定時会員総会以降の経緯

平成26年7月1日 東京法務局中野出張所において一般社団法人変更登記(理事の変更)

平成26年7月15日 一般法人法96条の理事会書面決議(平成27年度以降の定時会員総会及びセミナーの開催日を6月の第3土曜日とすること、理事会出席旅費規程)

平成26年7月15日 臨時理事会(8月2日)招集通知

平成26年8月2日 臨時理事会開催(臨時会員総会及びセミナーの開催、編集委員会の設置及び構成、当法人の活動拡大の方向性、会員の拡大についての問題点と具体的勧誘策)

平成26年9月17日 平成26年6月28日開催のセミナーにおける神﨑講演録の冊子を民事法情報研究会だより号外として発行

平成26年10月3日 通常理事会(11月1日)招集通知

平成26年11月1日 第2回通常理事会開催(定款の一部変更及び編集委員会規則の制定、臨時会員総会及びセミナーの開催並びに総会等次第及び配付資料の審議、その他)

平成26年11月3日 臨時会員総会招集及びセミナー開催(12月13日)通知

]]>

定時会員総会及びセミナー開催

平成26年6月28日開催された定時会員総会及びセミナーの結果は次のとおりです。

定時会員総会議事録

平成26年6月28日午後1時30分より、東京都千代田区一ツ橋一丁目2番1号住友商事竹橋ビル11階TKPガーデンシティ竹橋において一般社団法人民事法情報研究会の定時会員総会を開催した。 議決権のある当法人会員総数153名 総会員の議決権の数153個 出席正会員数(委任状による者86名を含む)150名 この議決権の総数150個 出席理事 野口 尚彦(議長兼議事録作成者) 同      樋口 忠美 同      小畑 和裕 同      小林 健二 同      佐々木 暁 同      小口 哲男 出席監事 坂巻  豊 同      藤原 勇喜

定刻に至り、司会進行役小林理事が以上のとおり総会員の議決権の過半数に相当する会員の出席があり、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。 会議に先立ち、6月13日に死去された香川保一元最高裁判所判事・元法務省民事局長のご冥福を祈って一同黙祷を捧げた。 野口会長より挨拶があり、次いで定款第15条により会長が議長となって審議に入った。

第1号議案 平成25年度事業報告、決算及び監査報告承認の件 議長は、当期(平成25年5月31日から平成26年3月31日まで)における事業状況を事業報告及び附属明細書により説明報告し、次の書類を提出して、その承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。 1 貸借対照表 2 正味財産増減計算書 3 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 4 監査報告書

第2号議案 平成26年度事業計画・収支予算書承認の件 議長は、平成26年度事業計画・収支予算書について概要を説明し、出席会員から特段の質問は出なかった。 次いで、議長はその賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく、これを承認した。

第3号議案 増員理事5名の選任の件 議長は、平成25年12月7日開催の臨時会員総会で新たに各地域担当の理事5名の増員方針が承認されたので、その選任の必要があること、及びその任期については、すでに選任されている役員の任期に合わせるため、平成26事業年度に関する定時会員総会の終結の時までとしたい旨を述べ、理事会の推薦する5名を次のとおり選任してはどうか諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、可決確定した。なお、議長から、選任された各理事はあらかじめ就任を承諾している旨及びいずれも現職公証人のため法務大臣から兼職の許可を得ている旨報告された。 理事(北海道・東北地区担当) 本間  透 理事(東海北陸地区担当)   横山  緑 理事(近畿地区担当)     井内 省吾 理事(中国・四国地区担当)  由良 卓郎 理事(九州地区担当)     冨永  環

次いで、議長から、この際、ほかに質疑、意見等がないか発言を求めたところ、本間会員より、明年度以降の定時会員総会の開催日について、6月の第4土曜日は、同日実施される例となっている札幌のOB会と重なるため、第3土曜日にできないかとの意見があり、若干の質疑応答がなされ、第3土曜日に開催する方向で理事会において検討することとされた。 以上をもって本会員総会における全議案の審議を終了したので、議長は午後2時20分閉会を宣した。

