残暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、去る6月17日の前期セミナーでは68名の会員が参加して、元日公連会長で弁護士の筧康生先生から「公証制度改革と公証人の役割」についてご講演をいただきました。日公連による公証制度の改革、とりわけ低収入役場支援策実施に至る部内の経緯等は、具体的で興味あるお話しでしたが、都合により講演録の冊子の印刷配付はいたしませんでした。欠席された会員の皆様には、講演レジメのみ本号に掲載いたしましたのでご了解ください。(NN)
今治とはどんなところ?(会員 檜垣明美)
私が、ここ愛媛県今治市に居を構えて、3年近くが過ぎました。
着任して1年あまりは、家庭の事情もあり、毎週末今治を離れていましたが、やっと腰を落ち着けて今治の生活を楽しむことができるようになりました。
昨今は、春から物騒な事件や大学の獣医学部新設関連で「愛媛県今治市」の名前がマスコミ等でたびたび話題になっていますので、ご存知の方も多いかもしれません。
ここ今治市は、愛媛県の東予地方にある人口約16万人の、県庁所在地である松山市に次ぐ愛媛県第2の都市です。今治駅前に、「造船とタオルの町にようこそ」との看板があるとおり、商売の街と言えるでしょう。
「造船」については、日本最大の海事都市であり、「海事代理士」という海運関係の司法書士的役割を果たす方がいます。仕事上、その名を初めて耳にしたときには、仕事の内容もイメージできませんでしたが、内航海運業関係の書籍を読んだり、海事代理士の個別レクチャーを受けつつ知識を深めながら「船舶共同建造」等の公正証書を作成しています。
また、先日は、今年で5回目になる「バリシップ2017」という3日間のビッグイベントも開催され、賑わいをみせました。
「バリシップ」とは、西日本最大の海事展として国内外に知られているものであり、日本の海事関連企業からはその最新の技術、サービスが展示されるほか、国外のナショナルパビリオンも設置され、出展社数300社を超える世界の業界関係者から注目を浴びるイベントです。
「タオル」については、「今治ブランド」で全国的にも有名になっていますので、ご存じのことと思います。肌触りがとても良く、私の大のお気に入りタオルです。高級な贈答品から、日常使いまで多岐にわたり品揃えされており、各社主催のバーゲンセールも頻繁に開催され、個人的にいろいろと買い込んでいます。
また、市内には「夢」や「文化」、「癒し」などがテーマになっているタオルとアートを融合させた世界的にも例を見ない「タオル美術館」があります。訪ねてみるのも一興かもしれません。
さらに、お出かけスポットと言えば、焼き肉のたれで有名な日本食研株式会社の宮廷工場等の見学はいかがでしょうか。敷地に入ると、工場方面からいい匂いがしてきますので、「食いしん坊」の方にはお勧めです。また、松山の道後温泉に知名度ではかないませんが、市内には日帰り温泉も幾つかあり、好評です。
そして、今治と言えば、やはり「しまなみ海道」でしょう。
瀬戸内「しまなみ海道」は、広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60キロメートルの自動車専用道路で西瀬戸自動車道、生口島道路、大島道路からなっています。この道路は、瀬戸内海に浮かぶ芸予諸島の島々を橋で結んでおり、新尾道大橋以外の各橋には、原動機付き自転車道及び自転車・歩行者専用の道路が整備されています。瀬戸内海に散在する島々を眺めながらのサイクリングやドライブは絶景です。
島々に架かる橋の中で私の一番のお勧めは、来島海峡大橋です。世界初の三連吊橋で美しいブルーの海と優美な橋の姿は感動ものです。
そのほか、ゆるキャラのバリィさんがPRする「やきとり」や「柑橘類」もはずせません。
以上、雑駁な「今治」紹介をしてきましたが、「百聞は一見に如かず」です。当地にお越しいただく機会があれば、ぜひ声をかけていただけたらと思います。お待ちしています。
「住めば都」と言いますが、四季の移ろいを感じながら、その地域の良さをじっくり味わえる日々を過ごせたらいいなぁと思う今日このごろです。
このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。
はじめに
公証人の仕事を終えて間もなく10年を迎えます。70歳代を迎え既に半ばを過ぎたためか、「高齢者」という言葉の響きに違和感も無くなったような気がします。しかし、果たして何歳を区切りとして「高齢者」と称するのが正しいのかという思いもあります。
ところで、6月初旬に霞が関ビルで開催された民事局OB会に出席した際、以前一緒に仕事をしたことがある現職公証人から、私の日々の健康管理等に関する生活スタイルについて聞かれました。そこで、若い現職公証人で体調が悪い方がおられる話をお聞きしたこともあること、及びたまたま本誌「民事法情報研究会の野口代表」から原稿依頼をされていたこともあり、誠に駄弁であるとは承知の上で小生が公証人に着任予定の間際に経験した想定外の出来事と、その後に於ける8年間の公証人在職中に体験等した健康問題とその対応等について書いてみました。少しでも在職中の公証人及び今後公証人に任命される後輩の方々のご参考にでもなれば幸甚です。
Ⅰ 健康管理は自己管理・・・人生初めての忘れられない脳手術の経験
1 俗に「健康管理は自己管理」と言いますが、誰でも長い人生の中で「自己管理」を図りつつ日々健康な生活を維持することは、易しい様でなかなか難しい問題ですね。私も健康管理には、それなりに注意したと思いますが、法務局退職時(平成12年3月)には、身長165cmにして、①体重は70.1キロ(標準体重61.6キロ)という完全なメタボ体質と血圧の高めの身体になっていたこと、②加えて複数の若手職員の方が同時期に脳動脈瘤破裂で退職されたこと等を知り、年齢等を考慮して我が身を振り返った時、この病状に関しては決して他人事とは思われず、日々の生活の中で一種の恐怖感みたいなものを抱くような気持になっていました。
