民事法情報研究会だよりNo.48(令和3年1月)

令和3年1月

 皆さま、あけましておめでとうございます。

年の初めに当たり、昨年を振り返ってみますと、令和2年は、新型コロナウイルスに始まり、同ウイルス感染の真っ只中に終わったように思います。

 会員相互の親睦を図るとともに、民事法情報分野の調査・研究等を通じて民事法の普及・発展に寄与することを目的として、平成25年5月31日に成立した当法人は、年2回(6月の第3土曜日と12月の第2土曜日)開催される会員総会・セミナー、民事法情報研究会だよりの発行を中心に活動してきています。

 令和2年は、新型コロナウイルス対策の一環として、6月の総会は、委任状に基づく代理人による開催となり、セミナーは中止となりましたが、やむを得ないこととはいえ、残念な結果となりました。

 令和3年が、どのような状況になるかは、同ウイルスのワクチンと治療薬の普及いかんにかかっていると思いますが、予測は難しいところです。

 同ウイルスと共生する新しい生活様式の確立が必要とも言われていますが、具体的内容は、一人一人が考えていかなければならないものだと思います。

 当法人の在り方につきましても、この状況を踏まえて見直すべき点はないのかということを、皆さまと共に考えていきたいと思います。

 本年も、次の体制で、昨年、お亡くなりになられた野口前会長が築き上げてこられた土台の上に、皆さまのご協力を得ながら、さらに実績を積み上げていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

(代表理事・会長 小口哲男)

【現在の体制】

 代表理事・会長    小口 哲男  

 業務執行理事・副会長 古門 由久

 業務執行理事     小畑 和裕  

 業務執行理事     佐々木 暁

 業務執行理事     星野 英敏(編集委員長)

 理事         小沼 邦彦(編集委員・北海道東北地区担当)

 理事         多田  衛(編集委員・東海北陸地区担当)

 理事         栁井 康夫(編集委員・近畿地区担当)

 理事         檜垣 明美(編集委員・中国四国地区担当)

 理事         中垣 治夫(編集委員・九州地区担当)

 監事         坂巻  豊 

 監事           藤原 勇喜

今日この頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  綺麗に?老いたい(佐々木 暁)  

 「私は、結婚したら夫には絶対にしてあげたいことが二つある。一つは、夫にはいつもきちんと折り目のついたズボンを履かせてやりたい。もう一つは、いつもピカピカの靴を履かせてやりたい。」。この言葉は、私が高校を卒業して、いよいよ社会人として旅立とうとする頃の最後のクラス会での女子のクラスメートの発言である。当時まだ18歳で漁師の息子で坊主頭の私にはピンと感じるものは正直ありませんでしたが(漁師はいつも作業服で長靴、鉢巻き姿が定番、船に乗れば、ゴムカッパ姿で背広姿には縁遠い)、同じ年でも女子はもうこんなことまで考えているんだと当時は単純に感心して聞いていた。自分が明日から法務局で毎日背広と革靴にお世話になることも思い浮かばずに。

 それから50有余年後、高校のクラス会、小学校のクラス会でこの言葉を発したクラスメートに会った途端、鮮明にその時の言葉を思い出したのである。思えば、法務局に就職して以来、今日まで55年間、背広、ワイシャツ、ネクタイ、革靴は我が身と共に常に一心同体で生きてきたのである。中でも、ズボンの線、磨かれた靴は、出勤時にいつも気にしていたような気がする。結婚してからは、そこは妻に頼っていたが、独身の時は特に気を付けていたかもしれない。それは何気なく聞いていた高校最後のクラス会での彼女の言葉が心の奥に刻み込まれていたからなのかなと、今にして思う。

 会友の皆様方も、毎日生き生き?と職場に向かっていた頃、特に独身で、良き伴侶を求め彷徨い歩いていた?頃は、

 ・ズボンの線はあるか。複線になってないか。

 ・靴は汚れていないか

 ・髭のそり残しはないか

 ・耳垢、耳毛はないか

 ・鼻毛、眉毛の飛び出しはないか

 ・爪は伸びていないか、爪垢はないか

 ・頭のふけはないか

 ・眼鏡は汚れていないか

 ・ワイシャツの襟や袖口は汚れていないか

 ・昨日と同じネクタイをしていないか

等々を自身で若しくは家人にチエックしてもらい、日々悠々と出勤されていたこととご推察(個人差はあることはもちろんですが)する。

 さて、その成果?の程は窺い知れませんが、そのような努力もしたなと思い出されている会友の皆様やそんな事は社会人として当然の身だしなみであるという会友の皆様それぞれだと思われますが、さてさて、ご退職されてから数年を経た昨今の身辺はいかがでしょうか。もちろん、現職公証人の会友の皆様は引き続きしっかりと身だしなみに気を遣われていることに疑念を抱くものではないことは、言うまでもないことではあるが、果たして?と思うのは失礼である。

 毎朝の洗顔の時にご自分の顔を鏡で睨めっこしながら、又シミが一つ増えたな(増えたかどうかもわからない人は別として)、とか、髭が一本残っているなとか、髪に櫛を入れなければとか(髪が若干少なくなった方は尚更)、白髪の本数とかを確認している方はまだまだ若く美的感覚最高である。しかし、顔は水道でジャブジャブ、鏡は見ない(自分の顔がどう変化しているか解らない)、整髪は手櫛(ある人に限る。)という方も残念ながら若干名いるらしい。「俺は男だ」「もう自由人だ」を貫き、颯爽と社会の窓全開で公園を散歩してはいないだろうか。