会長挨拶

会員の皆様には、お忙しい中、当一般社団法人民事法情報研究会の定時会員総会及びセミナーにご参集いただき、ありがとうございました。 昨年5月31日成立した当法人も1年を経過し、この度第1回の定時会員総会を開催する運びとなりました。法人の運営を一から手掛けるのは役員一同初めてでしたので、これまでは何をするのも、インターネットに公開された他法人のものを参考に、法令・定款と照らし合わせながら進めましたが、ひととおりの手続を終えて、ようやくなすべきことがわかってきたような気がしております。 また、当法人の活動については、平成22年5月に解散した旧、社団法人民事法情報センターが果たしてきた全国的な法務省・法務局OBの連絡・交流の場をつくることに主眼をおいてまいりましたが、この度5名の増員理事が選任されることになり、この体制の強化を生かして、徐々に会員の皆様の有用な知識・経験を活用した事業を実施することを検討していきたいと考えております。引き続き皆様のご支援・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。 なお、現在の会員総数は154名で、内正会員は153名となっております。新規の入会案内は、新たな局部長等の退職者で住所を把握できた方にお送りいたしておりますが、皆様の周りに当法人の活動にご賛同いただける法務局OBで未加入の方がおられましたら、ご紹介いただければ入会案内をお送りいたしますので、併せてよろしくお願いいたします。

 

平成26年6月28日民事法情報研究会セミナー・レジュメ

会社法は、こう変わる―― 改正会社法の概要―― 講 師 一般社団法人商業登記倶楽部代表理事・主宰者 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート理事 桐蔭横浜大学法学部客員教授(会社法担当) 神﨑 満治郎

Ⅰ 平成26年会社法改正の経緯と今後のスケジュール

1 平成22年2月24日、法制審議会に対する法務大臣の以下の諮問 「会社法制について、会社が社会的、経済的に重要な役割を果たしていることに照らして会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、企業統治のあり方や親子会社に関する規律等を見直す必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」 2 平成23年12月7日、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに関する中間試案」取りまとめ、公表 3 平成24年8月1日、法制審議会会社法制部会「会社法制の見直しに関す要綱案」決定 4 平成24年9月7日、法制審議会総会「会社法制の見直しに関す要綱」採択、法務大臣へ答申 (要綱の内容) 第一部 企業統治のあり方 第一 取締役会の監督機能 第二 監査役の監査機能 第三 資金調達の場面における企業統治のあり方 第二部 親子会社に関する規律 第一 親会社株主の保護 第二 子会社少数株主の保護 第三 キャッシュ・アウト 第四 組織再編における株式買取請求等 第五 組織再編等の差止請求 第六 会社分割等における債権者の保護 第三部 その他 第一 金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止請求 第二 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶理由 第三 その他 5 平成25年11月29日、「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」閣議決定、国会提出、通常国会での継続審議となり26年4月25日衆議院を通過、平成26年6月20日成立 6 施行期日  公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成27年5月1日?)