そこで平成10年6月に共済組合のT中央総合病院の「脳ドックセンター」に於いて初めて「脳ドック検査」を受けました。その結果、自分でも一瞬信じられない想定外の「約3ミリ位の脳動脈瘤があります。」との主治医の診断に驚きましたが、更にビックリしたのは「当センターの脳神経外科からは、早急に手術をすることを勧められました。」との説明でした。正に突然、我が身に降りかかった病状に関する「宣告」に、驚愕と呆然とする思いでした。そのために、暫くの間、隣局の友人等に休日ゴルフに誘われた時には、「プレー中に破裂しないか」との不安な思いをすることもありました。しかし、取り敢えずこの事は家内にも伏せて「先ずは何とか無事に退職の日を迎えるのが第一だ!」という思いを心に秘め、約一年半は毎月の定期検診を受けながら日頃の「健康管理」に努めていました。
お陰様で平成12年3月、危惧するような症状の急変も無くて浦和局を最後に退職することとなり、通算35年間の公務員生活(民事局・法務局等職員)を無事に終えることができました。
2 「脳動脈瘤」の手術に当たって・・・我が身を託す慎重な病院・医師の選択
今でこそ色々な病気等に関連し医療機関の選択に当たっては、「かかりつけ医」との接触から始まり、患者の意思により自由に他の病院を選択すること(いわゆる「セカンド・オピニオン」)の活用が出来ることは、ごく当たり前の事として理解されております。しかし、平成12年頃では未だこの「セカンド・オピニオン」たる考え方や言葉は、必ずしも一般的に知られていたとは思われません。むしろ、通院している病院から他院を訪ねること等に関しては、患者の立場として何か引け目・弱みの様な思いがあったのではないでしょうか。
3 副院長の「ひと言」で決断した私なりの「セカンド・オピニオン」の実行
私の退職後の仕事に関しては、公証人として赴任地の内示は受けていたことから、その準備のための住居(マンション等)探しをしながら、前掲「脳ドックセンター」での検診と具体的な手術等につき担当医師と相談をしていました。そんな折、何故か担当医師から「受診予約は当方で行いますので、是非、T脳ドックセンターの副院長の診察(土曜の午後)を受けて頂きたい。」との説明がありました。従ってその後は、当該副院長による診察を受けることになりましたが、確か平成12年4月頃の検診の時に「未破裂脳動脈瘤」の手術とは言え、我が身と家族の将来の有り様等に係る手術であることから、副院長の診察による説明が終わった時、私は自分なりに覚悟を決めた思いで「誠に失礼な不躾な質問で申し訳ありませんが、先生がもし、私と同じ様な症状の脳動脈瘤の手術を受けられるとしましたら、当脳ドックセンターに於いて手術を受けられますか?」とお尋ねしたら、暫しの沈黙後に「それは、何とも言えないですね・・。」という回答でした。私は「えっ!」と一瞬、信じ難い言葉の様に聞こえたことから、「それでは、私自身この手術の結果に全てを託していますので、もし先生が信頼できる病院と思われている他の病院をご存知なら、それは何処の病院か是非お教え願えませんでしょうか。」とお聞きすると、暫くして「それはT女子医大の脳神経外科かな。」という答えでした。更に私は、厚かましいことは承知の上で、「では、誠に申し訳ありませんが、是非そのT女子医大脳神経外科で信頼できる先生をご紹介方、お願い頂けませんでしょうか。」と懇願した結果、「H省関連の共済職員の方だから、後から訴訟にでもなったら困るからなあ・・」と笑いながら話された後、最近、他大学からT女子医大脳神経外科の筆頭教授として帰任されている「H教授」への紹介状を書いて頂きました。
今から顧みますと、「大変厚かましかったかな?」と苦笑する思いもしますが、その甲斐あって今日の自分があることを考えると、「これは、私なりの「セカンド・オピニオン」の先取りだったかな?」という思いはあります。
4 前掲1及び3の経緯を経て、私は希望通りに平成12年6月7日にT女子大脳神経外科に入院。前掲3の筆頭教授の下に主治医のK准助教(と思った)外4名のチームが手術を担当されることとなり、病名は「脳動脈瘤(未破裂)」で入院後の約1週間は、各種の事前検査等が実施され、6月14日午前9時から前記の手術(クリッピング術)が施行されました。私が麻酔から覚めICUの部屋から個室に戻ったのは、6時間余を過ぎた午後3時過ぎでしたが、麻酔から覚めた時に先ず私がやったことは、両手の指折りが出来るか否かの確認であり、それを確認してから再び安らかな眠りに就きました。術後の回復も順調で痛み等も無く身体機能も平常に戻って無事に退院したのは、奇しくも私の誕生日(6月30日)の日でした。
5 私は、前掲の「脳動脈瘤(未破裂)」の手術後、約2か月半後の9月1日をもって公証人に任命され、愛知県西尾公証役場の公証人として着任しました。約3年間位は年に数回定期検診の為に上京しましたが、以後症状変化も無くて現在に至っております。余談ですが、私の担当主治医であったK先生は、その後栄進されて数年前からT女子医大脳神経センター(以前の「脳神経外科」から改称)の筆頭教授として活躍されておられます。もし前掲の手術での失敗等があったとしたら、私は公証人としての任命(任命及び退任時に於ける法務大臣は、同じ保岡興治氏)をお断りする覚悟を決めていた事も、今は懐かしい思い出の一つです。
Ⅱ 公証人として在職中に体験した幾つかの健康問題
