民事法情報研究会だよりNo.54(令和4年7月)

向暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
例年より大幅に早く梅雨明け宣言が出され、真夏日や猛暑日が連続して観測されるなど、今年の夏は暑くなりそうですので、体調の維持に十分ご留意願います。(YF)

今日この頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

私と運動(松尾泰三)

 昭和48年夏。場所は和歌山県橋本市立橋本中央中学校の野球グラウンド。夏の中学校野球大会(いわゆる中体連)の郡内予選2回戦。1点リードで迎えた6回裏相手方の攻撃。ツーアウト満塁。バッターの打った打球は平凡なショートゴロ。遊撃手はそのボールを慎重にキャッチし、一塁に送球。しかし、肩に力が入ったのか、一塁手の手前でショートバウンド後逸。ボールは転々と外野のファールグラウンドへ。走者が一掃し、その試合は逆転負け。そう、その遊撃手はもうお分かりでしょうが、私です。
 三年生の夏、苦しくも楽しかった3年間の野球部生活が終了した。「もう二度と野球はやりたくない!」、「二度と団体スポーツはやりたくない!」と強く感じた(ただし、昭和62年に本省に転勤し、本省内レクリエーション野球大会に参加したとき、エラーして当然との雰囲気の中で、参加者みんなが協力し盛り上がる体験を得て、団体スポーツとしての野球の楽しさを改めて実感させていただいた。)。
 「団体スポーツはしない。」、「野球はしない。」との思いから、高校で陸上部に入部した。確かに駅伝、リレー競技は別にして、基本的には個人競技であり、野球のような細かな技術は求められない。いかに人よりも早く走るかという、極めてシンプルな競技に思えた。しかし、陸上部監督は、箱根駅伝の経験があり、10000メートル走の県内記録を持った副担任で、練習は非常に厳しかった。長距離走の練習には付いて行けず、また、短距離走としての脚力も十分ではなかった。競技では、長距離走、短距離走の出場ではなく、中距離走(主に800メートル、400メートル)に参加したが、インターハイ、国体の県内予選では、一度も第一次予選を通過することができなかった(中距離走には、長距離走と短距離走の両方の能力が備わっていないとできない難しい競技であることを実感した。)。「相手と競い合う苦しいスポーツはやりたくない!」と強く感じた。

 その後、陸上部を退部して以降、法務局に採用されてからも特に運動らしい運動はしなかった。むしろ、マジック(民事法情報研究会だより№40 MY HOBBY参照)やイラストといった文化系の趣味を楽しんだ。

 昭和59年4月。局内では鉄人ランナーと言われていた先輩と同じ係となった。穏やかな口調で、いつも前向きな話をされていた。その先輩から、結果的に走る楽しさを教えていただいた。最初は、誘いを拒否していたが、何度も誘われ、それではと歩くような速さでジョギングを始めたのが、時々昼休みに大阪城公園を走っているうちに毎日走ることとなり、いつのまにか公園内周回コースの自己記録更新を目的とした走り方になっていた。相手と競い合う苦しいスポーツはやらないはずであったのが、記録更新が刺激となり、時には昼休みの限られた時間内に、実業団チームに交じって1500メートル走のインターバル3本といった練習を行っていた。休日には、各地でのマラソン大会に参加し、自己記録を更新することに喜びを感じていた。

 昭和62年4月に本省に転勤して以降も、昼休みに皇居の周回コースを走っていた。民事局で勤務していた頃、直属の上司であった総括補佐官が笑いながら「松尾君、かく汗が違うのではないか。」と言われた(このコメントは使えると思い、その後、何人かの後輩に対して使わせていただいた。)。しかし、その後、繁忙を理由として怠け心が芽生え、徐々に走る機会が少なくなり、自己記録更新を狙う意欲もなくなっていた。

 転機は平成21年4月の奈良局への転勤であった。休日は、奈良公園内を自由に走り回り、若草山山頂や、平城宮跡、山辺の道へも走りに行った。走る意欲が戻ってきて、観光を兼ねた新たな走り方を実感することができた。しかし、その頃からか、徐々に膝に痛みが出始め、医者の判断は「軟骨のすり減り」とのことであった。

 平成29年度に職場の駅伝大会に参加し、無理をしたのが原因で膝の痛みが増し、ジョギングすらできない状態となった。翌年度の髙松では、ジョギングが無理であればウオーキングに切り替えるしかないと、宿舎近くの栗林公園内を数多く歩いたが、膝の回復には至らず、ウオーキング中でも膝の痛みが消えることがなかった。

 退職後、朝のラジオ体操と、軟骨近くの筋肉を鍛える目的で、椅子に座り足首に重りを巻いた状態で膝を交互に伸ばす運動を毎日継続して行った。2年ほど過ぎた頃、ようやくウオーキングでの膝の痛みは解消し、わずかの距離ではあるが、ジョギングもできるようになってきた。

 今は、小山市内でいくつかのウオーキングコースを設定し、休日はもとより、平日も歩く機会を作っている。「団体スポーツはやりたくない!」とか「相手と競い合う苦しいスポーツはやりたくない!」と感じていた頃は、今思えば体力が有り余っていて、体力の衰えなんか全く念頭になかったのだろう。確かに満足なジョギングができないことに多少寂しい思いもあるが、「一人で」、「誰とも競い合うことなく」、「楽しくのんびりと」ウオーキングをすることができている。これからも、自分の体調に合った運動を見つけ出し、いかに健康年齢を延ばしていくかを考えている今日この頃である。

(松尾泰三)

銚子あれこれ(岩本尚文)

 昨年の秋から銚子で生活を始めて1年も経っていませんが、日々の生活を書き連ねたいと思います。

1 強い風
 意外に思われるかもしれませんが、テレビの天気予報を見ていますと、銚子の夏は都心より3~4℃涼しく、反対に、冬は3~4℃暖かい予想気温となることが多いようです。この点、銚子は住みやすい所かな、と思われます。
 ただ、風が強いのには閉口します。昨年10月1日、大型で非常に強い台風16号が接近し、朝の全国ニュースでは「ここ八丈島では最大瞬間風速40メートルに達しています」と実況中継されていました。しかし、銚子は41.8メートルの暴風雨でした。
 その日は、遺言の作成が午前と午後に1件ずつ予定されていました。16号は避難指示も必至、と予想されていましたから、前日の9月30日に、遺言者に延期の確認をしたところ、午前の予定者は「台風の中を高齢者は役場まで行けそうにありません」、一方、午後の予定者は「明日の天気を見てから決めます」という返事でした。ひるんだ私は、台風の銚子最接近は翌1日午後と聞いていたので、作成するにしてもキャンセルで空いた午前に変更を打診したところ、幸い了解を得ることができました。ところが、その案件は出張遺言だったことを思い出し、再び気落ちしたものの、台風の状況次第で遺言者が翻意してくれることを期待することにしました。
 翌朝、台風の威力は増しており、関東では屋根の飛散や倒木が発生、航空機や船舶は欠航、停電も相次ぎました。出発前に改めて確認の電話を入れたところ、やはり「今日お願いします」。覚悟を決めて豪雨の中を車に乗り込み、一路、老人ホームに向かいました。運転中、空からの雨と道路からの水しぶきがウドンのようになってフロントガラスを叩き付けます。ワイパーは全く利きません。ハンドルを握る両手は痺れました。ようやく到着し、手続きを終えた後には遺言者家族から感謝され、えも言われぬ充実感を得ることができましたが、同時に、開けた車のドアが横殴りの雨のために閉まらない、という貴重な経験も得ることになった往復74キロの出張でした。
 銚子は外洋に突出して周囲に高い山がないためか、年間の3分の1は風速10メートルの風が吹いているそうです。銚子沖やキャベツ畑(ちなみに春キャベツの生産量は日本一)に多くの風車が設置され、風力発電が営まれている様子は、引っ越してきた当初はやや違和感を覚えましたが、ECOやSDGsの面でヨーロッパでは標準となりつつあるようで、いずれは日本各地でも当たり前の景観になるのかもしれません。
 銚子に来てから3か月の間に、ビニール傘2本と折り畳み傘1本がおちょこになって使えなくなりました。これに懲りた今は、耐風性の傘(強風を受けるとすぐおちょこになり骨を折らずにすむ傘)を愛用しています。

2 銚子電鉄
 市内と犬吠埼を結ぶ銚子電鉄(通称銚電)は、レトロ感溢れる様子から全国の鉄道マニアに親しまれ、休日には撮り鉄の姿もよく見かけます。ただし、レトロには訳があって、経営難でリニューアルする財源がない、というのが実情のようです。車輌は他社のお下がり、全長6.4キロの短めな沿線に10ある駅舎は概ね老朽化、自宅近くの仲ノ町駅舎に至っては築100年です。
 コロナ禍と相俟って銚電の赤字は今も予断が許されないようですが、どうやって経営を維持しているのでしょうか。実は、売上の7割は副業収入で、有名なところでは「ぬれ煎餅」や、味ではなく経営が「まずい棒」を販売しています。先日、仲ノ町駅を覗いたところ、赤ボールペンと赤色シートが袋詰めされて「赤字が消える暗記セット」として販売されていたので、私も銚電の赤字を消したい思いで購入しました。
 もはや何でもありの銚電は、笠上黒生(かさがみくろはえ)駅の名前を髪毛黒生(かみのけくろはえ)としてシャンプーメーカーに売り、昨年は映画「電車を止めるな!~のろいの6.4㎞~」を製作して、収益の増加を図りました。先日も歌手のきゃりーぱみゅぱみゅを招いてコラボ企画が実施され、観音駅がピンク色に染まった様子が報道されました。
 今年のGWに鎌倉へ出掛けてきました。街を走る江ノ電は、銚電と同じ単線で、路線距離、駅数、車輌の外観、そして沿線の様子、どれを取ってもさほど変わりはありません(と思いたいです)。銚電には、これからもユニークな活動を元気に展開して、江ノ電を目指してもらいたいものです。皆さんも銚電に乗車して、一番の人気区間「緑のトンネル」を満喫してみてはいかがでしょうか(あっという間に通過するので瞬き厳禁)。

3 地名の由来
 初めてJR銚子駅に降り立ち、大通りを少し歩いた時のことです。目の前に水面と沢山の漁船が見えて来たので、てっきり太平洋かと思いましたが利根川でした。川沿いに「銚子漁港」の看板が見えたのは、川のすぐ先が太平洋だからでしょう。
 国内最大の流域面積を誇る利根川は、なぜか河口付近の幅は狭くなっていて、川の流れが海に注ぐ様子は、あたかも酒器の銚子の口から酒が注がれるように見えます。そこで、銚子という地名になった、と言われています。これは当地に限ることではなく、川の出口が狭くなっている場所は銚子と付く地名が多いようです。もっとも、今は居酒屋でお銚子を注文すると徳利が出て来ますが、これは酒を注ぐという機能が同じだから、とのことです。
 
 巧打篠塚(元巨人)、豪腕土屋(元中日~ロッテ)を擁して高校野球で優勝した銚子商業の活躍(昭和49年)や、視聴率が55パーセントを超えた朝ドラ「澪つくし」の放映(昭和60年)で、銚子の名は全国で認知されていると思っていましたが、先日、テレビ番組で出演者が「千葉県のちょうし」の漢字を「頂子」や「調子」とフリップに書いたときは、前につんのめりそうになりました。

4 千葉市の次!?
 コロナがなかなか終息しません。毎朝、新聞で県内の状況をチェックしていますが、市町村ごとに感染者数を掲載する一覧表に銚子市は千葉市の次に掲げられています。なぜ、県庁所在地の次に記載されているのでしょうか。
 単に市町村コードの順番にすぎない、という考えは置いといて、その理由を江戸  時代まで遡って調べたところ、当時の銚子は、現在の千葉県東部から茨城県南部一帯の社会経済の中心地であったことが浮かび上がってきました。
 以前は江戸湾(東京湾)に流れていた利根川が、徳川家康によって現在のような太平洋に注ぎ込む流れに移されたのをきっかけに、銚子がクローズアップされました。当時の経済の中心は米でしたから、全国各地で生産される米を、いかに早く大量に江戸まで運ぶか、これが大きな問題とされていたのです。そこで、江戸と銚子を結ぶ利根川水運路が整備され、さらに、東北の天領米は銚子経由で江戸に輸送するとされたことで、銚子は、江戸と東北を結ぶ一大物流拠点として大いに発展したようです。
 その後、鉄道や自動車の発達で利根水運は役割を終え、銚子の繁栄も一旦は終止符を打ちますが、それからは醤油醸造が隆盛しました。また、銚子漁港は今も全国一の水揚げ量を誇っています。銚子に県内で最初の商工会議所ができたのも頷けるところです。 
なお、市内の飲食店には必ずと言っていいほどヤマサとヒゲタの醤油が両方置かれており、キッコーマンはあまりお見かけしません。

 銚子のスーパーには新鮮な魚が豊富に並んでいます。魚料理の経験はほとんどありませんでしたが、今では鰯の蒲焼きやメヒカリの唐揚げに挑戦して、美味しく頂いています。風光明媚な土地で生活できることを幸せに思いながら、今日も執務に励みたいと思います。(岩本尚文)

北(見)の国から(髙橋 誠)

 公証人に任命され、1年8か月が過ぎようとしていますが、いまだにあたふたし、諸先輩や同期の皆様の教えをいただきながら業務を遂行している毎日です。そんな折、原稿の依頼をいただきましたが、知識も乏しくまた本誌に掲載できるような事案や経験もないことからお断りしようとも思いましたが、気軽な近況報告でよいからとのことでしたので、お引き受けした次第です。ということで、皆様には気軽に読み飛ばしていただければと思います。

1 北見のご紹介
 北見公証役場が所在する北見市は、北海道の道東と呼ばれる地方にあります。最寄りの法務局は釧路地方法務局北見支局となります。支局の管轄区域を公証人の職務エリア(公証人の職務執行区域という意味ではありません。)とすれば、支局の管轄市町村数は2市11町あり、管轄内住民登録人口は令和4年3月31日現在で、234,690人。うち北見市が約11万4千人、網走市が約3万3千人です。管轄総面積は7,785.28平方キロメートルあり、静岡県とほぼ同じ広さがあります。また、 北見市の東西に延びる道路の距離は約110キロメートルで、これは東京駅から箱根までの距離に相当します。このように、職務エリアが広大かつ公共交通機関の便もよいとはいえないこともあり、出張の際には自家用車を使用していますが、片道1時間以上となることもあります。
 気候は、一日の中でも寒暖の差が大きく、1年を通して1日の気温差が20度を超えることもあります。真夏には30度を超える日も多くあります。冬期間は、晴れる日が多く、積雪量は私の自宅のある山形市と同じくらいですが、放射冷却現象のため、連日氷点下20度を下回ります。子供の頃何かで見た記憶で厳寒の中で湿らせたタオルを振り回したら聖火のトーチのように立ち上がったことを思い出し、厳冬期の早朝に湿ったタオルを振り回したところタオルがトーチ状になり感動しました。この体験は、網走市にあるオホーツク流氷館で1年中体験できます。職場へは、出張案件がない限り徒歩通勤(約18分ほど)をしていますが、真冬の通勤は、冷気が額や頬に痛いように突き刺さり、涙目になっています。道路は積雪路ありアイスバーンありで、車で出張した際にスリップを経験したことから、前輪駆動車から四輪駆動車に替えました。その際、車のディーラーのセールスの方の話ですが、こちらでは二輪駆動の需要はほとんどないとのことでした。
 産業として、生産量日本一のタマネギのほかビート(てん菜)、ジャガイモ、小麦、小豆などの畑作、乳牛・肉牛の肥育。漁業ではホタテや鮭・鱒・毛ガニ・牡蠣・ウニなどがあげられます。また、北見は戦前世界の7割を生産したハッカで栄えた町です。現在はハッカの生産はわずかとなっていますが、当役場の近くにハッカ記念館とハッカ蒸留所(下の写真、編注:省略)があり、北見におけるハッカ生産の歴史の紹介とハッカオイルやハッカオイルを使用したハンドクリームなどの製品を販売しており、ハンドクリームは制作体験もできます。