Ⅱ 改正会社法の概要

1 企業統治のあり方に関する改正(要綱第一部関係) (1) 取締役会の監督機能 ① 社外取締役および社外監査役の要件 イ 社外取締役・社外監査役の要件における親会社等の関係者等の取扱い 2条15号ハ・ニ・ホ、16号ハ・ニ・ホ ロ 社外取締役・社外監査役の要件に係る対象期間の限定 2条15号イ・ロ、16号イ・ロ ② 社外取締役を置いていない場合の理由の開示 監査役会設置会社(公開会社かつ大会社に限る)であって金融商品取引法24条1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない会社が社外取締役を置いていない場合には、取締役は、定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない(327の2)。 ③ 監査等委員会設置会社制度の創設 イ 意義・・・監査等委員会を置く株式会社(2⑪の2) ロ 要件・・・定款に定め(326Ⅱ)、取締役会及び会計監査人を置き、監査役を置いてはならない(327Ⅰ③・Ⅳ・Ⅴ、328Ⅰ)。監査等委員は、取締役でなければならず、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役は区別して選任し(329Ⅱ・Ⅲ、399の2Ⅱ)、監査等委員である取締役の兼任は禁止(331Ⅲ、400Ⅳ)。 ハ 権限・・・委員会設置会社(名称を「指名委員会等設置会社」に変更。ただし、その旨の定款の変更、登記は不要(附則3))の監査委員会及び各監査委員と同様の権限を有する(399の2Ⅲ、399の3~399の7)ほか、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において、監査等委員である取締役以外の取締役の選解任等及び報酬等について、監査等委員会の意見を述べることができる(342の2Ⅳ、361Ⅵ、399の2Ⅲ③)。会計監査人の解任権がある(340Ⅴ)。なお、423Ⅲ・Ⅳ、399の13Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ参照。 ニ 員数・・・監査等委員は3人以上、その過半数は、社外取締役でなければならない(331Ⅵ、400Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) ホ 任期・・・監査等委員である取締役は2年、監査等委員でない取締役は1年(332Ⅲ・Ⅳ) ヘ 監査等委員会設置会社の登記 登記事項・・・911Ⅲ22号 添付書類・・・商登法46,47,54,107Ⅰ③ ④ 取締役および監査役の責任の一部免除 イ 社外取締役叉は社外監査役でないものであっても、責任限定契約を締結することができることとされた(427Ⅰ)。 ロ 整備法施行の際現に旧会社法911条3項25号又は26号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない(附則22Ⅱ)。 ハ 定款の変更が必要 (2) 監査役の監査機能 監査役による会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定(344) (3) 資金調達の場面における企業統治のあり方 ① 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等 イ 公開会社における募集株式の割当て等の特則(206の2Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、商登法56⑤) ロ 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則(244の2、商登法56③) ② 仮装払込みによる募集株式の発行等(52の2、102の2、103、209、213の2、213の3、282Ⅱ・Ⅲ、286の2、286の3) ③ 新株予約権無償割当てに関する割当て通知(279Ⅱ・Ⅲ) 2 親子会社の規律に関する改正(要綱第二部関係) (1) 親会社株主の保護 ① 多重代表訴訟(847の3) ② 企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備(348Ⅲ④、362Ⅳ⑥、416Ⅰ①ホ) 会社法施行規則112条2項5号の条文をを会社法に規定する。 ③ 株式会社が株式交換等をした場合における株主代表訴訟(847の2Ⅰ) ④ 親会社による子会社の株式等の譲渡(467Ⅰ②の2) ⑤ 利益相反取引に関する開示 会社法施行規則の改正 (2) キャッシュ・アウト ① 特別支配株主の株式等売渡請求 イ 株式等売渡請求の内容(179) ロ 株式等売渡請求の方法(179の2~179の10、846~846の9) ② 全部取得条項付種類株式の取得(171の2、171の3、172、1732) ③ 株式の併合により端株となる株式の買取請求(182の2~182の6、464Ⅰ) ④ 株主総会等の決議の取消しの訴えの原告適格(831Ⅰ) (3) 組織再編における株式買取請求等 ① 株式買取請求に係る株式等の買取りの効力が生ずる時等(116Ⅵ・Ⅸ、117Ⅵ、470Ⅵ、786Ⅵ等) ② 株式買取請求に係る株式等に係る価格決定前の支払制度(117Ⅴ、172Ⅴ、179の8Ⅲ、182の5Ⅴ、470Ⅴ、786Ⅴ、119Ⅴ、179の  8Ⅲ、788Ⅴ) ③ 簡易組織再編、略式組織再編等における株式買取請求 存続株式会社等において簡易組織再編の要件を満たす場合及び譲受会社において簡易事業譲渡において簡易事業譲渡の要件を満たす場合には、反対株主は、株式買取請求を有しない(469Ⅰ②、797Ⅰただし書)。また、略式組織再編又は略式事業譲渡の要件を満たす場合には、特別支配会社は、株式買取請求を有しない(469Ⅱ②・Ⅲ、785Ⅱ②・Ⅲ、797Ⅱ②・Ⅲ)。 (4) 組織再編等の差止請求 171の3,182の3、784の2、785Ⅰ~Ⅲ、796の2、797Ⅰ~Ⅳ、805の2 (5) 会社分割等における債権者の保護 ① 詐害的な会社分割等における債権者の保護(759Ⅳ~Ⅶ、764Ⅳ~Ⅶ、23の2) ② 分割会社に知れていない債権者の保護(759Ⅱ・Ⅲ、764Ⅱ・Ⅲ) 3  その他(要綱第三部関係) (1) 株主名簿等の閲覧等の請求の拒絶理由 125Ⅲ③、252Ⅲ③の削除 (2) その他 ① 募集株式が譲渡制限株式である場合等の総数引受契約 募集株式が譲渡制限株式であるときは、総数引受契約であっても、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)による承認が必要(205Ⅱ)。 募集新株予約権の目的である株式の全部叉は一部が譲渡制限株式であるとき、又は募集新株予約権が譲渡制限新株予約権であるときも同様である(244Ⅲ)。    以上、登記の添付書面に注意。  監査役の監査の範囲に関する登記 イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めが登記事項とされた(911Ⅲ17号)。 ロ 整備法施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、この登記を申請する必要がない(附則22Ⅰ)。 ③ いわゆる人的分割における準備金の計上 イ 人的吸収分割において、445Ⅳの準備金を計上する必要はない(792)。 ロ 人的新設分割において、445Ⅳの準備金を計上する必要はない(812)。 ④ 発行可能株式総数に関する規律 イ 公開会社でない会社が定款を変更して公開会社となる場合は、発行可能株式総数に関する4倍規制が及ぶ(113Ⅲ②) ロ 公開会社が株式を併合する場合には、効力発生日の発行可能株式総数について、4倍規制が及ぶ(180Ⅲ)。 ハ 新設合併設立会社、新設分割設立会社、株式移転設立完全親会社についても4倍規制が及ぶ(814Ⅰ)。

