民事法情報研究会だよりNo.43(令和2年2月)

 梅便りが聞こえるこの頃ですが、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、前号で予告しました、平成30年度司法研究(家事)「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」の研究報告が、令和元年12月23日に公表されましたので、星野理事の解説を掲載いたしました。(NN)


今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  原点(小畑和裕)  

1 法務局に続き公証人も退職して古希を迎えた。大学卒業後も断続的に続いていたゼミの旅行会に久しぶりに参加した。健康や家族の話など様々な会話を楽しんだが、卒業した年の6月に鉄道自殺をした文学部の高野悦子の話になった。彼女は、「孤独であること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」と日記に書いていた。死亡後に「二十歳の原点」として出版され大きな話題になった。参加者はすべて現役を退き、最終的な人生を如何に生きるかという課題を抱いている。そのためには、自らの原点を振り返ることに意味があるのではないか。それぞれの原点を披瀝し有意義かつ楽しい会となった。

2 大学紛争の嵐が吹き荒れていた昭和40年代の初め、希望に溢れて入学した大学は、荒れていた。授業は殆ど休講だったし、期末試験はレポートの提出だった。構内には、白や赤のヘルメットを被った学生が横行し、騒然とした雰囲気だった。「大学解体」「自己否定」が叫ばれていた。学生集会に出ても何が何だかさっぱり分からず、しかも発言は許されなかった。卒業したとしても将来無事に就職出来るかどうか不安な毎日だった。そこで、一度合格すれば卒業するまで効力が持続するという情報を得て、三回生の時、仲間に内緒で公務員試験を受験した。受験がばれて、仲間から「政府の犬になるのか」と罵声を浴びた。(最も、俺は戌年だと反論したが・)将来の職業を見据えた勉強もしていなかったので、就職活動は困惑した。具体的に希望する官庁が見当らないのだ。いろんな官庁の面接を受けたが結果的には法務局に入った。法務局の仕事に惹かれたというよりもその名称がなんとなく格好が良いからというのが本音だ。余談だが、親父に法務局に入ったというと大いに喜んでくれた。ところが、法務局が登記所と同じだという事が分かると、途端に、嫌な顔をした。近くにある登記所(1人庁)の所長には随分面倒をかけさせられたと言う。庁舎内外の清掃奉仕や、薪炭類の提供などを強要されたらしい。下宿の大家も法務局は知らないという。(もっとも、初任の出張所が伏見であり、大量の銘酒が届き、お裾分けをしたところ、素晴らしい役所だと激賞してくれたが・)

3 昭和44年4月1日に京都地方法務局伏見出張所に採用された。京都局の中では一番大きな出張所だった。幸いなことに、庁舎は新築されたばかり。当番制であったが、朝は始業時より30分早く出勤して庁舎内外の清掃をした。職員全員が出勤するまでに、机や閲覧席の掃除をして、お湯を沸かしておかなければいけない。毎月1回、職員全員で庁舎内外の大掃除が行われた。命ぜられた事務は甲号の記載事務だった。しかし乙号事務が超繁忙だったので、その応援が多かった。記載では、先ず邦文タイプに慣れることから始まった。毎日練習をした。活字が見つからず、長い間探してやっと見つけてカチッと打つと、その音を聞き、背中を見せて仕事をしていた先輩のほっとする様子が窺えた。記載例はなく、全て先輩の教えを請うた。難しく、滅多に使わない貴重な記載例は、先輩が机の中に保存しているものを示してくれた。列島改造の兆しが見え始めて事件が増加し、記載事務は繁忙だった。正職員のほか、2名の賃金職員がいた。粗悪用紙の移記要員だ。戦時中に使用された粗悪な登記用紙を通常の登記用紙に移す作業を担当するのだ。しかし、記載事務が繁忙であるため殆どその事務を手伝っており、粗悪移記作業は全く進捗していなかった。そのほか、定期的に全職員が残業してメートル法への書き換え作業を行った。表題部の面積の表示を尺貫法(町、反、畝、歩)からメートル法(㎡)に変更する作業だ。すでにメートル法により表示されているものを変更し、叱られたことも度々あった。京都の住所の表示は長くて大変だった。○○通り○○上ル、下ル○○町○○番地である。しかも地名・町名は難解でタイプに無い文字が多く苦労した。しかし先輩の指導は優しく丁寧だった。若い者を育て養成するという気概がひしひしと感じられた。そのため仕事は辛いが辞めようと思ったことは無かった。むしろ、一日も早く仕事に慣れて実務に貢献したい思いで一杯だった。
 毎日応援した乙号事務は戦場だった。列島改造の兆しがあり、乙号事件数も増大の一途だった。絶対的な職員不足から市役所や司法書士事務所等の補助者の応援を受けざるを得なかった。次から次に登記簿の閲覧、謄抄本の申請、時には手書きの登記簿抄本の請求などもあり、毎日てんてこ舞いの状態だった。保管している地図は古く、枚数も多く閲覧の申請が止むことは無かった。一日中、登記簿の出し入れや甲号で使用中の登記簿探しなどに事務室を走り回った。大変ではあったが、仕事の大変さを職員全員で共有していたので辛いと思うことはなかった。また宿日直勤務もあったが、その際に、先輩からいろいろな指導を受けることも有り難いことだった。一方、仕事を終えると野球大会、ボーリング大会、山登り、春秋の一泊旅行、歓送迎会、各種飲み会など職員全員で友好を図るイベントも多かった。