 食として、北見市は焼肉の町として売り出しています。人口当たりの焼肉店が北海道No.1ということで、確かに焼肉店の数は多いです。そのほか、ジャガイモのお菓子の「ほがじゃ」やポテトチップスを作っている湖池屋、カーリングのロコソラーレがもぐもぐタイムで食べていた「赤いサイロ」(ちなみにロコソラーレは北見市の常呂(ところ)地区のチームです。市内には、カーリング場が何か所かあり、カーリングの体験もできます。)。サロマ湖でとれるホタテ、ホタテの入ったあんかけ焼きそばや干し貝柱ラーメン、オホーツク海の毛ガニなどおいしいものがたくさんありますが、私の一押しは、日本一の生産量を誇る名産のタマネギを使った「たまコロ」、タマネギを使ったコロッケです。このコロッケはジャガイモを一切使わず、甘くなるまで炒めたタマネギとツナ・ニンジン・マヨネーズを餡としたコロッケで、タマネギの甘さと旨みがギュッと詰まったイッピンで、2016年の「全国コロッケフェスティバル」で優勝しています。

2 公証役場移転
 私は、令和2年8月から勤務をしておりますが、役場(以下「旧役場」という。)の入っているビルが都市再開発計画(計画期間令和4年度~)地区に入っており、そのため、前任の先生までの事務所の賃貸借契約期間は3年でしたが、私が結んだ賃貸借契約期間は、令和4年10月末までの2年3か月というものでした。そこで、移転先を探すことが着任当初からの懸案でした。旧役場は北見駅から徒歩5分ほどのところにありましたが、カーナビの案内では役場駐車場の入口がない道路からの進入を案内することもあり、所在地の問合せの回答に時間を要することもありました。そこで、役場所在地の案内も容易で、公共交通機関等の便もよいところを候補と考えていました。その頃、北見市役所の一部機関が北見駅すぐ横にある以前「東急百貨店」が入居していたビル(ビル名称:まちきた大通ビル パラボ。以下「パラボ」という。)の4階・5階を仮庁舎として使用しており、市役所新営庁舎は、パラボの西側に2階部分で渡り廊下(スカイウォークと言っています。)によりパラボとつながる形で建設中でした。市役所がパラボから退居後のフロアに当役場が入居できたらなと考えていたときに、令和2年9月の市議会だより(市広報とともに各戸配布)に市役所の新営庁舎での業務開始(令和3年1月)後に、市役所退居後のパラボの利活用に関する質疑応答が掲載されていました。市の回答は、「フロアに民間テナント誘致を考えているが、新型コロナ感染症の影響拡大などで新規出店を控える動きが見られることから、テナント誘致は難しいと判断し、今後は公共的施設の配置を軸として検討したい。」とのことでした(なお、パラボのビル所有者は北見市で、株式会社まちづくり北見が管理運営をしています。)。これを読んですぐ(令和2年9月1日)に市役所の担当部署に当役場入居の可能性について打診したところ、9月16日に回答があり、パラボへの民間の入居希望状況や市の機関の入居計画が現時点では固まっていないので、役場移転時期が近くなったら再度連絡をいただきたいとのことでした。そこで、令和3年中の移転を考慮し、令和3年度になってから市の担当者に再度入居について照会しました。その結果、令和3年4月8日に市役所担当者から入居意思に変わりがないかの確認があり、4月19日、パラボの管理会社に電話をするよう連絡がありました。翌20日はパラボが休業日であったことから、管理会社には21日に連絡したところ、入居オーケーとの回答でした。市役所が退居した後ですので、入居スペースの現状確認の上、内装のリフォームや書庫の設置、室内レイアウトの検討、電話回線の引き込み、引越業者の選定、旧役場の原状回復手続、挨拶状や広報関係、各種ゴム印や封筒などの消耗品の発注、法務局への移転認可申請、日公連への連絡、電子公証システム移設手続など諸々のスケジュールを策定し、令和3年12月4日(土)に引越、6日(月)から新役場での業務開始となりました。引越当日は思わぬアクシンデントもありましたが、6日朝に電子公証システムの疎通が確認できたときはホッとしました。
 写真手前(編注:省略)の赤地にParaboと白文字で書いてある看板の付いているビルの5階に当役場があり、同フロアには北見市雇用・就業サポートセンターや民生委員児童委員協議会、北見市消費生活センターなど公的機関が多く入居しています。地下1階から3階までは食料品・衣料品・服飾雑貨等のテナント、4階が新型コロナワクチンの集団接種会場、6階がレストラン街です。

 写真(編注:省略)奥の白いビルが北見市役所で、壁にはロコソラーレの北京オリンピック銀メダル獲得のお祝い懸垂幕が下がっています。移転後の役場は、駅から徒歩2分、バス停はビルの目の前(9月からバスの車内広告で、「パラボ5階 北見公証役場へお越しの方は、こちらでお降りになると便利です。」とのアナウンスを流すことにしています。)です。役場所在地の問合せにも、「パラボ」あるいは「旧東急百貨店」と伝えれば事足り、案内する手間が随分と省力されました。また、駐車場も広くなり市役所も隣ですので、便利になったとのお話しを嘱託人の方からいただいております。

 新型コロナ感染症の心配はまだ続いてはおりますが、北海道はこれから夏の観光シーズンを迎えます。知床観光船の痛ましい事故はありましたが、世界自然遺産「知床」もあります。私は、まだヒグマには出会ったことがありませんが、エゾシカ、エゾリス、キタキツネには何度か出会っています。誌友の皆様、機会がございましたら道東観光にもお越しください。(髙橋 誠)

公証役場移転に要した6年間(田畑恵一)

1 はじめに
 昨年5月に当役場を移転してから早1年が経過しました。
 移転後の事務所は、伊那市の中心街に位置し、JR伊那北駅から徒歩5分と立地条件に恵まれ、さらに、交通が不便な地方都市にあって、市内循環バスの停留所が目の前にあり約10分間隔で運行されていて、非常に利便性が高いものとなっています。また、国道を隔てた反対側には、金融機関の支店が3店舗もあり、コンビニエンスストア、ファミリーレストランや飲食店が軒を並べていて、お客様に限らず当役場に勤務する職員にとっても大変よい環境にあります。
 着任以来、長年の懸案であった役場の移転に際し、関係者各位の理解と協力により実現できたことに、心から感謝しているところです。
 そこで、役場移転に要した6年間の経緯と現状や課題などについてお話しさせていただきたいと思います。今後、役場の移転を計画されている方の参考になれば幸甚です。

2 入居建物について
 当役場が入居した「福祉まちづくリセンター」は、伊那市が所有する建物ですが、主に高齢者や生活困窮者、障害者の権利擁護など、「福祉の総合相談と支援」を行うため、市の「福祉相談課」と「伊那市社会福祉協議会」がここで業務を行い、隣接する保健センターの「伊那市子ども相談室」との連携体制の強化を図る目的から新築されたものです。建物全体がバリアフリー化されており、また、市民が気軽に交流のできるスペースや貸館として、研修室等が8室整備され、情報・交流コーナーや軽食・喫茶コーナーもあります。地元産の木材をふんだんに使ってあり、温かみと安らぎのある雰囲気とともに、ペレットストーブ、木製家具を置<ことで、木のぬくもりに触れることができる施設となっています。 さらに、LED照明の使用や太陽光発電施設と蓄電池が備え付けられ、二酸化炭素の排出軽減と緊急時の電源確保もされています。駐車場は約100台の駐車が可能となっています。
 竣工は、昨年3月31日を予定していましたが、実際に全ての工事が完了したのは4月中頃でした。総工費約10億3000万円、鉄骨造、3階建、延床面積2504.32㎡で、当役場は3階に入居しています。

3 旧役場の状況
 旧役場は平成3年4月から使用が開始され、当職を含め4人の公証人が30年にわたり使用してきました。
 当職は、平成27年6月に当役場に着任しましたが、退職後2か月という短期間での着任であったため、事務引継のための様々な手続に忙殺され、事務所の移転は全く念頭にありませんでした。着任前に勉強のためお邪魔した複数の先輩公証人の方々から、伊那公証役場は高齢者や障害のあるお客様にとって非常に不便で利用しづらく、プライバシーが守られない事務室との指摘を受けるとともに、速やかに移転を考えるべきとのご意見をいただきました。
 確かに、先輩方のご指摘どおり、築50年ほど経過した建物の2階に事務所があり、エレベーターがなく、また、約45度の急角度の階段を上り下りしてもらうため、常に転落の危険性があったことから当職が付き添っている状況でした。さらに、障害のある方にとっては、階段を利用することは不可能であり証書作成の障害となっていました。そこで、同ビルのオーナーに対して1階にある空き室(旧寿司チェーン店の調理室)をお借りできないかと相談したところ、利用する予定もないこと及び入居希望者があった場合は速やかに退去することを条件に快く承諾してもらい無償でお借りすることができました。無償とはいえ事務室として利用するためには一部改造する必要があり、多少の出費はありましたが車椅子に乗ったままで入室ができ、危険な階段を利用しなくてもよくなったことから、お客様の評判は上々でした。
 2階事務室内については、台所、トイレを含め50㎡と決して広くないため、1階の別室を確保するまでの間は、待合室もなく、パーテーションで区切られた場所で相談・証書作成を行わざるを得ず、プライバシー確保に大変苦慮していました。また、書庫とは名ばかりで、パネルで仕切った簡易なもので、およそ耐火構造とはなっていませんでした。さらに、2階部分がせり出している構造になっていたため、支柱のない部分が沈下し床が傾斜している状況にありました。
 駐車場に関しては、入居している事務所の共用として3台程度しかなく、駐車スペースが少ないとの苦情や、隣の空き地に無断駐車し管理者からお叱りを受けることがしばしばありました。

4 移転の経緯
 着任から半年後、仕事にもある程度なれてきたことから本格的に物件探しをすることを決意し、不動産業者、司法書士、行政書士、建築会社、設計会社等に情報の提供をお願いするとともに、知人を通じて商工会議所にも直接出向いて交渉を行うなど、空き時間を利用しては市内の空き店舗を見て回りました。
 伊那市の中心街は天竜川(別名、暴れ天竜)の両岸に形成されたもので、過去には堤防の決壊による水害が度々発生し、幾度となく避難命令が発せられており、利用者及び職員の安全確保、重要な帳簿類の管理が確実にできることが要求されます。そのためには、2階以上の堅牢な建物に移転する必要があり、さらに、エレベーターが完備されている必要がありました。その間、各方面から様々な情報をいただき現場に赴きましたが、条件に合う物件は見つかりませんでした。
 移転先を探し始めて約1年後、司法書士を通じて、社会福祉協議会の入居している市所有の建物(旧市営病院跡)が老朽化により建て替えられるとの情報がもたらされたため、早速、市長にアポを取り、新築建物に当役場を入居させていただきたい旨のお願いをしました。当職からの要望に対して、大変ありがたいことに、弁護士会、司法書士会、行政書士会が三者の連名による陳情書を市長に対して提出いただけることとなり、市議会議員からの働きかけもいただきました。
 要望から半年間、市からの連絡が全く無かったため関係者に聞いたところ、予算不足により新築はせず耐震工事を行う方針に変更されたとの情報を受け、役場移転の夢は潰えたかに思われたところ、平成29年6月頃、耐震工事は不可能との判断がなされ、新築することに決定されたとの朗報が舞い込んできました。
 しかしながら、市関係以外の機関が入居するためには市議会の承認が必要であり、当役場以外の希望する機関については反対の声が出たとのことでしたが、当役場の入居については反対する意見はなかったとのことでした。

5 建築に当たっての要望事項
平成30年7月から設計に入り、平成31年3月に設計案が示されましたが、入居予定の3階には当役場以外の入居はなく、研修室、書庫、更衣室のみでしたが、当役場の位置はエレベーターから25メートルも離れた隅に配置され、階下は調理室となっていたため、お客様の利便と防火上の観点から配置場所の変更を強くお願いしたところ、エレベーターのすぐ脇に変更してもうことができました。また、事務室の面積についても拡張のお願いをしたところ、約62㎡を確保することができました。
新事務室内のレイアウト・仕様については、当職による自由設計が認められ、工事は市の予算で実施してもらえることになり、次の要望を提出させてもらいました。
①床はバリアフリーを基本とし、OAフロア(フリーアクセス)にすること、②防音・採光に配慮した相談・証書作成室を設けること、③書庫は防火仕様とし、耐火扉にすること、④事務室が狭いことから、書庫を除くドアはスライド式にすること、⑤電話回線は2回線取り出せる仕様とすること、⑥事務室入り口について、設計段階では車椅子での出入り及び機器搬入に支障があるため、最低でも1200mmとすること等をお願いしたところ、全ての要望をかなえてもらいました。

6 移転作業  
移転時の作業をスムーズに行うためには荷物を極力少なくする必要がありました。そこで事前作業として保存簿との突合作業を実施し、保存期限を過ぎた帳簿類や不要物品の廃棄作業を行いました。
具体的な移転手続に当たっては、直前に移転を経験された先輩公証人からご指導をいただきました。
反省すべき点として、移転に合わせて電話回線をADSL回線(2回線分割)から光回線に変更したため、本来2回線設置すべきところ、1回線のみを設置するというミスを犯してしまい、移転当初は電子認証が行えず、近くの公証人にお願いする事態となり、お客様には多大な迷惑をかけてしまいました。また、パソコン・コピー機等の精密機械の移設、設置については、納入業者にお願いしましたが、祝祭日は完全休業するとのことであったため、旧役場での業務終了後に機器の移送のみをしてもらい、新役場における各種機器の設置、配線作業は自ら行わざるを得ず大変な苦労をしたところです。
なお、参考までに、移転に伴う手続の概略は次のとおりです。

伊那公証役場事務所移転作業計画一覧 (編注:省略)                      

7 新役場の状況
 移転後の事務室は3階ではありますが、エレベーターを降りてから事務所入り口まで2メートル余りで、お客様に負担をかけることもなく大変わかりやすい配置となっています。
事務室内に独立した相談室・証書作成室を設けたことから、プライバシーの確保という問題も解決することができました。
 本建物は、コロナウイルスの渦中に新築されたこともあり、ウイルス感染対策として24時間換気システムが導入されており、利用者、職員ともに安心して相談、対応ができています。何より、厳寒の中、窓を開けての換気が少なくてすむことから大変助かっています。また、書庫を除く全ての床をOAフロア(フリーアクセス)にしてもらったことから、新たな機器の設置やレイアウトの変更など、将来に向けた柔軟な対応ができるものとなっています。
 なお、役場案内板については、市において作成してもらいましたが、景観条例による制約から文字が小さく、お客様から全くわからないとの意見をいただいたため、市の許可を得て事務所の窓ガラスに公証役場の表示をさせてもらいましたが、根本的な解決には至っていないことから、今後、市との協議を継続していくこととしています。

8 お客様の声
 移転に際しては、市町村の広報誌、地元新聞、タウン誌等に掲載するなどの広報を行うとともに、旧役場に移転先の張り紙もしましたが、知らなかったというお客様も多く、中には、「旧役場に行ったところ、もぬけの殻であった。夜逃げでもしたのかと思った。」などと冗談交じりの厳しいご意見もいただき、より一層の周知を図る必要性を感じています。
 事務所に関しては、「以前は駐車できず困っていたが、駐車場も広く利用しやすくなった。」「事務室も明るく広くなった。」「エレベーターから近く大変ありがたい。」「個室が用意され相談しやすくなった。」「市福祉課と社会福祉協議会もあり、福祉関係の相談も一度にできてありがたい。」などのご意見をいただき、様々な苦労はありましたが、「移転して本当によかった」としみじみ感じています。