 私は、古稀を過ぎた年頃になって、特に気を付けたいと心掛けていることが三つある。それは、通勤電車の中であったり、買い物中であったり、図書館であったり、様々なところで目にしたり、感じた事である。それを目にしたときは、慌てて己は大丈夫かと確認してみる事が度々あったからである。

 その1 鼻毛    その2 耳毛    その3 眉毛

 高齢者・老人の特権が如くに、堂々と伸び放題に放置しているご同輩を時としてお見かけする。同性として目をそらしたくなる時もある。自分に無関心なのか、無頓着なのか、はたまた最早、連合い・家人から見放されたのであろうか、それともその方々の視界に入らない存在、入れない情況下にあるのであろうかと、他事ながら勝手に気にかかる。自分の事はこの際忘れて。老いては尚更「三無毛主義」が好ましく思われる。これだけでも気をつけていれば、趣味の会、同好会の場でまだまだ素敵な出会いが待ち受けているかも知れない。

 ところで、この駄文を読んでいる間に、もしかして、耳、鼻、眉毛に何気なく触れた方、思わず鏡を覗いた方も、もしかしておられたのでは。やっぱり視ました?、触りました?、ね(失礼。)。こんな小さなこだわりは馬鹿な私だけの戯言として聞き流して頂き、会友の皆様は、何も気にせず、今までどおり?、爽やかにすっきり?と、のんびり、楽しく、元気に人生を謳歌されますことを願うばかりである。

そんな私と言えば、御年を重ねれば重ねるほどに、肌艶の衰えを感じれば感じるほどに、我が身のあらゆる箇所のメンテに心掛け(キリがないという声が聞こえる。)、少しでも小綺麗に老いて行きたいものと誠にささやかな願いを小さな胸に抱きながらも、いつもの退職記念グラスを片手に、「三無毛主義」などと言う面倒くさいことを忘れて、さて、取り敢えず明日は何をして過ごそうかと想いを巡らしながら、ふと、夏の暑い日に旅立たれた野口先輩(若かりし頃、民事局や東京局で、そして公証人として何かとご指導頂いた)の在りし日の笑顔や特徴的な野口文字(書体)を偲びながら冬の夜長にチビリチビリの今日この頃である。

  新型コロナ禍の少しほっこりな話(中垣治夫)  

 さて、今回は、「新型コロナ禍の少しほっこりな話」と題して、ほっこりな話を含めて紹介します。

 新年を迎えた頃には想像もできなかったことですが、新型コロナウイルス感染症が全世界に猛威を振るい、この1年はこの話題ばかりでした。最近は、国内では第3波、海外では2度目のロックダウン(都市封鎖)が連日ニュースになっています。

 ところで、幾つかのテレビ番組で、台湾が世界で最も新型コロナ対策に成功したと報道されていました。現在も世界中で感染拡大が続く中で、台湾が新型コロナの対策で最も成功したと世界から称賛を集めているのです。人口が2378万人の台湾の10月末での感染確認者は573人(人口10万人当たり2.4人)、死亡者は7人(人口10万人当たり0.029人)で、台湾内での新規感染は200日連続ゼロを達成しています。ちなみに人口が1億2,588万人(台湾の5.3倍)の日本は、感染確認者は10万6,220人(人口10万人当たり84.4人)、死亡者は1,811人(人口10万人当たり1.4人)であり、今でも毎日1,000人程度の新規感染者が発生しているのと比べても、台湾が極めて少ないのが分かります。

 台湾のコロナ対策で、注目を集めるのはIT担当大臣のオードリー・タン(唐鳳、Audrey Tang)氏です。マスクを公平に行きわたらせるためのシステムを大臣自ら開発するなど、システム造りの能力を存分に発揮しました。ただ、台湾で絶大な支持を集めているのは、コロナ対策で陣頭指揮を執った陳時中(Chen Shizhong)衛生福利部長(日本の厚生労働大臣に相当)です。

 陳衛生相は、台湾中央流行疫情指揮センター指揮官も兼務しており、台湾で感染者が確認された1月20日以降、1日も欠かさず記者会見を開き続けました。「いい知らせも悪い知らせも伝える。」ことをモットーとし、質問がなくなるまで記者の質問に丁寧に答え続ける姿勢が台湾の人々から大きな支持を集めたのです。

 その陳大臣は、有病率を0.2%=500人として、PCR検査で感染者を陽性と判断する精度を90%、陰性を正しく判断する精度を95%と仮定し(要は検査の精度は、100%ではないということ。)、陽性だが陰性と判定される「偽陰性」を500人のうちの50人、陰性だが陽性と判定される「偽陽性」(先日、内村航平選手が偽陽性と判定されたばかりです。)が1万2,475人発生すると説明しています。

 その上で、PCR検査は、その瞬間の保菌状態を判定した指標にすぎず、安全性を担保するものではない。偽陰性の50人が「自分は陰性だ」と安心して出歩き、クラスターを発生する危険性がある。他方、本当は陰性なので何の症状もない偽陽性の1万2,475人を病院に入院させるだけで医療崩壊の危険性を増やしてしまうと説明しています。PCR検査に頼る動きを否定し、PCR検査を無駄に増やすことはコストパフォーマンスにまったく合わず、税金を無駄にするだけと一刀両断にしたのです。日本でもPCR検査については、いろいろ話題になりましたが、論理的で、分かりやすく、こんな切り口での説明は聞いたことがありません。

