼらけ」の思いを大事にするよう心掛けていました。しかし、やはり数か月後「胃炎の症状」を感じるようになりました。幸いだったのは、近隣に同じロータリークラブ会員の内科医が居られましたので、早速、相談したところ、診察後その当時に普及し始めた胃癌防止のための「ピロリ菌の駆除」を勧められ、①潰瘍の薬と②2種類の抗生物質の3種類によって一次除菌に成功して、お陰様で所要の服薬等によって以後は胃炎の症状も解消されました。 但し、現在の状況から言いますと、過去に於いて「ピロリ菌の駆除をした人」は、それが原因で一般的には胃の「萎縮性胃炎」の症状が見られると説明されていますが、その指摘はピタリと当たっており、私も毎年受診している「胃の内視鏡検査」に於ける結果では、その症状があることが指摘され現在に至っております。

2 突発性難聴・・・夜更けの駅で「かかりつけ医」との思わぬ出会い ⑴ 「突発性難聴」とは、いつから耳の聞こえが悪くなったのか、はっきり自覚できる状態で突然に難聴が起こることが特徴であり、難聴の多くは片方の耳に起こるとのことです。また、適切な治療は発症後2週間がリミットであり、治療開始の時期によって完治率が左右される旨の説明がされています。しかし、適切な治療を受けたとしても難聴が完治する確率は、約3分の1とも言われているようです。 ちなみに、その原因としてはストレス、ウィルス感染、内耳循環障害(血流障害)等が考えられるも、明確な原因に関しては未だ判っていないとのことですが、私自身がある日突然、この「突発性難聴」たる病を体験することになるとは、全く想像もしていなかった出来事でした。 ⑵ 私の体験した「突発性難聴」は ① 西尾市に所在する私の公証役場から僅かな距離に隣接する地に市内でも信頼の高い「耳鼻咽喉科」がありました。平日は混んでいること等から夫婦共々土曜日に定期検診等に行きお世話になっていたこともあり、先生のお顔も存じておりました。 私の日頃の検診結果では何事も無かったのですが、確か平成16年の秋頃の朝起きた時に、右側の耳がジンジンする痛みと「ボアッ」とした感じがあり、何の音も聞こえない状態に「一体何事だ!」とビックリしました。しかし、その日は土曜日で生憎、昼頃からJR名古屋駅近くのホテルで「名公会」の会議等が予定されていました。取り敢えず病院に行きたくても時間外であるので、仕方なく救急処置も諦めて予定通り名古屋駅前の会場に行き、何とか「左側の聞き耳」だけで一日を過ごして懇親会にも出席しました。しかし、時間の経過と共に強い痛みも感じるようになったことから、懇親会終了と同時に急いで帰途の電車に乗りました。 ② 自宅近くの駅に着く前から、右耳の痛みも更に増してくるので一晩中痛みが続くことも思案しながら、その駅を乗り過ごし「夜勤の方が居られないか耳鼻科を訪ねてみよう。開いているかな?」という不安も抱きながら西尾駅まで行き改札口へ降りている時でした。何と思い掛けないことに耳鼻科の先生も改札口に向かっておられる姿を拝見して、一瞬「助ける神様も居られたか!」という安堵の思いでした。改札口を出るとき先生に挨拶したら「私も名古屋に用事があり遅くなりました。」とのお話でしたが、私が「誠に申し訳ない話ですが」とお断りして、今朝以降の出来事等を先生にお伝えすると「ああ、それは突発性難聴ですよ。夜勤の看護師も居ますからどうぞ一緒に来て下さい。」と病室に案内して頂きました。多分、10時頃と思われましたが、診察後に「今夜は病室に泊って下さい。」とのことで直ぐ点滴が始まりました。しかし、点滴の針が上手く入らないための痛みが残り、なかなか眠れない一夜でしたが、無事に終わったのは朝焼けの陽射しが眩しい頃でした。自宅には名古屋からの帰途に奇しくも耳鼻科の先生と会えて、病院で朝まで点滴が続く旨を伝えましたが、「突発性難聴」という人生初めての経験の中で得た心に残る忘れ難い人との出会いの有り難さと尊さを噛みしめた夜でした。突発性難聴の治療法は、飲み薬が中心で薬物療法には「副腎皮質ホルモン薬・ステロイド薬」等があるとのことですが、あの夜の長時間に及ぶ点滴の痛さは身に堪えました。

3 気付かぬ内に進行する目の病・・・サイレントキラー的な白内障 ⑴ 目の病気の一つである「白内障」とは、目の中のレンズの役割をする水晶体が濁ってしまう病気であると言われていますが、私は平成10年に宇都宮局に在任中の頃から、視界の中で小さな虫が飛び交うような、いわゆる「飛蚊症」の症状があることに気付いて通院していました。しかし、ある程度その症状が治まったことや転勤等で、それ以降は特に眼科での治療はしないままで、平成12年9月から西尾公証役場での公証人としての仕事が始まり数年を経ていました。 ⑵ 少し、「飛蚊症」の話とは外れますが、私は法務局等の在任中「車の運転免許」に関しては、全くその気もなく必要性も感じない生活でした。しかし、西尾市での公証人の仕事に慣れた頃から住居地周辺はトヨタ自動車やその系列会社のデンソウ等があり、また、近隣住民の多くが小型自動車なら数台所有という「車社会」であることに気付きました。そして、思いついたこととは「もし将来このままで車と全く縁がないとしたらどうなるか?」との不安と共に、時々見掛ける高齢者の方の「手押し車」による買い物姿と同じような家内の姿を想像すると「何とも不憫で可哀そうだ!」という思いに駆られました。そこで、たまたま自動車教習所が自宅に近い所にあることから、63歳で「ヨッシャ。必ず運転免許を取るぞ!」と3月頃に思い立ち、早朝の散歩を兼ねて教習所の練習コースの下見等や練習を繰り返し、平成15年7月24日に幸いにも一回で試験に合格して普通車の運転免許取得が実現しました。正に夢心地での「快哉!」を叫びたい思いでした。 ⑶ そして、運転免許取得の1か月後に自家用車を買いましたが、この自家用車購入に当たって私が心に決めていたことは、①決して自動車教習所で乗車した車と同じ、又はそれより小型の車は買わない(小型に慣れて普通車への乗り換えの考えは無駄である。)、②地元のトヨタ系の自動車は絶対買わない(新車の発売毎に買い替えを勧められる。)という思い等から、自家用車を買う時は、③「若しもの事故等に遭遇した際、車両は傷ついても、運転者・同乗者等に対する被害を最小限に留める。」という、創業者・本田宗一郎氏の「ホンダイズム」の思いに心惹かれること及び車両の構造等に関して、先ず、①衝突安全ボディを採用していること、②運転席・助手席のエアバッグの標準装備、及び③オプションによってサイドエアバッグの装備ができること等から推測されるように、初心者にとっては極めて安全性が高く当たり負けしない車であることを考慮して、車種は普通車・5人乗り・総排気量1.99、長さ466cm等の「ホンダ・アコード」を購入することに決めました。在任中は、この愛車で公正証書による遺言等の際に外出するようになりましたが、帰途は装備されているCDプレイヤーで好きな「カーペンターズの歌」を遠慮なく聞かれることが何より楽しみで、「精神的な面で車の効用の有り難さ」を噛みしめる思いでした。現在でもこの愛車に乗って同じ様に音楽を楽しんでおりますが、気分転換とボケ防止等にも役立っているように思われます。 ⑷ 話は「白内障」のことに戻って、運転免許取得から2年余を過ぎた頃から、車の運転中に周辺の灯りが眩しく感じることがあり、特に夜間には強い光や街灯の光を見た場合は眩しく見えることが多くなりました。また、雨の日の夜間運転の際は対向車のヘッドライトが通常より更に強い眩しさを感じることが多くなり、これらの症状が気になる状態であることに気付きました。今迄は特に日常生活に於いて特段の支障はなかったように思いますが、これらの症状が徐々に進行して今日に至ったことが不安になり、西尾市に来て初めて眼科医院を訪ねました。 その診察の結果は、「両目とも白内障の症状がありますね。」という診断でした。現在の仕事等との関係では、何より視力等が大事なことを考えると、ガックリする思いでしたが、宇都宮局在任中に経験した「飛蚊症」の症状等が公証役場の長時間に及ぶパソコン使用等によって影響があったかなという思いもしました。しかし、厄介なことに「白内障」という症状の特徴は、気が付いた時には既に「手術」以外の方法が選べなくなっている場合が多いとの説明でした。そこで、手術をする場合に術後の療養期間及び仕事との関係等を考えても直ぐには良策は見当たらないので、結論的には公証人在任中に於ける手術は諦めて、その間は当病院を「かかりつけ医」として診察を継続する旨のお願いをしました。幸いなことに、特に私から他病院への通院等を依頼したことはなかったのですが、毎週の診察過程に於ける症状等を踏まえて「かかりつけ医」が自ら、近辺に所在する市営病院内の眼科を紹介してくれたこともあり、公証人退任迄の間は当該病院に通院することにしました(医師自身からのセカンド・オピニオンか?)。 ⑸ 私は平成20年9月1日付けをもって公証人を退任後、暫く西尾市内に在住中に前掲「白内障」の手術を考えていました。病院は情報で名古屋市熱田区三本松所在の「中京眼科」に「白内障手術・硝子体手術」の「いわゆる名医」が居られることを知って、数回通院後に先ずは右目の「日帰りの白内障手術」を受けました。手術時間は約10分以内で「あっという間」に終わって、「大きい眼帯」を付けた状態での帰宅でしたが、特に痛みもありませんでした。但し、目を保護するための自宅での予後措置は大変でした。しかし、結果的には短期間の通院によって眼帯を外す日が来て、右目の眼帯を外した時の周辺の様相が「何と世間が明るく見えて綺麗な風景だ!」と感動したことを記憶しています。 その後、平成21年の春頃に横浜市の自宅に戻りました。その数年後に横浜市青葉区内に開院して間もない眼科医のことを知り、「白内障の手術」もしている旨の情報を知って通院するようになり、平成24年5月頃にもう片方の「左目の手術」をしました。このように、私は時を異にして左右の両目につき「白内障の手術」をしましたが、現在に於ける視力は両目共に1.2の状態です。しかし、残念ながら現在は、高齢者に多い「緑内障」の症状があるとのことから、月1回の通院をしていますが、つい最近、眼科医の処方箋によるパソコン使用時の「専用の老眼鏡」の購入を指導され、その眼鏡を初めて使用して本原稿を作成した次第です。

 

クルーズの楽しみ(本間 透) 

私は、昨年の7月1日をもって福島県のいわき公証役場の公証人を退任してから1年が経過しようとしています。退任直後は、達成感と一抹の寂しさがありましたが、現在は、安堵感と解放感に浸っています。 公証人在任中は、毎日、ひっきりなしに相談や証書作成等で嘱託人と接し、声が嗄れるほどしゃべっていましたが、退任後は、毎日しかも四六時中妻と一緒ですので、そんなにしゃべることもないせいか、妻から活舌が悪くなったと指摘されています。それだけでなく、お互いに目につくことや気になることがいろいろと生じますが、先が長いと思われる老後のことを考えると、至らないことは、素直に認め、できるだけ二人が一緒に楽しめることをするようにしています。 最近、テレビや新聞広告等で豪華客船のクルーズが取り上げられ、日本近海や遠くはハワイ、カリブ海、地中海、エーゲ海などのクルーズが人気となっています。その期間は、短いものでは、3日間、長いものでは、数か月かけての世界一周など様々です。 クルーズの魅力は、①オールインクルーシブ(全部込み)で、移動、宿泊、食事、アミューズメント施設(ショーやプールなど)に要する費用全部がクルーズ料金に含まれる(個人的な買物やアルコールは除く。)ので、船内でお金を使わないで済む。②レストランや食事スタイルが複数あり、食事の選択肢が増える。③客室カテゴリーは、スイートから内側まで多岐にわたり、料金によって選べる。④甲板からの360°の大海原や出入港の際の景色など他にはない非日常的性がある。⑤船内では、生演奏やショーが催され、ゲーム、カジノ、映画、プール、スポーツジムなどが楽しめる。⑥荷物は、客室にそのままで、寝ている間に移動するので、体力的に負担が少ない。⑦寄港地では、上陸して観光が楽しめる。ことにあります。

私達夫婦もクルーズにはまっており、そのきっかけは、妻が加山雄三さん(今年で80歳の永遠の若大将)の大ファンで、私もその影響でコンサートがあれば一緒にあちこち出かけていました。そのうち、加山さんが「飛鳥Ⅱ」でコンサートをするクルーズがあることを知り、早速申し込んだところ、予約がいっぱいでスイートしか空いていないとのことで、妻に聞いたら、迷うことなく「即予約でしょ!」となり、横浜港から出港して伊豆諸島を廻って横浜港に戻る2泊3日のクルーズに参加しました。 ちなみに、飛鳥Ⅱは、日本最大の客船(50,142トン、全長241m、全幅29.6m、最高速度21ノット、乗客定員872名、客室数436、乗組員約470名)で、日本発着のクルーズが主ですが、来年は、世界一周のクルーズを復活するとのことです。 飛鳥Ⅱでの船旅は、短期間でしたがこれまで経験したことのないゆったりとした優雅な旅行で、しかもディナーの際は、サプライズで加山さんが私達のテーブルの間近で乾杯の音頭をとり、加山さんとの握手会や講演会そして乗客だけの素晴らしいいショータイムがあり、初めてのクルーズに大満足でした。