]]>

平成26年度の活動

平成26年4月1日 通常理事会(5月15日)招集通知 新宿都税事務所に平成25年度法人都民税均等割申告書提出(電子申告) 平成26年4月4日 監事より監査報告書提出 平成26年5月15日 第1回通常理事会開催(25年度事業報告、決算及び監査報告の承認、26年度事業計画案及び収支予算案の審議、26年度定時会員総会及びセミナーの開催並びに総会等次第及び配付資料の審議、新規会員の入会承認、その他) 平成26年6月18日 臨時会員総会・セミナー・懇親会(12月13日)の会場としてTKP大手町カンファレンスセンターを予約 平成26年5月16日 定時会員総会(6月28日)招集及びセミナー開催通知      ]]>

臨時会員総会以降の経緯

平成25年12月11日 平成26年6月28日開催予定の定時会員総会及びセミナーにおけるセミナー講師を神﨑満治郎会員に依頼(仮題:会社法はこう変わる) 平成26年1月4日 中野都税事務所に平成26年度償却資産申告書(該当資産なし)を郵送 平成26年1月20日 一般法人法96条の理事会書面決議(平成26年度定時会員総会及びセミナーの開催について) 平成26年1月29日 平成25年12月7日開催のセミナーにおける小池講演録の冊子を民事法情報研究会だより号外として発行 平成26年1月31日 平成26年度定時会員総会・セミナー・懇親会(6月28日)の会場としてTKPガーデンシティ竹橋を予約        ]]>

臨時会員総会及びセミナー開催

平成25年12月7日開催された臨時会員総会及びセミナーの結果は次のとおりです。  

臨時会員総会議事録

 平成25年12月7日午後1時30分より、東京都千代田区一ツ橋一丁目2番1号住友商事竹橋ビル11階TKPガーデンシティ竹橋において一般社団法人民事法情報研究会の臨時会員総会を開催した。

 議決権のある当法人会員総数146名

 総会員の議決権の数146個

 出席正会員数(委任状による者69名を含む) 139名

 この議決権の総数139個

 出席理事 野口 尚彦(議長兼議事録作成者)

 同      樋口 忠美

 同      小畑 和裕

 同      小林 健二

 同      佐々木 暁

 同    小口 哲男

 出席監事 坂巻  豊

 同    藤原 勇喜

 定刻に至り、司会進行役小林理事が以上のとおり総会員の議決権の過半数に相当する会員の出席があり、本会は適法に成立したので開会する旨を宣した。

 野口会長より挨拶があり、次いで定款第15条により会長が議長となって審議に入った。

第1号議案 定款の一部変更の件

 議長は、会員総会資料3のとおり、理事の定員上限を12名に変更をする旨などを説明し、改正後の案につきその承認を求めたところ、満場異議なく、これを承認可決した。

  1 定款第20条第1号を次のとおり変更すること。

  (役員)