 また、陳大臣は、感染拡大を防ぐ最適な方法は、自宅待機と隔離であると強調しています。PCR検査を拡大するよりも、経過観察及び症状の有無を確認した後、最終判定のためにPCR検査を使うことを説いたのです。

 さらに、記者会見で「学校でからかわれるからと、息子がピンク色のマスクを着けたがらない」という保護者の声が紹介されると、次の記者会見で、陳時中氏をはじめとする男性幹部5人全員がピンク色のマスクを着用して登場、「命を守るのに色は関係ないよ。」、「私は小さい頃、ピンクパンサーが大好きだったんだ。ピンクはいい色だよ。」と呼び掛けました。科学に裏打ちされた、状況打開に対する力強い信念、しかも心情を大切にする優しさが表れた、ほっこりないい話ですね。

 台湾でも日本同様、デマでトイレットペーパーの買いだめ騒動が起きました。このときに、行政院長が自分自身をモデルにして「私たちのお尻はひとつだけ」と訴えるポスターを作りました。思わず笑ってしまうポスターですが、瞬く間に拡散され、騒動は数日で沈静化したそうです。このキャッチコピーもほっこりないい話ですね。

 本来、目に見えないウイルスの恐怖に震える人々を安心させ、混乱を回避しなければならないときに、外出や営業などの自粛要請に応じない個人や商店に対して、偏った又は独りよがりの正義感を振りかざし、自粛警察が横行する状況を目の当たりにするとき、第二次世界大戦中の日本を見るようです。新型コロナの感染者をまるで悪者のようにバッシングしたり、さげすんで遠ざけてしまっているのです。陳衛生相が会見の中で繰り返し語っていたのは、「感染者が過ちを犯したのではない。接触者にも罪はない。」という言葉です。互いに相手を思いやって魔女狩りをさせないようにするための力強いメッセージです。匿名でのバッシング、炎上等、どう見ても心ある成熟した大人の対応には見えません。いいのよ、いいのよと許し合える人々、寛容な社会の到来が待たれるところです。

宇都宮地方法務局本局新庁舎の完成について
                  (宇都宮地方法務局長 綿谷 修)

 令和2年9月、宇都宮地方法務局本局(宇都宮法務総合庁舎)の新営工事の全工程が完了しました。新営工事は、Ⅰ期工事(工期:平成28年4月から平成30年1月まで)において、旧庁舎(旧宇都宮法務合同庁舎)南側の駐車場部分に高層棟が建設され、高層棟への庁舎移転と旧庁舎の解体が行われた後に、Ⅱ期工事(工期:平成30年7月から令和2年9月まで)において、低層棟が高層棟の北側に接続される形で増築されるとともに、駐車場の整備を含む外構工事が行われ、その結果、着工から約4年5か月の工期を経て、ようやく新庁舎が完成することとなりました。Ⅰ期工事後、高層棟1階の「仮住まい」での執務を行っていた人権擁護課と訟務部門は、令和2年8月に、本来の事務室である低層棟3階に移転(退居した高層棟1階には東京出入国在留管理局宇都宮出張所が入居)しました。最終的に、宇都宮法務総合庁舎は、宇都宮地方検察庁、宇都宮地方法務局、宇都宮保護観察所及び東京出入国在留管理局宇都宮出張所が入居する総合庁舎となりました。

 令和2年8月に実施した法務局にとっての最終的な移転作業は、作業を迎えるまでの間、総務課及び会計課を中心とした庁舎移転準備委員会において、長期にわたる協議を積み重ねて準備を行いました。その結果、職員の夏季休暇が重なるお盆前の週末、1年で最も暑い季節における移転作業でしたが、職員全体の協力の下、必要最小限の人数で作業を終えることができました。

 新庁舎は、旧庁舎の南側の駐車場だった土地に建設されたため、周りの住環境は、ほとんど変わりはありませんが、旧庁舎が抱えていた問題、すなわち、老朽化、狭あい化のほか耐震性不足や設備の不備などの支障を解消し、入居する各官署のセキュリティー確保を実現するなど、執務環境のより一層の向上を目指して整備がされたものであり、Ⅱ期工事の完成により、高層棟と低層棟が一体化し、フロアの面積が大きく確保されたことで、執務効率や来庁者の利便性が向上するとともに、来庁者の利用動線と職員動線との双方が明確に分離されることでセキュリティーが向上したことに加え、明快な動線により利用者にとって分かりやすい庁舎となっています。事務室と廊下の床には、じゅうたんが敷き詰められ、廊下には人感センサーで点灯する柔らかな照明が備えられました。また、白を基調にした広い事務室内で働くことが可能となり、職員一同、快適な環境の下で執務に従事しています。さらに、書庫には生体認証装置が配備され、行政文書を適正に管理することができる設備にもなっています。旧庁舎は、昭和47年12月以来、45年の長きにわたって、その役割を果たしてきました。旧庁舎の歴史を振り返ると、登記簿のコンピュータ化、乙号事務の包括的民間委託の開始、商業登記の集約、筆界特定制度の導入、成年後見登記の証明書の発行開始、戸籍の副本管理システムの導入、供託事務のコンピュータ化など、徹底した事務の効率化を進め、時代に即した新しい施策に挑戦する、法務局にとって激動の時代でありました。

 今後、新庁舎での執務を行うに当たり、諸先輩が旧庁舎で築いてきたものを基盤として更に発展させ、次世代へ引き継いでいく必要があることはもちろん、国民の信頼と期待に応えるために、新たな政策課題にも積極的に対応していかなければならないと考えています。特に、相続登記の促進、法定相続情報証明制度の利用拡大、長期相続登記等未了土地の解消、登記所備付地図の整備、自筆証書遺言書保管制度の運用、無戸籍者問題の解消等の重要課題に積極的に取り組んでいきます。