私は満76歳を迎えたばかりですが、現在の身体状況等は、①身長164cm、②体重59キロ、③体脂肪16.5、④基礎代謝量1310、⑤内臓脂肪11、⑥筋肉量47という状態です。この数値は、私の年齢・身長から見れば問題のない身体状況の様ですが、現在日々の健康管理として心掛けているのは、適度な運動と筋トレ等を含め、食事等にも留意しながら過ごしております。以下は、私が公証人在職中に於いて体験した幾つかの病状等ですが、必ずしも公証人の仕事に伴う職業病とまでは言えないとしても、この仕事関係と全く無関係とは言い難い公証人在任中に体験した健康問題等に関連した出来事について記憶を辿ってみました。
1 公証業務を開始して間もなくの胃炎発生・・・近くの医者とは仲良くすべし
公証役場に来所される人達は、それぞれ目的等も異なることからその対応等については、各公証役場でそれぞれ工夫・苦心されておられることと思われます。また、公証役場に来所される方は、初めての人や来所経験豊かな人等、色々あると思われます。しかし、公証人となって間もない頃は、来所者の目的やその心中の思い等を直感的に把握することは必ずしも容易なことではなく、一般的にそんな心の余裕が持てる状況でもないように思われます。顧みますと、私自身も当初は同様の状態であったように思いますが、何か良い方策はないかと思案していた折に、「公証役場の公証人として、来所者に対する最大最良のサービスとは、先ずは公証人自身の元気な笑顔と来所者を安心・安堵させる最初の一言(言葉)ではないか?」という思いに辿りつき、以後、その実行を日頃から心掛けるようにしていました。
しかし、公証人として仕事開始当初は、一日の終わり頃は心身ともに疲労感等を感じるのが一般的ではないでしょうか。大袈裟に言えば、正に一日の間に仕事で抱え込んだ色々なものが体に纏わり付いた状態ではないかと思われました。そこで、私は自宅に帰ってからは可能な限り「ゆったりした気持ち」で食事等を終え、寝る前は、疲れを癒すための呪文のような「宵越しの ストレス残さず 朝ぼらけ」の思いを大事にするよう心掛けていました。しかし、やはり数か月後「胃炎の症状」を感じるようになりました。幸いだったのは、近隣に同じロータリークラブ会員の内科医が居られましたので、早速、相談したところ、診察後その当時に普及し始めた胃癌防止のための「ピロリ菌の駆除」を勧められ、①潰瘍の薬と②2種類の抗生物質の3種類によって一次除菌に成功して、お陰様で所要の服薬等によって以後は胃炎の症状も解消されました。
但し、現在の状況から言いますと、過去に於いて「ピロリ菌の駆除をした人」は、それが原因で一般的には胃の「萎縮性胃炎」の症状が見られると説明されていますが、その指摘はピタリと当たっており、私も毎年受診している「胃の内視鏡検査」に於ける結果では、その症状があることが指摘され現在に至っております。
2 突発性難聴・・・夜更けの駅で「かかりつけ医」との思わぬ出会い
⑴ 「突発性難聴」とは、いつから耳の聞こえが悪くなったのか、はっきり自覚できる状態で突然に難聴が起こることが特徴であり、難聴の多くは片方の耳に起こるとのことです。また、適切な治療は発症後2週間がリミットであり、治療開始の時期によって完治率が左右される旨の説明がされています。しかし、適切な治療を受けたとしても難聴が完治する確率は、約3分の1とも言われているようです。
ちなみに、その原因としてはストレス、ウィルス感染、内耳循環障害(血流障害)等が考えられるも、明確な原因に関しては未だ判っていないとのことですが、私自身がある日突然、この「突発性難聴」たる病を体験することになるとは、全く想像もしていなかった出来事でした。
⑵ 私の体験した「突発性難聴」は
① 西尾市に所在する私の公証役場から僅かな距離に隣接する地に市内でも信頼の高い「耳鼻咽喉科」がありました。平日は混んでいること等から夫婦共々土曜日に定期検診等に行きお世話になっていたこともあり、先生のお顔も存じておりました。
私の日頃の検診結果では何事も無かったのですが、確か平成16年の秋頃の朝起きた時に、右側の耳がジンジンする痛みと「ボアッ」とした感じがあり、何の音も聞こえない状態に「一体何事だ!」とビックリしました。しかし、その日は土曜日で生憎、昼頃からJR名古屋駅近くのホテルで「名公会」の会議等が予定されていました。取り敢えず病院に行きたくても時間外であるので、仕方なく救急処置も諦めて予定通り名古屋駅前の会場に行き、何とか「左側の聞き耳」だけで一日を過ごして懇親会にも出席しました。しかし、時間の経過と共に強い痛みも感じるようになったことから、懇親会終了と同時に急いで帰途の電車に乗りました。
② 自宅近くの駅に着く前から、右耳の痛みも更に増してくるので一晩中痛みが続くことも思案しながら、その駅を乗り過ごし「夜勤の方が居られないか耳鼻科を訪ねてみよう。開いているかな?」という不安も抱きながら西尾駅まで行き改札口へ降りている時でした。何と思い掛けないことに耳鼻科の先生も改札口に向かっておられる姿を拝見して、一瞬「助ける神様も居られたか!」という安堵の思いでした。改札口を出るとき先生に挨拶したら「私も名古屋に用事があり遅くなりました。」とのお話でしたが、私が「誠に申し訳ない話ですが」とお断りして、今朝以降の出来事等を先生にお伝えすると「ああ、それは突発性難聴ですよ。夜勤の看護師も居ますからどうぞ一緒に来て下さい。」と病室に案内して頂きました。多分、10時頃と思われましたが、診察後に「今夜は病室に泊って下さい。」とのことで直ぐ点滴が始まりました。しかし、点滴の針が上手く入らないための痛みが残り、なかなか眠れない一夜でしたが、無事に終わったのは朝焼けの陽射しが眩しい頃でした。自宅には名古屋からの帰途に奇しくも耳鼻科の先生と会えて、病院で朝まで点滴が続く旨を伝えましたが、「突発性難聴」という人生初めての経験の中で得た心に残る忘れ難い人との出会いの有り難さと尊さを噛みしめた夜でした。突発性難聴の治療法は、飲み薬が中心で薬物療法には「副腎皮質ホルモン薬・ステロイド薬」等があるとのことですが、あの夜の長時間に及ぶ点滴の痛さは身に堪えました。