4 これが私の原点である。この原点を踏まえて法務局、公証人の仕事をしてきた。古希を迎え、これからの人生を有意義に楽しく生きていくためにも、折に触れこの原点を思い出しながら、明るく楽しく過ごしていこうと思っている。

  近況三題(中垣治夫)  

 さて、今回は、「近況三題」と題して、最近思ったことを紹介します。

 まずは、東京オリンピックの聖火リレーのランナーについてです。
 今年開催の東京オリンピックの聖火リレーのランナーが決まったと報道されています。56年前の1964年の前回東京オリンピックで聖火ランナーに選ばれながら、台風の影響で走ることができなかった70歳前後の男女10人が、2020年東京オリンピックの聖火リレー走者に内定したそうです。半世紀以上を経て、途切れた夢をかなえようと仲間と再挑戦を目指した結果です。
 当時、高校生だったその方は、昭和39年9月、聖火ランナーとして走るはずでした。しかし、台風接近で前夜に中止が決定。当日は快晴で、走る予定のコースを訪れ、聖火を運ぶ車をただ見送ることしかできず、「走りたかった」という思いは消えなかったそうです。
 再び東京でのオリンピック開催が決まり、当時の聖火ランナーに選ばれた同級生から「今度こそ走らせてもらえるよう活動しよう」と再挑戦を求める声が上がり、連絡先が分かる人に参加を呼び掛け、再挑戦への準備を進めてきた結果です。
 今回、グループランナー枠で、69~73歳の男女10人が内定。当時兵庫県内の中高生だった方たちです。「前回は走れず悔しかった。走者内定に感激している。仲間と共に東京オリンピックを盛り上げられれば本望だ」とのことです。
 これはこれで念願がかなったということで良いニュースだと受け止めつつ、一方で、当時、多くの中高生たちが選定されていたのが少し驚きでした。残念ながら走ることができなかった中高生たちがいたのですが、多くの中高生たちが聖火リレーのランナーという大役を果たしていたのです。素晴らしい経験であったでしょうし、その経験者たちは、大きな誇りになったことでしょう。その世代の人達が日本の高度経済成長の原動力となり、その後のオイルショック、リーマンショック、地震や水害などの大災害等を乗り切ってきたのです。前回同様、いや前回以上に、2020年東京オリンピックで、次の時代の日本や世界を担う中高生たちに素晴らしい経験が提供できているか、少し気になったところです。

 次は、気候の激化についてです。
 近時、気候が激化しているのではないかと感じています。1日の最高気温が35℃以上の日のことを「猛暑日」というようになってから10年以上が経つのですが、最近の夏季の暑さは更に上位の「激暑日?」などの用語が必要ではないのかと思わせるほどの暑さではないでしょうか。
 今年の冬は、今のところ比較的穏やかで、スキー場等では雪不足と言われていますが、昨年までは各地で大雪や猛吹雪に見舞われ、交通が途絶えたり、車内に閉じ込められたりとニュースになっていました。
 また、梅雨の時季から夏にかけては、前線と低気圧に伴う猛烈な雨や、積乱雲によるいわゆるゲリラ豪雨などのほか、台風による暴風雨など、この1年間だけでも「50年に一度の大雨」が全国で10回以上降っているのだそうです。
 近時、想定外のことが普通に起こることを踏まえ、「50年に一度の大雨」と聞いた時に、その地域が大変な状況になっていると想像ができ、身近な所で起こったときは、危険な状況が迫っているときちんと認識できるよう、そういった想定外の災害を想定する力を磨いておきたいものです。
 ところで、近時の異常気象は、基本的には、地球の温暖化が原因と思われるのですが、確立した定説というものでもないようで、十分に立証されたという人がいる一方で、立証されていない、再生可能エネルギーに関わる事業者などが働き掛けているだけだという人もいるように見えます。何が真実かをきちんと科学的に立証し、十分に議論することをしないまま、イデオロギーや宗教の対立のように、どちらを信じるのかの様相を呈しており、不思議でなりません。