その後、クルーズに関してネットで調べていたところ、世界の豪華客船の中で洋上の貴婦人と言われ、最も格式の高い「クイーンエリザベス」が、神戸港開港150年を記念して初めて日本発着のクルーズを行うことが分かり、一昨年の11月の予約開始日に複数の旅行会社を通じて予約しましたが、いずれもキャンセル待ちで、それもかなり後順位であったことから諦めていたところ、昨年の11月にキャンセル待ちをキープしてくれていた旅行会社からキャンセルが出た旨の連絡があり、とても幸運でした。 ちなみに、世界の豪華客船の種類としては、カジュアル船:旅行代金が格安で、3~7泊のクルーズが中心となり、乗客定員が2,000名を超す70,000トン級の船、プレミアム船:乗客2名に対し約1名の乗組員が乗船しているので、きめ細かいサービスが期待でき、7泊以上のクルーズが中心となり、船内もゆったりしている船、ラグジュアリー船:2週間から3か月以上のロングクルーズが中心の高級船で、乗組員1名当たりの乗客数が2名以下で優雅で充実したサービスを味わうことができる船があり、それらの占める割合は、カジュアル船が80%、プレミアム船が16%、ラグジュアリー船が4%となっています。クイーンエリザベスは、90,900トン、全長294m、全幅32.3m、高さ54.5m(12フロア)、乗客定員2,081名、客室数1,043、乗組員数1,105名のラグジュアリー船となります。 本年3月13日に憧れのクイーンエリザベスに神戸港から乗船し、神戸港開港150年記念イベントとして盛大な見送りを受け、午後8時に出港しました。クイーンエリザベスは、世界一周の途中で神戸港に寄港し、そこで記念クルーズに参加した日本人を乗船させ、8日間にわたり各地を巡りながら神戸港に戻り、記念クルーズの日本人は下船し、これ以外の世界各国の乗客は、世界一周を続けるとのことでした。 2日目は、終日クルーズ、3日目は、鹿児島に寄港し、市内を観光、4日目は、韓国の釜山に寄港し、慶州を観光、5日目は、終日クルーズ、6日目は、広島に寄港し、市内観光、7日目は、高知に寄港し、市内観光、8日目は、神戸に帰港しました。この間、2回ドレスコード(ディナーの際の服装の決まり)のフォーマル(男性はタキシード、女性はイブニングドレス)の日があり、私も初めてタキシードを着用しましたが、慣れないせいか食後はかなり疲れました。日本の寄港地では、いずれもクイーンエリザベスが入港するのが初めてということもあり、盛大で心のこもった歓送迎イベントがあり、日本のおもてなしの気持ちが十分に伝わりました。

本年5月には、札幌在住のS氏から勧められ、かねてから是非実現したいと熱望していたマイン河・ライン河の船旅とスイスの名峰ユングフラウの観光に行ってきました。 5月13日に成田空港からスイス航空でスイスのチューリヒに向かい、そこで乗り継いでドイツのミュンヘンに到着し(飛行時間等約15時間)、バスで船旅の船が停泊しているニュルンベルグに向かい、午後11時に到着し、「セレナーデ号」に乗船しました。このセレナーデ号は、日本の旅行会社が日本人乗客専用の船として建造したもので、船籍はオランダ、1,700トン、全長110m、全幅11.4m、乗客定員137名、客室数70、乗組員30名、日本からの添乗員7名のリバークルーズ船です。 翌日から9日間かけてマイン河の上流からライン川に入り、50か所以上の水門を経て、両方の河添いにあるドイツとフランスの10か所の世界遺産等の都市を訪れました。途中でマイン河とライン川の分岐から古城渓谷に入り、両岸の山上に築かれた古城群やローレライの岩、急斜面の広大なブドウ畑を船のサンデッキから眺める景色は、このクルーズならではのものでした。 数々の世界遺産の都市では、ヨーロッパ中世の神聖ローマ帝国時代に築かれた堅牢でそびえ立つ城壁と天を突かんばかりの高い尖塔のある大聖堂が残っており、当時の領主と大司教を兼ねた権力者の計り知れない権勢と財力を思い知らされました。 11日目にスイスのバーゼルに入港し、そこからバスでベルンを経由してアルプス観光の拠点であるグリンデルワルトのホテルに到着しました。ホテルのベランダからは、アルプスの名峰であるアイガーを始めとする山々が眼前に迫り、何時までも見飽きない景色でした。そして、二日間かけてロープウェーや登山列車を乗り継ぎ、標高2,970mのシルトホルン展望台やヨーロッパ最高地点の標高3,454mのユングフラウヨッホ駅に行き、その車中や展望台から眺めるアルプスの絶景を満喫しました。 こうした15日間でクルーズ仲間として多くの方々と知り合い、特に船中での食事やイベントの際にいろいろと会話できたことも大きな楽しみでした。

その後も旅行雑誌やネットでクルーズ情報を見ながら、時間的かつ経済的に許される範囲でクルーズを楽しみたいと思っております。

   

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.52 債権回収会社(いわゆる「サービサー」)から執行文の付与及び送達の申立てがあった場合の手続について

公証人に任命されてから早いもので数年が経ちました。今だに悩む事案も多々ありますが,苦労しながらも他の役場の公証人の方々のご指導を得ながら何とかここまで来たという感じです。そんな中,先般の「民事法情報研究会だより」に、執行文の付与等に関する経験談が掲載されていましたが,私も公証人に任命されてまだ間もないころに,執行文の付与・送達申立て事案を苦労して処理したことがありました。 そこで,私が経験した執行文付与と特別送達の事案について紹介し、参考に供したいと思います。

1 申立ての概要(実際の事案を簡略化しています。)は、次のとおりです。 (1) 執行文を受ける執行証書 昭和○○年第○○号「金銭消費貸借契約公正証書」 公正証書中に期限の利益喪失条項として「債権者の催告」が条件として記載されている。 (2) 債権者 ○○公庫(政府系金融機関。以下「甲」という。) 債権者甲は,公正証書作成後,法律に基づき解散し,○○機構(以下「乙」という。)が甲の権利・義務を承継している。その後、前記公正証書記載の債権については、乙が○○債権回収株式会社(以下「サービサー」という。)に対し、その管理回収を委託している。 (3) 債務者 丙 丙は死亡し丙の債務を丁が相続している。 (4) 強制執行をすることができる範囲 債権の一部 債権者は,債務者から貸金債権の一部弁済を受け、また、貸金債権を被担保債権とする抵当権実行として配当金を受領している。

2 執行文付与の手続において特に検討を要した事項 (1) 執行文付与の申立適格者は誰か。 執行文付与の際の①債務名義が存在すること、②債務名義が執行に適した内容を有すること、③債務名義の執行力が現存すること、④執行認諾文言が記載されていること等一般的な要件については充足しており、特段問題となることはありませんでしたが、本件の場合において,執行文付与を申し立て得る者(公正証書に表示された債権者又はその承継人)が誰になるのか、つまり、債権者甲の権利・義務を法律に基づき承継した乙なのか、又は乙から債権の管理回収を委託されたサービサーになるのか、について疑問が生じました。 この点に関し、サービサーの権限については、債権管理回収業に関する特別措置法第11条第1項にその定めがあり、「債権回収会社は,委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。」とされており、同条の説明として、「(サービサーが)①委託者のために、自己の名で裁判外の行為等を行い、その効果を委託者に帰属させることができることを明らかにするとともに、②任意的訴訟担当として、委託者のために自己の名で裁判上の行為を行うことができることを明らかにした規定であると解されており、委託がなされた場合には,執行の場面においても,サービサーが執行当事者適格を有することとなる…」(東京会報12.2.10p以下参照)、さらに「…サービサーを執行当事者とする承継執行文付与が必要」(前同)とありましたので、サービサーを執行当事者適格を有する者と認めるとともに、サービサーを承継人として執行文を付与することとしました。 (2) 証明書等として何を提出させるか。 本件申立ては、債権者・債務者の承継(民執法27Ⅱ)、事実到来(民執法27Ⅰ)、強制執行できる範囲が一部(民執規17Ⅰ)についての執行文付与の申立てであり、これらの証明文書として何を提出させるかについて検討を要しましたが、次の文書を提出してもらいました。 ① 債権者甲から乙に権利・義務が承継されたことの証明として,その根拠となる法律が掲載された官報の写し,及び申立てに係る債権の管理を乙からサービサーに委託したことを証明するものとして乙の証明書 ② 債務者丙の相続により相続人丁が申立てに係る債務を承継したことを 証明するものとして,戸除籍謄本,並びに相続の放棄及び限定承認の申述が受理されていないことの家庭裁判所からの回答書 ③ 前記公正証書の期限の利益喪失条項に,「債権者からの請求を受けたときは…期限の利益を失う」旨の約定がありましたので,債権者から債務者に催告をした事実を証明する文書等として「催告書」(内容証明郵便)及び「郵便物等配達証明書」 ④ 以上のほか,強制執行のできる範囲が公正証書記載の貸金債権の一部 ということでしたので,執行文付与申立書にその範囲を具体的に記載してもらい,併せて利息・損害金算出の計算書も提出してもらいました。 (3) 執行文をどのように記載するか。 単純執行文,事実到来執行文,承継執行文,請求権の一部執行の各場合については,日本公証人連合会発行の「公証実務」160ページ以下に,それぞれ執行文の文例が個別に掲載されていますが,本件は, ①債権者の承継(甲⇒乙⇒サービサー)があったこと。 ②債務者の承継(丙⇒丁)があったこと。 ③債権者の証明すべき事実が到来したこと。 ④請求権 の一部についての執行ができる旨 のすべてを執行文中に記載する必要があり,具体的にどのように遺漏なく正確に記載したらよいかについてはかなり悩むところとなりました。 種々苦慮した結果,日本公証人連合会発行の「公証実務」184ページに掲載されている執行文書式を使用することとしました。この書式は,表形式で所要事項を記載することができるものであったため労少なく作成することができました。この書式が裁判所で通用するかどうか一抹の不安はありましたが,このことにつき特に指摘はありませんでした。実例を示すと末尾に掲載した資料のとおりです。 今後,本件のような複雑な執行文の場合には,この書式が有効に活用できるのではないかと思っています。

3 送達手続 (1) 送達を要する書類 強制執行をするには,公正証書の謄本を債務者に送達しなければなりません。また,本件のように,執行証書に表示された債権者・債務者以外の者に対して執行文が付与される場合及び執行が条件にかかる場合には,債務者に対し前記公正証書の謄本のほかに債権者が提出した証明文書の謄本と執行文謄本とを送達しなければなりません(民執法29)。本件は,執行文の付与の申立てと同時に送達の申立てもありましたので,その申立てに基づき,次の書類の送達手続を行いました。 ①公正証書謄本 ②債権者及び債務者の承継の事実を証明する文書の謄本 ③事実到来を証明する文書の謄本 ④執行文の謄本(②③を含む。) (2) 郵便送達報告書の記載内容の確認及び送達証明書の発行 ⑴の①から④の書類について郵便局において特別送達手続を行い,その後,郵便局から郵便送達報告書を受領しましたが,送達先である受送達者の住所と郵便送達報告書に記載された送達場所が異なっていることが判明しました。郵便送達報告書には,同居者等ではなく受送達者本人が受領した旨の記載がありましたので,転居後の新住所に適正に送達されたことは推測できましたが,「送付を受けた公証人は『郵便送達報告書』の記載内容を点検し,送達場所が特別送達の宛先場所と異なっているときなどは,その理由等を担当の郵便集配人に問い質し,有効な送達がなされているか否かを確認する。」(公証人法関係解説・先例集(法務省民事局編)185ページ)こととされていますので,念のため,当職から郵便局に電話してその理由を確認しました。これに対し,郵便局は,「郵便送達報告書記載のとおり,本件送達は適正に送付された。」と答えるのみでした。そのため,当職としては,本件書類については有効に送達がされたものと認めることとしましたが,裁判所の強制執行手続においてこのことが問題になってはいけないと考え,念のため,「郵便局に適正に送達されていることを確認済み」の旨を記載した簡単な文書を送達証明書に添付(職印で契印)して,申立人に,執行文を付与した公正証書正本とともに交付しました。 4 その他 以上の手続後,公正証書原本に執行文付与の旨の記入(民執法規18Ⅰ)を終えて,本件事案の手続をすべて終了することができました。 実はこの事案には後日談があります。それは,申立人に執行文及び送達証明書を交付後しばらくして,申立人から「裁判所が執行文中の執行債権者(承継人)はサービサーではなく乙を記載すべきである,と言っているので,執行文を訂正してほしい」旨の連絡がありました。この指摘に一瞬戸惑いましたが,上記処理に誤りはないはずとの確信のもと,申立人を通じて裁判所に対しその旨を説明しましたが,裁判所は直ちには理解をしてくれません。そこで,当職から裁判所の担当書記官に直接説明をし,資料を送付して,最終的に理解を得ることができました。 以上,最初から最後まで苦労の連続でしたが,いい経験をさせていただきました。

(椿  栄一)

 

No.53 法人格のないマンションの管理組合と管理費の滞納者間で債務弁済契約公正証書を作成する上での留意点(質問箱より)                      