3 気付かぬ内に進行する目の病・・・サイレントキラー的な白内障
⑴ 目の病気の一つである「白内障」とは、目の中のレンズの役割をする水晶体が濁ってしまう病気であると言われていますが、私は平成10年に宇都宮局に在任中の頃から、視界の中で小さな虫が飛び交うような、いわゆる「飛蚊症」の症状があることに気付いて通院していました。しかし、ある程度その症状が治まったことや転勤等で、それ以降は特に眼科での治療はしないままで、平成12年9月から西尾公証役場での公証人としての仕事が始まり数年を経ていました。
⑵ 少し、「飛蚊症」の話とは外れますが、私は法務局等の在任中「車の運転免許」に関しては、全くその気もなく必要性も感じない生活でした。しかし、西尾市での公証人の仕事に慣れた頃から住居地周辺はトヨタ自動車やその系列会社のデンソウ等があり、また、近隣住民の多くが小型自動車なら数台所有という「車社会」であることに気付きました。そして、思いついたこととは「もし将来このままで車と全く縁がないとしたらどうなるか?」との不安と共に、時々見掛ける高齢者の方の「手押し車」による買い物姿と同じような家内の姿を想像すると「何とも不憫で可哀そうだ!」という思いに駆られました。そこで、たまたま自動車教習所が自宅に近い所にあることから、63歳で「ヨッシャ。必ず運転免許を取るぞ!」と3月頃に思い立ち、早朝の散歩を兼ねて教習所の練習コースの下見等や練習を繰り返し、平成15年7月24日に幸いにも一回で試験に合格して普通車の運転免許取得が実現しました。正に夢心地での「快哉!」を叫びたい思いでした。
⑶ そして、運転免許取得の1か月後に自家用車を買いましたが、この自家用車購入に当たって私が心に決めていたことは、①決して自動車教習所で乗車した車と同じ、又はそれより小型の車は買わない(小型に慣れて普通車への乗り換えの考えは無駄である。)、②地元のトヨタ系の自動車は絶対買わない(新車の発売毎に買い替えを勧められる。)という思い等から、自家用車を買う時は、③「若しもの事故等に遭遇した際、車両は傷ついても、運転者・同乗者等に対する被害を最小限に留める。」という、創業者・本田宗一郎氏の「ホンダイズム」の思いに心惹かれること及び車両の構造等に関して、先ず、①衝突安全ボディを採用していること、②運転席・助手席のエアバッグの標準装備、及び③オプションによってサイドエアバッグの装備ができること等から推測されるように、初心者にとっては極めて安全性が高く当たり負けしない車であることを考慮して、車種は普通車・5人乗り・総排気量1.99、長さ466cm等の「ホンダ・アコード」を購入することに決めました。在任中は、この愛車で公正証書による遺言等の際に外出するようになりましたが、帰途は装備されているCDプレイヤーで好きな「カーペンターズの歌」を遠慮なく聞かれることが何より楽しみで、「精神的な面で車の効用の有り難さ」を噛みしめる思いでした。現在でもこの愛車に乗って同じ様に音楽を楽しんでおりますが、気分転換とボケ防止等にも役立っているように思われます。
⑷ 話は「白内障」のことに戻って、運転免許取得から2年余を過ぎた頃から、車の運転中に周辺の灯りが眩しく感じることがあり、特に夜間には強い光や街灯の光を見た場合は眩しく見えることが多くなりました。また、雨の日の夜間運転の際は対向車のヘッドライトが通常より更に強い眩しさを感じることが多くなり、これらの症状が気になる状態であることに気付きました。今迄は特に日常生活に於いて特段の支障はなかったように思いますが、これらの症状が徐々に進行して今日に至ったことが不安になり、西尾市に来て初めて眼科医院を訪ねました。
その診察の結果は、「両目とも白内障の症状がありますね。」という診断でした。現在の仕事等との関係では、何より視力等が大事なことを考えると、ガックリする思いでしたが、宇都宮局在任中に経験した「飛蚊症」の症状等が公証役場の長時間に及ぶパソコン使用等によって影響があったかなという思いもしました。しかし、厄介なことに「白内障」という症状の特徴は、気が付いた時には既に「手術」以外の方法が選べなくなっている場合が多いとの説明でした。そこで、手術をする場合に術後の療養期間及び仕事との関係等を考えても直ぐには良策は見当たらないので、結論的には公証人在任中に於ける手術は諦めて、その間は当病院を「かかりつけ医」として診察を継続する旨のお願いをしました。幸いなことに、特に私から他病院への通院等を依頼したことはなかったのですが、毎週の診察過程に於ける症状等を踏まえて「かかりつけ医」が自ら、近辺に所在する市営病院内の眼科を紹介してくれたこともあり、公証人退任迄の間は当該病院に通院することにしました(医師自身からのセカンド・オピニオンか?)。
⑸ 私は平成20年9月1日付けをもって公証人を退任後、暫く西尾市内に在住中に前掲「白内障」の手術を考えていました。病院は情報で名古屋市熱田区三本松所在の「中京眼科」に「白内障手術・硝子体手術」の「いわゆる名医」が居られることを知って、数回通院後に先ずは右目の「日帰りの白内障手術」を受けました。手術時間は約10分以内で「あっという間」に終わって、「大きい眼帯」を付けた状態での帰宅でしたが、特に痛みもありませんでした。但し、目を保護するための自宅での予後措置は大変でした。しかし、結果的には短期間の通院によって眼帯を外す日が来て、右目の眼帯を外した時の周辺の様相が「何と世間が明るく見えて綺麗な風景だ!」と感動したことを記憶しています。
