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民事法情報研究会だよりNo.25(平成29年2月)
立春の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、本年度予定した事業は、この2月号の発行をもっておおむね終了しました。民事法情報研究会だよりについては、本年度は9月号と11月号を臨時に増刊し、実務の広場の記事を増やして現職公証人の会員への利便を図りましたが、会員情報誌としての性格上、記事の構成のバランスをどうするか、今後の検討課題となっています。ご意見があれば、お寄せください。 また、会員交流事業については、次年度は、6月17日(土)に定時会員総会・セミナー・懇親会を、また12月9日(土)にセミナー・懇親会を予定しておりますので、よろしくお願いします。 なお、4月に入りましたら、新年度の会費納入のご案内をお送りいたしますが、都合により本年度限り退会を希望される会員は、3月末日までに郵便・ファックス等でお知らせください。(NN)
「まさか」で済まされない時代(副会長 小林健二)
最近、高齢者ドライバーによる悲惨な事故が相次いで起きている。アクアセルとブレーキを踏み間違えたということが原因のようであるが、高齢者になると本来ありえないことが起きてしまうということであろう。ただ、このような高齢者が絡んだ事故に関する新聞記事等を見ても、まだ、自分には関係ない記事と思いがちであるが、最近、立て続けに、こんなことはあり得ないと思われることに遭遇した。 一例は、最寄り駅の上りのエスカレーターに乗っていた時、私の前に老夫婦がいて、先にいた夫がその後ろにいた奥さんに乗りかかるように突然倒れ、そのあおりで私も二人を支えきれず、私の後ろにいた家内を巻き込んで倒れてしまった。 エスカレーターに乗るときは、前の人との間隔は、階段状の板一枚程度しかないことが多く、足元は前に進んでいるので、上半身が前から押されるといとも簡単に後ろに転がってしまうのである。とっさにベルトを強くつかんだので、後ろに勢いよくひっくり返るということはなく、大事にならずに済んだが、傾斜がついていることもあって仰向けに倒れてしまうこととなった。 もう一つの例は、夕方、車を運転中、踏み切り待ちをしていて、遮断機があいたので、前の車に続いて、発車しようとしたところ、前の車と私の車の間に、私から見て左前方から自転車に乗ってきた初老の男性が自転車と共に突然倒れ込んだのである。もちろん慌ててブレーキを踏んだ。自転車が接触した感じもなかったが、とりあえず声をかけたところ、男性はすぐに立ち上がり手を挙げて「すいません。」と言いながら去っていった。この踏切は、渡った先も混むので、前の車が渡り切っても、更に余裕がないと発車できないところであり、ゆっくりとした発車せざるを得ないという事情もあったことで、事なきを得た。 インターネットで、エスカレーター事故や自転車事故を検索すると、「エスカレーターでの事故にご用心 都内だけで年間1000件以上!」とか、「高齢者に多い自転車乗用中の事故」とあり、意外にエスカレーター事故や自転車事故が多いのに驚く。そこでは、高齢者の加齢に伴う平衡感覚等の衰え、足腰の衰えが原因となる事故が増加していると、警鐘を鳴らしている。 私自身、今回の出来事に遭遇しても、高齢化に伴って生じる事故は、身近でも起きることがあるのだという程度にしか思っていなかった。しかし、振り返ってみると、かつて、問題なくできたことが最近スムーズにできなくなっていることに気付く。例えば、様々なスイッチを度々消し忘れたり、一度できれいに収まった車庫入れが何回も切り返しが必要になったり、いくつかの用事の一つをうっかり忘れたり等いろいろある。何も考えなくてもスムーズにできていたことが、前の通りにはできなくなっており、「うっかり」をなくするために何か工夫をしなければできなくなっている。いくら気持ちは前向きであっても、高齢者から準高齢者と言い換えられも、能力低下が始まっていることを認めざるを得ない。皆さんは、いかがでしょうか。 遭遇したありえない出来事も、転んだ本人にとってみれば、まさか、こんなことを起こすなんてと思ったことであろう。でも、着実に、自分もその者と同じ年齢に近づいているわけであり、そう思うと、他人事と笑っていられない。自分もいつ加害者になるかもしれないのである。個人差はあるが、高齢者の行動には、大丈夫だろうという安易な予測は当てはまらないということであり、高齢化するということは、加害者となるか被害者となるかは別として、思わぬ出来事が常に起きる危険性を抱えているということなのであろう。 ところで、現在65歳以上の者は日本の人口の3割弱であるが、平成72年(2060年)には4割となる、いわゆる「超高齢化社会」になるという予測を盛り込んだ「高齢社会白書」が閣議決定されたとのことであり、人口の4割が高齢者ということになると、今は、特定の老人についてのみ発生した、思わぬ出来事として片付けられていることが、日常的に起こりうる出来事になるということになろう。そうなると、「まさか」では済まなくなる時代がやって来るということになる。 きたるべき高齢化社会に向けて、自動ブレーキが付いた車の開発等が行われており、それは、もちろん、必要で有意義な取り組みの一つであるが、機械だけではなく、身体能力や判断能力が衰えてくる高齢者を前提にした、公共の場における設備や通行のルール作りの見直しが必要になってきているのではないかと思う。 これまでの、公共の場における設備や通行のルールは、健常者の身体能力や判断能力を中心に設定され、それを補うように身体の不自由な人の身体能力も考慮して作り上げられているが、人口の4割が高齢者ということになると、「平衡感覚の衰えた人」、「足腰の弱い人」だけにとどまらず、「聴覚」、「視覚」、「嗅覚」等あらゆる能力が健常者に比べて劣ることとなるので、このような能力の劣る高齢者を前提にした、公共の場における、ドアー、階段、トイレ、エスカレーター、エレベーター等各種設備のあり方、電車、バス等公共交通機関の設計、あるいは歩車道の通行地帯における新たなルール作りが求められているのではないかという感じがしている。
今 日 こ の 頃 |
このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。
第3の人生は成年後見制度の活性化で! ―NPO法人高齢者・障害者安心サポートネット― (森山 彰) |
1 はじめに 福岡・東京間は飛行機に乗れば、すぐに着く。しかし、生活感覚から言えば、東京は、私の住む筑紫野市(福岡)からは実に遠い。東京に限らず、遠隔地の情報は、メディアが提供する以外は、ほとんど接する機会が無いからかもしれない。そんな中、「民事情報研究会だより」は、その昔、一緒に仕事をした同僚や後輩の情報や消息を伝えてくれる。有難い話である。 そこでの最関心事は、第2の人生を終えられた皆さんの第3の人生の送り方である。悠々自適の生活を選ぶ人もいれば、趣味三昧の人、家事や介護に追われる人もいれば、サークル活動に熱心な人、いろいろのボランティアを楽しんでいる人、十人十色で,人様々である。そんな人達の近況話に接するにつけ、大変羨ましく思ったり、賛同したり、時に同情したりもする。 私達が現役の頃は予期し得なかった、このような長寿社会になると、生き甲斐ある人生とか、充実した人生を送れたというためには、第3の人生をどう生きるかが、大変重要な意義を持つようになったと思う。 そこで、第2の人生を終えて、これから、第3の人生の選択が必要となる皆さんのために、何らかの参考になればという少し出しゃばった思いと、折角の機会だから、当法人すなわち安心サポートネットの理念を啓発、宣伝して、いささかでも、共鳴者を増やしたいという思いがあって、拙稿を投稿するに至った次第である。
2 第3の人生はボランティアで! 私自身筑紫公証役場公証人を拝命して2・3年後には、第3の人生をどう送るかという課題に向き合った。自らの性向を「小人閑居して不善をなす。」類であることをよく認識していたからである。そのうち、公証役場の運営が地域住民の皆さんの信頼と支援によることを実感するようになると、地元への恩返しの意味も含めて、「第3の人生は、ボランティアによる社会貢献!だと決心し、できれば、恒久的に持続可能な社会貢献がベストだと思った。 その当時、九州国立博物館が設立準備中であった。そこで、最初は、多数のボランティア活動で支えられた、あの有名なスミソニヤン博物館の例にならって、催し物の企画のボランティアを志し、設立準備会に参加した。 ところが、平成12年成年後見制度の創設を知るや、「第3の人生は、これだ!と迷うことなく飛び付いた。その当時、いわゆる「老人病院」では、魔の3ロック(注1)より寝たきり老人が急増し、また、他方では、親族による着服等の無法行為が横行する等、高齢者を取り巻く劣悪な環境を憂慮していたからである。
注1 魔の3ロックとは、1つ目が手足等を縛り付ける身体拘束、2つ目が麻酔薬等薬物による拘束、3つ目が暴言等のスピーチによる拘束、のことを言うが、これがその当時社会問題化していた。
3 NPO法人の構想と立上げ 15年9月公証人を退任すると、早速設立準備に取りかかり、翌16年5月にはNPO法人高齢者・障害者安心サポートネットを立ち上げた。 成年後見制度は、介護保険制度が順調な滑り出しを見せたのに対し、極めて低調に推移した。そこで、当法人は、「成年後見制度の活性化」を旗印に、主たる事業目的を「後見人の受任、指導、育成」としてスタートした。 問題は、「成年後見制度の活性化」をいかに実現するかである。この観点から、次の3つの活動指針を策定したが、この指針が当法人の武器となり、特徴にもなって、現在に至っている。 第1に、個人の尊厳保持と自立支援という福祉の根本理念により活動すること。後見における財産管理中心から身上監護重視への転換を明確にした。 第2に、ボランティアを視野に入れて活動すること。 この指針により人を支え、役立つことに喜びや生き甲斐を感じる「市民後見人」が当法人における後見人候補の有力な供給源であること、また、これにより身上監護重視の後見が可能になり、後見が地域住民の助け合いの中で行われる基盤ができること。 第3に、各専門家によるネットワークを構築し、それを活用して活動すること。このネットワークの支援を受けて市民後見人が活動する方針を明確にした。 以上の構想のもとに、市民後見人が、支援ネットワークを活かし、身上監護重視の後見を展開すれば、親族後見人や専門職後見人とは全く異質の後見人の誕生となる。そして、このような市民後見人が親族後見人や専門職後見人と良い意味で競い合い、刺激し合えば、相互の質の向上につながり、地域住民の多様なニーズにも応えることが可能になって、成年後見制度の活性化は果たされるだろう。この3つの指針のもとに、当法人は、法律実務や福祉・介護等各専門分野のネットワークを構築し、会員は44名、事業所は福岡市の本部と筑紫野市の出張所の2か所で順調なスタートを切ることができた。
4 地域後見の実現 全国的視野でみると、成年後見制度の利用は、依然として低迷し、活性化の兆しは見られない侭である。その原因としては、多重的に種々の原因が指摘されているが、低迷の最大の原因は、被後見人たる本人の身近に、本人を支援できる適切な後見人候補が見当たらないことだと思う。 そこで、このような憂慮すべき状況を打開し、その利用促進を図るためには、地域住民の多様なニーズに応えうる理念なり目標を提唱し、その共感を得ることが必要だと考えた。その目的で当法人が提唱した新理念が、「判断能力の不十分な高齢者・障害者の皆さんが、いつでも、どこでも、容易に成年後見制度を利用して、安心して生活のできる社会をつくろう!」という「地域後見の実現」である。 この地域後見を担う後見人として、その資質の第1は、いつでも全国津々浦々どこでも、容易に育成ができ、また活用ができること、第2が地域住民のニーズに最も良く応えられること、であるが、この資質要件に最もふさわしいのは、市民後見人だと思う。その意味で、地域後見の主役は「市民後見人」である。ただし、この市民後見人は、ボランティアを視野に入れて地域後見を担う者であれば、専門家であろうと、親族であろうと構わない。 地域後見が実現すれば、そのメリットは、全国いたるところの地域で、同地域の後見人の支援により安心・安全な生活が送れるというだけでなく、後見の職務遂行が、地域の人達の協力や助け合いの中で行うことができ、また、地域を知悉していれば、地域の諸資源のネットワークを有効に利用することもできる。更には、将来新しい地縁の絆つくりや地域包括ケアシステムの中核機能さえ果たすことができる有力候補だと考えられる(注2)。 そんなことも念頭にあってか、厚労省は23年度に後見人供給の多様化を図る見地から地域後見と理念を同じくする「市民後見推進事業」を創設した。この推進事業は、将来に明るい展望を拓くものとして歓迎されたが、現在では、残念ながら当初の勢いを失っている。
注2 詳しくは、森山彰・小池信行編著『地域後見の実現』(日本加除出版2014年)参照。この地域後見の理念は、28年4月成立した成年後見制度利用促進法にも取り入れられ、制度の実践の場でも、重要な理念となっている。
5 身上監護重視の後見 後見事務とは、ご承知の通り身上監護と財産管理の双方を合わせた事務を言い(民法858条)、このうち、身上監護事務とは、本人の生活及び療養看護に関する事務で、いわゆる本人の生命、身体を守り、健康を維持し、安心した生活を保持(支援)するために行う事務であるから、判断能力の減退者にとって、これほど重要な事務は、他に見当たらないと断言しても過言でない。 そのため、当法人では、設立当初から後見は財産管理中心ではなくて、身上監護中心であるべきとして、この視点から後見事務を処理してきた。 ところが、そこには大きな障壁が横たわっていた。その障壁は何かといえば、身上監護事務の範囲を画する通説(立法担当者を含む。)である。すなわち、通説では「身上監護事務とは、契約等の法律行為及びその法律行為に当然随伴する事実行為を指し、同じ事実行為でも、例えば、介護やケアプランの同意のように法律行為に当然随伴しない事実行為は含まない。」と説明する。この考え方が実務上根深く定着していたからである。 この通説に従うと、身上監護に関する事実行為には、法律行為に随伴する行為と法律行為と無関係に行われる独立完結的事実行為があることになる。そして、後者に属する事実行為、例えば、①.本人の見守り行為や寄り添い行為、②.本人の不自由にしている行為を手助けする行為、③.介護サービス計画の説明を受け、その計画に同意する行為、④.医療上の説明を受け、その医療行為に同意する行為等、身上監護上極めて重要な事実行為が法律行為と無関係に行われると、身上監護事務つまり後見事務から除外される結果になる。 こんな解釈では、身上配慮義務(民858条)を新設して、身上監護面の職務の質を向上させる目的と矛盾するばかりか、地域住民の身上監護に関する強いニーズには応えられず、実務上の混乱を惹起する原因となった。 そこで、すべてを白紙に戻して、わが民法特に後見立法を素直に解釈するとどうなるか? 通説とは逆に、「身上監護事務は、上記の独立完結的事実行為を含む。」という見解に辿り着く。しかし、この独立事実行為包含説では、当法人の会員等の指導上も混乱を招くので、この説が正しいとの「お墨付き」が欲しくて、成年後見制度立法当時の官房審議官であった小池さんにこの論稿を送って検証をお願いした。その結果、小池さんは躊躇なく賛同された上、この包含説の理論を深めていただいた。更に、福祉事業で第一人者である堀田弁護士も賛同され、その後の学者等の動きを見る限り、この包含説は有力説としての地位を確保し得たものと理解される(注3)。 身上監護重視の後見は、この独立事実行為包含説の理論を前提にしない限り、その実現は無理であり、この理論によってはじめて地域住民のニーズに応える後見が可能となる。
注3 身上監護重視の後見、独立事実行為包含説等の詳細は、前出『地域後見の実現』参照。
6 成年後見制度利用促進法 現行の成年後見制度の運用を見てみると、全体的に依然として利用は頭打ちの低迷状態が続いており、その中で顕著な現象は、発足5年後の平成17年に80%の割合で選任されていた親族後見人が27年には30%を割り込むまで減少し、それに代わって、第三者専門家後見人の選任が急増していることである(注4)。法人後見を含む市民後見人の数は増加しているものの、苦戦の様相は否定できない。 このような状況は、地域後見の実現の視点から見ると、まったく憂慮すべき自体と言わざるを得ない。こんな憂慮する多数の人達の声を反映してか、28年4月、議員立法ではあるが、成年後見制度利用促進法が成立した。 この法律は、①「判断能力の不十分なことにより、財産管理や日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが高齢社会における喫緊の課題である。」とした上で、②.成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段であるにも関わらず、十分に利用されていない事実を指摘し、③.この制度の利用促進策の総合的かつ計画的な推進を目的として、基本理念及びその基本方針に基づく施策等を定め、国、地方自治体等の責務や実施方法等を明らかにした。 この法律自体は、成年後見制度のあるべき姿を描いたプログラム法に過ぎないが、特に注目すべきことは、当法人の提唱してきた理念や施策が、この法律の推進目標である基本方針の柱となっている点である。 その第1は、制度利用促進の基本理念として新たに身上の保護(身上監護)の重視が掲げられたことである。そして、その施策として、被後見人等本人が医療、介護等を受けられるよう後見人等の事務の範囲について検討・見直しを図ることが明記された。 その第2は、地域における人材の確保策として、市民後見人の育成と活用を図る施策が織り込まれたことである。まさに、地域後見の具体化である。 ところで、本来なら、成年後見制度法制の主管庁は法務省であるから、同省が制度の利用促進策を講ずべきであるが、医療、介護面に疎く、市民後見人の育成と活用には縁遠い存在という事情がある。他方、医療、介護を主管し、制度利用の最大の恩恵を受ける厚労省は、利用促進を図りたくとも、主管庁でないという負い目がある。こんな事情が重なって、この促進法は議員立法になったと推測するが、議員立法とは言え、れっきとした「法律」である。内閣をはじめ各行政機関は勿論、家庭裁判所等の司法機関、更には国民に至るまで、この法律を誠実に遵守する義務がある。したがって、この法律による利用促進策がうやむやとなったり、又は先送りされたりする心配はないと思いたい。 何はともあれ、この法律の中身をみると、制度に対する地域住民のニーズに応えるためには、この法律が必要不可欠なことが理解できる。今後はこの法律の基本理念、関連する施策の審議及びその具体化が、万事順調に進捗し、実りある成果が得られるよう心から期待したい。
注4 成年後見人等の選任は、家庭裁判所の職権による。民法上選任の基準は定められているが(民843条4項)、近時の選任の傾向は、被後見人本人の意見等自己決定権の尊重の理念等に基づき後見人候補が推薦されても、推薦候補は無視され、裁判所と密接な関係のある職能団体から選任される傾向が際立っている。この裁判所のやり方が職権乱用だとか裁判所による自己保身だと批判され、また、後見制度の魅力を削いでいる一因であるとの声が上がっている。
7 任意後見移行型・・・・後見型委任契約 任意後見制度は、自己決定権の尊重の理念が最も素直に反映されているシステムであるから、その利用度は高いのが通常だが、利用度の低い法定後見と比較しても、比較しようのない程利用度が低い。この事実は異状であるから、この制度の利用促進策が講じられるのは当然であって、それも焦眉の急である。 そこで、上記の利用促進法でも、「任意後見制度の積極的な活用」が基本理念の具体化策の1つとして明記されている。 100歳超えも珍しくない現代の長寿社会では、高齢者・障害者は、次のいずれかのパターンをたどって生涯を終える。すなわち、①.身体能力の低下で自立生活は困難となったが、死ぬまで判断能力は失わない。②.身体能力の低下で自立生活は困難となった後、判断能力も失う。③.いきなり判断能力を失って、その状態が続く。 このいずれのパターンをも支援する方策が、「任意後見移行型」の契約である。任意後見移行型の前段階の契約である「財産管理等委任契約」が上記①と②前段の支援を、任意後見契約が②後段と③の支援を、それぞれ担うことになるから、活用促進策の対象は、任意後見移行型全体でなければならない。 (1)任意後見契約 この分野では、先ず、身上保護重視の観点から全体をリニューアルすることである。寝たきり状態の防止、能力の保持、尊厳死条項等身上配慮義務に基づく細則規定等を織り込んで、身上保護を強化することが重要である。 次いで、任意後見人と同監督人に対する二重の報酬支払いの負担軽減策である。監督人を公的機関又はボランティア団体等への移行を検討すべきである。 (2)「財産管理等委任契約」・・後見型委任契約 この契約も、身上監護と財産管理に関する事務の委託を対象とする契約である。したがって、任意後見契約と同質であるから、任意後見と同等のレベルまで身上監護重視を図ることが必要である。財産管理から身上監護重視に衣装替えをすると、任意後見契約に劣らないぐらい有用性が増加する(注5)。 また、弱点だった受任者に対する指導監督も、受任者による報告の仕組みを改善し、あるいは第三者や法人による無料監督制を導入して、その強化を図ることが課題だと思う。 この刷新の結果、旧来の「財産管理等委任契約」は、財産管理中心から身上保護重視に変貌する。受任者に対する指導監督も強化されて、その中身が一新されると、新酒ができたわけだから、「新しき酒は新しき革袋に盛れ!」という故事のとおり、この契約の新しき革袋としては、「後見型委任契約」の新名称がふさわしい。現在当法人は、名実相伴う「後見型委任契約」を活用して、その普及を図っている(注6)。
注5 特に財産管理等委任契約において身上保護重視の観点から認知症予防・早期治療が規範化され、その処理が効果を上げると、この契約が持続し、任意後見に移行しないケースが増加することも予想される。こうなると、この契約の有用性については、任意後見に優るとも劣らない契約に変貌する可能性が強い。 注6 当法人は、発足当初は任意後見重視だったが、次第に法定後見の受任が多数を占めるようになった。ところが、従前の「財産管理等委任契約」を刷新して、「後見型委任契約」を誕生させた26年以降は、法定後見から任意後見に移行、すなわち、後見型委任契約を前段階の契約とする「任意後見移行型」に軸足を移し、その利用拡大に努めている。
8 地域後見・出番は無限に 以上、我が国の成年後見制度の実情を述べてきた。本来、成年後見制度には、判断能力の不十分となった高齢者や障害者の人権擁護機能と自立した生活の保持機能があるから、これほど素晴らしい制度はないといっても過言ではない。しかし、残念ながら、現在の同制度の運用には課題が山積、利用度が低迷して、本来の魅力が発揮されていない。現時点は丁度、成年後見制度利用促進法をきっかけとして、この行き詰りを打開し、これから改善の方向に歩み出そうとするターニングポイントにある。 改善の方向は、地域後見の実現だと思う。そのためには、全国津々浦々、住民のニーズに応えることのできる後見人が存在し、活動していることが大前提となる。 当法人は、地域後見の旗印を掲げて、これまで、いろいろと創意工夫して、下図のようなNPOのシステムづくりとその充実・強化を図ってきた。また、22年には熊本市にも同様のNPO法人を設立し、相互が協力し合う「安心サポートネット・グループ」を形成した。そして、28年当初には、福岡市に生活支援・死後事務処理を事業目的とした新たなNPO法人を立ち上げて、同グループの総合力の強化を図った。 また他方では、当法人主催の本格的な「市民後見人養成研修」を5回にわたり実施し、1回あたり70人、延べ350人の修了生を社会に送り出し、更に、地方自治体主催の市民後見推進事業(直方市、筑紫野市、宗像市)も、それぞれ受託して、厚労省の意図するレベルの研修を実施した。また、グループ全体で後見人等の受任数も190人を超えて、身上監護重視の後見活動を展開している(28年末現在)。 しかし、「安心サポートネット・グループ」のような零細法人が、いかに地域後見の実現への活動を活発に展開しても、その成果は取るに足りない微々たるものである。日本地図を俯瞰すれば、針の穴にも等しい。このことは、弁護士、司法書士等の「職能団体」の後見人活動を含めても、同様である。 このことを逆から見れば、地域後見を志向すれば、この分野は、仕事が無限にあることを意味する。 しかも、地域後見の分野は、その仕事たるや、社会貢献事業で、人の役に立つ仕事であるから、やり甲斐もあり、充実感もあり、地域住民の皆さんから感謝もされる。幸いにも、これから第3の人生を選択される皆さんは、使命感と助け合い精神に富み、法律実務的能力に優れ、地域後見の一翼を担う資質と能力を十分に持ち合わせている有能な人達である。それに加えて、悠々自適という環境を得て、事業に対する精神力を集中させることができる。 地域後見の分野では、皆さんのような有能な人材のニーズがひと際高い。是非とも、その強いニーズに応えて挑戦されることを期待したい。 (NPO法人高齢者・障害者安心サポートネット 理事長)

(安心サポートネット) http://anshin-net.jp/
65歳の手習い(本間 透) |
公証人を退任して半年が過ぎましたが、公証人の任期が残り少なくなり、高齢者といわれる65歳に達したとき、退任後の過ごし方を如何にしようかと考えるようになりました。本誌においても諸先輩がその過ごし方について書いておられるように、「今日用と今日行く」を念頭において、目的をもって生活することが肝要です。各地の法務局OB会の会報等を拝見すると、人それぞれにこれまでの趣味を深めたり、国内に限らず海外へも旅行したり、また、新たな研究をされたりするなど、その後の人生を大いに謳歌されています。 私にとって趣味といえるのは、ゴルフですが、在任中のいわきにおいてもゴルフ仲間ができ、いわき以外でもお誘いがあれば、北海道から九州にかけて各地でプレーを楽しんでいました。妻からすると、連休のしかも観光シーズンに遠くまで出かけて行って連日ゴルフだけをしてくることは、今では呆れるどころか感心されるようになりました。これだけ熱心にゴルフをしていると、さぞかし腕前が上がるように思われ、そういう時期もありましたが、最近は、スコアアップどころか低迷が続き、数多くプレーすればいいというものではないことを痛感しています。低迷の言い訳として、体力や視力の衰えとか、クラブが合わないとかのせいにしていますが、以前よりもゴルフに対する熱意が段々薄れてきているのではと思うようになりました。しかしながら、相変わらずお誘いがあれば遠距離にもかかわらず出かけて行ってゴルフをしておりますが、偶々、思ったよりも飛んだり、良いスコアが出たり、コンペで入賞したりしますので、止められないのかもしれません。 さて、ここでは、私の下手の横付きのゴルフのことではなく、本題に入ります。それは、65歳になった平成26年の3月からいわきで陶芸を習い始めたことです。妻が先に習っており、陶芸の工房に妻を送迎したり、作品の展示会等に通っているうちに、妻や先生に勧められたわけではなく、気軽に気分転換のつもりでやってみようかと思い、それを妻に告げたところ、大変驚き、本当なのかと半信半疑でした。私自身も、いわゆる芸術的才能や創作能力には全くと言っていいほど縁がないことを自覚していましたので、陶芸に関する何の予備知識もなくても、あの先生だったら習ってみようと思ったのが、一番の動機でした。 その先生(以下「K先生」といいます。)は、奥さんのY先生と二人で工房を営み、私と同年代で、50歳で会社を辞め、それから東京と京都の美術学校に入学して陶芸とガラス工芸を本格的に習得し、いわき市内の自宅には作品の展示・販売のためのアトリエがあり、郊外には生家がある敷地内に陶芸とガラス工芸の工房、陶器を焼く窯、各種工作室があります。また、バーベキューができる庭や設備があるなど、しかも、それらをほとんど二人で設計・施工をして、とても意匠を凝らした素敵な工房で、裏には川が流れ、川向うは山林で春には山桜、秋には紅葉が楽しめるなど素晴らしい環境です。 さらに、K先生は、若い時から空手もやっており、工房に行かないときは、空手道場で指導に当たるなど、正しく多芸多才そのものです。 陶芸の方法としては、手びねり、たたら、轆轤がありますが、K先生は、専ら轆轤による作陶を指導していることから、私も止むを得ず難しいとされる轆轤(電動)による陶芸を習うことにしました。 轆轤による作陶の手順として、先ずは、「土練り」から始めますが、荒練り、菊練りの作業があり、粘土の硬さを均一にして、中に入っている空気を抜きます。菊練りをマスターするには、こつと経験を要し、未だにうまくできずに先生からやってもらっています。これをちゃんとしないと、作品に小さいながらも穴ができて焼いたときに割れる原因になります。次に、粘土を轆轤の中心に据え、押し付けて固定し、「土ころし」をします。これは、轆轤をゆっくり回しながら手に水をつけて粘土を押し上げてから押し下げる作業を繰り返し、土を締めてひび割れしにくい粘土にするためで、この時、轆轤の回転の中心と粘土の中心を合わせて作品が歪まないようにします。 いよいよ作陶にとりかかりますが、その際の姿勢が大事で、左肘は太ももに付けて固定し、右肘はしっかりと脇を締めて安定させ、粘土を真上から見下ろすように座ります。右足で轆轤の速度を調整して回転させ、粘土のてっぺんを平にしてイメージした作品に応じてその底となる部分の横に窪みをつけて「土取り」をし、粘土のてっぺんに両親指を差し込んで穴を開け広げていきます。ある程度穴が広がったら、右手の人差し指、中指、薬指で中心を押さえて底を作ります。そして、「本のばし」と言って、手に水をつけながら粘土の穴の内側に右手の指を、外側に左手の指をそれぞれ添えて粘土を包み込むようにして引き上げていきます。この引き上げを繰り返してイメージした作品に仕上げますが、この時、微妙な力加減や轆轤の速度によって作品が歪んだり、へたったりしますので、一番集中してできる限り素早くすることが求められます。なお、最終工程の本焼き後の作品は、粘土の中の水分が抜けて焼き締まって2割くらい縮まるので、それを見込んだ大きさで作陶する必要があります。 成形した作品を粘土から切り離し、乾燥させた後(生乾き状態)、「削り」を行います。これは、作品の厚さを均一にし、高台をつけるための作業で、作品を逆さにして轆轤に据え付けて四方を小さい粘土で固定し、轆轤を回しながら作品の外側を小型のカンナで削り出していきます。 次に作品を「素焼」した後、ベンガラやゴスなどの顔料又は陶芸用絵具で「絵付け」をします。絵心がない私は、この絵付けが悩みの種です。 そして、作品の表面にガラス質の被膜を作り、耐水性を増すため、「釉掛け」を行います。 作品に釉薬を浸けたり、掛けたりしますが、本焼き後の作品の仕上がりの雰囲気をイメージし、下絵を引き立たせる釉薬を調合することになります。 最後の工程として「焼成」があります。K先生の工房には、大型の灯油窯があり、1200度近くの高温で「本焼き」をし、それにより釉薬が溶け、中に含まれる成分によって色が付き、ガラス質が溶けて作品がコーティングされます。窯の中の作品の位置や、熱の影響で思いがけない色や模様が出たりします。私の最初の作品が焼き上がったときは、わくわくどきどきして、大袈裟ですが生まれたばかりの我が子を見る感じでした。 陶芸の各工程には、様々な技法があり、とても奥深いものがあり、私は、まだまだ初心者で納得のいく作品に至っておりませんが、拙い感性ながら熱中して物づくりができる喜びを感じております。せっかく始めた陶芸ですので、公証人を退官して千葉の柏市に引っ越してからも、月に一回程度は、姉弟子の妻と共にいわき市に行き、K先生の陶芸教室に通っています。
「水戸黄門」を録画中(田村耕三) |
『 水戸光圀(黄門さま):「助さん、格さん、懲らしめてやりなさい ! 」 佐々木助三郎(助さん)・渥美格之進(格さん):「鎮まれ !鎮まれ ! 」 格さん:「この紋所が目に入らぬか ! こちらにおわす御方をどなたと心得る ! 畏れ多くも前(さき)の副将軍・水戸光圀公にあらせられるぞ ! 」 助さん:「一同 ! 御老公の御前である ! 頭が高い ! 控え居ろう ! 」 』
このセリフは、長い間(42年間)お茶の間に親しまれてきたテレビ時代劇「水戸黄門」のクライマックスでのセリフです。 ところで、平成19年7月に岡山県津山市に居住して間もなく、地元のRSKテレビが「水戸黄門」の再放送(毎週月曜日~金曜日の午後4時)をしていることを知りました。 「水戸黄門」と言えば、私が学生の頃、実家(栃木県大田原市)に帰省すると、亡父が毎週欠かさず「水戸黄門」を観ていたのを、今でも鮮明に思い出します。当時、亡父はどのような思いで「水戸黄門」を観ていたかは分かりませんが、私も「水戸黄門」を観たいとの思いが強まり、平成21年7月にブルーレイテレビを購入し、同月6日(火)に第1回目となる「水戸黄門」(第4部第20話「湖水の女(十和田)」)を録画し観ることができました。 さて、「水戸黄門」の放送回数、配役について、インターネットで調べたところ、次のことが分かりました。 1 放送回数 1,228回 (1) 第1部(昭和44年8月4日放送)~第43部(平成23年12月12日放送) (2) 1000回記念スペシャル(平成15年12月15日放送) (3) ナショナル劇場50周年SP(平成18年3月13日放送) (4) 最終回スペシャル(平成23年12月19日放送) (5) スペシャル(平成27年6月29日放送) 2 主な配役 (1) 水戸光圀(黄門さま)役 東野英治郎さん(第1部~第13部)・西村晃さん(第14部~第21部) 佐野浅夫さん(第22部~第28部)・石坂浩二さん(第29部~第30部) 里見浩太朗さん(第31部~第43部) (2) 佐々木助三郎(助さん)役 杉良太郎さん(第1部~第2部)・里見浩太朗さん(第3部~第17部) あおい輝彦さん(第18部~第28部)・岸本祐二さん(第29部~第31部) 原田龍二さん(第32部~第41部)・東幹久さん(第42部~第43部) (3) 渥美格之進(格さん)役 横内正さん(第1部~第8部)・大和田信也さん(第9部~第13部) 伊吹吾郎さん(第14部~第28部)・山田純大さん(第29部~第31部) 合田雅吏さん(第32部~第41部)・的場浩司さん(第42部~第43部)