【質 問】 法人格のないマンションの管理組合から管理費を滞納している人との債務弁済契約の公正証書を作成したい旨の相談がありましたが、公正証書を作成する上での留意点について、ご教授ください。 【質問箱委員会回答】 マンションの所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、管理組合法人とすることができるのですが(区分所有法3、47Ⅰ)、お尋ねの管理組合は、法人化の手続きをしていない団体と思われます。このような団体を、法人格なき団体あるいは権利能力なき団体と呼んでいますが、法人格なき団体が公正証書を作成する上での留意点としては、次のようなことがあると考えられます。 1 法人格のない団体を当事者とする公正証書作成嘱託の可否 法人格のない団体については、一定の場合に当事者能力を認める取扱い(民事訴訟法第29条、特許法第6条、供託規則第14条第3項)や、法人とみなす場合(国税通則法第3条、所得税法第4条、法人税法第3条)などがありますが、公正証書作成嘱託については、そのような規定がないことから、その団体を当事者とする公正証書作成の嘱託には応じられないものとされています(昭和35.3.28民事甲733号民事局長回答。日本公証人連合会編「公証事務先例集」221頁)。 そうすると、このような法人格なき団体の公正証書の作成は、登記申請の場合に「社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるに過ぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されない」旨判示した判例(最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決。判例タイムズ282号164頁、民事月報27巻11号191頁等)の考え方と同様に、団体の代表者とされる個人名義で行うほかないこととなります。 このような考え方は、公証実務において定着した扱いであり、お尋ねのような法人格のないマンション管理組合にあっては、団体名義での公正証書の作成はできず、当該管理組合の代表者である管理者個人を当事者として公正証書を作成することになります。 2 公正証書本文に当事者として記載する団体名の表示方法 法人格のないマンション管理組合にあっては、その名義ではなく、代表者である管理者個人を当事者として公正証書を作成するとしても、そこに記載されている個人は、マンション管理組合の代表者としての個人であり、純然たる個人としての権利義務に関するものではないので、公正証書本文においてそのことを明らかにしておく必要があるものと思われます。 そこで、実務においては、公正証書の本文中において、通常の場合であれば「債権者○○太郎(以下「甲」という。)は、」のようにするところを、「債権者□□マンション管理組合管理者○○太郎(以下「甲」という。)は、」のようにするほか、「甲が本契約に基づいて受領した金員は、□□マンション管理組合の△△会計に所属させる」旨を明記するなどして、甲個人の債権債務とは別のものであることを明記しておくのが一般的な扱いです。 なお、本件は、管理組合が債権者となる例であり、余談となりますが、仮に管理組合が債務者となって強制執行認諾を行う場合、債務者はその団体の代表者個人とせざるを得ないので、代表者個人の財産に強制執行がされないよう、前述のように、甲個人の債権債務とは別のものであることを明記するほか、執行受諾文言において債務の引当財産として団体の財産を特定して記載し、これに限定する旨を明記しておくなどの方策が必要となります。 3 本旨外要件に当事者として記載する団体名の表示方法 法人格のない団体の代表者を当事者とする公正証書を作成する場合、法人格のない団体の代表者の場合に関する特別の根拠規定もありませんから、本旨外要件の嘱託人欄は、個人としての住所・氏名等を記載するほかないことになりますが、この場合は、括弧書きにより団体の代表者たる肩書きを併記する取扱いが相当であり、そのような記載方法は可能とされています(日本公証人連合会編「新訂 公証人法」91頁)。 4 提示(提出)を求める資料 公証人法では、嘱託人の確認のため印鑑証明書の提出を要するほかこれに準ずべき確実なる方法により人違いなきことを証明させることを要すると規定していますので(公証人法28Ⅱ)、マンション管理組合の管理者個人及び債務者は、印鑑証明書あるいは自動車運転免許証等の提出を要することになりますが(代理人による場合については、公証人法31、32Ⅰ)、それ以外にどのような資料を提出させるかについては、公証人法は、何ら規定を設けていないので、公証人の判断に委ねられることになります。本件のような場合には、次のような資料について、原本の提示を求めるか、写しの提出を求めるのが相当と思われます。 (1) マンション管理組合規約(当該マンション管理組合が法人格はないものの団体として存在していることが必要であり、そのことを確認) (注)管理組合の主たる事務所について、規約に定めのないときは、これを定めた理事会の議事録 (2) 総会議事録(嘱託人が当該マンション管理組合の管理者として選任された者であることを確認) (注)写しが提出された場合は、議事録の写しに相違ない旨の理事長の署名・実印の押印が必要 (3) 総会又は理事会議事録(本件債務弁済契約を締結することについて、管理規約に基づく有効な決議がなされていることを確認) (4) 場合によっては、区分所有者名簿 (参考文献) 財団法人東京公証人協会公証問題研究会編著「公証Q&A 公証役場へ行こう!」(社団法人民事法情報センター)24頁、新訂法規委員会協議結果要録542頁、公証実務(解説と文例)43頁、公証82号92頁

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民事法情報研究会だよりNo.27(平成29年6月)

入梅の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、当法人は4月に新年度を迎えて以降、若干の退会者がありましたが、新たな会員のご入会により、前年度を上回る会員数を維持しており、手探りで進めてきた事業の展開ですが、おかげさまで皆様のご支持をいただいているものと考えております。今後とも継続して皆様の期待に添えるよう改善に努めていきたいと思いますので、引き続きご支援のほどをお願い申し上げます。(NN)

「登記と法と社会生活」(テイハン刊)と著者・田代有嗣先生の思い出(会員 渡邊玉五知)

―田代有嗣先生の思い出― 私は、田代有嗣先生が法務総合研究所研修第3部長になられた年に高等科研修を受講、先生からは民法総則の講義を受けました。 研修終了後も私は民事局第1課に在籍していましたので、営繕課を訪ねた帰りに、同じ棟にあった部長室に屡々お邪魔し、いろんなお話を聞くのが楽しみでした。 机の上にはいつも書籍や資料が雑然と積み上げられていましたが、先生の話では、右、左、少し斜め等、置き場所、積み方に意味があり、これを親切な係員がきれいに整頓してくれると探すのに難儀する、と苦笑されていました。 お酒は飲まれませんでしたが、研修生の同期会には何回かご参加いただき、幹事室での2次会では得意のジョークを連発、翌日の観光にもつきあっていただきました。残念ながら晩年はお会いする機会もなく、年賀状だけのお付き合いになってしまいました。 先生のご専門は会社法のイメージが強いと思いますが、第5課長(国籍)と第2課長(戸籍)を合わせて9年、本書の上巻から下巻まで14年、構想から下巻完成までは実に35年が費やされており、こちらの方がライフワークと言っても良い労作です。 折に触れ手続法の重要性を説かれ「不動産登記は各種法制度の宝庫であり、この制度を支えているのは国民の総力である」と熱く語られていたのを懐かしく思いだします。 登記法の解説書は多数ありますが、本書のように登記制度に特化した比較法の専門書は他に類を見ない貴重なものです。 古い話で申し訳ありませんが、法務局関係者にはぜひ読んでほしい一冊として語り継ぐため、以下その概要を紹介させていただきます。

―アメリカには戸籍も登記もない!― 1 「登記と法と社会生活」(全3巻・1555頁)執筆の動機と目的 「登記と法と社会生活」(以下「本書」と書きます)は、上巻;身分法、中巻;財産法、下巻;会社法の3巻から成り、副題は『「法律風土」日米格差の根源』。上巻の箱には「戸籍・不動産登記・会社登記等、各種登記制度の有無が、日米の法構造の根源を大きく左右している。」と記されています。 田代先生が、本書を執筆されることになった動機は、昭和44年、民事局第2課長の時、家族法会議のため、カナダ、アメリカへ出張された際、そこには戸籍(身分に関する登記)、不動産・会社の登記制度がないことを知り、驚いたことによるとのことです。 本書執筆の目的は、副題にあるとおり、社会の法的風土の違いは「登記の有無」にあることを実証することにあります。 本書で私の心に強く残っているのは「①どんな立派な実体法も実行可能な手続法と、それを支える歴史的・文化的背景がなければ存続できないこと、②実体法の要請が手続法の能力を超える時、それは実行しえないもの(絵に描いた餅)となり、そのことが実体法に跳ね返って、実体法そのものの変更を余儀なくすること、③「公的機関の能力の限界が法の限界である」とする部分で、このことは先生が繰り返し語られていたこところです。 登記;全ての人(国民・法人)と物(不動産)について日々生起する重要な変動を漏れなく、しかも正しく継続記録して、その「現状」を公証するもの(上巻、4頁)

2 アメリカの身分登録(国籍登録)(以下上巻) 出生に立会った医師等の報告により、人口動態統計局が、出生年月日、出生地、子の氏名、母の住所・氏名、人種等を登録します。父の氏名・人種は母の申告により記載しますが、法律上の父となる訳ではなく、その後の婚姻、氏名変更、死亡等の記録はなされません。 届出義務者が母でなく医師等とされているのは、国籍が出生地主義であることにもよりますが、遵法精神等、国民性や文化の違いがあると、資料を基に分析されています。 占領下の日本でも、親による申告漏れを恐れたGHQの指示により、昭和22年、出生に立ち会った医師等は市町村長に出生報告をするよう省令を発しました。しかし、当時日本の国籍は父系優先の血統主義のため、父を知る立場にない医師等による出生事実の報告だけでは足りず、親の届出義務も残され、市町村長への二重報告は講和条約発効まで続きました。

3 公証人による本人証明 アメリカの公証人は証書の作成は行わず、サイン証明が主たる業務です。「宣誓の上Aである旨証言し、署名した」という事実を証明するのみで、真否についての責任はありません。本人証明は面識主義のため、看護師や街のたばこ屋さん等兼務が殆どで、日本の民生委員より多く、その数は数百万人とも言われています。システムとしては危うく見えますが、神に誓った「宣誓」の上なされた供述を、疑う方がおかしいのです。

4 結婚と離婚 結婚;ワシントン市では、①市に宣誓の上「婚姻許可状」発布申請 ②3日間公示 ③異議がなければ「許可状」発布 ④結婚式挙行 ⑤牧師は本人に「婚姻証明書」交付、婚姻庁に「結婚式挙行報告書」送付 ⑥「婚姻登録簿」にその事実を登録、となっています。 離婚;親族関係を公示する制度(戸籍)がないため、協議離婚制度は存在せず、教義上離婚を認めない教会も離婚に関与しませんので、裁判離婚のみとなります。 裁判所は離婚登録庁のため、当事者間に争いがなくても裁判所に行きます。離婚裁判を経ない再婚は重婚となり違法ですが、著名人でなければ、上記の婚姻手続を経れば重婚は簡単にできます。そこで違法な再婚でも、長期間平穏に継続すれば「自分占有」により「身分の時効取得」が成立し、有効な婚姻になるようです。戸籍のない国特有の法理論です。

5 父子関係の個別主義 普遍的に父を公示する制度(戸籍)がないため、抽象的に父子関係の存否を確認する訴訟や認知制度はなく、父は扶養、相続等必要の都度裁判で定めることになります。しかしそれは当該紛争の解決に付随して処理されるだけで、普遍的に父を定めるものではありませんので、裁判毎に父を定める個別主義(分裂主義)となります。

6 相続 実体法に法定相続の定めがあっても、戸籍がないため、他に相続人がいないことを証明することは困難です。そこで遺言相続が中心で、州もそれを推奨しているようです。

7 不動産に関する証書登録制度(以下中巻) (1)リコーディング・システム(recording system);不動産譲渡証書(deed)を登録所へ提出し、謄本が年代順に編綴されます。 (2)トレンス・システム(torrens system);創設的登記を望む者が登記申請訴訟を提起し、裁判所から登記官への通知により創設的登記(登録)。以後の取引は(1)によります。 登録申請は任意で、登記官は審査をすることなく、申請書を機械的に編綴します。 届書には「この登録(届出)は、正しく行われたときは、永久的な法的記録となります」と記されています。つまり、国は登録の内容について責任を負いませんので、届出の真否は国民の自己責任で調査することになっています。 そこで国民は、弁護士(120万人)・調査会社(abstract company)等の調査報告書により取引しますが、報告書が間違っていた場合は、大きな損害を被ることになります。 それをカバーするためには、不動産権原保険会社(title insurance company)と保険契約も締結しておかなければなりません。日本に比べますと、多くの時間と経費が必要です。

8 登記の有無と「物権」・「債権」峻別の有無 日本の民法では、「物権法」は強行法で物権法定主義・一物一権主義。「債権法」は契約自由の原則で任意法、と分けられていますが、アメリカ等無登記国では、「物権」と「債権」を峻別する概念はありません。その法的構造を詳しく比較・分析されています。 無登記国では所有より占有が優先され、日本とは逆に「売買は賃貸借を破らない」ことになります。

9 不動産登記の公信力と対抗力 日本では、「実体法」で物権を法定し、「手続法」では戸籍➞住民登録➞印鑑証明制度等を整備して本人の意思確認を容易にし、加えて緻密な登記ルールの設定により、登記官は形式審査により忖度を要することなく、迅速な審査が可能になっています。 日米とも登記・登録に公信力はありませんが、日本では対抗力しかなくても、登記に対する信頼は厚く(第三者に対抗できない権利は無意味)、取引の静的安全も動的安全も守られています。登記簿謄本に損害保険をかける必要はありません。 登記により公示される権利は、訴訟による二者間の争いとは違い、万人に対するものですから、形式審査であれ実質審査であれ、絶対的な権利の証明は、正に悪魔の証明です。 悪魔の証明(ラテン語probation diabolica);ローマ法以来「所有権の証明責任を負う当事者が、無限に連鎖する承継取得のいきさつを証明することの不能性および困難性によって、必ずや敗訴する」という「所有権帰属の証明の困難性」を比喩した言葉。

10 会社の設立(下巻) 設立者が基本定款を州長官に届け、設立証書が発せられると会社は成立し、以後役員変更、解散等の届け出はなされません。詳細は省略しますが、いわゆる登記制度はありません。

・・・・・・・・・ ※昨年は、田代先生の7回忌に当たります。先生のご実家もお寺さんだったと記憶していますが、偶然にも昨年の高等科研修の同期会は高野山で行うことになりました。出発前、高野山大学にインド憲法の起草者、アンベードカル博士の銅像が建立されると聞いていましたので、博士のことを調べていたところ、田代先生と博士の風貌が良く似ていることを発見しました。 当日、私は集団から離れて高野山大学を訪ね、除幕式前のアンベードカル博士の銅像に合掌し、田代先生にお礼を申し上げるとともに、ご冥福をお祈りした次第です。

