定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人民事法情報研究会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中野区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、会員相互の親睦を図るとともに、民事法情報分野の調査・研究等を通じて民事法の普及・発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
(1) 民事法情報に関する調査・研究に関する事業
(2)
民事法に関する研究会、セミナー等の開催
(3)
会員相互間の連絡・交流に関する事業
(4)
民事法情報に関する資料の収集・作成
(5)
前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により公告を行う。
第2章 会 員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 特別会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(入会)
第6条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は特別会員となる。
(会費)
第7条 正会員又は特別会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
(1)
この定款その他別に定める規則に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)
その他除名すべきものと認める正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)
成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(2)
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)
3年以上会費を滞納したとき。
(会員名簿)
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置く。会員名簿をもって一般法人法第31条に定める社員名簿とする。
第3章 会員総会
(開催)
第12条 当法人の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。会員総会をもって一般法人法第35条に定める社員総会とする。
(開催地)
第13条 会員総会は、主たる事務所の所在地又はこれに隣接する場所において開催する。
(招集)
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1か月前までに社員に対して発する。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 会員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議の方法)
第17条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。
(代理)
第18条 会員総会に出席できない正会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(議事録)
第19条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(役員)
第20条 当法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 3名以上12名以内
(2)
監事 3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、若干名を業務執行理事とする。
(選任)
第21条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 代表理事をもって会長とし、業務執行理事のうち2名以内を理事会の決議をもって副会長とする。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、 職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により副会長がその職務を代行する。
4 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、 監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは 監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、議決権の3分2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただしその職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第5章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)
業務執行の決定
(2)
理事の職務執行の監督
(3)
代表理事及び業務執行理事並びに副会長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第32条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事 項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による 。
第5章の2 委員会
(委員会)
第34条の2 会長は、当法人の目的である事業の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第6章 計 算