これらのインターネットの情報を基に、「水戸黄門一覧」及び「水戸黄門様御一行の旅先一覧」を作成しました。 「水戸黄門一覧」は、検索のために作成したもので、「部・話」、「タイトル」、「水戸黄門役」、「再放送日」、「CDのNo」を一覧にしたものです。現在の「CDのNo」は「100」、すなわち、「CD」の枚数は「100枚」になりました。 また、「水戸黄門様御一行の旅先一覧」は、都道府県別に「旅先」、「放送回数」、「放送された部・話」を一覧にしたものです。この一覧は、1,228回放送された「水戸黄門」のうち、私のこれまでの居住地【大田原市⇒宇都宮市⇒甲府市⇒横浜市⇒港区⇒徳島市⇒中野区⇒鎌倉市⇒世田谷⇒福島市⇒松山市⇒長野市⇒江東区⇒高知市⇒長野市⇒津山市】が何回ぐらい登場したのか知りたいとの思いから作成したものです。 「水戸黄門」の録画を開始して8年6か月が経過し、未録画数は計102話となりました。公証人を退任する頃には、この102話の録画も終了していると思います。公証人退任後、録画した「水戸黄門」を観るのを楽しみにしていますが、第1部第1話から順番に観るべきか、私と所縁のある地から優先して観るべきか迷っているところです。

実 務 の 広 場 |
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.46 遺言無効の裁判に対する陳述書 |
1 昨年11月、「命のビザ」で有名な故杉原千畝氏の妻が作成した公正証書遺言は遺言能力がなく無効という判決が東京地裁であったという新聞記事がありました。公正証書遺言が無効となる判決が出ることは稀だと思いますが、謂わば有名人である人の公正証書遺言が無効無効になったということで大きな驚きでした。 当研究会の会員の中には在職中に作成した公正証書遺言書について遺言無効の裁判が提起され、証人として裁判所に呼び出され、あるいは公正証書作成についての陳述書の提出を求められた会員もあるのではないかと思います。当研究会の会員が遺言書を作成する場合は意思確認や内容の確認を極めて厳格に行っており、その遺言が無効となるような事態は生じていないものと思っておりますが、裁判所から呼出しや陳述書の提出、あるいは遺言書の作成状況について説明を求められたりすると、こころ穏やかに過ごすことはなかなか難しいものです。そこで少しでも会員の参考になればと思い、私の数少ない経験を記してみたい。
2 公証人を退職して4年ほど経った平成27年2月ごろ、某弁護士から「平成〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇号で樋口公証人が作成した遺言者△野△子の遺言公正証書により母から財産を相続することになる長女に対し、他の姉妹から遺言無効の裁判が提起されている。ついては、被告の代理人として公正証書作成時の状況を伺いたい。」旨の連絡がありました。 当該遺言書は6年ほど前に作成したもので、当然のことながら作成時の状況について具体的な記憶があるはずもなく、見せてもらった遺言公正証書謄本を参考に下記の文書を作成し、これに基づき弁護士に詳しく説明しいたしました。弁護士は、「この文書は公正証書作成時の状況がよく分かり、特に附言事項の部分は遺言者自身が明確な意思を有していたことを表すものであって本遺言が有効であることを証する有力な証拠になると考えられる。」ので、これを陳述書として裁判所に提出したいという申し出があり、差し支えない旨回答いたしました。その後この文書は公証人の陳述書として裁判所に提出されて裁判の役に立ったようで、私自身が裁判所から出頭を求められることはありませんでした。裁判の結果については不明ですが、何の連絡もなくすでに2年以上経過しているので、遺言無効の判決はなかったものと思っているところです。 なお前記の弁護士が言うように、附言事項は遺言者が遺言作成時に遺言能力を有していたことを証する有力な証拠になり得るものと考えられますので、将来の紛争防止のために、遺言者自身の言葉や言い回し(例えば方言)などで具体性のある何らかの附言事項を記しておくのも効果があるのではと思っているところです。
記 ○ ○ 弁護士 殿 柏 公証役場 元公証人 樋 口 忠 美 ㊞ 平成〇〇年〇〇月〇〇日付け第〇〇号で作成した遺言者△野△子の遺言公正証書について、次のとおり回答します。 1 柏公証役場において遺言公正証書を作成する場合の一般的な手順 事前準備 柏公証役場において遺言公正証書を作成する場合は、まず必要書類(遺言者などの戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、土地建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書等)を集めるよう伝え、これらが揃った段階で遺言書作成のための事前相談日を設定しています。 ①事前相談 ⅰ 遺言書作成のための事前相談日には、遺言者本人または本人の意思を正確に公証人に伝えることができる者(親族、委託を受けた銀行、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など(以下これらの者を「親族等」という。)に公証役場に出向いてもらい公証人と面談します。 ⅱ 事前相談は、公証人が遺言者本人または親族等から遺言公正証書に記載する遺言の内容(誰に、何を相続させるか、遺言公正証書に記載する附言事項等)を聴き取ることを目的とするものです。 ア 遺言者本人と面談する場合は、まず雑談(天気、公証役場までの交通手段、親族関係、居住関係など)をして雰囲気を和らげながら、遺言者が遺言をする意思と能力を持っていることを確認し、その後に遺言の内容を聴き取るようにしています。 イ 遺言者本人が来所せず親族等と面談する場合は、遺言者本人と親族等との関係、遺言者本人の健康状態(特に遺言書作成について支障の有無、)、遺言書に記載する内容を聴き取り確認します。 なお、銀行、弁護士等の場合は、遺言者と打合せをして作成した遺言の原案を持参することが多いが、この場合でも銀行、弁護士等に遺言内容を聴き取り確認します。 ⅲ 遺言の内容が他の相続人の遺留分を侵害するおそれがあるようなときは、必ず遺留分についての説明をしています。 また、遺言公正証書を作成するに当たっては、利害関係がない証人2名が立ち会うことが必要であり、遺言公正証書作成日に遺言者が証人を連れてくる必要があることを説明しています。 ⅳ 柏公証役場では、この事前相談に基づき遺言公正証書案の作成にかかり、相談の日から、おおむね1週間から10日ぐらい後の遺言者の都合の良い日時に遺言公正証書作成日時を設定して遺言者および証人に公証役場に出向いてもらい、遺言公正証書を作成しています。 ②遺言公正証書作成 遺言公正証書作成時には、公証人、遺言者本人および証人2人が一つのテーブルに着席します。なお、家族が付き添って公証役場に来ている場合であっても、この席に同席することは認めず、遺言者から見えない離れた場所にいさせるようにしています。 ⅰ 公証人が遺言者本人に対し、氏名、生年月日を述べさせます。(公証人から、「○○さんですね」とか、「何年何月何日生れ」ですね、といった聞き方はせず、必ず遺言者本人に氏名、生年月日を述べてもらう。)。その後、遺言者本人に実印を提出させ、提出済みの印鑑証明書と照合し本人であることを確認する。 なお、事前相談の際に親族等が来所したため公証人が遺言者本人と面談していない場合には、最初に雑談(天気、公証役場までの交通手段、親族関係、居住関係など)をして雰囲気を和らげながら、遺言者が遺言をする意思と能力を持っていることを確認した後、氏名、生年月日を述べてもらい、実印を照合する。 ⅱ 公証人が遺言者本人および証人に対し、その関係を聞きます。 ⅲ 遺言者の意思およびその内容を確認するため、遺言者本人に遺言の内容「誰に何を相続させる。」や「附言事項」等、遺言書に記載する内容の要旨を口述してもらいます(公証人から、「誰に何を相続させることでいいですか。」といった聞き方はせず、必ず遺言者本人に遺言の内容の要旨を具体的に口述してもらいます。)。 ⅳ 公証人は、前記の口述が事前相談日の面談に基づき作成している遺言公正証書案と齟齬がないことを確認し、遺言者および証人に対し、必ず遺言公正証書全文を読み聞かせ、遺言者本人および証人に対し「いま読み上げた内容で間違いありませんか」と確認します。 ⅴ 遺言者本人および証人が「間違いがない」旨述べたときは、遺言公正証書原本に遺言者本人および証人に自ら署名してもらい、また押印してもらう。(なお、遺言者本人が自ら署名できないときは、本人に代わって公証人が署名することはできることになっているが、その場合には本人が署名できない理由および公証人が代わって署名する旨を公正証書に記載しなければならない。) ⅵ 遺言者本人および証人に署名押印させ、公証人が署名押印することによって遺言公正証書の作成が完了し、遺言者に対し遺言公正証書正本および謄本を交付する。 ⅶ 遺言公正証書を作成する過程(ⅰ~ⅵ)において、異常な事態や遺言能力に疑問を抱かせるような事態が見受けられた場合には、直ちに遺言公正証書の作成を延期し、または中止します。 2 本件△野△子の遺言公正証書作成について ① 私は、公証人として在職中は毎年相当数の公正証書を作成しており、そのために多数の依頼者等と面談を行っていますので、よほど特殊な状況や異常な事態がない限り、公正証書作成当時の依頼者の状況等について記憶していることはありません。 ② 本件遺言者△野△子の遺言公正証書作成についても特別に記憶していることはありませんので、本件遺言公正証書は、公証人が遺言者に遺言内容の要旨を口述させ、かつ、その内容を記載した遺言書案を公証人が遺言者および証人に読み聞かせ、その内容に誤りがないことを確認した後、遺言者本人および証人に自署させ、かつ押印させて遺言公正証書の作成を完了するという柏公証役場における一般的な手順に従って作成したものと考えます。したがって、本件遺言公正証書を作成する過程において、異常な事態や遺言能力に疑問を抱くような事態はなかったものと考えます。 ③ 本件遺言公正証書には、附言事項として 「平成××年××月××日に私の夫が死亡して開始した相続につき、その相続分をめぐって争いが起きてしまいました。(現在は調停が成立しています。) 今回遺言するにあたり、私の相続財産をめぐってこのような肉親間での争いを再燃させることが無いようにお願いします。 これまでに弐女・〇田〇子には新築の時に便宜を図ったり、参女・〇藤△子には度々お金を貸して欲しいと言われ、その都度お金を渡してきました。ですから〇子、△子の二人には、これ以上やらなくてもよいと考えます。」と記載されています。 遺言公正証書に記載する附言事項は、遺言者本人から公証人に特別に申し出をしたときにのみ記載するものであり、かつ上記のような具体的な内容の附言事項は遺言者本人が明確に口述しない限り記載することはできませんので、遺言者がその内容を具体的に口述したものと考えます。 (樋口忠美)
No.47 執行文付与等に関する経験談 |
1 公正証書は、民事執行法の要件を具備する場合は債務名義として直ちに強制執行ができるとされている。執行力を有する公正証書が執行証書となるためには、①金銭の一定額の支払いを目的とする請求権であること、②債務者の強制執行認諾文言があることとされており、また、公正証書作成後には、債権者から公正証書に執行文の付与を求められることになるが、執行文の付与については、いわゆる単純執行文、事実到来執行文と承継執行文がある。 しかしながら、実務においては、その取扱いに疑義が生じることが多々あり、その都度、諸先輩の指導、裁判所への問い合わせながら処理しているが、主に裁判所からの指摘又は問い合わせて処理した事例の一部を参考までご紹介することとする。なお、これは、正しい処理かどうかではなく、あくまでも筆者の「経験談」ですので、ご了承願います。 2 事実到来執行文 (1) 離婚給付公正証書の執行文付与の申し立てがあり、単純執行文を付与して申立人に手渡したところ、後日、申立人が裁判所から子の大学の在学・卒業見込み証明書が必要と言われた旨の連絡があった。公正証書の養育費支払期間について改めて確認したところ「・・それぞれ満20歳に達する日の属する月まで(大学・専門学校等に進学したときは、それぞれ満22歳に達した直後の3月又はその卒業の日の属する月のいずれか早いときまで)」となっていた。これまで、子が満20歳に達した後の執行文付与の例があまりないことから単純執行文を付与したが、本件は執行文付与申立て時点で子は満20歳に達していた。申立人に、子の卒業見込みを記載した大学在学証明書を依頼し、申立人の相手方に大学在学証明書の謄本と公正証書謄本を送達した上、事実到来執行文を付与した。なお、本件は、公正証書作成時に公証人送達がされていた事案である。 (2) 債務弁済契約公正証書の執行文付与に際して、当該公正証書の記載中の期限利益喪失条項に「・・分割金の支払いを2回怠ったとき」の記載があり、これが債権者が証明すべき事実到来執行文に該当するか照会したところ、事実到来執行文には当たらないとの回答があり、単純執行文で処理した(参照 司法協会発行「執行文講義案(改訂再訂版)」92ページ)。 (3) 離婚給付公正証書を作成する際、親権者は夫、監護権者は子が高校卒業するまでは夫で卒業後は妻とする合意から公正証書に「親権者は甲とし、〇年〇月から×年3月までの監護者は甲、×年4月からの監護者は乙とすることを合意し、甲は乙に対して、子の養育費として×年4月から子が満20歳に達する日の属する月まで、・・」と記載した場合に、執行文の付与の際には、乙が監護権者になったことを証明する事実到来ではなく、単純執行文で良いことに若干の疑義が生じ、裁判所に念のため確認したところ、確定期間なので単純執行文で可能との回答を得た。 3 承継執行文 (1) 強制執行認諾条項がある公正証書の債権者に相続が発生し、その承継人から戸除籍謄本、遺産分割協議書等相続を証する書類を添付して執行文付与の申立てがあった。債務者に対して債権者に相続が発生したことを証する謄本を添付し特別送達することになるが、血縁関係のない債務者に債権者の個人情報満載の戸除籍謄本を送付することに疑義が生じ、これに替えて公証人が債権者の承継人であることを確認した相続関係説明図をもって可能か裁判所に照会したが、積極的な回答がなかったので、債権者に戸除籍謄本を送付することについて了承を得た上で送達した。今後、法務局で法定相続人の証明書が発行された場合には、その証明書が活用できるようになるのではないかと思っている。 (2) 強制執行認諾条項がある公正証書の債務者に相続が発生したとして、債権者から債務者の戸除籍謄本・住民票等を添付してその承継人に対して執行文付与の申立てがあった。承継人は複数であり、その住所は異なり、裁判所管轄も異なったため、執行文は承継人全員を記載したものを管轄裁判所の通数を作成するか、裁判所管轄に住所を有する承継人ごとに作成するか疑義が生じ、裁判所に問い合わせたところ、後者の取扱いによることの説明を受けたので、同様の処理をした。 (西川 優)
]]>民事法情報研究会だよりNo.24(平成28年12月)
師走の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、私事で恐縮ですが、人間ドックで膀胱と肺に癌が見つかり治療中です。これまで他人事と高を括っていましたが、ここ1、2年、周囲を見ても、胃癌、前立腺癌、膵臓癌、大腸癌、胆管癌と、癌に罹る人が多く、また高齢者の半数は癌の要素を持っていると聞くと、東京都知事選で鳥越候補が第一の公約を「癌検診100%」としたのにはそんなことが知事選の公約かと思いましたが、少なくとも高齢者の心構えとしては正しいのではないかと思うこの頃です。(NN)
挨拶状 ―葉書編― (理事 冨永 環)
社会人となって初めての職業に公務の道を選び、就職してからは、誰もが経験する人事異動に伴う転勤を繰り返し、所期の志を全うして現役を終えた。その後、公証人に任命され、お陰さまでこの使命と任期も全うすることができた。 挨拶状との付き合いは、就職と同時に始まった。以来、挨拶状は、配置換えや住居移転、結婚、新たな仕事に就任した際、そして退任等その時々の人生の活動の節目で役割を果たした。 挨拶とは、挨も拶も「せまる」の意味で、そばに身をすり寄せて押しあうこと。転じて、人のそばに寄ってあいさつする意となる(学研「新漢和大辞典」学研研究社)とある。 一般的な挨拶状は、定例のものとしての年賀状、暑中・寒中見舞い、喪中(欠礼)等があるが、個人的には仕事関係でのものが圧倒的に多かった。 挨拶状の特徴は、官製葉書を始め、たくさんの絵葉書等が市販されており、多種多彩の出来合いのものが入手し易く、速やかに書け、とても便利なことである。これまでの経験からすると、個人的には、自分が差し出した挨拶状について、礼を失しないように、先達から挨拶状をいただいた際、その挨拶状の表記から書き方を学ぶことが多く、教科書にない生きた教材としても大変有り難く重宝している。また、返礼を自筆で作成された挨拶状をいただいた場合、通信文の文面を拝読しただけで、差出人がどこの何方かが分かるのがとてもうれしい(その差出人の個性豊かな筆致が記憶に鮮明に焼き付いているから。)。 挨拶状は、個人的には長文で書く封書よりも葉書によることが多いが、葉書サイズであることから、自ずと枠(行数・文字数)に制限があり、短い文章で要領よく調える必要があるので、使用する漢字を選んで(近時、その際には辞書で確認することも多く、この作業も老化の防止に一役買っている。)仕上げる。 さて、この度、公証人を退任した際に作成した挨拶状は、定例文であるが、『時候の挨拶(略)「本年7月1日付けをもちまして、大分公証人合同役場 公証人を退任しました。」(中略)「皆様方には、在任中温かい御支援・御厚情を賜り誠にありがとうございました。心から厚く御礼を申し上げます」(中略)「略儀ながら、皆様方の今後の御健勝と益々の御繁栄を祈念申し上げ、書状にて、御挨拶とさせていただきます。」』というものである(なお、文面の左上部には一人一人に自筆の添え書きをした。)。 この退任の挨拶状に対し、諸先輩や同僚、後輩等から、心のこもった返礼の挨拶状(葉書)をいただいた。その文面には、何よりも有り難い言葉がある。最も多いのは、公証の使命を果たし、無事退任したことに対する心温まる労いである。その次に多いのが、今後の健康を案じる気配りである〈近年、同業者で退任後に亡くなる方がいることを察しての気遣い。〉、次に、第三の人生を社会貢献、趣味等存分に楽しんでほしい(まだ老けるには早すぎとの励ましか。)、というものである。これらの返礼の差出人が目の前に、そばに寄ってきて会釈されているような、さらに、いずれの返礼の挨拶状(葉書)もその方の気持ちを表した有り難いお気遣いを感じることができ、感無量である。 挨拶状は、四十年余り利用し、人生の節目では大いにその役割を果たした。今では電子メールが発達し便利になったものの、改まった御挨拶には、やはり挨拶状をしたためるつもりであり、これからも全文自署を徹底するとまではないとしても、受け取る人に嫌われないよう味のある筆致・独自のスタイルでしたためたいと考えている。 初春の年賀状には、平和な世の中であることを願い、新年の抱負を述べ、会員の皆様にお届けする意気込みであり、自筆の挨拶状が当分続きそうである。
今 日 こ の 頃 |
このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。
富山と北海道の縁(向 英洋) |
北陸新幹線が開業して2年目、気のせいか新聞やテレビ等で富山県が登場する機会が以前と比べて随分多くなったような気がする。このところ富山市議会議員や県議会議員が政務活動費等を私物化して議員辞職のドミノ現象を起こし、全国的ニュースになっているのは全く心外であるけれども…。 私は平成12年に富山県高岡市で公証人に任ぜられ、初めて富山県人となった(出身は隣接の石川県)。公証人を辞してからもずっと高岡に居住し現在に至っているので、富山県人歴は16年余りということになる。幼少のころから父が警察官であったため石川県内で転校ばかりを繰り返していたし、法務局に勤務してからも転勤生活を余儀なく?された自らの半生を思うと、一カ所に16年も居住すること自体不思議な感じがするのである。自慢することでもないけれども、今はいっぱしの富山県人になったつもりで、暇に任せて富山の自然や文化を楽しみながら富山関連情報に一喜一憂している自分がいる。 ところで私が法務局に在職した期間は34年になるが、そのうちの3分の1近くの10年間北海道(札幌・旭川)に勤務した。法務局人生に限ってみれば、私にとっての北海道は第二のふるさと的な存在であり、今でもふとした機会に北海道時代の諸々の出来事を想い出すことが多い。一度ならず北海道出身者に間違われたことも今としては懐かしい思い出でもある。 そんな私が富山に住んでから時々感じるのは不思議な富山と北海道の“縁”である。駄文ながらその根拠を列挙してみたい。 その1.「政治的」観点から ①「北海道知事」 今をときめく第15代北海道知事 高橋はるみ 氏は富山県富山市出身(夫は札幌市出身)である。彼女の母方の祖父(元道庁職員)は富山県知事を2期勤めた高辻武邦氏、父は日本海ガス社長・インテック創業者新田嗣治朗氏。一橋大出身の彼女は北海道経済産業局長を経て、彼の町村信孝氏の支援を受けて北海道知事に就任、今は女性初の4期連続知事となっている。どちらかといえばマイナーな富山県にも優秀な人材は意外と多い。 ②「北方領土返還運動」 安倍総理大臣は年末にも予想されるプーチン大統領とのトップ会談で、主な議題として北方領土問題を取り上げるであろうと報じられている。実は富山県は全国的にみて北方4島からの引揚者が北海道に次いで多い県である。越中(富山県)は、古くは江戸時代から蝦夷(北海道)と大阪などへ向かう北前船交易で西回り航路の中継地点の一つとして栄えたこともあり、明治初期に北海道に渡り根室・千島・羅臼方面で成功した県出身の漁業経営者も多く、彼らを頼って明治の終わり頃には富山県から大勢の人々が北海道に渡った。大正になると彼らは歯舞群島などを昆布の猟場として開拓していき、歯舞群島や色丹島に定住する人も増えたという。統計によると第2次世界大戦終結時1,425人の富山県人が北方領土に渡っていたとみられ、その後引き揚げられた元島民(その子孫)はほとんど富山県東部の黒部市と入善町に集中して居住している。ネット情報によれば現在も羅臼の人口の70%は富山県にゆかりのある人で占められているそうである。そのような経緯もあり、富山県における北方領土返還運動は、昭和36年に「社団法人千島歯舞諸島居住者連盟富山県支部」が結成されたことに始まり、「富山県北方領土復帰促進協議会(昭和45年結成の“北方領土復帰促進北洋安全操業促進富山県実行委員会”の改称)」が昭和54年10月国連本部へ北方領土早期返還実現を要望するなどの運動を展開し、民間レベルでも昭和57年に設立された「北方領土返還要求富山県民会議」が時節に合わせ各種活動を行っているなど、組織化の面でも返還運動関連行事の面でも他県に比べて傑出している感じを受けている。 その2 「経済的観点」から 経済的繋がりも無視できない。富山市に本店を置く北陸銀行は、同行の前身の十二銀行が明治32年10月に北海道内の第1号店として小樽支店を開設したことにより北海道に進出した(地元の「北海道拓殖銀行」が進出した半年前)。先に述べた北前船交易により北陸と経済的・文化的繋がりが強かったこと等が背景に挙げられるだろう。私が札幌に最初に着任した折に北陸銀行の店舗が多くあることに驚いた(昭和61年末の店舗数26カ店、平成27年現在19カ店に減少)ものであるが、その株式会社北陸銀行と株式会社北海道銀行を傘下に置き、平成15年9月「ほくほくフィナンシャルグループ」(本店所在地富山市)が設立され、総資産では「ふくおかフィナンシャルグループ」に次ぐ第2の規模を持つ地方銀行グループが誕生した。この統合により富山と北海道の経済的基盤・連携がより強固になったと評価されよう。地域銀行同士の合併や経営統合はこれまでも数多くあるが、本店所在地が遠隔地にある統合は国内では初めてだそうだ。このため「飛地統合」等と呼ばれ、銀行再編の新たな形として注目されているという。 その3 「自然的観点」から ①「山岳模様」 北海道の山といえば「大雪山」、富山の山といえば「立山」。この双方を代表する山に共通するのは、「大雪山」・「立山」と称する固有の単独峰が存在しないことである。大雪山は一般的に「大雪山系」と称せられ、少なくとも狭義には旭岳(2,291m)を中心として北鎮岳(2,244m)、愛別岳(2,113m)、北海岳(2,149m)、黒岳(1,984m)等を含む石狩川と忠別川の上流部に挟まれた山塊を称する。立山は雄山(3,003m)、大汝山(おおなんじやま3,015m)、富士の折立(ふじのおりたて2,999m)の三峰を総称し、広義の立山連峰には有名な剱岳(2,999m)、薬師岳(2,926m)等がある。全国的に見ればほかにも例はあるかも知れないが、日々北海道を意識して生活している私には嬉しい共通点の発見であった。 旭岳山頂には現役時代二度ばかり登頂したが、富山に来て残念ながら立山の象徴“雄山”には未だ登頂していない。山登りは嫌いではないが加齢による挑戦意欲の減退がすべてであろう。もう何年も前になるが立山登山の中継地点で賑わう「弥陀ヶ原」のエリアにある、全国最高所の温泉施設「みくりが池温泉」(標高2,430m)の狭く真っ白い湯船に浸かって記念スタンプをもらい下山した満足感は、今も十分維持されている。 ② 「鮭の遡上」 私が最初に北海道(札幌)に赴任したのは昭和51年4月である。それ以来個人的旅行や出張等で道内をあちこち廻りながら徐々に諸々の北海道文化を体験することになるが、今は最大の趣味と自称する“釣り”を覚えたのもその頃の職場仲間の伝授による。それまでは魚類にはトンと縁というか関心がなかったけれど釣りをするようになってからはいやが上にも“北海道の魚”に関心が高まった。名寄市北部の渓流でのヤマベ(「ヤマメ」の北海道的?表現)釣り体験をはじめとして、噴火湾での宗八ガレイ、積丹半島のソイ・イカ、オホーツク海のカレイ等海釣りも随分楽しんだ。鮭が群れをなして泳いでいるのを初めて目にしたのも北海道の河川である。川幅狭しと水面を真っ黒になって遡上する鮭の群れを見た道東・標津川の光景は今でも脳裏に焼き付いている。恥ずかしながらその頃は鮭は北海道固有の魚だと迂闊にも信じ込んでいた。後に東北に赴任し東北なりの鮭の漁獲・食文化があることを知ったし、高岡に住まいしてまた身近に鮭漁を目にすることとなった。 日本海側で鮭の漁場の一つとして知られているのが富山の秘境「五箇山」の山懐を縫って砺波平野を潤し、富山湾へと流れ込む「庄川(しょうがわ)」である。昭和8年に庄川養魚場が設置されて以来、サケ・マスの人工ふ化放流事業が始められ、毎年秋捕獲した鮭を増殖場で採卵、翌年2月中旬頃より稚魚を放流しているそうだ。 私はこの庄川左岸の「鮭のやな場」のすぐ近くの河川敷(管理者高岡市)の一隅を借り上げ、家庭菜園を行っている。老後の体力維持のつもりではあるが菜園自体はイマイチの収穫状況でパッとしないし、体力維持の効果も実感するまでには至っていない。それはさておき鮭漁が本格シーズンを迎える11月には「庄川鮭祭り」が開催され、北海道でも良く目にした豪快な鮭のつかみ取りなどのイベントが開催される。毎年菜園の手入れの傍らその光景を見る度、北海道千歳川の「インディアン水車」を想い出す。あれほどの規模ではないが「鮭のやな漁」のやり方はほとんど同じである。富山・庄川を出発し、遠く北海道近辺まで泳ぎ何年か後に富山の河川に帰ってくる鮭も、また富山と北海道を結びつける確かな使者に違いないと我田引水している。 その4 「食文化的観点」から 「昆布消費王国富山」 富山に住んで先ず驚いたのは、本当に多様な昆布製品があるということだった。何でもかんでも昆布〆(コブジメ)にしている。カジキマグロ、鱈、かまぼこ程度は分かるにしても、カニ、海老(甘エビ、白エビ)、イカ(マイカ・ホタルイカ)、ヒラメ等魚類のほとんどが対象となっているし、果ては野菜、牛肉、コンニャク、豆腐等と、とどまるところを知らない。山菜まで昆布〆にしているのには本当にビックリした。居酒屋やラーメン店等でお握りを注文すると、黙っていると海苔ではなく「とろろ昆布」のお握りが出てくるという。 北海道的には素材の味が一番だし、私もコブジメしたものより新鮮な魚の刺身を好む。富山には折角新鮮な魚介類がヤマとあるのに何でわざわざコブジメにまでするのだろうか?、思うに塩分の効いた昆布にシメて食材を保存食とするという用法としてではなく、将に新鮮な食材に+αとしての“昆布の味”を楽しむという独特の食文化が発展しているのではと考えざるを得ない。富山市にも高岡市にも昆布のみを取り扱う専門店があるのも不思議ではない。最近では昆布ナン・昆布クッキー・昆布入りパンなど新しい製品も開発されている。 やや古くて恐縮だが平成20年度家計調査年報によれば、富山市の1世帯当たりの「昆布」の年間支出金額は2,732円で、49年連続日本一位であり、全国平均(976円)の3倍近くだそうだ。富山の海では昆布は採れない。昆布の採れない富山にどうしてこんなに昆布文化が根付いているのか不思議ではあるが、やはり前述した道東や北方領土の漁業に多くの富山県人が関わってきたことや北前船交易のもたらすゆえんであろうか。北海道に居住していた当時から“昆布は北海道!!”と信じてやまなかった私としては、昆布の「生産王国の北海道」と「消費王国の富山県」の浅からぬ因縁を確認し、自己満足している。
加齢が進むと億劫になってか北海道には随分御無沙汰している。札幌局のOB会「桐友会」にも所属しているが欠席続きである。北海道新幹線も函館まで伸びたことだし、早い機会にまた思い出多い彼の地を訪ねてみたいと思う。 2年くらい前になるであろうか、長浜公証役場の井内公証人の仲介で、現岩渕桐友会会長はじめ北海道に縁故のある仲間を中心としたグループが大挙して高岡に来てくれて、近辺のゴルフ場でゴルフ大会を開催できた。運営上の反省点は多々あったものの北海道に縁ある仲間が富山に集結してくれた事実は、富山と北海道の縁を標榜する私の大いなる成果であったことをここに付記しておきたい。
閑話休題(その2)(小口哲男) |
私の好きな漫画家さんに諸星大二郎という作家がいます。 その作品には、日本の各地にある異界のモノが惹き起こす事件に考古学者稗田礼二郎が関わっていく「妖怪ハンター」シリーズ、パプアニューギニアの民族の子コドワと日本人の子篠原波子を中心に展開する呪術的世界・精霊との関わりとこれらのものが西洋文明と交錯したときに生まれる軋轢や事件を描いた「マッドメン」(名前は、儀式に使われる泥のお面を被った男の意)、出雲神話を発端に出雲から逃げ出して長野県の諏訪にたどり着きそこに祀られた建御名方命(たけみなかたのみこと)に関わる話を出発点として、九州の古墳に見られる壁画などの謎をからめつつ、最後には仏教の教義・暗黒星雲の話にまで及ぶ「暗黒神話」、西遊記を人間である孫悟空と虐げられた民衆の怨念の凝り固まった邪神との関係を中心に、実際の史実を絡ませて描き上げられた「西遊妖猿伝」、異界のモノと平気で絡む女子高校生栞と紙魚子二人が遭遇する様々な出来事を描く「栞と紙魚子」シリーズ、中国の論語・聊斎志異などから発想された「孔子暗黒伝」、「諸怪志異」シリーズ、「無面目」、「太公望伝」、「碁娘伝」など私にとっての珠玉作品が、たくさんあります。 これらの作品には、異界と人間との関わりを書いたものが多いので、私も、知らず知らずのうちに、そのようなモノに惹かれていたのだろうかと思うことがあります。 作品中「暗黒神話」には、私の故郷(岡谷)の近くの諏訪や茅野が出てきており、その作中に出てくる「建御名方(たけみなかた)」については、私の出身である諏訪清陵高校の校歌の中に「建御名方の英霊」というフレーズとして出てくるくらい親近感が持てることも理由の一つではあると思います(「孔子暗黒伝」にも、諏訪大社の御柱が出てきます。)。 私は、あまり異界の存在を信じる方ではありませんが、ただ、全宇宙の中で地球にだけ奇跡的に生命体が存在し得ていると信じることは、とてもできそうにありません。 このようなことを書いたのは、最近、私の周りに、除霊ということではないのでしょうが、その人に取り憑いた生霊・死霊・動物霊などに離れてもらうということを験した方がおられ、験した本人は、一定の効果が認められたということでしたので、少しネットで検索したところ、ヒーリングとかの代替医療についても、世界的には認められる動きもありそうとの記述もありました(むろん、怪しげなものが多いとの記述は多かったですが。)。 異界というものについて、改めて考えるきっかけになった次第です。