9 終わりに
 新しい事務所は、お客様の利便向上とプライバシーの確保を図るという目標が一定程度達成できたものと考えます。今後も、満足することなくお客様の声に耳を傾け、さらなる改善に取り組んでいきたいと思います。
 昨今、経済界や政界からは公証人に対する厳しい視線が向けられており、公証事務を取り巻く環境もますます厳しくなりつつあります。今後とも、相談しやすく、懇切丁寧で迅速な対応を心がけ、親しまれ、信頼される公証人・公証役場を目指して頑張っていきたいと考えています。
 最後に、このたびの役場移転に際しては、様々な方からご支援・ご協力をいただきました。本誌をお借りして、厚く御礼申し上げます。(田畑恵一)

新城での日々(境野智子)

 新城公証役場に赴任して3年目の春を迎えています。
 3年目になりましたが、まだ日々悩みながら事件に向き合っている状況です。
 1年目は、会議等で、先輩の皆様にお会いする機会も得ましたが、程なくコロナ禍となり、なかなかお会いする機会もなく、残念です。
緊急事態宣言が発令された2020年のゴールデンウィーク期間は、帰省もできず、なんてつまらないものになるのかと期間が始まる前は落胆しました。県の要請どおり、どこにも出かけず、ずっとマンションで過ごしましたが、本や食材等を十分用意して、好きな時間に好きなことができるというのは、外に出なくても楽しく過ごせるのだと思いがけず快適でした。その後の緊急事態や蔓延防止の時もマンションこもり生活で過ごしていますが、狭いベランダに椅子を出して本を読むと日のひかりで本も読みやすく、これも新しい発見でした。
 
 新城市は、愛知県でも静岡県寄りに位置しています。新東名高速道路の新城インターがあるので、東名高速道路だけのときより、大変便利になったようです。
 そんな新城市で出会えたことがいくつかありますので、つらつらと書かせていただきます。

大家さんと知り合ったこと
 新城公証役場は開設以来、同じ大家さん(女性、現在90歳以上)で、現在もお世話になっておりますが、知り合いのいない私にとても親切にしてくださり、赴任当時は、帰りの遅い私を心配してくれ、いろいろな面で助けられました。今でも折に触れ声を掛けていただき、「1週間に1回は顔見ないと元気出ないよ。」と言ってくれ、いつも仲良くしていただいています。
 大家さんは、役場のすぐ裏に住んでいて、お庭には池や手入れが行き届いた樹木があり、訪ねるたびに池で泳ぐ鯉や樹木の花々に癒やされています。同じ敷地内にいる大家さんの娘さんにも良くしていただき、開設時にいただいた胡蝶蘭は、花が落ちた後も自宅に持ち帰りしっかりと管理していただいたことから、3年目も花を咲かせてもらったので今でも飾ってもらっています。

レーダーセンサーアシスト運転
 コロナ禍前は、帰省先である群馬県に帰るときには新幹線を利用していましたが、コロナ禍後は、自動車で新東名から東名、圏央道、関越と高速道路を走り帰省しています。アシスト運転は使用したことがなかったのですが、高速道路を運転するときは便利と教えていただき実践することにしました。確かに、速度を決めアクセルを踏まなくてもよいので疲れの軽減ができ、助かっています。富士山や素晴らしい景色も楽しみつつ、高速道路はトンネルが多く、ラジオを聴いていても途中で電波が途切れてしまうので、スマートフォンをセットしておいて、音楽や聴きたいラジオ番組を選択して聴き、いろいろなサービスエリアで買い物をしたりしてドライブを楽しんでいますが、それまであまり車の運転は好きでなかった私の新たな楽しみのひとつになりました。

新城産のお茶に出会えたこと
 お隣の方からお茶をいただき、その際に「このお茶は、新城市でお茶畑からお茶までにして作っているお茶屋さんだからとてもおいしいよ。」と教えていただきました。群馬県生まれの私は、お茶畑には縁がなく、摘み立てのお茶とはどんなお味かしら?と楽しみにいただくととても美味しく、感激しました。
 いただいたお茶が飲み終わったので、早速、購入しようと電話すると、お店はやっておらず、農協での販売とのことで、「農協に買いに行きますね。」というと、「そちらに届けますよ。」と親切なお言葉で、届けていただきました。それ以来、そのお茶をいただいています。紅茶も作っていてこれもまたとても美味しいのです。新城市のお茶生産量は愛知県1位で、ほかにもお茶屋さんがあるので、これからいろいろいただいてみようと思っています。
 
歴史上につながり?
 天正3年(1575年)に、三河国長篠城をめぐり、織田信長、徳川家康の連合軍と武田勝頼の軍勢が戦った長篠の戦いがあり、長篠城主で奥平貞昌の決死の働きによって、勝利し、この戦いの勝利後、奥平家は新城の地に移り城を築き、新城城主として新城の町の礎を築いたそうですが、この奥平氏は、1375年に上野国(現在の群馬県)から新城地区である作手というところに居を構えたそうです。奥平貞昌は、家康の長女亀姫を妻として、新城市で5人の子供を育てたそうです。奥平家のふるさとが、群馬県吉井町下奥平(現在の群馬県高崎市)であり、また、奥平信昌(貞昌)は、天正18年(1590年)家康の関東入国と同時に上州宮崎(現在の群馬県富岡市)に移ったとのことで、私の出身地である群馬県と新城市に650年前につながりがあったとは想像もしませんでしたので、とても驚きました。
大河ドラマは好きで観ていますが、今度の大河ドラマは、徳川家康が主人公ということで益々楽しみになりました。
 
おいしい和菓子
 役場からすぐのところに和菓子屋さんが三軒あり、少し離れたところにも二軒あるので、これも和菓子好きの私にとってうれしい出会いでした。
和菓子は、新城市でとれた栗を使った栗蒸しようかん、新城産のいちごを使ったいちご大福、みたらし団子にあんこが入っているやわらかお団子、もろこし餡(小豆)の柏餅、自家製お赤飯等、季節によってそれぞれのお店で販売されていて、楽しみにしています。残念なのは、一軒の和菓子屋さんでは、ケーキも販売していてすごく美味しかったのですが、少し前にケーキはなくなってしまったことです。
 当役場の書記さんは新城市在住30年以上なのですが、どの和菓子のことも知らなかったとのことで、この出会いを一緒に楽しんでいます。

 人との出会いや物との出会いは、仕事をする上でも生活を充実させるためにもとても大切なことであると再認識しました。また、新たな出会いを探していきたいと思っています。
 これからもまわりの方々に支えられていることに感謝し、仕事をしていきたいと思いますので、御指導どうぞよろしくお願いいたします。(境野智子)

公証人2年生(中崎俊彦)

 今年の7月を迎えると、公証人に任命されて2年が過ぎることとなります。この間は、コロナウィルス感染症の蔓延に伴い、人と会うことが抑制された期間でもあります。そのため、各種研修等もオンラインによる受講が多く、人と会う機会も少なく、孤独感と寂しさを感じることが多いのですが、一方で読書に費やす時間が少し増えました。そこで、今回は最近読んで気になった本をご紹介したいと思います。
 タイトルは、「夢をかなえるゾウ1」、作者は、「水野敬也」です。自己啓発小説で、内容は、今の自分を変えたい、変わりたいと思っている青年の前に、ガネーシャという神様が現れ、1日一つの課題を出し、その意味するところを歴史上の偉人達の格言を交え教えるというものです。
 ガネーシャという神様は、人間の身体と象の頭、四本の腕を持ったインドの大衆神で、障害を取り除いたり、財産をもたらしたりするといわれているそうです。また、徹底的な現世利益の神様として知られており、インドでは人々に最も親しまれている神様だそうです。
 しかし、小説の中でこの神様は、何故か関西弁を話し、酒は飲むは、タバコは吸うはと、およそ神様とは思えないような親しみを持った描き方がされています。
 いくつかある課題のうち、二つについて触れたいと思います。
 まずは、『明日の準備をする』というものです。
 これは、ガネーシャが友達のお釈迦様を誘って、明日、富士急ハイランドのジェットコースターの「ドドンパ」に乗りたいという要望をしました。それに対し、青年が明日は早いので何のスケジューリングをしないまま寝ようとしたので、ガネーシャが『神様のワシでさえ3時間待ちなんやぞ。ええか、自分、富士急ナメとったら足下すくわれるで』と言って、明日のスケジュールを立てさせるくだりであります。この準備の大切さについて、人類で初めてニューヨークからパリまでの大西洋無着陸飛行に成功したリンドバーグの逸話を引用しております。リンドバーグは、当時はまだ航空技術がそれほど進んでおらず機体が非常に重かったので、普通であれば他の添乗員を一緒に乗せて飛ぶところを一人で飛ぶことにし、しかも緊急脱出用のパラシュートまで積まないという判断をしました。それは、レーダーのなかった当時、彼は大西洋の天候や季節風を何遍も計算して綿密なルートマップを作り上げ、細かい計算をした上での判断でした。常に結果を出すには、普通に考えられているよりずっと綿密な準備が必要だということです。身につまされます。
 次は、『人気店に入り、人気の理由を観察する』というものです。
 これは、ガネーシャと青年が、最近話題となっていて行列のできるシュークリーム屋さんに入って、なぜこんなにも人気なのか原因を探るものです。その要因は、真心が込められた感じのする手書きのオススメ商品の品書きや、シュークリームのカスタードが外に出ても手につかないようわざわざ大きな包み紙を使ったり、店全体でお客さんを喜ばせたいという気持ちがあるためだと分かります。お店は、自分らが『おいしい』『気持ちいい』と思う場所であると同時に、優れたサービスを学ぶ場所でもあり、その店がどんなことをしてお客さんを喜ばせようとしているか観察すべき所だと言っています。つまり、みんなと同じような視点で同じようなことを考えていたら、みんなと同じような結論しか出せない。しかし、人と同じようなことをしている時でも、人と違う視点や発想で、世の中を眺めなければならないということです。
 最近、月に1、2日程度他の公証役場で代理として、事務を行う機会を得ています。そこで、些細なことではありますが、こんなことをすると効率的に事務が進むのだなとか、こんなサービスもあるのかと気づかされることがあります。実際に公証事務を経験した上で、他の公証役場の事務を観察してみるのも有意義なことだと感じています。出来れば、諸先輩方と対面でお目にかかり、公証事務を行っていく中での裏話など、もっといろんなお話を伺いたいものです。早く、元の生活に戻り、気兼ねなく人と会うことができる日が来てくれればと思います。
 ところで、皆さんは神社やお寺にお参りに行ってどんなことをお願いしますか。ガネーシャ神様が言われるのには、毎日毎日、世界津々浦々から『健康になりたい。』、『幸せになりたい』、『お金が欲しい』などの願いごとが多く届くのだそうです。そんな中で、『いつもいつも良くしていただいて、神様ありがとうございます。』といったことは、神様側からしたら、そういうのぐっとくるそうです。神様仲間のあいだでは、こういう人の願い事を優先的にかなえることが、内々での暗黙の了解になっているそうです。これが、お参りの裏技だそうです。皆さんも是非お試しください。
(参考文献「夢をかなえるゾウ1」水野敬也(文響社))   (中崎俊彦)

思い起こすことー砂原浩太郎「黛家の兄弟」を読んで-(小沼邦彦)

 フィギュアスケートの羽生結弦選手が北京オリンピックの記者会見において、4回転半に挑戦した理由の一つとして、「心の中に9歳の自分がいて、あいつが跳べとずっと言っていたんですよ」と発言していたことが妙に印象に残りました。我々は相当の年齢に達していますので、子供の頃の記憶が今の自分たちの行動を動かすことは少ないと思いますが、歳をとるというか退職してからは、昔のことを思い起こすことがよくあります。
 特に少年期・青年期の忘れられない思い出、それも後悔の思いがあることを思い出すことが最近はよくあるのです。なぜあのときにそうではない対応ができなかったのだろうかと。会員の皆様にはそのような御経験はないでしょうか。また、就職など人生の重要な選択をしたときに、その選択ではない別の選択はなかったのか、その選択をしなかったら自分はどう変わっていただろうかなどと、特にアルコールが入ったりすると、いつの間にか「たられば」の空想の世界に耽っている自分にふと気づくことがあります。
 砂原浩太郎の「黛家の兄弟」は、代々筆頭家老職にある黛家の三男を主人公として、その黛家の兄弟と、彼らと対峙するもう一方の家老職の家族とを取り巻く人間模様を描いた時代小説です。それはある意味で藩の権力闘争を描いたものということにもなるのですが、この小説ではそれとは別にいわゆる「人生の選択とその後」ということが一つのテーマとして描かれています。そのため、私の場合は本作が前述のような「たられば」の空想の世界に導いてくれました。その意味では、自分の人生を振り返させてくれる小説であるということもできますので、現役を退いた我々の年代の者にとっては、現役公証人である会員の皆様を含めて、興味を持たれるのではないかと考え、会報でご紹介することにしました。
 本作では、そこに権力闘争の展開が加味されているのでおもしろさが増すということになりますが、登場人物の心理描写も巧みです。この駄文を起草中に、本作が山本周五郎賞を受賞したとの報に接しましたので、やはり作品としての力は評価されるものがあると考える次第です。登場人物の心の動きにおいても頷かせられることが私にはとても多くあったからです。
 この物語の最初の事件は、主人公が大目付の黒沢家に養子として迎えられる少し前の青年時代に起こります。それは養家の娘である主人公の結婚相手や黛家の兄弟との花見の席に、宿敵として対峙する家老職の家族が乱入しようとするささやかな諍いだったのですが、これが両家の因縁の争いのきっかけとなるできごとになります。その後、主人公は大目付の黒沢家に婿入りします。三男坊の人生の選択としては、目付になるという就職も果たすことができました。
 しかし、この後に、目付としての力量が試される重大事件が起こります。藩の権力闘争が絡んだ両家の因縁の関係による事件でもあり、結果として耐え難い結末を迎えるわけですが、砂原は、ここで、13年の時(とき)をおいた第2部に転換させます。この転換が本作の最大の仕掛けであり、この仕掛けこそが「人生の選択とその後」という「たられば」の空想の世界へ誘(いざな)う大きな要素ともなっているのです。また、その間に何が起きたのかは伏せられているため、ミステリー的効果を上げる鍵ともなっています。そして、ここから怒涛のような展開が始まり、読むのが止まらなくなるのです。
当時においては、就職や結婚は、いわば「家」のためのものとならざるを得ませんから、拒否する余地はほとんどありません。彼らにとって人生の選択が現代よりも厳しいので、苦悩や葛藤という感情の揺れが大きく、その中で様々な決断をしていくことになるため、物語としては面白いということにもなります。その心理描写に重点をおいた作風が藤沢周平に似ていると言うと藤沢周平ファンに叱られそうですが、藤沢は作中人物の気持ちに寄り添った抑えた筆致が魅力であるところ、砂原のこの作品は、内容が藩の権力闘争ですし、物語の展開を劇的というかややミステリー的に書き過ぎているところがあり、そこに好き嫌いが出てくるかもしれません。
 原稿の紙幅が埋まりませんので、ここで私自身の話を少しだけしておきます。それは自分の就職のことで思い起こすことがあるからです。それは父とのことです。父は当時小学校の校長だったと思いますが、私は教員試験も一応受けていて筆記試験は受かっていたので、面接試験には赴きました。そして、そのときは迷惑を掛けてはいけないと思い、国家公務員としての内定を受けていることは説明しましたので合格通知が来るはずがありません。私としては、父と同じ職業を選ばなかったということになりますが、その父が亡くなった今、振り返ってみると、申し訳なかったなという思いが残るのを禁じ得ません。
 さて、話を戻しますが、砂原は、前作の「高瀬庄左衛門御留書」が直木賞候補となるなど評判になりました。「高瀬庄左衛門御留書」は、主人公の高瀬庄左衛門が息子に家督を譲った後の生活を描いた小説です。現役を退いてからという第2の人生の話になりますので、我々の世代にとってはより近しいものとも言えます。私は、この作品で砂原浩太郎という作家を初めて知ったのですが、本作を読んで、その作中人物の気持ちがうまく描かれており、すぐに彼のファンとなった次第です。「黛家の兄弟」を気に入られた方は、是非、こちらにも手を伸ばしていただければと思います。両作品とも少し厚手の本ではありますが、比較的簡単に読み切ることができるはずです。
さあ、会員の皆様方も砂原浩太郎の本で、人生を振り返る楽しい(ときには苦(にが)いものがあるかもしれませんが)空想の世界に入られてみてはいかがですか?(小沼邦彦)