 これから、宇都宮局がどのような歴史を歩むことになるのか、予想することは容易ではありませんが、「清廉を旨とし/融和を図り/職責を自覚し/規律を守り/知識を高め/奉仕に徹する」という宇都宮局の「局訓」は、永遠に不滅であり、旧庁舎時代から受け継いだ伝統を、この新庁舎において更に先へとつなげたいと思います。   

水戸地方法務局本局新庁舎の完成について
                 (水戸地方法務局総務課長 佐藤淳一)

1 はじめに

 令和2年9月23日(水)から水戸地方法務局(以下「水戸局」という。)の本局が念願の新庁舎(水戸法務総合庁舎)へ移転し、新しい庁舎、新しい備品類に囲まれて、執務が開始されました。振り返れば、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により庁舎が被災し、約9年という長い間、民間の仮庁舎で執務が行われていました。

 当時、私は法務省民事局に勤務していましたが、水戸局の本局庁舎が被災し、天井が崩落した状況で、ヘルメットを装着して執務をしていたこと、余震の続く中で、苦労して仮庁舎を探し、移転作業を実施するなど、過酷な状況で執務を行っていたことを承知していました。ちょうどその頃は、予算担当の業務を行っていましたので、震災直後から補正予算の予算要求作業として、書架の復旧、備品の修繕のほか、復興支援のための職権滅失登記等の予算要求作業を行うなど、間接的ではありますが、水戸局と接点がありました。

 しかし、この度、自らが新庁舎への移転作業を行うとは夢にも思いませんでしたが、これも何か御縁があったのだろうと思う、今日、この頃であり、当時の状況を振り返りながら新庁舎を御紹介したいと思います。

2 東日本大震災直後

 平成23年3月11日午後2時46分の地震発生以降、茨城県では各地域で震度6強から5弱までの余震が断続的に発生していました。こうした状況下において、当時の水戸局では、安否確認をしつつ、被害状況を踏まえた業務継続に尽力され、職員が被災、通勤途絶等がありながらも大半の職員が出勤して対応されていました。

 庁舎の被害状況としては、水戸局の本局庁舎が天井落下、壁崩落等の甚大な被害を受けて、庁舎を新営することになりましたが、被災当時は、1階に総合窓口を設置して、ヘルメット着用を義務付ける対応が取られていました。また、下妻支局においては、平成21年から庁舎新営の工事が着工され、平成23年2月に完成、引渡しを受け、同年3月22日から新庁舎で執務を開始する予定でしたが、その直前に東日本大震災が発生しました。当時の資料を拝見すると、幸いにして庁舎に大きな被害はなかったものの、駐車場の亀裂、段差等が生じて、少なくとも1週間後に控えた新庁舎での業務開始は不可能となり、駐車場等の修繕をした後、平成23年6月4日(土)に移転作業が行われ、同月6日(月)から新庁舎で業務が行われました。

 その他の庁舎の被害ですが、日立支局ではスロープの亀裂のほか内壁等の落下のおそれ、常陸太田支局では書架損傷、土浦支局では駐車場亀裂及び書架損傷、龍ケ崎支局では床タイルに亀裂のほか、内壁等の落下のおそれ、鹿嶋支局では内壁及び床に亀裂、つくば出張所では天井、内壁落下、取手出張所では駐車場亀裂など、各庁舎は一定の修繕は必要ですが、何とか業務を行うことが可能な状況ではありました。

 さらに、茨城県東海村にある原子力施設では、東日本大震災直後の一時期、基準値を超える放射能値が検知されたという報道がされ、本局、日立支局及び常陸太田支局職員に対してエアコンの使用、換気の禁止、マスク着用とともに、帰宅後は衣服を脱いで外気と触れた皮膚の洗浄が指示されるなど、非常に緊迫した状況もありました(結果としては、福島原発事故の影響であり、東海村の原子力施設は正常に稼動していることが判明した。)。

3 水戸局本局仮庁舎への移転

 水戸局の本局庁舎は、昭和45年に建築されましたが、東日本大震災を受けて、関東地方整備局の耐震総合診断において、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険がある。」と評価されました。このことから、業務を安全に継続して運用することが非常に難しい状況でしたので、仮庁舎への移転が検討されたところ、水戸市内には、登記部門を入居させるだけの床面積を有する国有財産建物はなく、水戸市等の地方自治体も被災しているため、公共施設を借用することもできない状況でした。

 そこで、耐震性を有する民間のビルを借り上げる必要が生じましたが、いくつかの候補のうち、立地、賃料、耐震性、床面積の確保、駐車場の設置状況等から水戸駅前の駿優教育会館ビルが適当であると判断されました。

 仮庁舎を駿優教育会館ビルと決定した後、ビル内の模様替え工事を行い、まず、第一次移転として、利用者の多い窓口を有する不動産登記部門(登記情報システム管理官含む。)、法人登記部門、戸籍課、供託課及び人権擁護課が平成23年10月11日(火)から仮庁舎で執務を開始しました。その後、総務課を始めとした全ての課の移転作業を実施して、東日本大震災から約1年後である平成24年3月19日(月)から仮庁舎で執務を開始しました。

 仮庁舎は、駅前という立地の良さもあり、職員はもとより、利用者からも便利であると好評でした(駐車場はビル内で狭いため、不評のようでしたが・・・。)。私もこの4月に水戸局総務課に着任しましたが、駅前の仮庁舎は非常に便利だなと感じたところです。