実 務 の 広 場 |
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.42 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その4) |
株式会社(閉鎖会社)の定款について、一般的な記載例と留意事項を掲げ、若干の解説を試みるとともに、実例の中には間違った事例も数多くみられるので、その事例も紹介し、今後の定款認証に参考になると思われる事項を記載したものである。 例文中( )書きは、そのような記載であっても差し支えないことを示している。 凡例 Q&A 日公連定款認証実務Q&A 会報 東京会報 研修 日公連専門科研修
59 定款に定めのない事項
本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。 |
60 代理権限事項
(認証代理の場合) ○○○株式会社設立のため、この定款を作成し発起人が次に記名押印をする。 平成○年○月○日 発起人 ○○○○ ㊞ 注 委任状は1枚もの(発起人から認証のために役場に行く代理人へ) (作成代理の場合 紙定款) ○○○株式会社設立のため、発起人○○の定款作成代理人である司法書士(行政書士)○○は、本定款を作成し、署名押印する。 平成○年○月○日 発起人○○○○ 上記発起人の定款作成代理人 住所 ○○ 司法書士(行政書士)○○ ㊞ 注 委任状は定款添付(発起人から認証のために役場に行く代理人へ) (作成代理の場合 電子定款) ○○○株式会社設立のため、発起人○○の定款作成代理人である司法書士(行政書士)○○は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。 平成○年○月○日 発起人○○○○ 上記発起人の定款作成代理人 住所 ○○ 司法書士(行政書士)○○ ㊞ 注 委任状は定款添付(発起人から認証のために役場に行く代理人へ) |
1 必要書類 ⑴嘱託人が申請する場合 ①定款(法62ノ3ⅠⅢ) 2通 +1通(謄本請求) ②発起人の 印鑑証明書(3月以内)(法62ノ3Ⅳ、60準用) 注1 原本還付については、必要な場合に限るとの通達があるが、守られていない。 注2 発起人本人であるの証明は、運転免許証でも、差し支えないとも思われるが、実務は、発起人について、印鑑登録証明書提出で統一されている。 ③収入印紙 原本に貼付 注1 消印は代理人でも差し支えない。消印漏れのときは、公証人が消印 ⑵代理人による嘱託の場合 ①代理人の印鑑証明書又は運転免許証(原本に相違ない旨の記載) ②本人(発起人)の委任状 ③委任者全員の印鑑証明書 2 その他留意事項は、下記のとおり ①司法書士等が作成代理人として紙定款に押印する場合、その印鑑は実印とすべきである。本人確認としては、印鑑登録証明書だけでなく、自動車運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カードでも差し支えなく(公62の3Ⅳ、公60、公32)、そうであるならばそれらの資料と認印の押印でも差し支えないということになるが、定款には印鑑登録証明書を添付すべしというのは実務として確立された扱いであり、それを前提にすると、押印は実印とすべきことになる。これとの関連で司法書士等が、職印を押印し、司法書士会等発行の職印証明書を添付する扱いはできないかという疑問についても、実印によるべきである。 ②電子定款に関しては、公証人法第62条の3第1項( )書きで公証人法に定める認証の規定の適用が除外されているが、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」第10条第3項により同様の規定が設けられているので、扱いとしては同様となる。(会報26.6 40p) ③電子委任状でも差し支えない。電子委任状はプリントアウトして編綴すること(研修 第3 その4) ④代理人であることを証する書面として日本行政書士会連合会発行の身分証明書が否定された判例(平成25.7.29東京地裁判決)がある。(会報26.10 16p、会報27.6 30p) 3 司法書士が発起人になる場合の取扱( 18.3.1日公連203号)
61 手数料 1 収入印紙 4万円(印2別第一6公証人保管) 注 電子定款は不要 印紙税法で印紙必要なのは公証人法62条ノ3第3項 2 手数料 5万円(公証人手数料令35) 3 枚数計算で、定款の表紙は除外する。(会報14.1 68p) 4 電子定款の同一情報の提供は、700+20×枚数(日公連速報2006.3.1、公証141 244p)
62 公証人の認証を受けた定款の変更(日公連速報2006.11.6 民事法情報245 55p) 会社法第30条は、定款認証を受けた定款につき、会社成立前に、一定の場合(会33Ⅶ・Ⅸ、37Ⅰ・Ⅱ)を除き、認証を受けた定款の変更はできないと定めている。しかし、公証人の定款認証が終了した後で、定款を変更する必要が生じることがある。例えば、取締役の定員を変更する、あるいは目的の一部を変更する等のような場合があるが、このような場合は、会社法第30条で定めるところの、定款認証後に変更が想定される事項ではないところから、最初から定款を作成し直し、再度認証手続きをしなければならないことになるが、軽微な変更や訂正までも、最初から定款認証をやり直しということになると、無用な手続きを強要することになり、会社法第30条は、一定の場合は再度認証をし直す必要はないことを定めたものと解され、軽微な変更や訂正までも禁止する趣旨ではないと思われるので、定款の基本的な部分を変更する場合を除き、それ以外の部分の変更や訂正については、公証人の定款認証が終了した後であっても、変更あるいは訂正された定款を公証人において再度認証し直すことは可能と思われ、実務もそのように扱っている。 定款変更の仕方として概ね次の2つの方法がある。 1.変更・訂正箇所のみ記載の例 注 紙定款の例 電子定款は、保存の関係から下記2全文変更 記載例(取締役の定員を変更する例) ○○株式会社変更定款 平成○年○月○日○法務局所属公証人○が同年登簿番号○号をもって認証した株式会社○○の定款中、第○条を次のとおり変更する。 株式会社○○ 定款 第○章 役員 (取締役の人数) 第○条 当会社は、取締役を○名とする。 上記会社の定款を変更するため発起人全員が次に記名押印する。 平成○年○月○日(変更定款を作成した日) 株式会社○○ 発起人○○ 印 発起人○○ 印 (必要書類) 1 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内) 2 発起人全員が来られない場合は委任状 変更定款手数料:25000円 ※収入印紙は不要 2.全文を記載した変更定款 注 一部変更・訂正であっても変更・訂正後の全文記載の例 注 認証済みの定款と一体化した定款であることを表して作成する。 記載例 (初葉に次のように記載) 株式会社○○ 変更定款 平成○年○月○日○法務局所属公証人○が同年登簿(管理)番号○号をもって認証した株式会社○○の定款を、別紙「定款」のとおり変更する。なお、この変更定款は、認証を受けた定款と一体となるものである。 (次葉に変更後の定款(全ページ)を付す) 株式会社○○ 定款 第1章 総則 (商号) 第1条 当会社は、株式会社○○と称する。 (目的) 第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 ・ ・ (定款の末尾に次のように記載) ア(発起人が定款を作成した場合) 上記会社の定款を変更するため発起人全員が次に記名押印する。 平成○年○月○日(変更定款を作成した日) 株式会社○○ 発起人○○ 印 発起人○○ 印 イ(作成代理の場合) 上記会社の定款を変更するため発起人○○の定款作成代理人○○が次に記名押印(又は電子署名)する。 平成○年○月○日(変更定款を作成した日) 株式会社○○ 発起人○○ 印 (電子定款は印不要) 発起人○○ 印 (電子定款は印不要) 定款作成代理人○○ 印 (又は電子署名) 注意事項 注1 初葉に、変更後の定款をホチキス止めし、全ページに発起人全員の割印または袋とじ。 注2 紙定款は登簿番号、電子定款は登簿管理番号。 注3 発起人の払込日付は、当初作成した定款の日付以降であれば差し支 えない。 注4 全文変更の形式で新たに定款を作成した場合であっても、先に定款認証を受けた定款と一体化した定款である記載する必要がある。そのように記載せず、単に変更定款を作成したと記載した場合は、紙の定款については、収入印紙は、40000円分が必要となるので、注意のこと。(印紙税法第6号文書に該当 問答式実務印紙税178p参照)。 必要書類 1 発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内) 2 (発起人のうち公証役場に来ない者がいる場合)発起人から嘱託人・代理人への委任状(作成代理は、変更した定款と同一のものを合綴) 3 代理人の印鑑登録証明書等 4 (事務所職員が認証手続きをする場合)復代理の委任状 5 (事務所職員が認証手続きをする場合)復代理人の身分証明書と印鑑 変更定款手数料:25000円 ※収入印紙は不要 他に謄本、同一情報の提供の料金約2000円程度必要
63 その他の留意事項 1 認証を要する定款 弁護士法人、 司法書士法人、土地家屋調査士法人、有限責任中間法人、 証券会員制法人、監査法人、 信用金庫、信金中央金庫、信用金庫連合会、 金融先物会員制法人、相互会社、特定目的会社、行政書士法人、税理士法人、 社会保険労務士法人、特許業務法人 2 認証を要しない定款 合資会社、合名会社、合同会社、無限責任中間法人 3 印紙が必要な定款 株式会社(相互会社含む。)であって、紙の定款のみ。 4 その他の留意事項 ①記載した文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その字数を欄外又は末尾の余白に記載し、その箇所に発起人又は代理人が押印することを要する。(公38、商登規48Ⅲ参照) ②公正証書で定款作成は可能であるが、認証は必要ない。(Q&A 9p) ③定款認証した後で、創立総会で本店移転を決議し、他の法務局の管内に変更した場合は、変更後の定款について改めて、変更後の本店所在地を管轄する法務局管内の公証人の認証を受けなければならない。(Q&A 9p) ④発起人の数が多く、全員が契印することが困難な場合には、実際に契印できる者、場合によっては一人の契印でも可能である。(会報17.5p37) (Q&A 5p、会報17.5 37p、公証144 320p) ⑤全ての条文に英文を付した定款の認証はしても差し支えない。(研修 番号3) ⑥設立登記申請の期限は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内。(会911) ア 発起設立については、設立時取締役の調査(会社法46条1項)が終了した日又はあるいは発起人が定めた日。 イ 募集設立については、創立総会終結の日又は創立総会決議の日(又は事案により決議日から2週間経過した日)。
(小林健二)
No.43 事実実験に関する事例 |
はじめに 公証人が作成する公正証書は、法律行為その他私権に関する事実について作成される(公証人法(以下「法」という。)。法律行為の公正証書は、遺言、契約などの証書であり、私権に関する事実についての公正証書は、事実実験公正証書(以下「事実実験公正証書」という。)である。事実実験公正証書について、比較的多く作成されている貸金庫の開扉、尊厳死宣言、知的財産については、吉井直昭著「公正証書の認証の法律相談【第四版】青林書院284頁以下」に詳述されているので、割愛し、それ以外の若干の事例を紹介することとしたい。 1 公正証書の作成について、公証人は、嘱託人の依頼により、『証書を作成するには、その聴取したる陳述、その目撃したる状況その他自ら実験したる事実を録取し,かつ、その実験の方法を記載してこれをなす』とされている(法第35条)。そこで、私権に関する事実実験公正証書の作成においては、対象となる特定の物、場所、装置、現象、状況等を目撃・見分し、関係者の供述を聴取し、その経緯及び内容・結果を公証人自らが実験(体験)したものとして公正証書に記載することになる。その作成手続は、一般の公正証書と同様にするので、嘱託人本人又は代理人が公証役場に出頭し、公証人に対し、嘱託の趣旨・目的、現場(出張の場合はその場所)の特定、対象とすべき事項、具体的な内容や事実を陳述する(公証人は、法令に違反する事項に関する公正証書の作成はできず、自らの五感で認識できない事項は公正証書に記載することができないため、説明を聞いて作成の判断をする。)。 (1)指紋採取確認 ア 嘱託の趣旨 国民及び我が国に滞在している外国人等が外国において特定の業務(例えば、語学講師、教授等)に従事しようとする場合や永住権を取得しようとする場合等に、外国の官庁から、許可の審査の過程で当該国における犯歴調査を行う上で必要であるとして、公的証明のある指紋の提出を求められる。 (ア)指紋台紙は、嘱託人が持参するものによる。 通常、嘱託人が外国(例えば、カナダ、アメリカ等)の官庁から当該国の犯歴所管庁の作成した指紋台紙(外国文字)の交付を受けており、その指紋台紙の様式に従って指紋を採取するとともに所要事項を漏れなく記載して完成させることが最も重要であり、そうしなければ嘱託人が当該国において所期の目的を達成することができなくなる。 (イ)専門職による指紋の採取と採取者との調整 嘱託人から指紋の採取とそれに関する証明の依頼を受け、公証人から警察の所管部局(大分では県警察本部鑑識課)に指紋採取の依頼をし、公証役場において作成してもらうか、県警まで公証人が赴く(出張する)のかを調整するが、本職は、公証役場で実行するほうが、証明〈英文表記〉の完成、公正証書の手交まで手際よくできる体制があることから、常に公証役場で行っていた。 なお、指紋採取は、公証人が採取することもできるが、指紋の採取(左右10指を格別に全部と左右の拇指を格別に及び残り左右4指を一括)は、大量であり、かつ鮮明に採取するには高度の技術を要するので、専門職に依頼するのが最適であり、警察の担当官によって指紋採取する方法をとることが最も問題ないやり方である。 (ウ)指紋採取確認公正証書の文例 日本公証人連合会の「外国文認証事務Q&A【三訂版】37頁」の文例、項番2を参照することになるが、事実実験を本職の公証役場で行うので、『平成27年10月( )日、大分市城崎町2-1-9大分公証人合同役場において、大分県警察本部鑑識課職員が指紋を採取した嘱託人の指紋であり、本公証人がこれを目撃し、同指紋票の採取欄に採取者に代わって署名した。』と表記し、その英文表記は、下記のとおりとした。 「 This is to certify that the fingerprints impressed On the attached FINGERPRINT CARD are the said applicant’s fingerprints taken before me by a police officer at the OITA PREFECTURE IDENTIFICATION SECTIONPOLICE located at OITALEGALAFFAIRS BUREAU NOTARY at 2-1-9 SHIROSAKI-MACHI OITA-SHI JAPAN, on the ( ) day of October,2015, and,I,NOTARY affixed my signature to the attached FINGERPRINT CARD for said officer who has taken the applicant’s fingerprints 」 イ その他 嘱託人が持参した外国官庁からの指紋台紙(外国文字)に採取した指紋票〈現物〉は、嘱託人に手交する公正証書に合綴する(指紋照合の性質上、指紋票が現物でないと意味をなさない。)ので、公証役場の公正証書原本には、指紋票の写しを編綴する(この場合は、写しの末尾に『この指紋票の現物は、提出先用として嘱託人に交付したため、本役場には写しを保管する。』と記録している。)。 なお、複数の国に提出するケースもあるので、その場合は、指紋票を複数作成することになる。 (2)キャラクター〈イラスト〉の封緘状況の確認 ア 嘱託の趣旨 嘱託人会社の代表取締役から、自社で企画中の漫画の表題を「○○丸の▽◇学習館」とし、これに使用(登場)するキャラクター数個のイラストが描かれた印画紙を封入する状況について、誰にも気付かれることなく、公証役場でしたいとの依頼があった。封緘時現在において、当該イラストが嘱託人会社のオリジナルとして所有していたことの証拠保全としたい意向である。秘密を守る公証役場が事実実験の場所に指定されたことを光栄に思った。 イ 事実実験(目撃した事実)の状況 事実実験の日〈開始の日・時・分を記載する。〉、嘱託人が来所し、本職に対し、本件嘱託をするとともに、印画紙を収納する大型の白封筒(横23.8センチメートル、縦33センチメートル)を持参した上、本職の面前で同封等に印画紙を収め、開口部を糊付けして封鎖するとともに、嘱託人が標題を「キャラクターリスト」とし、その概要、日付及び嘱託会社人の名称・押印をした封緘紙(これには嘱託人会社の請求により、本職が確定日付を付与した。)を封筒の裏面に貼り付けた。 次いで、嘱託人が封緘紙と封筒の接合部(数か所)に同会社の代表者印をもって契印を施したので、本職が同代表者印の横に職印をもって契印した。 なお、嘱託人から、念のため、キャラクター〈イラスト〉を封入して完成した大型の白封筒の全体(封筒の形状、封印及び契印)を保存したいとの依頼を受け、当該白封筒(表・裏の両面)を複写し、公正証書にはこれを引用する形式で表記した。 このような処置をすることにより、封緘紙を破損又は封筒を破損しない限り、白封筒の内の印画紙を取り出すことは不可能となった。 ウ 保管場所の記載 この封筒は、嘱託人の陳述により、嘱託人の会社内の金庫に保管するものである旨の記述をして終了した〈終了した時・分を記載する。〉。 以上の経緯を文書にして事実実験公正証書を作成した。 エ その他 開始から約30分で終了したが、当初の相談の段階で具体的な手順をすり合わせたことにより、無駄のない進行が図られた。 (3)示談書への署名押印を指示する状況確認 ア 嘱託の趣旨 嘱託人会社の社員が同会社の工事現場で作業中、5メートル余りの立坑に転落した労災事故に関し、嘱託人会社との間で補償金、慰謝料及び和解金を支払う内容の示談の合意ができたが、日付欄及び社員の署名押印欄が空欄になっており、これを補完し、完成させる必要があるところ、当該社員は、労災事故が原因で手指が使えないので、署名押印を第三者に指示することにより完結すること、及びその意思能力に疑義を残さないため、その経過を公証人による公正証書により行いたいというものである。 イ 現場への出張 社員は、労災事故が原因で重度障害となり、目下、重度障害センターにおいてリハビリ中であり、外出ができないので、本職が同センターに出張して行うこととした。そこで、本職は、事前に当該社員の意思能力、署名の可否などについて承知する必要から、同センターに赴き、社員と面談した上、本人確認及び示談書の内容を弁識しているか等意思能力を確かめた。 ウ 目撃した事実 示談書を完成させる当日、重度障害者センターに出張したところ、同センターが用意した面談室には、社員と嘱託人会社の代理人及び第三者がいた(開始の時・分を記載する。)。そこで、嘱託人会社の代理人から住所、氏名、生年月日を聴取し、提出のあった嘱託人会社の委任状(代表者の資格証明、代表取締役の印鑑証明書付き)、代理人の免許証、社員の印鑑登録証明書及び実印を対査し、いずれも間違いないことを確認した。 次いで、当職は、示談書〈2通〉を社員に示し、その内容を確認させたところ間違いないと答えたので、示談書を完成させるには、年月日、住所、氏名及び押印が空欄であるため、この部分を記載する必要があることを伝えると、社員は、事故で両手指が動かないので、同席している第三者に署名押印を依頼する旨を申し出た。次に、同席の第三者に対し、住所、氏名、年齢、職業を聴取して人違いでないこと、及び社員との関係、社員の依頼を受諾することを確認した。そこで、社員が指示したとおりに第三者が示談書〈2通〉に記入、押印したので、続いて嘱託人会社の代理人が示談書〈2通〉に記入、押印を行った。最後に、社員及び嘱託人会社の代理人に対し完結した示談書〈2通〉を確認させたところ、その成立に異議はないと返答した(終了の時・分を記載する。)。 以上の経緯を文書にして事実実験公正証書を作成した。 エ その他 本件は、嘱託人会社が労災事故の対応から示談まで相当時間をかけて丁寧に対処しており、社員が補償金、慰謝料及び和解金について理解ができる時期に至ったことから、本嘱託に及んだようである。 2 本事例(3)に類似の署名・押印の指示に関する事実実験の事案には、「借入金の弁済方法変更契約における保証人としての署名・押印について、手指の変形により自署ができないとして、第三者に指示する。」ケースや「所有する会社の株式を跡継ぎに譲渡する契約書について、譲渡人が両手治療中のため署名・押印できないので、第三者等にこれを指示する。」ケースなどがある。これらは、法律行為による契約公正証書で作成可能なものもあるが、いずれも自宅療養あるいは病院に入院中や施設に入所中の事案では、嘱託人の思惑として、できる限り早く作成しておきたいことのほか、契約書作成時における意思能力に疑念を抱かせないようにしたいことが伺われることから、本人確認及び意思能力の有無については、慎重に判断する必要がある。 結びに 本事例のとおり、事実実験公正証書は、機動性、弾力性、秘密性(法第4条)、保存性(法施行規則第27条1項)及び証明力(法第2条)において優れた証拠保全であり、将来にわたり特定の時期に遡って事実関係を明らかにすることができるので安定した法律関係をもたらす効果があるとともに、将来法律上の紛争が起きたときなど、有力な証拠として提出することができるものである。 特に、事実関係の保全では、工夫次第で幅広い事象を対象とすることができる。 (富永 環)
No.44 単独公証役場の公証人交代に伴う事務引継ぎ等について |
本年7月1日をもって福島地方法務局所属いわき公証役場の公証人を退任しましたが、後任者に対する引継ぎにあたって、公証人が単独で書記が2名(内1名は、青色申告専従者を兼ねた公証人の親族)規模の公証役場における公証人の交代に係るマニュアル的なものを作成しましたので、参考までにその内容を以下のとおり記述します。 ○事前準備 後任者が内定した段階から連絡を取り(私の場合は、メールでやり取りをした。)、後任者が就任した日から直ちに使用する職印・確定日付印、各種印判、各種用紙・封筒、名刺、書籍等の内容・様式、必要部数等を改めて案内し(職印・確定日付印及び書籍については、別途、事前に監督法務局から後任者に案内がある。)、後任者からの依頼を受け、それらを関係業者に発注する。 なお、後任者は、日本公証人連合会発行の「公証人法」及び「公証実務」を事前に購入し、精読しておく。 後任者が住居を移転する場合は、任地の住宅事情等の情報を提供する。 後任者が就任する前に、当該公証役場において実地研修を行い、その日程調整を行う。実地研修に当たり、前任者は、事務引継書(後述)を作成しておき、研修開始時にそれを後任者に手交し、後任者は、それに基づき業務処理の仕方、各種帳簿・書類等の保管場所、役場経営等について前任者から説明・指導を受ける。 公正証書の作成や定款の認証の際、後任者は、前任者がそれらを行う場に立ち会い(出張にも同行する。)、具体的にその段取りや嘱託人とのやり取りを見聞する。 各種システム・ソフトの運用について、前任者は、一連の操作をやって見せ、それらのマニュアル等を後任者に引き継ぐ。 ○書記の雇用 ほとんどの場合、前任者が雇用していた書記を後任者が引き続き雇用するものと思われるが、当役場では、新たに書記を雇用することになったので、前任公証人における雇用期間も含めて、新たに以下の内容の「労働条件通知書兼雇用契約書」を作成した上、人選・採用を行った。なお、前任者が雇用していた書記を後任者が引き続き雇用する場合も、改めてこの契約書を取り交わすことが望ましいものと考える。 書記の人選に当たっては、公証業務の遂行において極めて高度な守秘義務を要することから、信用のおける関係機関又は関係者から紹介を受けるなど、慎重な対応をすべきものと考える。 当役場では、後任公証人とほぼ同時期に併せて事前研修を行い、後任書記は、書記に係る業務について前任書記から説明・指導を受け、書記専用の教材・執務参考図書を備え付けた。 労働条件通知書兼雇用契約書 雇用者である○○公証役場公証人○○(以下「甲」という。)及び同公証人後任者○○(以下「乙」という。)は、従業員である○○(以下「丙」という。)に対し、以下のとおり通知するとともに、甲及び乙並びに丙は、雇用契約を以下のとおり締結する。 第1条(雇用期間) 平成28年6月23日から甲が公証人を退任する平成28年6月30日までは、甲が丙を雇用し、平成28年7月1日からは、同日をもって公証人に就任する乙が丙を雇用する。 なお、上記期間の丙の賃金等は、乙が支払う。 第2条(試用期間) 平成28年6月23日から平成28年9月30日までは、試用期間とし、その間に甲及び乙が丙の勤務状態等を勘案した上、丙が第4条に定める職務の遂行に適さないと認められるときは、甲及び乙は、丙を解雇できるものとし、この場合、丙に対し30日前に解雇予告をする。 第3条(就業場所) 丙の就業場所は、○○県○○市○○番地、○○ビル○階、○○公証役場とする。 第4条(職務内容) 丙は、○○公証役場の公証人の公証業務が適正、迅速かつ円滑に行われるよう公証人を補助する書記として、その職務を遂行する。 第5条(服務規律) 丙は、○○公証役場の書記として、次の服務規律を遵守する。 ① 職務を誠実かつ善良なる管理者の注意義務をもって遂行する。 ② 職務上知り得た事項を漏えいしてはならない(守秘義務)。 ③ 公証人の指示命令に従い、職場における規律に背かない。 ④ 職務の内外を問わず、公正を疑われたり、信頼を失墜するような言動をしてはならない(品位の保持)。 第6条(就業時間) 平日の始業時間は、午前8時30分とし、終業時間は、午後5時15分とする。 なお、就業時間外に職務を行う場合は、公証人の指示に従う。 第7条(休日等) 1 休日は、土曜日、日曜日及び国民の休日とする。 2 休暇は、年次有給休暇として10日及び年末年始の特別休暇とする。 なお、上記以外の夏季休暇等については、乙及び丙が協議の上、適宜定める。 第8条(賃金等) 1 丙の賃金は、国家公務員の給与制度に準ずるものとし、以下のとおりとする。 ① 採用時の基本給の月額は、○○円とする。 ② 通勤手当として、公共交通機関を利用する場合は、その1か月当りの定期の金額、自家用車を利用する場合は、1か月当りのガソリン購入金額を支給する。 ③ 就業時間外勤務手当として、その時間に応じた金額を支給する。 ④ 賞与として、国家公務員の期末・勤勉手当と同率の金額を支給する。ただし、平成28年の6月期は、支給しない。 ⑤ 毎年、人事院の国家公務員給与に関する勧告に基づき、基本給及び期末・勤勉手当の支給月数を改定する。 2 賃金の支給日は、月給は、毎月○日とし、賞与は、6月が○日、12月が○日とする。 3 乙は、丙の雇用保険の保険料を支払う。 第9条(退職等) 1 丙は、満○歳に達する日の属する年末をもって定年退職する。 なお、定年退職後、乙と丙が協議の上、再雇用契約を締結することができる。 2 丙は、自己都合退職する場合、乙に対し、退職する30日前に予告しなければならない。 3 乙は、特定退職金共済制度の積立金(月○円)を支払い、丙の退職の際、その退職金を支給する。 4 乙は、丙が第5条に定める服務規律に著しく違背した場合、直ちに丙を解雇することができる。 平成28年6月23日 雇用者(甲) 署名捺印 雇用者(乙) 署名捺印 従業員(丙) 署名捺印 ○事務引継書 前述したように、後任者に対する事前研修に当たり、前任者は、以下の項目による「事務引継書」を作成し、後任者との円滑な事務引継に資することが必要なものと考える。 なお、これらをもって事務引継は、当面終了するものの、その後の後任者からの質問や疑義事案に対し、前任者は、退任後も後任者をフォローアップしていくことが望ましいものと考える。 事 務 引 継 書 第1 嘱託事件の動向 1 公正証書の作成 当該公証役場における直近の約10年間の証書作成件数の動向と最近3か年の嘱託事件の内容の割合等を記載 2 認証 (1)定款の認証 定款の認証件数や電子申請の動向を記載 (2)私署証書の認証 特徴的な私署証書(海難報告等)の認証の動向を記載 (3)確定日付 事件の動向や不審事案について記載 第2 嘱託事件等の処理 嘱託事件の処理に当たっての心構えや倫理規定の遵守等について記載した上、以下の事項について記載 1 相談業務 相談件数の動向、その予約等の進行管理の仕方 電話による相談対応の仕方 特に遺言公正証書作成に係る相談の対応の仕方 離婚等公正証書の記載例の活用の仕方 定款の事前チェックの仕方 2 公正証書の作成 各種公正証書作成の共通手順を記載した上、主な公正証書について記載 (1)遺言公正証書 必要書類の確認・作成日時の設定や証人の手配の仕方 本人確認、口授の仕方 出張による証書作成の仕方 公正証書二重保存システムへの登録など証書作成後の処理の仕方 (2)離婚給付等契約公正証書、(3)任意後見契約公正証書、(4)事業用定期借地権設定契約公正証書について留意事項を記載 3 認証 (1)私署証書の認証 本人確認の仕方 外国文の認証の仕方 (2)定款の認証 電子定款の認証の仕方 面前認証の留意事項 4 代理認証 代理認証の留意事項 委任状の様式等 5 手数料 手数料算出の仕方及び留意事項 6 印紙 印紙税法に定められた印紙の貼付の仕方 7 誤記証明書 誤記証明書作成の仕方 第3 各種報告 1 月表(年表)等関係 各種嘱託事件の報告書類の作成、報告の仕方 2 遺言に関する報告 公正証書二重保存システムによる報告の仕方 遺言者登録件数等の県会長への報告の仕方 3 電子公証に関する報告 ブロック公証人会事務局長への報告の仕方 第4 公証人会等 以下の公証人会等の開催時期等について記載 1 日本公証人連合会 2 ブロック公証人会 3 各都道府県公証人会 4 経済合同関係 経済合同に関する仕組や総会等について記載 5 会費等 各種会費、負担金等の拠出について記載 第5 公証役場の経営 以下の事項に係る契約状況や留意事項等を記載 1 書記の雇用 2 事務所の賃貸 3 各種事務機器等 4 経理、確定申告、税理士等 第6 帳簿の保管等 1 帳簿の管理 引継帳簿一覧表の作成 保存簿の調整等の仕方 2 廃棄 各種帳簿廃棄手続の仕方 第7 広報活動 民事法情報研究だより№13における取組について記載 第8 検閲 検閲を受けるに当たっての事前準備・留意事項等を記載 第9 関係機関等 以下の関係機関等との連携・協力について記載 1 市役所等 2 各士業 3 着任の挨拶回り(別途、一覧表を作成) (本間 透)
No.45 韓国の会社が発起人となって日本に会社を設立する場合の定款認証嘱託に添付された韓国の官憲発行の登記事項証明書及び印鑑証明書にアポスティーユ(公印証明)は必要か。(質問箱より) |