短歌

震災十年

新アララギ会会員 東北アララギ会「郡山」代表 皆川二郎  

列島のをちこちに起こる地震あれば巨大なるもの常に恐れぬ
まだ寒き散歩コースの公園に連翹の花咲けば寄りゆく
朱深く朝の日受けて紅梅のわが坪山にいち早く咲く
かの日より十一年目の発生時海に向かひて黙祷捧ぐ
かの日より十一年経つ浜の道慰霊を兼ねて車走らす
防波堤兼ねたる高き浜の道ときをり停めて海を見つめぬ
青空の下に広ごる海原を見放けて暫しかの日を思ふ
集落のところどころに土盛りし避難の丘の古墳のごとく
鎮魂の慰霊碑の立つ集落跡往時を偲び祈り捧げぬ
突然の深夜の揺れに崩れ落ち書斎の本が部屋に乱れぬ

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.93 親権を利用した知的障害のある未成年者の保護のための任意後見契約について(その2)    (佐藤浩雄)

 標題のテーマについては、本誌令和2年8月号(№46)実務の広場(№81)に喜多剛久公証人が投稿されていますが、当時は、公証人に任命されたばかりで、よもや自分が同事案の実務に関わるとは思っていなかったので、掲載された内容は流し読みした程度でした。ところが、標題のテーマに関しては、その後に大きな動きがあり、それを背景として、実務に携わることになりましたので、任意後見契約公正証書作成事務の参考にしていただければと思い、以下のとおり2つの相談(対応)事例を紹介させていただきます。

【相談事例その1】
 最初に相談を受けたのは、昨年の12月でした。本年4月から成年年齢が18歳となる改正民法が施行される状況で、特別支援学校高等部に通う知的障害のある子どもの両親から、その子が1月の誕生日に18歳を迎えることから、将来において、その子に後見人が必要になったときに備えて、母親が後見人となって、その子の身上監護及び財産管理を行うことができるように、改正民法が施行される前に、両親が親権を使って、母親を任意後見受任者として任意後見契約を締結したいという内容でした。
 相談者は、子どもの将来に不安を抱える親どうしのネットワークを通じて、当然に成年後見制度の課題等についても承知していました。特に心配していたことは、後見開始の申立ての際に、親又はその親族を成年後見人の候補者にする例が多い中で、必ずしも候補者が成年後見人に選任されるわけではなく、その場合、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任される例があることから、不便さや不自由さを感じて、申立てを躊躇せざるを得ないということでした。そこで、子が成年年齢に達する前に、任意後見制度を利用して、母親を任意後見人として確保しておくことで、安心してその子の支援ができるという説明をされていました。また、親どうしのネットワークの中で、○○公証役場では任意後見契約公正証書を作成できたが、別の公証役場では、回答を留保されているとかの情報も持っていました。
 当職としては、安易な回答はできないので、少し考え方を整理する時間をいただきました。少し記憶に残っていた上記の実務の広場(№81)を紐解いて、引用された文献を確認した上で、メリットや利益相反行為などの問題点を自分なりに整理しました。一方で、令和3年10月6日付け日本公証人連合会総括理事通知(以下「総括理事通知」といいます。)「精神障害・知的障害のために意思能力が欠ける未成年者の親からの任意後見契約締結の申入れについて(通知)」(※1)が発出されており、留意事項として、「報酬の約定を定めた場合は、特別代理人の選任が必要」とコメントされていたので、契約上の利益相反を回避するために、特別代理人の選任を必要とするか否かは、報酬に関する約定の有無によるものと解釈しました。
 その決断に迷っていると、上記の令和3年10月6日付け総括理事通知を変更する取扱いとして、同年12月13日付け総括理事通知「精神障害・知的障害のために意思能力が欠ける未成年者の親からの任意後見契約締結の申入れの扱いの変更について(通知)」(※2)が発出され、①法務省から、当該任意後見契約に係る任意後見登記の嘱託の取扱いについて利益相反行為に該当するか等の観点から検討中であること、②任意後見契約を締結するに当たっては、家庭裁判所において特別代理人の選任を受けた上、受任者とならない親権者の片方と特別代理人とが共同で未成年者を代理し、受任者となる親権者と任意後見契約を締結するといった慎重な対応が相当であることが示されました。
 その後、同年12月24日付け総括理事通知「未成年者とその共同親権者である両親の一方を任意後見受任者とする任意後見契約締結の申入れの扱いについて(通知)」(※3)を始めとして、立て続けに総括理事通知が発出され、法務省からの正式な見解、東京法務局で登記が保留されている嘱託事件の取扱い、登記された無権代理行為に係る任意後見契約の特別代理人による追認手続などが示されました。
 以上の経緯を踏まえ、相談された両親に対して、家庭裁判所において特別代理人の選任を受けた上、委任者(子)の法定代理人共同親権者父(甲)及び家庭裁判所は選任した特別代理人(丙)と受任者共同親権者母(乙)の任意後見契約を締結することができる旨、当職の見解を回答しました。両親は、特別代理人を母親の妹に依頼することで、手続を進めたいと希望されたので、当職は、特別代理人選任申立に必要な任意後見契約案を提供しました。そして、3月上旬までに公正証書を作成することを目途として、特別代理人選任審判書謄本を取得後に改めて連絡をもらうことにしました。
 しかし、その後母親から、家族で相談した結果、任意後見契約の締結は見送りたいという内容の連絡がありました。その理由は、将来、子に後見人が必要になったときに、成年後見制度を利用する場合の懸念や不安がある程度解消されたということでした。親どうしのネットワークを通して、後見開始の申立ての際に、母親を成年後見人の候補者にした場合、特段の事情がない限り、相当高い割合で候補者として認められるという感触を得たので、急いで後見人を選任しなくても大丈夫という考えに至ったようでした。
 残念ながら本件は、預かった原本書類を返却して、契約に至らない案件として終了しました。他方、本件に関する総括理事通知は、「その8」まで発出されているところであり、この相談がなければ、本課題に対して無関心のまま、総括理事通知を流し読みしていたと思うと、少しながら充実感が残りました。

【相談事例その2】
 本年2月中旬に、司法書士から「相談事例その1」と同じ趣旨の相談が寄せられました。その子は、同じ特別支援学校高等部に通っており、既に18歳の誕生日を迎えていて、改正民法施行前に任意後見契約を締結するとすれば、3月末までしか時間が残されていませんでした。司法書士には、契約上の利益相反を回避するために、特別代理人の選任が必要であることを伝え、早急に手続を進めてほしい旨回答しました。
 その後、司法書士からは、依頼者と相談した結果、受任者を母親ではなく、兄(大学生)にして任意後見契約を締結したいとして依頼がありました。この場合、契約上の利益相反が発生しないので、司法書士と契約内容を調整の上、3月中旬に、委任者(子)の法定代理人共同親権者父(甲)及び母(乙)と受任者兄(丙)との間で、任意後見契約を締結するに至りました。東京法務局への嘱託も指摘なく受理され、後日登記完了通知が届いた際は、少し安堵感がありました。
 任意後見契約締結時の席上、依頼者家族からは、特別代理人のハードル(時間的要因を含む。)が高かったこと、弟思いの兄が快く受任者を引き受けてくれたことなど、いろいろと話を聞いたのですが、改正民法が施行される前に、何とか公正証書の作成が間に合ったことに安堵されていました。また両親は、将来、この任意後見契約をどの時点で発効させるのか分からないので、当面は、公正証書をお守り代わりにしておきたいと考えているようでした。

【その他】
 本年2月26日に開催された春期専門研修には、ネット聴講で参加しましたが、研修のテーマが「任意後見制度」に関するもので、標題のテーマに触れられた部分もあり、大変参考になりました。特に、家庭裁判所への後見開始の申立ての際に、親又はその親族を成年後見人の候補者にする例が多い中で、候補者が成年後見人に選任されないケースやその割合(親どうしのネットワークの情報とほぼ同じ。)などが紹介されていました。そのケースとしては、①資産が多かったり親族間の対立があったりなど複雑な状況の場合、②本人と候補者の資産が適切に分離されていないような場合、③候補者に後見に適する能力がないと判断された場合などのようですが、今回の2件の実務を通じて、公証人として、本業の任意後見制度だけでなく、法定後見制度にも精通しておくべきことを痛感する機会となりました。

<※1 令和3年10月6日付け総括理事通知の要旨>
 精神障害・知的障害のため意思能力が欠ける未成年者の両親から、自らを任意後見受任者とする任意後見契約の締結が可能かとの問い合わせがされているが、民法第818条第3項ただし書により、共同親権の例外として、一方の親が未成年者の親権者として子を代理し、他方の親が同契約の任意後見受任者として自ら任意後見契約を締結するという方法について、日公連は積極説を採っており、公証実務においても、これが認められている。ただし、留意すべき事項として、報酬の約定を定めた場合は、民法第826条第1項の利益相反行為に該当するので、その際は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求してもらい、その特別代理人と契約する必要がある。

<※2 令和3年12月13日付け総括理事通知の要旨>
 法務省から、当該任意後見契約に係る任意後見登記の嘱託の取扱いについて利益相反行為に該当するか等の観点から検討中であるとの情報に接した。当面、上記の任意後見契約を締結するに当たっては、家庭裁判所において特別代理人の選任を受けた上、受任者とならない親権者の片方と特別代理人とが共同で未成年者を代理し、受任者となる親権者と任意後見契約を締結するといった慎重な対応が相当と考えられる。また、これまで、このような任意後見契約に係る登記の嘱託が受け付けられていた実態があったが、今後、こうした取扱いが改められる可能性がある。

<※3 令和3年12月24日付け総括理事通知の要旨>
 法務省から、「未成年者とその共同親権者である両親の一方を任意後見受任者とする任意後見契約については、受任者とならない親権者の一方と特別代理人が共同で子を代理し、受任者となる親権者との間で締結される必要があるところ、特別代理人の選任がなく、受任者とならない親権者の一方のみが子を代理して締結している場合には、無権代理に該当する」との見解が示された。これに伴い、①今後作成予定の任意後見契約親権者である代理人の肩書きの表示方法、②東京法務局で登記が保留されている嘱託事件の取扱い、③公正証書を作成し終えた任意後見契約で、東京法務局での登記がされているものの対応の方針が具体化された。
(佐藤浩雄)

民事法情報研究会だよりNo.53(令和4年4月)

 春暖の候、会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

 新型コロナウィルスのオミクロン株による第6波の感染拡大に伴い、18都道府県に発令されていた蔓延防止等重点措置が解除された春を迎えることができました。ただし、専門家の中にはいまだ第6波の途中であると指摘する向きもあるようで、人流が増加する年度始まりの時期と重なり、オミクロン亜種株による再拡大も懸念される状況とのことですので、引き続き感染対策に万全を期していきたいと考えています。できるならば、今年こそは、会員の皆様が参集できる会合やセミナーが開かれる年度になることを願っています。(YF)

今日この頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

晴ればれ岡山サポートテラス(永井行雄)

岡山県を南北に縦断する国道53号線を北に向けて車を走らせる。車には2人の男が乗っている。年下の男が運転しているが、その男は久しぶりに袖を通す背広にやや窮屈さを感じながらも、道ばたに咲くコスモスにいくぶんか心が癒やされている。この2人はかつて同じ職場の先輩後輩の間柄であり、気心は知れている。しかし、車中での会話はなかなか弾まない。なぜならば、2人とも目的地のことが気になっているからである。

 岡山市を出発して約1時間、町が見えた。津山市だ。人口は約10万人で県北の政治、経済、文化の中心地である。訪問先は津山市役所。緊張しながらアポを入れていた課を訪ねる。ぎこちない声で肩書きを名乗って名刺を差し出す。対応に出た職員は「はい。うかがっております。」と、はきはきした態度で迎えてくれた。ほっとした。公証人を退任して3か月余、新しい環境で初めて外部の機関を訪問したときの情景や心境である。

 私たちは昨年、岡山県出身の法務局OB・OG5人で高齢者の支援のための「一般社団法人晴ればれ岡山サポートテラス」を設立し、10月から活動をスタートさせた。法務局のブランド力や公証人の肩書きはなく、しかも、発足したばかりの一法人の者が市役所を訪問して、果たしてきちんと対応してくれるだろうかという心配があった。それで、車中での会話が弾まなかったのである。しかし、心配をよそに担当者は丁寧に対応してくれた。その理由は後述させていただく。

1 法人設立のきっかけ

 令和元年9月に岡山市で開催された岡山地方法務局のOB会で、当法人のメンバーが久しぶりに再会したとき、今の仕事を辞めた後、何をするのかという話になった。「特にねぇなー。」「家でゴロゴロしとっても、家族に嫌われるしなぁ。」「そうじゃなぁ。」「これまでやってきたことが活かせるような法人でも作ってみたらどうじゃろうか。」「おー!そりゃええなー。」という軽いノリからスタートした。

 それから、開業までの2年半、気心の知れたこのメンバーが10数回集まった。NPO法人か一般社団法人か、事業の適法性、資金面、事務所、需要の予測など、皆で情報を持ち寄り自由に意見を交換し合った。

 今まさに超高齢化社会である。全国の高齢化率は29%、岡山県は30%で特に県北は40%を超える自治体が9つもある。そして、高齢者のうち5人に1人が認知症だといわれているほか、高齢者のみの世帯は全国で28.7%(厚生労働省「令和3年国民生活基礎調査」)もある。

 こういった現状を踏まえ、国は、成年後見制度の利用の促進に関する法律のほか、自筆証書遺言書の方式緩和や法務局保管制度に関する法律を整備した。また、公証人も積極的に講座・講演会・相談会などを通じて遺言や任意後見制度の普及・定着を図っている。

 しかし、実際にこれらの制度利用を促進していくためには、現場においてそれぞれの制度を理解した者が、高齢者(対象者)の気持ちや生活環境などを把握した上で、どのような制度を利用するのが良いのかの水先案内人を務め、担当機関とのつなぎ役を果たしていくことが重要だと思う。実際に、自分で動けない高齢者もたくさんいる。そこで、我々がこのつなぎ役をやってみようということになったのである。

2 法人のメンバー

 前述のとおり気の合う仲間で立ち上げた。イメージは子供の頃の遊び仲間の延長のようなものである。理事長は人望があって、人をまとめられる人物、元広島法務局福山支局長の清水博志さんにお願いすることで一致した。皆の総意である。副理事長以下の役は理事長に一任した。次のとおりである。

●理 事 長 清水博志(総社市出身)

広島法務局訟務部訟務管理官、岡山地方法務局首席登記官(不動産登記担当)、広島法務局福山支局長、家事調停委員(令和3年9月退任)

★バランス感覚がよく、人間観察力に優れている。一日2万歩が日課。野菜作りが上手。かつて麻雀の名手、物事の流れを読む勝負感は今でも健在。常駐

●副理事長 川上幸江(倉敷市出身)

