民事法情報研究会だよりNo.39(令和元年6月)

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 初夏の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、平成の時代から新しい令和の時代に変わってひと月が経過いたしました。当法人の事業年度は4月から3月までの1年としておりますので、7期目の本年度の始まりは平成31年4月からになりますが、年度の事業計画を承認する定時会員総会は本月15日に開催されますので、本年度の表記は「令和元年度」とすることにいたしました。元号法が成立した昭和54年当時、香川法務省民事局長が、国の業務で最も多く元号を使用している登記、戸籍業務に関して、国会で一貫して「国の管理する帳簿には国が定めた元号で記載する」と答弁されたとのことですが(研究会だよりNo.12、樋口「今は昔」参照)、これに倣うものです。(NN)


今 日 こ の 頃

 このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  濱崎さんの思い出(小畑和裕)  

1 濱崎恭生さん(元法務省民事局長)が亡くなられた。ご家族からお知らせ頂いた時は余りにも突然のことで、お悔やみの言葉も言えず絶句してしまった。ご病気だとは聞いてはいたがこんなにも早く逝かれるとは夢にも思わなかった。濱崎さんが民事局長に在任された時、総括補佐官としてお仕えし、公私にわたりお世話になった。日常の業務執行の際や、出張の随行、私的な付き合いの場面等において数々のご指導を賜った。楽しい思い出も沢山頂いた。亡くなられて一月が経過した今も実感が湧かずに、呆然としている。

2 濱崎さんは公私の別を厳格にされる方だった。奥様を亡くされた時もそうであった。普段から私的な事柄を職場に持ち込んだり、話をされることはなかった。奥様が闘病されていることは全く知らなかった。亡くなられた後、送迎担当の運転手によれば、濱崎さんはいつも自宅付近で降車されるので不審に思っていたところ、奥様を見舞うために、病院に行かれていることが分かった。口止めをされていたという。また、当時の民事局は、立法作業や国会の対応で繁忙を極めていた。そのため、日曜出勤されて資料を検討されたり、参事官室の皆さんと打ち合わせなどをされていた。私は全く知らなかった。後で聞いたことだが、日曜日は勤務を要しない日だ、迷惑をかけることになるので総括補佐官には一切知らせないようにと濱崎さんが指示されていたとのことだった。地方で開催される法務局長会同や支局長会同に出席する場合に、国会等の対応で出張先の宿舎への到着が深夜になることが一再ならずあった。その場合、勤務時間外であり出迎えは絶対ならぬと厳命を受け、地元幹部への説明・説得に苦労した。

3 濱崎さんは多趣味の人だった。ゴルフ、囲碁、麻雀、カラオケ等どれをとってもプロ級だった。ゴルフは何度となくお供をしたが、特に思い出が深いのは、総括補佐官グループと一緒にプレーを楽しんだ王子にある都民ゴルフだ。昼食はコースの途中にある茶屋で缶ビールと簡単なおでんで済ませた。ほとんどの場合2ラウンドをプレーした。特に、桜の季節はプレーを終えた後、缶ビールとつまみを沢山買い込み、王子駅前で花見をした。明るく楽しい酒盛りだった。参加者全員が前後不覚に酔っぱらった。朝早くから出かけて、帰宅が深夜になることはザラだった。濱崎さんはいつも自宅から自転車を駆って参加された。帰宅途中に警察官に呼び止められ職務質問を受けたこともあったらしい。また、法務局出身の公証人で組織されていた白鳳クラブのゴルフに招待されてお供をした。どんなにスコアが良くても、ゲストなので準優勝が最高位だった。同会の規程により、ゲストは優勝できないのだ。それでもベスグロ賞を得て楽しそうだった。全身を鞭のようにしならせて華麗なフォームでスイングをされた。下手くそな私には、パートナーや後続のプレーヤーに迷惑をかけるから「打ったら走れ」が口癖だった。囲碁は有段者の腕前で、法務省の囲碁クラブや、法務局OBによる石心会のメンバーとして活躍されていた。麻雀も上手であり、事務次官や他の省議メンバーから誘われて卓を囲んでおられた。総括補佐官としては勝負の結果が気になるところだが、一度も口にされることはなかった。カラオケは主に総括補佐官グループの集まりや出張先の懇親会などで楽しんでおられた。伸びのある高音で上手だった。演歌が得意だった。お酒はよく飲んでおられた。ただし本人は、「私は元来下戸である」と言っておられた。とても信じられなかった。一方、タバコはヘビースモーカーだった。法務局から帰京する際、飛行機の出発を機内で待っていた時、機内が全面禁煙である旨アナウンスされ、それなら降りると言われて困ったことがあった。禁煙を勧めたこともあったが、一笑に付された。