【質 問】 韓国の株式会社が発起人になり、日本で株式会社を設立するとのことです。韓国の会社の登記事項全部証明書及び印鑑証明書(証明者 法務行政処登記情報中央管理所 電算運営責任者)と、その訳文は準備できたとのことですが、韓国の発行した登記事項全部証明書及び印鑑証明書に、アポスティーユ(公印証明)が必要かどうかご教授願います。 【質問箱委員会回答】 1 問題の所在 韓国の株式会社が発起人になり、日本国内において株式会社を設立するには、当該韓国の株式会社の代表権限ある者が公証役場において定款認証の申請を行うこととなります。作成代理によるか、認証代理によるかいずれかになろうと思いますが、いずれの方法によるにしても、代表者が権限を有する者であることを証明する必要があり、韓国のように印鑑登録制度のある国については、サインとその証明によることなく、登録した印鑑を押印しその印鑑の真正を証明するために印鑑証明書を添付する方法によることも差し支えないとされています。 そのことを前提に、本件のように、韓国の会社の登記事項全部証明書(代表権限があると称する者が代表権限を有していることの証明)及び印鑑証明書(これは定款、あるいは委任状に押印された印鑑について、会社の代表権限ある者の印鑑であることの証明書)が提出されたものと思われます。 その際、これらの証明書に、アポスティーユ(公印証明)が付されていることが必要かどうか、問題になった事例です。 外国官憲発行の印鑑証明書等については、原則として、当該国の権限ある者の証明であることの公印証明(アポスティーユ)が付される必要があるといえます。日本の登記事項証明書が外国で通用するためには、登記官印を法務局長が証明し、その法務局長印を更に外務省で証明し、場合によっては、さらに当該外国の在日大使館等の認証を受けなければならないことを考えると、その逆に、外国の証明書が日本国内で通用するためには、当該国の公印証明が付されている必要があるということになるからです。 2 先例 それでは、公印証明が付されていない登記事項証明書、印鑑証明書は、証明書としての意味をなさないかどうかですが、 定款認証の際提出される登記事項証明書、印鑑証明書については、必ずしも公印証明を付す必要はないとの取扱いがなされています。 ⑴ 東京会報平成27年5月号(47p)「第32回実務協議会○法規委員会の回答」によれば、「定款認証に際し、発起人が外国法人、外国人のときの実務上の留意点をご教示いただきたい。」との問いに対して、「提出すべき書類として、法人の登記簿謄本、印鑑証明書が必要である。」旨回答していますが、そこでは、これらの証明書に公印証明を付す必要があるとはされていません。 ⑵ 昭和36年1月30日付けの民事局長通達(民事甲233号。公証事務先例集257頁)があり、この通達によれば、外国人が、嘱託の際に提出する法人資格証明書、署名証明書等は、その本店の所在する国(自然人についてはその居住する国)の権限ある官公署又は公証人の作成したものでよいとした上で、その証明書が外国語をもって作られている場合はその訳文を添付するのが相当としています。この通達でも、訳文を添付するのが相当としていますが、公印証明を付す必要があるとはされていません。 以上の先例は、定款認証の際に提出された外国の登記事項証明書等に公印証明の有無を真正面から問うものではありませんが、登記事項証明書等に公印証明が必要であれば、少なくとも、前記⑴の回答には、その旨が盛り込まれる必要があり、そのことが記載されていないということは、このような外国官庁の証明書には、必ずしも、公印証明は必要がないとの前提に立って、回答されたものと思われます。 そして、公証役場の実務においても、定款認証の際に提出された外国の登記事項証明書等には公印証明を要求していませんし、印鑑証明書制度のない国にあっては、公証人の認証したサイン証明書が提出される例が多いのですが、認証した公証人のサインにも公印証明を求めてはいないのが、取扱いの実状と思われます。 それでは、何故、定款認証の際に提出される書類に公印証明を付させる必要がないか、確かではありませんが、制度の異なる外国法人、外国人について、全て提出される書類に公印証明を付すよう求めることまで必要かというと、そこまで求めることは実務上過度な求めになるとして、公印証明を付さなくても差し支えないとの扱いがされ、その後その扱いが踏襲されてきたものと思われます。 3 回答 上記のような先例があり、現に公印証明が付されないままの扱いで特段問題が生じていない状況を踏まえると、お尋ねの韓国の会社の登記事項全部証明書及び印鑑証明書について、公印証明が付されていなくても差し支えないものと考えます。 4 参考 韓国の登記事項証明書が提出されていることから、当該会社の目的が明らかになり、この目的が新設会社の目的の一部と重複している必要がるかどうかまで判断する必要があるかどうか、疑問が生じるかもしれません。 因みに、日本の会社であれば、既存の株式会社が発起人の場合、新設会社の目的は、既存会社の「目的の範囲内」であることという要件は、未だ維持されています。会社の目的として、「商取引」等が認められるようになったことから、既存の株式会社の目的の範囲内であるかどうかは重要ではなく、不要であり、目的の範囲内か否かを判断するための登記事項証明書を提出させる必要はなくなったのでは、との意見もありますが、登記申請の際は、発起人たる会社の目的の範囲外の行為と認められない限り受理して差し支えないとの先例(昭和56.4.15民四第3087号民事局長回答)は、従前どおり維持されています(平成23年8月10日第1刷発行・全訂詳解商業登記上巻447p)。 この考え方と同様に考えれば、外国会社についても、同様に考えるべきで、大韓民国民法においても、定款に定められた範囲内で権利義務の主体となるという趣旨が定められているようであるところから(インターネット上での確認なので、確証はありませんが。)、発起人となる会社の目的と新設会社の目的とに関連性が認められない場合には、大韓民国民法の関連条文がどうなっているのか、嘱託人(又はその代理人)に確認する必要があるとの考えもありますが、外国会社にあっては、目的制度について、必ずしも日本と同じ仕組みをとっているとは限らず、仮に目的が記載されていたとしても国が異なれば事業も異なり、目的に関して厳格な扱いをすることは、かえって外国会社を不公平に扱うことになりかねず、外国会社の目的について、登記実務ではそこまで要求していないのが実状ですから、公証実務においてもあまり厳格に考える必要はないと思われます。
]]>民事法情報研究会だよりNo.23(平成28年11月)
晩秋の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、昨年12月の最高裁判決で再婚禁止期間の100日を超える部分が違憲とされたことを受けて、本年6月、再婚禁止期間の短縮等についての民法の一部を改正する法律が公布・施行されました。来たる12月10日に開催予定の後期セミナーにおいては、これら戸籍制度をめぐる昨今の動向を踏まえて、法務局OBの中でも特に戸籍制度の大家として知られている木村三男氏(株式会社加除出版常任顧問・相談役、元大津地方法務局長)を講師にお招きして、ご講演をお願いすることとしております。(NN)
義父は大和特攻の生き残り(会長 野口尚彦)
本年2月の研究会だよりNo.16に井内理事が書いた『小倉馨著「わが航跡」を読んで』の記事で、大和特攻について触れられているが、平成21年に96歳の天寿を全うして亡くなった私の家内の父、酒匂雅三も、大和特攻の生き残りである。義父は、海兵出身(62期)で、太平洋戦争の末期には、駆逐艦初霜の艦長であった。 義父は、敗戦色が濃厚となった昭和19年8月、駆逐艦澤風艦長から駆逐艦初霜の艦長に配置換えとなり、主としてマニラ方面で、補給部隊の船団護衛任務に従事していたが、初霜が昭和20年4月、戦艦大和とともに第二水雷戦隊(旗艦、軽巡洋艦矢矧)所属の駆逐艦8隻のうちの一隻として沖縄水上特攻作戦(坊ノ岬沖海戦)に参加したことに伴い、大和特攻の一員となったものである(義父は、大正2年6月生まれであるから、その当時は31歳で、大和特攻に参加した駆逐艦長の中では最年少であった。)。 大和艦隊は、4月7日12時半頃米軍の航空機部隊に遭遇し、激しい戦闘が行われた結果、大和は2時間ほどで撃沈され、作戦中止が命令された16時頃までに矢矧のほか駆逐艦4隻を失い、3700名余の戦死者を出しているが、初霜は、大和の通信施設が敵の第一波の空襲で破壊されその通信代行を命じられたことから大和に隣接していたにもかかわらず、軽傷者3名以外に329名の全乗組員に被害はなく、沈没した駆逐艦浜風の生存者256名及び矢矧の生存者57名を救助して、翌8日に無傷で佐世保港に帰投している。初霜が唯一戦死者なく生還できたのは、敵の攻撃が7万トンの巨艦である大和に集中し、近接する1400トン足らずの初霜はあまり攻撃を受けなかったものと思われるが、義父の言によれば、それでも大和を狙ってくる雷撃機は護衛している駆逐艦の外側から何本も魚雷を落としてくるので、初霜は何本もの魚雷をスピードを上げて回避し、あるいは深く潜行して向かってくる魚雷は艦底を通過させたとのことであり、また、ぐるりを敵機群に取り囲まれ、投下してくる爆弾を瞬時の判断で舵を切りスピードでのたうち回って避け、あるいはスピードの速いロケット弾を発射しようと急降下の体勢にある敵機を防ぐため機銃弾の束を撃ちあげた等の話しを聞くと、初霜に1発の被弾もなかったことは希有な幸運であったのは紛れもない事実であろう。 大和特攻は、海戦の主役が戦艦から飛行機に移っている中で、1機の護衛戦闘機も無しに、戦艦大和とこれを護衛する巡洋艦、駆逐艦の全10隻からなる特攻艦隊を沖縄めざして出撃させ、全員玉砕して米軍の本土上陸を阻止しようとする成果の見込めない悲壮な作戦であり、その結果延べ386機の米艦上機の波状攻撃にさらされ、大和以下6隻の艦船を失い、多数の戦死者を出している。 義父は、終戦直後の昭和21年、横浜で起業し、そこそこの成功を収め、96歳で亡くなるまで矍鑠としていたが、生前折に触れ、初霜が大和特攻で唯一死亡者を出さずに乗り切った駆逐艦であったこと、無事戻った駆逐艦は「雪風」、「冬月」、「涼月」、「初霜」と寒い名前の艦ばかりで、これからの日本を象徴するようで不思議な感じがしたといったことを話していたことが思い出される。 ところで、大和特攻で海軍少尉として大和に乗り組み生還した吉田満氏の戦記小説『戦艦大和ノ最期』が昭和27年8月に創元社から出版され、その後昭和49年に北洋社から決定稿が出版されているが、戦記文学の名著と評価されるとともに、著者の実体験に基づいて大和の出撃から沈没までの様子を克明に記したものとして引用されることが多かった。 しかし、この中に、大和沈没後に駆逐艦初霜の救助艇に救われた砲術士の目撃談として、救助艇が満杯となり、なおも多くの漂流者が船べりをつかんだため、指揮官らが「用意ノ日本刀ノ鞘ヲ払ヒ、犇メク腕ヲ、手首ヨリバッサ、バッサト斬リ捨テ、マタハ足蹴ニカケテ突キ落トス」という記述があることから、初霜の通信士で艦長の命令で内火艇(内火艇は1隻しかなかった。)を下ろし艇を指揮して救助に当たった松井一彦氏(戦後東大を出て、弁護士を開業している。)は、当初静観していたが、昭和42年、『戦艦大和ノ最期』が再出版されると知って、このあまりにも残虐な描写に、「初霜は現場付近にいたが、巡洋艦矢矧の救助にあたり、大和の救助はしていない」とした上で、「別の救助艇の話であっても、軍刀で手首を斬るなど考えられない」と反論し、著者の吉田氏に削除を求める書簡を送り、その理由として(1)海軍士官が軍刀を常時携行することはなく、まして救助艇には持ち込まない(2)救助艇は狭くてバランスが悪い上、重油で滑りやすく、軍刀などは扱えない(3)救助時には敵機の再攻撃もなく、漂流者が先を争って助けを求める状況ではなかった-と指摘している(平成17年6月20日産経新聞朝刊の記事)。これに対し吉田氏からは「戦争は非情なものであることを書いたもので、次の出版の機会に削除するかどうか考えてみよう」との返書が届いたが、結局、昭和54年に吉田氏は病気で亡くなり、手首斬りの記述は変更されなかった。 これについて、初霜の艦長であった義父は、漂流者の救助作業は夕方の6時ころには終えており、洋上はまだ明るく、見渡す限り浮かんでいる人を救助艇で引き上げ、何度も運んで生存者の全員を救助したので、あり得ないことであると言っている。 『戦艦大和ノ最期』のこの記述については、江藤淳が『落ち葉の掃き寄せ(一九四六年憲法 その拘束)』の中で触れているように、昭和21年12月に雑誌「創元」の創刊号に掲載の予定だった『戦艦大和ノ最期』の初稿(初稿にはこの手首斬りの記述がない。)がGHQの検閲組織であるCCDの事前検閲を受け、軍国主義的であるという理由で発禁処分になったことから(江藤は、検閲官のこの叙事詩的著作に潜む「偉大な戦艦に対する哀惜の念」に対する嫉妬が、軍国主義的という烙印を押すことになったと見ているようである。)、再三にわたり改稿して出版の努力を繰り返す中で、戦前の日本を悪と見る戦後思想に影響を受けて、創作を加えることになったものと推測される。 昨今話題となっているいわゆる従軍慰安婦問題や南京事件など、戦前戦中の旧日本軍の行為をめぐっては、非人道的に誇張され、信憑性のない話が史実として独り歩きしている向きがあるが、この「手首斬り」もその例と言える。 『戦艦大和ノ最期』は、現在では著者自身の体験に伝聞あるいは創作を加えたフィクション小説と一般に理解されているようであるが、創作といえども一旦活字となって後世に伝えられると、謂われのない不名誉な指弾を受ける者が出て来ないとは限らない。 戦後日本は、悲惨な戦争体験を糧に不戦を誓い、平和を守り続けてきた。終戦直後の昭和20年10月生まれの私でさえも昨年古稀を迎え、早晩戦争を体験した者がいなくなる状況の中で、その体験を語り伝え、もう二度と戦争の惨禍を繰り返してはならないという不戦の誓いを堅持していかねばならないが、松井氏が言うように、「戦前戦中の出来事を否定するあまり、当時の人間性まで歪められて伝えられていることが多い」ということも、改めて考えてみる必要があるのではないだろうか。
今 日 こ の 頃 |
このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。
「英語検定」に挑戦(樋口忠美) |
1 平成23年に公証人を退官し、毎日を自由に使える日がようやくやって来た、これで旅行やゴルフも好きな時にできると喜んで、海外旅行などにも出かけましたが、その後、胃の3分の2を取るという手術をしましたので、日々の健康にはそれなりに気をつけています。とはいっても、日々の生活は図書館から借りてきた小説を読んだり、テレビを見たり、時々ゴルフをしたりなど、緊張感のない暮らしであり、そのせいか人の名前がなかなか出てこず、「あれ」、「それ」といった代名詞が頻繁に出てくるようになって「ボケ」が始まったのではと心配しており、いま我が家の会話で一番多く出てくる単語は「ボケ」ではないかと思っているほどです。 2 「ボケ」ないための予防策として効果があるかどうか分かりませんが、頭を使うことがいいのではないかと思い、そしてできれば少し楽しみながらやれるものはないかと探したところ、「英語検定」の3級(中学卒業程度)であれば何とかなるのではないかと考え、今年の3月頃から問題集などを買ってきて6月の一次試験に向けて勉強を始めました。ただ中学卒業程度の試験とはいっても、この試験の内容は、中学校で学ぶ英語の単語、熟語、文法とこれを使った文章についてテストするもので、学校を卒業して以来何十年も英語の勉強をやったことがない者にとっては結構難度の高い試験です。しかも二次試験では面接官と一対一で英語のみで質疑応答を行うヒアリングがあるのです。 3 一次試験はペーパーテストで、試験会場に行くと受験生のほとんどが中学生か高校生で、その中に数人の社会人がいる程度で、私のような年配の者は一人も見当たらず、会場に着いたときには係員から「受験生の保護者の方ですか」と聞かれたくらいです。 幸い一次試験に無事合格し、二次試験を受験することになったのですが、面接官と一対一のヒアリングに自信がなく前日の夜はよく眠れないほどでした。二次試験では面接官と10分間くらい英語での質疑応答があり、うまく聞き取れないところもありましたので、結果がどうなるか少し不安でしたが、運良く合格することができました。 東京オリンピックを控えて外国人が増加していますが、この程度の英語力で外国人と意思疎通ができるとはとても思えませんので、ボケないためにもさらに上の級の試験に挑戦していきたいと思っているところです。
見て見ぬふりする〇〇〇,見て見ぬふりできぬ〇〇〇(由良卓郎) |
1 ある街に住んでいたとき,自転車で買い物に出かけた。幅の広い国道の横断歩道の近くに4~5名の紺色の制服を着た〇〇〇がいた。これから何かの取締りするように見受けられた。そこに自転車の二人乗りグループがやってきて,平然と横断歩道を横切っていった。しかし,紺色の制服を着た〇〇〇は,二人乗りの自転車に全く気付いていないかのようであった。私は,近くにいた比較的若い〇〇〇に,なぜ二人乗りを注意しないのかと尋ねところ,次のような言葉が返ってきた。 ① 先輩の〇〇〇が注意しないのに,私が注意するわけにはいかない。 ② 注意しても,ほかにもやっているじゃないかと言われる。 2 私は,自転車置場で探しやすく,また盗難に遭いにくいと思い,オレンジ色の少々目立つママチャリを使っている。 ある日,その自転車に乗って帰宅していたら,向こうから白と黒のツートンカラーの自動車がやってきて通り過ぎた。しばらくして横断歩道の手前で信号待ちをしていると,後ろから,「もしもし」と,先ほどのツートンカラーの自動車の乗務員と思われる制服を着た二人組の男に声を掛けられた。「何ですか」と聞くと,「駅前の駐輪場は,自転車の盗難が多いから,二重ロックをするように」とのこと。わざわざ戻ってきて,二重ロックの心配をしてくれたのである。そんなに親切にしていただいたのは初めてであったが,もしかして,自転車泥棒と間違われたのかも知れない。自転車泥棒に遭わないために目立つ自転車に乗っていたのに!! 自転車の色と乗っている者のバランスがよほど悪かったのだろう。いろいろやりとりがあって,二重ロックの心配をする前に,車道の右側を走っている自転車を注意すべきではないかと言うと,ちゃんと注意していると言う。その矢先,車道の右側を自転車がすいすいと走り過ぎていった。私は,その二人組に,ほら,注意しないじゃないかと言ったが,彼らは,まるで気付いていないかのように自転車に乗った人に注意しようともせず,私の指摘にも何の反応も示さなかった。 3 ある日,某所で,広場のように幅の広い歩道を自転車に乗ってゆっくりと走っていたら,向こうから自転車に乗って向かってきた老人が何かを大声で叫んだ。お互い赤信号で止まったが,青信号になって走り出したら,先ほどの老人が,すれ違いざまに,やはり大声で何かを叫んだ。しかし,それは,私にではなく,私の前を自転車で2列走行していた母娘に対してであった。その時は,その老人が何を叫んだのかよく聞き取れなかったし,その母娘も「きちんと止まったのにね」などと話して首を傾げていた。が,後刻気付いた。その老人は,「自転車は2列で走るな」あるいは「自転車は一列で走れ」と叫んでいたのである。 4 ある日,街中で,自転車に乗った若者が向こうからやってきて,私の目の前で,路端の生垣の上に空になったペットボトルを捨てた。私は,思わず,彼を呼び止め,注意し,ペットボトルを回収させた。彼は素直に「すみません」と謝り,ペットボトルを捨てた場所まで戻り,拾ってきた。その後,彼がそのペットボトルをどうしたかは知らないが,私も,先ほどの大声で何かを言っていた老人に少しずつ近付いているような気もする。 後日,そのことを知人に話したら,相手によっては何をされるか分からないから,そういうことはあまり言わない方がよいと言われた。 5 皆が気付いたことを指摘でき,誰もが節度をもった行動ができるような街になってほしいと願っているが,その願いとは逆の方向に向かっているように感ずるこの頃である。

実 務 の 広 場 |
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.41 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その3) |
株式会社(閉鎖会社)の定款について、一般的な記載例と留意事項を掲げ、若干の解説を試みるとともに、実例の中には間違った事例も数多くみられるので、その事例も紹介し、今後の定款認証に参考になると思われる事項を記載したものである。 例文中( )書きは、そのような記載であっても差し支えないことを示している。 凡例 Q&A 日公連定款認証実務Q&A 会報 東京会報 研修 日公連専門科研修
49 取締役責任免除規定 会423、424、425、426
当会社は、会社法第425条の規定により、株主総会の決議をもって、同法第423条第1項に定める取締役、会計参与、監査役、又は会計監査人の責任を法令の限度に置いて免除できる。 2 取締役(取締役であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会の決議)によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。 3 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は1か月を下ることができない。 4 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2以上の議決権を有する株主が前項の期間内に異議を述べたときは、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。 5 当会社は、会計参与が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないとき等法令に定める用件に該当する場合には、当該会計参与との間に、会社法第423条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任は、金○万円以上で予め定める額又は法令が定める額のいずれか高い額とする。 |
1 任務懈怠の責任は、総株主の同意がなければ免除できない(会424)。 2 監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めがある場合は、監査役設置会社ではない(会2⑨)。従って、会計に限定した監査役を設定している場合は本条の適用なし。 3 第2項の記載ができるのは、取締役2名以上であり、「取締役1名以上」は不可である(研修会番号26)。
50 報酬規定 会361
取締役(及び監査役)の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。 |
1 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益について、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める(会361Ⅰ)。 2 定款で「○万円を限度とする。」旨の規定をおくことは差し支えない。
51 剰余金の配当及び除斥期間 会105、445、446、453、454、458、459、461
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して行う。(前項に定める場合のほか、当会社は、基準日を定め、その最終の株主名簿に記載又は記録のある株主等に対して、剰余金の配当を行うことができる。) 2 剰余金の配当は、支払い開始の日から満○年を経過しても受領されない場合は、当会社はその支払い義務を免れるものとする。 3 未払いの剰余金の配当には、利息を付けないものとする。 |
1 株主は、その有する株式につき、剰余金の配当を受ける権利、残余財産を受ける権利、株主総会における議決権を有する(会105Ⅰ)。公開会社でない会社は、株主ごとに異なる扱いを行う旨を定款で定めることができる(会109Ⅱ)。 2 取締役会設置会社であれば、一事業年度の途中において、一回に限り、取締役会の決議で中間配当することができる(会454Ⅴ)。 3 株主総会の決議による場合は、定款の定めは不要であり、回数制限もない(会454Ⅰ)。 4 取締役の過半数の決議で利益配当をすることはできない。会社法第454条第1項により「株主総会の決議」によると定め、剰余金の配当に関する機関の特則としては、会社法第459条により「取締役会」と規定しているので、取締役が剰余金の配当を定めることはできない。 5 除斥期間は不当に短いものでなければ差し支えない。(Q&A310)「3年」と規定する例がほとんどである。 6 株主に対する配当の原資は、利益に限られないことから、会社法では「剰余金の配当」としている。定款も、利益配当ではなく、剰余金の配当とすることが適当である。(Q&A303p) 7 剰余金の配当は、株主総会の決議により、回数の制限を設けずに、年に何回でもすることができるとされた(会454)。但し、会社法の定める中間配当は、年1回である。(会454Ⅴ) 8 決定機関による整理 ⑴ 株主総会決議 定款の定めは必要なく、何回でも可能である。(会454Ⅰ) ⑵ 会計監査人設置会社で定款の定めある等一定の要件を満たす場合は取締役会決議によるものは、何回でも可能である。(会459Ⅰ④) ⑶ 取締役会設置会社で定款の定めがある場合において取締役会決議による中間配当は、年1回である。(会454Ⅴ) 9 剰余金配当の要件 ⑴ 会社の純資産額が300万円を下回らないこと(会458) ⑵ 分配可能額の範囲内であること(会461) ⑶ 配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として組み入れること(会445Ⅳ) 10 剰余金の配当を受ける権利又は残余財産の分配を受ける権利のいずれか一方が完全に与えられていない株式であっても、他方の権利が与えられるものであれば、差し支えない。(登記インターネット83 35p) 11 除斥期間について支払い開始日か否かについて(公証100 243p)
52 事業年度 会2㉔、296、435、会社計算規則59Ⅱ
例1 当会社の事業年度は、毎年○月1日から翌年○月末日までとする。 例2 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○年○月末日までとする。 (誤っている例) 当会社の事業年度は、毎年1月1日から翌年12月末日までとする。 注 1年を超えている。 |
1 営業年度が事業年度に整理された。 2 「会社成立の日から」が正確な記載であるが、設立でも誤りではない。 3 原則として1年を超えることはできないが、1年を2事業年度以上にすることは差し支えない。(Q&A300p) 4 事業年度を変更する場合は、1年6月まで延長が可能である。(Q&A300p) 5 最初の事業年度の記載を、「成立の日から翌年○月末日」と記載すると、1年を超える場合があるので、誤りとなる場合がある。但し、定款認証、登記の時期から1年を超えないことが明らかな場合は、差し支えない。 (各事業年度に係る計算書類) 6 会社計算規則第59条第2項に「各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。」と規定されている。
53 設立に際して出資される財産の価額(又は最低額) 会27④、28、32
例1 当会社の設立に際して、出資される財産の価額(又は最低額)は、金○○万円とする。 例2 当会社の設立に際して出資される財産の価額(又は最低額)、発行する株式の総数及びその発行価額は次のとおりである。 出資される財産の価額(又は最低額) 金○○万円 発行する株式の総数 ○○株 発行価額(1株につき) 金○万円 |
1 絶対的記載事項である(会27④)。 2 出資される財産の価額は、出資されなければならない価額のことであり、最低額はそれ以上の出資が予想される場合のことである。 3 出資される財産の価額を定めた場合は、出資の額はその価額に限られることになり、これを超える金銭の払い込みがあっても、設立時発行株式の割当はできず、定款を変更して出資される財産の価額を変更する必要がある。最低額であればそのような問題は生じない。 4 登記申請の際、募集設立については、払込金保管証明書が必要であるが、発起設立については、払込取扱銀行等が作成した保管金受入証明書、又は設立時代表取締役が作成した払込証明書に預金通帳の写し又は取引明細書を添付したもので足りる。 5 設立前でも、発起人において払込金を引き出して当該会社の設立費用として使用できる。 6 設立時における預金口座名義は、発起人代表者名義にならざるをえない。登記申請の際、設立時代表取締役名義で、払込みがあったことを証する書面を作成し(払込金額全額の払込みがあったことを証明する旨、払込みがあった金額の総額、払込みがあった株数、1株の払込金額を記載)、預金口座通帳の写しを合綴して、提出することを要する。 7 預金口座通帳に記載されている年月日は、定款認証後のものとなるはずであるが(定款認証を受けて、それから設立に際して出資される財産が預金口座に振り込まれることとなる。)、設立登記申請の際、少なくとも「定款作成日以降でなければならない。」との扱いであるから、注意を要する。
54 資本金 会32、445
当会社の設立時資本金は、金○○万円とする。 2 前条の払込みに係る価額のうち、金○○円は、資本準備金とする。 (適切ではない例)認証可 当会社設立時の資本金の額は、設立に際して株主となる者が当会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 前項の払込みや給付に係る額の2分の1を超えない額は資本金として計上しないことができる。 注 資本金の額を記載すべきであるが、無効ではない。 |
1 資本金の額は、払い込み又は給付をした財産の額であるが、その額の2分の1を超えない額、つまり半額に満たない額は、資本金として計上しないことができるとされているので(会445Ⅰ、Ⅱ)、資本金として払込額の2分の1の額を記載している場合は、差し支えない。払込額の2分の1未満の額を記載している場合は、誤りである。 2 設立時資本金の額は、原則として出資された財産の額であり(445)、「出資される財産の価額」の場合は、これを超える出資はできないが、「最低額」の場合は、これを超える出資は可能であり、その額を超える額が資本金として記載される例もある。 3 成立後の株式会社の資本金が0円になることはありえるが、設立時においては、1円以上払い込むこととなるので、資本金0円はありえない。(Q&A318p) 4 預合は有効(日公連速報2007.1.23)
55 設立に際して発行する株式 会32,37
当会社の設立時発行株式の数は○○株とし、その発行する価額は1株につき金○万円とする。 |
1 商法では「設立に際して発行する株式」が絶対的記載事項であったが、会社法では任意的記載事項となった。 2 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができないとされているが、公開会社でない場合は、この限りでないとされているので(会37Ⅲ)、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内であれば、問題ない。会社成立後の株式発行を予定しない会社にあっては、発行可能株式総数と同じ数を設立時発行株式の総数とする会社の例もある。 3 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数、設立時発行株式と引換に払い込む金銭の額、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金に関する事項は、定款に定めないと発起人全員の同意を得て定める必要があるので、定款に定めておくことが相当である(会32)。
56 設立時の役員 会38、39、40
当会社の設立時取締役は次のとおりとする。 住所 ○○○○ 設立時取締役 甲野太郎 住所 ○○○○ 設立時取締役 乙野次郎 設立時代表取締役 甲野太郎 注 取締役会(監査役会)設置会社は必ず3名以上が必要である。 |
1 発起設立の設立時役員の選任手続き ⑴ 設立時取締役は、会社成立後当然に取締役になるので、定員どおりの取締役が記載されている必要がある。発起人は出資の履行後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならない。取締役会設置会社は取締役が3人以上でなければならない(会38Ⅰ、39Ⅰ)。 ⑵ 監査役設置会社である場合は、設立時監査役を選任しなければならい。監査役会設置会社であるときは、設立時監査役は3人以上でなければならない(会39Ⅱ) ⑶ 選任は、原則として、発起人の議決権の過半数で決定するが(会40Ⅰ)、予め定款をもって設立時取締役、設立時監査役等を定めることができ、定款で定められた者は、出資が完了したときに、設立時役員に選任されたものとみなされる(会38Ⅲ)。 2 募集設立の設立時役員の選任手続き ⑴ 設立時役員は、創立総会で選任しなければならない(会88)。 ⑵ 定款に直接定めることの可否については、会社法第88条が直接定めを禁止したものと解することは相当でなく、そのような定款の定めも許される。(Q&A 329p、相沢・登記情報540 16p、松井・商業登記ハンドブック66pは疑問であると解説) 3 発起設立時役員の解任手続きは、発起人の議決権の過半数をもって解任できる。設立時監査役は、3分の2以上に当たる多数をもって決定する(会42、43Ⅰ)。募集設立の設立時役員の解任は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う(会73Ⅰ)。 4 設立時取締役は設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を選定しなければならない(会47)。設立時代表取締役を原始定款に定めることができる。(Q&A246p、民事月報61.7 20p) 5 設立時役員について ⑴ 発起設立 定款に設立時取締役、設立時代表取締役を記載することができる。 ① 設立時取締役 発起人が出資完了後設立時取締役を選任(会38Ⅰ、40Ⅰ) ② 設立時代表取締役 取締役会設置会社のみ規定(会47Ⅰ) (非取締役会設置会社について)(民事月報61・7 20p) ⅰ 定款に選定方法の定めがない場合は発起人によって設立時代表取締役を選定 ⅱ 定款に定めがある場合次のいずれでも可(定款に直接記載する方法、発起人によるという選定、発起人の互選によるという設定、設立時取締役の互選によるという選定) (取締役会設置会社の場合) 設立時取締役の中から設立時代表取締役を選定(会47Ⅰ)。この規定は、設立時取締役の中から選ぶことを決めただけで、設立時取締役の互選によらなければならないことまで決めたものではなく、定款で定めること可能。 ⑵ 募集設立 定款に設立時取締役、設立時代表取締役を記載することができる。 創立総会で設立時取締役を選任(会88)するとされているが、発起人が定款に設立時取締役を記載していることまで禁じる趣旨ではない。(研修 番号3 4) 6 取締役会設置の可否いずれであろうと会社設立登記前には取締役会は存しない。 7 最初の取締役の任期の短縮あるいは伸長は可能である。(Q&A328p)監査役は4年以内に終了する事業年度という縛りがあるので、留意すること。(Q&A329p) 8 最初の取締役は設立時取締役に訂正させるべきである。(Q&A330p)