 最後は、人の激化についてです。
 小学校で学級崩壊やモンスターペアレントが話題になって久しいのですが、最近では、モンスター教師も話題になっています。また、人の激化と言えばネット上のいわゆる炎上が最たるものでしょう。SNSなどの容易に利用できる仕組みがあり、ネット上の匿名性と、反射的かつ感情的な投稿の連鎖によって、ちょっとしたきっかけを原因として非難・批判が殺到して、収拾がつかなくなってしまうのです。近年、「不寛容」ということも言われており、自分に直接関係のないことにも「許せない」と過敏に反応する人々が増えているように思えてなりません。不寛容な人が増えるようでは、多くの人が幸せを実感できる地域づくり、国づくりや平和な世界の実現は難しいでしょう。
 また、この「人の激化」の延長線上のこととして捉えているのですが、近時、「幼児化」、「退行」、「幼児退行」等の言葉をよく見聞きするようになりました。なるほど、今の日本や各国の状況を始め国際情勢をよく評価しているなと思ったところです。加藤諦三氏の年頭所感(2020)の標題が「現代は、歴史の岐路〜隠された幼児化が表面化〜」であり、「幼児化」が使用されています。今まで接したことのない評価軸ですので、もう少し勉強したいと思います。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

  No.74 遺言の競合事案について  

1 はじめに
 遺言作成のきっかけとして,家族から依頼される例があります。
 この中には,遺言者の意向よりも,家族の希望が先行している場合があります。
 このことがすべて悪いこととは言えないものの,家族の希望と遺言者の意思が一致していない場合が問題となります。さらに,別の家族から,異なる内容の遺言作成を依頼された場合は,神経質にならざるを得ません。
 この点で,公証人は,遺言者の意思を慎重に確認して,対応を検討する必要があります。
 当職が扱った例で,高齢の遺言者につき,別々の家族から,異なる内容の遺言作成を依頼され,緊張感をもって対処した事例がありましたので参考に供します。

2 第1事案
 遺言者甲の妹乙から依頼があった。
 乙の話と戸籍資料等によると,甲には子A・Bがあるが,Aは死亡しており,Aの妻が甲の預金通帳や印鑑,印鑑カード等の重要書類を持ち出したまま,返してくれないので困っているとの由。この場合において,「甲の子Bにすべての財産を相続させる。」という趣旨の遺言を作ってほしいという依頼である。
 乙によると,甲は老人施設で寝たきりの状態であるものの,会話はできるとのことだったので,出張対応することで検討を進めた。
 まずは,本人確認資料としての印鑑証明書が提出できず,運転免許証や旅券等の顔写真付きの証明書も持っていないことが分かった。この場合,証人の証言で対応できることとされている。執務資料「公証実務」(日本公証人連合会)30ページによると,「この人違いでないことの資料とするための証人は,遺言における証人とは別のものであり(ただし,同一人でもよい。),公証人法39条の列席者でもないから,署名押印させることも,証書を読み聞かせる必要もない。しかし,この証人が面識のない者である場合は,当事者と同様に印鑑証明書の提出又はこれに準ずべき確実な方法で人違いでないことを証明させ,その旨記載する必要があろう。」とされている。
 この趣旨を乙に説明し,本人確認のための適当な証人がいるかを尋ねたところ,乙からは,自分の幼なじみの友人丙が,甲と面識があり,その協力が得られる見込みとの回答があった。
 また,立会い証人2名は,公証人にお世話願いたいと依頼された。
 出張により事前面談したところ,甲はベッドに寝たままとはいえ,意識はハッキリしている。言葉はたどたどしく,聞き取りにくいものの,会話できる状態で,遺言能力はあり,遺言の趣旨を口授することは可能と判断した。
 次に,日を改めて,証人2名を伴って出張した。
 当職らが老人施設に到着したところ,すでに,人違いでないことの証人丙が待機していたので,丙に面談し,運転免許証の提示を求めて確認し(コピーは先にもらっている。),甲と知り合った経緯や直近に甲と会った時期・場所等を尋ね,メモに残すこととした。
 甲の部屋(個室)に入り,甲と面談し,当職が丙を促して,甲のベッド近くで丙の顔を見てもらい,「この人は分かりますか。」と甲に尋ねたところ,甲は「おぉ,えっちゃん。歳とったのぉ。」と笑顔で応じた。これに対し,丙は「そりゃそうよ。あんたも一緒じゃがね。歳とったよ。」と明るく答えた。当職は,甲と丙がお互いに面識があることは確実と判断し,このやりとりもメモに残した。
 ここまでは,乙とBが同席したが,遺言内容を口授するに当たっては,当職から,『利害関係人は同席を控えてほしい』旨を告げ,乙・Bは退室してもらった。丙には退室を促さなかったものの,あらかじめ,当職は丙に対し,丙が同席する必要はない旨を伝えておいたので,丙も乙・Bとともに退室した。
 次に,当職が甲に質問する形で,遺言の趣旨を口授してもらったが,甲は耳が遠いこと,発言が断片的であること,声が小さいこと,という難点はあったものの,甲の声は聞き取れる範囲であり,当職が甲の耳もとに近づいて,ゆっくり・やや大きめの声で話す工夫を要した程度で,会話は成立している。
 また,要所で,立会い証人に対して「いまのお返事は聞こえましたか。」と尋ね,「はい,聞こえました。」との回答を得ながら進めた。
 読み上げはゆっくり行い,ところどころで用語の説明をしながら進め,「この内容で遺言を作ることでいいですか。」と尋ねたところ,甲は「はい,いいです。」と答えた。
 次に,署名・押印を求めるが,甲は手が不自由のため署名することができなかったので,当職は甲に対し,「私が代わって署名していいですか。ハンコをもらっていいですか。」と尋ね,「お願いします。」との回答を得て,当職が代署・代印した。
 続いて,立会い証人2名の署名・押印,公証人の署名・押印をして,遺言公正証書を完成させた。