4 濱崎さんは若い職員が大好きだった。法務局に出張された際も、本局の幹部たちの業務報告とは別に若い職員たちから直接話を聞くことを希望された。そのため、日程が可能な限り、支局や出張所の視察を望まれた。視察先では若い職員に気軽に話しかけられた。声をかけられた職員は感激のあまり緊張してとんちんかんな返事をする場合もあったが、濱崎さんは嬉しそうに聞いておられた。今思えば、法務局の将来を担う若い職員に期待するとともに、民事局長が直接出向いて話しかけることにより、本省との距離を近くしようと考えておられたのだと思う。

5 濱崎さんの思い出は沢山ある。どの思い出も楽しいものばかりだ。ごく最近までお付き合いをしていただいた。私が愚にもつかない話をしてもいつもにこやかに聞いて頂いた。亡くなられたことが未だに信じられないが、今はただ衷心よりご冥福を祈るのみである。

  高齢化社会におけるある遺言(木村俊道)  

 近年、高齢者ドライバーによる自動車事故が増加し、特に最近は高速道路の逆走やブレーキとアクセルの踏み間違いなどによる痛ましい重大な事故が連日のように発生しています。

 これらの事故防止のため、各都道府県警察や地方自治体においては、運転免許証の自主返納を推進するための様々な取り組みを行い、また、各メディア等でもこの問題が頻繁に取り上げられています。自主返納をする高齢者も年々増加しており、特に、今年の4月に3歳の女児と母親が亡くなった池袋での87歳の高齢者ドライバーによる暴走事故後には、東京都内で自主返納が急激に増加しているようです。

 しかし、当公証役場の管内である十勝管内においては、公共交通機関網が十分でないため、交通手段は車に頼ることとなり、必然的に高齢者ドライバーも多くなります(私もその一人かもしれませんが…)。もっとも、当管内では交通量もさほど多くないので、第三者を巻き込んだ目立った重大事故等は発生していませんが、信号が赤になっても止まらず非常にゆっくりとしたスピードで交差点を通過して行ったり、ウインカーを出さずに急に曲がったりと、高齢者ドライバーによる危なっかしい場面は毎日のように見かけます。

 当役場管内では遺言作成のため出張する際には、市外では片道40~50キロ程度はざら、市内でも片道20キロを超えるところもあり、当然、車を利用することとなりますが、遺言作成のために来られる高齢者の方も、自分で車を運転してくる方がかなりおられます。

 このような高齢者の方には、できるだけ来られる回数を減らし早く作成してあげたいと思い、十分に話を聞いた上で、必要書類等を記載したメモを渡し、書類が揃ったら郵送でも構わないのであらかじめ電話で連絡をくれるように伝えていますが、このような高齢者に限って、また、突然、飛び込みで来られるので、結局、書類が不足していて、何度も足を運ぶ結果となることが結構あります。当の本人は、「なんも、どうせ何もやってないから、何回かかってもいいんだ。」と笑っていますが、こちらとしては、途中で事故にでもあったらと思うと、笑い事ではありません。

