平成26年12月13日開催された臨時会員総会及びセミナーの結果は次のとおりです。
臨時会員総会議事録
平成26年12月13日午後1時30分より、東京都千代田区大手町一丁目8番1号KDDI大手町ビルTKP大手町カンファレンスセンター(ホール22E)において一般社団法人民事法情報研究会の臨時会員総会を開催した。
議決権のある当法人会員総数175名
総会員の議決権の数175個
出席正会員数(委任状による者105名を含む)171名
この議決権の総数171個
出席理事 野口 尚彦(議長兼議事録作成者)
同 樋口 忠美
同 小畑 和裕
同 小林 健二
同 佐々木 暁
同 小口 哲男
同 本間 透
同 横山 緑
同 井内 省吾
同 由良 卓郎
同 冨永 環
出席監事 坂巻 豊
同 藤原 勇喜
定刻に至り、司会進行役小林理事が以上のとおり総会員の議決権の過半数に相当する会員の出席があり、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。
野口会長より挨拶があり、次いで定款第15条により会長が議長となって審議に入った。
第1号議案 定款の一部変更の件
議長は、会員総会資料3のとおり、定款の一部を変更する旨などを説明し、改正後の案につきその承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。
1 定款第4条を次のように改めること。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により公告を行う。
2 定款第5章の次に次の章を加えること。
(委員会)
第34条の2 会長は、当法人の目的である事業の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
次いで、議長が、この際、ほかに質問、意見等がないか発言を求めたところ、特段の発言はなかった。
以上をもって本会員総会における全議案の審議を終了したので、議長は午後2時閉会を宣した。
会長挨拶
会員の皆様には、師走のお忙しい中、当一般社団法人民事法情報研究会の臨時会員総会及びセミナーにご参集いただき、ありがとうございました。
当法人は平成22年5月に解散した社団法人民事法情報センターが従来果たしていた法務省・法務局OBの全国的な連絡・交流の場をつくることを意図して昨年5月に設立されたものでありますが、おかげさまで多くの方にご賛同いただきまして、現在176名の会員を擁するに至っております。これを受けて、昨年来、法人の運営や事業・組織についても充実させるべく、検討を行ってまいりましたが、本日は、その一環として、定款の一部変更をお諮りすることとしております。
ところで、すでにご承知のとおり、本年6月13日、現在の法務局の基盤を作られ、その後も長く愛情をもって法務局職員を指導された香川保一先生がご逝去されました。心からご冥福をお祈りする次第です。香川先生が最後に理事長を務められた旧民事法情報センターは、不本意ながら解散する事態となりましたが、私どもも法務局OBとして、香川先生の熱意を引き継ぎ、新生民事法情報研究会が今後の法務局の発展を陰から支えることができるよう、微力ながら努力していきたいと思っております。
引き続き皆様のご支援・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。
【会員総会資料3】
第1号議案 定款の一部変更の件
(法人提案)
第4条を次のように改める。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により公告を行う。
第5章の次に次の章を加える。
第5章の2 委員会
(委員会)
第34条の2 会長は、当法人の目的である事業の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て、委員会を置くことができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
(理 由)
現行定款第4条は「当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。」としているが、当法人の規模・内容からして、毎年度の貸借対照表の公告を官報に掲載する意味が薄いところから、一般法人法第128条第3項により電磁的方法により行えるよう、法人設立直後にホームページ(http://mhjk.org)を立ち上げ、第1期決算公告は当該ホームページに電子公告する方法によって行ったところである。現在、当法人のホームページの閲覧者も1日平均30名程度と定着しており、公告の方法を原則的に電子公告によることが合理的と考えられるので、上記のとおり変更することとしたい。
また、当法人の事業の円滑化を図る試みとして、平成26年8月2日開催の臨時理事会において当法人に編集委員会を置き、当面、民事法情報研究会だよりに掲載する「実務の広場」を担当することとしたが、委員会の任務、構成及び運営に関し定款上明らかにするため、上記の規定を設けるとともに、平成26年11月1日開催の通常理事会においてあらかじめ決議された添付の編集委員会規則を制定することとしたい。
平成26年12月13日民事法情報研究会セミナー・レジュメ
渉外遺言と不動産登記をめぐる諸問題
講師 藤原民事法研究所代表 藤原勇喜
1 はじめに
2 相続の法制度
(1) 相続統一主義
(2) 相続分割主義
3 相続制度の構造
(1) 包括承継主義
(2) 管理清算主義
4 準拠法
(1) 相続
(2) 遺言
5 準拠法の指定
(1) 準拠法の選択
(2) 遺言による準拠法の指定(大韓民国国際私法49条)
(3) 反致
6 遺言の方式(「遺言の方式の準拠法に関する法律」)
7 渉外遺言の遺言執行者
8 渉外遺言の検認
9 渉外遺贈等の効力
(1) 遺贈
(2) 「相続させる」旨の遺言
(3) 死因贈与契約
10 各国相続法の特色
(1) 韓国
(2) 中華民国(台湾)
(3) その他
11 遺言事例
(1) 在外日本人の在日不動産
(2) 在日日本人の在外不動産
(3) 在外日本人の在外不動産
(4) 在日外国人の在日不動産
(5) 在外外国人の在日不動産
(6) 在日外国人の在外不動産
12 登記手続
(1) 印鑑証明書の提供
(2) 遺贈の効力と登記申請(昭和52年2月4日民三第773号法務省民事局第三課長回答)
(3) 相続の準拠法と物権の準拠法(最判平成6年3月8日民集48巻3号835頁、判時1493号80頁、判タ846号176頁、登記研究769号64頁)
(4) 不統一法国
(5) 未承認国法
13 おわりに
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