民事法情報研究会だよりNo.50(令和3年7月)

 向暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 今年は、気象庁による平年値の見直しがされ、梅雨明けはこれまでより2日早い7月19日とのことですが、まだまだ不安定な天気が続くようです。
 高齢者の半数以上が新型コロナのワクチン接種を1回以上終えたとのことで、心理的には少し安堵感が増したような気がしますが、東京などの首都圏では感染再拡大の傾向にあるようで、開催予定のオリムピック・パラリンピックによる影響がどの程度まで及ぶのかが懸念される状況にあります。(YF)

今日のこの頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

コロナ禍の先の希望を夢見て(泉代洋一)

1 突然の電話
 昨年の11月に入って間もない頃、当役場を管轄する大垣保健所から1本の電話が入りました。この時期に保健所からの電話と言えば・・・いやな予感は的中しました。
 「3日前の午後2時頃に大垣公証役場に相談に行かれた方が新型コロナウイルスに感染していたことが判明しました。案内された場所は、役場内の相談室であったということです。感染者からの情報によれば、相談者と対応者双方ともマスク着用、透明ビニールのパーテーションが施され、相談時間も30分以内であったと聴いており、当保健所では公証役場職員は、濃厚接触者に当たらないと判断しています。通常業務は続けていただいて差し支えありませんが、潜伏期間の2週間は、役場職員の健康状態を詳細に把握願います。」との内容でした。
 保健所からは、感染された方について、プライバシー保護の観点からこれ以上の情報提供はありませんでした。ただ、当役場の規模からすれば、相談日時の情報さえあれば概ね該当者を特定することができます。頭の片隅に「あっ、あの相談の方か。」と思い浮かびましたが、特に身体に不調があったように見えなかったことから、無症状であったが関係者に感染があり検査を行って判明したものであろうと推測しました。
 このコロナウイルスのやっかいなところは2週間の潜伏期間があるということです。さすがにこの間怯えながら毎日を過ごすのは辛いものがあると思い、大垣保健所に対し何とか当役場の職員全員のPCR検査を要望しましが、予想どおりの回答で、濃厚接触者に当たらないということからPCR検査は実施できないということでした。
 この頃は、コロナウイルスの第2波が岐阜県内においてもようやく沈静化し、落ち着きを取りもどしていた時期であったので、感染対策は十分行っていたものの、当役場に直接感染者が訪れるとは思ってもいませんでした。書記らと健康状態の確認を毎日行い、カレンダーに×が14個並ぶのをひたすら待ち続けました。
 何とか苦難に満ちた2週間の潜伏期間は過ぎ、誌友の皆様にご迷惑をおかけすることはありませんでした。コロナウイルスが社会を覆い尽くして半年以上がたち、感染への危機感が薄れる「コロナ慣れ」という観点からも長く辛い2週間ではありましたが、役場内職員、改めて気を引き締める意味でこの出来事は良い機会であったと捉えました。
なお、感染した(・・・・と思われる)嘱託人の公正証書作成は、後日、無事完了しました。

2 マスクの弊害
 新型コロナウイルスにより、マスクを着けることが当たり前になったせいで相手の表情が分からない、コミュニケーションが取りにくいと感じます。当役場でも他の役場と同様に入室の際には、必ず手のアルコール消毒及びマスク着用をお願いしており、マスクを持参していないお客様に対しては、当役場からマスクを渡し着用していただいています。
 私たちは人と話す場合、口元の動きや顔の表情を見て推察します。しかし今はマスクに覆われ、感情を表す部分は目と眉毛の二つだけになります。言葉をうまく伝えるには、声質や抑揚、表情などの非言語情報を上手に使うことが重要です。そうしないと誤解を招いてしまうこともあります。例えば、人の話を聞いて「もっともな話でした。」と返すとき、笑いながら抑揚のある声だと問題はありませんが、同じことを抑揚もなく暗い表情で話すと、意思に反して「私は不快でした。」と伝わることになります。
 また、マスクを着用していることで声がこもり、口元が見えないことから、やや耳が遠い方とのコミュニケーションにも工夫が必要です。しっかりと相手の目を見ながら、加えて身振り手振りを交え、ゆっくりとそしていつもより大きな声で(飛沫に気をつけながら・・・)会話するよう配慮しています。
コロナ禍の今こそ、無表情の会話は何としても避けたいものです。
 ところで最近、某首相のコミュニケーションはどうかとマスコミが取り上げています。「人は見た目が9割」の著者、竹内一郎さんの近署「あなたはなぜ誤解されるのか」(新潮新書)の紹介文で分析すると、まず言語自体が、官僚の作文を平板に読むだけでは個性やメッセージ性がないということです。私も前職のとき会議の挨拶等は、なるべく手元の原稿に目を向けること無く出席者の目を見ながら自分の言葉で話すよう心掛けていましたが、振り返れば全ての場面で実践できていたかは疑問であり、今更ながら反省しているところです。
 また、某首相の場合は、表情がなく、人の温かみが感じられない部分が見受けられると野党から言われています。「そんな答弁だから言葉が伝わらない。」と国会で迫られ、「少々失礼じゃないか。」と気色ばんでいますが、その顔もやはり無表情であったと記憶しています。「正論は印象に勝てない。」と竹内さん。やはり「見た目」も大切であると痛感する今日この頃です。

3 コロナ禍の中で良い話
 新型コロナウイルスの勢いが一向に収まりません。長引く我慢の毎日に心が折れそうで、国民全体が精神的にも苛立ちが増し怒りっぽくなっているように感じます。
 そんなとき、ニュースで目にした言葉がありました。「明日は今日よりいい日になる。たとえ今日が普通の日だとしても・・・・」先日100歳で亡くなった英国の退役軍人トム・ムーアさんの名言です。コロナ危機に立ち向かう医療従事者を支援しようと自宅庭を100往復すると宣言し、ネットで寄付を募ったそうです。何しろ高齢です。歩行器を押しながら、少し前かがみで一歩一歩進んでいく挑戦する姿に賛同と激励の輪が広まり、寄付金は目標の13万円をはるかに上回る47億円に達しました。英国民を勇気づける英雄と賞賛され、エリザベス女王からもナイトの爵位が授与されたそうです。
 もう一人、気になった発言がありました。パキスタン出身の人権活動家マララ・ユスフザイさん。17歳でノーベル平和賞を授賞し、昨年、英オックスフォード大を卒業しました。卒業式がなかった世界中の仲間にこう呼びかけました。「ウィルスで何を失ったかではなく、どう対応するか大切である。」そして「私たちはこれから何ができるのか、とても楽しみです。」と締めくくりました。
 ついつい悲観的になりがちですが、先の名言を胸に、前向きに苦境を乗り越えたいものです。

4 希望のひかり
 新たな変異株が猛威を振るい終わりの見えないコロナ禍の中、ワクチンの接種に一縷の望みを託します。高齢者へのワクチン接種を7月末までに終えることとし、また、6月から高齢者以外の国民に対しても企業等による職場接種が一部で開始されるという報道(6月1日現在)がされています。各地で緊急事態宣言が発令・継続される中、接種を希望する国民全員がワクチン接種を終え、以前のような生活に戻れる日は、いつになるのでしょうか。
 ただ、今はその日を夢見て静かに待つことにしましょう。( 泉代洋一)

瀬戸内海放浪記(堀内龍也)

 会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。コロナ禍において皆様にお目にかかる機会も皆無となってしまい、さみしい限りではありますが、とりあえずワクチン接種が進み、世の中に平穏な日々が訪れることを願って止まない今日この頃です。
 もう2年前くらいのことになってしまいましたが、早くあの頃のような平穏な日々に戻らないかという思いを巡らせつつ、当時の出来事を振り返ってみたいと思います。
私は、法務局在職中からセーリングを趣味としていましたが、現職中は夏休みを利用してもせいぜい1週間の連続休暇を取得するのがやっとで、リタイアし自由な時間ができたら思う存分クルージングに時間を費やしてやろうと考えておりました。世界一周は体力的にも経済的にも厳しいので、せめて南太平洋周遊か地中海一周など出来ないかと夢見ておりました。ところが現実には3月に退職、7月に公証人任命と夢の実現はまだまだ先のようですので、公証人になるための勉強でもしておこうと思った矢先に、同じヨットを趣味としている名古屋局勤務時代の先輩で先にリタイアしていたK氏から退職したなら気分転換のつもりで一ヶ月くらい瀬戸内海沿岸を周遊してみないかとのお誘いを受け、二つ返事で出かけてきましたので、その航海日誌から行程と印象に残った出来事を書きしるしてみたいと思います。

 まず旅のコンセプトですが、
※ 艇はK氏所有の愛知県常滑市に係留している32フィートのヨットを利用する。(自分の共同所有している艇は神奈川県の三崎に係留しているので瀬戸内海へは遠い)。
※ 紀伊半島を回り瀬戸内海に入り可能であれば大分県の別府あたりまで足を延ばし温泉でゆっくりしてから帰路につく、時間的余裕があれば復路は四国の南側を回る。
※ 風まかせなので予め目的地は限定せずに臨機応変に翌日の目的地を決める。
※ 経費は飲み代に充てるため宿泊は旅館等を使わず節約し船中泊とする。
※ 朝・昼飯は自炊を原則とするが、夕食は現地の旨い食と酒を堪能する。
※ 航海は決して無理をせず、午前5時起床で遅くとも午前6時には出港し、出来るだけ次の目的地には正午前後に到着し、到着地で観光等を楽しむ。
といったお気軽な構想で出発したものです。とはいえ3月まで大阪局に勤務しておりましたので、赴任先公証役場のある群馬県太田市に住居を借りて引っ越しや各種手続を済ませ、航海の準備となかなか思うように作業が進まず当初は4月の中旬の出発予定でしたが4月22日の出港となってしまいました。

1.知多半島常滑から徳島県伊島まで
 4月21日午後に愛知県入りし、早速、前夜祭と称して港近くのホルモン屋で深酒し、二日酔いも覚めきらない22日の早朝に中部国際空港近くの「常滑」を出港しました。ヨットには30馬力程度のディーゼルエンジンも付いておりますが、そのスピードは平均5~6ノット程度(自転車程度)ですので、1日の移動距離は100km程度といったところです。初日の寄港地は三重県志摩市の「名切漁港」、2日目は尾鷲市の「三木浦港」、そして3日目にしてようやく本州最南端の「串本港」に入港できました。着岸してから最初にやることは晩飯と風呂の確保です。幸い串本には居酒屋や温泉がありますので、「松寿司」で石鯛・カンパチ・鰹料理を堪能させていただきました。その後、潮岬や南紀白浜を抜け、北上し4日目は和歌山県の「田辺港」に入港しました。翌日は和歌山マリーナシティを目指して出港したものの真向かいからの風で艇速が上がらず諦めて田辺港に引き返すこととなりました。そして翌日も強い北風が変わりませんでしたので、少しでも瀬戸内海に近づくために6日目は徳島県阿南市沖の「伊島」に入港しました。伊島は四国最東端の島で人口180人程の小さな島で自動車も走っていない自然豊かな島ですが、水不足にもかかわらず快くシャワーを使わせてくれるような人情味あふれる島でした。
紀伊半島は日本最大の半島だという認識はありましたが、1週間かけて沿岸を航海し、あらためてその大きさを実感することになりました。

2.小鳴門海峡から宮島まで
 7日目にしていよいよ瀬戸内海入りです。伊島を早朝に出港し淡路島と徳島を結ぶ大鳴門橋の手前を左折し、小鳴門海峡を抜け瀬戸内海に入りました。うず潮で有名な大鳴門は帰路の楽しみに取っておき、一度は訪れてみたかったマニアックな狭水路である小鳴門海峡を抜け、徳島県の「きたなだ海の駅」に着岸しました。北灘は天然ものの真鯛で有名な漁港です。こちらでは思う存分、真鯛を堪能させていただきました。8日目は小豆島の東側をすり抜け岡山県の「牛窓ヨットハーバー」に入港です。こちらのヨットハーバーも素晴らしいロケーションで関東のヨット乗りには憧れの場所ですので平成最後となる4月30日も素晴らしい1日となりました。
 明けて航海9日目は5月1日、本日から“令和”という新しい時代が始まりです。風まかせの旅ではありますが、この日ばかりは目的地を決めておりました。行き先は香川県の多度津です。瀬戸大橋を抜け「たどつ金比羅海の駅」に着岸しました。多度津駅から琴平駅まで鉄道で移動し参道の石畳を抜け785段の長~い石段を登り、海の神様「金刀比羅宮」に航海安全祈願です。漁師さんの船で見かける「丸金マークの黄旗」と「航海安全御札」もいただき、令和の初日も良いスタートが切れました。多度津は丸亀からも近く讃岐うどんのメッカですので翌朝は朝6時から開店している港近くのうどん店で朝うどんしてからの出港です。10日目は広島県福山市にあり瀬戸内海のほぼ中央にある景勝地の「鞆の浦」を海上から見学して「弓削島日比港」に入港です。弓削島は広島県尾道市の因島の南東側に位置する島ですが愛媛県に属する島のようです。石灰岩の山の頂にある「フェスパ」という素晴らしく眺望の良い施設でお風呂と夕食いただくことが出来ました。11日目は弓削島からしまなみ海道沿いをさらに西に進み、伯方島と大三島の間にある「鼻栗瀬戸」や呉市と倉掛島の間にある「音戸の瀬戸」といった狭い水路を抜け旧海軍兵学校のあった広島県江田島にある「沖ノ島マリーナ」に入港しました。この港には近くに飲食店がなく、久しぶりの自炊となりましたが、横浜から持参した大量の真空パックのシウマイや積み込んだ缶詰類でそれなりに豪華な晩酌となりました。
 翌12日目は江田島の隣にある厳島に向かい厳島神社の鳥居を海側から参拝しました。
宮島には何回か訪れたことがありましたがヨットでの訪問は初めてでしたので感慨ひとしおでした。その後、広島市の「五日市メープルマリーナ」に入港しました。こちらは700隻を超えるプレジャーボートが停泊する大きな港で周辺には温泉施設やお好み焼き屋が連なっており我々には理想的な環境が整っており、広島焼きで大いに深酒してしまいました。
 ここまで来ればもう一息で大分県の姫島→ゴールの別府温泉と行きたかったのですが、6月からの公証役場での修行のことを考えると5月の中旬には常滑に帰港しないとなりません。そこでこれ以上の西行きを諦め、ここからは東進しながら瀬戸内海を楽しむことにしました。