【田代先生略歴】 昭和3年熊本市生れ 同29年東京地検検事 同41年法務省民事局第5課長(国籍) 同43年第2課長(戸籍) 同50年法務総合研究所研修第3部長 同54年法務省退職・弁護士登録 同55年日大教授 平成10年日大退職 同19年没(80歳) 著書 登記と法と社会生活 国籍法逐条解説 体系戸籍用語辞典(監修) 株式会社法 親子会社の法律と実務 企業提携の法律 海外子会社の管理 新銀行取引と相続 他多数

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。 

 

今、そしてなお気になること(佐々木 暁)

公証人を退職して丁度一年になる。一年前のあの日、公僕・公務とか、責務・責任とかの目には見えない何となく重たいものを両肩から降ろし、夢にまで見たご褒美の自由な時間を手にし、我が人生最後?のスタートを切ったのである。 健康・経済・家族等、我が身を取り巻く状況をしっかりと見極めて、その上で楽しい余生を送るための設計図を描く予定であった。時間はいくらでもある。従って、今日、明日中に完成させなくてはならないものでもない。それでも今月中には、来月中には、夏が来る前には、冬が来る前には、と熟慮?しているうちに一年が経った。 ある先輩のお言葉が蘇る。「仕事を辞めると、とにかく時間の経つのが異常に速いので、そのことを頭において、過ごしなさい」と。正しく、一日が、一週間が、一か月が、一年があっという間に過ぎ去った。 結局、余生を送るための設計図には、一本の線すら入れることができずに一年が過ぎたのである。 私にとっての一番の問題点は、これといった趣味や特技を持ち合わせていないということである。唯一心の隅にひっそりと温めていたのは、「小料理屋のおやじ」であるが、お客と言えば毎週土・日にやって来る近所の孫たちの夕食造りに留まっている。水彩画も書も俳句・短歌も嫌いではなく、やればそこそこはやれる(と、自己評価)とは思うが、余生のために無理してやることもないし、特段に上手くなりたいとも思わない。どこかの教室で先生に師事するなど、私の性格上ありえない。これらの分野は、すでに諸先輩方がその道を極めておられる。等々の言い訳づくりに専念している。が、結局は単にやる気がないだけなのである。 そんな私が、公証人時代から唯一続いているのが、早朝のスロージョキングである。女房殿と二人でただ黙々と走っている。たまに散歩の人に抜かれることもあるが気にしない。毎日同じ景色を見ながら、季節の移り変わりを感じながらゆっくりと走る。余計なことは考えないようにしているが、たまには空っぽの頭に浮かんでくるものがある。忘れたいのに忘れられない長年の習性であろうか。 その一つは、法務局のことである。古くは、採用(昭和41年)された頃のバインダー登記簿や記入用ローラそしてアンモニアコピーのこと、施設整備のこと、組織・増員のこと、特別会計のこと、コンピュータ化のこと、登記所の窓口対応の変遷そして、最近の一般会計予算の動向、定員の状況、所管する法制度の改正の動向、震災復興に関わる対応などなどを懐かしんだり、現役の職員の皆さんの今の時世ならではのご苦労ぶりを思ったりして、時に躓きながら走っている。その二は、公証人時代のことである。遺言書の作成をした依頼者の方々は安心して老後を過ごされているだろうか、遺言書のとおり上手く執行出来ただろうか、相続人の間で揉めていないだろうか、離婚給付の契約公正証書のとおり養育費は支払われているだろうか、金消は、賃貸借は、などなどがたまに頭をかすめる。その三は、すでにご引退されたお世話になりっぱなしの先輩のこと、心配な?後輩の赴任先・役どころのこと、残念ながら鬼籍に入られた先達の方々のことなどが頭をよぎる。その四は、兄弟姉妹のこと、親戚のこと、友人・知人のことなどが浮かんでは消える。走り終える頃には荒い息遣いとともに忘却の彼方である。確実なのは、いつまで走れるかなと思うことである。 よく言えば悠々と過ごした、悪く言えばだらだらと過ごした一年でありましたが、現役中にあまり考えもしなかったことや気が付かなかったことも、ゆとりある時間の中で少し見つめなおすことができた一年でもあった。 平成13年7月釧路局に在任中、急性前骨髄性白血病を患いましたが、治療のかいあって、その後は健康を快復することができ、新たに吹き込んで貰った命も古希を迎えることになり、支援・応援をして頂いた多くの皆様と家族に感謝申し上げながら毎日を過ごしている。 この上は、少しでも速く、未完の人生設計図に一本でも二本でも線を入れたいと思いながら、ゆっくりと走る日々である。

商業登記倶楽部は、今 一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者/桐蔭横浜大学法学部客員教授/公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事/日本司法書士会連合会顧問 神﨑満治郎) 

 1 商業登記倶楽部発足の経緯 法務局を卒業して早や24年になります。卒業年次は、平成5年4月1日ですが、この年の7月1日が奇しくも商業登記制度100周年記念日で、当日は、虎ノ門のホテルにおいて、法務省主催の記念式典が盛大に挙行され、小生もその末席を汚す光栄に恵まれました。そこで、商業登記制度100周年の年に法務局を卒業したご縁を考え、商業登記制度のPRと司法書士の皆さんにもっと積極的に商業・法人登記に取り組んでいただくために主として法務OB司法書士の支援を目的に始めたのが商業登記倶楽部というわけです。もちろん倶楽部発足の日は、商業登記制度100周年記念日の平成5年7月1日です。そして、110周年記念日の平成15年7月1日に有限責任中間法人商業登記倶楽部となり、さらに平成20年12月1日に施行された一般法人法に対応する登記を経て、同日我が国第1号の一般社団法人になったというのが商業登記倶楽部の歴史です。 以下、商業登記倶楽部の今日この頃について紹介します。

2 商業登記倶楽部の今日この頃 商業登記倶楽部には、正会員(司法書士)と特別会員(法務局職員、公証人)がおり、会員を対象に次の事業を実施しています。なお、正会員と特別会員(公証人)からは、年会費18000円をいただいています。 (1)商業登記倶楽部のホームページを活用した情報の提供。「商業登記漫歩」と題する小職のブログを毎週月曜日に登録(会員以外は、閲覧不可。) (2)商業登記倶楽部のホームページを活用した相談・回答 インターネットを通じてホームページに投稿された質問(匿名可)に対して24時間以内に回答。会員は、質問と回答を24時間中いつでも閲覧することができます。 (3)電話、FAXによる相談(24時間以内に回答) 質問件数は、(2)と(3)を合わせて1日平均2~3件程度。 (4)商業・法人登記に関するセミナーの開催 ① 夏期商業登記東京セミナーの開催 毎年8月の最後の土曜日の13:00~17:00、日司連ホールで開催。 ② 支部セミナーの開催 札幌、仙台、茨城、千葉、横浜、静岡、名古屋、金沢、大阪、岡山、高松、福岡、沖縄に支部を設け、支部長(司法書士会の名誉会長クラス)を置き、年1回~2回の支部セミナー開催。時間は、土曜日の10:00~17:00の6時間コースと13:00~17:00の4時間コースです。今年の日程も決定済です。 例えば、札幌は10月7日、最後の沖縄は12月3日で、これが千秋楽です。 なお、札幌や茨城等は、法務局からも首席登記官、統括登記官、登記官等多数の参加者がいます。 ③ 会員数の少ない司法書士会との共催による「司法書士のための商業・法人登記特別セミナー」の開催 毎年7月の3連休(海の日)の初日の土曜日13:00~17:00に開催。今年は、7月15日、島根県司法書士会と共催で出雲市において、「夏期商業登記出雲縁結びセミナー(商業・法人登記とご縁のあるセミナー)」を開催します。 以上、①~③の講師は、現在のところ小職が1人で務めていますが、終了後は地酒と郷土料理で2時間程度の懇親会もあり、十分疲れを癒すことができます。 (5)図書の出版 (2)のホームページに寄せられた質問・回答を「商業・法人登記事務相談事例」として出版しています。その他の図書と合わせ、商業登記倶楽部が著作権を有する書籍はかなりあり、会費収入に次いで、印税収入が倶楽部の財源となっています。 (6)研修会に対する講師の派遣 要請に応じて、司法書士会、法務局(講師料は無料)に小職がでかけています。 (7)その他 ① 「司法書士・商業登記スペシャリスト養成塾」を東京、大阪、沖縄で計5回開催しましたが、第1回目の東京の講師は、史上最高でした。特別講師(肩書は当時のもの)は、次のとおりです。 保岡興治(衆議院議員、元法務大臣)、筧康生(日本公証人連合会長)、稲葉威雄(早稲田大学大学院法務研究科教授)、相澤哲(法務省民事局商事課長)、松井信憲(法務省民事局付)、野村修也(中央大学法科大学院教授) ② 非営利型一般社団法人の運営と税務に関するノウハウを蓄積するため、平成21年6月1日に一般社団法人商業法人登記総合研究所を設立しましたが、必要なノウハウは蓄積しましたので、平成28年3月31日解散し、6月30日清算結了しました。 ③ 法律図書の出版社といえば有斐閣というのが小職の年代の通説です。その有斐閣から「判例六法Professional」(商業登記法担当の編集協力者に過ぎません。)と商業登記法入門(著者)を上梓し、平成27年7月31日、法曹会館において、大谷剛彦最高裁判事(元最高裁事務総長で本年3月定年退官)、野口商事課長(現総務課長)、松井参事官(現商事課長)、三河尻日司連会長のご臨席を得て、出版記念会を開催していただき、身に余る光栄でした。

3 ただ今、後継者募集中 「悠々自適は、認知症への1里塚」を合言葉に、商業登記馬鹿一代を続けてきましたが、引き際も近づいたようです。どなたか、事業承継をいたしませんか。2~3人共同でも、法人でも結構です。ただし、次の点は、厳守をお願いします。 (1)照会に対する回答は、24時間以内にする。 (2)セミナーにおける最低4時間の講義と講義内容に対する質疑の時間を設ける。 (3)懇親会には、可能な限り出席する。 なお、小職の右肩も相当凝っていますが、これは肩書が多すぎるからだと冷やかす人もいます。正に、そのとおりです。ここに記してない肩書に、一般社団法人日本成年後見法学会理事と日本登記法研究会顧問があります。これらの肩書の承継も併せてお願いします。 (商業登記倶楽部  http://stclub.co-site.jp/public/STClub2.htm

     

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.51 ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の遺言

1 ALS ALS(筋萎縮性側索硬化症)と聞いて私の脳裏に浮かんだのは、徳洲会事件の報道で徳田虎雄氏が文字盤を使ってコミュニケーションを行っているテレビ放映である。ALSは、筋肉を動かす指令が脳から伝わらなくなる難病で、手足や呼吸に必要な筋肉が急速に衰え、有効な治療法がない病気である。

2 民生委員からの相談 今から約2年前、あるALS患者(以下「A氏」という。)が「遺言をしたい」と言っているがどうしたら良いかと、民生委員が当役場に相談に来られた。民生委員の話では、視力、聴力に全く問題はないが、口述、筆記はできないとのことであった。私は、A氏が遺言をしたいと思っていることがどうして分かったのかと民生委員に尋ねたところ、A氏が入院している病院の看護師から聞いたとのことであった。そこで、遺言をするには、印鑑登録証明書、戸籍謄本、これらの他、身体障害者手帳、病名・遺言能力の有無及び意思疎通の方法を記載した診断書などの書類の提出と証人二人の手配が必要である旨を説明してその場は終わった。 それから2か月を経過したころ、民生委員が突然来訪し、A氏が「どうしても遺言をしたい」と言っているので病院で面会していただけないかとの申し出を受けたので、病院で面会する運びとなった。

3 病院での面会 面会のアポを取って、A氏、担当医師・看護師と面会した。私は、A氏が4人部屋に入院しており、自力では動けないこと、気管を切開して人口呼吸器を装着していること、胃に直接栄養剤を注入するチューブを取り付けていることを確認し、担当医師・看護師からは、A氏が遺言をしようと思っている本人に間違いないこと、視力、聴力に問題はないこと、口述、筆記はできないが複数の介護支援専門員との間で透明文字盤を使用して意思疎通することは可能であるとの証言を得た。後日提出された診断書には、86歳のALS患者であること、遺言能力に問題はないこと、遺言は透明文字盤にて伝授することができることなどが記載されていた。