 そのような中、私が経験した中では、自分で運転してきた最高齢となる91歳のお爺ちゃんの遺言を,先日、無事作成することができました。住所からすると役揚まで車で片道約30分の道のりで、結果として、完成まで4回通われましたが、この遺言を通じて、高齢者の交通事故の問題とともに、高齢者の独居問題などいろいろなことを考えさせられました。

 このお爺ちゃんもご多分に漏れず、最初は、飛び込みで、杖をついてゆっくりとした足取りで役場にいらっしゃいました。自分で遺言らしい内容をびっしり書いたノートを持参し、頭はしっかりされていました。とりあえず、話を伺いましたが、ほとんどは、戦時中と戦後の大変ご苦労をされた話に終始し、小1時間経過してやっと遣言の趣旨らしきものにたどり着きました。持参されたノートには、妻が数年前に亡くなっていること、法定相続人が長男、長女、二女の3人であること、預貯金の明細や各残額のほか、3人の子の過去の修学状況や孫の数などを考慮して誰に何万円を多くなど事細かく書かれていて、預貯金がメインとなるものでした。

 そこで、「自宅などの不動産はないのですか。」と伺ったところ、「今、住んでいる自宅と敷地がある。」とのことなので、「その不動産はどうするのですか。せっかく遺言を作るのであれば、全部の財産について書いておかないと、残った財産について3人の子で分割協議することとなり、揉めるもとにもなりますよ。」と助言したところ、「本当は長男に家と仏さんを継いでもらいたいけど、長男は妻の葬儀以来、実家に顔も出さない。どうしようもない。」などと悪口を言いつつ、一方では「長男は札幌に住んでいるけど、3人の子供がいて丁度お金がかかる時期で大変なんだわ。」と気にかけている様子も窺わせ、少し考えてからまた来たいということで1回目は終わりました。

 帰り際に、「それでは、考えがまとまったら、必ず電話してから来て下さいね。」と伝え、その歩く姿から、まさか自分で車を運転して来たとは思いもよらず、軽い気持ちで「気をつけて帰ってくださいね。今日はどうやってこられたんですか。誰かに送ってもらったんですか。」と声をかけると、自慢げに「自分で車を運転して来た。車は隣の立体駐車場(5階建ての自走式駐車場)の上の方に停めてきた。」という信じられない言葉が返ってきて、はじめて超高齢者ドライバーであると認識し、ビックリ仰天となりました。そこで、改めて「本当に気をつけてくださいね。必要であれば出張することもできますからね。」と無事の帰宅を祈り見送りました。

 2回目は、この約1週間後でした。また、何の前触れもなく、突然の訪問でした。幸い、他の予約もなく、1時間程度話を伺いましたが、結果として1回目と変わりなく、考えがまとまっていない様子でした。そこで、「話はいくらでも伺います。ただ、あなたの車の運転が本当に心配なので、何回も足を運ばせないようにしたいと思っています。私も出張で不在だったり、他の予約で埋まっていることもあるので、考えがまとまってから来られる前に必ず電話していただけませんか。」と、ついつい強い口調で言ってしまい、何か悪いことをしたような気がして、その後、数日間は何か落ち着かない日々が続きました。

 しかし、さらにその約1週間後、「やっと踏ん切りがついて決めたので、行ってもいいか。」と明るい様子で予約の電話があり、3回目でやっと遺言内容が確定し、付言事項も一緒に考え、遂に、4回目で遺言の完成にたどり着きました。

 完成後、お爺ちゃんは、「本当に世話になった。これで安心した。そのうち暖かくなったら、この遺言の謄本を持って長男のところに行ってこようと思っている。」と満足げに笑みを浮かべて帰られました。こちらも、何とか事故もなく、無事に完成できて一安心、…と思いきや、何と5分後に、お爺ちゃんがいつものように杖をついて事務室に戻って来たではありませんか。また、どこか遺言の内容を変更したいと言い出すのかなと思っていると、「あんたには、すごく世話になった。決まった手数料しか受け取ってもらえなかったので、これ飲んでがんばってや。」と、栄養ドリンク2本を鞄から差し出すではありませんか。不自由な足でわざわざ事務室のある3階から1階の自動販売機まで買いに行ってくれたと思うと、さすがに断り切れずありがたく頂戴することにしました。