3.広島から和歌山まで
 13日目は広島から目の前を横切る自衛隊の潜水艦などを眺めながら呉の軍港巡りを行いそのまま60マイル走り再び弓削島の「弓削島海の駅」に着岸です。こちらはコインシャワーや居酒屋もありますので、着岸と同時に居酒屋に駆け込み、とりあえずの生ビールです。翌14日目は連れ潮に乗り8ノットオーバーの艇速で70マイル先の「小豆島海の駅」に着岸です。その晩は海の駅近くにある夕日が絶景の国民宿舎でお風呂と夕食をいただき、翌日はレンタカーを借りて島内観光を行いました。小豆島はオリーブ公園や二十四の瞳映画村、絶景の寒霞渓など見所が満載で1日では回りきれず連泊することとなりました。15日目はヨット仲間に紹介された隠れ家的な焼き肉店「道草」でこれでもかというくらいの焼き肉を堪能しました。
 翌16日目はいよいよ瀬戸内海ともお別れです。大鳴門橋を抜け和歌山を目指します。大鳴門では海賊船の形をした遊覧船に混じり川の流れのように早いうず潮を見学しながら「和歌山マリーナシティ」に着岸しました。和歌山マリーナシティはバブル期の建設された人工島にあるリゾートマンション併設型のマリーナですが黒潮市場や黒潮温泉といった観光施設が充実しているため閑散としているのがもったいないくらいの良い港でした。

4.和歌山から常滑まで
 翌17日目は南下して田辺の「シータイガー」で一泊し、翌18日目には潮岬を抜け串本港に入港。そして翌19日目に最後の楽しみ「那智勝浦」に入港しました。ここはご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、生本マグロの水揚げが多い所でホテル浦島の洞窟風呂で一風呂浴びてから和歌山局勤務時代にお世話になったマグロ料理の「桂城」でマグロのフルコースを堪能しました。
 生マグロの魅力から離れられず翌20日目も勝浦に連泊して昼夜、昼夜と4回マグロ三昧を繰り返してしまいました。翌21日目はそろそろ帰還しないとまずいので、紀伊半島東側を北上し三重県南伊勢町の「VOC志摩ヨットハーバー」に入港しました。こちらは志摩五ヶ所湾の入り江の奥にある静かな港です。このクルージングも最終盤ということで翌22日目は三重県鳥羽市沖にある「答志島」に向かいます。途中風も弱いのでエンジンで走っていたところ突然のスピードダウン。確認すると海面近くに浮いていた海藻をスクリューが巻き込んだようです。海水浴には少し早い時期でしたが潜って船底を見ると巻き付いた海藻がバスケットボールくらいの大きさになっていましたので1時間くらいナイフで海藻と格闘し、どうにか答志島に着岸しました。こちらは以前名古屋勤務の頃に何度か訪ねたことのある島ですのでいつもの「大春鮨」で大将におまかせコースをお願いし最後の1泊を堪能しました。翌23日目の5月11日は伊勢湾に入港する自動車運搬船や貨物船と併走しながら知多半島を北上し無事に母港の「常滑」に帰港することができました。
 長かったようでも終わってしまえばあっという間の23日間でしたが私にとっては法務局生活と公証人生活の一つの節目として非常に有意義な時間を過ごせたと感じている次第です。まもなく公証人を拝命して2年が経過しようとしておりますが、最初の6月間は先輩公証人や会員の皆様方に直接お会いしてご指導ご鞭撻を賜る機会にも恵まれましたが、その後の1年半はコロナ禍に陥り、ただただ役場と赴任先アパートの往復というさみしい日々を過ごしております。1日も早くこの状況が回復し自由にクルージングに出たり、皆様方と懇親できる日々が訪れることを願って止まないところです。(堀内龍也)

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.87 事件管理カードについて(中西俊平)

 公証人に任命され,やがて8年目に突入する。
7年間継続して工夫を行ってきたことといえば,公正証書作成にかかる相談・受付から原案作成・証書作成・署名押印・保存までの嘱託事件管理のための「管理カード」を修正・整理してきたことくらいしか思い浮かばない。
先輩公証人の事務所を行脚し,処理の方法や使用する資料のデータをいただき,これらを基にして前任公証人から引き継いだものに改良等を重ね現在に至っているものである。どこの役場においても同様の相談票や管理票を作成しておられると承知しているが,これらの様式等について規定があるわけではないので,他の役場の手法を知った上で,それぞれの役場の実情にあったものを備えることが肝要と思われる。
 そこで,当役場で使用している管理カードをご紹介し,参考に供することとしたい。
1 作成している管理カードの種類等
  現在は,以下の11種類によって事務処理をしている。
 (1) 遺言管理カード -別紙1(編注:省略)
 (2) 離婚等管理カード -別紙2(同上)
 (3) 後見契約等管理カード -別紙3(同上)
 (4) 尊厳死宣言(終末医療等に関する宣言)管理カード -別紙4(同上)
 (5) 賃貸借契約管理カード -別紙5(同上)
 (6) 金銭消費貸借等管理カード -別紙6(同上)
 (7) 保証意思宣明管理カード -別紙7(同上)
 (8) 信託契約管理カード -別紙8(同上)
 (9) 規約設定管理カード -別紙9(同上)
 (10) 事実実験管理カード -別紙10(同上)
 (11) その他の契約管理カード -別紙11(同上)
2 作成に留意している事項
 (1) 管理カードは,1枚で一覧性があること(1枚に固執した)。
 (2) 相談・受付から証書作成・保管までこれのみで対応できること。
 (3) 書記とも共有可能であること。
 (4) 事後の証拠としての補助資料としても活用可能であること。
 (5) 嘱託人からの不足書類や手数料の照会に対して,誰でも迅速に対応することができること。
 (6) 証書作成時(例えば遺言であれば口授の際)に,公証人のための資料として活用可能であること。
 (7) 適法性等のチェックも可能であること(借地権等-別紙5 編注:省略)
3 具体的には
 遺言公正証書の作成を具体例として,別紙1(遺言管理カード、編注:省略)を中心にして,処理の流れを説明 すると以下のとおりである。ご覧いただければご理解いただけると思うが念のため。
 (1) 受付1・・・基本的事項の確定
  ①嘱託人(遺言者)の特定・・・本人に朱枠部分を記載させる。
⇒署名能力と基礎的な認知能力を判断
⇒過去の遺言との関係の考慮
  ②立会証人の確定
  ③出張の場合の緊急性と場所・本人の状態の確認(現在は新型コロナ感染防止対策で病院・施設はそれぞれ対応に差異があるのでこれの確認を含む。)
 (2) 受付2:必要書類と身分関係の確認
⇒必要書類の提出の有無を確認し,チェック・・・提出済み書類と不足書類が即座に確認できる。
⇒親族関係の確認
遺言者本人又は依頼者と面談しながら親族関係図を記載,かつ,財産の種類等を記載する。
 なお,親族関係図中の受遺者には①,②,③・・・を付記して作成している。
⇒遺言内容の確定
 遺言内容が,例えば「①の長男に全部,予備的に③の孫に全部」であれば,空白部分に「①に全部→③に全部」と記載して遺言内容を特定。下部の手数料計算欄の①,②,③・・・と一致させ,各法律行為の額を明確にする。
その他、必要事項(祭祀主宰者・遺言執行者等)を記入。
⇒証書作成日(署名日)が決まれば記載。
 (3) 証書原案作成
 公証人:前記遺言内容・添付資料・戸籍謄本等によって証書原案を作成するとともに,手数料を計算。
書記:前記原案について,管理カード・添付書類等の記載を確認しながら,誤植・脱字等のチェック。
 (4) 証書作成日(署名日)前の準備
 書記:前記原案に基づき,証書原本・正本・謄本案を作成。再度字句等についてチェック。手数料計算欄に基づき計算書作成。
 証書番号を証書原簿により付番し,証書番号に記載。
 手数料の連絡を要するときは,連絡したことを記録。
 (5) 証書作成日
 公証人:公証人は管理カードを基礎として,人定質問(住所・氏名・生年月日・年齢・干支)を行い,加えて,親族関係図によって配偶者や子ども・孫の氏名を陳述させる。
 その後に,遺言の趣旨を口授させる。
 (6) 保存
 公正証書原本に合綴してはいないが,遺言者本人が直接訪れたか否か,遺言内容とその理由は何だったかなどは,管理カードで明らかになる可能性もあり,また,連絡先も記載されているので,将来の訴訟や不測の事態に備えて,年別・証書番号順に別綴りとして保管している。
4 公証人に任命された以降の嘱託事件の全てについて受付票又は管理カードとして保管しているが,改めて見てみると,当初は5種類程度であった。必要を感じる都度,あるいは法改正される度に改良し,又は新たに作成し,現在は前記の11種類で処理している。今のところ,不足は感じていない。
 以上、取留めもない紹介になりましたが,少しでも参考にしていただければ幸いです。(中西俊平)

No.88 ALS患者の遺言作成について
(重度障害者用意思伝達装置を使用した事例)(小山健治)

1 はじめに
 筋萎縮性側索硬化症(以下「ALS」という。)は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々にやせて力がなくなっていく病気ですが、筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かし、かつ運動をつかさどる神経(運動ニューロン)だけが障害を受け、脳から「手足を動かせ」という命令が伝わらなくなることにより、力が弱くなり、筋肉がやせていく一方で、体の感覚、視力や聴力、内臓機能などはすべて保たれることが普通と言われている難病です。
 今回の事例は、手足を動かすことも言葉を発することもできないALS患者から、重度障害者用意思伝達装置(以下「意思伝達装置」という。)を用いれば、本人の意思を伝達することができるとして、遺言公正証書作成の依頼を受けたものです。

2 意思伝達装置について
 このようなALS患者等の意思を伝達するために、厚生労働省において「重度障害者用意思伝達装置」導入ガイドラインが示されており、そこに様々な装置の記載があります。
 今回の事例で遺言者本人が使用する意思伝達装置は、Miyasukuというソフトウェアをパソコンにインストールしたもので、その機能は、①パソコン上に現れるキーボード状のカタカナを、使用者が視線によって特定し、②パソコン上に文字列を表示する視線検出入力装置と言われる形式で、漢字変換も可能であり、また、③パソコン上の文字列をパソコン自体に発音させる(読み上げる)ことができるもので、さらに、④通信機能も付加されているため、メール等により、外部の者とのコミュニケーションも図ることができるというものです。しかし、プリンターは、日常的に必要でなく設置していないため、パソコン上の文字を紙に打ち出すことはできない状態でした。
 当初、相談に来所したのは、遺言者の妻でしたが、当役場のメールアドレスをお伝えしたところ、遺言者本人がメールにより意思伝達装置の機能の説明をしてくれ、公正証書作成の日程調整、病室への入室の手順等についても遺言者本人とのメールのやりとりで、進めることができました。

3 遺言者の意思の確認方法の検討について
 公正証書遺言の作成において公証人は、遺言者の口授などにより、遺言者から遺言趣旨・内容の伝達を受けることが必須ですが、この方法について、以下の3つの方法を検討しました。
① パソコンに遺言者が入力した文字を音声として発音する機能があるため、これを公証人が聞き取り、民法第969条第2号の「口授」とする方法
② パソコンに遺言者が入力した文字を通訳人が読み上げることにより、民 法第969条の2第1項の「通訳人による通訳による申述」として「口授」に代える方法
③ パソコンに遺言者が入力した文字を公証人が確認し、これを民法第96 9条の2第1項の「自書」として、「口授」に代える方法