4 事前準備 その数日後、当役場で民生委員と打合せを行い、病院内の相談室等の個室を3時間から5時間程度借用したいので病院の了解を得ること、通訳人として看護師又は介護支援専門員の手配、透明文字盤を使用して遺言をした状況全てを撮影・録音するのでビデオカメラとその撮影者の手配、証人二人の手配を指示した。 それから3か月後、民生委員が来訪し、病院には酸素ボンベなどの医療器具を搬入し公証人や証人など大勢が入れる相談室等ないので、A氏は一度遺言を諦めたが、先日、「どうしても遺言をしたい」と強く希望したので正式に嘱託したいこと、近くのホテルの会議室を借用してA氏をそこに運ぶこと、病院から通訳人として介護支援専門員の派遣を受けること、別室に看護師が待機して何時でも痰の吸引ができるようにすること、証人の一人はA氏の甥が引き受けその甥がビデオ撮影・録音を行うこと、もう一人の証人は公証役場が手配してその証人が役場持参のテープレコーダーを操作して欲しいなど準備状況を説明した。 5 遺言手続の状況 最初の相談から約6か月経過した日の午後、ホテルの会議室を借用してA氏を大型の車椅子に乗せて寝かせ、人口呼吸器を装着し胃に直接チューブを取り付けている状態で3時間を超える遺言手続を行った。なお、途中、何度か作業を中断して看護師による痰の吸引を行った。 (1) 透明文字盤を使用した遺言の仕方 透明文字盤は、透明のプラスチック板に平仮名と数字を書いた紙が貼り付けてあるものをいう。意思疎通の方法は、遺言者の目の前に通訳人である介護支援専門員が透明文字盤を片手に持ち、もう一方の手に持った差し棒で平仮名又は数字を一文字ずつ指し示して遺言者の目の動きを判断して言葉にしていく方法である。例えば、私の生年月日の「昭和26年」を聴き出すには、介護支援専門員が、「あ行」、「か行」、「さ行」と声を出しながら文字盤を指し示し、遺言者の目の動きを判断して「さ行」と決定する。そして、「さ行のさ」、「さ行のし」と指し示し、目の動きを判断して「し」と決定する。これで昭和の「し」が確認でき、この作業を繰り返して「昭和26年」と確認し、最後に「昭和26年」で間違いないかと聴き、遺言者の目の動きを判断して決定する仕方である。 (2) 有効な口授がなされたことの補強証拠としてのビデオ撮影と録音 遺言者には、妻と、先妻との間の子供が3人いる。事前に、担当看護師及び介護支援専門員に遺言者がどのような遺言をしたいと言っていたか尋ねたところ、「農地の一部を妻に、その他の不動産は長男に、二女と三女には預貯金を少しずつ、残りの預貯金は妻と長男に平等に、預貯金以外は全部長男」とのことであった。ところで、実際に透明文字盤を使用してこのような遺言がなされたとしても遺言の無効を主張する相続人が現われるかも知れない。そのためには、遺言がしっかりなされたことの証拠として、出張遺言のメモを作成するだけではなく、ビデオ撮影と録音をしておくことが重要と考えた。ビデオ撮影では、介護支援専門員が指し示した透明文字盤の文字に遺言者がどのような目の動きをするか、これを上手く撮影できるよう注意を払った。 (3) 遺言書の作成 ビデオ撮影と録音をするに当たっては、先ず、遺言者の了解を得ることから始めた。その後、遺言の趣旨と公正証書遺言手続等について説明後、遺言者の名前、生年月日、妻の名前、先妻との間の子供の名前、妻との間の子供の有無、財産のうち不動産の確認、定期貯金と普通預金の額などを聴取して、遺言公正証書を作成した。 遺言の聴取では、妻に相続させる不動産の特定に時間を要した。また、二女と三女に相続させる預貯金の額を聴取するのも手間取った。最後に、不動産、預貯金以外の財産を相続させるのは誰かと聴いたところ、「きんぶちのめがねは よめ」という予想していなかった口授があった。この遺言の確認に時間を要した。その後は、次のとおり作成した遺言の読み聞かせ、閲覧を行い、その内容に間違いがないことの確認を得、遺言者の依頼により私が遺言者に代わって署名・押印して終了した。

平成○○年 第○○号 遺 言 公 正 証 書 本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、証人☆☆☆☆ 証人□□□□立会いのもとに、後記通訳人の通訳による遺言者の申述を筆記して、この証書を作成する。 (遺言内容省略) 本 旨 外 要 件 遺言者の住所、職業、氏名、生年月日 証人二人の住所、職業、氏名、生年月日 遺言者は、口がきけないので、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述させるため、次の通訳人を立ち会わせた。 通訳人の住所、職業、氏名、生年月日 上記遺言者、証人及び通訳人に読み聞かせ、かつ、閲覧させたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、署名押印する。 遺言者 ○ ○  ○ ○  ㊞ 遺言者は、病気で手指が不自由のため署名することができないので、本公証人が代署・代印した。印 (以下記載省略)

6 おわりに 民生委員からの最初の相談から遺言書作成まで約6か月を要した。この間、遺言をするという遺言者の強い意思、妻の理解、病院関係者の協力、遺言者・病院・公証役場との調整に努めた民生委員の尽力がなければこの遺言はできなかった。 遺言手続の最後に、私が遺言者に対し、「これで、公正証書遺言が完成しました。よろしいですか」と聴いたところ、遺言者が満面に笑みを浮かべた。私は、あの笑顔が今でも忘れられない。

(林 久義)

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民事法情報研究会だよりNo.26(平成29年4月)

春風の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、当法人は5期目の事業年度を迎え、現在の役員の任期は6月17日開催の定時会員総会で終了することになります。目下、旧年度の決算、新年度の事業計画、役員改選等について資料作成中であり、4月中には会員総会の開催通知をお送りする予定です。なお、同時に行われるセミナーでは、元日本公証人連合会会長の筧康生弁護士にご講演をお願いしております。(NN

ふらんすへ・・・一人旅のすすめ(理事 小畑和裕)

旅上      萩原朔太郎 ふらんすへ行きたしとおもへども ふらんすはあまりに遠し せめては新しき背広を着て きままなる旅にいでてみん 汽車が山道をゆくとき みずいろの窓によりかかりて われひとりうれしきことをおもはむ 五月の朝のしののめ うら若草のもえいずる心まかせに

1 法務局も公証人も卒業し、自由な時間が圧倒的に多くなった。これといった趣味を持ち合わせていない身にとって、在職中から卒業後の毎日をいかにして過ごすかということの課題にきちんと対応していなかったことを後悔した。まさに「後悔先に立たず」である。あれこれ考えを巡らしている時、ふと思いだしたのが、昔から愛誦している萩原朔太郎の前掲の詩である。そうか、その手があったのか。そう言えば、旅は昔から大好きだった。学生の頃には、アルバイトで資金を蓄え、ウイスキーの小瓶と文庫本を友として、あちこち旅をしていたことを思い出した。幸い自由になる時間だけは十分ある。一人旅をこれからの人生の友として生きて行こうと決めた。 2 決めたのはいいが、実行する前に難題に直面した。そう、長年人生を共にしてきた伴侶の了解を得る必要があることに気が付いたのだ。そう言えば妻も旅が大好きだった。公証役場の書記に雇用していたが、任期が終了するころから、旅に関する新聞の特集記事を熱心にスクラップし始めた。言うまでもなく、一人旅は一人で行くから良いのだ。朔太郎も前掲の詩で「きままなる旅」とか、「われひとりうれしきことを・・」と言っている。どうしたものか。困った。その時、偶然目に留まったのが、JR東日本が主催する「大人の休日倶楽部」だ。その俱楽部では、一年に数回、会員に限り期間限定でJR東日本の全区間の電車等(新幹線、バスを含む。最近はJR北海道とも連携している。)が4、5日間乗り放題の切符を販売している。しかも料金は格安だ。妻は週4日間学童保育のアルバイトをしているので、この切符を購入した上、3日間を一緒に旅行し、残りの日々を使って一人旅をすることを許可してくれるように提案した。二人で旅行をする提案であり、しかも手軽で格安であることを強調し、なんとか了解を得ることができた。 3 退職以来初めての一人旅の朝は、期待と嬉しさでちょっぴり興奮した。いつもより早めに起床し、リュックに荷物を詰めて取りあえず東京駅に向かう。行先は未定だ。東京駅では、新幹線や在来線乗り場を歩き回り、あれこれと思案しながら行き先を決める。勿論、旅の途中での変更は全く自由で、誰の束縛も受けない。全席指定の新幹線もあるので、自由席がある列車を探す。在来線は基本的にはどの列車にも自由席がある。指定席に乗車することも可能だが、予め発券を受けておく必要がある。自由気ままな旅という目的から言って、事前に乗車する列車を決めるのは何となくそぐわない気がする。長野・新潟方面に行こうか、東北地方か、それとも伊豆方面に行くか。あれこれ考えるのは楽しい。時間はたっぷりある。取りあえず弁当とウイスキーの小瓶を買い込む。たまたま入線してきた新幹線の自由席に乗り込んで地方の拠点の都市まで行き、そこで乗り換えて、今まで利用したことも無いローカル線で一杯やりながら、ぼんやりと窓外に過ぎていく景色を眺める。至福のときである。加えて、旅先で出会った人たちとの交流は実に楽しい。旅行中の老夫婦と意気投合し、彼らが予約している温泉宿まで誘われて行き、日帰り温泉に浸かったり、鄙びた町の小さな食堂で、メニューにない食事を商売抜きでご馳走になったり、一人旅だと告げるとマイカーで名所・旧跡を案内して貰ったりしたこともある。概して言えばだが、田舎の人々の多くは一人で旅をする者に特に優しいような気がする。一人旅をする醍醐味の一つはそんな処にも有る。大きな声では言えないが、最近は一人旅をする若い女性も多く、たわいもない会話を妻の耳目を気にせず楽しむのもまた一興である。有難いことに、最近はどの都市に行っても観光案内所がある。ここを訪ねると、あらゆる情報が手に入る。応対は親切丁寧だ。その土地ならではの美味しい食事や地酒を楽しむことも可能だ。最後に老婆心ながら一言付け加えたい。それは、絶対にお土産を忘れない事だ。快く送り出してくれた妻への心遣いは重要だ。そのためには日ごろから妻の嗜好をよく理解しておく必要がある。お土産はその土地独自の物を十分吟味の上求めた方が良い。なぜなら、情報化社会が発達した今、お土産の情報は全てパソコン等から入手することが出来るからだ。おざなりに選んで買ったお土産は、直ぐ化けの皮が剥がれ冷ややかな評価を下されるのがオチである。納得と満足のいくお土産は、次回の一人旅も快く出発できる要因になる。心しなくてはならないのだ。 4 古稀を迎えてから、以前に比べ一年の経過を短く感じるようになった。若い頃は、一年をもっと長く感じていたと思う。同じ一年なのにこの違いは何処から来るのだろうか。ある人は、感受性の違いによるのだと言う。感受性が豊かな時代はあらゆる出来事を新鮮に感じたり、興味深々だった。季節の移ろいに敏感であったり、それぞれが抱いている夢を追っていたりと、毎日が充実しているからだと言う。綺麗な草花や素晴らしい風景に感動したり、多くの人々と交流し、喜怒哀楽に素直に反応する心を維持しているからだと言う。その感受性が年と共に衰えてくるのだ。それ故一年が早く過ぎていくと感じるのだと言う。ではどうすれば良いのか。詩人の茨木のり子は「自分の感受性くらい自分でまもれ ばかものよ」と突き放して叱っている(自分の感受性くらい 茨木のり子、民事法情報研究会だよりNo.13)。残念ながら年を経て感受性が衰えてきたことは否めない事実だ。ならばどう対処すれば良いのか。その答えの一つとして、たまには日常から離れて一人旅をする事を勧めたい(誰かと一緒だと日常性を脱却できないのだ。)。素晴らしい自然や名所・旧跡を訪ねて感動したり、美味しい料理や地酒に舌鼓を打ったり、また、旅先で多くの人たちと触れ合って「人間っていいなあ、生きるって素晴らしいなあ」と感じることが大切だと思う。(喜怒哀楽に敏感に反応する)そのようにして衰えていく感受性を守ることだと思う。それが、一人旅を勧める所以である。なお、誤解のないように言っておくが、一人旅は毎日の生活からの逃避行では断じてない。むしろ感受性を豊かに保ち、毎日の生活をより楽しく素晴らしいものにするためなのである。           了 

今 日 こ の 頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。 

俳句短歌往還(高渕秀嘉)

1 ことの発端

 「親不孝悔い拭ふごと墓洗ふ」 秀嘉

一昨年の秋、大分県の山間部の小さな町に墓参のため帰郷した。掲句はその時の作である。季語は「墓洗ふ」(秋)。世間で軽く自虐的に使われる「親不孝」という言葉と、やや諧謔味も感じられる「悔い拭ふごと」の表現で一応俳句になったと思った。しかし、どうも落ち着かない。墓を洗う私を突然おそった或る悔恨は、この俳句では削ぎ落されている。この思いが俳句を短歌の形に展開してみることを促した。その自然な結果が次の拙詠である。

 「ひと言の優しき言葉で足りたるを悔い拭ふごと母の墓洗ふ」 秀嘉

冒頭掲句は読む人によりあれこれ想像の働く余地があるのに対し、この拙詠は、具体的な状況全部には触れないものの、一歩踏み込んだ個人的なある特定の感慨になっている。 公証人を退職後、数年経った平成19年、囲碁の友人の勧めで俳句を始めた。一向に上達しないが、句会に出席して様々な個性の句友と交流すること、また俳句に必須の季語を通じて季節の循環を感得することは楽しい。一方、短歌は門外漢に近い。手を染めたのは俳句より少し早いが、見様見真似の作例は数えるほどしかない。私の場合、短歌を作るには俳句と違って何か強い現実の感慨が必要である。 このように俳句・短歌双方に未熟な私であるが、最近前述のように、先行の俳句を短歌の形に展開してみるという生意気なことを試みることがある。その切っ掛けは、全く思いがけないことだが、前掲の短歌がある中高年向け家庭雑誌で「特選」に選ばれたことだった(婦人之友社・明日の友218号、選者は皇室の作歌指導・歌会始の選者等として著名な岡野弘彦先生)。私の生涯における驚天動地ともいうべき出来事だった。

2 俳句から短歌へ

柳の下の泥鰌ということではないが、この「出来事」を契機に、自作の俳句を時折、短歌の形に展開してみるようになった。ただし、手当たり次第ということではなく、前述のように、句の背後に省略された私のある情感が潜んでおり、それが短歌への展開を促していると感じられる場合に限られる。

 俳句から短歌へ・作例2首 〇「日脚伸ぶと言えば頷く妻と居て」 ー「日脚伸ぶと言えばうべなふ人と居て共に歩みし道のはるけき」 秀嘉 〇「夜白むかなかな次を鳴かぬまま」 ー「かなかなの次なる声を聴かぬまま何時しか白む旅の短か夜」 秀嘉

上記は、いずれも五七五17音の俳句から五七五・七七の31音の短歌の形に一応なってはいる。しかし、このような展開の結果が先行する俳句の単なる「説明」や言わずもがなの「蛇足」になっていないか。つまり、関連はあっても俳句とは異なる「詩趣」の短歌として自立しているか、という不安がある。そうでなくては展開の意味が薄れる。前掲の2首はどうなのか、自信はない。