57 発起人の氏名及び住所 会27⑤
例1 発起人の氏名及び住所は、次のとおりである。 住所 ○○○○ 甲野太郎 例2 当会社の発起人の氏名又は名称及び住所、発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数及び設立時発行株式と引換に払い込む金銭の額(現物出資)は次のとおりである。 住所 ○○○○ 甲野太郎 割当てを受ける株式の数 ○○株 払い込む金銭の額 ○○万円 住所 ○○○○ 乙野次郎 割当てを受ける株式の数 ○○株 払い込む金銭の額 ○○万円 注 中国の漢字(含む、簡体文字)で日本の漢字にないものは、日本の漢字に直して記載する。日本の漢字にないものは、カタカナ書きにする。 |
1 発起人は、最低でも1株を引き受けなければならない。設立時発行の株式数に相当する出資が行われても、1株も引き受けない発起人は設立に参加することはできない。逆に、1株引き受ければ、発起人としての責任を果たしたこととなる。出資される財産又はその最低額は、1円以上であれば差し支えないので、出資金の全額払込に支障がある場合に備えて最低額を記載し、発起人の引受株式数を記載しない方法がある。(Q&A317p) 2 印鑑登録証明書には、日本の漢字に直さないで中国の漢字のまま記載されているものがあるので、そのようなときは、日本の漢字に引き直して記載させる必要がある。日本の漢字に引き直せない文字は、カタカナ書きすることとなる。 3 未成年者が発起人となる場合については、次のとおり 発起人は、未成年者Aと父母BCの例 ⑴ 父母の同意で処理する場合 未成年者15歳以上の場合、判断もでき印鑑証明書の交付可能なので、原則として父母の同意で処理。その場合の取扱いは、下記のとおり。但し、父母の代理による処理も可、その際は、⑵父母の代理で処理する場合を参照のこと。 ① 紙定款の場合(本人申請) 《定款末尾の記載》 発起人A 押印 発起人B兼Aの法定代理人父B 押印 発起人C兼Aの法定代理人母C 押印 注 父母の署名押印で同意と判断 《提出書類》 Aの印鑑証明書 Aの戸籍謄本(BC記載) B・Cの同意書(定款記載の場合は不要) B・Cの印鑑証明書 ② 電子定款(司法書士X作成代理) 《定款末尾の記載》 発起人A、発起人B、発起人C ABCの定款作成代理人X Xの電子署名 《委任状》 A(法定代理人父B・法定代理人母Cが同意)・B・C→X 《提出書類》 Aの印鑑証明書 A戸籍謄本(BC記載) B・Cの印鑑証明書 B・Cの同意書(委任状記載の場合は不要) ⑵ 父母の代理で処理する場合 未成年者15歳未満の場合は、判断未熟、印鑑証明書の交付不可なので、原則として父母の代理で処理。その場合の取扱いは、下記のとおり。但し、⑴父母の同意による処理も可、その際は父母の同意による処理を参照のこと。 ① 紙定款の場合(本人申請) 《定款末尾の記載》 発起人A (押印不要) 発起人B兼Aの法定代理人父B 押印 発起人C兼Aの法定代理人母C 押印 注 父母の署名押印で代理権ありと判断 《提出書類》 (Aの印鑑証明書不要) Aの戸籍謄本(BC記載)と住民票(同居でない場合) B・Cの印鑑証明書 ② 電子定款(司法書士X作成代理) 《定款末尾の記載》 発起人A、発起人B、発起人C ABCの定款作成代理人X Xの電子署名 《委任状》 発起人Aの法定代理人父B及び発起人B 押印 発起人Aの法定代理人母C及び発起人C 押印 →X 《提出書類》 (Aの印鑑証明書不要) A戸籍謄本(BC記載)と住民票(同居でない場合) B・Cの印鑑証明書 4 外国人が発起人になる場合の取扱い(会報27.5 47p) 外国人が発起人となって会社を設立する場合の定款認証については、当該外国人が外国に在住している場合と、国内に在住している場合に区別して考え、更に、本人申請か、代理申請か、代理申請であれば、作成代理によるか、認証代理によるか、そして申請方法は、電子定款で申請するか、紙定款で申請するのかによっても異なる。 それぞれの場合に区分して留意すべき事項を考えておく必要があるが、公証役場に対して申請する行為それ自体は、発起人が日本人であるか否かで異なる点はなく、問題なのは申請行為に至るまでに準備しなければならない資料等に関してのことであるから、この点を中心に、⑴発起人が外国に在住し、国内に在住している司法書士等(以下、単に「司法書士」という。)に定款作成を委任する例として、作成代理(電子申請と紙で申請)をとりあげ、また、⑵発起人が国内に在住し、司法書士に定款認証を依頼する例として、作成代理(電子申請と紙で申請)及び認証代理をとりあげ、それぞれ手順について説明することとする。なお、嘱託人が外国法人の場合については、必要な範囲内で述べることとする。 因みに、外国人の署名押印については、外国文字による署名で足り、押印は不要である。(外国人の署名押印及び資力証明に関する法律1条)(日公連定款認証実務Q&A 6p参照)また、行為能力は日本法で判断することとされている(日公連定款認証実務Q&A 29p参照)。 <発起人が外国に在住している場合 作成代理> A 発起人が外国に在住している場合であって、日本に居住している司法書士に、定款認証手続きの一切を委任し、司法書士が代理人となってその手続きを行うとき。 ⑴ 電子申請による場合 ① 司法書士が委任者の意向を受けて、定款の原案を作成し、それを公証役場に送付し、事前に公証人の点検を受ける。いきなり定款認証の手続きにはいると、訂正があった場合、却下となり、再度やりなさなければならず、時間を要するからである。その際、司法書士は、管轄法務局にも、登記申請の際の必要書類等につき疑問があれば確認する。 注 定款に発起人としての外国人の氏名を記載するとき、定款は、日本の文書であるので、日本文字である漢字、カタカナ、ひらがなにより記載するのが原則である。定款に日本文字以外の文字の使用が認められるのは、実務で認められている商号、目的、住所に限られており、それ以外の箇所では、日本の文字により表記することになる。従って、外国人の氏名は、カタカナ表記となるが、後で訂正することのないよう外国人氏名の名前を正確に聴取し、記載することとなる。なお、韓国、中国、台湾のよう漢字圏にあっては、日本の漢字により記載しても差し支えない。(登記インターネット102 48p) ② 司法書士において、「発起人から司法書士に対する委任状」(電子申請用の委任状)を作成(日付、発起人の住所・氏名は空欄) ③ 定款(①で作成したもの)と委任状(②で作成したもの)を編綴して袋とじ(1部) ④ 袋とじしたもの(1部)を発起人に送付 その際、次の事項を指示する。 指示1 委任状に日付を記載し、委任者欄に外国人発起人が住所を記載して氏名をサインすること(法人の場合は、法人の本店所在地、法人の商号を記載し、代表者がサイン) 併せて適宜の箇所に捨てサイン(捨印にかわるもの)。但し、外国においては、捨てサインの習慣がなく、訂正さえなければ不要なので、無くても差し支えない。 指示2 委任状及び定款を袋綴じした貼合せ部分に発起人が割サイン(割印の代わり) (法人の場合は、法人の代表者がサイン) 割サインは、割印にかわるものであるが、外国においては、割サインの習慣がないので、それに代わるものとして、通し番号(○/○)を記載し、全てのページが連続していることがわかるようにしておくことでも差し支えない。 指示3 委任状のサインについて、「当職の面前でサインした」旨の当該国の領事等公的機関若しくは当該国の公証人の認証を受ける。又は、当該国の領事、公証人作成にかかるサイン証明書を提出する。 注1 サイン証明の有効期間については、印鑑登録証明書の有効期間3月と同様に考えるべきであるが、法務局によって若干取扱いが異なるようである。 当該国に印鑑登録制度があれば、署名しそこに印鑑を押印することで差し支えない。その場合は、前述したサインの箇所には、個人、法人の代表者が署名(又は記名)するとともに印鑑を押印させ、印鑑証明書を提出させることとする。印鑑証明書については、当該国の権限ある者の証明であることの公的機関の証明書が添付される必要がある。日本の登記事項証明書が外国で通用するためには、登記官印を法務局長が証明し、その法務局長印を更に外務省で証明しなければならず、それと同様に当該国の公印証明が付されている必要がある。しかしながら、実務の慣行として、外国で発行された印鑑証明書について、必ずしも「当該国の権限ある者の証明であることの公的機関の証明書」が添付されなければならないとの取扱いはされていない。なぜ、このような取扱いとなっているのかは定かでないが、定款の認証については、そこまで要求しなくても差し支えないとして、今日に至っているものと推測される(民事法情報研究会だより№24・平成28年12月号「実務の広場」№45参照)。中国は、地域によって、印鑑登録制度があり、その地域の者が発起人となる場合は、氏名、印影、住所、生年月日が記載された書類を公証人が証明する方式が一般的である。韓国は、印鑑登録制度があるが、印鑑証明書には生年月日が記載されていないので、パスポートの写し(本人の相違ない旨の記載と押印)等で補う必要がある。 注2 法人の場合は、公証人等の証明した「(代表者の)サイン証明書」のほかに、法人の資格証明書(又は認証謄本)が必要である。これは、代表者のサインだけでは、その者が代表権限を有していることが確認できないので、代表権限を有していることを証明する資料として、提出させるものである。この資格証明書については、本店所在国における官公署発行の証明書(登記事項証明書等とそれが権限ある機関から発行されたものであることを証する当該国の権限ある機関の公的証明)、又は本店所在国における公証人等の証明書を提出させる。もっとも、資格証明書に代えて、本店所在国の公証人が当該法人の内容を証明したもの(商号、所在地、代表者の氏名、その者が代表権限を有することの記載が必要)でも差し支えない。サイン証明に代えて、「当該個人が代表者に相違ない」旨の当該国の公証人の面前でなされた宣誓供述書を提出させることでも差し支えない。これには本人のサインが必要である。 この件に関し、外国会社であっても、当該会社の目的が新設会社の目的の一部と重複している必要があり、そのことを判断するためにも外国会社の登記事項証明書を提出させる必要があるのではとの疑問もあるかもしれないが、登記実務ではそこまで要求していない。外国会社は、必ずしも日本と制度が同じとは限らず、仮に目的が記載されていたとしても国が異なれば事業も異なり、目的に関して厳格に考えるまでは必要ないとされているものと思われる。 ⑤ 書類がそろったら司法書士が電子申請する。電子定款に、司法書士が電子署名する。 ⑥ 電子申請による定款認証が受理されたら、司法書士(又は、補助者)が認証定款等を受領するために、必要書類(発起人のサイン証明、委任状、司法書士の印鑑登録証明書等)を持参し公証役場に出頭し、手続きをする。 ⑵ 電子申請によらず、紙定款による場合 紙定款による作成代理の場合であっても、定款作成までの手続き(前述した⑴①~④)については、電子申請で記載した場合と同様である。異なるのは、委任状の記載内容(電子定款では無く、単に作成代理用の委任状)と委任状に添付される定款の末尾の記載(電子申請用の記載ではなく、単に作成代理である旨の記載)になっている点のみである。その後の公証役場への認証手続きについては、前述した⑴⑤⑥の箇所が、電子申請ではないので通常の作成代理の際の手続きとなる。 <発起人が日本に在住している場合 作成代理> B 日本に居住している発起人が司法書士に、定款認証手続きの一切を委任し、司法書士が代理人となってその手続きを行うとき 注 発起人が日本人である場合と同様であり、氏名表記を除き異なるところはない。 ⑴ 電子申請による場合 ① 司法書士が委任者の意向を受けて、定款の原案を作成し、それを公証役場に送付し、事前に公証人の点検を受ける。前述したように、電子申請の場合、いきなり定款認証の手続きにはいると、訂正があった場合、却下となり、最初からやり直しとなる。 注 在日外国人の氏名の記載の仕方については、前述1⑴①注に記載のとおりであるが、在日外国人については、通常、印鑑登録証明書が提出され、そこにカタカナ書きされているので、その記載のとおりに記載することとなる。このカタカナ標記は、外国人住民登録の記載に基づき、プリントアウトされているが、文字数の制限から、通常使用する名前がカットされている例もあり、外国語表記の名前が必ずしも正確に表記されていない場合もあるので、留意する必要がある。但し、印鑑登録証明書に記載のローマ字表記とカタカナ書きが極端に異なっている場合であっても、法務局ではそこに記載されているカタカナ書きどおりであれば問題としない扱いである。もっとも、市役所では、本人からの申出で容易にカタカナ書き部分の訂正を認めている。なお、印鑑登録証明書には、ローマ字のみでカタカナ書きにしていないものも散見されるが、その時は、本人に供述させ、読み名を確認する。場合によっては、戸籍謄本、外国人登録証明書、運転免許証等で日本語読みを確認することが望ましい。韓国、中国、台湾のよう漢字圏にあっては、日本の漢字により記載しても差し支えない。(登記インターネット102 48p) ② 司法書士において、「発起人から司法書士に対する委任状」(電子申請用の委任状)を作成(日付、発起人の住所・氏名は空欄) ③ 定款(①で作成したもの)と委任状(②で作成したもの)を編綴して袋とじ(1部) ④ 袋とじしたもの(1部)を発起人に手交 その際、次の事項を指示する。 指示1 日付を記載し、委任者欄に外国人発起人が住所を記載して署名の上、登録印鑑を押印する。日付、住所、氏名は記名でも差し支えない。 指示2 委任状及び定款を袋綴じした貼合せ部分に発起人が割印する。 指示3 発起人の印鑑登録証明書(有効期間3月、1通)を提出させる。有効期間3月との取扱いは、従来6月間とされたものを平成17年4月1日から短縮することとしたものである。これは印鑑登録証明書の有効期間が6月では長すぎ、既に失効しているにもかかわらず利用されるおそれがあるところからこのような措置がとられることとなったものである。 指示4 外国人が印鑑登録していない場合は、印鑑登録するよう指示し、印鑑登録証明書が提出されてから、前記のような扱いをすることとなる。ただ、印鑑登録証明書が提出できない場合に、委任状にサインし、そのサインの真正を担保させるため、本国の権限ある者(本国の公証人等)のサイン証明を提出させる扱いができるかどうかについては、公証人法第60条(公証人法28Ⅱを準用)により可能である。 ところで、当該発起人が代表取締役に就任し、会社の登記申請をすることになると、随所に「印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない。」との定めており(商業登記規則61等)、現実には印鑑登録をしておかなければ、会社設立登記すらできないこととなるので、定款認証手続きについても、印鑑登録証明書を添付させる扱いとすることが無難である。 ⑤ 書類がそろったら司法書士が電子申請する。電子定款に、司法書士が電子署名する。 ⑥ 電子申請による定款認証が受理されたら、司法書士(又は、補助者)が認証定款等を受領するために、必要書類を持参し公証役場に出頭し、手続きをする。 ⑵ 電子申請によらず、紙定款による場合 電子申請によらず、紙定款による場合は、定款作成までの手続き(前述した⑴①~④)については、電子申請で記載した場合と同様である。異なるのは、委任状の記載と委任状に添付する定款末尾の記載が電子申請の際の様式ではなく、単なる作成代理による申請の様式になっていることである。その後の公証役場への認証手続きについては、前述した⑴⑤⑥の箇所が電子申請ではないので通常の作成代理の際の手続きとなる。 <発起人が日本に在住している場合 認証代理> C 発起人自ら定款を作成し、日本に居住している司法書士に、定款の認証手続きのみを委任し、司法書士が代理人となってその手続きを行うとき 注 発起人が日本人である場合と同様であり、氏名表記を除き異なるところはない。 ① 発起人が定款を作成し、司法書士に定款を手交する。 注 定款は事実上受任者が作成する例も多いと思われるが、定款に発起人として署名(又は記名)及び押印しているときは、司法書士の代理行為は、認証代理である。 ② 発起人が委任状(認証手続きを委任する旨記載)を司法書士に手交する。 注1 委任状の委任者欄に発起人が住所を記載し、署名の上、登録印鑑を押印する。日付、住所、氏名は記名でも差し支えない。あわせて適宜の箇所に捨印しておく。 注2 印鑑登録証明書の有効期間については、前記2⑴④指示3に記載のとおりである。 注3 外国人が印鑑登録していない場合は、前記2⑴④指示4に記載のとおりである。 ③ 書類がそろったら司法書士が発起人の印鑑登録証明書、定款及び委任状のほかに、司法書士個人の印鑑登録証明書(又は運転免許証等)を提出して認証の手続きをする。 5 その他の例(Q&A28p) ① 成年被後見人の行為は常に取消(民9) 後見人が代理、登記事項証明書、後見人の印鑑証明書 ② 被保佐人は保佐人の同意(民13) 保佐人の同意書、登記事項証明書、保佐人の印鑑証明書 ③ 被補助人 審判で補助人の同意必要の場合 補助人の同意書、登記事項証明書、補助人の印鑑証明書 ④ 任意後見契約の委任者 後見人に代理権を授権している場合は、後見人が代理 ①と同じ ⑤ 法人 法人の目的の範囲内(関連していれば足りる)であることを要する。(公証144 328p) ⑥ 権利能力なき社団(法人格なし)、民法上の組合(法人格なし)、投資事業有限責任組合(法人格なし)、有限責任事業組合(法人格なし)で発起人にはなれない。代表者個人が発起人になる。 注 権利能力なき社団自体が一般社団法人成りする場合については、会報22.4 56p参照。投資事業有限責任組合の組合が発起人になる場合について、Q&A28p参照。 ⑦ 公益法人は、定款又は寄付行為に定められた目的の範囲内であれば、発起人可。 ⑧ 地方公共団体は、公共の目的の範囲内であれば、発起人可。 先例 パン粉協同組合がパン粉株式会社の発起人になれる(36.8.15民事局長回答、全訂詳解商業登記452p)。 6 委任状 住宅金融公庫、又は中小企業金融公庫の委任状には印鑑証明書等によりその成立の真正を証明させる必要なし。 7 発起設立と募集設立の違い 募集設立については、創立総会で設立時取締役の選任、株主の募集をしなければならない等手続き的には複雑であるが、募集設立においても原始定款で設立時取締役を定めることもできるので(Q&A46p、244p)、原始定款における発起設立と募集設立の違いは、会社の設立に際して、発行する株式を全部発起人が引き受けるのか、その一部について引き受けるのかの違いだけである。そこで、資本金全額に相当する額の払込がされていない場合、募集設立であれば、発起人は最低1株を引き受け、他は募集することが想定されるので、資本金全額に相当する額の払込がされていなくても問題ないが、発起設立であれば、発起人が全額を引き受けなければならないので、資本金全額に相当する額の払込がされていなければ誤りである。資本金全額に相当する額の払込がされていない場合は、募集設立なのか、発起設立なのかを聞き、募集設立であれば問題なし、発起設立であれば訂正させることとなる。なお、登記申請の際、募集設立では保管金証明書、発起設立では預金通帳の写しで足りるとされているので、注意を要する。(Q&A46p)預金通帳に記載されている払込日は定款認証の日以降であることを要するとされているが、定款作成日でも差し支えないとの扱いである。(Q&A82p) 8 設立前でも発起人において払込金を引き出して当該会社の設立費用として使用できる。(Q&A81p) 9 発起人の払込金額は、1株の金額×引受株式数を超えても差し支えない。(日公連速報2006.12.15、日公連速報2006.9.14、日公連速報2006.10.25) 10 発起人は必ず印鑑登録証明書を提出しなければならないかについては、事実上の取扱である。(Q&A22p)11 発起人の氏名につき、印鑑登録証明書(川北チャールズ)のとおり訂正すべきと思うが、法務局でイミ-ゴチャールズチエドウでもよいというならそれでも差し支えないとされた例あり。(会報26.7 51) 12 旧姓を使用する旨記載した定款でも差し支えない。(会報27.7 33p) 13 実例 ① 出資金の払込口座通帳の年月日は、定款作成日以降であれば差し支えない。 ② 番地の1の「の」がなくても差し支えない。 ③ 「室」を「号」に記載は、誤り。 ④ 発起人の「氏名」を「名称」に記載は、誤り。 ⑤ 市中銀行が観光開発会社の発起人となることはできない。(研修 番号16) ⑥ 定款の難しい漢字は、カタカナ書きを併記することが無難である。作字しても、法務局のコンピュータに登録されていないと、登記できない。 ⑦ 発起人の株式引受数「0」株は、あり得ない。発起人は出資しなければならない。(Q&A45p、研修 番号32)。 ⑧ 印鑑証明書「髙」のところ、氏名を「高」と記載しても差し支えない。 ⑨ 印鑑証明書「隆(一あり)」のところ、氏名を「隆(一なし)」と記載しても差し支えない。
58 現物出資 28、33、34
当会社の設立に際して、現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額並びにこれに対して割り当てる株式の種類及び株式数は、次の通りである。 (1)出資者 発起人○○ (2)出資財産及びその価額 (3)割り当てる株式の種類及び株式数 注 出資財産の価額が500万円を超えると検査役の検査対象となる。 |
1 建物賃借権、土地賃借権については、譲渡につき貸主の承諾が必要であり、一般的に譲渡先は誰でもよいという承諾はないので、現物出資の対象にはならない。(会報22.4 22p) 2 「オフィス備品一式」という記載方法では、物件が特定できず、不十分である。 3 「のれん」は事業その他が移転した場合、実物財産の評価額とこれに対して交付した対価の価額の差異をいうとされているので、「のれん」と記載することは適切でない。(Q&A320p)但し、会計規則第106条には貸借対照表に記載してもよい例として「のれん」が記載されている。 4 不動産、自動車、機械その他の動産、有価証券、債権、特許権その他の無体財産権、事業の全部又は一部(のれんはここに入る)は、対象となる。(Q&A319p) 5 期限未到来の債権は、対象となる。(Q&A321p) 6 現物出資は、発起人に限られる。(Q&A321p、登記インターネット83 27p) 7 財産引受とは、発起人が会社のために会社の成立を停止条件として特定の財産を有償で譲り受けることを約する契約をいい、会社成立後直ちに会社が事業を開始できるように設立中に不動産や設備を会社のために準備する行為をいう。(Q&A322p) 8 設立費用とは、設立事務所の賃貸料、設立事務員に対する給与、印刷費、広告費、創立総会の費用、弁護士等による証明費用があり、定款に記載した範囲内で、発起人が成立後の会社に請求することができる。(Q&A322p) 9 定款に変態設立事項の定めをし、その定款について公証人の認証を受け、記載内容につき発起人の申立に基づき検査役の調査(現物出資や財産引受の各対象財産につき定款に記載された価額の総額が500万円を超えない場合は設立時取締役の調査)を受け、不当と認めたときはこれを変更し、変更された事項につき定款を変更することができる。(Q&A323p、会報19.2 39p) 10 現物出資の価額が現実には500万円を超えているときであっても、定款に500万円未満の額で記載すると、検査の対象にはならない。 11 現物出資は、不動産であれば登記簿の記載(建物は家屋番号まで記載)、債権であれば当事者、発生日、債権の種類、債権額、機械であれば種類、型式、製造者、製造年、製造番号が必要であろう。(Q&A325p) 12 敷金返還請求権は、現実に発生している敷金返還請求権であれば現物出資の目的とできるが、現に賃貸借契約が継続中でありいまだ敷金返還請求権が発生していないものであるときは、対象とならない。(商事法務1439 実務相談室 会報22.4 22p 会報22.5 20p) 13 営業権については、「営業のノウハウ、顧客情報」と記載することで足りる。(千葉・松戸支局登記官)
(小林健二)
]]>民事法情報研究会だよりNo.22(平成28年10月)
仲秋の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、本年6月閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016」、「日本再興戦略2016」、「ニッポン一億総活躍プラン」の中で相続登記の促進が政府全体の取組みとされたことから、来年度予算の概算要求においても、相続登記の促進が優先課題とされており、これまで公共事業や震災の復興の妨げとなっていた相続登記されずに放置された不動産の解消という不動産登記制度の大きな懸案の解決にいよいよ乗り出すようです。これに関連して、法務省は本年7月、来春を目途に「法定相続情報証明制度(仮称)」を新設すると発表しました。この制度は、相続人の1人が被相続人の遺産相続手続に必要な戸籍謄本等の書類一式を法務局に提出しておけば、その後は法務局が当該相続手続に必要な戸籍情報等が記載された証明書を出してくれるというもので、これによって相続による不動産登記の移転や銀行の預金解約のため個別に法務局や金融機関に大量の書類を提出しなければならないという現状が改善され、遺産相続手続の簡素化が期待されるところです。(NN)
賞味期限切れでも・・(理事 小畑和裕)
1 リオ・五輪が終わった。日本人選手の活躍は素晴らしかった。獲得したメダルの総数は41個、内訳は金12個、銀8個、銅21個と過去最多を記録した。各選手の活躍に、日本中が興奮のるつぼと化した。競技の模様は、早朝から深夜まで、連日放送された。選手たちの活躍は、応援する沢山の人々に感動と勇気を与えてくれた。また、試合直後に行われたインタビューにおける選手たちの言葉も素晴らしかった。どの選手もオリンピックの出場をめざして、毎日血のにじむような努力を重ねてきた。そして、全力を出し切った。選手たちの言葉に嘘はなく、聞く者全てに感動をもたらした。メダルを獲得した各選手の言葉もよかったが、むしろメダルを逃したり、不本意な成績に終わった選手たちの言葉が印象的だった。 2 「どんなに笑われても、金メダルと言い続けよう。」 これは、7人制女子ラグビーの日本チームの主将中村知春選手の言葉である。勝負に負けて落胆している各選手に、主将として今後の目標をはっきりと各選手に伝えたのだ。失意の選手たちに、はっきりと目標を決め、4年後の東京オリンピックに向けて、自分を信じて、またチームを信じて、日々研鑽・努力しようと宣言したのだ。この目標がある限り、どんなに辛い日々の練習にも選手たちは耐えることができると信じて。 3 「お父さんに怒られる。」 女子レスリングで、惜しくも4連覇を逃がした吉田沙保里選手の試合直後の言葉だ。「お父さん」の言葉にしびれた。父と娘の固い絆が端的に表現されていた。僻み根性で言うのではないが、最近は何かにつけて父親より母親のほうが大切にされているように思う。そんな中にあって、まず「お父さん」と叫んだことは、家庭内での存在が多少軽くなっている世の父親は大いに快哉を叫んだに違いない。 「うちには銀メダルはありませんから。」 吉田選手の母の言葉である。なんと素晴らしいコメントであろうか。不本意に終わった娘の銀メダル獲得を祝福し、よく頑張ったとその苦労を労るとともに、一方で、金メダル、金メダルと言い続けるマスコミ等に対する強烈な皮肉を含んでいる。母であればこその言葉である。 4 「賞味期限切れでも、賞味期限は切れていないという気持ちをもって頑張る・・」 男子200m背泳ぎ入江選手の言葉である。決勝には進出したが、メダル獲得はならなかった。リオ・五輪でこの言葉ほど感動と勇気をもらった言葉はない。入江選手は、今回は涙をのんだが、今後も絶対「負けないぞ」という強い気持ちで頑張っていくことを表明したのだ。勿論、本人は賞味期限が切れたとは思ってもいないだろう。まだまだ頑張るぞと自己を鼓舞しているのだ。現役を卒業して、無為の日々を過ごしている身にこの言葉は心にしみた。そして大いにこの言葉に励まされ、「よし、俺もこれからだ。賞味期限なんか過ぎてない。頑張るぞ」と勇気が湧いてきた。 感動と勇気を沢山もらったリオ・五輪だった。
今 日 こ の 頃 |
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孫に曳かれ(佐々木 暁) |
本年6月1日、晴れて?公証人の任を解かれました。50年にわたる公務員生活に別れを告げ、この研究会だよりが会友の皆様に届く頃には、重圧・責任という重い荷物を肩から降ろして、身も心も解放され、羽が生えたようにふんわりと浮き上がっていることと思います。 さて、仕事人間?だった私にも二人の子供がおり、それぞれに二人ずつの子供がおります。つまり、私には、四人の孫がおります。男三人・女一人です。この四人の孫が、本年4月から私の自宅の近くの小学校に揃って通い始めました。今時、しかも23区外とは言え東京ではやや珍しいことかもしれません。私たち親子が○○1丁目、2丁目、3丁目と居を構えていることから、このような情況になりました。 最近の小学校では、学校公開という日があり、私たちじじ・ばばも保護者の一員として自由に授業参観ができます。この自由参観日には、親をさて置いても顔を出しておりますが、孫が一人目、二人目まではゆっくりと授業やら校内の展示物やらを観て回っていましたが、三人目の昨年はやや忙しくなり、四人目の今年は走り回るように一階から四階まで校内を行ったり来たりし、かつ、四人均等の時間割合で参観することも心掛ける必要があります(私にとってはですが)。このため、足腰をしっかりと鍛えておく必要があります。これが私の公証人退任後の目下の最大?の任務ですから。 最近の少子化の影響で、孫らの小学校の人数も少なく、1学年2クラス、1クラス30人程度で、昔々の私の田舎の小学校を想い出します。分校と言ってもいいくらいの私の通った小学校は、2学年が一緒の複式学級で、私の同級生は15人でした。小学校は自宅から30メートル位のところにあり、雨が降っていても傘など不要でした。忘れ物をしたことはありませんでした。何故か?私の机は家も学校も同じ管理下にありましたので?20秒もあれば忘れたであろうものを手元に確保できたのですから。そんな環境のせいか、親が子供の教育に関心がなかったのか、仕事が忙しかったのかは定かではありませんが、私の両親が父兄参観日(私の時代はこのように言っていました)にただの一度も来たことはありませんでした。逆に、校庭の真ん中を私道のようにして、教室の窓の外を通る親の姿をこちらが観察していたような気がします。その代わりにというか、昼食の時間になると、担任の先生が我が家の隣の公舎に帰らず、一歩手前の我が家で、生徒である私と一緒に、我が家の豪勢?な昼食を食べては学校に戻っていたと記憶しています。給食などありませんでした。ストーブの上に置かれたジャガイモ、スケソウダラの干物、塩辛、・・・三平汁・・豪華から程遠い・・毎日同じ物(魚の種類は、たまには替わる)・・たまにカボチャ・・手が黄色くなる・・、それでも先生は毎日来る・・親に私の学校での様子をあること、ないこと?も話す・・親にとってはこれ以上の情報はない・・したがって、参観日にわざわざ学校に行くことはない・・ということのようでありました。それでも子供心に多少の寂しさはあったような気がします。それでも運動会・学芸会には5人(私の妹・弟)の子供の晴れ姿を観ようと最前列に陣取っていたようでした。 そんな自分の遠い昔のことを想い出しながら、誰もが想像しなかった顔(破顔?間の抜けた?)をして(自分では、いつもの真面目顔のつもり)孫4人が在籍している小学校に出かけることを楽しみにしています。勿論、運動会は写真撮影から弁当作りまで大車輪の活躍となります。写真も4人公平な枚数になるよう心掛けます。更に、土曜・日曜ともなると、男の子3人が所属する少年野球チーム(通学する小学校主体)の練習・試合にも出かけなくてはなりません。そんなこんなで、当分は私の「小さな夢」(小料理屋の開店)は実現しそうもありませんが、この孫らを含め毎週土・日には、一族に私の料理の試作品を提供して、腕を磨いております。 少子化対策や子育て支援が参院選や都知事選の重要課題として論戦の目玉となったのは記憶に新しいところですが、いざ、自分の居住地に近いところに保育施設を建設する計画を策定したり、公園敷地の一部を利用したいとすると、必ずといっていいほど反対の声が上がります。決まり文句は、「事前の説明がない」であり、子供の声が公害?憩いの場が失われる・・・等々であります。私もそのうちの一人かもしれませんが、大体において事前説明の広報など読んでもいないし、普段は仕事でろくに子供の声など聞いたこともなく、公園など出掛けたこと、利用したことのない者が大半なのではないでしょうか。そして、何よりも、子供の元気な声、それが泣き声であっても、年寄りには何よりの魔法の、元気の源の力であることを忘れているのではないでしょうか。加えて、将来、私達高齢者を支えてくれる最高の宝であることも。 それにしても、幼子に対する親の虐待のなんと多いことでしょう。報道に接する度に胸が痛みます。公証人時代に、若い夫婦の離婚給付等契約公正証書を作成する度に、母親に抱かれてニコニコ笑っている乳幼児の行く末がいつも気にかかっておりました。 話が二転三転してしまいました。お孫さんがいなかったり、遠方にいらしてなかなか会いたくても会えない情況の会友の方には、ただのお爺の孫自慢の話になってしまいお許しください。と言いながら、少ない年金を貯め込んで、孫のおねだりを心密かに待っている不謹慎者がおります。