 今、この高齢化社会において、高齢者ドライバーの問題とともに、高齢者を狙った詐欺による被害も後を絶たず、テレビや新聞報道等で頻繁に注意を呼びかけているのに、連日のように被害報道がされています。手口が巧妙化しているのはもちろんですが、その背景には、話し相手になってくれる人が身近にいない人が増えているということもあると思います。

 今回、お爺ちゃんにとっては、遺言を作成するということも必要だったと思いますが、それ以上に、自分の話を聞いてくれる相手が必要だったのかもしれません。また、一人暮らしのお爺ちゃんにとって車は重要な道具であることは間違いなく、その危険を指摘してくれる人が誰もいなかった。そこで、お節介にもその危険を指摘し、心配してくれたことが嬉しかったのかもしれません。

 これまでも、高齢者の遺言作成の相談に当たっては、本人の話を十分聞くということを心がけてきましたが、今回の経験を踏まえて、より一層、高齢者に寄り添い丁寧に話を聞くことで、公証人として地域社会に少しでも貢献できればと考えているところです。

実 務 の 広 場

 このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.69 養育費・婚姻費用算定表使用上の留意事項等について

 養育費・婚姻費用算定表は、東京家庭裁判所のウェブサイトでその使い方も含めて公開されていますし、「新版 証書の作成と文例 家事関係編〔改訂版〕」(日本公証人連合会)の34ページ以下に養育費の算定表が、85ページ以下に婚姻費用の算定表が転載されていますので、会員の皆様方には、公正証書作成の相談等で使われた経験のある方も多いと思います。

 しかしながら、この算定表(以下「標準算定表」と言います。)に関しては、全国の家庭裁判所において広く使われているにもかかわらず、一般の方々には、必ずしもその考え方が十分理解されていないのではないかと思われる点がありますし、公正証書作成の際に留意すべき事項もありますので、このような観点から、使用上の留意事項等についてまとめてみたいと思います。

1 「養育費」及び「婚姻費用」について

① まず、「養育費」とは、父母が離婚する場合に、子の監護をすべき者及び子の監護に要する費用の分担等を定めることとなっており(民法第766条第1項)、このときに定められる子の監護費用のことで、言うまでもなく、父母の離婚が前提となります。

 「子の監護」という文言は、基本的には未成年の子の監護ということになりますが(民法第820条)、養育費支払期間の終期(合意により定められた終期が事情の変更によって早まる場合を含む。)は、子が成年に達する時期とは一致しない場合もあります。

 即ち、未成年者であっても、就職して十分な収入を得ている場合は養育費の対象にならないと考えられますし、病弱等のために就労できない場合や大学在学中である場合は、成年に達した後も一定期間は養育費支払いの対象とされることがあります。

 なお、子が成年に達した後において、例えば大学院に進学する等、子が経済的に自立できない事情が生じた場合は、親どうしで協議することもできますが、一般的には養育費の問題ではなく、子本人が親に対して扶養請求を行い、扶養義務の程度等について親子間で協議すれば良いこととなります(民法第877条ないし879条)。

② 次に、「婚姻費用」とは、民法第760条に定める「婚姻から生ずる費用」のことで、夫婦の衣食住の費用、子の監護費用、医療費、交際費等、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用を言います。

 標準算定表にいう婚姻費用は、夫婦の協力扶助義務(民法第752条)に基づく生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務で、自分の生活を犠牲にしない範囲で被扶養者の最低限の生活扶助を行う生活扶助義務とは異なります。)に基づいて、夫婦の一方が他方に支払うべき費用と解されており、その内容は、一般的な婚姻費用と同じです。

 言うまでもなく、「婚姻費用」は、夫婦が婚姻中であることが前提となります(実質的に夫婦関係が破綻していても、法律上婚姻が継続していれば、原則として婚姻費用が発生します。)。