4 水戸局本局庁舎の建築

 水戸局の本局庁舎は、東日本大震災で被災したこともあり、東日本大震災復興特別会計予算で建築がされました。庁舎の新営に当たっては、被災した庁舎の取り壊しの途中でアスベストが検出されたり、水戸城内という特殊な立地でも分かるように、埋蔵物の試掘調査が行われるなど、その都度、計画が遅れることになりましたが、平成30年9月に着工し、令和2年8月完成する予定で工事が開始されました。

 その後、順調に建築が進んでいましたが、今年度には、新型コロナウイルス感染症の影響から緊急事態宣言が発令されるなどして、自粛要請、資材の調達が遅れるなど、最後の最後まで予断を許さない状況となりましたが、令和2年9月7日(月)に無事に引き渡しがされました。

 新しい庁舎は、地上5階地下1階の建物で、法務局は1階に不動産登記部門(登記情報システム管理官含む。)及び法人登記部門、2階に総務課等の各課が、地下1階に書庫等が配置され、その他の官署として、検察庁、保護観察所、出入国在留管理局が入居しています。

 なお、総務課と会計課、戸籍課と供託課、不動産登記部門と法人登記部門が壁のない一つの空間での執務室(ワンフロア化)となり、これまで以上に連携した対応が可能になると思います。

5 水戸局仮庁舎からの移転作業

 新庁舎の完成を見据えた令和元年9月12日に水戸局内に次長を委員長、本局各課・部門の係長クラスを委員とする移転準備委員会が立ち上げられ、作業項目、スケジュール管理等を行いながら、移転準備が進められました。移転準備では、限られたスペースに行政文書等を格納することから、資料等の分別、備品選別のほか、新庁舎での格納場所の決定、移転作業の方法など、様々なことが検討・決定されました。今年度は、特に年度当初から問題となっている新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品調達、新しい生活様式を踏まえたレイアウトの検討など、移転の直前まで対策の検討が行われ、移転作業本番の令和2年9月19日(土)からの4連休に向けた準備が進められました。

 移転作業としては、前日の9月18日(金)にシステムの移設等から開始し、9月19日(土)からは、まず備品関係から運搬が開始され、その後、行政文書、申請書等の運搬が行われました。仮庁舎では搬出、新庁舎では搬入作業が行われるため、本局各課・部門の協力を得て、それぞれに職員を配置して、移転作業が行われました。運搬する段ボール箱は、行政文書、閉鎖登記簿、登記申請書、マイラー地図など、約6、000箱にもなり、移転作業を行う業者もあきれるくらいの多さでした。

6 おわりに

 東日本大震災が発生した当時の水戸局の状況を振り返りながら新庁舎の移転までの経緯について御紹介してきました。新庁舎は、これまでの駅前の仮庁舎とは異なり、若干駅から離れた場所ではありますが(歩いて駅まで行けますが・・・。)、駐車台数も多く確保され、室内も明るい構造で、利用者スペースも十分広く、利用しやすく、備品類も一新されたことなどから執務環境が格段に改善されましたので、業務効率も一段と向上するのではないかと思います。

 移転作業を無事に終えて思うことは、行政文書、閉鎖登記簿やマイラー地図の運搬は非常に大変でしたが、係長クラスを中心とした移転準備、当日作業がしっかり実施され、非常に頼もしい限りであるとともに、最新の登記事項、地図データ等は電子化されていることで、登記情報端末を移設するだけで、業務を直ちに開始できる職場環境であることは、データ移行を実施してくれたこれまでの皆様の苦労の賜物であるということを感じ、改めて感謝の気持ちを胸に刻んだところです。

 また、東日本大震災以降、水戸局が頑張れたことは、県内にゆかりのある皆様を始めとして、様々な方々が震災復興とともに、当局の業務遂行に当たり、懸命な励ましや暖かい言葉をかけていただいたおかげと感謝するばかりです。

 東日本大震災の復興としては、未だに道半ばですが、水戸局が受けた被害からの復旧だけを見れば、庁舎移転作業が終わることで、一応の一区切りがついたと考えています。

 これからは、新庁舎で職員一同が国民の負託に応えるため、一層努力してまいりますので、引き続きの御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

実務の広場

 このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.83 離婚に関する契約公正証書作成上の留意点について  
 ~後日紛争を生じて調停が申し立てられた事例から~(星野英敏)

事例一 離婚に関する契約公正証書で、総額1,000万円を超える慰謝料の分割支払契約をしていたところ、後日債務者が再婚して再婚相手との間に新たな子が出生したことを理由として、それ以降の分割金支払額の減額を求める調停の申立てがあり、事情を聞いたところ、実体は養育費の支払いであるのに、児童扶養手当受給額の算定上養育費受領額の8割が収入に合算されることを知り、収入を少なく見せかけて児童扶養手当受給額をできるだけ多くするために、名目を慰謝料として公正証書を作成していたという事例。

1 名目を偽った契約は、虚偽表示として無効とされる可能性がありますが(民法第94条第1項)、離婚に至る過程においては当事者間で何らかのトラブルがあり、相手を傷つけるような言動があったことも考えられ、不法行為に基づく損害賠償である慰謝料支払いの要素が全くないとも言い切れませんので、この事例のような公正証書の作成依頼に対して、直ちに無効の法律行為(公証人法第26条)であるとして証書の作成を拒否できるかどうかは、難しいところです。