実 務 の 広 場 |
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.40 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その2) |
株式会社(閉鎖会社)の定款について、一般的な記載例と留意事項を掲げ、若干の解説を試みるとともに、実例の中には間違った事例も数多くみられるので、その事例も紹介し、今後の定款認証に参考になると思われる事項を記載したものである。 例文中( )書きは、そのような記載であっても差し支えないことを示している。 凡例 Q&A 日公連定款認証実務Q&A 会報 東京会報 研修 日公連専門科研修
17 株主総会決議事項 会295
(非取締役会設置会社) 株主総会は、会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。 (取締役会設置会社) 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。 |
取締役の選任のような株主総会で決議すべき事項を、取締役の決定や取締役会の決議において選任できるようにする定款の定めは、効力を有しない(会295Ⅲ)。しかし、株主総会において、取締役の選任決議の効力発生を取締役や取締役会の承認に係らしめる決議をすることは許される(QA202p)。株主総会において、そのような定めをするとこは、そこに株主総会の意思が明らかになっているので、会社法第295条第3項は、そのような株主総会の決議まで否定するものではないと解されている。しかし、「全て、取締役会の承認に係らしめる。」という内容の定款の定めは許されるとすると、会社法第295条第3項の趣旨を潜脱してしまうことになるのではという疑問が残る。
18 決議の方法 会309
例1(正確な記載例) 株主総会の決議は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 例2(最も多い例) 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した(議決権を行使することができる)株主の議決権の過半数をもって行う。 2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(又は3分の1以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
1 定足数は軽減又は排除できるが、議決要件は軽減できない。(日公連速報2007.1.9) 2 「可否同数のときは議長が決する」旨の定めについては、定款認証実務には解説がないが、取締役会についての解説(Q&A251p 昭和34.4.21民事局長回答)によれば、決議要件の軽減になるから無効であるとされていることから、同様に考えて、このような定めは無効と解する。 3 誤りの例 「当該」を「当核」、「議決」を「決議」、「議決権」を「決議権」の事例が多い。
19 議決権の代理行使 会310
例1 株主又はその法定代理人は、当会社の議決権を有する株主1名(又は親族)を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 例2 株主は代理人によって議決権を行使できる。この場合には株主又は代理人は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。 2 前項の代理人は当会社の議決権を有する株主に限るものとし、かつ2人以上の代理人を選任することはできない。 |
20 議決権の有無・行使 会308
株主は、株主総会において、その有する株式1株につき、1個の議決権を有する。 (単元株式数の定めがある場合) 1単元の株式につき、1個の議決権を有する。 (適切ではない例) 例1 1単元株式は1株とする。 例2 発行可能株式数は1株とする。 例3 ○○の有する株式は、1株について100個の議決権がある。他の株主の配当金の100倍とする。 例4 一定割合以上の株式を保有する株主は議決権を行使できない。 |
1 例1は、単元株を定めた意味がなく、例2は、最低限の株式数であり、発行可能の意味がなく、いずれも削除が望ましいが、違法ではなく認証しても差し替えない(研修番号17,18)。 2 例3、4 「議決権を行使することができる事項」について異なる定めをしたものと理解できるので、削除する必要はない。(研修番号23、38) 3 代表以外の株主は議決権を有しない旨の定めは可能である。(日公連速報2006.12.15)
21 招集 会296
例1 定時株主総会は、毎事業年度終了後(又は末日)の翌日から3か月(又は2か月)以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて随時招集する。 例2 定時株主総会は、毎年○月末日に招集する。 |
1 定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定されているが、招集期日を「6か月」とすることは、適法ではない。前年度の決算等を決議するために開催するのが定時株主総会であり、一般的な会社であれば決算書など準備するのに2月乃至3月あれば十分であり、6か月も要するとは思われない。 2 1年を2事業年度としている会社、事業年度の末日ごとに招集しなければならない。(Q&A183p) 3 訂正の例 「総会」を「株主総会」に訂正 4 この記載例について、会報27.7 41p参照
22 株主総会の開催地 会298
株主総会は、本店の所在地又はその隣接地において開催する。ただし、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、その他の地において開催することができる。 |
招集場所を、日本国外との定めは不適切である。(会報19.2 39p)
23 招集権者及び議長 会296、298
(取締役1名の非取締役会設置会社) 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役(又は社長、代表取締役)が招集する。 (取締役複数名の非取締役会設置会社) 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、(取締役の過半数をもって決定し、)取締役(又は社長、代表取締役)が招集する。ただし、取締役(又は社長、代表取締役)に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、社長(代表取締役)が議長となる。ただし、社長(代表取締役)に事故があるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。 (取締役会設置会社) 当会社の株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役社長(代表取締役)が招集する。ただし、取締役社長(代表取締役)に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定めた順序により、他の取締役が招集する。 2 株主総会においては、社長(代表取締役)が議長となる。ただし、社長(代表取締役)に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序により、他の取締役が議長となる。取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。 |
1 株主総会の招集は、原則として、取締役会設置会社においては、取締役会の決議により決定し、非取締役会設置会社においては、取締役の過半数をもって決定し(会298Ⅰ、Ⅳ)、いずれの場合も取締役が招集する(会296Ⅲ)。非取締役会設置会社においては、会社法第348条第3項3号において、会社法第298条第1項各号の事項についての決定を各取締役に委任できないとしているが、会社法第348条第1項、第2項で定款で別段の定めを認めているので、取締役が招集することはできる。但し、又取締役会設置会社においては、会社法第298条第4項で取締役会の決議によらなければならず、これを取締役に委任することはできない。(Q&A184p) 2 株主総会の議長については、特に会社法は定めていない。一般的には、取締役会設置会社の場合、取締役会で予め定めた順序により議長となる。取締役全員に事故があるときは、株主総会において出席株主の中から選ぶとするのが通例である。 3 代表取締役のある会社が「取締役社長が招集する」と記載することは、招集の決定ではなく招集行為を社長が行うとする趣旨と理解できるので問題ない。(日公連速報2007,3.19) 4 単に社長と記載して東京局では不可とされた例がある。(会報23.1.26p)
24 株主総会招集通知 会298、299
(非公開会社で非取締役会設置会社) 株主総会を招集するには、(会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、)株主総会の日の1週間(又は○日)前までに、(議決権を行使することができる)株主に対して招集通知を発するものとする。 2 前項の招集通知は、(会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、)書面ですることを要しない。 注 1週間を下回る期間を定めることも可能である。 (非公開会社で取締役会設置会社) 株主総会を招集するには、(会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、)株主総会の日の1週間前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。 注 取締役会設置会社は、書面通知が必要。ただし、書面投票・電子投票の定めがなく、株主全員の同意があれば不要(招集手続の省略の条項参照)。 |
1 株主総会の招集の通知は、株主総会の日の2週間前までに通知することが原則であるが、非公開会社にあっては、書面投票・電子投票の定めがないときは、1週間前に通知することで差し支えない。更に、取締役会設置会社以外の会社は、これを下回る期間を定めることができるとされている(会299)。 2 書面投票・電子投票を認めるとき又は取締役会設置会社の場合は、招集通知は、書面又は電磁的方法によらなければならないとされているので(会299Ⅱ、Ⅲ)、口頭による招集通知は不可である。Q&A189p 3 議決権を行使できる全ての株主の同意があるときは、書面投票・電子投票を認める場合を除き、招集手続を省略できる(会300)。 4 取締役会設置会社は、「1週間」を「7日」と記載しても差し支えない。2週間は14日確保の意味であると解説されている。 5 単に、「前項の招集通知は、書面ですることを要しない。」とのみ規定している例もあるが、例外条項まで全て記載させる必要なしとの理解で、認証は可能である(研修 番号41)。 6 取締役会設置会社以外の会社にあっては、「会日の前日までに」との記載でも差し支えない。 7 会社法第298条第2項で株主とは、(株主総会において議決権を行使できる・・)となっているので、会社法第299条の株主も同様に解することとなる。 8 招集通知を、「議決権を行使できる株主」でなく、単に「株主」としても差し支えない。(平成23.9 民事局商事課補佐官回答) 9 招集通知について(民事法情報275 63p)
25 招集手続の省略 会300
株主総会は、その総会において、議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、(会社法第298条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合を除き、)招集手続を経ずに招集することができる。 |
1 単に、「株主全員の同意」、「総株主の同意」と記載してあっても、差し支えない。 2 欠席株主の書面決議、欠席株主の電磁的方法による決議を設けた場合は、省略できないので注意を要する。 3 単に、「招集手続きを経ずに招集することができる。」とのみ規定している場合であっても、差し支えない。例外条項まで全て記載させる必要なしと理解できる。
26 株主総会の決議の省略 会319
株主総会の決議の目的たる事項について、取締役又は株主から提案があった場合において、その事項につき議決権を行使することができるすべての株主が、書面又は電磁的記録によりその提案に同意したときは、その提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 2 前項の場合には、株主総会の決議があったものとみなされた日から、10年間、同項の書面(又は電磁的記録)を当該会社の本店に備え置くものとする。 |
訂正すべき例 単に「総会」は、「株主総会に訂正させる。
27 株主総会参考書類のインターネットによる開示 会301 会施規94、65
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に提供したものとみなすことができる。 |
1 株主総会参考書類に記載すべき事項については、会社法施行規則第73条以下に規定がある。 2 インターネットについては、会社法施行規則第94条(電磁的方法による旨の定款の定め)、第220条,第222条に規定がある。
28 株主総会の報告 会320
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。 |
株主全員とは、議決権を有しない株主も含まれる。(日公連速報2007.1.9)
29 株主総会議事録 会318
株主総会の議事については、法務省令(会社法施行規則第72条)の定めるところにより、議事の経過の要領及びその結果を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席取締役が記名押印又は署名して10年間本店に備え置くものとする。 |
株主総会議事録に記載すべき事項として、「株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称」とあるが、その者について、署名、記名押印の義務付けはされていない(会施規72Ⅲ④)。しかし、株主総会において代表取締役を選定したことによる変更登記申請に際しての添付書面は、当該株主総会の議事録に議長及び出席取締役が押印した印鑑について印鑑証明書の添付を義務付けているので、定款には、署名及び記名押印を必要とする旨定めておくことが望ましい。(商登則61Ⅳ)
30 取締役の員数 会326
当会社の取締役は、○名以上(又は以内、から・まで)とする。 |
1 取締役会設置会社の取締役は、下限を示さず「○名以内」でも差し支えない。 2 誤っている例 取締役の規定にもかかわらず、表題が(取締役及び監査役の員数)と記載されている。
31 取締役の選任の方法 会329,341、会施規則97
例 当会社の取締役の選任(及び解任)は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(又は3分の1以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 2 取締役の選任については、累積投票によらない。 注「行使」ではなく「ある」と記載した場合については、下記解説を参照。 (不適当な例) 例1 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の3分の1以上であって当該株主の議決権の過半数に当たる多数をもって選任する。 (前半部分が頭数要件(一定数以上の株主)と解され不適当) 例2 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の賛成によって選任する。(頭数要件と解され不適当) 例3 取締役1名と定めながら、累積投票に関する規定を置く例。(1名であるから累積投票はあり得ない。) (好ましくはないが、認証できる例) 「株主総会の決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し・・・」とし、取締役選任決議は「株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し・・・」と規定する例。(一般普通決議の要件より、特則普通決議のほうが軽減されている。) |
1 「総議決権の過半数(3分の1)」は誤りである。定款できめることができるのは、会社法第341条で、定足数に関する(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の箇所、議決権に関する(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)の箇所を変更できるだけである。定足数要件である「議決権を行使することができる株主」を「総株主」に変更することまで、会社法は認めておらず、「総株主の3分の1以上」と定めることはできない。(登記研究720 206p) 2 定足数に関し、頭数要件の設定は認められていない(会341)。(Q&A218) 3 選任、解任は、何も有しない者に一定の地位を付与する、又一定の地位を有する者からその地位を剥奪する場合である。これに対して選定、定める、解職は、一定の地位を有する者に更に別の職を付与する、あるいはその職を剥奪する場合である。(Q&A 232p) 4 「議決権がある株主の議決権・・・」という記載をすることは差し支えない。種類株式を発行する株式会社にあっては、議決権はあるが選任権を行使できないという株式はあるかもしれず、そのような場合は、議決権を行使できない株主を含むことが想定され、好ましくないこととなるが、一種類しか発行しない株式会社にあっては、このような問題はなく、「ある」株式であれば「行使」できる株式といえるので、「議決権がある株主の議決権・・・」のような記載は差し支えない。 5 取締役会設置会社でない株式会社については、取締役は1人で足り(会326Ⅰ)、その際は、当該取締役が代表取締役となる。
32 取締役の資格 会331
当会社の取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって)、株主以外の者から選任することを妨げない。 注 ( )の記載を「株主の過半数をもって」と記載すると、頭数要件を定めたことになるので、不適法となる。 |
1 取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできない。従って、取締役の資格を「持株数を100以上の株主とする。」旨の規定を設けることはできない。但し、公開会社でない株式会社においては、この限りでないとされているので(会331Ⅱ)、差し支えない。 2 取締役の資格を、成年者、日本国籍を有する者、年齢制限、あるいは親会社の取締役に限定することは可能である。 3 未成年者を取締役に選任する場合、就任承諾書に親権者の同意を要する(民5)。 4 認知症について(日公連速報2009.7.28)
33 取締役の任期 会332,346
例1 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。(「終了する最終の事業年度に関する定時総会終結の時までとする。」の例が多い。) 2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 例2 取締役の任期は、選任後○年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 例3 (例1、例2に次の条文を付加する。) 3 取締役○○の任期は、選任時の株主総会で定める。 3 設立後最初取締役の任期は、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 |
1 取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によってその任期を短縮することを妨げない。(会332Ⅰ)就任承諾のときではない。任期の始期が被選任者の意向にかかることになり相当でないことから、新会社法では終期を定めるものとし、その計算の始期を選任のときとしたものである。 2 公開会社でない株式会社において、定款において選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げないと規定されているので(会332Ⅱ)、非公開会社の大多数の会社が取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」としている。 3 特定の取締役について、「その任期を選任時の株主総会において定める。」旨の定めをすることは認められる。特定の取締役の任期を他の取締役と異なる任期とする必要がある場合、定款に定めることは可能である。但し、法令の許容する期間内でなければならない。(Q&A223p、日公連速報2006.11.20) 4 取締役が欠けた場合、又は会社法若しくは定款で定める最低人数を欠くに至った場合は、任期の満了又は辞任により退任した取締役は、新任取締役が就任するまで取締役の権利義務を有する(会346Ⅰ)。 5 役員の任期を「定時株主総会の終結」のときではなく、事業年度に合わせて「1月1日から12月31日まで」のような定めとすることは好ましくない。このような規定を設けると、事業年度終了後開催しなければならない決算のための定時株主総会(会296Ⅰ)のほかに、別途、その事業年度終了の前に、役員選任のための定時株主総会を開催しなければならないこととなるが(定款には役員選任のための定時株主総会開催の規定を設けておく必要あり)、決算のための定時株主総会に出席すべき取締役は誰なのかという問題(当該事業年度の事業について責任を負うべき取締役は既に任期満了で退任しているが、新たに選任された取締役の就任時期を定時株主総会終結時まで遅らせ、それまでは既に退任した取締役が権利義務者として出席することにでもするか等)が生じ、このことは、同時期に無意味な株主総会を開催しなければならないことから生じるもので、無用の混乱を招くものである。仮にこのような役員選任のためだけの定時株主総会を認めるとしても、それを怠れば、選任懈怠(会第976条22号)の問題が生じる等の問題も生じる。 6 任期は選任されたときからであるから「取締役の任期は選任後」が正確であるが、「就任した取締役の任期は」と記載しても、選任決議後就任承諾して取締役になるのであるから、誤りとまでしなくてもよいように思われる。 7 任期は、株主総会において定める旨の定めは有効である。(日公連速報2006.11.20) 8 非公開会社において、各取締役の任期を、当該取締役の選任決議をする株主総会の決議で定めるときまでとする定款の定めは有効である(会報23.12 26p、新会社法千問の道標 285p)。定款に定めることなく、各取締役の任期を株主総会において、「選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで」と定めることも可能である。任期の短縮についても、定款で個別的に任意の期間短縮する旨の定めをすることは問題ない。
34 補欠取締役 会329、会施規則96
補欠の取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後○回目に開催する定時株主総会の開始のときまでとする。ただし、株主総会決議によってその期間を短縮することを妨げない。 注 取締役の任期を10年と定める会社にあっては、補欠取締役の期間は、「第10回目に開催する定時株主総会の開始のときまで」とするのが通例である。 |
1 補欠の会社役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款で別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時株主総会の開始のときまでとする。ただし、株主総会決議によってその期間を短縮することを妨げない(会施規則96Ⅲ)とされているので、このとおり規定する例がほとんどである。但し、定款で別段の定めをすることができると規定されているので、「定時株主総会開始のときまで」を「定時株主総会終結のときまで」とすることでも差し支えない。 2 定款に「取締役5人以内」とあり、現に5名の取締役が選任されている場合、取締役1名が辞任したとしても、補欠役員が辞任した取締役の代わりに就任することはない。 欠員とは、①役員が欠けているとき(役員が一人もいない)②法律で定めた定員の欠けているとき(取締役会の3人を割った)③定款の最低限度を割ったとき、のことである。 3 補欠代表取締役の選任の定めも可能である。(Q&A23p、日公連速報2007.1.23)
35 代表取締役及び社長(取締役会設置会社でない会社) 会349
(適切な例) 例1(代表取締役1人の例) 当会社に取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選(又は株主総会の決議)により定めるものとする。 2 代表取締役は、社長とする。 3 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括(統轄)する。 注 取締役の員数を「取締役1人以上」と定めている会社にあっては、取締役が1人となるときもあり、そのときは、その取締役が当然代表取締役となることは会社法第349条で明らか出るが、社長に関する定めを定款に設けておく必要があるとして、「取締役1人のときは、当該取締役を社長とする。」旨の規定を追加して定める例もある。もちろん、この定めは、無くても差し支えない。 例2(代表取締役複数の例) 当会社に取締役2人以上いるときは代表取締役2人を置き、取締役の互選(又は株主総会の決議)により定めるものとする。 2 代表取締役の内1人は、(取締役の互選により)社長とする。 3 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括(統轄)する。 注 代表取締役の員数を記載しないで、単に「代表取締役を置き」と定めることもできる。 例3(「取締役1人以上」と定め、取締役の員数が1人のときと複数のときの両方を規定) 当会社の取締役が一人のときはその取締役を代表取締役とし、当会社に複数の取締役を置くときは、取締役の互選(又は株主総会の決議)により、代表取締役1名を定め、代表取締役をもって社長とし、必要に応じて、会長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 2 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括(統轄)する。 注 上記規定に続けて以下のような条項を設ける例もある。 「前項により代表取締役を定めず取締役全員が会社の代表取締役となる場合は、取締役の互選により、内1名を社長とする。」 (適切ではない例 ただし、法務局において問題とされたことはない。) 例1 当会社は、社長1名を、必要に応じて専務取締役及び常務取締役各若干名を置き、取締役の互選により、取締役の中から選定する。 2 社長は会社を代表する。 3 社長のほか、取締役の互選により、会社を代表する取締役を定めることができる。 注 定款で定めることができるのは、「代表取締役」である。社長は、会社が勝手に付けた名称であり、法的意味を持たない。その他、適切ではない理由は、下記解説を参照のこと 例2 取締役の決議で、取締役の中から、社長1名を選定し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。 2 社長は、当会社の代表取締役として、会社の業務を統轄する。 3 取締役の決議をもって、第1項の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選ぶことができる。 注 適切ではない理由は、例1と同じ 例3 取締役が複数いる場合は、株主総会の決議により、代表取締役社長1名を選定する。 2 代表取締役社長のほか、株主総会の決議により、当会社を代表する取締役を選定することができる。 注 代表取締役社長という役員は会社法上存在しない。その他適切ではない理由は、例1と同じ 例4 当会社に取締役2人以上いるときは取締役の互選(又は株主総会の決議)により代表取締役1人を置き、その者を社長とする。代表取締役が複数選定されたときは、その者の中から社長1名を選定する。 注 代表取締役1人と規定しながら、代表取締役複数選定と規定している。 例5 当会社に取締役2人以上いるときは、取締役の互選(又は株主総会の決議)により代表取締役を置くことができる。 2 代表取締役を定めず、取締役全員が会社を代表する場合は、取締役の互選により1名を社長とする。 注 このような定めを無効とまではいえないが、代表取締役がおかれたり、おかれなかったりの会社を認めることとなり、好ましいとはいえない。 例6 取締役は、社長とし、会社を代表する取締役とする。 注 この例は、代表取締役制を採用しない、つまり取締役が会社の代表者となるとするものである。現実には取締役が一人である場合問題ないが、複数取締役のときは全員が社長となり、「会社を代表する取締役とする」と記載しているので、いかにも代表取締役制をとっているかの誤解を与えかねず、最も不適切な記載である。 |
1 会社法第349条で、取締役は、株式会社を代表する権限を有し(会349Ⅰ)、取締役が二人以上いる場合は、各自が株式会社を代表する権限を有する(会349Ⅱ)と定めている。これは取締役が一人であると、複数であるとに係らず、取締役に選任すると、その取締役は当然のことながら、株式会社の代表取締役の地位にあることになる。従って、登記するとき、取締役一人のときは「取締役A」、「代表取締役A」と記載し、複数の取締役がいるときは、「取締役A」「取締役B」「代表取締役A」「代表取締役B」と記載することとなる。 但し、「代表取締役を定めた場合は、この限りでない。」と定め(会349Ⅰ但書)、会社が代表取締役をおくこととした場合は、会社を代表する権限(会349Ⅳ)は、取締役ではなく、代表取締役が有することになるとしている。取締役が一人のときは、その者が代表取締役となるが、取締役が複数のとき、全員が代表権限を持つのではなく、特定の者だけが代表権限を持つことにしたい場合は、取締役のうちから代表取締役という役職に就く者を定めれば、その者のみが代表権限を持ち、他の取締役は代表権限を持たないことになる。 そして、代表取締役をおく旨の定め方について、取締役会設置会社でない会社にあっては、「定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって取締役の中から代表取締役を定めることができる。」とし(会349Ⅲ)、取締役会設置会社にあっては、取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならないとしている(会362Ⅲ)。従って、取締役会設置会社にあっては、当然のことながら代表取締役が存在することとなり、取締役会設置会社でない会社にあっては、代表取締役をおきたいのであれば、定款で「代表取締役をおく」旨を定めることとなる。 2 複数の代表取締役を選定したい場合は、単に「代表取締役を定める。」と規定すれば代表取締役は何名でも可能である。代表取締役の人数を決めておきたければ「代表取締役○名を定める。」と定める。 3 代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有することとする先例(昭和59.9.26民事局第4課長回答)は、平成27.3.16商事課長通知で廃止されているので、留意すること。 4 共同代表を禁止する規定はないので、定款で共同代表の定めはできるが、内部的制限の意味だけである。 5 補欠代表取締役の選定は、可能である。取締役会設置会社にあっては取締役会の決議で、取締役会設置会社でない会社にあっては定款、定款の定めに基づく取締役の互選、株主総会の決議により予め補欠代表取締役を選定することができる。 6 代表取締役の任期は、取締役の任期による。 7 代表取締役を選任するは誤りである。会社法上の一定の地位を有する者について更に一定の地位を付与する場合は、「定める」か「選定する」の用語を用い、選任するとはしない。(民事法情報272 p57) 8 「取締役1名以上」と定め、「取締役は社長とする。社長は代表権限を有する。」との定めは、複数取締役の場合、社長が複数となるので、そのときのために、「複数取締役の場合は、そのうち1名を社長とする。」旨の定めを付記すべきと考えるが、法務局では特に指摘しないとの扱いである。 9 「社長を2名とする」は、誤りであり1名に訂正させる(会報23.7 21p)。 10 定款に直接代表取締役の氏名を記載しても差し支えない(349Ⅲ 松井・商業登記ハンドブック384p) 11 適切でない例の解説 「社長を選定する。」 代表権限を有する者として「社長を選定する。」旨規定する例が多いが、定款で規定しなければならないのは、会社法第349条第2項で「株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。」と規定されているように、決めなければならないのは、「代表取締役」であり、「社長」ではない。 従って、取締役の中から代表権限を有する者を選ぶ場合は、「代表取締役を定める。」と規定する必要がある。取締役の中から社長に選ばれたとしてもその者は、単に当該会社で社長と呼ばれているにすぎず、代表権限を有していることにはならない。社長などの役職者については、会社法第354条で「代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。」と規定しているように、代表取締役以外の取締役、つまり代表権限のない取締役に、社長の名称を付した場合は、その社長という名称だけでは、法律上は会社を代表する権限を有しないにも係らず、あたかも会社を代表するかのような役職名を用いているので、一般の善意の第三者を誤らせて損害を生じさせてしまうことがあるかもしれず、そのとき会社は社長というような紛らわしい名称を付したことについて責任を負わなければならないと規定している。このことは、会社法は、社長という名称は法律上の役職を表すものではなく、単に会社が勝手につけた名称に過ぎないことを明らかにしたものである。 いずれにしても、代表権限を有する者を定める必要がある場合は、代表取締役を取締役のなかから選びなさいとしているのであり、会社が代表取締役として選定された者を社長というかどうかは、法的な問題とは別問題であり、会社が自由に決めればよい問題である。 この件について、「取締役の互選により社長を定め、その者を代表取締役とする。」と定めても、「社長を定める」は同時に代表取締役を定める決議と解されるので、無効とは言えないとの意見はあるが、代表取締役制をとるか否かは、当該会社の根幹にかかわる重要な事項であり、この理由づけは相当ではない。 「会社を代表する取締役をおく。」 「会社を代表する取締役をおく。」と記載する例があるが、株式会社にあって、会社を代表する者は、「代表取締役」であるから(会47Ⅰ、会349Ⅳ)、「代表取締役をおく。」と記載すべきである。代表取締役は、会社を代表する者であるから、「会社を代表する取締役をおく。」と記載しても間違いとはいえないとの考えもあるが、会社法第349条第2項で、「代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合」とあり、そこでは「代表取締役」と「それ以外に株式会社を代表する者」を区別して規定しており、ここでいう「株式会社を代表する者」とは、委員会設置会社の代表執行役を指すもの(会420)と解するのが相当であるから、取締役会設置会社でない会社にあっては、代表執行役を意味するかのごとき、「会社を代表する者をおく。」との記載は、適当でない。 12 非取締役会設置会社における代表権について(登記インターネット102 66p)