(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、会長 が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時会員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第38条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第39条 この定款は、会員総会において、議決権の3分2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 当法人は、会員総会における議決権の3分2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的する他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成26年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第43条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時理事 樋 口 忠 美
設立時理事 野 口 尚 彦
設立時理事 小 畑 和 裕
設立時理事 小 林 健 二
設立時理事 佐々木 暁
設立時理事 小 口 哲 男
設立時代表理事 野 口 尚 彦
設立時監事 坂 巻 豊
設立時監事 藤 原 勇 喜
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都江戸川区平井四丁目22番2-503号
設立時社員 清 水 勲
東京都中央区佃二丁目1番1-1803号
設立時社員 神 﨑 満治郎
東京都荒川区荒川七丁目46番1-2110号
設立時社員 藤 谷 定 勝
埼玉県さいたま市西区大字指扇1118番地41
設立時社員 澤 脇 達 文
神奈川県横須賀市三春町六丁目81番地
設立時社員 坂 巻 豊
埼玉県朝霞市根岸台六丁目10番47号
設立時社員 樋 口 忠 美
埼玉県鴻巣市出生塚二丁目25番23号
設立時社員 藤 原 勇 喜
埼玉県所沢市大字牛沼181番地の17
設立時社員 野 口 尚 彦
東京都小金井市貫井北町五丁目30番14号
設立時社員 小 畑 和 裕
埼玉県所沢市若狭三丁目2381番地の1
設立時社員 小 林 健 二
東京都府中市武蔵台二丁目11番30号
設立時社員 佐々木 暁
東京都中野区南台五丁目15番20-201号
設立時社員 小 口 哲 男
(法令の準拠)
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
(平成25年5月29日東京法務局所属公証人海老原良宗認証)
(平成25年12月7日第20条第1号改正)
(平成26年12月13日第4条改正・第5章の2加入)
会費規程
(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人民事法情報研究会(以下、「この法人」と
いう。)の定款第7条に基づき、この法人の会費に関し必要な事項を定める。
(会費)
第2条 定款第7条に規定する会費は、次のとおりとする。
年会費
正会員 (当会の目的に賛同する法務省・法務局OB等) 2万円
特別会員(当会の事業を助成してくださる方) 2万円
(会費の免除)
第3条 満80歳に達した正会員については、次年度以降の会費を免除する。
ただし、既納の会費は返還しない。
(改廃)
第4条 本規程の改廃は、会員総会の決議を経て行う。
附則
1 本規程は、令和3年6月19日から施行する。
2 一般社団法人民事法情報研究会会費に関する規定(平成25年5月21日設立時総会決定)は廃止する。
理事会規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人民事法情報研究会(以下、「この法人」という。)の定款第34条に基づき、この法人の理事会の運営に関する事項を定める。
(理事会の種類)
第2条 理事会は通常理事会と臨時理事会とし、通常理事会は年2回開催する。
2 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事又は監事から会長に招集の請求があったとき。ただし、請求は会議の目的である事項を明示して行う。
(3) 前号の請求があったときから5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、会長以外の理事又は監事が招集したとき。
3 前項第2号の臨時理事会の招集の請求は書面をもって行う。
(招集権者)
第3条 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会は、副会長がこれを招集する。ただし、前条第2項第3号の場合を除く。
(招集手続)
第4条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、この限りではない。
(理事会の議長)
第5条 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会の議長は、副会長がこれに当たる。ただし、会長及び副会長が共に第6条の議決に加われない理事に該当するとき又は理事全員改選直後の理事会であるときは、理事会の議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
(理事会の決議方法)
第6条 理事会に付議された事項は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(書面による意見)
第7条 やむを得ない事由により理事会を欠席する理事から、当該理事会の議題とされている事項について、あらかじめ書面をもって議長に対しその意見の表明があった場合、議長は、当該議題の審議の際、その旨及び内容を報告しなければならない。
(監事の出席)
第8条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
2 やむを得ず監事が理事会を欠席する場合、監事は議事録の写し及び資料により、議事の経過及びその結果を確認し、必要があると認めるときはその意見を書面により理事及び監事の全員に通知することができる。
(オブザーバー)
第9条 会長が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第10条 理事会の議事録には、議決における出席理事の賛否の区分を明らかにしておくほか、議決事項について理事の異議の内容及び監事の意見を議事録に記載しておかなければならない。
2 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
(改廃)
第11条 この規則の改廃は理事会の議決によるものとし、総会に報告する。
(理事会運営内規)
第12条 理事会の運営に関する詳細事項は、内規として理事会で別に定める。
附 則
この規則は平成25年6月1日から施行する。