 2 ところで、高額の慰謝料支払契約を締結する場合、一般的に相当とされる額を著しく超える金額の慰謝料を支払ったときには、その超過額が贈与と認定されて贈与税が賦課される可能性があることについて、当事者に注意を促す必要があります。

   一方、不貞行為に対する慰謝料について、裁判所での認容額は低下傾向にあると言われており、300万円以上の認容額が示された裁判例は、最近ではせいぜい5%程度とのことですから、離婚に伴う慰謝料として、高額の支払契約をする公正証書の作成を依頼された場合は、事情をよく聞いてみる必要があると思われます。

   特に、20歳未満の子がいるのに養育費支払いの定めがなく、慰謝料の支払いが長期の分割払いとなっており、支払期間が通常の養育費支払期間に合致している等の事情があるときは、実体は養育費である可能性が高いものと思われます。

3 慰謝料であれ養育費であれ、いずれも、一定の金額を定められた期限までに支払うという契約であることに変わりはありませんが、通常、慰謝料について後日の事情変更によって支払額を増減しなければならないことは考えられないのに対し、養育費については、後日の事情変更によって増減額が必要となることがあります。

  そのほか、慰謝料であるのか養育費であるのかによって、次のよう な差異が生ずることになります。

⑴ 債務の支払いが滞ったため強制執行をする場合

  養育費などの扶養義務等に係る債権については、民事執行法で各 種の優遇措置が定められているところ、慰謝料では、その優遇措置が受けられないことから、次のような差異が生じます。

 ① 養育費などの扶養義務等に係る定期金債権の場合は、民事執行法 第151条の2第1項により、その一部に不履行があるときは、確定期限が到来していないものについても債権執行手続を開始することができます。

  これに対し、慰謝料の分割金債権の場合は、確定期限の到来していないものについては債権執行を開始することができませんから、任意の支払いがない場合には、各分割金の支払期限経過後に毎回債権執行開始手続をしなければならないこととなり、手続費用は相手方に請求できるものの、手間がかかることとなります。

 ② 扶養義務等に係る債権の場合は、原則として給料等の2分の1ま で差し押さえることができますが、慰謝料債権の場合は、給料等の4分の1までしか差し押さえられません(民事執行法第152条)。

  したがって、慰謝料債権としていた場合には、債権回収に時間がかかる場合があります。

⑵ 債務者が破産してしまった場合

  債務者が債務超過により支払不能の事態に陥って、破産手続が開 始された場合、債務者の免責許可の申立てに基づいて(債務者自ら破産手続開始の申立てをした場合は、破産法第248条第4項の規定により、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。)、破産法第252条の規定により免責が許可されることがあり、免責の許可が確定すると、債務者は、破産手続による配当を除いて破産債権についてその責任を免れることになります(つまり、一定割合の配当以外の支払いの責任が無くなるのです。)。

  扶養義務等に係る債権の場合は、免責が認められませんから(破産法第253条第1項第4号)、免責許可決定が確定しても支払義務が存続しますが、慰謝料債権の場合は、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法第253条第1項第2号)に該当すると判断された場合に限り支払義務が存続するものの、これに該当しない(悪意で加えた不法行為に基づくものではない)と判断された場合には免責されてしまい、十分な配当が受けられないまま、その余の請求権が失われてしまうことになります。

  実際に、不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料についても、この規定の悪意とまでは評価できないとして、慰謝料債権が免責された事例もありますので、養育費なら免責されなかったはずなのに、慰謝料としていたために免責されてしまうというリスクがあるのです。

  ちなみに、民法上善意か悪意かが問題となる場合の悪意とは、一般的には道徳的な意味の悪意や他人を害する意思までは要しないとされており、ある事情を知っていることということになります(第93条第2項や第94条第2項の善意ということが、ある事情を知らなかったことと解釈されている裏返しとしてこう解されます。)。

  ただし、中には、他人を害する意思という意味で用いられている例もあり(民法第770条第1項第2号、第814条第1項第1号)、破産法における悪意で加えた不法行為という場合の悪意の意味は、この後者に類するものと思われます。

  また、本件のように、そもそもの実体が不法行為に基づく慰謝料でないとすれば、悪意で加えた不法行為であることの立証はできませんし、実体が養育費であることを主張したとしても、名目が慰謝料であるものを養育費と認めてもらえる保証はありません。

4 20歳未満の子がいるのに養育費支払いの定めがなく、高額の慰謝料を定めようとする場合、その実体は養育費である可能性が高いと思われますので、当事者に対しては、虚偽の名目による契約をすること自体が後日の紛争の種になるだけでなく、強制執行の必要が生じた場合に養育費としての優遇措置(確定期限未到来分の債権執行の開始、差押範囲の拡大)が受けられなくなること、債務者が破産した場合に免責されて支払いを受けられなくなってしまうおそれがあることを説明の上、実体が養育費であるのならば、そのとおり、養育費として契約することを勧めていただきたいと思います(それでもどうしてもと言われた場合、児童扶養手当詐取の片棒は担げないと言ってお断りしても、公証人法第3条違反に問われることはないと思います。)。

事例二 離婚の際に妻が子の親権者となって子の監護を担当し、夫がいったん自宅を出て別居して、妻と子が、子の進学時期まで夫名義の自宅に無償で住み続けても良い旨の契約公正証書が作成されたものの、退去・明渡しに関する事項を明記していなかったため、退去後の鍵の返還や残置物の処理について紛争となって調停が申し立てられた事例。