36 役付取締役 会354
取締役の過半数の同意をもって、取締役の中から、専務取締役及び常務取締役を選ぶことができる。 社長は会社の業務を統括し、専務取締役及び常務取締役は社長を補佐し、定められた事務を分掌処理し、日常業務の執行に当たる。 |
37 取締役会 会362
例1 取締役会の決議で、会社の代表取締役1名を定める。 2 代表取締役を社長とし、当会社の業務を統括する。 3 取締役会の決議により、取締役の中から副社長、常務取締役及び専務取締役を選定することができる。 例2 取締役会は、その決議により取締役の中から、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議により、代表取締役のうち1名を社長とし、社長が会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長、取締役副会長、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。 例3 取締役会は、その決議により取締役の中から、代表取締役を選定する。 2 代表取締役が1名のときはその者を社長とし、代表取締役が複数のときは、取締役会の決議により、代表取締役のうち1名を社長とする。 3 社長が会社の業務を執行する。 (適切でない例 ただし、法務局において問題とされたことはない。) 例1 取締役会の決議により取締役の中から社長1名を選定し、必要に応じて専務取締役、常務取締役若干名を選定できる。 2 社長は、代表取締役とする。ただし、取締役会の決議をもって、社長のほかに前項の役付き取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。 注 適切でない理由については、下記解説を参照のこと 例2 取締役会の決議をもって、取締役の中から、代表取締役である取締役社長を選定する。 注 適切でない理由については、例1と同じ |
1 適切でない例の解説 会社法第362条では、「取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と定めており、代表取締役として選定された者に社長という名称を付すかどうかは会社の自由であり、会社法の定めるところではない。従って、社長を選びそれを代表取締役とするのは本末転倒である。社長などいかにも会社の代表権限を有する者と思われるような名称を付した場合については、会社法354条に規定されている。 2 取締役会設置会社は、代表取締役を取締役会で選定すると規定しているので、定款で「株主総会においてのみ選定することができる。」という定めは不適切であるが、「株主総会で選定することができる。」旨の定めを設けることはでき、その定めがあるときは、取締役会と株主総会の双方に選定権限があると解される(登記インターネット№86P61)。
38 取締役会の招集 会366、368
取締役会は社長が招集する。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役が社長に代わって招集する。 2 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の1週間(又は3日)前までに発する。ただし、緊急を要する場合は更に短縮することができる。 3 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
取締役会は、代表取締役が招集すると記載するのが、正しい記載であるが、「社長」と記載しても差し支えない。
39 決議の方法 会369
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 2 決議について、特別の利害関係を有する取締役は、議決権を行使することができない。 |
「可否同数の場合は、議長が決する。」は無効である(Q&A251p)。
40 取締役会の決議等の省略 会370,372
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。 2 取締役又は監査役が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事 項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知 したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 |
1 特定の取締役の出席を会議開催の要件とすることはできない(Q&A251p)。 2 監査役の権限を会計に関するものに限定している場合は、監査役設置会社ではないので、監査役の異議は問題とならない(Q&A253p)。 3 株主総会と異なり(会319)、取締役会決議の省略は、定款に記載しないと利用できない(会370)。 4 意見交換前に議決権行使は相当でないので、書面投票、電子投票は認められていない。(Q&A254p) 5 取締役選任権付き種類株主総会で選任された取締役の出席を、取締役会の開催要件とする定款は許されない(日公連速報2007.1.23)。 6 代理人による議決権行使は、認められない。
41 取締役会議事録 会369,371
取締役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。 |
42 取締役会規程 会362
取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によるものとする。 |
43 監査役 会341
当会社の監査役は、○名とする。 |
1 人数については、制限がないので「○名以上」とする記載でも差し支えない。 2 取締役会設置会社は監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社はこの限りでない(会327)。
44 選任及び解任の方法 会341
監査役の選任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(又は3分の1)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。 2 監査役の解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(又は3分の1)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
監査役の解任については、特別決議が要求されている(会309Ⅱ⑦、343Ⅳ)。
45 資格 会335、331
当会社の監査役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって)、株主以外の者から選任することを妨げない。 |
監査役の資格を株主に限定することはできない。ただし、公開会社でない株式会社はこの限りでない(会335Ⅰ、331Ⅱ)。
46 任期 会336
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、その前任の監査役の任期の満了すべき時までとする。 |
1 監査役が1名の場合、補欠監査役の任期短縮の定めは不適当と解されていたが、会社法336条第3項の文言どおり、「前任の監査役の任期の満了すべき時までとする。」として差し支えない。(Q&A285p、日公連速報2006.10.16) 2 増員として選任された監査役の任期を他の監査役の任期と同一とすることは、できない。
47 監査役の監査の範囲 会389
監査役の監査の範囲は、会計に関するものに限定する。 |
非公開会社においては、監査の範囲は、会計に関するものに限定することができるとされている(会389)。
48 会計監査人 会329、337,338、339、396,399
当会社は、会計監査人を置く。 2 当会社の会計監査人は○名とする。 3 会計監査人の選任及び解任は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(又は3分の1)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。 4 当会社の監査役は、公認会計士をもって充てる。 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 5 会計監査人は、定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。 6 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役の同意を得て定める。 |
(小林健二)
]]>民事法情報研究会だよりNo.21(平成28年9月)
初秋の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 さて、小林副会長が、公証人在職当時、新任公証人向けの資料として作成した「株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項」がよく整理されており、これをもらった公証人から、執務に非常に役立ったので、研究会だよりの「実務の広場」に掲載して公開してはどうかとの意見がありました。この資料は大部のものであるため、臨時に9月と11月にも研究会だよりを増刊することとして、9月号、10月号、11月号、12月号に分けて掲載することにいたします。(NN)
その日(理事 佐々木 暁)
二度、三度・・どうして今朝は一度で決まらないのか。50年もの間結び慣れたはずのネクタイが今朝は何故か上手く結べなかった。電車に向かう途中で、公証センターへの道すがら、何度か溜息のようなものが出た。50年間の出勤過程で、全く初めての体験である。 公証役場に行きたくない?否、そんなことはない。今日という日を机の前の法曹会発行の大きなカレンダーに、大きな丸印を付けて、まだか・まだかと待ち望んでいたはずなのに。でも、3日前から過ぎた日付に×印がついていない。忘れた?その日が来るのが怖い?そんなことはない。1年も前から、半年も前から指折り数えて待ち望んだ日なのだから。 「その日」、平成28年6月1日は、公証人退職発令の日である。「願により公証人を免ずる」(願ったと言われればそうかもしれませんが・・・やや複雑な想いも・・・)とある。誠に簡単・明瞭である。法務局・本省職員41年、民間企業2年、公証人6年半、計50年弱の奉職生活に終止符を打つこととなる日である。朝から否、数日前からの落ち着きのなさは、この瞬間の一抹の寂しさだったのだろうか。何十枚もの辞令で慣れていたはずなのに。 さいたま地方法務局長から辞令を手交された後は、想いに浸る間もなく、所属公証人会、連合会、民事局等へのご挨拶を終えたのち、私にとっての思い出の闘いの場であった、法務省赤レンガ棟を目に納めて、役場ではなく自宅に辿り着いた頃には、いつになく疲れ果てていた。今朝から13000歩。こうして、私の公証人生活「その日」は、終了した。 最後の1着の新しい背広も作り、最後の新車も納車となり、最後のゴルフクラブは廃棄処分し、財産として、これまで多くの方々との繋がり、絆をしっかり懐に納めて、新しい未知の人生の始まりである。明日からは梅雨の雨の中、傘などいらないのである。電車の運転状況も気にしなくていいのである。 しかしである。あれほど肩の荷を降ろす日を楽しみにしていたのに、その喜びの実感はなかなか湧いてこないのである。安堵感はある。 役場は上手く回っているだろうか。遺言の相談に来ていたお婆ちゃんはどうしたろうか。後任者は困っていないだろうか。等々、気持ちは退職しきれていないのである。朝の一連の動きは、出勤していた時のままである。今少しの時間が解決してくれることと思っている。 さて、せっかく手に入れた自由時間である。これからの人生を楽しく生きるために大事にしたい。が、取り敢えず明日何をしようか・・の日々である。退職新人、老・浪人に、次の「その日」が来ることを願うこの頃である。 (元大宮公証センター公証人)

実 務 の 広 場 |
このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。
No.39 株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項(その1) |
株式会社(閉鎖会社)の定款について、一般的な記載例と留意事項を掲げ、若干の解説を試みるとともに、実例の中には間違った事例も数多くみられるので、その事例も紹介し、今後の定款認証に参考になると思われる事項を記載したものである。 例文中( )書きは、そのような記載であっても差し支えないことを示している。 凡例 Q&A 日公連定款認証実務Q&A 会報 東京会報 研修 日公連専門科研修
1 商号 会6、27②、商登27、商登規48Ⅱ、50
当会社は、株式会社○○○○と称する。英文では、ABC Co.Ltd.とする。 注1 英文表記は、無くても差し支えない。 注2 商号中に、「株式会社」という文字を用いなければならない。 注3 商号には、漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、アラビア数字その他の符合を使用することができる。 注4 既存会社と同一の商号であっても、本店の所在場所が異なっておれば、差し支えない。 |
1 株式会社の商号は、定款の絶対的記載事項である(会27②)。 2 商号の選定に関する原則 ⑴ 商号自由の原則 会社は、その名称を商号とする(商6Ⅰ)。株式会社にあっては、必ず商号を付けなければならない。商号については、旧商法時から商号自由の原則がとられている。これは、商号と商人の氏名や事業目的との一致を厳格に要求しない立場で、会社の事業目的がどのようなものであろうと、商号は自由に定められるということ、即ち、建設業を営んでいても、会社の商号に建設業であることがわかるように「建設」という文字を用いなければならないという制約は無い。但し、会社は、1個の商号しか用いることができず、本店、支店における商号も同一でなければならない。 ⑵ 使用する文字の原則 ① 日本の文字(漢字、カタカナ、ひらがな)の使用 定款は、会社法で作成を義務付けられている日本の文書であるから、商号は、日本の文字である漢字、カタカナ、ひらがなを用いて作成すべきである。但し、日本の文字以外には、②のような例の使用が認められている。 なお、使用できる漢字は、原則正字であり、誤字俗字は、使用できない(平成5.12.27民四7783号民事局長通達)。但し、俗字については、使用頻度により使用が認められる場合もあるので、事前に法務局に照会することが望ましい。 また、意味のある用語にしなければならないとの規制はないので、漢字、カタカナ、ひらがなが混在しても差し支えない。例えば、「山ア田い」というような表示であっても、愛を表すのに一般的には、ラブと表示するが、「ラあーぶ」のような文字使用であっても差し支えない。 ② ローマ字、アラビア数字その他の符合の使用 ローマ字、アラビア数字その他の符合で法務大臣の指定するものは使用できるとして、次のように定められている(商登規48Ⅱ、50、平成14.7.14法務省告示315、平成14.7.31民商第1839民事局長通達)。 ローマ字(大文字、小文字)、(イ)アラビア数字、(ウ)&(アンパサンド)’(アポストロフィー),(コンマ)-(ハイフォン).(ピリオド)・(中点)は可能である。 これ以外には認められないので、例えば、商号中に( )を用いることはできない。また。6種の符号は字句を区切る際の符号として使用する場合に限り使用できるので、商号の先頭、あるいは末尾に用いることはできない。但し、ピリオドは、省略を表すものとして商号の末尾に使用が可能である。カタカナによる商号中に「・」を用いることはできる(昭和54.2.19民四837号民事局第四課長回答)。ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を空白(スペース)によって区切ることは差し支えない。 ③ 英文表記 商号について、英文表記することが認められている。商号は、外国においても使用されることになるので、日本語の商号を外国でも通用できるように、英文に限って表記を記載することが認められている。記載の方法は、例示のとおりである。従って、「中国表記では、○○公詞とする。」というような中国語表記、あるいは韓国語表記等のような記載は認められない。また、「商号は、株式会社○○(英文表記はABC)と称する」とする例は、商号は日本語表記に限られているところ、英文表記の商号も認めているかのような誤解を与えるので認められない。 ④ その他の表記 商号の読み方を( )書きで記載する、あるいは「読み方は○○である。」と記載することは、商号を複数認めているかのような誤解を生じるので、許されないと解する。 ⑶ 会社法以外の法律等に基づく制約 ① 名称を使用しなければならない」及び「名称を使用してはならない」が規定されている例 銀行、信託、保険等のように公共性の強い事業を目的とする会社にあっては、商号中に銀行という文字、信託という文字、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字を用いなければならないとされ、他方、このような業を目的としない者がそれらの文字を使用することは禁止している。このように、「名称の使用強制」及び「名称の使用制限」が規定されている例にあっては、商号、目的、資本金の全てをクリアーしなければ登記申請は受理できないとされているので、このような株式会社については、目的、資本金を審査するとともに、商号については、「銀行」、「信託」、「生命保険会社又は損害保険会社」という文字が用いられている必要がある。銀行業等を目的としない者が銀行等という商号を用いることはできない(登記インターネット117号7p以下参照)。 従来、目的に「債権回収」を掲げる会社の設立は、弁護士法違反とされていたが、債権管理回収業に関する特別措置法の施行後は、商号中に「債権回収」を掲げ、これを目的とする会社の設立登記は受理されることとなった。(松井信憲・商業登記ハンドブック13p参照)。 注 「銀行法第6条第1項 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。同条第2項 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」と規定し、信託業法第14条、保険業法第7条、債権管理回収業に関する特別措置法第13条に同様の規定が設けられている。 ② 「名称を使用してはならない」のみが規定されている例 各種法律で、「名称の使用制限」が規定されている場合があり(詳解商業登記下巻487p参照)、そのような例に該当するときは、商号として使用できるかどうかを、単に商号のみでなく会社の目的にも留意して、判断する必要がある。 例えば、金融商品取引業者の例のように「金融商品取引業者でない者は、金融商品取引業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。」(金融商品取引法31の3)と規定されている場合は、単に商号のみでなく会社の目的にも留意する必要があり、金融取引業を目的としていないときは、金融商品取引業者のような名称を使用した商号を選定することはできない。逆に、会社の目的に金融取引業を営むことが記載されている場合であっても、金融商品取引業者という商号の使用が強制されていないので、商号は、自由に選定できるということになる(登記インターネット117号7p以下参照)。 3 「株式会社」という文字の使用 株式会社にあっては、商号中に会社の種類を表すものとして「株式会社」という文字を用いなければならない(会6Ⅱ)。商号中に「株式会社」という文字が記載される必要があるので、「KABUSHIKIGAISHA」、「カブシキガイシャ」、「かぶしきがいしゃ」、「株日式本会社」というような表示はできない。使用する箇所については、制限がない。 4 誤認のおそれある文字使用の禁止 商号中に、他の種類と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会6Ⅲ)。「株式会社合名商会」というような使用は、認められない。 5 同一商号の禁止(類似商号禁止を変更) 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない(商登27)。本店を同一場所に設置し、同一の商号とする株式会社の設立は認められないということであるから、本店が同一場所でなければ、同一商号であっても差し支えない。同一商号とは、商号の全てが同じであること、すなわち「株式会社○」と「合同会社○」は、同一ではなく異なった商号として扱うと理解されている(詳解商業登記上巻473P) ところで、旧商業登記法27条では、商号について「登記したものと判然と区別することができないときは、することができない。」と定め、目的を同じくする会社にあっては、類似商号は使用できないとされていたが、この規定が削除され、平成18年から施行された現行商業登記法第27条で「同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止」とされたので、同一場所でなければ、同じ商号を使用することができるようになり、この規定に反しなければ商号は自由に定めることができるようになった。但し、それ以外の事項については、従前のとおりである。 6 先例 ① 銀行・バンクの例 ア 認める例 データバンク、血液銀行(商事法務1017号44p)、バンク(目的・コンピュータ)、スペースバンク(目的・ネット関連)、GINKO(目的・喫茶店)は可 イ 認めない例 有限会社バンク(昭和54.11.12民四第5,754号民事局第四課長回答)、「株式会社TOKYO BANK」、「株式会社TOKYO GINKO」(平成14.7.31民商1839号民事局長通達)は不可 ② 保険 ア 認める例 有限会社四日市損保事務所(昭和43.8.21民四第635号民事局第四課長回答)、株式会社八戸保険事務所(昭和43.9.16民四第704号民事局第四課長回答)は可。その他実例として、保険サービス、ほけんセンターは可。 イ 認めない例 株式会社野村保険は不可(昭和53.2.21民四第1,200号民事局第四課長回答)。事務所という文字が付されることによって、一般人が保険会社と誤認するおそれはないが、単に保険という文字を用いた場合は保険会社と誤認されるというのがその理由とされている(会社の商号と事業目的(新訂版) 商事法務9p)。 ③ 紛らわしい文字 ア 「株式会社NPO法人」は、特定非営利法人に紛らわしい文字に該当し認められないが、「株式会社NPO」は認められる(平成14.7.31民商1839号民事局長通達)。 イ A投資法人株式会社、B事業公団株式会社、営団事業株式会社、科学事業団株式会社は、認められない。 ④ 一部門・代理店・特約店 ア 商号中に支店、支社、支部、出張所という文字を用いることはできない(大正10.10.21民事2223号民事局長回答)。 イ 会社の支店又は一部門であることを示す文字(例えば、「不動産部」)は、使用できない。「株式会社ABC TOKYO BRANCH」は、認められない(平成14.7.31民商1839号民事局長通達)。 ウ 商号中に支部という文字を用いることはできる(平成21.7.16民商第1679号民事局商事課長通知)。支部という組織の実態は、様々であり、独立して法人格を有するものも存在するので、一律に独立した法人格を有しないものとして却下することは相当でなく、大正10.10.21民事2223号民事局長回答(ア参照)は、抵触する部分につき変更されたものである(民事月報21.8 93p)。 エ 商号中に代理店、特約店という文字を用いることはできる(昭和29.12.21民事甲第2613民事局長回答)。 ⑤ その他 株式会社動物病院(目的 動物病院の経営)、株式会社病院再生(目的 コンサルティング)は、認められる。
2 目的 会27①
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 ○○業(1.○○業 1.○○業でも可) 2 ○○業 3 ○○業 4 前各号に付帯又は関連する一切の事業(この号は、無くても差し支えないが、記載しておいた方が無難) 注1 適法性、営利性、明確性という要件を満たしていなければならない。 注2 目的に用いる用語は、国語辞典等一般向けの辞書に掲載されていることを要する。 注3 日本語である漢字、カタカナ、ひらがなで記載するのが原則であるが、社会的に広く認知されている英単語は使用することができる。 注4 ( )書きは、業種を例示する場合、あるいは限定する場合に用いることができるが、その際は、「等」あるいは「に限定」のように記載する。 注5 「○○業等」は、業種の範囲が不明確となり、認められない。 注6 目的は、業種を記載するものであり、「○○業一切」は、好ましくない。 (間違った事例) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1 ○○業 2 前各号に付帯又は関連する一切の事業(前号に訂正) |
1 株式会社の目的は、定款の絶対的記載事項である(会27①)。 2 目的の記載方法の原則 目的の記載方法については、会社法には特に規定されてはいないが、目的に必要な要件として、従来は、適法性、営利性、明確性、具体性が必要とされると解されてきた。改正会社法、改正商業登記法施行時に、平成18年3月31日付け民商第782号民事局長通達・第7部第2「会社の目的の具体性」の項において、「会社の設立の登記等において、会社の目的の具体性については、審査を要しないものとする。」とされたので、株式会社の原始定款の認証においても、目的の具体性は、不要とされることとなったものである。それ以外の要件については、従前と同様、以下のとおりである。 注 会社の目的の具体性とは、会社の目的が「商業」のように漠然とした抽象的な記載では足りなく、会社の事業の範囲を客観的に正確に確定できる程度に具体的に記載しなければならない(中西・新版注釈会社法(2)75p、全訂詳解商業登記上巻463p参照)ということである。 ⑴ 営利性 会社の目的は、営利性のあるものでなければならない。営利活動によって得た利益を構成員に分配することを要するので、目的に掲げる事業は、利益を得る可能性のある事業でなければならないということであるが、以下のような先例がある。 ① 利益を得る可能性のない事業 利益を全て公益のために使用するもの、すなわち利益を得る可能性のない事業であっては、会社として成立しない(会105Ⅱ)。目的に必ずしも営利性は要しないとの意見もあるが、先例で「政治献金」のように、利益を得る可能性の無い事業は、会社の目的としては適格性を欠くとしており(昭和40.7.22民四発242号民事局第四課長回答)、この考え方は、現在の登記実務において維持されている(全訂詳解商業登記上巻461、松井信憲・商業登記ハンドブック16p参照)。因みに、「寄附」のみを会社の目的とするというのは、会社の目的としては相当でないが、営利を目的とする事項が掲げてあって最後に「寄附」が掲げてあるような場合は差し支えないという考え方もある(登記インターネット№86P26)。目的は、個別に判断することを要するので、この考え方は、相当でない。 ② 公益性が認められる事業 但し、会社の事業は、利益を上げることができる事業であれば足り、公益性が認められる事業であって法律で禁止されていない限り認められる。例えば、医院の経営、身体障害者の職業指導等は目的として差し支えないとされている(昭和30.5.10民事四発100号民事局第四課長回答、昭和42.2.28民事四発121民事局第四課長回答)。最近の実例としても、福祉事業やその他の公益事業、資産保有等を株式会社の目的とすること可能とされているし(論点解説・新会社法・商事法務P11)、「福祉事業への出資」、「永年勤続者への扶助」、「任意後見、成年後見、保佐及び補助の事務」を株式会社の目的とすることは可能であるとするのが実務の扱いである。 また、学校教育法に定める学校は、国、地方公共団体又は学校法人のみが設置できる(学校教育法2Ⅰ)とされているので、株式会社は学校教育法に定める学校の経営を目的とすることはできないが(幼稚園は認められないとする昭和39.9.25民事四発319号民事局第四課長回答)、それ以外の各種学校の経営を目的とすることはできる(自動車学校は認められるとする昭和35.11.22民事甲第2937号民事局長回答)ほか、構造改革特別区域法により認可を受けた株式会社は、認可書を添付して学校経営を目的とすることはできるとされている(平成16.6.18民商第1765号民事局商事課長通知)。 ③ 会社の理念を記載した目的 会社の理念を記載したものも受理されるとの意見(登記インターネット8631p)もあるが、登記実務について、これが認められているということではなく、登記実例もない。会社は、営利を目的としているので、特に理念を掲げる必要はなく、登記実務としては、「理念を掲げた定款は好ましくないが、営利性を含んだ内容を理念として記載してあったからといって、却下することはなく、ただ、その理念を登記することはなく、登記するのは、個別に記載された事項である。」との扱いである。 ⑵ 適法性 会社の目的は適法なものでなければならない。すなわち、強行法規に反するもの、又は公序良俗に反するものは会社の目的とすることはできない。これについては、以下のような先例がある。 ① 資格の必要な業務 一定の業務を行う者に資格が付与されている場合は、資格を付与された者が業務を行うことができ、会社としてこれらの者の行う業務を目的とすることはできない。この場合、資格を付与された者のみが業務を行うことができるとされている業務と資格を付与された者を雇うなどしてこれらの行為を行わせることまで禁止しているものではないとされる業務の2タイプがある。前者の例は、弁護士(昭和12.4.30法曹会決議),経理士、司法書士(昭和27.7.21民事甲第1047号民事局長回答)、行政書士(昭和39.1.24民事甲第167号民事局長回答)、弁理士(昭和29.3.6民事甲第481号民事局長通達)、税理士(昭和28.3.24民事甲第469号民事局長回答)等である。