理事会出席旅費規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人民事法情報研究会理事会規則(以下、「規則」という。)第12条に基づき、理事会に出席した理事及び監事等に支給する旅費に関する事項を定める。
(旅費の支給)
第2条 理事会に出席した理事及び監事については、別表により旅費を支給し、実費にかかわらず清算は行わない。
2 規則第9条により理事会に出席した者については、交通費、宿泊費等の実費を考慮して会長が決定する旅費を支給する。この場合には、会長は、支給額の明細を理事会に報告しなければならない。
3 会長が必要と認めるときは、会員総会に出席した理事及び監事について第 1項の旅費を支給することができる。
(支給方法)
第3条 旅費は、理事会開催後速やかに、受給者が指定する預金口座に送金する方法により支払う。
附 則
1 この規則は平成26年7月15日から施行する。
2 改正規定は、令和2年6月20日から施行する。
(令和2年6月20日第2条第3項加入)。
(別表省略)(令和3年6月19日改正)
編集委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人民事法情報研究会(以下、「この法人」という。)の定款第34条の2に基づき、この法人が設置する編集委員会の任務、構成及び運営に関する事項を定める。
(任務)
第2条 編集委員会は、この法人の事業のうち、民事法情報に関する調査・研究及び資料の収集・作成を所管する。
(委員長及び委員)
第3条 編集委員会の委員長は、理事の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
2 編集委員会の委員は、正会員の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 編集委員会に必要に応じて副委員長を置くことができる。副委員長は、理事の中から理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)の任期は、委嘱の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時まで(前任者の任期途中の補欠として選任された委員等の任期は、前任者の任期の満了する時まで)とする。ただし、再任を妨げない。
(外部委員)
第5条 編集委員会は、必要があるときは、理事会の承認を得て、正会員以外の者を外部委員として委嘱することができる。
2 外部委員の任期については、前条の規定を準用する。
(理事及び監事の出席)
第6条 理事及び監事は、編集委員会に出席し、意見を述べることができる。
(運営)
第7条 編集委員会の運営に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、理事会の承認を得て、編集委員会が定める。
(規則の変更)
第8条 この規則は、理事会の決議により変更することができる。
附 則
1 この規則は、平成26年12月13日から施行する。
2 平成26年8月2日の臨時理事会で選任された編集委員会の委員長及び委員は、この規則により委嘱されたものと見做す。
3 改正規則は、令和3年6月19日から施行する。
4 令和3年6月19日に選任された編集員会の委員等は、この改正規則の適用において、全員新たに委嘱されたものとする。
一般社団法人民事法情報研究会委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、一般社団法人民事法情報研究会(以下、「この法人」という。)の定款第34条の2第2項の規定に基づき、この法人が設置する委員会の任務、構成及び運営に関する通則を定めることを目的とする。
2 この規則が附則の定めるところに従い効力を発生する日に存在する編集委員会の任務、構成及び運営に関しては
編集委員会規則(平成26年12月13日制定)の定めに従うものとする。
(委員長の指名)
第2条 会長は、定款第34条の2第1項の規定に基づきこの法人の会務を執行するために必要な委員会を設置するに際しては、委員会の目的を指示し、かつ業務執行理事のうち1名を委員長として指名するものとする。
(委員会の編成)
第3条 前条に従い指名を受けた委員長は、速やかに正会員の中から、その承諾を得て、委員会の任務に適した委員を選任し、委員会を編成する。
2 委員長は、委員会の編成にあたっては次の各号に定める事項を決定しなければならない。
(1) 委員会の名称
(2) 委員会の目的
(3) 委員の員数
(4) 委員会の存続期間
(5) その他委員会の活動に必要な事項
3 委員長は、必要に応じて委員の中から副委員長を指名することができる。
4 委員長は委員会を主宰し、委員会が開催する会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代行する。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時まで(前任者の任期途中に補欠として選任された委員等の任期は、前任者の任期の満了する時まで)とする。ただし、委員会の存続期間が満了するとき又は委員長が業務執行理事を退任したときは、その時をもって委員等の任期は満了する。
(報告義務)
第5条 委員長は、定款第22条第4項に定めるところに従って、理事会にその職務執行の状況を報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成27年5月9日から施行する。
2 改正規則は、令和3年6月19日から施行する。
3 令和3年6月19日に選任された委員会の委員等は、この改正規則の適用において、全員新たに選任されたものとする。
一般社団法人民事法情報研究会弔慰規程
(弔慰)
第1条 一般社団法人民事法情報研究会(以下「研究会」という。)の会員が死亡したとき又は研究会の元会員若しくは研究会の実施したセミナーの講師等で特に会長が弔慰を要すると認めた者(以下これらを「対象者」という。)が死亡したときは、次条以下に定めるところにより弔慰を行う。
(供花)
第2条 弔慰は、対象者の通夜・葬儀に際して、生花(又は花輪)一基を供することにより行う。
2 供花は、「一般社団法人民事法情報研究会」名義をもって行う。
(死亡の連絡)
第3条 理事が対象者の死亡の事実を知ったときは、遅滞なく会長に連絡するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めのない事項については、その都度、会長が決定する。
(経費)
第5条 この規程により行う弔慰の経費は、予備費より支出する。
附 則
この規程は平成28年4月23日から施行し、同年2月8日に遡って適用する。