 なお、「養育費」も「婚姻費用」も、当面の生活費の支払いということですから、原則として定期金の支払いとなりますし、将来に備えた貯蓄の原資を含むことまでは想定されていません。

2 なぜ標準算定表が使われるようになったのか

 家庭裁判所における、婚姻費用分担請求事件や養育費請求事件は、請求者の生活費に関わるものであり、日々の生活費に困窮している場合も多いことから、迅速な解決の要請が特に強いにもかかわらず、当事者双方の家計収支状況、個別の経費の額やその適否の認定等複雑困難な問題の検討を要するため、解決までに時間を要することが多かったことから、様々な工夫がなされてきたところです。

 このような状況の中で、平成15年4月に、東京・大阪の裁判官による研究会が、それまで家庭裁判所で採用されていた方式を基本としつつ、実際の費用額に基づいて個別に認定していた部分を、統計資料に基づいて標準化した指数や割合に置き換えた簡易な計算方式を採用し、その計算方式に基づいて、迅速に目安となる金額を見出すことのできる標準算定表を提案しました。

 この標準算定表は、戸籍関係資料のほか当事者双方の年収額の資料さえあれば簡易迅速に概ね2万円の幅を持たせた目安を得ることができ、多少の個別事情についてはこの幅の中で解決を図ることが可能で使いやすく、家庭裁判所の実務において利用されるようになり、最高裁判所もその合理性を認めた(最高裁平成18年4月26日決定)ことから、広く利用されるようになりました。

3 標準算定表の考え方

 標準算定表は、厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち生活扶助基準を利用して最低生活費を積算し、これに14歳以下の子の生活費には公立中学校の教育費相当額(年額134,217円)を考慮し、15歳以上の子の生活費には公立高等学校の教育費相当額(年額333,844円)を考慮した上、成人の生活費の指数を100、14歳以下の子の生活費の指数を55、15歳以上の子の生活費の指数を90として、夫婦(父母)の総収入(税込)から固定的な必要経費額を控除した基礎収入額(衣食等の生活費に充てることのできる収入額)を、権利者側(養育費又は婚姻費用を請求する側)と義務者側(支払う側)の生活費指数に応じて按分するという考え方をとっています。

 ここで、固定的な必要経費額を、実際の支出額に基づいて認定するのではなく、公租公課については、法令による税率・徴収率により、その他の経費額については、総収入額を一定範囲の金額区分に分けた上その区分ごとに総務省統計局の家計調査年報の数値に基づく平均的な割合に置き換えて認定することによって、簡易迅速な計算を可能にしたところが、それまでの方式との大きな違いになります。

 なお、固定的な必要経費とは、給与所得者の場合、公租公課(社会保険料を含む。)、職業費(被服費、交通・通信費、書籍費、諸雑費、交際費等)、特別経費(住居に要する費用、保険医療費等)となります。

 これに対して、自営業者については、社会保険料は確定申告書に記載された金額を差し引くほか、職業費等の経費が差し引かれた後の所得金額を収入額とすることから、この収入額から控除する固定的な必要経費中に職業費は含まないこととなります。

 したがって、標準算定表を使用する場合、給与所得者については源泉徴収票等の「支払金額」(税込年収額)をそのまま年収額として当てはめることになりますが、自営業者については確定申告書の所得金額から社会保険料控除欄の金額を差し引いた上で実際には支出されていない専従者給与(控除)額の合計額及び青色申告特別控除額を加算した金額を年収額として当てはめることになります。

 また、給与収入と事業収入の両方の収入がある場合は、標準算定表に当てはめるべき事業収入の年収額とそれに相応する社会保険料を加えた金額を「1-給与収入に対する職業費の割合(約20%)=0.8」で除すことによって給与収入額に換算して給与収入と合算することができます。