後者の例は、理髪師、美容師(昭和30.2.18民事甲第354号民事局長回答)、測量士(昭和35.10.4民事四発185号民事局第四課長心得回答)、不動産鑑定士(昭和39.12.28民事四発426号民事局第四課長回答)等である。この違いは、後者の場合は、事実行為を行うについて一定の資格が必要とされているので、それらの資格については、その者だけが業務を行うことができるということではなく、会社がそれらの資格を有する者を雇い業務を行うことは差し支えないとされている。「薬の調剤」については、会社の目的としても差し支えないとするのが実務である。また、「財務書類の調整」のような業務は、公認会計士が行う業務ではあるが、公認会計士にのみ許された業務ではないので、このような業務を会社の目的とすることは許されるとされている(昭和36.4.21民事甲第939号民事局長回答、代金回収につき昭和40.12.6民事甲第3421号民事局長回答参照)。 ② 農業 農業については、農地の移転、利用権の設定、賃貸借、使用貸借に農業委員会の許可が必要とする農地法第3条に抵触するのではとの疑問に、先例は、「農作業の代行、請負、委託」あるいは「水稲の生産販売」等について、いずれも会社の目的とすることは差し支えないとしてきたが(昭和39,4,13民事甲第1580号民事局長回答、昭和36.8.30民事甲第2091号民事局長回答)、現在は農地法第3条が改正され、一定の要件を満たした会社は農業生産法人として農地について使用収益をする権利を認められ(農地法3Ⅱ②)、また、農業生産法人以外の会社にあっても一定の要件を満たせば、同様に権利が認められることとなっているので(農地法3Ⅲ③)、株式会社(公開会社でない会社に限る。)が農業を目的とすることは可能である。 ③ 派遣事業 派遣事業として行ってはいけない業務として、労働者派遣事業法第4条で、「1港湾運送業務、2建設業務、3警備業務、派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務」と規定し、その他適当でない業務として政令第2条で、「医業、歯科医業、調剤業務、保健師助産師看護師の業務、管理栄養士の業務、歯科衛生士の業務、診療放射線技師の業務、歯科技工士の業務」と規定しているので、これらの業務を派遣事業の目的とすることはできない。このような業務については、派遣事業でなく、あっせん業であれば規制されていない。 ⑶ 明確性 明確性については、これまで次のように説明されてきており、この要件は、会社法施行後も維持されている(全訂詳解商業登記上巻472p、松井信憲・商業登記ハンドブック10p参照) 明確性とは、「会社の目的として表現されるものは、社会一般あるいは取引に関与する大多数の者が同一の概念として捉えられる程度に客観性を有したものでなければならない、つまり目的に用いられている語句の意義が一般人に明らかでなければならないということである。言い換えれば、円を描くとその中身が具体性(この度不要となった。)、線にあたる部分が明確性であり、他の概念と区別することができる用語ということになるので、国語辞典等一般人が用いることのできる辞書にその用語が掲載されている必要があるということになる。専門用語が使用されているような場合、専門家であれば特定の製品等を指していることは理解できるが、一般の取引する相手方、利害関係人あるいは登記を利用する者からは、何を表わしているのか分からないので、そのような用語は明確性を欠くということになる。」と説明されている(「会社の商号と目的」商事法務83p参照)。 ① 明確性有無の判断基準 当該用語が果たして明確性を有するかを判断するに困難な場合が少なくない。用語の定義は、新聞、テレビ、インターネット、会社の広告、パンフレット、業界用語解説の辞典類にも掲載されているが、登記されている会社の目的は、一般社会の取引の安全に資するためにあるものであるから、業界用語解説の辞典類のみにその用語の意味が解説されているだけでは足りず、広く社会一般人に利用されている辞典に、その用語として定義が明確に記載されている必要があるということになる。 登記実務では、目的の記載中に特殊な専門用語、外来語、新しい業種を示す語句等が使用されているとき、国語辞典類、現代用語の基礎知識等一般向けの辞書に当該語句の説明書きが掲載されているかどうかで判断されることとなる(登記研究733 157p)。従来から、用語の使用について、この用語は社会的に熟しているとかいないとかの議論をしていたが、社会的に熟しているか否かは極めてあいまいで、結局登記官の判断次第で当該用語が目的として使用できるか否かが決められ、登記実務が混乱していたことがあり、その反省として、会社の目的を表す適当な基準として、一般向けの国語辞典等に掲載されているか否かで、統一的な処理ができるようにしたものである。 ② 目的に関する実例 目的は具体性が要件とされなくなったことから、「商業」、「営業」のように抽象的な目的であっても登記は受理され、会社成立後に不利益な点(許認可の不許可、銀行取引の困難等)が生じたとしても、それは、当該会社の自己責任ということであるということになった(全訂詳解商業登記上巻463p)。登記はできても、目的の記載内容によっては、官公庁の許認可に支障が生ずるおそれがあるので、疑問があるときは、嘱託人に予め官公庁へ照会した上で、目的の用語を決めることが望ましい。(会報27.6 29p) 3 目的に関する先例・実例 ⑴ 英単語 日本語である漢字、カタカナ、ひらがなで記載するのが原則であるが、「OA機器」、「H型鋼材」、「LPガス」、「LAN工事」、「NPO活動」のように社会的に広く認知されている英単語は使用することができる(平成14.10.7民商2364回答)。但し、広く認知されている英単語かどうかは判然とせず、判断に迷うことがあるが、一般的でないと思われる英単語については、インターネット辞書等に記載されている説明文を括弧書きにして付加する扱いがされている。 ⑵ 括弧書き 括弧書きについては、例えば、「家庭電気用品の製造(液晶パネルの組立ての下請け)」のように、株式会社の目的中の括弧書きの部分が当該株式会社の行う事業を例示するものなのか限定するものなのかが判然とせず、括弧書きの部分とそれ以外の部分との関係が明らかでない場合は、目的としての適格性を欠くとされる(登記研究733 158p、登記インターネット117号14p)。そのような場合は、嘱託人に例示か、限定かを確認した上で、記載させる必要がある。また、国語辞典等に掲載されていない用語を使用する必要がある場合、その用語の説明を括弧書きさせる扱いも実例として認められている。 ⑶ 既存会社の「目的の範囲内」 既存の株式会社が発起人の場合、新設会社の目的は、既存会社の「目的の範囲内」であることという要件は、未だ維持されているので、留意する必要がある。そのような場合、新設会社の目的は、既存の株式会社の目的の一部が重複していることで差し支えないとされている。会社の目的として、「商取引」等が認められるようになったことから、既存の株式会社の目的の範囲内であるかどうかは重要ではなく、不要であり、目的の範囲内か否かを判断するための登記事項証明書を提出させる必要はなくなったのでは、との意見もあるが、従来どおり会社の目的の範囲内でなければならないとの考えは維持されている(全訂詳解商業登記447p)。登記申請の際は、発起人たる会社の目的の範囲外の行為と認められない限り受理して差し支えないとの先例(昭和56.4.15民四第3087号民事局長回答)は、従前どおり維持されているということである。 ⑷ その他の留意すべき事項 ① 介護事業 登記実務では単に「介護事業」と記載しても登記できるが、県・市では、介護事業を目的とする株式会社にあっては、具体的に目的として記載すべき用語(法律で定めた用語)を使用すべきと定め、その用語のとおり登記していなければ事業認可しないとの扱いをしているので、せっかく会社を設立しても、目的変更の登記をしなければ、事業ができないということになる。かつて、介護事業に関して、事業できない目的を何故認証した、何故登記したのかと問題になったケースもあり、法の建前は前述のとおりとしても、用語の使用について留意する必要がある。介護事業については、県・市のホームページに、定款に記載すべき用語が掲載されている。 ② 「○○業以外」、「○○業等」のような記載は、目的の範囲を不明にするので認められない。 ③ 「インターネットによる販売」というような目的を限定する項目を付す必要はない。従来は、類似商号が禁止されていた関係で、目的を限定することによって別会社であるとし、類似商号の制約を回避してきた経緯があるが、原則として同一商号以外は使用しても差し支えなくなったので、このような記載方法は不要となった。 ④ 誤った例としては、番号の一部が欠落しているもの、目的が一つなのに「前各号に付帯・・」と記載しているもの等がある。 ⑤ 留意する用語としては、「洋品と用品」、「施行と施工」、「官工事と管工事」、「製作と制作」がある。
3 本店の所在地 会4、27③
当会社は、本店を○○県○○市(又は○○県○○市○○町○番○号)に置く。 当会社は、支店を○○県○○市(又は○○県○○市○○町○番○号)に置く。(支店が存在する場合) 注1 最小行政区画まで記載することで差し支えない。 (間違った事例) 当会社は、本店を○○県○○郡(又は○○県○○町)に置く。 |
1 株式会社の本店の所在地は、定款の絶対的記載事項である(会27③)。 2 会社の住所は、本店の所在地にあるとされ(会4)、本店の所在地は、独立の最小行政区画まで記載することで差し支えないとするのが、実務の扱いである(大正3.12.17民事1194回答)。独立の最小行政区画とは、市町村及び東京都の特別区をいうとされており。政令指定都市の場合、市を記載すれば足り、区まで記載する必要はないとされている(詳解商業登記476p)。 注 旧商法第19条には、「他人ガ登記シタル商号ハ同市町村内ニ於テ同一ノ営業ノ為ニ之ヲ登記スルコトヲ得ズ」と規定され、現在廃止されている商法中改正施行法5条には、最小行政区画について、「新法第19条、第20条第2項及第25条第1項ニ掲グル市ハ東京都ノ特別区ノ存スル区域及地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条ノ19第1項ノ政令指定都市ニ在リテハ其ノ各区トス」とされていたが、今日まで前記のような扱いがされている。 3 最小行政区画まで記載することで足りるが、所在場所まで記載しても差し支えない。所在場所まで記載しておけば、登記するとき、ここでの記載がそのまま登記されるので、「○○県○○市○○町○―○―○」のように簡略した記載とせず、「○○県○○市○○町○番○号」のように正確に記載する必要がある。但し、同一市町村内で、本店移転する場合、定款の記載を最小行政区画に止めているときは、定款変更をする必要はないが、定款に所在場所まで記載していると、定款変更する必要がある。 4 その他の留意事項 ⑴ 都道府県と同一名称の市及び政令指定都市を除いては、都道府県名を記載するのが相当とされている。 ⑵ 本社ではなく本店と記載する。 ⑶ 「本店は、取締役の定める地とする。」、あるいは「本店は、A市又はB市とする。」というような記載は不適当である。 ⑷ 本店の後に「適宜必要な地に営業所又は出張所を置くことができる」と記載しても差し支えない(詳解商業登記476p参照)。
4 機関の構成 会326,327,328
当会社は、株主総会、取締役のほか、次の機関を置く。 1取締役会 2監査役 (設置しない場合は、次のような記載は不要であるが、記載する例もある。) 当会社は、株主総会及び取締役のほか、機関を置かない。 当会社は、取締役会、監査役その他会社法第326条第2項に定める機関を設置しない。 |
1 非公開会社・非大会社の機関設計のパターンは、次のとおりである。 株主総会+取締役+(会計参与) 株主総会+取締役+監査役+(会計参与) 株主総会+取締役+監査役+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+会計参与 株主総会+取締役会+監査役+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役会+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人+(会計参与) 株主総会+取締役会+委員会+会計監査人+(会計参与) 2 任意的な設置機関について「会計参与を置くことができる。」のというような定めはできない。
5 公告の方法 会440、939 会施行規則220Ⅰ②
(次のいずれかを記載する。) 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。 当会社の公告方法は、○○県内において発行する○新聞に掲載する方法により行う。 当会社の公告方法は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、○○新聞(又は官報)に掲載して行う。電子公告を行うホームページのアドレスは、次のとおりとする。 http://abcde (次のような事項を付記する例も差し支えない。) 但し、貸借対照表に係る情報の提供は、インターネットを使用する方法により行う。貸借対照表の情報の提供を行うホームページのアドレスは、次のとおりとする。 http://abcde (間違った事例) 広告の方法 |
1 旧商法(66Ⅰ⑨)では、公告方法は、絶対的記載事項とされていたが、会社法では、定款の任意的記載事項とされた。 2 公告方法を「日刊新聞」又は「電子公告」のように、選択的に記載することはできない。「○○新聞及び○○新聞」のように、複数の公告方法を記載することは差し支えないが、そのときは、全て公告する必要がある。但し、新聞を公告方法とするときは、地域を限定していないと全ての新聞に掲載する必要があるので、特定の新聞の地方版にのみ公告するのであれば、その旨を記載すべきである。 3 電子公告について、「ただし」以下は、無くても差し支えないが、電子公告によると定めながら、電子公告不能な場合の定めを欠いている場合には、定款変更し、新たに公告方法を定めない限り、公告ができなくなってしまう。そのためには、定款変更のための臨時株主総会を開催しなければならない。会社法第939条第4項の適用事例ではなく、官報公告によることはできない。このことから、「ただし」以下は、記載しておくべきである。 4 登記の場合、ウェブページのアドレスが必要となるので、予め定款に記載しておくことはできる(会911Ⅱ二九イ、会施規220Ⅰ②)。 5 広告と誤って記載する例が多いので、注意すること 6 官報公告と定めながら、「事故の場合は電子公告による」との定めはできない。官報については、事故を想定しておらず、官報についても、新聞についても、もし必要なら会社法第939条第3項のような規定を設けるはずであるが、そのような定めはない。
6 発行可能株式総数 会37,911
当会社の発行可能株式総数は、○○○○株とする。 当会社の発行可能株式総数は○万株、普通株式の発行可能株式総数は○万株、優先株式の発行可能株式総数は○万株とする。 当会社の発行可能株式総数は○万株、普通株式の発行可能株式総数は○万株、甲種類株式の発行可能株式総数は○万株とする。 |
1 会社が発行することができる株式の総数については、制限がない。 2 会社が発行することができる株式の総数は、必ずしも原始定款に定める必要はないが、会社成立のときまで定めなければならないとされているので、定款に記載しておくことが相当である。発行可能株式総数は、設立登記時の絶対的記載事項である(会911Ⅲ⑥)。 3 設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないが、公開会社でない場合はこの限りではないとされているので、設立時発行株式の総数との関係については、留意する必要はない。但し、将来、発行株式数を増加する必要が生じることも予想されるので、そのとき、定款変更の煩わしさを避けるため、設立時発行株式の総数の5倍、あるいは10倍程度にしておくことが相当である。
7 株券の不発行・発行 会214,215,216
(不発行の場合、特に定める必要はないが、念のため記載すると、下記のとおり) 当会社の株式については、株券を発行しない。 (株券の発行の場合) 1 当会社の株式については、株券を発行する。 2 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券、100株券の4種類とする。 3 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に署名又は記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。 4 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録申請書に署名又は記名押印し、これに必要書類を添えて提出しなければならない。 |
1 定款で株券を発行する旨定めた場合に限って株券の発行が可能となるので(会214)、株券を発行しない場合は、定款にその旨記載する必要はない。 2 株券の発行を定める例は、少ない。
8 株式の譲渡制限 会2⑤、107、108、136,137、139、140、145、174
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会(又は取締役会、取締役、当会社、取締役の過半数)の承認を受けなければならない。ただし、株主間の譲渡(及び当会社の取締役又は従業員を譲受人とする譲渡)については、承認があったものとみなす。 (相続人等に対する売渡請求) 前項の承認を行わない場合、株主総会の決議(又は取締役会の決議)により代表取締役は指定買取人を指定することができる。 相続その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 (誤っている例) 取締役のみの会社であるにもかかわらず「取締役会の承認」と記載 |
1 譲渡制限規定を置かないと公開会社になるので、注意すること 2 譲渡等の承認の決定等(会139) 定款の定めにより、株式の種類ごとに譲渡制限が設けられるようになった(会108Ⅰ④)。1株でも自由に譲渡できる会社(会2⑤)は、公開会社であるが、公開会社であっても、株式の種類ごとに譲渡制限が設けられることになった。閉鎖会社は全ての株式について譲渡制限が設けられている会社である。 3 株式会社が株主からの承認の請求(会136)又は株式取得者からの承認の請求(会137Ⅰ)の承認をするか否かの決定をするには株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議が必要である。ただし、定款に別段の定め(取締役会設置会社において株主総会の決議によるとする等。)ある場合は、この限りでない。その際、全くの第三者とすることはできない。承認したものとみなすときはその旨定款で定めなければならない(会107Ⅱ①)。 4 「当会社の承認を要する。」と記載することで差し支えない。(会報19.2 35p)「当会社」を承認機関と定めた場合には、取締役会設置会社にあっては「取締役会」が、非設置会社にあっては「株主総会」が承認機関となる(研修 番号19)。 5 株式会社が承認をしない旨の決定をしたときは、譲渡制限株式を買い取らなければならない(会140)。ただし、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議により、対象株式の全部又は一部を買い取る者(指定買取人)を指定することができる。この場合、定款に別段の定めをすることができ、定款であらかじめ指定買取人を定めることもできる。売買価格について協議不調のときは裁判所へ申立でき、株主総会の決議とすることはできない(会144)。(研修 番号21)。 6 譲渡制限の効力が及ぶのは、特定承継の場合であり、相続等一般承継の場合は、当然のことながら株式が移転する。そこで、好ましくない者を排除するため相続その他の一般承継により株式を取得した者に対し株式を会社に売り渡すよう請求できる旨を定款で定めることができる(会174)。 7 「取締役複数名置く場合には代表取締役1名」と規定している会社で、「代表取締役の承認」を要する旨の規定を置くことは差し支えない(研修 番号6)。「代表取締役」が複数会社で「取締役の承認」でも差し支えない(研修 番号22)。「取締役の過半数の承認」、「取締役の全員の承認」と記載することもできる(会348Ⅱ)。「取締役社長の承認」、「社長の承認」の記載でも差し支えない(平成23.9 民事局商事課補佐官回答)。但し、「社長の承認」とすると登記官によっては、指摘される(研修 番号35)。 8 株主総会又は代表取締役と選択的な記載も差し支えない。(Q&A108p) 9 譲渡制限株式については、株式の内容として「譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること」と定めることができるとされているので(会107Ⅰ①、会108Ⅰ④)、正確には、「譲渡による取得」と記載すべきであるが、次のような扱いとしている。 ① 単に「譲渡」とのみ記載している例については、他に訂正すべき箇所があれば訂正させる、あるいは事前照会の場合は訂正させる扱いをしているが、いきなり持参して認証を求められ、他に訂正事項がない場合は訂正させないでそのまま認証する扱いである。「譲渡による当該株式の取得について」と規定されているので、「譲渡」のみの記載であっても誤りということもできないからである。 ②「譲渡又は取得するには」と記載している例については、「譲渡による当該株式の取得」について承認を要するとしているところ、それ以外の「取得」も制限することになり、記載方法としては、正確では無く修正させるのが相当である。しかし、「取得」者が譲渡による取得も意味すると解する余地もあり、認証することはできる。(研修 番号39) 10 「株主総会の承認がなければ、譲渡による取得をすることができない。」との記載でも差し支えない。 11 「当会社の株式に担保権を有する者が担保権を実行し(法定の手続きによるもののほか、法定の手続きによらない任意売却または代物弁済による実行を含む。)した結果として当会社の株式の譲渡が行われる場合は、前項の承認があったものとみなす。」と記載することでも差し支えない。 12 種類株式を発行している会社にあって、その種類株式のみについて譲渡制限を設ける場合は、その旨記載すべきであるが、全ての株式について譲渡制限を設けるのであれば、その種類株式のみを取り上げて譲渡制限を設ける旨の規定をおく必要はない。 13 取締役のみの会社であるにもかかわらず「取締役会の承認」と誤って記載している例が多いので注意を要する。 14 譲渡制限等について「取締役会で定める株式取扱規則による」と定めることはできない。(日公連速報2007.3.28) 15 「株主以外の者が譲渡によって取得するには株主総会の承認を有する。」と定めることは適法でない。株式の譲渡制限の問題は、株式の内容としてどのような定めをするかということであり、譲渡制限を付すか否かが株式の内容になっていなければならない。株主が取得するか株主以外の者が取得するかは、株式の内容の問題ではない。 16 指定買取人の記載について考慮すべき事項(会報21.6 24p)
9 募集株式の発行又は株主割当て 会199、200、201、202
例1 募集株式の発行に必要な事項の決定は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によってする。 2 前項の決定に係らず、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議によって、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役に委任することができる。 3 株主に株式の割当を受ける権利を与える場合には、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項は、取締役の(過半数の)決定により定める。 例2 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式及び新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式及び新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受の申込みの期日(又は会社法第202条第1項各号に掲げる事項)の決定は取締役の(過半数の)決定によって定める。 |
1 会社法では、会社成立後の新株発行と自己株式の処分を同一の手続きとし、この手続きで割り当てる株式を「募集株式」として統一して規定している(会199以下)。 2 非公開会社 ⑴ 第三者割当の場合の募集事項の決定は、株主総会の特別決議によることとされているが(会199Ⅱ、309Ⅱ)、募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めて募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができるとされている(会200Ⅰ)。 ⑵ 株主割当の場合の募集事項の決定について、定款で、募集事項及び会社法第202条第1項各号に掲げる事項を、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会)で定めることができるとされている(会202Ⅲ)。 3 募集株式の発行に際して、株主に優先的に割当てる旨を定款で定めることの可否については、両説あり。 4 「株主総会の特別決議により募集株式の割当に関し、これ(株式数に応じて割当を受ける権利を有する旨の定め)と異なる定めを妨げるものではない。」との定めは、無効との見解があるが、反対説もある。(会報23.1 20p)
10 優先株式及び種類株式 会108、109
例 優先株式については、毎事業年度の末日において配当すべき剰余金の中より、1株につき金○円を普通株式に優先して配当する。 2 優先配当金の支払が、前項の優先配当額に達しないときは、同項の規定にかかわらず、その不足額を優先株式に対して配当しない。 3 優先株式に対して配当した後、なお配当すべき剰余金があるときは、普通株式及び優先株式の双方に対して平等の割合をもって配当する。 (拒否権付株式) 株主総会において決議すべき事項のうち、次に掲げる事項については、株主総会の決議のほか、甲種類株式を有する株主の種類株主総会の決議を要する。 ①合併、②吸収分割、③新設合併、④株式交換、⑤株式移転 注 甲種類株式はいわゆる「黄金株式」である。 |
1 会社法は、非公開会社については、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利、株主総会の議決権に関する事項につき、同一種類の株式を有する株主について株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる(会108、109)。 2 非公開会社においては、株主に議決権の全部を与えない旨の定めを設けることができる(会109Ⅱ)。(Q&A137p) 3 株主の利益配当を同額にする場合は、各株主の有する株式の内容が異なる株式を発行する扱いである。例えば、利益が20円の場合は、Aは1株に10円配当の株を1株持ち、Bは1株に5円配当の株を2株持つと同じ配当になる。株式の内容が異なるので、種類株式ということなる。(21.11.20東京・首席登記官回答) 4(黄金株)拒否権付き株式を所有する株主が株主総会を欠席した場合という条件を満たしたとき、発行済み普通株式と同数を得るとの定款の定めについて(会報19.2 37p) 5 種類株式について(会報20.2 62p) 6 種類株式の内容を定款で定める場合について(日公連速報2009.3.23)
11 単元株式 会2⑳、188
当会社の単元株式は、○株とする。 |
1 1単元の株式数は法務省令で定める数を超えることができない。会社法施行規則34条は、「1000及び発行済み株式総数の200分の1を超えることができない。」と定める。 2 100株~1000株が多い。1株でも可か否かについては、実務では可として扱われている。複数株をまとめるところに単元株の意味があるので、1株では意味がないが、単元株を採用している会社が単元株制度は残しつつ1株に変更する場合(単元株制度を取りやめにするより単元株は残しておきたいとの意向)、あるいは親会社が単元株を採用している場合の子会社が同様に単元株を導入する場合、1株にする例がある。会社法188条では、一定数の株式と記載されており、複数の株式とは記載されていないので、1株でも無効ということでもなく、認証できないとまではいえない。 3 単元株式数100株、発行株式数2000株の定款は認証できない。発行済み株式総数の200分の1を超えることができないと規定されているので、2000÷200=10株であり、単元株式数は10株となる。 4 単元株式について(日公連速報2009.3.23)
12 株主名簿記載事項の記載の請求 会133、会施規22
例1 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載された者又はその相続人その他の一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。ただし、法令に別段(会社法施行規則第22条第1項各号)の定めがある場合には、株式取得者が単独で請求することができる。 例2 当会社の株式取得者は、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することができる。 2 前項による請求は、法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 |
1 参考事例(正確ではないが間違いとまではいえない例) ⑴ 例1 「株式の取得により、株主名簿記載事項の記載を請求するには、当会社所定の書式による請求書に、譲渡人及び譲受人が署名又は記名押印し、これを会社に提出しなければならない。 2 譲渡以外の事由による取得の場合には、その事由を証する書面を添付しなければならない。」 この例は、「譲渡による取得を原則、それ以外を例外とする」旨の理解のもとに条文を記載しているが、会社法は、「譲渡であっても共同で請求、確定判決等あれば単独で請求」との趣旨である。例のような記載では、譲渡の場合は、いかなる場合でも連名でなければならず、単独ではできないことになってしまい相当ではない。しかし、会社法は、そのような規定の仕方を排除する趣旨ではないと理解し、認証は可能である(研修 番号36)。 ⑵ 例2 「株式取得者が、株券を提示した場合その他法務省令で定める場合は、請求することができる。」(会社法施行規則第22条第2項1号の規定(株券発行会社である場合、株式取得者が株券を提示して請求をした場合)のとおり記載している例) この例は、共同申請できることを補充させるべきであるが、共同申請を排除したものとまで解する必要はなく、認証は可能である(研修 番号37)。 2 単独で請求できる場合の扱いについて(日公連速報2009.3.23)
13 質権の登録及び信託財産の表示 会147、148
当会社の株式につき、質権の登録及び信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者(又は設定者)が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。 |
誤った例としては、株券不発行会社であるにも関わらず、「当会社所定の請求書に株券を添えて提出」と記載している。
14 手数料
前○○条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 |
15 株主の住所等の届出等
当会社の株主、登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名又は名称及び住所並びに印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更が生じたときも、同様とする。当会社に提出する書類には、届け出た印鑑を用いなければならない。 |
16 基準日 会124
例1 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に募集株式の発行、吸収合併、株式交換又は吸収分割により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主とすることができる。 2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役の(過半数の)決定により臨時に基準日を定めることができる。(ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。) 例2 当会社は、(当該基準日株主の権利を害しない場合には、)当該基準日の後に株式を取得した者の全部又は一部に対して、取締役の(過半数の)決定により臨時に基準日を定めることができる。 注 例1第2項の( )は、不要の規定であるが、記載する例が多い。 |