岡山地方法務局勝山支局登記官、同局不動産登記部門総務登記官、広島法務局福山支局総務登記官、現司法書士・行政書士(15年間従事)

★頭の回転が速く決断力があり親分肌。地域で多くの役職を務めるなど周囲の信頼は厚い。ただ、声が大きめなので内緒話はできない。遠路につき非常駐

●専務理事 永井行雄(和気町出身)

法務省大臣官房行政訟務課補佐官、那覇地方法務局長、福岡法務局民事行政部長、都城公証人役場公証人(令和3年7月退任)

 ★登山や飲み会など遊ぶことが大好き。様々な場面で企画力や行動力を発揮。ただ、突き進むところがあるので要注意(以上仲間評)。食材調達が得意。常駐

●常務理事 大河原清人(邑久町出身)

 法務省民事局総務課補佐官、法務省人権擁護局人権啓発課長、広島法務局長、土浦公証役場公証人(令和3年11月退任)

 ★思考力が高く、冷静な判断力がある。相談に丁寧に対応、傾聴力に優れている。数10年ぶりの帰郷、岡山弁取戻し中。看板書きや大根おろしが得意。常駐

●常任理事 笠工博史(久世町出身)

広島法務局上席訟務官、同局総括表示専門官、同局次席登記官(不動産登記担当)、岡山地方法務局備前支局長

★登記のプロ、土地家屋調査士有資格者。動きが軽く、整理整頓能力が高い。彼がいると事務所がすっきり整理される。車の運転が上手。木金のみ出勤

3 法人の名前

 「一般社団法人晴ればれ岡山サポートテラス」と名付けた。岡山県は全国の中でも日照時間が長いので「晴れの国」と呼ばれている。法人の名前は、晴れの国と、岡山県内を活動エリアとして高齢者の方を支援し、高齢者の方にテラスの陽だまりで寛いでいただけるような温かい支援活動を目指すことをイメージしている。

4 法人の仕事

 大きく分けると二つである。一つは高齢者の権利擁護のための手続き(遺言・任意後見契約・尊厳死宣言・死後事務委任契約など)の支援(担当機関へのつなぎ役)と、もう一つは各種講座・講演会・研修会等への講師派遣である。私と大河原さんは、公証人の経験がすぐに活かせるし、他の者も民事関係の法律実務の経験者であり現役の司法書士もいる。人材はそろっている。

 実際、あいさつ回りをしたとき、実務経験者というセールスポイントに対して、相手方の反応はよかった。県内にこういった手続きを支援する法人は、あまり見受けられないようである。

5 作業や費用

    運営資金、事務所の確保、法人の設立登記、電話・インターネット回線の引込み、備品の調達、広報ペーパー・ホームページ・報酬表の作成、税務署・労働基準監督署への届出や銀行口座の開設とか、広報のやり方など、やることは山ほどある。この分野の先駆者である「NPO法人高齢者・障がい者安心サポートネット」(福岡市)や先輩士業者からも情報提供を受けた。

 慣れない作業で大変だったが、皆で相談し、役割分担しながら進めていった。設立登記は現役の司法書士である副理事長がやってくれ、備品は家で使っていない物を持ち寄ったり、リサイクルショップやネットで安価なものを買った。ホームページの作成は、パソコンに詳しいかつての法務局の仲間が力を貸してくれた。費用は、全体の金額を算出して出資金という形で5人が均等に負担することとした。

6 営業活動

 ○地方自治体へのあいさつ回り 

 まずは、我々の業務を知ってもらう必要があるので、県内の地方自治体にあいさつを兼ねて業務紹介に赴くことにした。県内の地方自治体は27ある。そこで、高齢者の支援業務を担当している機関や部署(市町村役場、社会福祉協議会、権利擁護センター、地域包括支援センター、公民館等)のアポ取りをすることにした。アポ取りは、電話の掛け方の均質化を図るためのマニュアルを作成した。皆、最初はぎこちなく、言葉が噛みそうになっていたが、数をこなすうち、徐々に慣れてきた。120か所に電話を掛けまくりアポを取った。アポが取れたらすぐに、相手方に当方の訪問者の役職氏名を書いた書面と広報ペーパー(業務内容と構成メンバーの略歴を書いたもの)をFAXで送付することにした。ねらいは、我々は怪しい者ではないことの証明と、電話を受けた者が上司や関係者に説明する資料として使ってもらうためである。このやり方は効果的であった。当日は、どこも資料に目を通してくれており、時間どおり待っていてくれた。応対は、責任者であったり、担当者であったりとまちまちであったが、結果として、仕事の依頼に発展したのは、担当者に説明をしたところが多い。

 2人1組で約1月半かけて全部回った。皆、笑顔の写真入りの名刺と広報ペーパーを配って回った。まさに営業である。相手方への説明も数をこなすうちに上手になっていった。長居をすると嫌われるので、1か所15分程度とした。県北の自治体はどこも高齢者支援の問題を抱えていた。「こういった法人を設立していただいて、ありがたいです。」と言ってくれた自治体がいくつもあった。

 ナビに行き先を設定したものの、おかしな道を案内したり、建物が分からずウロウロして、車中で相手先に電話を掛けて確認したり、いろいろ失敗もあったが、このあいさつ回りが、後日の仕事の依頼へと発展していったのである。

 それと、もう一つ大事なことがある。あいさつ回りで反応がよかったところには、後日、「近いうちにそちら方面に行く機会があるので、何か用事はありませんか。」と電話を掛けることもあった。すると「実は職員研修を計画しているのですが、よければ講師をお願いできますか。」「いいですよ。いつでしょうか。」と、トントン拍子に話が進む。そして、研修終了後に受講者から個別相談があり、公正証書の作成支援の依頼に発展することもあった。あいさつ回り後のフォローなど、次の手を打つことが大事だと思った。

 ○新聞への掲載 

 岡山県には、山陽新聞という岡山県全域を配達エリアとする新聞社がある。昨年11月始め頃、ここに取材依頼の電話を掛けたが、年内は忙しいので、資料があれば送って欲しいとのことであった。そこで、資料をメール送信したものの、電話の感触として取材は難しいだろうと思っていた。ところが、今年1月の始め頃、記者から電話があり、「取材をしたいので、事務所におじゃましたい。」とのこと。取材の日、記者はこちらの資料をよく読み込んでおり、事務所では細部にわたって取材してくれた。また、1月下旬の公民館講座にも足を運んでくれた。そして、新聞に大きく掲載してくれたのである(山陽新聞2022年2月8日朝刊/山陽新聞社提供・転載許可済)。この新聞掲載の反響は大きく、当日は電話が20本くらい掛かってきたほか、5組の方が事務所に相談に訪れた。

7 仕事の依頼

 ○公正証書作成支援依頼

2月末現在で、公正証書(遺言・任意後見契約・尊厳死宣言等)の作成を支援したのは26件である。依頼は、地方自治体や社会福祉協議会からの紹介によるものが7割、残り3割は講演会や新聞掲載などをきっかけとした個人からの直接依頼のものである。そのほか現在、公正証書作成支援中のものが6件あり、これらは全部、新聞を見た人からの直接の依頼である。参考までに、これまでの取扱事例を2件紹介する。

 <事例1>79歳男性、妻は死亡、一人暮らし。

 長男と長女がいるが、長男とはいざこざがあり、10年以上断絶状態、長女は結婚して東京に住んでいて、親の面倒をみられない。財産は家・宅地、預金約1,000万円。長男には一切財産を残したくない。長女に残したい。今後、自分が動けなくなったとき、お金の管理や病院の手続きなどが不安であるとのこと。これは社会福祉協議会を通じて相談があったものである。

 遺言、任意後見契約、尊厳死宣言の各公正証書の作成を支援したほか、これらの手続きとは別に警備会社による「一人暮らしの高齢者のための見守りサービス」を紹介し、契約締結のお手伝いをした。

 <事例2>84歳女性、独身、一人暮らし。

 末期がん、余命数か月。相続人なし。近所に親しくしている女性(62歳)がいる。財産は家・宅地、預金約600万円。この女性に財産を全部残したい。亡くなった後のことも任せたいとのこと。こちらも社会福祉協議会を通じて相談があった。

 緊急性を要するので、相談があった日の翌日、すぐに本人と面談し、公証人に事情を説明して、約1週間で遺言書、尊厳死宣言、死後事務委任契約の各公正証書の作成にこぎつけた。

以上のとおり、迅速な対応をモットーとし、公正証書の作成支援は2人の元公証人がそれぞれ他の者と組む形で行うことにしている。

 ○講座・講演会・研修会への講師派遣依頼

 現在、講座・講演会・研修会への講師派遣依頼は、派遣済のものも入れて17件あるほか、既に来年度の定期講座の話が2か所(隔月開催)からきている。依頼先は、地方自治体・社会福祉協議会・地域包括支援センター・公民館からが9割、残りの1割が老人クラブである。

 皆で講師の留意事項を三つ決めた。①初めて講師を担当するときは事前に事務所で模擬講話をして、他のメンバーのチェックを受けること、②講話は統一のパワーポイントを使って進めること、③受講者にアンケート票を書いてもらうこと、である。「話」は商品であるから、いい商品を売るためにはチェックが大事ということである。特にアンケート結果にはいつもビクビクさせられる。

 情けないことがあったので一つ紹介する。1月下旬に県北の社会福祉協議会主催の研修に行ったときのことである。雪が心配だったので前泊した。スタッドレスタイヤは持っていないが、未使用のチェーンがあったので念のためそれを積んだ。前日は天気がよかったので、翌日も大丈夫だろうと思っていた。ところが、翌朝外を見ると50センチくらい雪が積もっていた。一晩にである。びっくりした。チェーンの付け方が分からない。困っていると宿泊所の方がJAFを呼んでくれ装着できたが、今度は、帰る途中、コンビニの駐車場で外そうとしたところ、外し方が分からない。車には3人乗っているが誰も分からない。それでまたJAFを呼んだ。装着のときに来た人と同じだ。情けない。着脱の練習をしなければならないと思いながら帰路についた。

8 法務局のブランド力

 地方自治体等を訪問した際、どこも丁寧に対応してくれた。冒頭で「その理由は後述させていただく。」と書いたが、その理由は法務局のブランド力だと感じた。法務局にいた人が作った法人なら信用できると思ってくれたのだろう。訪問先の雰囲気でそれを感じた。

 最初の講師派遣依頼があったのは、あいさつ回りを始めてから1月経った頃である。それからも、どんどん入ってきている。しかも、公的機関が多い。活動を始めて4か月で17件である。法務局のブランド力のお陰だと思っている。本当にありがたい。

9 これから

 「晴ればれ岡山サポートテラス」は発足したばかりの法人である。これから先、存続していくためには、①依頼者や関係者からの信頼を得て、これを積み重ねること、②法人の知名度アップを図ること、この二つが重要だと思っている。依頼があれば、依頼者に寄り添う支援活動をスピーディに、そして、あらゆる手法を用いて効果的な広報・営業活動を展開していこうと思っている。

10 そして、今の気持ち

 今、とても充実している。20数年の時を経てかつての仲間が集結し、もう一度社会の中で動き出そうとしている。人は、信頼という絆の下に、支え合い、力を合わせれば、いろんなことができる。法人という看板は心強い。これから先、気持ちと身体が続く限り、この素晴らしい仲間と同じ時間を過ごせたら、幸せだと思っている。

 今、出航したばかりの「晴ればれ岡山丸」に乗って、クルー全員が仲良く楽しく、ゆっくりでいいから、航行できたらいいと思っている。

   【連絡先】一般社団法人晴ればれ岡山サポートテラス

        〒701-2154 岡山市北区原1119-1

        TEL(086)206-3738 FAX(086)206-3739

        E-mail:harebare0712.hara@outlook.jp

https://harebareokayama.org

                                        (永井行雄)

  “カマス”の悲劇(中垣治夫)  

 相当以前に読んだ本で、「“カマス”の悲劇」を紹介しているものがあります(内橋克人『匠の時代・第5巻』(サンケイ出版))。分かりやすい話であり、Webにも掲げられているので、御存知の方もおられるかと思います。私も在職中、講話や研修などのまとまった時間があるときは、紹介するようにしていました。概要は、次のとおりです。

 水槽の中にカマスを放して餌の小魚を入れると、カマスは追いかけて食べ尽くしてしまいます。数日間餌やりを繰り返した後、水槽の真ん中にガラス板を入れて仕切り、カマスがいない方の半分に餌を入れます。すると、カマスは一生懸命餌を食べようとしますが、コツンとガラス板にぶつかるだけで、食べられません。100回くらいは挑戦するようですが、そのまま数日経つと、カマスはもう餌に関心を示さなくなります。ここで仕切りのガラス板を抜いて餌を入れます。しかし、カマスは、餌を食べられないと決め込んでいるので、せっかくの餌に見向きもしません。目の前にうまそうな小魚が泳いできても、もはや食いつく意欲が湧いてこないのです。放っておくとカマスは死んでしまいます。これを「カマスの悲劇」といいます。

 では、この水槽のカマスにもう一度餌を食べさせるにはどうすればよいか。皆さんは、どう思いますか? 答えは、「もう一匹、別のカマスを水槽に入れる。」です。新しいカマスは、ガラス板のことを知らないので、普通にパクッと食べます。これを見ていて、前のカマスも思い出すのでしょう。あっ、また食えるんだと目を覚ますのです。

 役に立つ新鮮な情報や変革の波が発生し、目の前を通り過ぎているのに、これに見向きもしない。あるいは、数少ない貴重な情報や千載一遇とまでは言わないまでも僅かな機会をやり過ごしてしまう。新しいカマスがいない組織では、それがおいしいものであること、これから必要になる重要なものであることが分からないのです。

 現行の公証人法の施行から、約110年を経過しています。十分に成熟した制度であると言ってよいと考えますが、近時の様々な見直し、動きを見ていると、今後、10年程度で相当大規模な見直し、制度改革が見込まれます。従来の、創成期・成長期の比較的ゆっくりとした変革・見直しから成熟期の、しかも急激な変革へと変わっていく中で、今後は、更に国民・利用者のための見直しが軸足となっていくことでしょう。新しいカマスが必要な時期がすぐ目の前まで来ていると考える次第です。

 ウクライナ侵攻のニュースに接して

 数日間、構想を温め、推敲を重ねて、さあ提出しようとしたところで、「ロシア軍のウクライナ侵攻」のニュースに接しました。

 大いに驚き、憤り、何でこんなことになるのか・・・無力感・・と、いろいろな感情が沸き上がってきます。侵攻前に、侵攻が見込まれる旨の報道はされていたのですが、21世紀の今日、まさかそんなことはないでしょうと思っていました。しかし、そのまさかが、現実のものとなってしまったのです。

 第2次世界大戦以降、各国においては、国内の統治機構や国家間の条約等により、それなりの、紛争、戦闘、戦争の回避・防止のための組織、機構、仕組み造りがされてきたと考えるのですが、今回の事態には、有効に機能しなかったのでしょう。いわゆる西側諸国は、制裁を打ち出していますが、戦闘が収まることはなく、終息には無関係であるかのように戦闘が継続しています。制裁の効果が表れるまでには、それなりの時間が掛かるのでしょう。現時点では、交渉、協議、仲介など、何でもよいので何らかの方策により、また、誰(国・人)でもよいので誰かの尽力により、戦闘が終了し、平和が訪れることを祈ることしかできません。

 10年くらい前の映画で「ハンナ・アーレント」というのがあります。最近、WOWOWで放送されていたので、ご覧になった方もおられるかもしれません。ユダヤ人虐殺に大きく関わり、逃亡していた元ナチスのアイヒマンが逮捕され、哲学者のハンナ・アーレントが、そのアイヒマン裁判を傍聴するなかで、「悪の陳腐さ」について考察するものです。