その後、平成21年の春頃に横浜市の自宅に戻りました。その数年後に横浜市青葉区内に開院して間もない眼科医のことを知り、「白内障の手術」もしている旨の情報を知って通院するようになり、平成24年5月頃にもう片方の「左目の手術」をしました。このように、私は時を異にして左右の両目につき「白内障の手術」をしましたが、現在に於ける視力は両目共に1.2の状態です。しかし、残念ながら現在は、高齢者に多い「緑内障」の症状があるとのことから、月1回の通院をしていますが、つい最近、眼科医の処方箋によるパソコン使用時の「専用の老眼鏡」の購入を指導され、その眼鏡を初めて使用して本原稿を作成した次第です。
私は、昨年の7月1日をもって福島県のいわき公証役場の公証人を退任してから1年が経過しようとしています。退任直後は、達成感と一抹の寂しさがありましたが、現在は、安堵感と解放感に浸っています。
公証人在任中は、毎日、ひっきりなしに相談や証書作成等で嘱託人と接し、声が嗄れるほどしゃべっていましたが、退任後は、毎日しかも四六時中妻と一緒ですので、そんなにしゃべることもないせいか、妻から活舌が悪くなったと指摘されています。それだけでなく、お互いに目につくことや気になることがいろいろと生じますが、先が長いと思われる老後のことを考えると、至らないことは、素直に認め、できるだけ二人が一緒に楽しめることをするようにしています。
最近、テレビや新聞広告等で豪華客船のクルーズが取り上げられ、日本近海や遠くはハワイ、カリブ海、地中海、エーゲ海などのクルーズが人気となっています。その期間は、短いものでは、3日間、長いものでは、数か月かけての世界一周など様々です。
クルーズの魅力は、①オールインクルーシブ(全部込み)で、移動、宿泊、食事、アミューズメント施設(ショーやプールなど)に要する費用全部がクルーズ料金に含まれる(個人的な買物やアルコールは除く。)ので、船内でお金を使わないで済む。②レストランや食事スタイルが複数あり、食事の選択肢が増える。③客室カテゴリーは、スイートから内側まで多岐にわたり、料金によって選べる。④甲板からの360°の大海原や出入港の際の景色など他にはない非日常的性がある。⑤船内では、生演奏やショーが催され、ゲーム、カジノ、映画、プール、スポーツジムなどが楽しめる。⑥荷物は、客室にそのままで、寝ている間に移動するので、体力的に負担が少ない。⑦寄港地では、上陸して観光が楽しめる。ことにあります。
私達夫婦もクルーズにはまっており、そのきっかけは、妻が加山雄三さん(今年で80歳の永遠の若大将)の大ファンで、私もその影響でコンサートがあれば一緒にあちこち出かけていました。そのうち、加山さんが「飛鳥Ⅱ」でコンサートをするクルーズがあることを知り、早速申し込んだところ、予約がいっぱいでスイートしか空いていないとのことで、妻に聞いたら、迷うことなく「即予約でしょ!」となり、横浜港から出港して伊豆諸島を廻って横浜港に戻る2泊3日のクルーズに参加しました。
ちなみに、飛鳥Ⅱは、日本最大の客船(50,142トン、全長241m、全幅29.6m、最高速度21ノット、乗客定員872名、客室数436、乗組員約470名)で、日本発着のクルーズが主ですが、来年は、世界一周のクルーズを復活するとのことです。
飛鳥Ⅱでの船旅は、短期間でしたがこれまで経験したことのないゆったりとした優雅な旅行で、しかもディナーの際は、サプライズで加山さんが私達のテーブルの間近で乾杯の音頭をとり、加山さんとの握手会や講演会そして乗客だけの素晴らしいいショータイムがあり、初めてのクルーズに大満足でした。
その後、クルーズに関してネットで調べていたところ、世界の豪華客船の中で洋上の貴婦人と言われ、最も格式の高い「クイーンエリザベス」が、神戸港開港150年を記念して初めて日本発着のクルーズを行うことが分かり、一昨年の11月の予約開始日に複数の旅行会社を通じて予約しましたが、いずれもキャンセル待ちで、それもかなり後順位であったことから諦めていたところ、昨年の11月にキャンセル待ちをキープしてくれていた旅行会社からキャンセルが出た旨の連絡があり、とても幸運でした。
ちなみに、世界の豪華客船の種類としては、カジュアル船:旅行代金が格安で、3~7泊のクルーズが中心となり、乗客定員が2,000名を超す70,000トン級の船、プレミアム船:乗客2名に対し約1名の乗組員が乗船しているので、きめ細かいサービスが期待でき、7泊以上のクルーズが中心となり、船内もゆったりしている船、ラグジュアリー船:2週間から3か月以上のロングクルーズが中心の高級船で、乗組員1名当たりの乗客数が2名以下で優雅で充実したサービスを味わうことができる船があり、それらの占める割合は、カジュアル船が80%、プレミアム船が16%、ラグジュアリー船が4%となっています。クイーンエリザベスは、90,900トン、全長294m、全幅32.3m、高さ54.5m(12フロア)、乗客定員2,081名、客室数1,043、乗組員数1,105名のラグジュアリー船となります。
本年3月13日に憧れのクイーンエリザベスに神戸港から乗船し、神戸港開港150年記念イベントとして盛大な見送りを受け、午後8時に出港しました。クイーンエリザベスは、世界一周の途中で神戸港に寄港し、そこで記念クルーズに参加した日本人を乗船させ、8日間にわたり各地を巡りながら神戸港に戻り、記念クルーズの日本人は下船し、これ以外の世界各国の乗客は、世界一周を続けるとのことでした。
2日目は、終日クルーズ、3日目は、鹿児島に寄港し、市内を観光、4日目は、韓国の釜山に寄港し、慶州を観光、5日目は、終日クルーズ、6日目は、広島に寄港し、市内観光、7日目は、高知に寄港し、市内観光、8日目は、神戸に帰港しました。この間、2回ドレスコード(ディナーの際の服装の決まり)のフォーマル(男性はタキシード、女性はイブニングドレス)の日があり、私も初めてタキシードを着用しましたが、慣れないせいか食後はかなり疲れました。日本の寄港地では、いずれもクイーンエリザベスが入港するのが初めてということもあり、盛大で心のこもった歓送迎イベントがあり、日本のおもてなしの気持ちが十分に伝わりました。