 なお、国の高等学校等就学支援金が支給される場合でも、公的扶助は私的扶助を補うものであり、親ではなく学校設置者に給付されるものであることなどから、標準算定表の基礎となる収入額に影響を与えるものではないとされており、児童手当や児童扶養手当についても公的扶助は私的扶助を補うものであることから、原則として当事者の収入額に加算はされません。

4 標準算定表の対象となる「子」について

 標準算定表の対象となる「子」は、夫婦の子であることが前提であり、養子も含みますが、養子縁組をしていないいわゆる連れ子の場合、通常は、法律上の親子関係のない配偶者に当該子に対する扶養義務はありませんから、養育費等の対象にはなりません。

 標準算定表の対象となる「子」かどうかについては、必ず戸籍で確認する必要があります。

5 子の年齢が14歳以下と15歳以上とで別の表になっている理由

 前述のとおり、成人の生活費の指数を100とした場合の14歳以下の子の生活費の指数を55、15歳以上の子の生活費の指数を90として標準算定表の基礎となる計算式が成り立っていることから、夫婦(父母)それぞれの年収額が同じであっても、子の年齢14歳以下と15歳以上とで養育費及び婚姻費用の額が異なる結果となるので、標準算定表では別の表になっています。

 このことからすると、14歳以下の子の養育費について標準算定表の目安額の範囲内において月額金何万円と定めた場合、当該子が15歳に達したときは、改めて標準算定表の15歳以上の表に当てはめて養育費の額を決めなおすということになります。

 しかしながら、実際にはこのようなことは行われていないことが多く、子が15歳に達する際に養育費増額請求を行ったとしても、そもそも子が高等学校に進学することを前提とした合意だったのかどうかという問題が生じ、紛争となる可能性があります。

 このような紛争を予防する目的だとしても、14歳までの養育費額と15歳以降の養育費額をあらかじめ別個に定めておくことや、いったん14歳までの養育費額のみを決めておいて後日子が高等学校に進学する際に改めてその後の養育費額を決めるとすることには、抵抗を感じる当事者が多いと思います。

 せっかく合意ができた当事者に、このような問題点を指摘して再考を促した場合、そもそもの合意が反故になってしまうことも考えられますので、養育費を受け取る側の当事者に対してこのような問題があることを説明の上、どうしても養育費の増額が必要になった場合には再協議が円滑に行えるよう、「子の進学を含む事情変更があった場合には、養育費の増減額について協議する。」というような条項を入れておくことが考えられます(ただし、当事者に強い抵抗があるような場合には無理強いできませんので、紛争となった場合の解決に資するよう、養育費を受け取る側の当事者に対し、合意の前提となった双方の年収額等の資料を保管しておくよう促すのが相当と考えます。)。

6 子の教育費について

 標準算定表では、公立中学校の教育費と公立高等学校の教育費が前提になっていることから、私立学校や大学等に進学した場合の学費等(標準算定表で計算に入っている教育費との差額)をどう負担すべきかという問題が生じる場合があります。

 このような場合に備えて、当事者間において私立学校や進学塾、大学などの学費等の負担について合意ができているのであれば、後日の紛争防止のため、それを明記しておくことが望ましいと考えます。

 例えば、公立大学であればその学費の分担に応じるという合意ができれば、その旨明記しておくことによって、仮に私立大学に進学した場合でも、少なくとも公立大学の学費に相当する分担額の支払いを求めることができることになります。

7 標準算定表の目安とは異なる合意

 標準算定表は、当事者間での合意が困難で家庭裁判所に持ち込まれた事件の処理の目安ですから、当事者が納得して合意しているのであれば、この目安とは異なる合意でも違法でないのはもちろんで、これを公正証書にしておくこともできます。

 ただし、標準算定表の目安よりも高額な金額で合意した場合、これを公正証書にしておくと、場合によっては強制執行を受けることにもなりかねないことから、支払義務者に対しては、確実に支払っていけるのかどうかを確認しておく必要がありますし、後述するように、後日事情の変更があった場合にも、標準算定表の目安に加算した部分が維持されることがある旨を説明しておくのが相当と考えます。