 ①については、遺言者は口がきけない状態であり、パソコンに遺言者が入力した文字を意思伝達装置の機能として音声として発話することができるとしても、遺言者本人が発声したものではないため、これを「口授」とすることは難しいのではないかと考え、この方法は断念しました。
 ②の通訳人の通訳により申述させる方法については、過去の事例等も参考に、これが確実な方法ではないかと考えました。この場合、通訳人には、意思伝達装置に詳しい者が、確かに遺言者本人がパソコンに入力していることを確認することが重要であると考えられたため、遺言者に通訳人に適している者の有無を確認したところ、病院で看護又は介助を担当している者であれば、通訳人に適していると思われるが、病院関係者は自らの業務外の事柄については、引き受けてくれない旨(実際に病院側に依頼してもらった結果)の回答があり、また、病院外で今回の通訳人に適している者を探すことは難しく、仮に適した者がいた場合でも、現在の新型コロナウイルスに対する病院側の警戒体制から、病室に入る者は必要最小限にしてほしい旨の要請があり、難しいのではないかとの連絡があり、通訳人の通訳による申述以外の方法を考えざるを得ない状況となりました。
 ③の遺言者がパソコンに入力した文字を、遺言者の自書とすることの是非については、以下のように検討しました。
 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合の「自書」は、民法第968条の自筆証書によって遺言をする場合の自書と違い、公証人及び証人の前で、遺言者が遺言の趣旨を伝達するための自書であり、いわゆる筆談と捉えることが可能であることから、遺言者が実際に筆記用具を使用して自ら手書きするだけではなく、ワープロを使用して打ち出した場合も自書に準じるものとしてよいとされています(公証126号294ページ)。
 ところで、ワープロやパソコンに遺言者がそのキーボードを自らの手で操作して入力するのであれば、入力する際の手の動きを公証人及び証人が直接見ることによって、遺言者本人が入力していることを確認できます。しかし、今回のように視線による入力の場合には、それができないため、これに代えて公証人が、遺言内容とは直接関係がなく事前に遺言者に伝えていない質問をし、その回答としてパソコン上に表示された文字を確認し、遺言者が視線入力の方法により意思伝達装置を使って表示させたものであること確認する方法を採ることにしました。
 また、紙に遺言内容を自書した場合には、その紙が残りますし、パソコンの画面をプリントアウトできれば、プリントアウトした紙を証拠書類として残せますが、今回の事例では、プリントアウトができないため、パソコン画面をカメラで撮影して、その写真をプリントアウトして、公正証書の附属書類として保管し、遺言者が自書した遺言内容の証拠書類とすることにしました。

4 事前の準備等について
 遺言者の意思能力等の確認については、遺言者の使用する意思伝達装置により確かに遺言者の意思が確認できるのかという疑問もあり、事前に遺言者に面談し、意思伝達装置を使用しているところを確認したいと考えましたが、病院側の新型コロナウイルス対策によりできなかったため、これに代わる方法として、担当医師に対し、遺言者の病状や意思伝達の方法、意思能力等を照会し、遺言者に意思能力があり、パソコンで意思伝達可能との回答(別紙1、編注:省略)が得られたので、これを一つの資料としました。
 このほかに新型コロナウイルス感染防止のため、病院側から来院1週間以内に県外に出ないこと、体調を十分管理すること等の要請があり、また、当日来院する公証人及び証人2名の住所、氏名、勤務先等の調査に回答する必要がありました。また、遺言公正証書作成時間は10分程度にするよう要請がありましたが、これはお約束できないと回答しました。
 また、遺言内容については、全ての財産を妻に相続させ、遺言執行者にも妻を指定するというシンプルなものでしたので、遺言案を遺言者にメールで送り事前に了承をもらいました。
 メールでの遺言者との連絡は、難病とは思えないほどしっかりしており、また、意思伝達装置であるパソコンを使用し、インターネットを介して投資も行っているとのことでした。

5 遺言公正証書の作成等について
 作成の当日は、遺言者の妻も入院病棟へは入れないため、遺言者の妻とは病院の駐車場で待ち合わせ、その後、私と証人2名の計3名のみで病院の受付から入院病棟に案内されると、使い捨てのフェイスシールドを貸与され、それを着用して、病室に入りました。
 遺言者はベッドに上半身をやや起こした状態で寝ており、顔から約50㎝程度離れた位置にパソコンの画面があり、公証人と証人1名は、遺言者の顔とパソコンの画面を直接見ることのできる位置にいることができました。
 パソコンの画面は下半分にキーボード状の文字列が並び、遺言者が視線を動かすと文字列のキーの色が濃くなることで、遺言者がどの文字を見ているのか確認できるものでした(別紙2、編注:省略)。
 また、遺言者がキーを目視し、文字を確定すると、その文字がパソコン画面の上半分に表示され、キーボードの発話キーを目視すると、パソコン上に現れた文字列をパソコンが音声として読み上げる機能が付いていました。
 画面を直接見ることのできない証人1名については、パソコンの発話を聞くとともに、最後に、公証人がパソコン画面を写真撮影し、その写真の文字をその証人が見て確認することとしました。
 遺言公正証書の作成の応対は、①遺言者の本人確認、②遺言内容と直接関係のない質問に対する回答により遺言者本人がパソコン入力していることを確認、③遺言者による遺言内容のパソコンを使用した自書(公証人と遺言者の問答の形式)、④自書内容が、公証人が事前に用意した遺言公正証書案どおりであることの確認、⑤遺言公正証書案の読み聞かせ及び閲覧、⑥遺言者による遺言公正証書作成の可否の判断、⑦遺言公正証書原本への署名・押印(遺言者については、公証人が代署、代印)という順番で行い、最後に遺言者が入力したパソコン上の文字を写真撮影し、所要時間は40分程度で終了しました。
 ここで失敗したことは、①及び②の問答の際に、パソコン画面に表示された文字列が順次消えていくことに気づいた時はすでに文字が消えた後だったことで、それからは、画面に表示した文字は残すよう依頼したため、③以降に遺言者が入力した文字は画面に残り、それを写真撮影することできました。
 遺言公正証書は、通常の冒頭部分の「遺言者の遺言の趣旨の口述を筆記して」を「遺言者は口がきけないため、重度障害者用意思伝達装置付パソコンを使って自書した遺言の趣旨を筆記して」と記載し、本旨外要件の証書作成部分を「この証書は、民法第969条第1号ないし第4号まで及び第969条の2第1項に掲げる方式に従い作成し、同法第969条第5号及び第969条の2第3項に基づき本公証人が次に署名押印するものである。」として、作成しました。
 また、遺言公正証書の附属書類として、遺言者の入力した文字のパソコン画面を撮影した写真を証拠書類としましたが、パソコン画面上には、遺言者の入力した文字しか現れないため、公証人が質問した事項と遺言者が入力した文字を一覧できるよう問答を記載したメモを作成し、末尾に公証人の職印を押印したものも附属書類としました(別紙3、編注:省略)。

6 おわりに
 今回のALS患者の遺言公正証書作成を終えて、医療機器の発展の早さに驚くと共に、こうした機器を使用することで、意思の伝達が比較的スムーズに行えることが分かりました。
 本稿が、ALS患者等の遺言公正証書作成嘱託に応えるための一助になれば幸いと考えています。
 また、今回の作成にあたり、本誌No.27(平成29年6月号)12ページ、実務の広場No.51を参考にするとともに、多くの先輩公証人の皆様から多大なご指導をいただきました、紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。  (小山健治)

前号(No.49)の訂正

 民事法情報研究会だよりNo.49に掲載のNo.86実務の広場「借地に関する、ある相談事例から」の26ページのなお書きを以下のとおり訂正します。
 「なお、この契約を法第23条第1項の事業用定期借地権として、当初30年の存続期間を定めていた場合には、変更契約により、その存続期間を10年延長して40年にすることができます。ただし、変更契約も当初の契約時の適用条項の範囲内となりますから、当初の存続期間の始期から通算50年未満までの範囲内となります(設定ではないので、公正証書によらなくても可能ですが、金銭債権の強制執行を視野に入れるときは公正証書によることが必要となります。)。」

民事法情報研究会だよりNo.49(令和3年4月)

 春暖の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 今年は、桜の開花が例年よりかなり早いようです。すでに満開の時期を終え、葉桜になっている地域もあれば、これから見頃を迎える地域もあると思いますが、マスクを着用し歓声なしで楽しむほかないのが残念です。
 新型コロナウィルスも変異体の増加などが懸念材料となっていますが、いまだに数だけの発表では、どういった行動が感染の拡大を招いているのか等について、エビデンスを示してほしいと思ってしまいます。(YF)

今日この頃

このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

旭川公証人合同役場における新型コロナ対策について(千葉和信)