本年5月には、札幌在住のS氏から勧められ、かねてから是非実現したいと熱望していたマイン河・ライン河の船旅とスイスの名峰ユングフラウの観光に行ってきました。
5月13日に成田空港からスイス航空でスイスのチューリヒに向かい、そこで乗り継いでドイツのミュンヘンに到着し(飛行時間等約15時間)、バスで船旅の船が停泊しているニュルンベルグに向かい、午後11時に到着し、「セレナーデ号」に乗船しました。このセレナーデ号は、日本の旅行会社が日本人乗客専用の船として建造したもので、船籍はオランダ、1,700トン、全長110m、全幅11.4m、乗客定員137名、客室数70、乗組員30名、日本からの添乗員7名のリバークルーズ船です。
翌日から9日間かけてマイン河の上流からライン川に入り、50か所以上の水門を経て、両方の河添いにあるドイツとフランスの10か所の世界遺産等の都市を訪れました。途中でマイン河とライン川の分岐から古城渓谷に入り、両岸の山上に築かれた古城群やローレライの岩、急斜面の広大なブドウ畑を船のサンデッキから眺める景色は、このクルーズならではのものでした。
数々の世界遺産の都市では、ヨーロッパ中世の神聖ローマ帝国時代に築かれた堅牢でそびえ立つ城壁と天を突かんばかりの高い尖塔のある大聖堂が残っており、当時の領主と大司教を兼ねた権力者の計り知れない権勢と財力を思い知らされました。
11日目にスイスのバーゼルに入港し、そこからバスでベルンを経由してアルプス観光の拠点であるグリンデルワルトのホテルに到着しました。ホテルのベランダからは、アルプスの名峰であるアイガーを始めとする山々が眼前に迫り、何時までも見飽きない景色でした。そして、二日間かけてロープウェーや登山列車を乗り継ぎ、標高2,970mのシルトホルン展望台やヨーロッパ最高地点の標高3,454mのユングフラウヨッホ駅に行き、その車中や展望台から眺めるアルプスの絶景を満喫しました。
こうした15日間でクルーズ仲間として多くの方々と知り合い、特に船中での食事やイベントの際にいろいろと会話できたことも大きな楽しみでした。
その後も旅行雑誌やネットでクルーズ情報を見ながら、時間的かつ経済的に許される範囲でクルーズを楽しみたいと思っております。
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.52 債権回収会社(いわゆる「サービサー」)から執行文の付与及び送達の申立てがあった場合の手続について
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公証人に任命されてから早いもので数年が経ちました。今だに悩む事案も多々ありますが,苦労しながらも他の役場の公証人の方々のご指導を得ながら何とかここまで来たという感じです。そんな中,先般の「民事法情報研究会だより」に、執行文の付与等に関する経験談が掲載されていましたが,私も公証人に任命されてまだ間もないころに,執行文の付与・送達申立て事案を苦労して処理したことがありました。
そこで,私が経験した執行文付与と特別送達の事案について紹介し、参考に供したいと思います。
1 申立ての概要(実際の事案を簡略化しています。)は、次のとおりです。
(1) 執行文を受ける執行証書 昭和○○年第○○号「金銭消費貸借契約公正証書」
公正証書中に期限の利益喪失条項として「債権者の催告」が条件として記載されている。
(2) 債権者 ○○公庫(政府系金融機関。以下「甲」という。)
債権者甲は,公正証書作成後,法律に基づき解散し,○○機構(以下「乙」という。)が甲の権利・義務を承継している。その後、前記公正証書記載の債権については、乙が○○債権回収株式会社(以下「サービサー」という。)に対し、その管理回収を委託している。
(3) 債務者 丙
丙は死亡し丙の債務を丁が相続している。
(4) 強制執行をすることができる範囲 債権の一部
債権者は,債務者から貸金債権の一部弁済を受け、また、貸金債権を被担保債権とする抵当権実行として配当金を受領している。
2 執行文付与の手続において特に検討を要した事項
(1) 執行文付与の申立適格者は誰か。
執行文付与の際の①債務名義が存在すること、②債務名義が執行に適した内容を有すること、③債務名義の執行力が現存すること、④執行認諾文言が記載されていること等一般的な要件については充足しており、特段問題となることはありませんでしたが、本件の場合において,執行文付与を申し立て得る者(公正証書に表示された債権者又はその承継人)が誰になるのか、つまり、債権者甲の権利・義務を法律に基づき承継した乙なのか、又は乙から債権の管理回収を委託されたサービサーになるのか、について疑問が生じました。
この点に関し、サービサーの権限については、債権管理回収業に関する特別措置法第11条第1項にその定めがあり、「債権回収会社は,委託を受けて債権の管理又は回収の業務を行う場合には、委託者のために自己の名をもって、当該債権の管理又は回収に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。」とされており、同条の説明として、「(サービサーが)①委託者のために、自己の名で裁判外の行為等を行い、その効果を委託者に帰属させることができることを明らかにするとともに、②任意的訴訟担当として、委託者のために自己の名で裁判上の行為を行うことができることを明らかにした規定であると解されており、委託がなされた場合には,執行の場面においても,サービサーが執行当事者適格を有することとなる…」(東京会報12.2.10p以下参照)、さらに「…サービサーを執行当事者とする承継執行文付与が必要」(前同)とありましたので、サービサーを執行当事者適格を有する者と認めるとともに、サービサーを承継人として執行文を付与することとしました。