 アイヒマンは、裁判で「命令に従っただけです。殺害するかどうかは命令次第でした。」等と証言します。ハンナ・アーレントは、これらを踏まえて、アイヒマンは「命令に従っただけ。ただの役人」よと評価します。アイヒマンが20世紀最悪の犯罪者になったのは、”思考不能”だったからであり、本当の悪は、平凡な人間が行う悪であり、これを「悪の陳腐さ」と名付けました。

 考えることを止め、組織の命令に黙々と従う「悪の陳腐さ」、これこそがナチスの本質的罪だとこの映画は訴えるのですが、この映画を今般のロシア軍のウクライナ侵攻のニュースに接し思い出しました。黙々と大統領の命令に従う「ただの役人」がいるだけの国家は、大変危ういのです。「大統領、お言葉ですが・・・。」と侵攻反対を主張する側近がいなかったのか、悔やまれてなりません。                         (中垣治夫)

  函館公証人合同役場の広報活動について(岩渕英喜)  

 令和元年から公証週間の広報活動の一環として、函館市、北斗市及び七飯町の町会に対し、チラシの回覧又は配布及びポスターの掲示を依頼する取組を行いましたので、その概要を説明させていただきます。

 そこで、事件の増加につながるような効果を期待して、町会に対し、各世帯へのチラシの回覧又は配布及び町会会館へのポスターの掲示について協力を依頼する広報活動を行うこととしました。各世帯に回覧又は配布する日公連のチラシには下図(編注:略)のメッセージを裏面印刷し、公証制度のキャッチコピーと日公連の無料電話相談の電話番号のほか、公正証書の種類と当役場の連絡先も周知することにしました。

            

1 取組の日程

日公連と町会のスケジュールを踏まえて、次のような日程で進めました。

(1) 4月下旬:チラシ及びポスターを日公連に申込み

(2) 7月上旬:例年と同じ電話番号を使用するかどうかを北海道会の広報委員を通じて日公連に確認

(3) 7月上旬:裏面印刷したチラシ(サンプル)の作成

(4) 7月上旬:対象市町に対し、町会への広報活動に関する協力又は「町会一覧」(町会会館又は町会会長の住所・電話番号・所属世帯数が記載されたもの)の提供の依頼(上記サンプルを添付)

(5) 7月中旬:日公連から無料・有料チラシ及びポスターの送付

(6) 7月中旬:チラシ裏面印刷を印刷会社に発注

(7) 8月上旬~下旬:町会に対してチラシの回覧(回覧を廃止している町会については配布)及びポスターの掲示を電話で依頼し、承諾が得られた町会にチラシ及びポスターを発送

(8) 8月下旬:日公連から電話公証相談の電話番号の通知

(9) 8月下旬~9月中旬:町会による所属世帯へのチラシの回覧又は配布

2 3市町の町会に対する取組状況

 過去3年のチラシの回覧又は配布数は、表1(編注:略)のとおりです。3市町の対応は次のとおり。

(1) 函館市(令和元年~令和3年)

 最初に函館市でこの取組を実施するときに、町会を担当している市民・男女共同参画課に対し、各町会にチラシ及びポスターの配布を打診したところ、町会側が受け入れるかどうかを決めるので、公証役場の方から町会に個別に依頼してもらいたいとのことでした。

 そこで同課から「町会一覧」を入手し、町会会館があるところは会館に、会館がないところは町会会長に電話し、公証週間の広報活動について趣旨を説明してチラシの回覧又は配布及びポスターの掲示について協力を依頼しました。3年間で、1町会を除いて、電話したほぼ全ての町会から協力する旨の回答をいただきました。

 なお、函館市は140,931世帯(令和3年9月末現在)あり、単年度で全て実施するのは困難なので、年ごとに異なるエリアの町会を選定して実施しています。

(2) 北斗市(令和2年)

 町会を担当している北斗市町会連合会事務局に対し、各町会にチラシの配布を打診したところ、町会への配布物は発出元が北斗市役所のほか、国、北海道などの行政機関、公共機関に限られるとして応じてもらえませんでした。そこで公証人は法務大臣から任命されていること、公証役場は法務局に所属していること、公証制度は公共性が高いことなどを説明したほか、函館市の例を紹介して、チラシを所属世帯に回覧又は配布するか否かについては直接各町会に当方から確認させていただけないかとお願いしたところ、了承されました。

 同事務局から提供された町会名簿によりチラシの回覧又は配布について各町会に電話で依頼しましたが、函館市の場合とは異なり、警戒感の強い反応が多く、協力が得られたのは一部の町会に限られました。

 全町会の約半分に電話したところで、北斗市の担当者から連絡があり、一部の町会から、「町会によって対応が異なるのはおかしい。」という苦言が寄せられたとして、北斗市を通じて全町会にチラシを配布(市役所内に設置されている町会ごとの連絡棚にチラシを入れる方法)し、町会から所属世帯に配布することになりました。

 町会ごとの必要配布部数が記載されたリストの提供を受けて、連絡棚に北斗市の協力依頼文書を添えてチラシを入れました。後日町会が連絡棚のチラシを持ち帰り、所属世帯に配布しています。

(3) 七飯町(令和2年)

 七飯町福祉協議会内にある七飯町町会連合会事務局に電話し、全世帯にチラシの配布を打診したところ、快く承諾していただきました。8月上旬に同事務局にチラシ全世帯分2,250枚を持参し、町会を通じて配布していただきました。

※ 函館市及び北斗市から提供された町会一覧等については、日公連への公証週間活動報告を提出した後に廃棄しています。

3 本広報活動の費用対効果

 私が当役場に着任した平成26年7月以降、遺言公正証書の事件数については、毎年7月から9月の第二四半期はやや少なく10月から12月の第三四半期は増加する傾向にあります。表2(編注:略)は本広報活動の取組前の平成26年から平成30年までの5年間と取組後の令和元年から令和3年までの3年間について、遺言公正証書の第三四半期の手数料額が第二四半期よりいくら増加したのかを年平均で比較したものです。

 第三四半期の方が第二四半期よりも増加する傾向であることはどちらも変わりありませんが、本広報活動の取組後の方が取組前よりも遺言公正証書の手数料額を平均60万円以上押し上げる結果となっています。費用対効果を検討するためには、この押上額と広報活動費用を対比する必要があります。広報活動費用の主な内訳は日公連のチラシ・ポスター購入費、チラシ裏面印刷代及び町会への郵送料ですが、3年間の広報活動費用の平均額は79,954円です。押上額から広報活動費用を差し引いた金額を費用対効果とした場合、その額は548,371円となります。ただし、一昨年と昨年については、新型コロナの感染者数の影響を受けて事件数が増減しており、費用対効果を検討するにはその影響を考慮する必要があると思いますが、公証週間以降「チラシを見た。」と言って遺言公正証書作成について電話をかけてくるお客様が増加しているのは間違いありません。

 今後の課題としては、対象町会を3市町からどう拡大していくのかということになります。北斗市型又は七飯町型の市町村であれば対象を拡大することは比較的容易です。函館市型であっても取組時期を早めるとか、年ごとに対象市町村を設定するなどの工夫をすれば拡大は可能ですので、他の市町村にもアプローチして情報を収集したいと考えています。                            (岩渕英喜)

  

実務の広場

 このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.91 事実実験公正証書の事例紹介(石山順一)

 事実実験公正証書は、貸金庫の開披・点検、知的財産権の保全、尊厳死宣言等多くの場面で利用されていると思われます。当公証役場においては、私の在任中、貸金庫の開披・点検と尊厳死宣言の事実実験公正証書を作成したことしかありませんでしたが、最近、知的財産権に関する事実実験公正証書作成の嘱託が2事例ありましたので、参考になればと思い紹介します。

<事例1> コンピュータゲームソフトの海賊版への対応のための事実実験

1 嘱託の趣旨

 嘱託人は、自社が開発したコンピュータゲームソフト(以下「本件ゲームソフト」といいます。)を独占的に配信する権利を与える契約を中国法人との間で締結していたところ、本件ゲームソフトの海賊版が中国国内において出回り、当該中国法人が損害を被っている。ついては、本件ゲームソフトを配信する正当な権利を当該中国法人が有していることを中国の裁判所において立証するため、本件ゲームソフトの著作権を嘱託人が有することを確認する必要があるというものです。

 そこで、ゲームソフトには、通常、開発した会社の会社名、開発年月日等の記載がされていることから、本件ゲームソフトアプリをパソコンの画面に表示の上、それを公証人が目撃した結果を事実実験公正証書として作成してほしいというものでした。

2 事実実験の内容

 公証役場備付けのパソコンは、本件ゲームソフトをダウンロードする環境が整っていないため、嘱託人が用意したエミュレーターソフト(BlueStacks5)がインストールされたパソコンを使用することにしました。これを本職が自ら操作し、嘱託人が本件ゲームソフトを提供しているグーグルプレイストアを開き、本件ゲームソフトを検索し、パソコン上に表示された本件ゲームソフトの画面左上に、ゲームソフト名及び制作会社名が「○○○○ △△△△ Inc.」と掲載されていることを確認の上、同画面全体をいわゆるハードコピーとしてプリントアウトしました。

 次に、本件ゲームソフトをダウンロードして、その内容を見分し、表示された画面左下に、制作年及び制作会社名が「(C)2018 △△△△ Inc.」、画面右下にバージョン情報が「Ver.1.038.54」と掲載されていることを確認の上、上記と同様にプリントアウトし、目撃した事実実験の結果を公正証書として作成しました。

 この事実実験公正証書によって、嘱託人が望む目的が達せられたかどうかは不確かですが、本件ゲームソフトには、その開発段階で制作者しか知り得ない「隠し著作表示(隠し文字)」が記されているとのことであり、必要があればその事実実験を行うことも検討することを嘱託人に伝えて、今回の事実実験は終えることにしました。なお、これまでのところ嘱託人から新たな依頼はきておりません。

<事例2> 確定日付により封印された技術資料を開封して再封入・封印する事実実験

1 嘱託の趣旨

 嘱託人は、技術資料の先使用権の証拠保全として、約20年前に確定日付の付与手続により封印された段ボール16箱(以下「本件封印資料」といいます。)を保管していたところ、本件封印資料を複写した物を確認することができないため、一旦、本件封印資料を開封し、収納物のコピーを取った上で、改めて再封入・封印したい。ついては、このような事実実験公正証書の作成が可能かとの相談を受けました。

 調べた限りでは、先使用権の保全として、事実実験により封印した物品のサンプルについて、その一部を使用する必要が生じたため、物品のサンプルが収納された封筒を開封し、再封入・封印する事実実験を行った事例を確認することはできましたが、確定日付の付与手続により封印された段ボール箱を開封し、再封入・封印した事例を探し出すことはできませんでした。

 当職としては、上記の前例を参考に、段ボール箱の開封から本件封印資料を再封入・封印するまでの一連の作業について、公証人が立会い、目撃した事実を事実実験公正証書として作成することは可能であると考え、本嘱託を受けることにしました。

2 事前の準備・打合せ

 今回の事実実験は、その対象物が膨大で、かつ、実施回数も複数回に及ぶことが予想されたため、実験の実施方法について嘱託人と綿密な打合せを行いました。特に、本件の目的は、開封前の本件封印資料と、複写後に再封入する資料との同一性を証明することです。そのため、①本件封印資料が確定日付を付与されたままの状態で保管され、現在においても存在し、その状態に異常がないこと、②収納物の内容及び収納の状態を確認すること、③本件封印資料の複写前後で、本件封印資料に異常(変更等)がないことを確認すること、④封印の方法、について公証人が立会い、目撃した事実を公正証書として作成することとしました。

3 事実実験の状況

(1)実験の場所・日程等

 事実実験は、本職が嘱託人会社に赴き、同社の一室にコピー機3台を設置し、その実験の場所をロープで仕切り、嘱託人代理人、複写作業員及び公証人以外の者の立入りができないようにするとともに、筆記具、用紙等の持込みを禁止し、コピー機には、他の用紙が紛れないように、A4用紙及びA3用紙以外の用紙がセットされていないことを、あらかじめ本職が確認しました。

 また、実験の日程については、一週間に1回程度、その日の午後に実施することとしましたが、対象物全ての事実実験を完了するまで約5か月間を要しました。

(2)本件封印資料の保管・封印状況の確認

 まずは、確定日付の付与手続により封印された段ボール箱の封印・保管状況を確認しました。段ボール箱には、収納物の資料名とその明細、作成者の記名押印等がされた私署証書に某公証人による確定日付印が押されたものが貼付され、かつ、その確定日付印をもって私署証書と段ボール箱との間に割印がされた状態で保管されており、本職も封印状況を点検し、異常がないことを確認しました。

(3)段ボール箱の開封、収納物の確認

 開封した段ボール箱には、A4又はA3の文書が、A4サイズのドッチファイルに綴じられたもの、クリップ又はホッチキスにより留められたもの、その他封筒に封入されたものが、整然と収納されていました。

(4)複写前後の収納物に異常がないことの確認

 本件封印資料が複写前後に異常がないことを証明する方法としては、収納されている全ての文書について1枚ごとに写真撮影し、その撮影した文書と複写後の文書とを一枚一枚照合・点検して相違がないことを確認することが万全な方法と思われますが、文書の量が膨大に上る本件では、その方法を執ることは現実的に不可能でした。そのため、本件では、開封後のファイル等に綴じられている文書の枚数と、複写した後の文書の枚数が一致することを確認することにより、本件封印資料の複写前後において、文書の追加、差し替え、抜き取り等がされていないことの証明度を確保することにしました。

 加えて、前述したとおり、実験場所をロープで仕切り、外部の者の立入りを禁止するとともに、筆記具等の持込みができない措置を講じ、本件封印資料への加筆、変更等ができる余地がないようにしました。以上の状況を本職が確認しました。

(5)封入・封印の状況

 封印の方法は、嘱託人代理人が段ボール箱に、布ガムテープを縦横十文字に巻き付け、同ガムテープの交差する段ボール上面中央部に、封入した技術資料の明細のほか、日時、嘱託人代理人の署名押印、公証人の記名押印を施したA4サイズの和紙を糊付けし、同和紙と段ボール箱の継ぎ目4箇所に嘱託人代理人の認印を押印しました。さらに、本職も同様に同和紙と段ボール箱の継ぎ目4箇所に職印で封印しました。

4 公正証書の作成

 本件は、約5か月間に及ぶ事実実験を経て、ようやく公正証書の作成に至りました。本件の事実実験は、対象物が膨大な量であり、かつ、実験の回数も複数回に及んだことから、事実実験公正証書は、添付する写真を含めると、約200ページに及ぶ膨大なものになりましたが、各実験の実施後、速やかに証書案を作成し、嘱託人代理人に内容の確認を求めていたため、最終的な証書の確認についてはスムーズにできたと思っています。また、正本等の製本については、当役場備え付けのホッチキスでは一括して綴じることができないため工夫を要しました。正本等は、約40枚ごとにホッチキスで留めて契印機で打ち抜き、それぞれの連結部には職印で契印して、袋とじによる方法で作成しました。

 証書の作成当日は、嘱託人代理人に来所してもらい、事実実験の内容を記した公正証書案を示し、その内容に相違がないことを確認の上、証書への署名を行い、事実実験公正証書を完成することができました。長期間にわたる作業に対し、お互いが労をねぎらい安堵した瞬間でした。

5 結びに

 事実実験公正証書について、二つ事例を紹介させていただきました。特に、二つ目の事例については、実験の内容自体はそれほど複雑・困難な事案ではありませんでしたが、前例がなく、適切な対応ができたかどうか迷うところです。

 事実実験公正証書については、活用の場面が多く、これからも様々な事実実験についての公正証書作成依頼や相談がされることも多いと思いますが、可能な限り嘱託人の要請に応えることができればと思っています。(石山順一)