 今日(令和3年1月26日)、旭川厚生病院(新型コロナウィルス感染の国内最大規模となる311人のクラスターが発生した病院)が、クラスターの終息宣言を行いました。多くの職員が感染し、人手不足に陥る中、濃厚接触者となった職員を働かせたことなどが感染拡大の一因となったようです。
 これを機会に、当公証役場における新型コロナ対策を紹介しようと思います。
1 はじめに
 昨年11月から北海道上川管内で旭川市を中心に猛威を振るった新型コロナの感染は、12月末以降、落ち着き、一時は逼迫した旭川市の病床使用率も19%(令和3年1月9日現在(北海道新聞調べ))に低下しています。深刻な状況を脱したようにも思えますが、気の緩みが再度の感染拡大を招きかねないので、十分に気をつける必要があります。
 旭川管内の感染者は、11月から12月にかけてクラスターが9件相次いだことで急増し、12月8日と同12日は過去最多の51人に上りました。
 旭川市の感染状況は、全国ニュースのトップとして扱われ、コロナ感染拡大で旭川市が有名となり、知り合いの公証人から心配の電話を多数いただきました。
 このころは、正直、コロナ感染の不安を覚え、札幌や東京からの来所者もある中で、非常に緊張しながら勤務していました。
2 新型コロナ感染対策
 昨年4月の緊急事態宣言以降、可能な限りの感染対策を行ってきましたので、当役場が実施している具体的な感染対策を紹介させていただきます。
 ⑴ 周知・広報など
   ①  役場入り口への張り紙
     当公証役場は、6階建てビルの5階にあります。公証役場のエレベーターの降り場及び役場の入り口のドアに「新型コロナウィルス感染症に対する対応について」と題する周知文書を貼り付けました。
 周知文書の内容は、次のとおりです。
・ 入室の際には、除菌スプレーを使用してください。
・ 事務室内スペースの間隔を確保するため、来所するときは、必要最小限の人数でお越しください。
・ ご来所の際は、マスクの着用をお願いします。
・ 利用者の入れ替えごとに、除菌クリーナーによる除菌と換気をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
・ ほかの利用者と接触する機会を極力減らすため、ご予約のお時間をお守りいただくようお願いいたします(早く到着されないよう、お時間の調整をお願いします。)。
・ 出張による遺言作成等は、病院、老人ホーム等、外部からの面会を禁止しているところも多く、緊急事態宣言発令中は、対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  ② 説明会の中止
 当役場では、毎年、数か所において、公証制度をはじめ、遺言、任意後見制度などの周知を図るため、講演会や説明会を実施していますが、令和2年については、すべて中止としました。
 ⑵ 完全予約制による密集の緩和や対面機会の減少
  ① 予約制の徹底
 予約制を徹底し、事務室内が密にならないようにしています。突然の飛び込みの利用者には、次は必ず予約の上来所するように案内をしています。
  ② メールの活用
 離婚給付契約については、当事者のほとんどが、若い世代の者たちであることから、公証役場のホームページを案内し、当役場のメールアドレスを案内して、メールを活用して、必要な情報や公正証書の案文などのやりとりをしています。
 これまでは、来所していただいた上で、相談や公正証書の案文を確認してもらっていたので、来所者は激減しています。また、利用者は、いちいち来所しなくて済むので、好評を得ています。
  ③ 郵便の活用
 一方、遺言については、お年寄りが多いことから、公正証書の作成については、原則として、郵便でのやりとりを行い、公正証書を作成する際にだけ来所する方式に改めています。
  ④ スケジュール管理ソフトの活用
 公証人と書記との間で、スケジュールの共有ソフト(フリーソフトのGroupWatcher)を利用しています。
 このソフトは、フリーソフトでありながらNASシステムに入れておくことで、全員で利用することが可能となる優れものです。
 また、来所する利用者については、スケジュールソフトの備考欄に必ず連絡先の電話番号を記録しています。こうすることによって、万が一、公証役場の職員が新型コロナに感染したり、濃厚接触者になったりして、役場を閉鎖しなければならなくなった場合には、利用者に連絡を入れることが可能となります。
 さらに、厚生労働省が提供している接触アプリケーション(COCOA)にも登録し、毎日、陽性者との接触を確認していますが、「陽性者との接触は確認されませんでした」と表示され安堵しています。
 ⑶ 換気・マスク着用・消毒
  ① 換気の徹底
 事務室内の換気は、新型コロナへの最良の感染防止対策になると考えております。利用者が帰られた後には、必ず、事務室内の空気の入れ換えを行っています。ただ、旭川の真冬は、日中でも最高気温がマイナス気温(真冬日)となることがほとんどであり、時には、日中の最高気温がマイナス10度ということもあります。せっかく暖まった事務室内ですが、感染予防のために、利用者が帰った後は、必ず空気の入れ換えを行っていますが、暖まった室内の気温が一瞬にして、冷やされることになります。事務室内には冷気が入ってきて、しばらくはダウンのオーバーを着ながら仕事をしている職員もおります。
  ② マスク着用
 職員は、必ずマスクを着用し、マスクを着用しないで来所した利用者には、不織布マスクを差し上げております。下図(略)のマスクの効果にあるように、布マスクは、来所者がいない事務室内で仕事をするときに、来所者があるときや出張で遺言を作成する場合は、不織布マスクに取り替えてと、工夫をしながら着用しています。
  ③ 消毒
 事務室内のカウンターには、手を差し伸べれば自動的に消毒液が噴霧される非接触式手指消毒機を置いています。非接触型ですので、利用者には好評です。
 また、ドアノブ、エレベーターのボタン、ソファや椅子については、利用者が帰られた都度、除菌剤を噴霧して拭き取ることを励行しています。
 ⑷ 健康状態の把握
 公証人が、毎日、自分を含め職員の体温を、非接触型の体温器で測っています。
 また、当初は、なかなか踏み切れなかったものの、今では、利用者についても手指の除菌を案内し、この非接触型の体温器で体温測定を行っています。市内の飲食店では、当たり前になっていることであり、皆さん、協力的です。
 ⑸ シールドの設置・利用者との距離の確保
  ① 飛沫防止用パーティションの設置
 ある公証人から紹介してもらった段ボール製の飛沫防止パーテーションを相談机及び利用者が座るソファの前の机に設置しています。段ボール製なので非常に軽く、どこへでも移動ができます。1セット2500円で購入したものです。
 これとは別に、ビニールと木をホーマックなどで購入し、自作のパーティーションを作成して、公証人の机の上と窓口カウンターに設置しています。
  ② 携帯助聴器の活用
 利用者との距離を確保するため、公証人と利用者との距離を2メートル以上、確保するようにレイアウトを工夫しているものの、遺言者など高齢の方の中には、耳が遠くて、公証人の声が聞こえず遺言者の耳元でお話をしなければならないことがあります。
 このような時に威力を発揮するのが、携帯助聴器という電話の受話器のような機器です。この機器もある公証人に紹介していただいたものですが、イヤフォン型のように耳の中に入れるものではないので、清潔ですし、受話器のように耳にあてることで、公証人の声が大きくなって聞こえるものです。新型コロナ感染対策として活用しています。   これまで、何度か利用していますが、利用者にもとても好評です。
 出張の際にも必ず持参している機器です。
 ⑹ 空気清浄機、加湿器の設置
 1台の空気清浄機及び3台の加湿器をフル稼働させています。
 また、気休めかも知れませんが、仕事中は、首掛けタイプのポータブル空間除菌機や体温測定・血圧測定も可能なスマートウオッチをしています。
 ⑺ テレビ電話方式による電子定款認証の推進
 人と接触しないことが一番の新型コロナ感染対策であることから、テレビ電話方式による電子定款の認証手続(以下「テレビ電話方式」という。)を積極的に推進しています。旭川市内以外に在住する司法書士や行政書士(以下「司法書士等」という。)に対して、定款認証の依頼があった場合は、必ず、テレビ電話方式を案内しています。札幌や留萌、深川や富良野の司法書士等は、これまで公共交通機関や自家用自動車で、1時間から2時間もかけて公証役場に来所していました。特に、冬期間は吹雪などで、道路がホワイトアウトで多重事故が発生することもあって、公証役場に来所するにも命がけという状況です。テレビ電話方式は、リスク管理や時間短縮の面からもお勧めですとして案内をしています。旭川市内以外に在住する司法書士等にとっては、メリットが多く、一度、テレビ電話方式を経験した司法書士等は、次の定款認証は必ずテレビ電話方式を希望するようになりました。
3 最後に
 遺言書作成の依頼をしてきた行政書士が、遺言作成当日の朝、「濃厚接触者になったので、今日の遺言作成をキャンセルしたい」と連絡してきたり、遺言書作成のため何度も出張した冒頭の旭川厚生病院(患者様181名、職員及び関係者130名、計311名)や吉田病院(患者様136名、職員77名、計213名)でクラスターが発生するなど、新型コロナが非常に身近に感じ、いつ感染してもおかしくないという気持ちにもなりました。
 紹介しました感染対策は、すでに多くの公証役場でも行っていることかもしれませんが、引き続き、マスク着用、手洗い及び換気を励行しながら、利用者と公証役場で働く職員を守っていきたいと考えています。                          (千葉和信)

いきなり役場を移転するなんて(小山浩幸)

 令和2年5月22日、JR弘前駅を降りて、生まれて初めて弘前の地に足を踏み入れました。7月1日が就任予定日でしたので、本当はもう少し早く訪れて、有名な桜も観てみたかったのですが、当時は日本中が新型コロナに脅かされていたことから(今もそうですが)、移動制限という、じりじりした焦燥感の中、ようやく来訪を果たすことができました。
 駅からタクシーで十数分、弘前公証役場は、住宅街の一画にあり、1階が役場事務所、2階が住居の一戸建てになっていました。
 緊張の面持ちで挨拶を済ませると、早速、前任者から自家用車で岩木山の麓にある道の駅のようなところの喫茶店に案内いただきました。

 開口一番、「小山さんはあそこの役場で開業するつもりですか」と不思議なことを聞かれました。「もちろんです」と答えると、ポケットから紙を取り出され、そこには、現在の役場のメリットとデメリットの対照表が書かれていました。
 メリットは、弘前城が近く桜が楽しめることとスーパーやクリーニング店が近いという2点しかなく、デメリットは8点くらい書いてありました。いわく、交通の便が悪くお年寄りが一人で来られない、目標物がなく電話で案内するのが難しい、融雪装置がなく冬期間の除排雪に苦労する、木造なので火災が心配、役場入口に段差があり車椅子が通れない、飲み屋街まで遠い・・・等でした。最後の点はともかく、例えそうだとしても、それでどうすればいいのかといぶかしんでいると、「役場を移転してはどうですか」と、まさに青天の霹靂(青森産ブランド米)の一言。
 とっさに、「なるほど、状況はおおむね分かりました。ですが、何ぶん地理にも不案内ですので、少し落ち着いてから、候補を探すなどして前向きに検討します」と、見事な公務員トークで返答しました。ところが、「人間は腰を落ち着けると動けなくなる。移転するなら就任と同時がいい。新事務所は私が探してあげるから、小山さんは住むところを探しなさい」と、マスク越しの目がキラリと光り、「日公連と法務局には私から話を通しておくから」と言われては、うなずくしかありませんでした。

 その後、役場に戻って、公証事務のイロハを伝授いただきましたが、頭の中は役場移転のA to Zが渦巻いて、ほとんど覚えられませんでした。新潟の自宅に帰ってからも放心状態でしたが、前任者から移転の日程表や引越業者の見積もりを送っていただくうちに、ようやく気持ちが固まり、とにかく時間がないことから行動に移すことにしました。
 幸いにもネット社会。住まいはサイトで見つけて、仮契約を結び、6月12日に再び弘前に向かい、部屋を確認して、正式に借りることができました。
 同じ日、前任者と不動産業者と共に役場の候補地を見に行きました。2件用意していただきましたが、既に心づもりがあったらしく、私の承諾によって、弘前駅前のビルの一室を確保しました。自分でもネットでそれとなく探してみたときに検索で出てきた物件で、少し賃料が高いので無理だと思っていたのですが、相当値切り攻撃をしていただいたようで、サイトでの価格の4割引にしてもらえました(交渉人でもあったのかと)。

 現在の役場であるその物件は、駅から徒歩で3・4分と交通の便が良く、ヨーカドーさんの真向かいにあるため案内がしやすく、個人で除排雪をする必要がなく、堅固なビルで警備システムも万全、入口は段差なくエレベーターで7階の部屋まで来られる、飲み屋街に近い・・・等、最後の点はともかく、デメリットのほとんどが解消できるものでした。
 ただ、一つだけ誤算がありました。ビルは国内最大手の生命保険会社がオーナーで、担当者が言うには、賃貸借契約の決裁は本社扱いになり、最低1か月必要ですとのことでした。 つまり、就任と同時に移転することは叶わないことになり、翌8月初日をXデーにすることになりました。
 私は、この時、1か月でも余裕が生じたので、かえって良かったと内心では思いましたが、後日その間違いに気がつくのでした。

 7月1日の就任手続は青森地方法務局で行われ、私の公証人生活がスタートしました。これは、諸先輩の皆様の多くがそうであったかと思いますが、公証事務の手強さに、毎日が、毎時間が冷や汗の連続でした。つてにおすがりし、電話で照会させていただきながら何とかやり過ごしましたが、前任者が7月の半ばまで2階の居住室にいてくださったことが大いに助かりました。
 その後、「新しい役場での執務スタートを見られないのが残念だ」と言い残されるのをお見送りし、本当に一人になったわけですが、一人とはこういうことかと思い知らされることになります。
 その頃から、移転に伴う手続の電話が頻繁にかかって来るようになっていましたが、例えば電話の移設だけをとっても、NTTだけでなく、いろいろな関連会社から次々に問合せや書類の提出依頼が入り、専門用語の連発に、その都度確認が必要でした。
 組織にいたとき、庁舎の移転や引越は何度も経験してきましたが、一人ぼっちの公証人には、当たり前ですが、気鋭の会計課長も優秀な用度係長も付いていてはくれません。一方で、よちよち歩きで公証事務をこなし、一方で、移転のための準備をしなければならないという状態に翻弄される毎日で、この頃の記憶が今では少し曖昧になっています。もし、就任と移転が同時であったら、就任前は、前任者のお力添えをいただきながら移転準備をし、就任後は、移転した新しい役場で公証事務に専心することができたはずであり、忙殺されるような毎日は回避できたのではないかと思えてなりません。
 ともあれ、Xデーはやって来ました。本来、その週末は、弘前ねぷた祭りが予定されていて、駅前通りは通行止めになっていたはずなのですが、新型コロナの影響で中止になり、引越作業には何の支障もありませんでした。イベントはそういうものかもしれませんが、始まってしまえば、スケジュールにしたがって淡々と進み、夕方には全ての作業が完了しました。
 何も考えなくていいようにと、什器も含めて前の役場のレイアウトをそっくりそのまま移転するように依頼したので、違和感は最小限に抑えられ、ようやくスタートラインに立ったような気がしました。
 あれから数か月。新役場は利用者にも好評で、買い物ついでに相談にお越しになったり、降雪時も困らず、車椅子の老人も楽々案内できます。また、トイレ、流し台、ゴミ置き場等は共用スペースにあるため、廊下やドアも含めて個別に掃除をする必要がなく、大変助かっています。
 私自身も、公証事務は相変わらず冷や汗の連続ですが、環境にはすっかりなじんできたようです。過ぎてみれば、役場を移転して正解でした。
 いろいろと御助言と御支援を賜った方々に感謝をいたしつつ、新型コロナが沈静したら、近くなった飲み屋街を訪ね回ってみたいと思っている今日この頃です。(小山浩幸)

公証役場の事務所移転顛末記(泉本良二)