(2) 証明書等として何を提出させるか。
本件申立ては、債権者・債務者の承継(民執法27Ⅱ)、事実到来(民執法27Ⅰ)、強制執行できる範囲が一部(民執規17Ⅰ)についての執行文付与の申立てであり、これらの証明文書として何を提出させるかについて検討を要しましたが、次の文書を提出してもらいました。
① 債権者甲から乙に権利・義務が承継されたことの証明として,その根拠となる法律が掲載された官報の写し,及び申立てに係る債権の管理を乙からサービサーに委託したことを証明するものとして乙の証明書
② 債務者丙の相続により相続人丁が申立てに係る債務を承継したことを 証明するものとして,戸除籍謄本,並びに相続の放棄及び限定承認の申述が受理されていないことの家庭裁判所からの回答書
③ 前記公正証書の期限の利益喪失条項に,「債権者からの請求を受けたときは…期限の利益を失う」旨の約定がありましたので,債権者から債務者に催告をした事実を証明する文書等として「催告書」(内容証明郵便)及び「郵便物等配達証明書」
④ 以上のほか,強制執行のできる範囲が公正証書記載の貸金債権の一部 ということでしたので,執行文付与申立書にその範囲を具体的に記載してもらい,併せて利息・損害金算出の計算書も提出してもらいました。
(3) 執行文をどのように記載するか。
単純執行文,事実到来執行文,承継執行文,請求権の一部執行の各場合については,日本公証人連合会発行の「公証実務」160ページ以下に,それぞれ執行文の文例が個別に掲載されていますが,本件は,
①債権者の承継(甲⇒乙⇒サービサー)があったこと。
②債務者の承継(丙⇒丁)があったこと。
③債権者の証明すべき事実が到来したこと。
④請求権 の一部についての執行ができる旨
のすべてを執行文中に記載する必要があり,具体的にどのように遺漏なく正確に記載したらよいかについてはかなり悩むところとなりました。
種々苦慮した結果,日本公証人連合会発行の「公証実務」184ページに掲載されている執行文書式を使用することとしました。この書式は,表形式で所要事項を記載することができるものであったため労少なく作成することができました。この書式が裁判所で通用するかどうか一抹の不安はありましたが,このことにつき特に指摘はありませんでした。実例を示すと末尾に掲載した資料のとおりです。
今後,本件のような複雑な執行文の場合には,この書式が有効に活用できるのではないかと思っています。
3 送達手続
(1) 送達を要する書類
強制執行をするには,公正証書の謄本を債務者に送達しなければなりません。また,本件のように,執行証書に表示された債権者・債務者以外の者に対して執行文が付与される場合及び執行が条件にかかる場合には,債務者に対し前記公正証書の謄本のほかに債権者が提出した証明文書の謄本と執行文謄本とを送達しなければなりません(民執法29)。本件は,執行文の付与の申立てと同時に送達の申立てもありましたので,その申立てに基づき,次の書類の送達手続を行いました。
①公正証書謄本
②債権者及び債務者の承継の事実を証明する文書の謄本
③事実到来を証明する文書の謄本
④執行文の謄本(②③を含む。)
(2) 郵便送達報告書の記載内容の確認及び送達証明書の発行
⑴の①から④の書類について郵便局において特別送達手続を行い,その後,郵便局から郵便送達報告書を受領しましたが,送達先である受送達者の住所と郵便送達報告書に記載された送達場所が異なっていることが判明しました。郵便送達報告書には,同居者等ではなく受送達者本人が受領した旨の記載がありましたので,転居後の新住所に適正に送達されたことは推測できましたが,「送付を受けた公証人は『郵便送達報告書』の記載内容を点検し,送達場所が特別送達の宛先場所と異なっているときなどは,その理由等を担当の郵便集配人に問い質し,有効な送達がなされているか否かを確認する。」(公証人法関係解説・先例集(法務省民事局編)185ページ)こととされていますので,念のため,当職から郵便局に電話してその理由を確認しました。これに対し,郵便局は,「郵便送達報告書記載のとおり,本件送達は適正に送付された。」と答えるのみでした。そのため,当職としては,本件書類については有効に送達がされたものと認めることとしましたが,裁判所の強制執行手続においてこのことが問題になってはいけないと考え,念のため,「郵便局に適正に送達されていることを確認済み」の旨を記載した簡単な文書を送達証明書に添付(職印で契印)して,申立人に,執行文を付与した公正証書正本とともに交付しました。
4 その他
以上の手続後,公正証書原本に執行文付与の旨の記入(民執法規18Ⅰ)を終えて,本件事案の手続をすべて終了することができました。
実はこの事案には後日談があります。それは,申立人に執行文及び送達証明書を交付後しばらくして,申立人から「裁判所が執行文中の執行債権者(承継人)はサービサーではなく乙を記載すべきである,と言っているので,執行文を訂正してほしい」旨の連絡がありました。この指摘に一瞬戸惑いましたが,上記処理に誤りはないはずとの確信のもと,申立人を通じて裁判所に対しその旨を説明しましたが,裁判所は直ちには理解をしてくれません。そこで,当職から裁判所の担当書記官に直接説明をし,資料を送付して,最終的に理解を得ることができました。
以上,最初から最後まで苦労の連続でしたが,いい経験をさせていただきました。
(椿 栄一)
No.53 法人格のないマンションの管理組合と管理費の滞納者間で債務弁済契約公正証書を作成する上での留意点(質問箱より)
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【質 問】