3 短歌から俳句へ

逆に、昔作った短歌を俳句に凝縮できるか時に試みることもある。

 沖縄行・作例2句 〇「滴りを内に秘めたる黍の穂の白き地平に日は落ちむとす」 秀嘉 ー「さたう黍の花野の果ての入日かな」 〇「白波はリーフに消えて安らけし内なんちゅうは優しかりけり」 秀嘉 ー「白波はリーフを超えず島の春」

以上も俳句として自立しているか、これも些か心許ない。

4 「往還」ということ

さて、この拙文に「俳句短歌往還」などと大袈裟なタイトルを付けてはみたが、要するに私という一人の人間が、俳句から短歌へ時には逆の「往き還り」を、その出来不出来は別として楽しんでいるということである。このような「お遊び」自体は、俳句や短歌一般を学ぶ道としても多分迂遠な邪道であろう。 しかし、異なる二つの詩形式の間で何故このような往還「運動」が可能なのか、その秘密を知るために、先ず俳句の歴史を少し勉強してみることにした。

5 俳句の歴史 ― 連れを失った孤独な発句

日本の詩歌の長い歴史をふり返ると、万葉時代に成立し現代に至る「短歌」は、千数百年の長い時間の中で「連歌」を生んだ。連歌は、短歌五七五・七七を、上の句五七五と下の句七七に分け、この両者を原則複数の人が交互に詠み進めて一定の句数で完結させるものである。 次いで、この貴族的で上品な連歌から派生して、移り行く自然と人生の諸相を世俗的な諧謔味をもって追及する「俳諧の連歌」が室町時代に成立した(「連句」又は「俳諧」とも言う。)。そして、この俳諧連歌の巻頭に置かれる第一句(五七五音)を「発句」(ほっく)と言うが、この発句が、江戸時代の芭蕉の蕉風俳諧を経て、明治時代の子規の俳諧革新運動で連歌から「分離独立」した。つまり、脇句を切り捨てた発句が作られ、それ自体が鑑賞されるようになった。これが「俳句」である。換言すれば、「連れを失った」又は、「失ったものを内に秘めた」孤高な発句に付された名称、それが俳句である。

6 俳句の母胎は短歌

こうして俳句は、俳諧連歌の最初に置かれる発句に行き着くが、発句は元々短歌の「上の句」五七五であるから、「俳句の母胎は短歌」ということに帰着する。 したがって、ある俳句の持つ句想を母胎の中で展開し短歌に仕立ててみることは不自然なことではないと言える。また逆に、ある伝統的スタイルの短歌をあれこれ腑分けしていると全ての場合ではないが、その中に核としての俳句的要素を発見する場合があっても不思議ではない。「往還」は短歌という「力の場」で起こっている事柄であろう。

7 俳句の中の遺伝子

こうした俳句短歌往還の遊びを通じて、句作の上達ではないが、「参考」になる両者の「詩趣の違い」を垣間見ることになった。感覚的に一口で言えば、概ね俳句は「写生(省略)」であり、短歌は「叙情(展開)」であること、静止画と動画の違いとも言えるだろうか。 俳句の写生、短歌の叙情という対比は、これも「俳句の出自」に関係することだと思う。 前述のとおり、俳句は俳諧連歌の発句に由来する。発句は次なる脇句を期待し誘うものであった。そのための装置として、発句には「季語」や「切れ字」(「かな」「けり」等)を使用すべしとする規則が定められていた(式目)。 五七五音という絶対的な短さによる省略(述語の省略=事物だけ=写生)や切れ字による文の断裂は、それを展開し或いは埋めてもらうべく次なる脇句を誘っている。そして、季語は一語で脇句の舞台・背景を提供する。「言いおほせて何かある」とは芭蕉の言葉。短いから発句で何もかも全部言うことは出来ない相談だし、また続く脇句の出番を阻害して好ましくない。 俳諧連歌における発句の、このような遺伝子は現代の俳句の中にも残っていると言える。現在、俳句には沢山の流派があるが、子規・虚子の流れの「写生」「花鳥諷詠」を好ましいと思う私のような者は、その句作において発句の「式目」を今一度勉強し、時には句友と俳諧連歌(連句)を実際に試みてみることも大事ではないかと、想い到った次第である。

8 今日この頃

以上、「俳句短歌往還」の遊びのお蔭で、俳句という世界最短の詩形式の歴史や特質を少し勉強することになったが、同時に勉強すべきことが未だ沢山あることも知った。 公証人退職後に得た趣味の俳句に短歌を加え、最後までこの二つに係わっていきたいと思う「今日この頃」である。

(余録) 〇 最近の拙句5句 「卒寿の手恋の歌留多を飛ばしけり」   新年 「雪吊りの縄一本を切って春」      春 「青紫蘇の草に交じらぬ高さかな」    夏 「粒毎に冷え一房の黒葡萄」       秋 「みちのくに除かれぬもの除夜の鐘」   冬 〇 比較的最近の拙詠2首 「夫婦でも似ても似つかぬ十二桁マイナンバー届く時雨寒き日に」 「娘より届く宅配の荷の底に縁(えにし)のチョコぞバレンタインの日」

 

家事調停委員となって(石戸 忠)

公証人を退職した後、長年お世話になった地域でこれまで培った知識経験を活かし、社会貢献できるようなことがないか漠然と考えていたころ、司法書士の業務をする傍ら家事調停委員をされている方から、「調停委員になってはどうか、家事のほうは男性が少ないので、私が推薦しておきますよ。」と有難い言葉をかけていただいた。何気なく「じゃお願いします。」と返事をしたところ、話はトントン拍子に進み、数日後、家裁支部の担当課長から、「○○先生から話を聞きました。履歴書と応募動機を書面で提出してください。」との連絡があった。家事調停委員の活動がどのようなものか分からないながら、退職後、趣味の平日ゴルフに打ち込むだけでは寂しいとの気持ちから、この際、家事調停委員になろうと決断をした。 そこで私は、公証人として、遺言、任意後見、離婚給付、遺産分割、年金分割など、家事調停事件との関連性のある公正証書の作成に関与してきた経験を、いくつかの具体例を挙げて述べ、それらのことから培った知識経験を家事調停の場面で活かしたい旨の申述書を提出したところ、担当課長から、「後日、本庁で家事調停委員選考のための面接があります。」との連絡を受けた。 それから約1か月後、家裁所長名で面接の日時・場所、面接の参考にするためとして、面接日の2週間前までに、テーマを決められ、A4判2枚程度にまとめてのレポート提出を求められた。 面接は、家裁所長をはじめ、裁判官、家事調査官、書記官等7名の方から、約30分間にわたり、職務経験や応募動機、提出済みのレポート内容に関し、矢継ぎ早に質問を受けたが、多少の余裕をもって答えることができた。面接が終了すると、早速、事務担当者から「仮に、家事調停委員に任命されることが決定した場合は、新任者研修会が4日間予定されていますので、○月○日から○日まで空けておいてください。」との説明があった。 正式には、面接日から約1か月近く経って任命内定の連絡を受けることとなり、本庁での新任者研修会の冒頭で辞令交付式が行われ、最高裁判所名による任命辞令を頂戴し、晴れて家事調停委員となることができた。 新任者研修会では、本庁の裁判官等からの講義やDVD鑑賞があったが、一定の時間を割いて「調停見学」というカリキュラムが組まれていた。あらかじめ、当事者双方の了解が得られた事件について、数名の研修員が一緒に実際の調停でのやり取りを傍聴するというものである。離婚や遺産分割について、事案の概要を知らされているわけではなく、その場での発言やメモを取ることも禁止されていたが、傍聴終了後、感想レポートの提出が義務付けられていたので、当事者双方のやり取りの一言一句を聞き漏らさぬよう相当の緊張を強いられた。研修最後の座談会において、研修員のほぼ全員が「大変有意義な傍聴であった。」との感想を述べていたが、私自身も多くの成果を得ることができた研修となった。 新任者研修会の受講が終わると、早速、支部の担当書記官から調停期日の連絡が来るようになったが、そのほとんどの事件が「離婚調停」である。 離婚を求める夫婦間では、親権者の指定、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割等が問題となるが、協議離婚を前提に、当事者間で合意が整った場合は、原則として、当事者が揃って公証役場に出向き、離婚給付等契約公正証書を作成することが最も簡便な方法であり、私自身も相当数の証書を作成してきた経験がある。しかし、夫婦間に争いがある場合は、事前相談の段階で「それは調停手続の方法しかありませんから、家庭裁判所に相談してみてください。」といった程度の説明で終わらせていたものが、今度は、その逆の立場になったわけである。おそらく、どこの公証役場においても同様の説明をしているのではないかと考えるので、この機会に調停手続の具体的な進め方について、簡単に触れてみたい。 家事調停とは、家庭内の紛争に関し、家庭裁判所の調停委員会又は裁判官の下で、紛争の当事者間では解決できない家庭内の紛争を、適正妥当な合意の成立を目指すという紛争の自主的解決を図る制度である。あくまでも合意が基本であり、いくら適正妥当と思われる解決案であっても、当事者が納得しない限り、強制的に紛争を解決することはできない。そのため、家事調停手続は、裁判官と民間から選ばれた調停委員とによって構成される調停委員会によって行われるのが原則で、調停委員の人格や様々な分野における豊かな知識経験を活かした弾力的な解決を図ることができるものとされている。 家事調停手続は、紛争を抱える当事者からの調停の申立てによって開始される。申立て自体は、できるだけ簡単に利用しやすいよう申立用紙を窓口に備え付け、記載方法も概ねチェック方式になっており、窓口で案内や相談も随時行われている。 調停が申し立てられると、事件の内容に応じ、担当裁判官が男女2人の調停委員を指名し、この裁判官と調停委員2人が調停委員会を構成し、以後、担当事件に関与することになる。特に、夫婦が対立当事者となる離婚調停では、男女間のプライバシーの領域に踏み込んだり、心理面に影響を及ぼすこととなるため、夫婦双方に信頼感を与え、適正妥当な事件の処理・解決に導くための配慮から、調停委員は男女がペアとなって対応するのが通常である。当然のことながら、各調停委員は、あらかじめ事件記録に目を通し、事案の概要、身分関係、争点等を把握し、関係人の人物像や紛争の背景などを思い描き、調停委員同士で意見交換をするなどしてイメージを共有し、役割分担、進行方法、事情聴取のポイント等を打ち合わせ、担当裁判官との事前評議や家裁調査官に意見聴取をするなどして、第1回期日を迎えることになる。 第1回期日は、激しく感情的に対立をしている当事者の場合、別々に調停室に案内し、双方の言い分をじっくり聴くようにしている。申立人は、申立書や事情説明書等では主張しきれなかった事情を述べるし、相手方は、申立人に対する不満や悪口など、感情的な発言に終始することが多々あるが、調停委員としては、丁寧かつ謙虚な姿勢で臨み、心情に配慮した対応をしながら事情聴取をしなければならない根気のいる作業である。当事者からの事情聴取は、感情面に配慮しながら、1回当たり30分程度を目途とし、交互に計2回、概ね2時間程度の時間をかけて行い、当事者との信頼関係を築く中で、当事者双方の発言から、事実上・法律上の争点を明確にして行くこととなる。そして当該期日では当事者間でどのような点で意向が一致したか、次回期日には何を話し合うか、そのため双方に対し、主張の整理や資料の提出を指示したりもする。調停委員同士では、先を見通した調停の進め方を打ち合わせながら、担当書記官と調整のうえ、概ね1か月以内を目途に次回期日を指定するようにしている。そして、当該期日の経過は、期日ごとに調停委員が交替で調停委員連絡票に記録し、担当書記官を通じて、担当裁判官に報告することとなっている。 通常、何期日かを重ね、当事者の主張も出尽くし、事件の全容が明らかになった時点で、調停委員会の評議によって、その事件を解決するにはどのような内容の調停が最も適正妥当かということを検討し、調停の基本方針というものを決める。調停の基本方針が決まると、その方向に沿って合意が成立するよう調停案を当事者に提示し、調整することになる。 調停案は、調停委員が作成に関与するが、養育費等の金銭給付にかかる定型的な文案の場合は、比較的簡単だが、既に別居状態が長く続き、子供と会っていない相手方からの請求による面会交流の取決めのような場合、面会の頻度・時間・場所、送迎方法、監護親の同行の有無、宿泊・旅行の可否、夏休み等長期休暇の取扱い、面会日時の変更方法等こと細かに記載しないと納得しないときなどは、文案を取りまとめるだけでも大変な作業である。いずれにしろ調停案の提示は、調停の成否に与える影響が大きいので、担当裁判官とも十分評議をするよう指導されている。 当事者双方の納得できる合意が得られ、調停委員会としても相当と認め、調停条項として調書に記載されたときは、調停が成立し、調停手続は終了することとなる。調停条項は、客観的に明確なものでなければならず、記載が不明確だと、後日紛争を蒸し返されることにもなりかねないし、強制執行手続をとることができない事態も起こり得るので、十分に注意を払う必要があり、担当裁判官や担当書記官とも綿密な打合せをするようにしている。 調停手続の最後には、調停委員会として、当事者双方に調停条項を読み聞かせ、意味内容を分かりやすく説明することも欠かせないが、第1回期日には激しく感情的に対立していた当事者から、感謝の言葉を聴けるようなことがあると、調停委員としても、苦労の甲斐があったと感じる一瞬でもある。 金銭給付を目的とする強制執行受諾文言付き公正証書の場合は、調停調書と同様、債務名義として強制執行力を有するが、公正証書では認められない調停証書に特有の制度についても、ついでに触れてみたい。 第1は、履行勧告の制度(家事事件手続法第289条)である。履行勧告とは、調停で決まったことが守られない場合、その調停をした家庭裁判所に申立てをすることにより、当該裁判所が書面等で、決まったことは履行するよう相手方に勧告してくれる制度である。申立方法は、電話でも受け付けてくれ、手数料は無料である。また、この制度は、強制執行とは違うので、金銭的なもの以外でも利用できる。例えば、面会交流の取決めをしたが、相手方がその取決めを守らないときは、「子供に合わせてあげなさい。」と勧告してくれる。この制度は、あくまで勧告であるから、従わないからといって罰則はないが、裁判所からの勧告なので、心理的なプレッシャーを与えることはできる。 第2は、履行命令の制度(同第290条)である。履行命令とは、調停で決まった金銭給付を目的とする義務の不履行に対しては、履行勧告と同様、家庭裁判所に申し立てることで、決まったことは履行するよう命令を発してもらえる制度である。この履行命令に従わなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることになり、この場合の手数料は、500円ほどである。 第3は、間接強制の申立て(民事執行法第172条)である。例えば、調停で面会交流の取決めをしたのに、相手方が守らない場合、強制執行手続をとることができる。この場合の強制執行の方法は、執行官が子供を家から連れ出して会わせるという直接執行の方法は認められていないので、その代わり、調停条項に違反して会わせないということについて、相手方に金銭(制裁金)の支払いを命じて強制するという「間接強制」の手続をとることになる。具体的には、裁判所が1回会わせない度に相手方に「金○○円を支払え。」というような命令を発するものである。したがって、面会交流を拒み続けると、多額の制裁金を支払わなければならない結果となる。この間接強制の申立てをするには、調停証書など裁判所が関与した執行力ある債務名義の正本でなければならず、公正証書では認められない。 公正証書と調停調書とでは、以上のような制度の違いがあるが、離婚調停においては、夫婦間に未成年の子供がいる場合、離婚すること自体には同意するものの、親権者の指定や面会交流の取決めで当事者双方の主張が激しく対立することがよくある。調停委員としては、子供の福祉の観点から、適正妥当な解決方法を助言するが、制度の建前上、自らの意見を押し付けるわけにはいかず、そのための調整に苦労する場合が多い。特に、面会交流に関し、最近の最高裁判例(最高裁平成25.3.28決定)において、「面会交流の日時・頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められていれば、監護親に対し間接強制決定をすることができる」旨の判断が示されたこともあり、相手方からは、監護親が面会交流を拒絶した場合に備え、間接強制の方法で実現可能となるような具体的な取決めを、調停条項に盛り込むよう主張する事案も出ているようである。 公正証書での面会交流の取決めは、「甲は乙に対し、丙との面会交流を認める。面会の日時、場所、方法等は、丙の福祉に十分配慮し、甲乙が誠実に協議して定める。」といった簡単なものが多く、嘱託当事者も取り立てて問題視しなかった経験からすると、離婚調停の場面では、当事者の様々な思惑の中で、面会交流を巡る争いが激化する傾向が強いようで、新任の調停委員としては、今後、難しい調整が求められることもあろうと痛感している。