  第20条 当法人に、次の役員を置く。

    (1) 理事 3名以上12名以内

第2号議案 平成25年度事業計画・収支予算書承認の件

 議長は平成25年度事業計画・収支予算書について会員総会資料3のとおり概要を説明し、出席会員から特段質問は出なかった。

 次いで、議長はその賛否を議場に諮ったところ、満場異議なく、これを承認した。

 次いで、議長が、この際、ほかに質問、意見等がないか発言を求めたところ、小柳会員より総会の開催時期、方法についての発言があり、若干の質疑応答がなされた。

 以上をもって本会員総会における全議案の審議を終了したので、議長は午後2時閉会を宣した。

会長挨拶  会員の皆様には、師走のお忙しい中、当一般社団法人民事法情報研究会の臨時会員総会及びセミナーにご参集いただき、ありがとうございました。  さて、平成22年5月に旧、社団法人民事法情報センターが突然解散した際には、全国的な法務省・法務局OBの連絡・交流の場の1つがなくなることを惜しむ声が少なからず聞かれたところであり、当時からセンター会員であった者のうち東京近在に住む有志が集まり、センターが果たしてきた機能を引き継ぐようなものを再度立ち上げてはどうかという検討が行われてまいりました。  しかしながら、センターの解散後日を浅くして同様の組織を立ち上げることはいかがなものかという躊躇があったこと、また、センターの組織・財産はすべて整理されておりましたので、すべて一から始めなければならないという問題もありましたので、すぐには結論が得られず、日を重ねてしまいました。  初めから完全なものを目指していては何事も始まりませんので、本年になって、当面の目的を従来センターが行っていた法務省・法務局OBの連絡・交流の場をつくることに限定して一般社団法人を設立し、将来の課題として法務省・法務局OBの有用な知識・経験を活用した事業を実施することを検討していくことといたしました。  このような経緯を経て、すでにご案内のとおり、当法人は、本年5月31日に成立し、その後、趣旨にご賛同いただいた会員の入会を進めた結果、本日現在、当法人の会員数は正会員146名、特別会員1名の計147名となり、旧・民事法情報センターの解散時の会員数とほぼ同数に達しております。  なお、当法人の会員資格は広く趣旨に賛同していただける法務省・法務局OB等といたしておりますが、今回具体的に入会案内をお送りしたのは、事務的な制約もあり、旧・民事法情報センター解散時の会員、その他口づてで入会希望が予想される方といたしましたので、今後の勧誘の仕方や事業の拡大によっては、なお会員の増加も見込めるものと考えております。  ところで、現在のところ、当法人の運営は、すべて8名の役員のボランティアで行っており、当面、法人の事務処理のための独立の事務所を借りたり、事務職員を採用する予定もありませんので、活動には自ずから制約がございますが、これまでの活動状況は、お手元にお配りした会員総会資料4に記載したとおりですので、ご参照ください。  本日は、会員総会に理事の上限枠を変更する定款変更をお諮りしておりますが、今後とも会員の皆様から広くご意見をいただいて、法人の運営や事業・組織に反映してまいりたいと考えておりますので、引き続き皆様のご支援・ご協力のほどをよろしくお願いいたします。   【会員総会資料3】  第1号議案 定款の一部変更の件 (法人提案)  定款第20条(役員)の第1号を「理事 3名以上12名以内」に変更する。 (理 由)  現行定款第20条第1号は「理事 3名以上10名以内」であり、これに基づき、現在、東京近在の会員の中から6名の理事が選任されているが、今後当法人の活動を充実させていくためには、地方在住の会員からも理事を選任し、その意見を反映させていくことが望ましい。このため、新規に理事として      北海道・東北在住の会員の中から1名      東海北陸地区在住の会員の中から1名      近畿地区在住の会員の中から1名      中国・四国地区在住の会員の中から1名      九州地区在住の会員の中から1名 の計5名の増員を図りたい。  以上のとおり増員するためには、現行の定員上限を1名上回ることになるので、余裕を考慮して定員上限を12名に変更することを提案するものである。  第2号議案 平成25年度事業計画・収支予算書承認の件 (法人提案)  平成25年7月23日開催の臨時理事会で決議された後記「平成25年度事業計画・収支予算書」について総会の承認を求める。 (理 由)  定款第36条により、当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けることとなっているが、平成25年度は当法人設立初年度であり、会員規模も予想困難であったため、未作成のままであったところ、会員募集後1か月余を経過し、おおよその会員規模が固まったので、別紙のとおり「平成25年度事業計画・収支予算書」を作成し、上記のとおり理事会の決議を経たので、会員総会の承認を求めるものである。   平成25年度 事業計画・収支予算書(平成25年5月31日から平成26年3月31日まで) 平成25年度事業計画書  本会の目的を達成するために、次のとおり実施する。  Ⅰ 会員相互間の連絡・交流に関する事業    1 ホームページの開設・情報提供    2 臨時総会・懇親会の実施  Ⅱ 民事法に関するセミナーの実施  Ⅲ その他必要事項 平成25年度収支予算書          (単位:円)
  科    目 予 算 額 備  考
  1 事業活動収入    
      会費収入 2,800,000 140人×@20,000