3 第2事案
 第1事案の作成後,約10か月を経過した頃,弁護士から遺言作成の依頼があった。
 弁護士の発言によると,甲の子Aの妻からの依頼であり,「Aの子(甲の孫)にすべてを相続させる。」という内容で作ってほしいというものである。
 さらに,甲は後見の審判がされ,被後見人となっている由。この場合,医師2名の立会いと署名・押印等が必要となり(民法973条),このことは弁護士は理解していた。
 また,立会い証人2名は,甲の親戚の者(民法974条の欠格事由に該当しない者)を予定しており,甲は印鑑証明書や運転免許証がないので,人違いでないことの証人は,前記立会い証人2名の内の1名が対応するとの提案だった。
 これらの医師及び証人は,依頼者を通じて手配できる見込みとのことだった。
 なお,弁護士によると,詳細は分からないものの,既に別の遺言公正証書が作られていることを聞いている由。
 当職は第1事案の遺言を思い出したが,あえてそれには触れず,弁護士に対し『あなたは甲と面談したと思うが,甲の遺言能力としての健康状態はどうなのか,心配である』旨を伝えると,「それは,公証人がよく知っている筈です。」と返された。これに対し,当職は「知っているかどうかも含めて,私は,守秘義務があるので答えられない。」と応じた。
 日程調整の上,甲が入居している老人施設へ出張することとなった。
 出張当日,当職は,立会い証人と医師の本人確認をし,立会い証人と甲との続柄を聞いて欠格事由に該当しないことを確認した上で,甲と面談・聴取した。なお,弁護士が同席した。
 甲の本人確認のため氏名・生年月日等を尋ねると,正しい返事があり,会話はできる状態だった。しかし,肝心の遺言内容となると,甲は,当職の質問事項は理解している様子で,要所で頷くなどの反応はするものの,返事が返ってこない。当職が質問を換えるなどして尋ねるも,ポイント部分については,甲は無言だった。
 その状況を見かねた立会い証人の1名が,Aの妻の希望を踏まえた誘導と思われる発言を始めたため,当職は「証人さんは,発言を控えてください。」と制した。
 その後,同証人が「少し話をさせてほしい。」と申し出たので,当職は「それでは中断して,少し休憩しましょう。私は席をはずしますので,穏やかに話しあってください。」と言って廊下に出た。弁護士と医師2名は,その場に残った。
 室内で前記証人が甲に話す声は,廊下で断片的に漏れ聞こえたが,罵倒や強制する発言はなかったように思われる。
 弁護士から「公証人,入ってください。」と招かれたので,再開することとし,改めて当職から甲に対し,遺言内容について「財産は誰に引き継ぎますか。」と尋ねると「全部はいかん。」との発言のほかは,無言だった。当職は,質問の言葉を換えるなど工夫をしたものの,甲が遺言の趣旨を述べることはなかった。
 当職は「お疲れのところを敢えて発言を求めるのは,適切でありません。お医者さんの立場から考えて,これ以上に続けることは遺言者の健康からみてどうなんでしょうか。今日のところは,作成することができませんので,ひとまず終えて,機会があれば出直したいと思います。」と告げたところ,証人・医師・弁護士とも反対することなく,当職とともに部屋を出た。
 廊下では,Aの妻が心配そうに待っていたが,部屋のドアは開いていたため,ことの顛末はおおむね理解している様子だった。
 当職は,証人と医師に対し,協力してくれたことを労った上で,Aの妻と弁護士に対し,作成できなかったことを告げて「今後の予定が調整できたら,改めて連絡してください。」と伝えて,その場を辞した。