 

終 活(横山 緑)

公証役場を利用していただく多くの皆様や先輩公証人、そして家族に支えられ、公証人を拝命から間もなく満7年が過ぎようとしており、平成29年度公募対象の公証役場として公募がされ、任期を終えることができる日が近づいてきている。 今から20年程前に、自然豊かな山紫水明な環境の地に一戸建ての住居を新築し、家族が住み、公証人拝命後は自身もそこに住むことができている。というのは、単身赴任期間が長く、法務局勤務時にその住居に私が住んだのは新築後間もない時期の1年間のみであり、ご近所からは、いつしか母子家庭と思われていたようであり、7年前の4月には、誤解がないようにとご近所に改めて挨拶回りをした。 四季折々の自然を肌で感じられる住環境ではあるが、市の中心部からは少し離れており、中心部までの足は、バスとJR(徒歩15分ほどの無人駅)であり、いずれも通勤時間帯以外は1時間に1本、2時間に1本という、いつ廃止されてなくなるかもしれない厳しい交通環境にある。そのような住環境にあるため、最近、不便と不安を覚えることとなった。すぐ近くに大きな病院はなく、体調を崩して医者に診てもらうにも車で20~30分はかかる。さらに、当地は冬期間に何度か数センチから20センチ程の積雪がある。あるとき、タクシーを予約していたところ、「積雪のため住居前まで出迎えに行くことができないので、バスが走っている広い通りまで出ていただけますか。」とタクシー会社から連絡があり、やむなくその日の予定を中止ざるを得なくなった。 今はまだ自分も妻も車の運転ができるが、高齢が原因と思われる交通事故の報道を毎日のように見聞きしており、自身がその当事者になることも十分に考えられ、数年先には免許証を返納する時期が間違いなく訪れる。 子どもからも、不便な住居へ戻ってくることはないと宣告されていることもあり、仕事を終えて落ち着いたら、夫婦二人が老後の人生を不安なく、楽しく過ごすための拠点として、交通事情がよく、スーパーマーケット等の商業施設が歩いていける近くにあり、医療機関が整備・充実している地への転居を考え、インターネットで候補地の住宅情報を取得し、休日を利用して現地を訪れ、立地条件を実際に自分で歩いて確認し、可能な場合はモデルルームを見学させてもらっている。金額の縛りを除き必須条件はなく、また、いつまでにという緊迫性もないため、終活の一つと考え、納得のいく物件探しがしばらくは続くものと思われる。 公証人を退任後、最も心配しているのが、仕事がなくなり、毎日が日曜日となった後に、妻が体調不良にならないかである。医師から「夫源病(定年退職後の夫の存在が妻のストレスの原因)」ですと診断されないよう、料理などの家事の分担、テレビの旅番組で紹介され、行ってみたいと思った地への旅行など、家族への感謝の気持ちを行動に示すように心掛けていきたいと思っている今日この頃である。

実 務 の 広 場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.48 公証人に求められる当たり前のルール

公証役場には、公正証書の作成を求めて、老若男女いろいろな事情を抱えた方が直接訪ねてこられます。特に、遺言書作成のためにこられた高齢の方の多くが、初めて訪れる方であり、公証役場が何をする所かもよく分かっておられないことがあります。家族(相続人である子、その配偶者等)から詳しく説明を受けることなく、車に乗せられ公証役場に連れてこられた方は、いきなり見知らぬ公証人と対面することになります。公証人も初対面の方から話を聞くことから始まるのですが、限られた時間内で、遺言者の緊張をほぐし、公正証書に記載する内容をいかに的確に話していただける雰囲気を作れるかにかかってきます。 人と人とのコミュニケーションは、言葉と言葉以外の容貌、顔の表情、目の動き、声の質や大きさ、身振り手振りを含む態度などによって図られると言われています。そのうち、言葉が占める割合は、わずか7%と言われていますが、この言葉による対話がなければスタートしません。先ず、公証人の「○○」であることを名乗り、どのような内容の遺言書を作成されるのかを尋ねるのですが、この問いかけに的確に話をしていただける方は多くはありません。特に高齢者が多い遺言者については、世間話から始まり、これまでに遺言者が歩んで来られた人生の四方山話をお聞きすることになります。四方山話を話されることにより緊張がほぐれ、本題の、なぜ、今、遺言書を書くこととなったのかを話し始めてくれます。ここまで時間にして10分から15分、この遺言者の思いを聴く時間なくして遺言者が希望される遺言書の作成はできないように思います。したがって、初めて説明に来ていただき、話をお聞きするときは、ゆっくりと遺言者のペースで進めるようにしています。迅速・効率的ではないかもしれませんが、遺言者の思いを聴き、公証役場を訪ねてこられた皆様に、気持ちよく目的を果たしてお帰りいただくために、1時間を確保しています。証書作成後には、最初にお聞きした遺言者の人生の四方山話に触れて、今後も素敵な人生をお過ごしいただくようにとの言葉をかけるようにしています。遺言書ができあがり、帰って行かれるときに遺言者からかけていただく「これで安心しました。ありがとう」の言葉に、公証人という仕事をさせていただける幸せを感じています。 遺言者が人生の最期に向けて準備する終活の一環として作成された遺言書のうちから、その作成に携わることができて良かったと思われる事案の3件を、振り返りながら紹介させていただきます。

その1 危篤状態の中で遺言書作成 自宅で病気療養中の高齢の方から、自宅へ出張しての遺言書作成を依頼されていたところ、容体が急変し、医師からも危篤であると宣告され、遺言者の兄弟姉妹、子、孫を始めとする親族が集まり見守る中で、遺言書を作成した。自宅を訪れたときに家族から、「朝から、体を動かすこともなく会話もできない状態である。」との説明を受けた。遺言者は目を閉じてベッドに横たわっていた。家族の「公証人が来てくれたよ。」との呼びかけに応じ遺言者はしっかりと目を見開き、無言のまま当職をみていた。証人が立ち会っているこの場で遺言内容を説明していただく必要がある旨を伝えたが、遺言者に反応は見られなかった。その後も2度、3度話しかけたが、同様に反応は見られなかった。このような状態では、遺言書の作成はできない旨を反応がない遺言者及び家族の方に説明し、証人共々退去しようとしたところ、家中に響き渡る大きな声で、はっきりと「面倒をみてくれた娘の○○に全部あげる。」と発言した。朝から危篤状態の遺言者が大きな声ではっきりと発言したことに集まっていた親族からは驚きの声が漏れ、泣いておられる方が何名もいた。発言の内容は事前に確認していた内容であったことから、その場で遺言書を作成した。 翌日、家族の方から電話があり、「公証人が帰られた後、穏やかな表情になり、その後は何も話すことなく、程なく皆に見取られて息を引き取りました。」との報告があった。 危篤で話もできない状態であると聞いたときには、出張するまでもなく遺言書作成の中止を考えたが、公証人として求められている「した方が望ましい行動や取ることが望ましい態度、あるいはしてはいけないことはしない」という当たり前のルールを守ることが大切であると再認識した。 その2 家族等が求める内容による遺言書作成を求める遺言者 跡取りであり同居している長男と税理士からのアドバイスを受けて、相続税、遺留分等を踏まえた遺言内容を、準備してきたメモを見ながら苦労して説明する遺言者に、「メモを見ないで遺言者が思っている内容を説明していただけばよろしいですよ。」と説明したところ、遺言者は、「このメモのとおりに作らないといけない。このメモも自分で書いてきたものである。」と説明し、遺言者自身の思いを語っていただけない。公正証書遺言について説明し、しばらく問答を繰り返していたところ、公証人は、メモの内容による遺言書をなぜ作らないのだと、やや険悪な雰囲気になったが、その後、何とか遺言者も理解し、遺言者が書き残したい思いを語っていただけた。長男に電話して、遺言者の思いのままの内容で作成することについて了解を得たいと申し出た。結果、長男も「遺言者の思いのままの内容で作成すればよい。」と遺言者に伝えた。 遺言者は、自分の思いのままの内容の遺言書を作成することができたことについて感謝の言葉を述べて帰って行かれた。 たまにではあるが、「息子や娘の言うままに、内容もわからず遺言書を作ってしまったので作り直したい。」と公証役場を訪ねてこられる方がいる。このような思いをしていただかないように、懇切丁寧に粘り強く遺言者の思いを聴き、遺言書を作成しなければならないと再認識した。 その3 難しいことはわからないが遺言書を作成したい者の遺言書作成 「高齢で学歴もなく、難しいことはわからないが、自分が死んだときには残った預貯金の半分を、これまで一緒に生活して面倒をみてくれてきた弟(死亡している)の配偶者にあげる。」内容の遺言書を作成してほしいとの依頼があった。遺言者の推定相続人は、持参した戸籍等から兄弟姉妹(甥・姪)であり、確認できたその数は20名以上であり、遺言者に確認できたのはそのうちのごく一部の者のみであった。遺言書を作成し、弟の配偶者に遺贈させたいとの遺言者の意思は明確であるが、預貯金の残りの半分はどうするのか、遺言執行者を誰にするのかを尋ねても、難しいことはわからないと話すのみであった。しかし、なぜ弟の配偶者に預貯金の半分をあげるのかについては、「弟夫婦がいなければ遺言者が歩んできた人生、今の自分はないからである。」と語った。 「遺言者は、遺言者の有する預貯金の半分を弟の妻である○○に遺贈する。」のみを記載し、後日に提起されるであろう遺言無効確認訴訟に備え、「これまで一緒に生活して面倒をみてくれてきた者である。」旨を付言として記載した遺言書を作成した。 (横山 緑)