      寄付金  100,000  
      雑収入    300  
        受取利息収入    300 0.0003×6/12
    事業活動収入計 2,900,300  
  2 事業活動支出    
      短期借入金返済 240,000 創立費 144,977
      会議費 950,000  
        総会・セミナー会議費 700,000 100人×@7,000
        会場借料 200,000 5時間×@40,000
        理事会会議費 50,000  
      通信運搬費 60,360  
        郵送料 50,000  
        ホームページ・ビルダーサービス料 10,360 7月×@1,480
      印刷製本費 100,000  
      消耗品費 100,000  
      講師謝金 50,000  
      支払い手数料 5,000  
      雑支出 5,000  
    事業活動支出合計 1,510,360  
      事業活動収支差額 1,389,940  
  3 法人住民税 70,000  
  4 予備費 100,000  
      当期収支差額 1,219,940  
      次期繰越金 1,219,940  
  弁護士小池信行講演「成年後見制度の現状と問題点」(レジメ) 1 制度の潜在的利用者  認知症高齢者は平成24年末で約462万人と推定されている(厚労省の調査結果)。知的障害者及び精神障害者は、平成24年版「障害者白書」によると、前者が約58万人、後者が約323万人とされている。 合計で約843万人。  2 制度の利用状況 (1)   法定後見    ア 申立件数         平成22年 3万件、平成23年 3万1500件、平成24年 3万4700件    イ 後見等開始の審判の総数        平成12年4月~平成24年12月末  36万件    ウ 現時点の利用者数         平成24年12月末現在で約16万4000人        (内訳 後見13万6000人、保佐2万人、補助7500人) (2)   任意後見    ア 後見監督人選任申立件数        平成22年 602件、平成23年 645件、平成24年 685件     イ 現時点の利用者数        平成24年12月末現在で1868人  3 申立て (1) 本人・家族による申立て        平成24年で全体の85% (2) 市町村長申立(老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による申立)        平成22年 3108件(10.3%)、平成23年 3680件(11.7%)、        平成24年 4543件(13.2%) (3) 申立の動機(平成24年「成年後見事件の概況」(複数回答)による)        預貯金等の管理・解約 42%、 不動産の処分 10%、 相続手続 9.1%        保険金の受領  4.1%        介護保険契約  17.4%、 身上監護 12.4% (4)  申立取下権の濫用の防止(家事事件手続法)  4 後見人の選任 (1)後見人に選任されている者     ア 親族後見人の割合        平成22年 58.6%、 平成23年 55.6%、 平成24年 48.5%     イ 専門職後見人(平成24年)        弁護士 14%、 司法書士 20%、 社会福祉士 10%     ウ 市民後見人(平成24年)        社会福祉協議会402件、その他法人877件、市民後見人131件 (2)家庭裁判所における選任の実態     ア 考慮要素  本人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに利害関係の有無(法人が候補者であるときは、その法人の事業の種類及び内容、並びにその代表者と本人との利害関係の有無)、本人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。    イ 利害関係の有無        ・ 共同相続人        ・ 本人に対して債権を有すると主張している者        ・ 申立人代理人である弁護士等    ウ 親族後見人か第三者後見人か    エ 自然人後見か法人後見か 5 後見人の職務の実態(「東大PTの調査」(複数回答)による) (1)   職務の種別・割合    ア 財産管理  預貯金の口座の管理・出入金 96%、定期的な料金の支払 94%、各種商品・サービス等の購入契約 43%、不動産の売買 21%、本人の土地・居宅の管理20%、保険金の受領 17%、金銭の貸借・返済 17%、不動産の賃貸借 17%、高額の金融取引 9%、証券・国債等の取引 8%    イ 身上監護  介護サービス契約・解約 59%、施設や関係者との協議・要望等 54%、医療契約 49%、入退院の契約・手続 36%、介護施設の入退所 40%、医療同意 18%、通院の付添い 11%、服薬管理 4%  (2)   身上監護が中心という認識の浸透        ―財産管理中心から身上監護中心への認識転換の背景事情―    ア 人権思想の変化    イ 身上配慮義務の法定    ウ 介護保険制度と同時スタート    エ 実務感覚  6 後見人による不正事件  (1)   最高裁が公表したところによると、平成22年6月から平成24年12月末までの2年半の間に、全国の家庭裁判所が把握した後見人による不正事件の件数は1058件、被害総額約94億4000万円。  (2)   親族後見人による不正に対する親族相盗例の適用  (3)   後見支援信託の採用  平成24年に98件、資産平均約4300万円  7 後見監督上問題とされる後見人の行為    ア 本人の親族又は第三者への贈与    イ 本人の親族に対する金銭の貸付け    ウ 本人の財産から家族の生活費・教育費への支出    エ 家族の立替金の支払    オ 施設への寄付・謝礼・冠婚葬祭    カ 家族と同居する建物の改築・増築    キ 投機取引    ク 本人を契約者・後見人を受取人とする生命保険契約の締結    ケ 墓地・墓石の購入 8 本人の財産及び収入の状況(東大PTの調査による) (1) 財産の状況    ア 後見開始時において本人が保有している資産の平均額      ・  金融資産(預貯金、現金、株式、債券、保険金等)  約2100万円      ・  不動産   約900万円    イ 後見開始5年後における資産の状況      ・  金融資産  約2300万円      ・ 不動産   約430万円 (2) 収入・支出の状況    ア 現況      ⅰ 収入  約306万円(年間)      (内訳)         年金(恩給、福祉給付金、医療・介護還付金などを含む) 約150万円         資産収入(賃料、利子、配当など)           約50万円         特別収入(不動産の売却、保険金、相続など)      約90万円      ⅱ 支出  約307万円      (内訳)        介護費(居宅介護費用、施設費)   約150万円        生活費               約40万円        諸雑費               約60万円    イ 開始時からの収入・支出の推移  後見開始時の本人の平均収入は年間約190万円、平均支出は約210万円で20万円の赤字。  後見開始後、家庭裁判所への第1回目報告から第2回目報告までの間に、上記の収入及び支出は大幅に増加する(収入約300%増、支出約200%増)。 その結果として、収支は赤字から黒字に大幅に改善される。これは、後見開 始後、本人の施設入所が多くなり、その費用を捻出するために不動産を売却するからである。第2回目報告以降は、収入・支出ともに急速に下落し(収入約70%減、支出約40%減)、結果として、収支がほぼトントンとなる。 9 医療同意の問題    ア 現場は困っている。    イ 本人以外は同意権がないというドグマを打ち破れないか。 10 後見人の報酬 (1) 実態(東大PTの調査による)    ア 後見報酬を受けている者が80%、受けていない者が10%(他は答えナシ)。    イ 第三者後見人の99%が受けている。親族後見人で受けている者は約30%。約70%が受けていないが、このうち約20%は後見人が報酬を受け得ることを知らなかった(うち、40%は知っていたとしても請求しなかったと回答)。    ウ 報酬の額は月2~5万円が全体の60%(平均3万4000円)。最低額は2000円で、最高額は35万円。報酬の額と本人の資産の額との間には明らかな相関関係がある。 (2) 市民後見人の報酬をどう考えるか。    ア 一部の自治体・社協などの方針    イ 一部の家庭裁判所の運用    ウ 一部の専門職の動き(自治体による後見人報酬の助成対策に関して) 11 死後の事務      本人の遺体の引取り、葬儀、供養、墓地・墓石の購入などを誰がするのか。 (1) 相続人がいる場合  基本的には相続人の義務。ただし、人は自己の死亡により親族に負担を掛けないよう慮るのが通常だから、後見人もすることができる。その法的根拠は事務管理と解するほかなく、したがって、掛かった費用は立替金となる(成年後見人の義務とはいえないから、委任終了時の緊急処分義務と解することは無理がある。)。相続人に請求するまでもなく、本人の遺産から支弁を受け得ると解すべき。 (2) 相続人がいない場合  後見人が遺体を引き取り、常識的な範囲内で、葬儀、永大供養の依頼をし、墓地・墓石を購入することは認められてよい。法的根拠は(1)と同じ。  なお、本人の生存中に以上のような事項の準備をし、又は契約をしておくことも可能(もっとも、本人の死後においても契約の効力が失われない旨特約しておく必要がある。)。 12 市民後見人の役割の増大 (1)身上監護を誰が担い得るか。       背景事情は、親族後見の後退    ア 頻度の高い「見守り」    イ 本人とのコミュニケーション    ウ 地域の後見資源の活用―「地域後見」の展開 (2)市町村による市民後見人の養成と支援  平成23年老人福祉法等の一部改正により、市町村が、市民後見人としての適任者を養成し、家庭裁判所に推薦し、選任を得た場合にはこれを支援するよう努める義務がある旨の法改正がされた(平成24年4月1日から施行)。  今後は、市町村が市民後見人の養成講座を開催し、後見実施機関がこれを支援していくことになろう。現在、全国でモデル事業を実施している。  13 今後の成年後見の担い手    ア 親族後見人      依然として重要な一角を担う。支援体制を整備する必要がある。家庭裁判所の監督には限界がある。    イ 専門職後見人      専門的な知識・経験を必要とする事案を担当。市民後見人・親族後見人の支援も。    ウ 市民後見人      これが主役になろう。市町村及び民間の支援体制を充実させて、市民後見人の職務の質の向上を図っていく必要がある。          ]]>