No.92 贈与者の生存中は所有権移転登記を行わないとの特約がある不動産贈与契約公正証書作成嘱託について(質問箱より)

【質 問】

「譲渡契約書」と題する不動産(建物)の贈与(親から子へ)について、司法書士から公正証書の作成を依頼されました。

次の点について、ご教示をお願いいたします。

 契約書案を見ると、

  •  譲渡人から譲受人に対する本件物件(建物)の引渡しは、本契約後速やかに行う。
  •  所有権移転登記については、譲渡人が生存中は行わない。
  •  譲渡人死亡後速やかに譲受人へ移転登記手続が行われるよう協力することを、推定相続人に対し、周知しておくものとする。

との条項があります。

 贈与については、意思表示と承諾により効力が生ずることになっています(民法549条)。

しかし、譲受人にとっては、対抗要件を備えるためには登記が必要であり、登記手続を請求する権利は持ち合わせていると思います。

上記のような対抗要件の具備を制限する規定を置くことは可能でしょうか。

 三宅正男・現代法律学全集9契約法(各論)上巻・31ページには、「物の贈与により贈与者の負う義務は、引渡の義務である。贈与者の登記手続は、不動産登記法の建前により義務とされるに過ぎず、贈与の内容即ち本来の意味での履行ではない」との記述があります。

 また、売買の効力については、改正民法では「対抗要件を備えさせる義務を負う」旨の規定(民法560条)が新設されていますが、贈与にはそのような規定は見受けられません。

 当事者双方が合意し、譲受人が不利益を甘受するのを承知の上で公正証書を作成するのであれば、可能とも思います。

 しかし、譲受人(子)が譲渡人(親)に対して移転登記手続の請求をした場合には、譲渡人(親)は拒否できないのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。

 なお、司法書士の言によりますと、嘱託人の希望として「親の生存中には当該不動産を売らないでもらいたい」とのことです。

 嘱託人にとっては思い入れのある不動産なのかもしれません。

 そのほかに取り立てて理由はないように言っていました。

【質問箱委員会の回答】

1 契約書案の②の条項は、所有権の内容のうち他のものは速やかに移転させるものの、所有権移転登記請求権の行使時期に不確定期限を付するという内容です。

 表示の登記については、登記義務が定められている場合がありますが、これ まで権利の登記については、いつまでに登記しなければならないという登記義務に関する定めはありませんでした。

 これは、登記が対抗要件であり、通常、登記権利者が早期に対抗要件を備えたいと考えることから、登記義務の定めを置く必要まではないと考えられていたものと思われます(ただし、相続の登記については、令和3年の法律改正により、令和6年4月1日から、不動産を取得した相続人には、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられることとなりました。)。

 現在のところ、贈与によって所有権が移転した場合、一定の期間内にその登記を申請しなければならないという義務はありませんが、取引の安全を確保するという登記制度の趣旨からして、実体と異なる登記をいつまでも放置しておいて良いということにはなりませんから、登記を留保するとしても、合理的な理由がある場合に、それに必要な期間内に止めるのが相当と考えます。

 なお、贈与は無償契約ですから、民法第560条の準用(民法第559条)はありませんが、民法第560条は、従来の判例を条文化したもので、これが準用されないことによって贈与者の不動産登記法上の登記義務が否定されることになったとは考えられません。

 お尋ねの場合、譲渡人の思い入れのある物件なので、自分が生きているうちに他人のものにしてほしくないという気持ちは理解できるものの、相当の程度を超えて長期間実体と異なる登記を現出させる結果となるような場合は相当ではありません。

 おって、登記を留保している間に、二重譲渡や差押えなどがあり得ることも考えると、譲受人には大きなリスクがあります。

 また、契約に譲渡制限の特約を付する方法も考えられますが、所有者の処分権限を制約するものであり、これも、合理的な理由がある場合に、それに必要な期間内に止めるのが相当であることは変わりありません。

 譲受人が承諾しているとしても、譲渡人が優越的な地位を利用して契約させた場合や、特にこれらの特約が相当な程度を超えて長期間に及ぶ場合には、その有効性に疑問が生じる場合があります。

 以上のことから、お尋ねの②のような条項を盛り込んでほしいとの要請があった場合は、まず、その理由について説明を求め(公証人法施行規則第13条第1項)、合理的な理由があるのか、またその条項の内容がその目的からして相当な範囲内のものであるのか、他にその目的をより適切に達する方法がないのか等を検討の上、他に適切な方法があれば適切な方法を教示し、それでも②のような方法を採りたいという場合には、仮登記(不動産登記法第105条第1号)をしておくことが可能かどうか嘱託人から管轄法務局に問い合わせてもらい、可能ということであれば仮登記する旨の条項を追加しておくよう促すのも一つの方法であると考えます。

2 ところで、譲渡人の前述のような希望を適切に実現する方法としては、死因贈与契約を締結する方法もあります。

 死因贈与契約であれば、所有権の移転は譲渡人の死亡時になり、それまで譲渡人の意に反して他人のものになる心配はありません。

 それまでの間、譲受人が当該物件を使用したいときは、使用貸借契約又は賃貸借契約(固定資産税相当額を賃料と定める等)を併せて締結しておけば良いことになります。

 死因贈与契約については、仮登記(不動産登記法第105条第2号)をしておくことができますので、譲受人の権利保全のために仮登記をしておくこともお勧めします。

 また、死因贈与契約に執行者を定めておけば(譲受人を執行者とすることも可)、他の相続人の協力がなくても所有権移転登記ができることになりますので、③のような条項を置く必要もなくなります。

3 ちなみに、贈与をしたという場合でも、譲受人が贈与税を納付(相続時精算

 課税制度を利用する場合も含む。)しておらず、贈与後の固定資産税の負担もしていなかったとすると、③のような特約は、本来、事実上のもので、相続人の登記への協力という法的効果を生じさせるものではありませんから、贈与契約公正証書があったとしても、他の相続人が贈与の事実を否認して、当該財産を遺産分割の対象財産に含めるべきであるとして争ってくる可能性もあります(このような場合、仮に親が生きているうちは贈与について「わかった」と言っていた相続人も、親が亡くなったとたん前言を翻すこともあり得ます。)。

民事法情報研究会だよりNo.52(令和4年1月)

新年あけましておめでとうございます。会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 オミクロン株による新型コロナウィルスの爆発的な感染が世界的に起こっている中で、日本では海外からの帰国者にとどまらず、市中感染の事例も散見されるようになり、不安が尽きない中で迎える新年になりました。
 今年こそは、人数制限や場所的制約なく、会合やセミナーが開かれるような年になることを願ってやみません。(YF)

今日この頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

最後の晩餐(佐々木 暁)

新しい年を迎えました。令和4年・寅年の始まりです。あけましておめでとうございます。会員の皆様にはご健勝にて新年をお迎えになられましたこととお慶び申し上げます。又、それぞれにそれぞれの想いを込められて、ある人は古稀に向かい、ある人は喜寿に、傘寿に、米寿に、卒寿に、白寿に、百寿に・・向かって力強く今年の第一歩を踏み出されたのではないでしょうか。
 そういう私はと言えば、いわゆる数え年で、いよいよ「後期高齢者」待機枠に突入する年を迎えてしまいました。予定通りの道程ではあるが、とりあえず無事に喜寿が迎えられることを素直に祈っている。昨年6月に、民事法務協会を退職して、コロナ禍の中をしぶとく生き抜いて、目下、不自由な中、55年ぶりの悠遊自適(自堕落な)生活を満喫している。
 2年余にわたるコロナ禍の中、自由・気ままな生活環境というのも随分と様変わりしたことを実感した。最後の職場を後にしながら、念願の自由の身になったことに思わず「バンザイ」と叫びたくなるような衝動に駆られ、思わず「スキップ」したくなる(したかもしれません)ような、何物にも例えがたい、ホット感、安堵感、開放感に包まれた。多くの先輩諸氏も味わられたであろう人生の一つの区切りとして、天からもらったご褒美感に浸った瞬間である。
 その喜びに浸った瞬間から早半年を過ぎようとしているが、未だ自由の身の使い方も解らず、コロナのせいにするのもいい加減にしてとコロナにも愛想をつかされながら、老後の生き方、過ごし方について、暗中模索、研究?の日々を無駄に過ごしている。悠遊自適、晴耕雨読と言ってみても、私には、耕す畑も、読むべき蔵書もないのである。
 こんな頼りない生活のなかで辛うじて続いているのは「今宵の一品」、「晩酌の友」造り、夕食造りで、夢の小料理屋の開店目指しての板場修行?を玉ねぎを刻みながら、涙と鼻水を流して細々とやっている。
 その昔に、他誌のエッセイに「小さな夢の続き」と題して「いつかは小料理店の親父の役をやるのが夢だ。」と身の程知らずに書いたことがある。諸般の事情により実現可能性は年々低くなっているようであるが、僅かながらも夢は持ち続けている。現役の頃、現職の裁判官から料理人に華麗な転身をされた方の報道に接し、その鮮やかさ振りに大いに刺激された記憶がある。夢の実現のために持ち続けている気持ちの他にもう一つ持ち続けている物がある。包丁である。転勤や退職の度に、とある同僚から天下の名刀ならぬ高級包丁を頂戴し、今も数本が息を潜めて出番を待ち焦がれている。未だ未使用の大きなまな板も時々は、その木肌の感触を楽しませて貰っている。
 夢の小料理屋が開店の運びになったとしても、果たしてお客さんに喜んでもらえる料理が出せるのか、包丁さばきは大丈夫か、はたまた、「みをつくし料理帖」(高田 郁著)の「澪」のような多彩な料理と味は出せるのか等々高レベルな前提条件を作り上げて勝手に挫折しているというか、一人楽しんでいるという有様で笑止千万ものである。それでも認知症予防の一環としての期待も込めて夕食の献立と調理を包丁一本に賭けて(大げさ。)修行?を重ねている。他にも、近所に住んでいるパラサイト家族(子と孫ら8人。)のために、土曜日・日曜日の夕食会の仕込みや各人の誕生会の祝い膳を造ったり、コロナ禍の中では、集合できないので、土・日に限り夕食のおかずの宅配をしたりして、包丁と腕の切れのさび付き加減の確認と献立能力の開発養成に無駄な努力をしている。孫のための料理は、4人それぞれの好みに合わせて毎回工夫を凝らしているが、私と妻の分と言えば誠に簡単質素なもので、冷蔵庫の中にある物、余りもの食材を引き合わせて創る「ひらめき・思いつき料理」が毎日の献立である。これが意外と旨い。酒にも合う(合うように造っていると言う人もいるが。)。残り物には福がある的に最後まで食材を生かし切る(要するに、ケチか貧乏性。)のである。
 ことのついでに調子に乗って言ってしまうと、お正月のおせち料理は、結婚以来この正月まで、すべて私の手造りである。妻の名誉のために言うと、きんとん・黒豆・うま煮・昆布巻き等々は妻の担当である。秋ごろから新聞広告等に掲載されるおせち料理の写真を横目で見るくらいの自信はややある。ただし、高級食材の数では負ける。が、ここは、私の故郷の海の幸が埋めてくれる。後は彩である。ここは料理人のセンスが問われるところであるから、ついつい力が入る。三段重と二段重を基本として、刺身盛り合わせ等を添えて並べて、一人悦に入っている。
 私の料理の基本は、お袋さんのマネと小料理屋さんのカウンター越しに垣間見た料理人さんの下ごしらえの包丁捌きと味付けであり、居酒屋さんの珍味料理である。料理本やテレビの料理番組での、塩〇〇g、砂糖〇〇g、油小さじ一杯、胡椒少々等々は大事なことであるが、私には全く覚えられないので、すべて感覚と想像力での味付けとなる。妻が言うには、私が、テレビの料理番組で高級レストランや高級寿司店の紹介を観ていて、芸能人の方やリポーターの方が「さすがこのお店のこの〇〇は、コクがあって、脂がのって、まろやかで、とろける様で、旨い、美味しい、最高です。」等々のいわゆる食リポを聞きながら発する一言は「当たり前だ。マグロや牛肉の希少部位を使い、キャビア・フォアグラ・アワビ等々の高級食材をふんだんに使った料理が不味いわけがない。何ら手を加えなくてもそもそも食材そのものが良いのだから。料理してない?から旨いんだ。高価が旨いんだ。」と叫んでテレビのチャンネルを替えるらしい。
 さて、我ながらさすがにくど過ぎる程の自慢話満開の前置きが長すぎてお題目が何であったか忘れそうになっていることにようやく気が付き、この辺でお題目に戻ることとする。
 会友の皆様は、「あなたの一番好きな食べ物は何ですか。」と聞かれた時「私は、〇〇が一番好きです。」と即座に答えられますか。大半の方は少し悩み考え込むのではないでしょうか。長い人生で沢山美味しいものを食べてきたことでしょうから。そして「人生の最後に食べたいものは何ですか。」と聞かれ、最初に聞かれた一番好きな食べ物と重なり答えに窮する方も多いことでしょう。一方「我々の歳になれば、趣味・嗜好や最後の晩餐メニューまで、しっかりと固まっているよ。長い人生今更迷いはないよ。」という方もおられるでしょう。
 そういうお前はどうか?と聞かれると、まだ自分は若い?と思っているらしく「未だ悩みの境地をさ迷っている」と言う答えである。要するに最後に食べたい物が沢山あるらしいのである。
 どちらかと言うと、魚は「身」より「頭・アラ」を好み、肉は「牛」より「成吉思汗・ジビエ」を好み、野菜系は、野生の「行者ニンニク・ワラビ・フキ・ボリボリ(キノコの一種)山ワサビ等々」を好む言わば偏食・亜流系・自然派の私である。私は、北海道から東京に転勤となって以来、いつの間にか45年にもなるが、まだ右も左もわからない頃の良き先輩諸氏?に連行され、訓練を受けたのが名高きあの有楽町のガード下である。私は、育った職の環境のせいか、東京に来るまで、マグロ、塩辛、レバー、臓物系はどちらかというとあまり好きではなかった、というより嫌いだった。それが度重なる訓練の成果?でいつしか食べられるようになった。訓練のやり方は、これまた初めて口にするガード下の銘酒「ホッピー」とやらで流し込むのである。訓練の賜物でいつしか有楽町育ちの都会派?になっていました。田舎に帰ってそんな話をすると、近所の人や親戚やら同級生が、「そんなものしか食えないような生活をしているのか。かわいそうに。」と同情され、日高の太平洋の海で採れた、ウニやつぶ貝、カレイやタコの刺身、蟹やホッキ貝等々の正統派?食材を食べさせてくれた。今もである。
 最後の晩餐と言えば、ついつい思い浮かべるのが、高級食材をふんだんに使ったフランス料理、イタリア・スペイン料理を名のある高級店でワイングラスを片手にして・・・最高で最後の一夜を過ごし・・・そしてその余韻に浸りながらの「PPK」(ピンピンコロリ)・・・まさに理想的な終焉の宴である。
 しかしながら、食に関してやや偏屈気味の私の場合は、そういうカッコいい最後の晩餐とはいかないようである。
 目を閉じて浮かんでくるのは、・・・赤々と燃える薪ストーブの上に、無造作に置いた開いた助宗ダラの干物、イカの干物、男爵芋、シシャモなどが並びストーブの横には竹串に刺したハタハタが焙られている。円卓には、バフンウニの塩辛、バター、イカの塩辛がジャガイモにのっかる順番を待っている。刺身は、ホッキ貝、松川(カレイ)、真ツブ貝。鍋物は、助宗たらのタチ(白子)が入った三平汁。漬物は、ニシン漬け、そして伝統の鮭の飯寿司、さらに叶うなら、マンボウの肝和え。・・・等々があればほぼ完璧な我儘な私の最後の晩餐メニューである。
 この空想絵巻は私の好物のオンパレードである。高級感などどこにも漂ってはいない。どこかで体験したような、記憶の中に潜んでいるような風景なのである。そうです。私が高校時代まで過ごした故郷の実家や近所の食事の風景なのである。子供の頃は、毎日のこの食事メニューが嫌で、卵焼きや、ハム・ソーセージが食べたくてたまらなかった。
 私に最後の晩餐のメニューをこのような昔の田舎の実家の食事風景を想起させたのは、酒を嗜むようになったからなのかもしれない。それとも有楽町ガード下で育まれた対応能力?のせいなのか。はたまた高級料理と言われるものを食したことがないのか、高級店と言われる所に入ったことがないからなのか。いずれにしても、見た目からして、はなはだ貧弱で貧相な私の最後の晩餐の絵面である。が、私にとっては、最高級な最後の晩餐メニューなのである。
 ようやくお題目の「最後の晩餐」に少しだけ近づいてきた感はありますが、それにしても男という生き物は、故郷を否応なしに離れて45年も経て今なお心の隅に故郷を残しているんだなとしみじみ思った。恥ずかしながら、この気持ちは今は亡きお袋さんを想う気持ちに似ているのかも(親父さんには悪いが。)。やや気持ちが湿ってきたところで、今日この頃のご報告とさせて頂くこととする。会員の皆様には、毎日の食卓でその日その日の晩餐会をお楽しみ頂き、今年もお元気でお過ごし下さい。       (佐々木 暁)