 また、標準算定表の目安よりも低額な金額で合意してしまった場合に、合意時には標準算定表を知らなかったという理由だけで合意を無効にできるものではありませんので、標準算定表よりも低い金額で合意しようとしている権利者に対しては、標準算定表を参考にしたのかどうか、今後の生活に支障がないのかどうか、仮に当事者間での改めての合意が困難だとしても、家庭裁判所の調停等の手続によれば標準算定表の目安程度の金額が認められる可能性が大きいことを説明しておくのが相当と考えます。

8 事情の変更

 特に養育費については、長期間にわたる定期金の支払いとなることが多いため、その間の事情の変更によって、当初定めた金額が不相当になることもありますので、そのような場合の再協議を円滑にするため、「甲及び乙は、将来、事情変更があった場合、誠実に養育費の増減額の協議をするものとする。」(「新版 証書の作成と文例 家事関係編〔改訂版〕」40ページの文例3の1第3条)のような特約を入れておくのが望ましいことになります。

 ここで、①事情の変更が認められる場合、及び②事情の変更があったときに従前の合意内容が影響を与える場合について、確認しておきます。

① 事情の変更が認められる場合

 一般的に、事情の変更が認められるには、従前の合意の前提となっていた客観的事情に変更が生じただけでなく、その事情の変更が当事者には予見できなかったこと、当事者の責に帰すべき事由によらない事情の変更であること、合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反する場合であることを要するものと解されています。

 例えば、養育費支払義務者が再婚して新たに子が生まれた場合(再婚相手の連れ子と養子縁組した場合も同様)、一般的には事情の変更に該当することになります。

 これに対し、子が既に中学生で高校進学を希望している場合などは、合意の時点で14歳以下であっても、高校進学を前提に合意すべきですから、特に高校進学の際に再協議するというような特約がない限り、子の高校進学は事情の変更には当たらないものと考えられます。

 ただし、子がまだ小さいときは、高校進学を前提に養育費の額を定めるのは現実的ではありませんので、子の高校進学が事情の変更に該当する場合もあると思われます(このような場合には、紛争防止のため、子の高校進学の際には養育費の変更について協議する旨の特約をしておくのが望ましいと考えます。)。

② 事情の変更があったときに従前の合意内容が影響を与える場合

 当事者間で事情の変更があったことに合意した上、変更後の新たな事情に基づいて養育費を定める合意ができるのであれば、何も問題ありませんが、当事者間でこのような合意ができない場合は、家庭裁判所における調停等の手続で解決されることとなります。

 この場合、従前の合意内容が、標準算定表の目安より高いものであったときに、事情の変更による減額は認められたものの、標準算定表の目安額に加算する合意をしたという点が維持された例があります。

 これは、公正証書により、通常想定される養育費の額よりもかなり高い額の養育費が定められていた場合に、支払義務者の再婚後の子の出生という事情変更が認められ、標準算定表で採用された計算方式によって変更後の事情に基づいて改めて養育費額を算定した上で、従前の合意により高く定められていた加算分を、再婚前の子と再婚後の子とに生活費指数で配分して加算したという事例です。

 特殊な例ですが、当事者があえて標準算定表の目安よりも高い金額で合意をする場合には、養育費支払義務者に対して確実に支払っていけるのかどうかを確認し、養育費請求者に対しては後日事情変更があった場合に備えて、合意の前提となった資料(双方の源泉徴収票の写し等)を保管しておくよう促しておくのが相当と考えます。

9 標準算定表見直しの動き

① 日本弁護士連合会の提言

 日本弁護士連合会では、標準算定表が時代の変化への対応が不十分で、養育費などが低く算定されて母子家庭の貧困の一因になっている等の指摘があったことから、標準算定表に代わる新たな算定方式の検討を開始し、平成24年3月15日に意見書を発表し、その後さらに検討を進めて平成28年11月15日「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」(以下「日弁連算定表」と言います。)を公表しました。