4 第2事案の後日談
 第2事案は,目的を達成できなかった。この場合に問題となるのは,中止手数料である。依頼者にとっては気の毒であり,当職としても費用を請求するのは大変心苦しい。
 この点を電話で弁護士に話すと,公証人が請求してくれないと,自分も請求しづらいとの趣旨であり,粛々と請求書を作成し,後日,所要の額が振り込まれた。
 その後,改めて要請があるかも知れないと見守っているが,今のところ,連絡はない。
 戸籍等の関係資料は返却したが、本件については、しばらく注意しておく必要があると考えている。

5 反省点等
 第1事案では,遺言者の家族間で摩擦があると察し,後日紛争になる可能性が予想できたため,慎重な対応が必要と感じたので,事前面談の出張を行った。
 本件のように,家族からの依頼の場合に,わざわざ出張による事前面談を入れるかどうかは,迷うことが多い。近隣の公証人との情報交換では,必ず事前面談をするという意見がある一方,必ずしも事前面談を入れず,電話確認で事前面談に代えることがあるという意見も聞いている。
 当職は,すべての事案で事前面談を入れることはしていないが,事前面談をしなかったために,本番で(作成当日に)打ち合わせた予定と異なる展開となってしまう例があり,辛い対応を何度か経験した。いわゆる,ぶっつけ本番というのは,何があるか分からない点で緊張する。
 第1事案での本人確認・意思能力確認については,前記2に記述したほか,甲に対し,家族状況や日常生活等について質問し,整合性のある回答を得た。例えば,「ご飯は食べていますか」との問に「おかゆさん」と答えたこと,当職らが到着したときにテレビがついていたので,立会い証人が音量を下げて,全過程終了後に同人が音量を戻そうとしているときに,甲が「それぐらいで」と話したことなども含めて,メモに残した。
 なお,先輩公証人から,証人の証言を得て本人確認する場合には,過料の制裁の裏付けがある宣誓認証を作成して対応するのが望ましいとの意見があると情報を得ているが,関係者の負担を考えて,今回はその方法はとらなかった。今後は,事案によっては,この方法が必要な例があるかも知れないと考えている。
 第2事案では,弁護士が面談をしているとのことだったので,事前面談を入れなかった。
 当職は,一般的に,有資格者(弁護士・司法書士等)が,事前面談をしてくれている場合は,敢えて公証人による事前面談は行っていない。今回もそれに倣ったが,もし,事前面談を入れていたら,中止手数料という気まずい展開は避けられたのかもしれないと反省している。
 また,第2事案では,証人が遺言者に対し発言しようとしたので,当職はこれを制した。この点は,普段から心がけていることである。
 もし,証人が「こう言えばよい。」とか,「この内容の発言をしなさい。」などと言って,これを受けて遺言者が口授したとすれば,指図・命令(あるいは強制)を受けて口授した遺言は「無効」となるおそれがあるからである。ただし,証人の発言を制する公証人の言い方によっては,あるいは相手の性格によっては,反感・反論等のトラブルを招く可能性があるので,ずいぶんと気を遣う。
 第2事案においても,当職が証人を制した際,一瞬,凍り付いた雰囲気が漂い,和やかな進行の妨げとなってしまった。