法人格のないマンションの管理組合から管理費を滞納している人との債務弁済契約の公正証書を作成したい旨の相談がありましたが、公正証書を作成する上での留意点について、ご教授ください。
【質問箱委員会回答】
マンションの所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、管理組合法人とすることができるのですが(区分所有法3、47Ⅰ)、お尋ねの管理組合は、法人化の手続きをしていない団体と思われます。このような団体を、法人格なき団体あるいは権利能力なき団体と呼んでいますが、法人格なき団体が公正証書を作成する上での留意点としては、次のようなことがあると考えられます。
1 法人格のない団体を当事者とする公正証書作成嘱託の可否
法人格のない団体については、一定の場合に当事者能力を認める取扱い(民事訴訟法第29条、特許法第6条、供託規則第14条第3項)や、法人とみなす場合(国税通則法第3条、所得税法第4条、法人税法第3条)などがありますが、公正証書作成嘱託については、そのような規定がないことから、その団体を当事者とする公正証書作成の嘱託には応じられないものとされています(昭和35.3.28民事甲733号民事局長回答。日本公証人連合会編「公証事務先例集」221頁)。
そうすると、このような法人格なき団体の公正証書の作成は、登記申請の場合に「社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるに過ぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されない」旨判示した判例(最高裁昭和47年6月2日第二小法廷判決。判例タイムズ282号164頁、民事月報27巻11号191頁等)の考え方と同様に、団体の代表者とされる個人名義で行うほかないこととなります。
このような考え方は、公証実務において定着した扱いであり、お尋ねのような法人格のないマンション管理組合にあっては、団体名義での公正証書の作成はできず、当該管理組合の代表者である管理者個人を当事者として公正証書を作成することになります。
2 公正証書本文に当事者として記載する団体名の表示方法
法人格のないマンション管理組合にあっては、その名義ではなく、代表者である管理者個人を当事者として公正証書を作成するとしても、そこに記載されている個人は、マンション管理組合の代表者としての個人であり、純然たる個人としての権利義務に関するものではないので、公正証書本文においてそのことを明らかにしておく必要があるものと思われます。
そこで、実務においては、公正証書の本文中において、通常の場合であれば「債権者○○太郎(以下「甲」という。)は、」のようにするところを、「債権者□□マンション管理組合管理者○○太郎(以下「甲」という。)は、」のようにするほか、「甲が本契約に基づいて受領した金員は、□□マンション管理組合の△△会計に所属させる」旨を明記するなどして、甲個人の債権債務とは別のものであることを明記しておくのが一般的な扱いです。
なお、本件は、管理組合が債権者となる例であり、余談となりますが、仮に管理組合が債務者となって強制執行認諾を行う場合、債務者はその団体の代表者個人とせざるを得ないので、代表者個人の財産に強制執行がされないよう、前述のように、甲個人の債権債務とは別のものであることを明記するほか、執行受諾文言において債務の引当財産として団体の財産を特定して記載し、これに限定する旨を明記しておくなどの方策が必要となります。
3 本旨外要件に当事者として記載する団体名の表示方法
法人格のない団体の代表者を当事者とする公正証書を作成する場合、法人格のない団体の代表者の場合に関する特別の根拠規定もありませんから、本旨外要件の嘱託人欄は、個人としての住所・氏名等を記載するほかないことになりますが、この場合は、括弧書きにより団体の代表者たる肩書きを併記する取扱いが相当であり、そのような記載方法は可能とされています(日本公証人連合会編「新訂 公証人法」91頁)。
4 提示(提出)を求める資料
公証人法では、嘱託人の確認のため印鑑証明書の提出を要するほかこれに準ずべき確実なる方法により人違いなきことを証明させることを要すると規定していますので(公証人法28Ⅱ)、マンション管理組合の管理者個人及び債務者は、印鑑証明書あるいは自動車運転免許証等の提出を要することになりますが(代理人による場合については、公証人法31、32Ⅰ)、それ以外にどのような資料を提出させるかについては、公証人法は、何ら規定を設けていないので、公証人の判断に委ねられることになります。本件のような場合には、次のような資料について、原本の提示を求めるか、写しの提出を求めるのが相当と思われます。
(1) マンション管理組合規約(当該マンション管理組合が法人格はないものの団体として存在していることが必要であり、そのことを確認)
(注)管理組合の主たる事務所について、規約に定めのないときは、これを定めた理事会の議事録
(2) 総会議事録(嘱託人が当該マンション管理組合の管理者として選任された者であることを確認)
(注)写しが提出された場合は、議事録の写しに相違ない旨の理事長の署名・実印の押印が必要
(3) 総会又は理事会議事録(本件債務弁済契約を締結することについて、管理規約に基づく有効な決議がなされていることを確認)
(4) 場合によっては、区分所有者名簿
(参考文献)
財団法人東京公証人協会公証問題研究会編著「公証Q&A 公証役場へ行こう!」(社団法人民事法情報センター)24頁、新訂法規委員会協議結果要録542頁、公証実務(解説と文例)43頁、公証82号92頁
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