 日弁連算定表の考え方も、当事者の基礎収入を算出し、これを生活費指数で按分するという点は標準算定表と同様ですが、基礎収入の算出において、特別経費を控除せず、公租公課は原則として実額で控除し、職業費として控除する範囲を縮限するほか、計算方式において、子の年齢区分を見直しています。

 その結果、日弁連算定表によると、養育費及び婚姻費用の額は標準算定表よりも1.5倍程度高額となりますが、家庭裁判所の実務では日弁連算定表は採用されていません。

 それでも、弁護士が日弁連算定表による額を提案し、当事者がこれに納得して合意した場合には、もちろん違法ではありませんので、これに基づく公正証書の作成も可能です。

 しかしながら、早く離婚を成立させたいために将来的な支払能力を十分検討せずに合意をしてしまったり、標準算定表との違いに気付かずに合意してしまって、後日紛争となるおそれもありますので、当事者には、家庭裁判所で採用されている標準算定表とは異なること、後日事情変更による減額請求が認められた場合でも、前述のように標準算定表より加算されている部分が維持される可能性があることを理解しておいてもらう必要があります。

 なお、日弁連算定表によるときは、可能であれば日弁連算定表によった旨を明記し、これを明記することに同意が得られないときは、当事者に算定の根拠となった資料の保管を促しておく必要があると思います。

② 最高裁判所の動き

 現在、最高裁判所の司法研修所において、標準算定表見直しの研究が進められており、近々その結果が公表されるとの報道がありましたので、その結果が注目されるところです。

 新たな算定表が公表された場合でも、それが実務においてどのように使われていくのかを見極める必要がありますが、最新の統計資料に基づく最小限の見直し程度のものであれば、比較的短期間のうちに従来の標準算定表からの移行がされる可能性があります。

10 公正証書作成の際に留意すべき事項

 繰り返しになりますが、以上述べたところから、養育費又は婚姻費用に関する公正証書作成の際に留意すべき事項を整理してみます。

① 夫婦関係及び親子関係については、必ず戸籍の記載を確認する。

② 当事者に、標準算定表を参考にして金額を定めたのかどうかを確認する。

③ 当事者に年収額を確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書の控等)の提示を促す。

 なお、高等学校等就学支援金、児童手当や児童扶養手当は、原則として当事者の年収額には加算されないことを確認する。

④ 標準算定表によらずに金額を定めている場合(日弁連算定表によって金額を定めた場合を含む。)、後日の紛争を防止するため、家庭裁判所で使用されている標準算定表とは異なる旨説明の上、高額な場合には義務者に対して確実に支払っていけるのかどうかを確認し、低額な場合には権利者に対して今後の生活に支障がないのか確認すると同時に家庭裁判所の調停等の手続きによれば標準算定表の目安程度の金額が認められる可能性が大きいことを説明する。

⑤ 標準算定表の目安とは異なる金額での合意となる場合は、その根拠となる資料(養育費等を定めた時点の当事者双方の源泉徴収票の写し等。以下同じ。)の保管を促しておく。

⑥ 最高裁判所から新たな算定表が示された場合は、どの算定表に基づいて定めたのかを明らかにしておく(それが困難な場合には、根拠となる資料の保管を当事者に促しておく。)。

⑦ 14歳以下の子に関して養育費等を定める場合、高校進学を視野に入れた金額なのかどうか、15歳に達した場合どうするつもりなのかを確認し、できればその旨を明記しておく。

⑧ 私立学校や大学への進学の可能性があるときは、標準算定表で考慮されている教育費との差額をどう分担するのかという問題があることを説明する。

⑨ 必要に応じて、子が進学する際に改めて協議する旨の特約を入れるか、養育費等を定めた根拠となる資料の保管を促す。

 なお、特約の内容は、進学の際の一時的な特別費用だけでなく、進学後の学費を含む養育費等の増減額に関するものであることに留意する。

 参考文献:松本哲泓 著「婚姻費用・養育費の算定」(新日本法規)

(星野英敏)

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