宇和島公証役場に着任して(川本浩二)

1 はじめに
 公証人となって早1年半になろうとしている。宇和島公証役場は1人役場で、書記も全くの新人。右も左も分からない手探り状態での事務開始となった。予想していたとおり、事務を開始した当初は、バタバタ・オロオロの連続であった。しかし、諸先輩方の多大な力添えで、なんとかここまで務めることができた。歳を重ねるにつれて、「人間は独りじゃ生きられない。」と感じるようになったが、そのことを再認識した。感謝感激である。
 さて、前任の植田先生が座っていたイスに初めて座ってみると、データはどこにあるのか、資料はどこにあるのか、用紙類はどこにあるのか、など戸惑うことが続発した。そんな状況下で、突然の来客や電話照会があると、すぐに対応できない。「なんだったけなぁ」と思って文献や資料を確認しようとするが、なかなか探せない。とにかく、うろたえる日々が続いた。
 こうした経験から、とにかく効率的に仕事ができる環境を整備することが必要と考えた。効率的に仕事ができる環境が整っていれば、突然の来客や電話相談にも、素早く対応できるし、その結果、落ち着きを持って対応できるのである。
そこで、私が、最初の1年目に取り組んだ効率化策について、ご紹介してみる。

2 デュアルモニター化
 Steelcaseがマイクロソフトが仕事環境を機能的にするために行っている調査・研究の紹介記事「How Multiple Monitors Affect Wellbeing」に大変興味深い記事があった。
記事によると、マイクロソフトの技術コンサルタントが「ディスプレイと作業効率を定量化」した報告によると、「シングルモニターをデュアルモニターに変更しただけで、デスクワークの生産性が42%向上した。」という。
 また、別の研究、ウィチタ州立大学の研究レポートでも、スクリーンサイズに関係なく、マルチモニターが仕事のパフォーマンスを高め、実際に、シングルディスプレイからデュアルディスプレイにした人の98%が「仕事をするならデュアルディスプレイを選ぶ。」と回答している。
この情報を受けて、当役場もデュアルモニター化した。追加したモニターは6,000円(右側、中古)。しかも、簡単な作業でデュアル化できた。
 ちなみに、42%作業向上するなら、60分間で従来の60×1.42%=85.2分間の作業ができることになる。1日8時間労働だとすると、デュアル化した後は、8時間×60分÷85.2分=5.63時間=「5時間38分」で仕事が完了することとなる。
私の場合、左のディスプレイに、起案中の証書案や作成中の資料を表示させ、右側のディスプレイには、会計ソフト、ウエブ画面、メール画面、資料などを表示させており、右側の画面に出た情報を参照しながら、また、左側の画面にあるワード等にコピーするなどして作業を進めている。どれくらい効率化できたかを数値で説明することはできないが、かなり効率化されたとの実感は十分ある。もはや、一つのモニターで仕事をする気になど全くなれない。

3 文字情報基盤検索システム
 外字の問題である。標記のシステムは、おそらく多くの方が既に利用されていると思う。しかし、知らないという方もいたので、今回ご紹介してみる。
市販のパソコンにインストールされている規格化された文字数は僅か約1.2万文字しかない。これでは、様々な字体がある氏名に対応できない。そこで、殆どの自治体が、住民票や戸籍の人名に使用できるようにするため、膨大な数の外字を作成していた。しかし、外字の文字コードはそれぞれの役所で異なるため、オンラインによって連携されることの大きな障害になっていた。
そこで、総務省が「文字情報基盤整備作業」を実施して、行政で用いられる人名漢字等約6万文字の漢字フォントを作成した。それが、「IPAmj明朝」フォントである。ちなみに、次図は、葛飾区の「葛」の文字であるが、この一文字だけで、これだけの文字が用意されているのである。
これを利用すれば、外字を使用することはない。もちろん、外字を作成する作業も不要となる。

 ちなみに、IPAmj明朝」フォントは、「文字情報記述促進協議会」のホームページなどからダウンロードできる。もちろん、無料である。
 なお、使い方まで紹介すると長くなってしまうので、今回は省略させていただくことをお許し願いたい。

4 契印機
 前任者は職印で契印していたが、契印機がほしくなったので、思い切って購入した。やはり効率的である。この商品は18枚機であるが、22枚程度は対応してくれる。ただし、契印可能枚数は、紙の厚さによって変動することはいうまでもない。
ちなみに、「契印」と「割印」の意味の違いを知ったのは、最近のことである(笑)

5 LINE
 LINEを使っている方は多いと思う。もちろん、私も使用している。実に使い勝手のよいアプリである。
 嘱託人等とやり取りするのに、LINEを使用することが多々ある。FAXはない、メールは使っていないという嘱託人等がほとんどだからである。なんといっても、「LINEでやり取りしましょう。」というと依頼者に喜ばれるのである。
LINEはスマホというイメージが強いが、パソコン版もある。パソコン版だとファイルを簡単に添付できるし、苦手なフリック入力をしなくて済むのである。

6 会計ソフト
 クラウド型の会計ソフトを使用している。クラウド型会計ソフトの最大のメリットは、預金口座と連動していることにある。預金口座の入金・出金状況が事務所に居ながらにして直ちに確認できる。確認できるだけではなく、会計ソフトと連動しているので、帳簿付けが簡単にできる。
当役場は、電子確定日付センターに指定されているので、電子確定日付の請求があった場合の手数料の入金確認をするのも、会計ソフトで行っている。会計ソフトで確認する場合は、ボタンを一つクリックするだけで足り、インターネットバンキングのように、いちいちログインする必要がないのである。

7 最後に
 業務の効率化は、まだまだある。最初に書いたとおり、執務に必要な情報を迅速に検索できる仕組みも考えたい。こんなことを考えつつ、小さなことからコツコツと効率化に取り組んでいきたい。          (川本浩二)

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.90 パートナーシップ合意契約について(小沼邦彦)

 先に5年ぶりの東京オリンピックが様々な批判を浴びながらも開催されました。開会式では、日本の男子旗手は八村塁さん、聖火の最終点火者が大坂なおみさんと、大会の理念である「多様性と調和」ということがクローズアップされた大会でもありました。そして、ちょうどこの大会期間中に当役場で初めてのパートナーシップ合意契約の公正証書が作成されたのです。仲介した行政書士はLGBT関係専門の方のようでしたので、今後、他の役場においてもこの契約の嘱託があろうかと思い、1つの相談事例として紹介します。
1 パートナーシップ合意契約の概要
 この契約は、一言でいえば「同性婚契約」であり、共同生活に関する合意契約ということになります。ここでいう「パートナーシップ」とは、連合会の「証書の作成と文例」(以下「文例」といいます。)によると、婚姻関係(同性・異性を問わない。)ではない2名以上の者による共同関係との一般的な意味で使用すると説明されています。また、渋谷区で初めて開始された「パートナーシップ証明書」を交付するために制定された条例においては、「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係」と定義されています。渋谷区においては、この合意契約と任意後見契約を公正証書で作成したパートナーに証明書が交付されますが、この証明書は、婚姻事項を記載した戸籍謄本の代わりになるものということが言えると思います。
渋谷区においては、生涯を共にすることを誓約するという重要性を考慮し、二つの公正証書の作成を求めているわけですが、例外として任意後見契約の作成を免除する場合もあり、その一つとして、財産形成過程にある年齢の若い方達には、パートナーシップ合意契約の中にその事情と将来的には作成する旨を記載する取扱いも認められています。
 当役場の相談者は、40~50代の方でしたので、渋谷区のそれに倣って各人ごとに任意後見契約をしたいとの希望であり、これは通常の様式によるものでした。
2 パートナーシップ合意契約の内容
ア 契約の内容を簡単に説明しますと、法律婚では婚姻により民法等で認められる法律関係が同性婚では認められませんので、二人の共同生活に必要な内容について契約するものと考えていただければいいのではないかと思います。
 その中で、まず重要な事項が強い愛情で結ばれる関係であることを宣言する第1条の「本証書の趣旨」です。ここには、二人の結びつきや互いに対する強い思いなどを聴取した上で、公証人としてはそれらの事情や思いを十分に加味した内容にして記載すべきと考えます。例えば、このような記載ぶりになります。

第1条(本証書の趣旨)
 甲及び乙は、現在まで〇〇年に渡る共同生活の事実及びそれにより育まれた深い愛情と信頼に基づき、お互いに生涯にわたるパートナーとしての意思が揺るぎなく、添い遂げることをここに誓約するとともに、甲及び乙ができるだけ婚姻における配偶者と同等の権利義務を得られるようにするため、次条以下のとおり合意する。
 なお、甲及び乙は、それぞれの親族、関係者並びに関係機関に対し、本契約の趣旨を尊重され、二人の家族としての共同生活に対し、理解と配慮並びに協力していただくよう強く表明するものである。


イ 第1条において、真摯な愛情と信頼で結ばれた関係にあること、そして生涯のパートナーとして添い遂げることを合意した上で、以下、具体的な内容を規定していきます。まず、同居して、支え合うことを誓う「同居・協力・扶助義務」、共同生活の費用の分担、契約前と契約後の財産の帰属を明記する「財産関係」、本契約が解消された場合の財産分割方法を記載する「財産の清算」、そして、本契約を終了する方法及び終了するについて責任ある相手方の慰謝料支払義務等を定める「本契約の終了」など、財産に関する事項が中心となります。
当役場の相談者は、40~50代の方でしたので、「相互の介護」、「災害時の連絡」、「終末期の対応」、「葬儀・埋葬」等の終末期等に関する事項についての要望も多くありました。
3 パートナーシップ合意契約の特色
ア この契約において特徴的な事項として挙げられるのが「療養看護に関する委任」です。これは、病院で治療や手術を受ける場合に、通常配偶者に与えられる同意などの権利を相互に付与するものです。少し長くなりますが、法律婚でなければ認められないものを条文化したものですので紹介します。


1 甲及び乙は、そのいずれか一方が疾病、事故等により医療機関において治療又は手術等を受ける場合、他方に対して、治療等の場面に立ち会い、本人とともに、又は本人に代わって、主治医その他の医療関係者から、症状や治療の方針、見通し等について十分な説明(カルテの開示を含む。)を受けることを予め委任する。
2 前項の場合において、罹患した本人が自らの意思を表明できない場合、治療方針及び治療行為(人体の切開等の外科手術を含む。)の決定に同意するなど、通常配偶者に与えられる権限を予め相互に付与する。
3 罹患した本人は、その通院、入院、手術時及び危篤時において、他方に対し、入院時の付添い、面会謝絶時の面会、手術同意書への署名、本人が予め同意する臓器提供に係る同意等を含む、通常配偶者に与えられる権利の行使について、本人の最近親の親族に優先する権利を相互に付与する。医療契約、入院契約、介護申請及び医療費の支払も他方に委任する。
 

 これは、文例の記載例とほぼ同じものですが、他の条項に比較して詳細なものになっており、渋谷区の条例制定に伴い公正証書の案文作成に携われた先輩公証人の御労苦に感謝を申し上げなければなりません。公証法学(第49号)に掲載された下川德純公証人の講演論文によれば、この制度が実施された平成27年11月当初は、渋谷区の方が証明書を取得するために公正証書を作成するのが多かったのに対し、翌年からはこの「療養監護に関する委任」条項を求めて、渋谷区外の各地からこの合意契約を行う方々が増加しているとのことです。
 この公正証書を入院した病院に示すことにより、配偶者同様の説明を受け、同性パートナーとして、処置方法について同意することにより、パートナーの命が救われることもあるとのことです。法的根拠はありませんので全ての病院で通用するわけではありませんが、まさに公正証書であるからこその効果であると言えます。
イ この契約のもう一つの特色は、これも前記下川公証人の論文にもあるとおり、契約者にとっては記念的な意味合いを持つものと言うことができます。私は、当初、仲介した東京在住の行政書士に対し、コロナ対策もあり、立会はお断りしたのですが、二人の記念写真を撮ってあげたいと言うので受け入れることにしました。前記の下川論文によれば、彼らにとって公正証書作成日は結婚記念日と同じ意味があり、最後に公証人を囲んでの記念撮影を求められることもあるということを承知していたからです。幸い、当役場の仲介者は、署名をするところの撮影を希望するところまででしたが、嘱託人の要請があれば仲介者を立会人とすることも可能と助言したところ、結果として、公正証書には立会人として仲介者の名前が記載されました。
4 法律婚でないことへの対応
ア 同性パートナーは、この契約を行ったとしても法律婚ではないため配偶 者としての相続人にはなれませんので、各人の死亡後の財産をどうするかという問題が残ります。年齢に応じて、遺言、信託等を行う必要がありますが、当役場の相談者はそれぞれ死因贈与契約を締結することを希望していました。
 そこで、公正証書の形式としては、合意契約と死因贈与契約を一体のものとし、合意契約を第1、死因贈与契約を第2とした上で、死因贈与契約の趣旨の条文においては、「甲及び乙は、第1の合意契約において婚姻に準ずる関係の権利義務を認めたことに伴い、相手方が死亡した場合の財産を承継させるため、相互に死因贈与契約を締結する」とその関係性を明記しました。
手数料は、合意契約で1件、死因贈与契約で各1件(各人の目的価額による計算)、任意後見契約は各人ごとに作成しましたので各1件となり、合計5件分としての計算となります。
イ 「パートナーシップ証明書」が交付されたことに伴い、携帯電話の家族割が認められたり、生命保険の受取人として認められる商品が出てきたりと、少しずつ改善が図られているわけですが、法律婚ではないため、同性パートナーに認められていない権利は現在も少なくありません。
相談者からは、その中でも法律婚の場合には認められる生命保険及び社会保険における配偶者としての権利について、将来のことを考慮し、配偶者として受領する意思を表明しておきたいとの要望がありました。確かに、将来の法整備によっては認められる余地は十分あります。このことは、LGBTの方々の権利擁護を図ることを目的とするパートナーシップ合意契約の趣旨からしても記載すべきものであると考え、合意契約に盛り込むことにしました。
5 最後に
 私が関与したパートナーシップ合意契約書については以上のとおりです。
 公正証書の作成がLGBTの方々の権利を擁護することになることは公証人としても喜びであり、今回のオリンピックの開催と相俟って私にとって印象に残るものとなりました。今後、一層、一人一人の個性を重んじる社会になってほしいと感じた次第です。         (小沼邦彦)