6 おわりに
 同じ遺言者につき,別の家族から,別の内容の遺言作成を依頼される例はあり得ます。
 この場合において,公証人は,守秘義務を意識して対応する必要があり,うっかり個人情報を漏らしてしまうことは,厳に控えなければなりません。この点は,日頃から書記に対して注意喚起し,機会あるたびにお互いの自覚を促しています。
 また,和やかな進行を心がけ,遺言者に無用の緊張を与えないように工夫することが重要ですが,事案によっては,明確に言わなければならないことがあり,工夫の対応はさまざまです。
 以上は,各公証人が日常の業務として留意していることばかりと思いますが,紹介した事例は,珍しい事案であるとともに,将来,遺言能力を争点として,あるいは手続の適正を争点として,紛争になる可能性があることを想定し,慎重に進め,細かい点も含めて,控えのメモに残すことを留意しました。
 至らない点があるかもしれませんが,参考となれば幸です。

(泉本良二)

  No.75  養育費・婚姻費用算定表の改定について  

 養育費・婚姻費用算定表使用上の留意事項については、本研究会だより№39(令和元年6月)に掲載し(以下「前稿」といいます。)、その中でも、最高裁判所において算定表の見直しの研究が進められている旨お知らせしたところですが、その研究結果である司法研究報告書が令和元年12月23日に公表されました。
 この司法研究報告書は、司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(以下「研究報告書」といいます。)として、法曹会から出版されています。
 また、研究報告書中の司法研究の概要(以下「研究概要」といいます。)及び改定版の算定表、並びに研究報告書とは別に研究員が作成した「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」(以下「改定の説明書」といいます。)は、裁判所のウェブサイトのサイト内検索で「算定表」と入力して検索することができます(現在は、トップページの「新着情報」令和元年12月23日付けからもアクセスできます。)。
 なお、裁判所のウェブサイトに掲載されている上記資料はここに掲載いたしませんので、裁判所のウェブサイトから御確認願います。

  www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 本稿は、研究報告書及び改定の説明書に基づいて、改定内容のご紹介を試みたものですが、算定表の基本的な枠組み等に変更はありませんでしたので、本稿に記載していない事項については、前稿を参照願います。

1 今回の司法研究の目的としては、
(1) 〔従来使われてきた〕標準算定方式・算定表の提案から15年余りが経過していることを踏まえ、これを、より一層社会実態を反映したものとすることに加え、算定方法に改良すべき点がないか検証・対応する。
(2) 改正法〔民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部改正法・平成30年法律第59号(以下「改正法」といいます。)〕による成年年齢引下げによる影響(養育費の終期の関係等)について検討する。
の2点が挙げられています。

2 算定方法の基本的な枠組みに関しては、養育費等の対象となる者の生活費に充てられるべき金額を、権利者・義務者の基礎収入額に応じて按分するという、従来と同様の収入按分型を採用していますが、その前提となる基礎収入の算出方法や生活費指数については、直近の統計資料等に基づいて見直しをしています。

3 統計資料や制度等については、最新のものに更新しています。
 税率及び保険料率について、最新の数値として平成30年7月時点のものを使用し、租税については、所得税及び住民税のほか、復興等特別税を加算し、社会保険料については、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料を加算して計算しています。
 統計資料は、原則として直近の5年分(平成25年~29年)の平均値を用い、職業費の範囲も一部見直しています。

4 上記2及び3の結果、基礎収入(総収入から、税金や住居費などの固定的な必要経費を控除したもので、衣食等の生活費として自由に使用することが可能な部分とも考えられますが、詳細は、前稿の3を参照願います。)の割合は、給与所得者の場合、総収入の54%~38%(高額所得者の方が割合が小さい。また、年収2,000万円が上限となっています。)、自営業者の場合、総収入の61%~48%(高額所得者の方が割合が小さい。また、算定表では給与所得者の基礎収入と同じ基礎収入となるように年収額が設定されているので、年収1,567万円が上限となっています。)となりました。
 従来の標準算定方式で、給与所得者の場合、42%~34%、自営業者の場合、52%~47%とされていたのと比較すると、全般に高い金額になります。
 なお、前稿の3に、給与収入と事業収入の両方の収入がある場合、算定表に当てはめる方法として、事業収入を給与収入に換算して合算する方法を記載しましたが、算定表には給与収入額と同じ基礎収入額になる事業収入の額が隣の欄に記入されていますので、これと対比して給与収入に換算する方法に訂正させていただきます。