1 はじめに
 当役場は、令和2年2月に事務所を移転しました。
 移転の効果として、執務環境の改善、嘱託人の利便性の向上(主に、プライバシー保護とバリアフリー)等が実現できました。
 事務所移転して約1年が経過しましので、移転までの経緯と公証役場の今後の課題等について、報告させていただきます。
 なお、本稿は、単独役場だからこその事情(当職の決断で行動できる)や、個別案件が含まれていますので、これを前提に、参考にしていただければ幸いです。
2 移転前の事務所の状況
(1)旧役場の物理的・客観的な事情(問題点)
 当職は、平成28年7月に当役場に着任しました。着任前の引継ぎ及び着任当初の旧役場の印象は、簡単に言えば「狭い」「古い」というものでした。
 当役場の歴史をたどると、明治26年9月に設置され、旧役場のビルに事務所を置いたのは昭和49年3月です。なんと、約45年間いたことになります。
 旧役場は、立地条件こそJR丸亀駅から徒歩3分程度の便利な場所ですが、6階建ての建物は老朽化し(築50年程度)、エレベーターはあるものの、エレベーター手前(1階)に6段の階段があり、足の弱いお客様には極めて不親切な造りでした。特に、車イスの場合は、この階段が大きな障害です。1階にスロープを付けられれば良いのですが、玄関は狭くて、スロープを設置するスペースの余裕など、とてもありません。現在の建築基準法なら、こんな設計はあり得ないと思いますが、これが現実です。
 また、エレベーターで5階に着いても、狭い廊下を通って行くことになり、悪く言えば、健脚のお客様しか考えていないという構造でした。
 次に、事務室に入ると、書庫を含めて約57㎡というもので、待合の応接セットと公証人が応対する接客テーブルは一つの空間にあり、粗末なパーティションで隔てているだけで、もし、相談や読上げをしている際に、次のお客様がいると、プライバシー情報が筒抜けというありさまでした。
 書庫は、事務室の一角をコンクリートブロックの壁で区切ったもので、古くからの書類と物品が積め込まれた状態でした。
 駐車場は近隣に2台分を確保しているものの、離れているため「不便だ」「分かりにくい」とのご意見を受けることがしばしばでした。
(2)精神的・心理的な事情(問題点)
 上記(1)のような環境であったため、職員は、余裕のある接客ができない状況でした。
 例えば、相談や書類作成は予約制を基本としているものの、予約なし(飛込み)で来るお客様があり、重なった場合、職員は、先のお客様と新たなお客様の対応に振り回されることとなり、顧客サービスはおろそかにならざるを得ませんでした。
 また、電話が鳴れば、応対中の職員もお客様も気が散って(あるいは殺気立ち)、集中できない状態となっていました。
 稀にではあるものの、急ぎのお客様が「ちょっとでいいから、公証人と話したい」と言って、書記の応対を無視して(他のお客様も無視して)、勝手に公証人の前に来て、話し始めるという例がありました。
 もっと重大なことは、(1)で触れたとおり、プライバシー保護の配慮に著しく欠ける点です。遺言では、特定の相続人には絶対に財産をあげたくない理由を話す例や、離婚に伴う養育費では、離婚原因に話が及ぶ例など、極めてプライバシー性の高い会話が交わされることがあります。こんなときは、次のお客様に「廊下で待ってください」とお願いするか、大いに迷います。
 以上のような状況が毎日起きている訳ではありませんが、職員もお客様も、お互いに神経をすり減らす思いをすることがたびたびでした。
(3)移転の検討
 上記の問題点は、前任者においても悩みの種だったらしく、引継ぎの際には、多くの苦労話を聞くとともに、在職中に移転先を見つけられなかったことを悔やんでいました。
 当職は、その課題を引き継いだことになり、着任当時から移転の必要性は感じていました。
 しかし、「まずは、仕事を覚えてから」と思い、すぐに引越しを考える余裕はありませんでした。
 仕事がある程度軌道に乗ってから、休日に市内をさまよったり、仕事で接した不動産業者や司法書士等に相談したり、適当な物件を探していましたが、満足できるものが見つからず、たちまち2年が過ぎました。
 先輩公証人から「事務所移転を考えるなら、早いうちに決断しなさい。退職が近くなってからでは、決断できなくなる。」との忠告を受けていました。当職は「このままでは、先輩が言ったとおり、移転する気力がなくなってしまう」と焦っていました。
 そうしたところ、旧役場の隣の建物が、取壊しに向けて足場を組み始めたことに気がつきました。
 さっそく当職と書記で情報収集し、①取り壊して新ビルを建てるらしい、②新ビルは貸し事務所を考えているらしい、との情報を得て、新築ビルのオーナーA氏に入居を打診しました。
 A氏は「公証役場が入ってくれるんなら、大変ありがたい」との反応で、入居に向けての条件交渉等に移った次第です。
3 移転の交渉と準備
(1)オーナーとの交渉、設計会社との交渉
 隣に引っ越すなら、お客様の混乱は最小限になる。新築なら、設計段階から理想の公証役場作りに意見を言える。この点は、うってつけの話と思いました。
 ここから先、公証人は、交渉をする人に変わりました。
 当職は、個人情報に対する意識の高揚、高齢化社会の進展に伴うフリーアクセスの必要性の高まりを考え、さらなる利用者のサービス向上のために、①プライバシーの保護と②足の弱いお客様に優しい事務所作りという目標を柱にして、A氏と話をしました。A氏は、快く応対し、新ビルの1階に当役場が入ること、希望面積の約80㎡(従前の約1.4倍)を確保すること、ビル前の駐車場3台分を当役場に確保すること等について、気持ちよく了承を得ました。
 しかし、設計会社との交渉は、難航しました。
 最初に示された設計図は、玄関前にスロープはあるものの、曲がりくねった動線となっているなど、玄関の配置がどうしても納得できません。
 その旨を設計担当者Bに話すと、苦い顔で「無理です、ダメです」との返事でした。
 さもありなん。
 当職は入居者の立場であって、入居部分の構造・配置等についての要望ならともかく、玄関の設計に口を出すなんて、当職が考えても、立場をわきまえない発言と思われても仕方がありません。当職の要望は、スロープだけでなく、エレベーターの位置変更にも及んでいたからです。1階の入居者がエレベーターを使うはずはなく、余計な発言です。でも、ここを直さないと車イスがスムーズに公証役場に入れません。引き下がる訳にいかなかったのです。それは、前記②足の弱いお客様に優しい事務所作りという目標達成に大きく影響します。
 でも、これ以上Bと議論しても仕方がないと考え、一度は引き下がる姿勢でお別れして、A氏と話をすることに腹を決めました。
 後日、A氏と面談し、Bとの話の概要を説明した上「これでは、私の重要な目標に届かず、引っ越す意味がなくなる。残念ですが、入居の申出は辞退します。」旨を告げました。これは、本気で諦める覚悟でした。しかし、そうはならないという計算はありました。
 さて、数日後、Bから電話があり「もう一度、話を聞きたい」との由。再度、Bと面談し、要望の内容と理由を熱く語りました。「持ち帰って検討する」との返事を得たものの「さて、どうなるか」と心配していたところ、改めて提示された設計図には、当職の要望が全て満たされていました。
 その結果、車イスがビル前の駐車場からスロープを通じて、ほとんどまっすぐに玄関・役場待合室・事務室へ入ることができるように工夫がされていました。
 当職は、Bに丁寧にお礼を言って、A氏にもお礼を伝えました。
 A氏とBとの間で、どんな話が交わされたかは、知りません。
(2)移転の費用等
 隣への引越しなので、トラックを調達する必要はなく、人海戦術で帳簿等を運びました。旧知の行政書士が手伝いに来てくれたり、出入りのメンテナンス業者の好意にも甘えました。節約できた部分はあったものの、多くの備品を新調したため、おおむね220万円はかかりました。細かい点は省略しますが、内装工事が大きな出費でした。
 移転に際して最も悩んだのは、原状回復です。
 約45年間いたことにより、相当な傷みがあります。経年変化の点はさておき、書庫の壁のコンクリートブロックを撤去するとなると、多くの費用がかかります。
 そこで、旧役場オーナー担当者に「このブロックは、いつ、誰が築いたのか」について、調査を依頼しました。公証人・オーナーのいずれが築いたかによって、撤去の義務・負担が変わってくるからです。調べてもらった結果は「あまりにも昔のことなので、分からない」とのことでした。
 当職は、やんわり「免除してほしいけど、どうします?」と下駄を預けると、検討結果は「そのままでいいです」となりました。
3 移転による効果
(1)お客様の印象
 移転した後、お客様から「分かりやすい」「入りやすくなった」「駐車場が目の前にあって便利」「身障者トイレはすごく立派」等の声を聞くほか、車イス利用の司法書士が新事務所を訪問した際、非常に喜ぶと同時に、褒めてくださり、これまでの苦労が報われたような気分でした。
 また、複数の士業者から「今だから言うけど、前はプライバシーの点で疑問だった。良くなった。」との声をいただきました。
(2)職員の印象(主に精神的効果)
 書記は、大いに喜んでいます。何より大きいのは、ストレスからの解放です。
 役場のドアを開けると、お客様は、まずは待合室に入り、書記は、待合室と事務室との壁に設けたガラス窓から接客が始まる形となっているため、事務室で対応中のお客様とは完全に空間が分断されています。
 これにより、新規のお客様には、用件を聞いた上で「お掛けになって、少しお待ちください」と言えば、不満を言われることはほとんどなく、プライバシー情報に神経をとがらせることも少なくなりました。
 偶然ですが、移転の直後にウイルス感染の懸念がクローズアップされ、ガラス窓を隔てての接客スタートは、時宜にかなったものとなっています。
 職員の健康管理・モチベーションにも大きな効果があると思われ、それが親切・丁寧な接客対応、間違いのない事務処理につながると期待しています。
4 終わりに(課題を含めて)
 新しい事務所は、完璧とまでは言えませんが、おかげさまで、プライバシーの保護と足の弱いお客様に優しい事務所作りという目標に、大きく近づくことができたと思っています。旧役場を知っていて、移転を知らなかったお客様から「来たらすぐ分かった」「前よりずっと良くなった」と言われると、決断して良かったと思います。ただし、箱物だけでなく、中身が重要ですので、更なるサービス改善を図っていきたいと考えています。
 移転前の準備と移転後の整理の期間は、通常事務と並行しての作業だったため、繁忙を極めました。でも、幸いなことに、多くの人から温かい支援を得て、大きな混乱なく移転できました。
 レイアウトなどの工夫については、先輩・同僚の事務所を見学させてもらい、また、親切かつ貴重なご意見を拝聴し、大いに参考とさせていただきました。
 この機会を借りて、厚くお礼申し上げます。
 お客様に満足感をもってもらうことの方策として、当職の掲げた目標は、どこの役場においても配慮すべき課題と思います。しかし、簡単に改善できるものでありません。
 公証事務を取り巻く環境が厳しくなりつつある昨今、現状の問題点を打開していく工夫は、絶えず検討していく必要があると思います。
 僭越な部分がありましたら、ご容赦願います。
 当職の経験が、少しでも参考になればと思います。(泉本良二)

実務の広場

このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.85 金利の見直しに伴う「保証意思宣明公正証書」作成の可否
    (鎌倉克彦)

 公証人に任命され、1年4か月を過ぎようとしていますが、毎日、業務に追われてバタバタしており、いつになったら諸先輩のように落ち着いてテキパキとこなせるようになるのかと嘆く日々です。
 さて、保証意思宣明公正証書が導入されて、令和3年4月で1年を迎えることとなりますが、この制度は、私が公証人に任命されて5か月後に施行されたものであり、任命早々に新しい仕事が増えることへの戸惑いを強く感じつつ、何とか最初の1件を処理したことが思い起こされます。
 当役場においては、制度導入当初は少ない嘱託件数で推移していましたが、最近になり、コロナ禍の影響もあるのか嘱託件数も多くなり、照会件数も増えている状況です。
 そのような中で、最近当役場において処理した案件について、以下のとおり報告します。

(事案の概要)
1 平成23年(西暦2011年)2月15日、金銭消費貸借契約(アパート建築資金融資)とともに保証契約を
 締結
 ・ 債権者(貸主) 某信用金庫
 ・ 債務者(借主) A
 ・ 連帯保証人   B
 ・  利息 年1.875%(10年固定)、固定期間終了後は変動金利
  (信用金庫所定の長期プライムレートを基準金利とした利率)
2 令和3年(西暦2021年)2月6日、固定金利期間が終了し、約定に基づく変動金利が適用された
(同日における金利は1.075%)
3 令和3年3月5日付けで、以下のとおり借入利率等に関する変更契約を締結する予定
  利息 年0.985%(10年固定)固定期間終了後は変動金利
  (信用金庫所定の長期プライムレートを基準金利とした利率)

(照会内容)
 上記3の変更契約は、債務者Aの金利負担の軽減を目的とするものであり、従前の契約に基づく直近の金利(変動金利:年1.075%)から変更しようとする金利(少なくとも固定金利が適用される10年間は、0.985%)は、連帯保証人Bの保証債務の軽減にも資するものであるが、このような案件についても保証意思宣明公正証書の作成を要するのか。