設立後の経緯

平成25年5月21日 設立時社員総会(日公連事務局会議室) 公証人の兼職許可(小畑・小林・佐々木・小口) 理事・監事による一般法人法20条の調査報告 平成25年5月31日 法人成立(東京法・中野出で設立登記) 一般法人法96条の理事会書面決議(入会申込書様式・理事会規則制定) 第1回(臨時)理事会招集通知 平成25年6月4日 新宿都税事務所長あて法人設立届書を郵送 平成25年6月5日 法人名義のゆうちょ銀行総合口座を開設 平成25年6月7日 法人のホームページ開設(URL:http://mhjk.org) 入会勧誘対象者(民事法情報センター解散時の会員、その他入会希望が予想される者)への入会案内の発送 平成25年6月11日 第1回(臨時)理事会開催(設立時貸借対照表の承認、今後の機関運営スケジュール・事業計画、新規会員の入会承認、「民事法情報研究会だより」の発行方針等について審議) 平成25年7月9日 臨時会員総会・セミナー・懇親会の会場としてTKPガーデンシティ竹橋(12月7日)を予約 セミナー講師を小池信行会員に依頼(仮題:成年後見制度について) 平成25年7月23日 第2回(臨時)理事会開催〈理事・監事の同意により招集手続省略〉(平成25年度事業計画及び収支予算書の決議、臨時会員総会招集及びセミナーの開催について審議) 平成25年7月26日 臨時会員総会招集及びセミナー開催通知の発送 平成25年10月31日 通常理事会招集通知 平成25年11月6日 通常理事会開催(臨時会員総会・セミナー・懇親会次第、会員総会配付資料について審議、会場下見、会長・業務執行理事の職務執行状況報告)        ]]>