5 親の生活費を100とした場合に、子の生活に充てられる生活費の割合である生活費指数については、厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち、生活扶助基準中の基準生活費を用いてその割合を算出し、これに公立学校教育費相当額を考慮して子の生活費指数を算出するという基本的な考え方を維持し、また、子の年齢区分を14歳以下と15歳以上の2区分とする点も維持して、直近5年間(ただし、高校生の学校教育費については、公立高校の授業料が一律不徴収となっていた平成25年度を除く4年間)の統計を用いて算出しています。
 その結果、0歳から14歳までの生活費指数は62、15歳以上は85となりました。
 従来の標準算定方式で、0歳から14歳までの生活費指数は55、15歳以上は90とされていたのと比較すると、0歳から14歳までは上昇し、15歳以上は低下した結果、その差は小さくなりました。
 これは、全体として子の生活費の割合が上昇していることが基本にありますが、学校教育費の部分で、14歳以下の学校教育費の平均年額が従来の134,217円から131,379円と横ばいであったのに対し、15歳以上の学校教育費の平均年額が従来の333,844円から259,342円と減少したことが影響しているものです。
 ちなみに、子が私立学校に進学した場合で、義務者がそれを承諾していた場合や義務者もその費用を負担するのが相当と判断される場合には、算定表で考慮されている学校教育費と実際の学費との差額を、権利者と義務者が、それぞれの基礎収入額に応じて負担するのが相当と考えられます。
 なお、4で見たとおり、基礎収入割合が全般に高くなったことに加え、子の生活費指数が見直されたことから、従来の算定表と比較すると、おおよそ、14歳以下の子の養育費は2割程度高くなり、15歳以上の子の養育費は1割程度高くなっています(子の数や当事者の収入額によってその割合は異なります。)。

 上記4及び5の結果を前提として、2の収入按分型の計算方法で、どのように養育費が算定されるのかを見てみますと、

  ① 基礎収入=総収入×基礎収入割合

  ② 子の生活費=義務者の基礎収入×子の指数/(義務者の指数+子の指数)

  ③ 義務者の養育費分担額=子の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

 という、三段階で計算することになります(計算方法は従来と同じで、義務者の基礎収入の方が権利者の基礎収入より大きいことが前提です。権利者の方が高収入のときは、権利者の収入額を義務者と同額とした場合の支払額を限度とします。)。
 具体的に、改定の説明書の4の使用例〈養育費〉の数字を当てはめて計算してみた計算例を示してみます。
 その計算の前提として、基礎収入割合は総収入額の区分によって定められていますので、先にその割合を示しておきます。

 なお、給与収入が2,000万円(事業収入の場合1,567万円。以下同じ。)を超える収入がある場合にどうするかについては、種々の考え方がありますが、少なくとも養育費の算定に当たっては、2,000万円として算定することになります。

  給与所得者の総収入額(万円)と基礎収入割合(%)  
        0~75      54
                 ~100     50
                ~125     46
      ~175     44
                 ~275     43
                 ~525     42
                 ~725     41
               ~1325    40
               ~1475    39
               ~2000    38

  自営業者の総収入額(万円)と基礎収入割合(%)
     0~66      61
                ~82      60
      ~98      59
      ~256     58
                 ~349     57
                 ~392     56
                 ~496     55
                 ~563     54
                 ~784     53
                 ~942     52
               ~1046    51
               ~1179    50
               ~1482    49
               ~1567    48

 まず、①の基礎収入額ですが、給与所得者である権利者の総収入額は2,028,000円ということですから、上記の割合表から、基礎収入割合は43%となり、
   権利者の基礎収入額=2,028,000円×0.43

            =872,040円

となります。
 また、給与所得者である義務者の総収入額は7,152,000円ということで、基礎収入割合は41%となり、

   義務者の基礎収入額=7,152,000円×0.41

            =2,932,320円

となります。

 ②の子の生活費は、生活費指数62の子が2人ということですから、
      子の生活費=2,932,320円×62×2人/(100+62×2人)

       =1,623,248円

となります。

 ③の義務者の養育費分担額は、
  1,623,248円×2,932,320円/(2,932,320円+872,040円)
=1,251,165円

となり、これは2人分の年額ですから、月額はこれを12で割った104,263円(算定表の表3の10~12万円の枠内であることが確認できました。)となり、1人分の月額は、生活費指数が同じですから更にこれを2で割った52,131円が目安ということになります(14歳以下と15歳以上の子がある場合は、算出された合計額を62対85で按分することになります。)。