この事例については、ご参考までに、このような後日の紛争防止のため、公正証書作成の際に御留意いただきたい事項をまとめてみました。

  以下、自宅建物の所有者で当面自宅を出て別居する当事者を甲、当該建物に一定期間居住を認められた元配偶者を乙といいます。

1 まず、期限の定め方ですが、一定期間住み続けることを認めるとい う約束であっても、退去・明渡しの期限を明記することが重要ですから、「乙は甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、下記不動産(以下「本件不動産」といいます。不動産の表示の記載は省略します。)を退去して、これを明け渡す。」のように記載することとなります。

2 乙が住んでいる間の光熱水料やマンションの管理費などは、乙が負担することが多いと思いますが、当事者間の特約があればこれに従います。

 乙が負担する場合でも、当該費用が甲の口座から引き落とされている場合には、乙の負担分について、具体的に当事者間での請求や支払いの方法(甲からの証拠資料の写しを添付した請求書が到達した日から一定の期間内に、乙が甲の指定口座に振り込む等)を定めておく必要があります。

3 本件不動産における、禁止又は制限される行為や修繕等の必要が 生じた場合の対応については、国土交通省が定める賃貸住宅標準契約書に準じて解決する旨を定めておくと良いでしょう。

4 明渡しに当たっては、原状回復義務の範囲をどうするかが問題となりますが、この事例のような場合は、乙の故意又は重過失による破損や汚損を除き、明渡時の現状渡しとすることで合意しておくのが一般的と思われます。

5 何をもって明渡し完了とするかについても、明記しておかなければなりません。

 少なくとも、乙が預かった鍵すべての返還は必要と思われます(建物を退去しても、すべての鍵を持ち去ったままで甲が建物に入ることができない状態では、建物はまだ甲の支配下に入ったということはできませんから、明渡しを完了したとは言えないでしょう。)。

 本件不動産の鍵すべてを乙が所持している場合、鍵の返還方法についても明記しておく必要があります。

 鍵の返還時に二人だけで直接顔を合わせるとトラブルになりかねないという場合も多いため、実際の受け渡し方法が問題となります。

 特に家庭内暴力があった事案では、双方とも信頼できる第三者がいればその第三者を介して行うのが良いと思われますが、他に適当な方法がなければ、直接会った場合のトラブル防止のため地元警察署の玄関前での受け渡しとすることも考えられます。

6 退去・明渡し後に残置された動産の処分、その費用の負担

 通常は、乙が残置物の所有権を放棄し、甲が任意に処分できることとしますが(特に明記がなければ、残置物の所有権は甲に移りますから、この場合の処分費用は甲の負担となります。)、大量又は特異な残置物があり、処分に過分の費用がかかるようなケースもあり得るので、それに備える規定が必要になることもあります。

 通常は、 「乙は、第〇条により本件不動産を明け渡したときは、同不動産内に残置した動産についてはその所有権を放棄し、甲が処分することに異議を述べない。」というような条項で足りると思いますが、特に心配な事情があるときは、「ただし、残置物の処分費用は、乙が負担するものとする。」のような条項を付加しておくことが考えられます。

No.84 公証人法第8条支局の公証事務取扱い廃止(小野昭男)

1 はじめに

  福井地方法務局管轄の公証事務は、福井市の福井公証人合同役場、越前市の武生公証役場、敦賀市の敦賀公証役場のほか、公証人法第8条の規定による法務事務官をして公証人の職務を行わせる法務局若しくは地方法務局又はその支局(以下「8条支局」という。)として小浜支局が取り扱っていましたが、令和2年7月1日をもって小浜支局での公証事務取扱いが廃止され、これまで小浜支局で取り扱った公正証書原本等は、敦賀公証役場に移管されました。

2  小浜市、小浜支局の概要

  小浜支局が所在する小浜市は、福井県南西部(嶺南)の日本海若狭湾に面した若狭地域のほぼ中央に位置しています。 人口は約2万9千人です。

   小浜支局は、小浜市のほか高浜町(人口約1万人)、おおい町(人口約8千人)及び若狭町(人口約1万4千人)の一部を管轄していて、職員は、支局長、総務係長、統括登記官、登記官及び事務官の5名です。

  小浜支局管轄区域の公証人沿革誌によると、大正9年4月30日までは公証役場が存在し公証人が事務を行っていましたが、同年5月からは小浜区裁判所が公証事務を取扱い、昭和22年5月3日から福井司法事務局小浜出張所(現小浜支局)が公証事務を取扱い、令和2年6月30日まで至っていました。

    なお、小浜支局は、公証事務の廃止に伴い、令和2年7月1日から、平成13年法務省告示第449号(公証人法第8条及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第20条の規定により法務事務官に宣誓認証を行わせる法務局又は地方法務局の支局の指定)の指定を受けています。

3 8条支局

  公証事務は原則として公証人が担うことになっているところ、公証人法第8条は、法務局支局等の管轄区域内に公証人がいない場合において、法務大臣が、当該法務局支局等に勤務する法務事務官に公証人の職務を行わせることができると規定しています。

    8条支局は令和2年6月30日現在、(1)長野地方法務局①飯山支局・②大町支局、(2)新潟地方法務局③佐渡支局、(3)福井地方法務局④小浜支局、(4)松江地方法務局⑤西郷支局、(5)長崎地方法務局⑥隠岐支局・⑦対馬支局、(6)那覇地方法務局⑧宮古島支局・⑨石垣支局、(7)仙台法務局⑩気仙沼支局、(8)秋田地方法務局⑪本荘支局・⑫大曲支局、(9)旭川地方法務局⑬留萌支局、(10)釧路地方法務局⑭根室支局の14支局でした。