(検討・対応内容)
 本件は、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「新法」という)の施行に伴い導入された、事業のために負担した貸金等債務を保証する保証契約等の特例による「保証意思宣明公正証書」の作成に関して、新法の施行(令和2年3月1日)前に締結した保証契約について、施行日以後に変更契約する場合における同公正証書の作成の要否に関するものです。
 これに関しては、「新法の施行日以後に債権者と債務者との間で目的又は態様を加重するように主債務の内容を変更し、その効力を保証人にも及ぼすには、保証人の同意を得なければならないが(新法第448条第2項)、このような場合に、その変更の対象が保証意思宣明公正証書の法定の口授事項であれば、新法第465条の6に基づいて保証意思宣明公正証書を作成しなければならない。他方で、新法の施行日以後に主債務の目的又は態様が軽減された場合には、保証人の同意の有無にかかわらず、その変更の効力は保証人に及ぶが、この場合には、保証意思宣明公正証書を作成する必要はない。」(「Q&A改正債権法と保証実務」一般社団法人金融財政事情研究会173ページ)とされ、さらに、「新法の施行日以後に債権者と保証人との間で保証の内容を変更する場合には、その変更の対象が保証意思宣明公正証書の法定の口授事項であるときは、(中略)保証意思宣明公正証書を作成しなければならない。」が、「保証契約の変更が保証意思宣明公正証書の法定の口授事項を変更するものであっても、極度額の減額など保証人にとって有利なものであり、保証人の同意が実質的に問題とはならず、債権者の意思表示があれば認められ得るものについては、保証人の保証意思は問題とならないので、保証意思宣明公正証書の作成は不要である。」(同書174ページ)とされています。
 これを本件についてみますと、変更契約による金利の変更は、法定口授事項に関するものであり、変更契約後の金利が変更契約前の金利と比較して重くなる場合は、保証意思宣明公正証書の作成を要し、変更契約後の金利が変更契約前の金利と比較して同等又は軽くなる場合は、保証人Bの責任を加重するものではないことから保証意思宣明公正証書の作成を要しないことになります。例えば利率2パーセントの固定金利の定めを利率1パーセントの固定金利に変更契約する場合は、保証人にとって有利なものであり、負担を軽減させるものであるので、保証意思宣明公正証書の作成を要しないこととなります。本件については、変動金利と保証人の負担との関係をどう考えるかが問題となります。
 変動金利は、返済途中に金利が見直されるものであるところ、将来、保証人に有利に変動するか(負担が軽減されるか)、それとも、不利に変動するか(負担が増加するか)が不明です。本件については、変更契約をしなければ返済まで変動金利が適用され、直近の利率は年1.075%で、変更後の固定金利の利率0.985%よりも高率ですが、将来、固定金利の利率0.985%を下回る利率に変動することも有り得ます。変更契約当初は変更契約前よりも負担が軽減されますが、変更契約をせず当初約定の変動金利を維持した方が結果としてトータルの負担が少ないことが全くないとは言えません。そうすると、連帯保証人Bの保証債務は、変更契約により加重されることも有り得ると考えられ、本件は、保証意思宣明公正証書の作成を要しない案件とは断定できないことになります。
 もっとも、保証人は、当初の契約において10年の固定金利終了後は変動金利になることについて承知しているので、変更契約して金利に変動があったとしても、当初の保証意思に含まれるものであるので、保証意思宣明公正証書の作成を要しないとの考え方もあるでしょう。
 本件については、照会者に対し、新法の趣旨等を説明するとともに、本件は保証意思宣明公正証書の作成を要しない案件であるとは断定できないことについてアドバイスし(注1)、加えて、公正証書の作成を要しない案件についても公証人は作成を拒絶することはないこと(注2)についても説明しました。その結果、連帯保証人Bから保証意思宣明公正証書の作成嘱託を受け、公正証書の作成を行いました。
 本件は、新法施行前の契約の変更(金利の見直し)に伴い保証意思宣明公正証書を作成した当役場における初めての案件でしたので、参考までに報告させていただきました。
 なお、本件の処理については、東京公証人会会報(令和2年12月号53ページ)に掲載された協議結果も参考にさせていただきました。

(注1)
「公証人は、保証予定者から保証意思宣明公正証書の作成を嘱託された場合、基本的には嘱託人の判断を尊重して嘱託に応じるほかない。もとより、保証意思宣明公正証書作成の要否について嘱託人から尋ねられた場合は、嘱託人が適切な判断ができるよう懇切に法の規定を説明し、適切なアドバイスに心がける必要がある。」(保証意思宣明公正証書執務資料(令和元年9月版)の「Q4」20ページ参照)
(注2)
 「保証予定者が保証意思宣明公正証書の作成を求めたときは、公証人は、当該保証契約が保証意思宣明公正証書を作成しなければ有効に成立しないものであるかについて判断すべきではなく、仮に当該保証契約が保証意思宣明公正証書を作成せずとも有効に成立し得るとしても、そのことを理由に、その作成を拒絶することはできない。」(「民法の一部を改正する法律の施行に伴う公証事務の取扱いについて(通達)」(令和元年6月24日法務省民事局長)の第4の1参照))(鎌倉克彦)

No.86 借地に関する、ある相談事例から(古門由久)

 個人Aと社会福祉法人Bとの土地賃貸借契約について、次のような内容を含む契約書案が送付され、その内容の適否について相談されたことがありましたので、その概要等を紹介いたします。

〈事案の概要〉
土地所有者Aは、社会福祉法人Bから、Aが所有する土地をBが建設・運営する介護保険法に基づく居宅サービス事業又は施設サービス事業のための建物の敷地として貸してほしいと依頼された者であり、Bから提示された土地賃貸借契約書と題する案の内容は、次のようなものでした。
(1) この契約は、Bが建設する建物の所有を目的とし、本件土地の賃貸借期間は満30年間とされており、
期間満了後に10年単位で更新することができると記載されている。
(2) Bが建設する建物の用途は、通所介護(デイサービス)を主体とするか、介護老人保健施設(老健)とするか、若しくは介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)にするかは、今後の所轄庁への届出や許認可等の関係で今のところ決めていない。

〈回答の概要〉
1 普通借地権とする場合について
 契約書案によると、本件土地の賃貸借期間は、満30年とされており、期間満了後に10年単位で更新できることとされています。
 仮に、本件借地権(=建物所有を目的とする土地の賃借権又は地上権)を借地借家法(以下「法」という。)第3条に定める普通借地権として契約する場合には、法第4条の規定により最初の更新は20年、以後の更新は10年とされていますので、そのように定めなければならず、契約書案のように10年単位で更新することはできません。
 また、この契約を法第3条に定める普通借地権の設定とする場合には、期間満了後に、賃借人から賃貸人に対し建物買取請求権(法第13条)を行使することができることになりますが、賃貸人は、このことを了解しているのか疑問が生じます。なお、この規定は強行規定なので、特約で行使しないこととする旨を定めることはできません。
 建築される建物の規模や構造にもよると思われますが、賃貸人が買い取る意向があるのであれば、上記の更新年数を修正する(最初の更新は20年とし、以後は10年とする)ことで足りますが、存続期間満了後に、賃貸人において、建物を買い取る意向がないのであれば、普通借地権を設定することはできないものと考えます。

2 定期借地権(法第22条)とする場合について
 賃借人の建物買取請求権を行使しないこととする旨を定めることができる契約としては、定期借地権(法第22条)と事業用定期借地権等(法第23条)がありますが、建物の利用目的及び存続期間によって、いずれかを選ぶことになるものと考えます。
 このうち、定期借地権は、建物の使用目的を問いませんので、当該建物を居住の用に供しても差し支えありません。したがって、Bが建設する建物を、後述するように、老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や老人保健施設(老健)に利用し、施設入居者が恒常的に居住する場合であっても、対応できるものと思われます。
 ただし、法第22条に定める定期借地権の存続期間は50年以上とされており、契約書案記載の満30年を超えることになりますので、その点の検討が必要になります。ただし、更新によって10年単位で延長する旨の内容になっていますので、当事者間で初めから満50年とする契約をすることが可能であれば、法第22条に定める定期借地権を設定することもできるものと思われます。
 なお、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、法第13条の規定による建物買取りの請求をしないこととする旨の特約が必要となり、公正証書等の書面で契約をしなければなりません。

3 事業用定期借地権(法第23条第1項)とする場合について
 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする事業用定期借地権の存続期間は、30年以上50年未満とされていますので、契約書案の期間30年に合致しますが、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、法第13条の規定による建物買取りの請求をしないこととする旨の特約が必要となります。
 普通借地権(法第3条)及び定期借地権(法第22条)では、建物の利用目的を問いませんが、事業用定期借地権等(法第23条)では、専ら事業の用に供する建物の所有(建物の全部又は一部を居住の用に供してはならない)との制約が課されます。
 本件土地に建設予定の建物は、通所介護(デイサービス)用の建物あるいは介護老人保健施設(老健)ないし介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とのことですが、通所介護(デイサービス)用の建物の場合を除き、居住の用に供するか否かが問題となってきます。

(参考)
1.特別養護老人ホームは、居住の用に供する場合に当たるか否かについて両説があるとされている(平成12年11月7日法規委員会協議結果・公証128号295ページ)。
2.介護専用型有料老人ホーム・痴呆性高齢者グループホームは、いずれも特定人が継続的に居住するための施設であって、住居に該当するから、これらの事業に供する建物を所有する目的で事業用借地権を設定することはできない(日公連法規委員会協議結果・公証138号331ページ)。
3.有料老人ホームには、①介護付有料老人ホーム、②住宅型有料老人ホーム、③健康型有料老人ホームの3つの形態があるが、①の介護付有料老人ホームは居住施設であり、事業用定期借地権を設定することはできない(東京会実務協議会・会報平成22年第4号37ページ)。
4.老人ホームの運営・利用形態は様々であるから、具体的な事案に即して、特定人が継続して専用使用する建物かどうか等につき検討する必要がある(平成18年6月23日付け日公連ホームページ)。

 公正証書遺言を作成するために、これらの特別養護老人ホームや介護老人保健施設に赴くこともありますが、住民票上の住所を施設に移している例も見受けられるところであり、居住していると評価される実態にある例が多いような気がします。
 本件において、通所介護(デイサービス)メインの使用目的とし、時として短期入所療養看護のため宿泊施設(ショートステイ)として使用する場合もあるということであれば、専ら事業の用に供する建物とみることができるものと考えますので、この事業用定期借地権を設定することも可能と考えます。 
 なお、この契約を法第23条第1項の事業用定期借地権として、当初30年の存続期間を定めていた場合には、変更契約により、その存続期間を10年延長して40年にすることができます。ただし、変更契約も当初の契約時の適用条項の範囲内となりますから、当初の存続期間の始期から通算50年未満までの範囲内となります(設定ではないので、公正証書によらなくても可能ですが、金銭債権の強制執行を視野に入れるときは公正証書によることが必要となります。)。 
 いずれにしても、Bが建設する建物を何に利用する目的なのかが確定した段階で、いずれの契約によるべきかを検討願います。(古門由久)

民事法情報研究会だよりNo.48(令和3年1月)

令和3年1月

 皆さま、あけましておめでとうございます。

年の初めに当たり、昨年を振り返ってみますと、令和2年は、新型コロナウイルスに始まり、同ウイルス感染の真っ只中に終わったように思います。

 会員相互の親睦を図るとともに、民事法情報分野の調査・研究等を通じて民事法の普及・発展に寄与することを目的として、平成25年5月31日に成立した当法人は、年2回(6月の第3土曜日と12月の第2土曜日)開催される会員総会・セミナー、民事法情報研究会だよりの発行を中心に活動してきています。

 令和2年は、新型コロナウイルス対策の一環として、6月の総会は、委任状に基づく代理人による開催となり、セミナーは中止となりましたが、やむを得ないこととはいえ、残念な結果となりました。

 令和3年が、どのような状況になるかは、同ウイルスのワクチンと治療薬の普及いかんにかかっていると思いますが、予測は難しいところです。

 同ウイルスと共生する新しい生活様式の確立が必要とも言われていますが、具体的内容は、一人一人が考えていかなければならないものだと思います。

 当法人の在り方につきましても、この状況を踏まえて見直すべき点はないのかということを、皆さまと共に考えていきたいと思います。

 本年も、次の体制で、昨年、お亡くなりになられた野口前会長が築き上げてこられた土台の上に、皆さまのご協力を得ながら、さらに実績を積み上げていきたいと考えていますので、よろしくお願いいたします。

(代表理事・会長 小口哲男)

【現在の体制】

 代表理事・会長    小口 哲男  

 業務執行理事・副会長 古門 由久

 業務執行理事     小畑 和裕  

 業務執行理事     佐々木 暁

 業務執行理事     星野 英敏(編集委員長)

 理事         小沼 邦彦(編集委員・北海道東北地区担当)

 理事         多田  衛(編集委員・東海北陸地区担当)

 理事         栁井 康夫(編集委員・近畿地区担当)

 理事         檜垣 明美(編集委員・中国四国地区担当)

 理事         中垣 治夫(編集委員・九州地区担当)

 監事         坂巻  豊 

 監事           藤原 勇喜

今日この頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  綺麗に?老いたい(佐々木 暁)  

 「私は、結婚したら夫には絶対にしてあげたいことが二つある。一つは、夫にはいつもきちんと折り目のついたズボンを履かせてやりたい。もう一つは、いつもピカピカの靴を履かせてやりたい。」。この言葉は、私が高校を卒業して、いよいよ社会人として旅立とうとする頃の最後のクラス会での女子のクラスメートの発言である。当時まだ18歳で漁師の息子で坊主頭の私にはピンと感じるものは正直ありませんでしたが(漁師はいつも作業服で長靴、鉢巻き姿が定番、船に乗れば、ゴムカッパ姿で背広姿には縁遠い)、同じ年でも女子はもうこんなことまで考えているんだと当時は単純に感心して聞いていた。自分が明日から法務局で毎日背広と革靴にお世話になることも思い浮かばずに。