 ただし、この計算方法によるとこのように細かい単位の数字まで出てきますが、そもそも算定表は、平均値や理論値を基礎として、簡易迅速に一定の幅をもった目安を示すことを目的としたものですから、この細かい数字が正確なものと評価することはできないことに注意願います。
 通常は、改定の説明書に示された方法で算定表を使うこととなり、この計算式を利用することはありませんが、子の数が4人以上の場合や、複数の子を権利者及び義務者がそれぞれ分担して養育している場合等、算定表が使えない場面で目安を算出したいときに利用することになります。

 ちなみに、婚姻費用の計算方法は、
 ①(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(権利者世帯の権利者及び子の生活費指数)/(権利者及び義務者並びに子の生活費指数)
 ②上記①で算出された金額-権利者の基礎収入
 という2段階の算式で計算できますので、興味のある方は、改定の説明書の4の使用例〈婚姻費用〉の数字を当てはめて計算してみてください。

6 義務者が低所得の場合、最低生活費を下回っているかどうか、その最低生活費をどう算出するかという問題が生じ、簡易迅速な解決が困難となるおそれがありますが、研究報告書では、自己の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させるという生活保持義務の考え方から、0円から2万円(又は1万円)といった算定表の枠内で、個別具体的な事案に応じて検討するという標準算定方式・算定表の考え方を維持し、0円とするかどうかは、権利者及び義務者の状況や子の状況に応じて、事案に即した判断をするのが妥当であるとしています。

7 成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)については、選挙権年齢の引下げに伴って、経済取引の面でも18歳、19歳の者を一人前の大人として扱うことが適切と考えられた一方、国会における改正法の審議においても、飲酒・喫煙、競馬等の投票券購入などで20歳という年齢要件が維持されていることなど、20歳未満の者についてはその未成熟な面を考慮していると考えられること、平成30年時点において大学や専門学校などの高等教育機関に進学する者が81.5%に達していることなどから、一般的、社会的に18歳となった時点で子に経済的自立を期待すべき実情にもないということを前提として、

 (1) 改正法成立前に養育費の支払義務の終期として「成年」に達する日(又はその日の属する月)までと定められた公正証書等における「成年」の意義は、合意当時の当事者の意思解釈として、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までとの趣旨と解される。

 (2) 養育費の終期を定める合意等は、予測される子の監護状況、子が経済的に自立すると予測される時期、両親の経済状況等種々の事情を考慮して定められたものと考えられるので、改正法の成立又は施行自体は、既に成立した養育費支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない。

 (3) 養育費支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断されるが、子がまだ幼いなど、子が経済的に自立を図るべき時期を具体的に特定して判断すべき事情が認定できないときには、満20歳に達する日(又はその日の属する月)が養育費支払義務の終期と判断されることになると考える。
 なお、将来の紛争を回避するためには、「成年に達する日まで」又は「大学を卒業する月まで」などの表現ではなく、「満20歳に達する日(又はその日の属する月)まで」又は「満22歳に達した後初めて到来する3月まで」などと具体的に明示すべきである。

 (4) 婚姻費用については、実務上支払義務の終期は「別居解消又は離婚」とされるから、養育費における支払終期のような問題は生じないが、子が18歳に達したことが婚姻費用の変更事由に該当するかどうかが問題となる。
 この点についても、上記(3)と同様の理由で、変更事由には該当せず、子が経済的に自立するなどの理由で未成熟子を脱したときに変更事由に該当すると解すべきである。
としています。

8 今回の改定が養育費等の額を変更すべき事情変更に該当するかどうかということについてですが、改定標準算定方式・算定表は、従来の標準算定方式・算定表の基本的な枠組みを維持しつつ、その算定方法の細部の一部を改良し、公租公課等や統計資料を更新したものであって、従来の標準算定方式・算定表の延長上にあるものであること、改定標準算定方式・算定表が公表されたこと自体は、当事者の収入、身分関係及び社会情勢等の客観的事情の変化とは性質が異なることから、事情変更には該当しないものとしています。

 最後に、今後の家庭裁判所の実務においては、改定標準算定方式・算定表が用いられることになりますので、客観的事情の変更があるなど、既に定めた養育費等を変更すべき場合の養育費等の算定に当たっても、改定標準算定方式・算定表が用いられることになると思われます(当事者が、改定を承知の上で、従来の算定表による旨の合意をしたときはともかくとして、そのような合意ができずに争いとなった場合、最終的には審判等裁判官の判断となりますので、その際には、その時点でより合理性があると判断される改定標準算定方式・算定表が適用されるものと思われます。)。

 参考文献:司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会)

(星野英敏)

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