No.49 祭祀の主宰者として指定することの意味

1 遺言書において、「遺言者の有する財産の一切を甲に相続させる。」とした上で、「遺言者は、祭祀の主宰者として、甲を指定し、同人に祭祀用財産の一切を承継させる。」と記載する例は、よくみかけます。遺言者としては、自分の死後、これまでと同様に先祖代々の供養をしてほしいとして、祭祀の主宰者を指定するのですが、甲が財産の一切を相続しながら、祭祀の主宰者として先祖の供養をしないままにしている場合、甲の以外の相続人にとっては、甲の態度は許せるものではなく、甲に対して、何らかの措置を講ずることはできないのかという考えが生じるのは、自然な感情と思われます。 そこで、甲以外の相続人としては、遺言者が他の相続人を差し置いて甲に一切の財産を相続させるとともに同人を祭祀の主宰者に指定したという遺言書を作成したのは、負担という文言はないものの、甲に対して、祭祀の主催者として、祭祀用財産の一切を承継させるとともに、先祖代々の供養をするという負担を付したものと解する余地はないのかという疑問が生じます。 仮に、負担を付したものと解することができれば、民法第1027条で、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めて、その履行を催告することができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と定めていますので、この規定を適用し、法的措置をとることができることになります。 なお、民法では、負担付遺贈について定めているだけですが、相続についても類推適用されると解されていますので、以下、負担付遺贈と表記しているところは、そのまま負担付相続についても当てはまります(公証107 229p 要録170p)。2 条件付相続と負担付相続 祭祀の主宰者として指定されたことをもって、指定された者に先祖代々の供養をさせる法的な負担を付したものであるとの見解は、見当たりません。それは、遺言者として、負担付き相続とするためには、負担を履行する者にとって負担の内容がわかるように具体的に記載することはもとより、負担付相続であることを明確に記載すべきであり、単に祭祀の主宰者として指定されたことをもって、負担付と解することは困難であるとされているからと思われます。 それでは、遺言者にとって、自分の死後、先祖代々の供養を確実に行わせるために、「祭祀の主宰者として先祖代々の供養をすることを条件」として相続させる、あるいは「祭祀の主宰者として先祖代々の供養をすることを負担」として相続させるというように、遺言書に遺言者の意図を明確に記載しておけば問題ないでしょうか。 祭祀の主宰者として先祖代々の供養をすることを停止条件付きとした場合は、いつまで先祖代々の供養を続ければ条件が成就した、すなわち相続したことになるのかという問題が生じますし、また解除条件付きとした場合、先祖代々の供養を怠ればその時から相続がなかったことになり、そうすると新たな相続財産の帰属の問題が生じることとなり、いずれにしても長期間に渡って相続財産の帰属が不安定になり、「祭祀の主宰者として先祖代々の供養をすることを条件とする相続は相当でないと思われます。 それでは、祭祀の主宰者として先祖代々の供養をすることを負担付きで相続させるとした場合はどうかというと、いったんは相続が開始しますので、条件付き相続のような問題は生じないと思いますが、先祖代々の供養といってもどの程度のことをすればよいのか、いつまで続けるのかということを具体的に記載しておく必要はあり、単に「祭祀の主宰者として指定とした」と書くだけでは具体性に欠けますし、負担が履行されないときは、遺言の取消の問題が生じますので、負担付相続も全く問題ない遺言であるということにはならないと思います。 3 祭祀の主宰者として指定の意味 そうすると、条件付相続も、負担付相続も、いずれも問題ありということになりますが、そもそも祭祀の主宰者として指定したということは、どのような意味を持つのでしょうか。これに関しては、次のような判例があります。 「祖先の祭祀を主宰する者と指定された者は死者の遺産のうち系譜、祭具、墳墓のように祭祀に関係あるものの所有権を承継する(民法897条)ことがあるだけでそれ以上の法律上の効果がないものと解すべきである。すなわちその者は被相続人の道徳的宗教的希望を託されたのみで祭祀を営むべき法律上の義務を負担するものではない。その者が祭祀を行うかどうかは一にかかってその者の個人的信仰や徳義に関することであつてこれを行わないからといつて法律上これを強制することはできない。従って受遺者が偶々祭祀を主宰する者に指定されたからといってこれを負担付遺贈を受けた者とすることはできない。」(昭和43年8月1日判決、宇都宮家庭裁判所栃木支部昭和43年(家)第601号負担付遺贈遺言の取消申立事件)と判示しています。 この判例は、祭祀の主宰者として指定された者が祭祀をどのように執り行うかは、個人の信仰の自由と絡む問題であり、遺言者が祭祀の主宰者として指定としても、その指定は、法的義務を伴うものではないとしています。確かに、信仰の自由は、憲法上保障されている権利であり、祭祀の主宰者として指定されたからといって、その者がこれまでのしきたりに従って先祖の供養をしなければならないという法的義務はないといえます。 4 結論 以上述べた点から、遺言書で、祭祀の主宰者を指定したとしても、指定された者が従来の慣習に従って先祖代々の供養をしなければならない法的義務はないとなると、法的義務を前提にした条件付相続、あるいは負担付相続として遺言書を作成することは相当でないとういうことになります。そうすると、遺言者が、祭祀の主宰者を指定し、その者に先祖の供養を行ってもらいたいと考える場合は、遺言者の希望として、その旨を遺言書に記載することが相当と思われます。(会報26.9 22p)。 (小林健二)

No.50 日本国籍の相続人の「アメリカ国籍の被相続人の相続人は、自分以外にはいない。」旨の陳述書は、宣誓認証の対象となるか。(質問箱より)

【質 問】 日本国籍の相続人から、「アメリカ国籍の被相続人の相続人は、自分以外にはいない。」旨の陳述書について、宣誓認証の対象となるか相談を受けています。 当職としては、対象となる証書は、「法律行為その他私権に関する」ものであることが必要で、身分関係に関するものは対象とはならないと考えますが、いささか疑義があることから問い合わせするものです。 【質問箱委員会回答】 1 宣誓認証制度 宣誓認証制度とは、その権限の行使の一環として、公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で認証の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名もしくは捺印し、または証書の署名もしくは捺印を自認した時は、その旨を記載して認証する制度です(公証人法58ノ2Ⅰ)。 公証人の面前で、証書の記載が虚偽なることを知り宣誓した場合は、過料に処せられることとなるので、書面の信用性、正確性を高めることになる点で、単なる私署証書の認証とは異なりますが(公証人法1②)、対象となるのは、「私署証書」であり、それに「認証」するという点においては、宣誓認証であっても、私署証書の認証であっても、変わりはありません。 2 私署証書 それでは、「私署証書」とは、どのような文書をいうのかということについては、作成者の署名のある私文書という意味であり、公文書は除かれますが、私法上の法律行為を記載した文書に限られず、法律上の権利義務関係に直接間接に影響のある事実が記載されていれば、それが法律行為であろうと法律事実であろうとすべて認証の対象になるものとされています(日本公証人連合会編「新訂公証人法」140頁)。 そこで、お尋ねの「アメリカ国籍の被相続人の相続人は、自分以外にはいない。」との文書が私署証書に該当するかですが、私法上の法律行為を記載した文書であり、法律上の権利義務関係に直接間接に影響のある事実が記載されているものですから、私署証書に該当すると思われます。身分関係に関する事実についての私署証書であっても、法律上の権利義務関係に直接間接に影響のある事実に関するものもあるので、身分関係に関するものであることのみを理由に認証の対象外とすることはできず、本件の例は、私署証書に該当するということはできるものと思われます。 なお、日本法が適用される場合にあっては、相続人の特定は民法で、その証明は戸籍法によることとなりますが、この点については、後段に記載の箇所を参照願います。 3 問題点 しかしながら、次の2点で、問題と思われます。 ⑴内容の具体性 まず、宣誓認証制度を利用するということは、証拠保全の目的や将来予想される紛争の予防を目的とするもの、紛争の現時点での解決のため作成するもの、嘱託者が将来に備えて、何らかの意味でその文書を作成保管する有用性のあるもの等が考えらます。 この点から考えると、お尋ねの文言どおりの記載では、被相続人や相続人が特定されておらず、宣誓認証をしてもあまり利用価値があるとは思われません。少なくとも被相続人については、氏名、生年月日、住所等被相続人であることを特定できる記載となっている必要がありますし、相続人についても同様に特定できる記載となっている必要があると思われます。 このことを前提にすると、「アメリカ国籍の被相続人〇〇(西暦何年何月何日生、住所〇〇、死亡しているならば死亡年月日、場所)の相続人〇〇(続柄、昭和何年何月何日生、本籍・住所〇〇)は、自分以外にはいない。」程度の内容になっている必要があるものと思われます。 もっとも、嘱託人が記載のとおりで訂正しないということであれば、私署証書とみて、認証の対象となる私文書と言わざるを得ないと思います。 ⑵内容の適法性 次に、宣誓認証を受ける文書は、内容が適法なものでなければならず、公序良俗に反する文書、違法、無効の内容を含んだ記載のある文書は、認証を受けることができないとされています(公証人法60、26の準用)。(注1) そして、「公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。」と規定するとともに(公証人法施行規則第13条Ⅰ)、「公証人が法律行為でない事実について証書を作成する場合に、その事実により影響を受けるべき私権の関係について疑があるときも、前項と同様とする。」と定めています(公証人法施行規則第13条Ⅱ)。 お尋ねの陳述書は、アメリカ国籍の被相続人について相続人を特定する内容の文書ですが、法の適用に関する通則法第36条によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」と規定されていますので、アメリカ国籍を有する者を被相続人とする相続が発生したときは、原則として、アメリカ法に照らして、相続人が決定され、相続が行われることになります。このアメリカ法を調べないで、提出された陳述書をそのまま認証をすることで問題ないのか、疑問が生じます。 また、嘱託人は、日本人である相続人と思われますが、結果的に日本法が適用される例かもしれず、そうであるならば、日本には、身分関係を公に証明する制度として戸籍制度があり、相続人は、日本の戸籍によって証明されることとなります。このときは、身分関係に関する事実の証明について公証人が関与する必要はなく、戸籍制度により証明すべき事実ですから、これを戸籍制度以外の方法で認証することはできません。もっとも、相続人の特定は、戸籍によって証明されるだけでなく、遺言書による場合もあり、外国に提出する書類として日本の戸籍謄本では通用しない場合もありますので、そのような場合は、認証制度を利用できることになります。 このように、この陳述書を、問題なく有効な内容であると判断するには疑問が生じます。そうであるならば、公証人としては、認証するに当たって、疑問を解消する必要があると思われますが、渉外的な内容の文書については、外国の法制度について不明確なことも多いことから、このような陳述書の記載が適法か違法かを断定することは、現実的に困難な問題です。 そこで、公証人として、どの程度、調査すべきなのかについてですが、最高裁判所平成9年9月4日判決では、次のように述べています(この判決は、公正証書を作成した場合の例ですが、公証人法施行規則第13条第1項で公正証書の作成の場合と認証の場合を同様に取り扱っているところから、認証についても同様に当てはまるものと思われます。)。 「公証人法(以下「法」という。)は、公証人は法令に違反した事項、無効の法律行為及び無能力により取り消すことのできる法律行為について公正証書を作成することはできない(二六条)としており、公証人が公正証書の作成の嘱託を受けた場合における審査の対象は、嘱託手続の適法性にとどまるものではなく、公正証書に記載されるべき法律行為等の内容の適法性についても及ぶものと解せられる。しかし、他方、法は、公証人は正当な理由がなければ嘱託を拒むことができない(同法三条)とする反面、公証人に事実調査のための権能を付与する規定も、関係人に公証人の事実調査に協力すべきことを義務付ける規定も置くことなく、公証人法施行規則(昭和二四年法務府令第九号)において、公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑いがあるときは、関係人に注意をし、かつ、その者に必要な説明をさせなければならない(一三条一項)と規定するにとどめており、このような法の構造にかんがみると、法は、原則的には、公証人に対し、嘱託された法律行為の適法性などを積極的に調査することを要請するものではなく、その職務執行に当たり、具体的疑いが生じた場合にのみ調査義務を課しているものと解するのが相当である。したがって、公証人は、公正証書を作成するに当たり、聴取した陳述(書面による陳述の場合はその書面の記載)によって知り得た事実など自ら実際に経験した事実及び当該嘱託と関連する過去の職務執行の過程において実際に経験した事実を資料として審査をすれば足り、その結果、法律行為の法令違反、無効及び無能力による取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが生じた場合に限って嘱託人などの関係人に対して必要な説明を促すなどの調査をすべきものであって、そのような具体的な疑いがない場合についてまで関係人に説明を求めるなどの積極的な調査をすべき義務を負うものではないと解するのが相当である。」 4 結論 実務においても、この最高裁判決の趣旨に沿った考え方で取り扱われていると思われますので、この考え方を前提にしますと、本件は、法律行為の法令違反あるいは無効による取消し等の事由が存在することについて具体的な疑いが存する事例に当たると考えられますので、嘱託人などの関係人に対して必要な説明を促すなどの調査をした上で、認証すべき事案と考えられ、次のような取扱いをされるのが相当と思われます。 ⑴嘱託人が自分を唯一の相続人と考えている根拠(被相続人と嘱託者との身分関係、被相続人の生活の本拠地や被相続人と嘱託者との交流状況等)について質問して、事実関係を調べる。 ⑵事実関係に不自然なもの(疑うべきもの)が感じられなければ、嘱託者に、陳述書の提出先及び提出先の求める文書の内容を確認した上で、嘱託人から提出先に法的に問題ないかの確認をしてもらい、このような陳述書が当該国においても違法でないということを確認する。当該国の法令に精通した外国法務弁護士に相談することようアドバイスすることも考えられる。 ⑶このような対応をして、提出先から、何らかの回答があり、違法であるという確認がとれない限り、認証をしても差し支えない。その際、提出先から違法でないことの根拠が示された場合は、それを陳述書に記載しておくことが相当と思われる。 ただし、提出先の担当者が内容を理解していないままに回答していることも懸念されるので、認証した場合は、当該私署証書が相手国で有効なものとして扱われる保証はできないことを注意しておく。 ⑷提出先から、何らの説明がなされないような場合は、認証は控えておくことが相当と思われる。 注1 この準用の意味については、公証人が作成する認証文について準用されるのであって、認証を与える書面に準用されるのではないという見解(岩本信正著「条解公証人法」94頁)もありますが、その見解によっても、公証人が行政庁として行う行為であることから、認証を与える書面の内容が法令違反等でないことは当然の前提とされています。 注2 日本法が適用される可能性のある場合には、嘱託人の原則的本人確認資料の他、可能な限り嘱託人の戸籍(場合によっては母の戸籍)及び被相続人の死亡の事実を確認できる資料の提出を求め、相続人は、戸籍により特定され、宣誓認証では証明できないことを説明し、宣誓認証するのであれば、相続人であること特定するために必要な事実関係を陳述させることが相当である旨説明することが相当です。

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