 それから50有余年後、高校のクラス会、小学校のクラス会でこの言葉を発したクラスメートに会った途端、鮮明にその時の言葉を思い出したのである。思えば、法務局に就職して以来、今日まで55年間、背広、ワイシャツ、ネクタイ、革靴は我が身と共に常に一心同体で生きてきたのである。中でも、ズボンの線、磨かれた靴は、出勤時にいつも気にしていたような気がする。結婚してからは、そこは妻に頼っていたが、独身の時は特に気を付けていたかもしれない。それは何気なく聞いていた高校最後のクラス会での彼女の言葉が心の奥に刻み込まれていたからなのかなと、今にして思う。

 会友の皆様方も、毎日生き生き?と職場に向かっていた頃、特に独身で、良き伴侶を求め彷徨い歩いていた?頃は、

 ・ズボンの線はあるか。複線になってないか。

 ・靴は汚れていないか

 ・髭のそり残しはないか

 ・耳垢、耳毛はないか

 ・鼻毛、眉毛の飛び出しはないか

 ・爪は伸びていないか、爪垢はないか

 ・頭のふけはないか

 ・眼鏡は汚れていないか

 ・ワイシャツの襟や袖口は汚れていないか

 ・昨日と同じネクタイをしていないか

等々を自身で若しくは家人にチエックしてもらい、日々悠々と出勤されていたこととご推察(個人差はあることはもちろんですが)する。

 さて、その成果?の程は窺い知れませんが、そのような努力もしたなと思い出されている会友の皆様やそんな事は社会人として当然の身だしなみであるという会友の皆様それぞれだと思われますが、さてさて、ご退職されてから数年を経た昨今の身辺はいかがでしょうか。もちろん、現職公証人の会友の皆様は引き続きしっかりと身だしなみに気を遣われていることに疑念を抱くものではないことは、言うまでもないことではあるが、果たして?と思うのは失礼である。

 毎朝の洗顔の時にご自分の顔を鏡で睨めっこしながら、又シミが一つ増えたな(増えたかどうかもわからない人は別として)、とか、髭が一本残っているなとか、髪に櫛を入れなければとか(髪が若干少なくなった方は尚更)、白髪の本数とかを確認している方はまだまだ若く美的感覚最高である。しかし、顔は水道でジャブジャブ、鏡は見ない(自分の顔がどう変化しているか解らない)、整髪は手櫛(ある人に限る。)という方も残念ながら若干名いるらしい。「俺は男だ」「もう自由人だ」を貫き、颯爽と社会の窓全開で公園を散歩してはいないだろうか。

 私は、古稀を過ぎた年頃になって、特に気を付けたいと心掛けていることが三つある。それは、通勤電車の中であったり、買い物中であったり、図書館であったり、様々なところで目にしたり、感じた事である。それを目にしたときは、慌てて己は大丈夫かと確認してみる事が度々あったからである。

 その1 鼻毛    その2 耳毛    その3 眉毛

 高齢者・老人の特権が如くに、堂々と伸び放題に放置しているご同輩を時としてお見かけする。同性として目をそらしたくなる時もある。自分に無関心なのか、無頓着なのか、はたまた最早、連合い・家人から見放されたのであろうか、それともその方々の視界に入らない存在、入れない情況下にあるのであろうかと、他事ながら勝手に気にかかる。自分の事はこの際忘れて。老いては尚更「三無毛主義」が好ましく思われる。これだけでも気をつけていれば、趣味の会、同好会の場でまだまだ素敵な出会いが待ち受けているかも知れない。

 ところで、この駄文を読んでいる間に、もしかして、耳、鼻、眉毛に何気なく触れた方、思わず鏡を覗いた方も、もしかしておられたのでは。やっぱり視ました?、触りました?、ね(失礼。)。こんな小さなこだわりは馬鹿な私だけの戯言として聞き流して頂き、会友の皆様は、何も気にせず、今までどおり?、爽やかにすっきり?と、のんびり、楽しく、元気に人生を謳歌されますことを願うばかりである。

そんな私と言えば、御年を重ねれば重ねるほどに、肌艶の衰えを感じれば感じるほどに、我が身のあらゆる箇所のメンテに心掛け(キリがないという声が聞こえる。)、少しでも小綺麗に老いて行きたいものと誠にささやかな願いを小さな胸に抱きながらも、いつもの退職記念グラスを片手に、「三無毛主義」などと言う面倒くさいことを忘れて、さて、取り敢えず明日は何をして過ごそうかと想いを巡らしながら、ふと、夏の暑い日に旅立たれた野口先輩(若かりし頃、民事局や東京局で、そして公証人として何かとご指導頂いた)の在りし日の笑顔や特徴的な野口文字(書体)を偲びながら冬の夜長にチビリチビリの今日この頃である。

  新型コロナ禍の少しほっこりな話(中垣治夫)  

 さて、今回は、「新型コロナ禍の少しほっこりな話」と題して、ほっこりな話を含めて紹介します。

 新年を迎えた頃には想像もできなかったことですが、新型コロナウイルス感染症が全世界に猛威を振るい、この1年はこの話題ばかりでした。最近は、国内では第3波、海外では2度目のロックダウン(都市封鎖)が連日ニュースになっています。

 ところで、幾つかのテレビ番組で、台湾が世界で最も新型コロナ対策に成功したと報道されていました。現在も世界中で感染拡大が続く中で、台湾が新型コロナの対策で最も成功したと世界から称賛を集めているのです。人口が2378万人の台湾の10月末での感染確認者は573人(人口10万人当たり2.4人)、死亡者は7人(人口10万人当たり0.029人)で、台湾内での新規感染は200日連続ゼロを達成しています。ちなみに人口が1億2,588万人(台湾の5.3倍)の日本は、感染確認者は10万6,220人(人口10万人当たり84.4人)、死亡者は1,811人(人口10万人当たり1.4人)であり、今でも毎日1,000人程度の新規感染者が発生しているのと比べても、台湾が極めて少ないのが分かります。

 台湾のコロナ対策で、注目を集めるのはIT担当大臣のオードリー・タン(唐鳳、Audrey Tang)氏です。マスクを公平に行きわたらせるためのシステムを大臣自ら開発するなど、システム造りの能力を存分に発揮しました。ただ、台湾で絶大な支持を集めているのは、コロナ対策で陣頭指揮を執った陳時中(Chen Shizhong)衛生福利部長(日本の厚生労働大臣に相当)です。

 陳衛生相は、台湾中央流行疫情指揮センター指揮官も兼務しており、台湾で感染者が確認された1月20日以降、1日も欠かさず記者会見を開き続けました。「いい知らせも悪い知らせも伝える。」ことをモットーとし、質問がなくなるまで記者の質問に丁寧に答え続ける姿勢が台湾の人々から大きな支持を集めたのです。

 その陳大臣は、有病率を0.2%=500人として、PCR検査で感染者を陽性と判断する精度を90%、陰性を正しく判断する精度を95%と仮定し(要は検査の精度は、100%ではないということ。)、陽性だが陰性と判定される「偽陰性」を500人のうちの50人、陰性だが陽性と判定される「偽陽性」(先日、内村航平選手が偽陽性と判定されたばかりです。)が1万2,475人発生すると説明しています。

 その上で、PCR検査は、その瞬間の保菌状態を判定した指標にすぎず、安全性を担保するものではない。偽陰性の50人が「自分は陰性だ」と安心して出歩き、クラスターを発生する危険性がある。他方、本当は陰性なので何の症状もない偽陽性の1万2,475人を病院に入院させるだけで医療崩壊の危険性を増やしてしまうと説明しています。PCR検査に頼る動きを否定し、PCR検査を無駄に増やすことはコストパフォーマンスにまったく合わず、税金を無駄にするだけと一刀両断にしたのです。日本でもPCR検査については、いろいろ話題になりましたが、論理的で、分かりやすく、こんな切り口での説明は聞いたことがありません。

 また、陳大臣は、感染拡大を防ぐ最適な方法は、自宅待機と隔離であると強調しています。PCR検査を拡大するよりも、経過観察及び症状の有無を確認した後、最終判定のためにPCR検査を使うことを説いたのです。

 さらに、記者会見で「学校でからかわれるからと、息子がピンク色のマスクを着けたがらない」という保護者の声が紹介されると、次の記者会見で、陳時中氏をはじめとする男性幹部5人全員がピンク色のマスクを着用して登場、「命を守るのに色は関係ないよ。」、「私は小さい頃、ピンクパンサーが大好きだったんだ。ピンクはいい色だよ。」と呼び掛けました。科学に裏打ちされた、状況打開に対する力強い信念、しかも心情を大切にする優しさが表れた、ほっこりないい話ですね。

 台湾でも日本同様、デマでトイレットペーパーの買いだめ騒動が起きました。このときに、行政院長が自分自身をモデルにして「私たちのお尻はひとつだけ」と訴えるポスターを作りました。思わず笑ってしまうポスターですが、瞬く間に拡散され、騒動は数日で沈静化したそうです。このキャッチコピーもほっこりないい話ですね。

 本来、目に見えないウイルスの恐怖に震える人々を安心させ、混乱を回避しなければならないときに、外出や営業などの自粛要請に応じない個人や商店に対して、偏った又は独りよがりの正義感を振りかざし、自粛警察が横行する状況を目の当たりにするとき、第二次世界大戦中の日本を見るようです。新型コロナの感染者をまるで悪者のようにバッシングしたり、さげすんで遠ざけてしまっているのです。陳衛生相が会見の中で繰り返し語っていたのは、「感染者が過ちを犯したのではない。接触者にも罪はない。」という言葉です。互いに相手を思いやって魔女狩りをさせないようにするための力強いメッセージです。匿名でのバッシング、炎上等、どう見ても心ある成熟した大人の対応には見えません。いいのよ、いいのよと許し合える人々、寛容な社会の到来が待たれるところです。

宇都宮地方法務局本局新庁舎の完成について
                  (宇都宮地方法務局長 綿谷 修)

 令和2年9月、宇都宮地方法務局本局(宇都宮法務総合庁舎)の新営工事の全工程が完了しました。新営工事は、Ⅰ期工事(工期:平成28年4月から平成30年1月まで)において、旧庁舎(旧宇都宮法務合同庁舎)南側の駐車場部分に高層棟が建設され、高層棟への庁舎移転と旧庁舎の解体が行われた後に、Ⅱ期工事(工期:平成30年7月から令和2年9月まで)において、低層棟が高層棟の北側に接続される形で増築されるとともに、駐車場の整備を含む外構工事が行われ、その結果、着工から約4年5か月の工期を経て、ようやく新庁舎が完成することとなりました。Ⅰ期工事後、高層棟1階の「仮住まい」での執務を行っていた人権擁護課と訟務部門は、令和2年8月に、本来の事務室である低層棟3階に移転(退居した高層棟1階には東京出入国在留管理局宇都宮出張所が入居)しました。最終的に、宇都宮法務総合庁舎は、宇都宮地方検察庁、宇都宮地方法務局、宇都宮保護観察所及び東京出入国在留管理局宇都宮出張所が入居する総合庁舎となりました。

 令和2年8月に実施した法務局にとっての最終的な移転作業は、作業を迎えるまでの間、総務課及び会計課を中心とした庁舎移転準備委員会において、長期にわたる協議を積み重ねて準備を行いました。その結果、職員の夏季休暇が重なるお盆前の週末、1年で最も暑い季節における移転作業でしたが、職員全体の協力の下、必要最小限の人数で作業を終えることができました。

 新庁舎は、旧庁舎の南側の駐車場だった土地に建設されたため、周りの住環境は、ほとんど変わりはありませんが、旧庁舎が抱えていた問題、すなわち、老朽化、狭あい化のほか耐震性不足や設備の不備などの支障を解消し、入居する各官署のセキュリティー確保を実現するなど、執務環境のより一層の向上を目指して整備がされたものであり、Ⅱ期工事の完成により、高層棟と低層棟が一体化し、フロアの面積が大きく確保されたことで、執務効率や来庁者の利便性が向上するとともに、来庁者の利用動線と職員動線との双方が明確に分離されることでセキュリティーが向上したことに加え、明快な動線により利用者にとって分かりやすい庁舎となっています。事務室と廊下の床には、じゅうたんが敷き詰められ、廊下には人感センサーで点灯する柔らかな照明が備えられました。また、白を基調にした広い事務室内で働くことが可能となり、職員一同、快適な環境の下で執務に従事しています。さらに、書庫には生体認証装置が配備され、行政文書を適正に管理することができる設備にもなっています。旧庁舎は、昭和47年12月以来、45年の長きにわたって、その役割を果たしてきました。旧庁舎の歴史を振り返ると、登記簿のコンピュータ化、乙号事務の包括的民間委託の開始、商業登記の集約、筆界特定制度の導入、成年後見登記の証明書の発行開始、戸籍の副本管理システムの導入、供託事務のコンピュータ化など、徹底した事務の効率化を進め、時代に即した新しい施策に挑戦する、法務局にとって激動の時代でありました。