    このうち、令和2年7月1日から小浜支局のほか、⑪本荘支局・⑫大曲支局及び⑬留萌支局の合計4支局における公証事務の取扱いが廃止され、⑪本荘支局及び⑫大曲支局の公正証書原本等は秋田公証人合同役場に、⑬留萌支局の公正証書原本等は旭川公証人合同役場にそれぞれ移管され、8条支局は10支局となりました。

4 廃止理由

    福井地方法務局(以下「法務局」という。)は、廃止理由として、当該支局で公証事務を開始した頃に比べて、①道路交通網の整備や公共交通機関の発達により住民の移動に要する時間が短縮されたことや情報通信技術等の画期的な発達によるFAXや電子メールの一般家庭への普及などから、地域住民の利便性の面において、従来の設置状況を維持することが当然に必要であるとの状況ではなくなっていること、②電子公証制度の導入等により公証役場への来庁回数が減少できること、③遺言について、令和2年7月10日から法務局・地方法務局の全支局において自筆証書遺言の保管制度を利用することができるようになること等をあげています。

また、小浜支局管轄内市町や関係士業者等への折衝時には、上記理由のほかに、小浜支局で取り扱う公証事件数は少ないこと、専属で業務を行っていないので公証人に比べて作成に時間を要する場合があること、最寄りの公証役場 (敦賀及び舞鶴)までの交通状況等についても説明したとのことです。

5 日弁連等の反対声明

  今般の4支局における公証事務取扱いの廃止について、日弁連会長、日司連会長は反対の声明を出しています。日弁連会長は、「鉄道やバス路線が多数廃止されていることに象徴されるとおり、公共交通機関はむしろ衰退している地域も少なくない。また、総務省が世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等を調査した『通信利用動向調査』(令和2年5月29日総務省公表・編注)によると、世帯におけるFAX保有率は33.1%にすぎない。パソコン保有率は69.1%である。特に高齢層においては、パソコンでインターネットを利用している人は70歳代で31.4%、80歳以上は11.3%である。さらには、FAXや電子メールなどにより、公正証書の内容確認が可能な人であっても、公正証書作成時には公証役場に赴く必要がある。公証役場から遠隔地に住む人にとっては、公証役場への移動は大きな負担や危険を伴うおそれがある。また、地方法務局支局において公証事務を取り扱っていることについては、公証事務の取扱いがある地方法務局支局のホームページにも取扱業務として掲載されていない状況であり、必ずしも十分な周知がなされていない状況において、利用件数が少ないことを理由として公証事務の取扱いを廃止するのは相当でない。」と述べています。

6 法務局からの説明等経緯

 ・ 令和2年2月18日、法務局から同年7月1日をもって小浜支局の公証事務取扱いが廃止されること及び廃止理由について第一報がありました。併せて、小浜支局で保存している公正証書原本等を当役場に移管することが可能であるかの打診がありました。この第一報を受けるまでは小浜支局の公証事務取扱い廃止については全く知りませんでした。

 ・ 小浜支局が保存している公正証書原本等の量は、6段キャビネットの4段分であることが分かり、当役場倉庫での保管が可能であることからから受け入れることとしました。

 ・ 4月8日、法務局から、4月中に士業団体(県弁護士会、県司法書士会、県行政書士会)、小浜支局管内市町及び関係士業団体並びに金融機関への説明を開始するとの連絡がありました。

 ・ 4月21日、法務局から士業団体等への説明は全て終了したこと、折衝・説明の過程で強い反対はなく、スケジュールどおり行うことができた旨の連絡がありました。

 ・ 6月30日、小浜支局保存文書が当役場に移管されました。

7 小浜支局取扱事件数等

  ・  小浜支局で平成27年から令和元年までの5年間に取り扱った事件数は、公正証書が59件(年平均約12件)、書面定款認証が29件(年平均約6件)でした。公正証書59件の内訳は、遺言40件、賃貸借8件、離婚5件などで、尊厳死宣言、死後事務委任が各1件ありました。

 なお、遺言の大半は、特定の士業資格者が嘱託人を支援して作成したものであり、書面定款認証もほぼ特定の士業資格者が代理人として嘱託したものです。

 ・ 小浜支局での取扱件数は、移管された証書原簿で確認して初めて知りましたが、私の想像よりは少ない件数でした。小浜市在住の方から電話で相談を受けているときに公正証書を作成するには敦賀まで行かなければならないのかと問われることがあり、小浜支局でも取り扱っている旨説明していました。その方は支局に問い合わせると返答していましたので、支局で作成しているものと思っていたからです。

8 移管後

 ・ 令和2年7月1日以降、同年11月25日までに、移管された原本の謄本交付請求が2件ありました。

      証明文は、次の文例(「公証事務」120ページ、文例25)により作成しました。この文例で作成することについては法務局に確認しました(法務局は民事局に照会し、回答を得たとのこと。)

     この謄本は、平成〇〇年〇〇月〇〇日、本公証人役場において、

   原本に基づき作成した。

    役場所在地

      〇〇法務局所属

         公証人       署名 印

 ・ 小浜市役所から当役場までの距離は一般道で約45㎞、同舞鶴公証役場までは約43㎞とほぼ同距離です。また、隣接するおおい町役場(当役場まで約58㎞、舞鶴まで約30㎞)、高浜町役場(当役場まで約65㎞、舞鶴まで約22㎞)からは舞鶴公証役場に行くのが至便です。人口が少ない市町ですが、公証役場を利用したい人のために舞鶴公証役場との連携が必要で、この点については、舞鶴公証役場関谷公証人と情報共有しています。