 今後、新庁舎での執務を行うに当たり、諸先輩が旧庁舎で築いてきたものを基盤として更に発展させ、次世代へ引き継いでいく必要があることはもちろん、国民の信頼と期待に応えるために、新たな政策課題にも積極的に対応していかなければならないと考えています。特に、相続登記の促進、法定相続情報証明制度の利用拡大、長期相続登記等未了土地の解消、登記所備付地図の整備、自筆証書遺言書保管制度の運用、無戸籍者問題の解消等の重要課題に積極的に取り組んでいきます。

 これから、宇都宮局がどのような歴史を歩むことになるのか、予想することは容易ではありませんが、「清廉を旨とし/融和を図り/職責を自覚し/規律を守り/知識を高め/奉仕に徹する」という宇都宮局の「局訓」は、永遠に不滅であり、旧庁舎時代から受け継いだ伝統を、この新庁舎において更に先へとつなげたいと思います。   

水戸地方法務局本局新庁舎の完成について
                 (水戸地方法務局総務課長 佐藤淳一)

1 はじめに

 令和2年9月23日(水)から水戸地方法務局(以下「水戸局」という。)の本局が念願の新庁舎(水戸法務総合庁舎)へ移転し、新しい庁舎、新しい備品類に囲まれて、執務が開始されました。振り返れば、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により庁舎が被災し、約9年という長い間、民間の仮庁舎で執務が行われていました。

 当時、私は法務省民事局に勤務していましたが、水戸局の本局庁舎が被災し、天井が崩落した状況で、ヘルメットを装着して執務をしていたこと、余震の続く中で、苦労して仮庁舎を探し、移転作業を実施するなど、過酷な状況で執務を行っていたことを承知していました。ちょうどその頃は、予算担当の業務を行っていましたので、震災直後から補正予算の予算要求作業として、書架の復旧、備品の修繕のほか、復興支援のための職権滅失登記等の予算要求作業を行うなど、間接的ではありますが、水戸局と接点がありました。

 しかし、この度、自らが新庁舎への移転作業を行うとは夢にも思いませんでしたが、これも何か御縁があったのだろうと思う、今日、この頃であり、当時の状況を振り返りながら新庁舎を御紹介したいと思います。

2 東日本大震災直後

 平成23年3月11日午後2時46分の地震発生以降、茨城県では各地域で震度6強から5弱までの余震が断続的に発生していました。こうした状況下において、当時の水戸局では、安否確認をしつつ、被害状況を踏まえた業務継続に尽力され、職員が被災、通勤途絶等がありながらも大半の職員が出勤して対応されていました。

 庁舎の被害状況としては、水戸局の本局庁舎が天井落下、壁崩落等の甚大な被害を受けて、庁舎を新営することになりましたが、被災当時は、1階に総合窓口を設置して、ヘルメット着用を義務付ける対応が取られていました。また、下妻支局においては、平成21年から庁舎新営の工事が着工され、平成23年2月に完成、引渡しを受け、同年3月22日から新庁舎で執務を開始する予定でしたが、その直前に東日本大震災が発生しました。当時の資料を拝見すると、幸いにして庁舎に大きな被害はなかったものの、駐車場の亀裂、段差等が生じて、少なくとも1週間後に控えた新庁舎での業務開始は不可能となり、駐車場等の修繕をした後、平成23年6月4日(土)に移転作業が行われ、同月6日(月)から新庁舎で業務が行われました。

 その他の庁舎の被害ですが、日立支局ではスロープの亀裂のほか内壁等の落下のおそれ、常陸太田支局では書架損傷、土浦支局では駐車場亀裂及び書架損傷、龍ケ崎支局では床タイルに亀裂のほか、内壁等の落下のおそれ、鹿嶋支局では内壁及び床に亀裂、つくば出張所では天井、内壁落下、取手出張所では駐車場亀裂など、各庁舎は一定の修繕は必要ですが、何とか業務を行うことが可能な状況ではありました。

 さらに、茨城県東海村にある原子力施設では、東日本大震災直後の一時期、基準値を超える放射能値が検知されたという報道がされ、本局、日立支局及び常陸太田支局職員に対してエアコンの使用、換気の禁止、マスク着用とともに、帰宅後は衣服を脱いで外気と触れた皮膚の洗浄が指示されるなど、非常に緊迫した状況もありました(結果としては、福島原発事故の影響であり、東海村の原子力施設は正常に稼動していることが判明した。)。

3 水戸局本局仮庁舎への移転

 水戸局の本局庁舎は、昭和45年に建築されましたが、東日本大震災を受けて、関東地方整備局の耐震総合診断において、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険がある。」と評価されました。このことから、業務を安全に継続して運用することが非常に難しい状況でしたので、仮庁舎への移転が検討されたところ、水戸市内には、登記部門を入居させるだけの床面積を有する国有財産建物はなく、水戸市等の地方自治体も被災しているため、公共施設を借用することもできない状況でした。

 そこで、耐震性を有する民間のビルを借り上げる必要が生じましたが、いくつかの候補のうち、立地、賃料、耐震性、床面積の確保、駐車場の設置状況等から水戸駅前の駿優教育会館ビルが適当であると判断されました。

 仮庁舎を駿優教育会館ビルと決定した後、ビル内の模様替え工事を行い、まず、第一次移転として、利用者の多い窓口を有する不動産登記部門(登記情報システム管理官含む。)、法人登記部門、戸籍課、供託課及び人権擁護課が平成23年10月11日(火)から仮庁舎で執務を開始しました。その後、総務課を始めとした全ての課の移転作業を実施して、東日本大震災から約1年後である平成24年3月19日(月)から仮庁舎で執務を開始しました。

 仮庁舎は、駅前という立地の良さもあり、職員はもとより、利用者からも便利であると好評でした(駐車場はビル内で狭いため、不評のようでしたが・・・。)。私もこの4月に水戸局総務課に着任しましたが、駅前の仮庁舎は非常に便利だなと感じたところです。

4 水戸局本局庁舎の建築

 水戸局の本局庁舎は、東日本大震災で被災したこともあり、東日本大震災復興特別会計予算で建築がされました。庁舎の新営に当たっては、被災した庁舎の取り壊しの途中でアスベストが検出されたり、水戸城内という特殊な立地でも分かるように、埋蔵物の試掘調査が行われるなど、その都度、計画が遅れることになりましたが、平成30年9月に着工し、令和2年8月完成する予定で工事が開始されました。

 その後、順調に建築が進んでいましたが、今年度には、新型コロナウイルス感染症の影響から緊急事態宣言が発令されるなどして、自粛要請、資材の調達が遅れるなど、最後の最後まで予断を許さない状況となりましたが、令和2年9月7日(月)に無事に引き渡しがされました。

 新しい庁舎は、地上5階地下1階の建物で、法務局は1階に不動産登記部門(登記情報システム管理官含む。)及び法人登記部門、2階に総務課等の各課が、地下1階に書庫等が配置され、その他の官署として、検察庁、保護観察所、出入国在留管理局が入居しています。

 なお、総務課と会計課、戸籍課と供託課、不動産登記部門と法人登記部門が壁のない一つの空間での執務室(ワンフロア化)となり、これまで以上に連携した対応が可能になると思います。

5 水戸局仮庁舎からの移転作業

 新庁舎の完成を見据えた令和元年9月12日に水戸局内に次長を委員長、本局各課・部門の係長クラスを委員とする移転準備委員会が立ち上げられ、作業項目、スケジュール管理等を行いながら、移転準備が進められました。移転準備では、限られたスペースに行政文書等を格納することから、資料等の分別、備品選別のほか、新庁舎での格納場所の決定、移転作業の方法など、様々なことが検討・決定されました。今年度は、特に年度当初から問題となっている新型コロナウイルス感染症対策に必要な備品調達、新しい生活様式を踏まえたレイアウトの検討など、移転の直前まで対策の検討が行われ、移転作業本番の令和2年9月19日(土)からの4連休に向けた準備が進められました。

 移転作業としては、前日の9月18日(金)にシステムの移設等から開始し、9月19日(土)からは、まず備品関係から運搬が開始され、その後、行政文書、申請書等の運搬が行われました。仮庁舎では搬出、新庁舎では搬入作業が行われるため、本局各課・部門の協力を得て、それぞれに職員を配置して、移転作業が行われました。運搬する段ボール箱は、行政文書、閉鎖登記簿、登記申請書、マイラー地図など、約6、000箱にもなり、移転作業を行う業者もあきれるくらいの多さでした。

6 おわりに

 東日本大震災が発生した当時の水戸局の状況を振り返りながら新庁舎の移転までの経緯について御紹介してきました。新庁舎は、これまでの駅前の仮庁舎とは異なり、若干駅から離れた場所ではありますが(歩いて駅まで行けますが・・・。)、駐車台数も多く確保され、室内も明るい構造で、利用者スペースも十分広く、利用しやすく、備品類も一新されたことなどから執務環境が格段に改善されましたので、業務効率も一段と向上するのではないかと思います。

 移転作業を無事に終えて思うことは、行政文書、閉鎖登記簿やマイラー地図の運搬は非常に大変でしたが、係長クラスを中心とした移転準備、当日作業がしっかり実施され、非常に頼もしい限りであるとともに、最新の登記事項、地図データ等は電子化されていることで、登記情報端末を移設するだけで、業務を直ちに開始できる職場環境であることは、データ移行を実施してくれたこれまでの皆様の苦労の賜物であるということを感じ、改めて感謝の気持ちを胸に刻んだところです。

 また、東日本大震災以降、水戸局が頑張れたことは、県内にゆかりのある皆様を始めとして、様々な方々が震災復興とともに、当局の業務遂行に当たり、懸命な励ましや暖かい言葉をかけていただいたおかげと感謝するばかりです。

 東日本大震災の復興としては、未だに道半ばですが、水戸局が受けた被害からの復旧だけを見れば、庁舎移転作業が終わることで、一応の一区切りがついたと考えています。

 これからは、新庁舎で職員一同が国民の負託に応えるため、一層努力してまいりますので、引き続きの御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

実務の広場

 このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.83 離婚に関する契約公正証書作成上の留意点について  
 ~後日紛争を生じて調停が申し立てられた事例から~(星野英敏)

事例一 離婚に関する契約公正証書で、総額1,000万円を超える慰謝料の分割支払契約をしていたところ、後日債務者が再婚して再婚相手との間に新たな子が出生したことを理由として、それ以降の分割金支払額の減額を求める調停の申立てがあり、事情を聞いたところ、実体は養育費の支払いであるのに、児童扶養手当受給額の算定上養育費受領額の8割が収入に合算されることを知り、収入を少なく見せかけて児童扶養手当受給額をできるだけ多くするために、名目を慰謝料として公正証書を作成していたという事例。

1 名目を偽った契約は、虚偽表示として無効とされる可能性がありますが(民法第94条第1項)、離婚に至る過程においては当事者間で何らかのトラブルがあり、相手を傷つけるような言動があったことも考えられ、不法行為に基づく損害賠償である慰謝料支払いの要素が全くないとも言い切れませんので、この事例のような公正証書の作成依頼に対して、直ちに無効の法律行為(公証人法第26条)であるとして証書の作成を拒否できるかどうかは、難しいところです。

 2 ところで、高額の慰謝料支払契約を締結する場合、一般的に相当とされる額を著しく超える金額の慰謝料を支払ったときには、その超過額が贈与と認定されて贈与税が賦課される可能性があることについて、当事者に注意を促す必要があります。

   一方、不貞行為に対する慰謝料について、裁判所での認容額は低下傾向にあると言われており、300万円以上の認容額が示された裁判例は、最近ではせいぜい5%程度とのことですから、離婚に伴う慰謝料として、高額の支払契約をする公正証書の作成を依頼された場合は、事情をよく聞いてみる必要があると思われます。

   特に、20歳未満の子がいるのに養育費支払いの定めがなく、慰謝料の支払いが長期の分割払いとなっており、支払期間が通常の養育費支払期間に合致している等の事情があるときは、実体は養育費である可能性が高いものと思われます。

3 慰謝料であれ養育費であれ、いずれも、一定の金額を定められた期限までに支払うという契約であることに変わりはありませんが、通常、慰謝料について後日の事情変更によって支払額を増減しなければならないことは考えられないのに対し、養育費については、後日の事情変更によって増減額が必要となることがあります。

  そのほか、慰謝料であるのか養育費であるのかによって、次のよう な差異が生ずることになります。

⑴ 債務の支払いが滞ったため強制執行をする場合

  養育費などの扶養義務等に係る債権については、民事執行法で各 種の優遇措置が定められているところ、慰謝料では、その優遇措置が受けられないことから、次のような差異が生じます。

 ① 養育費などの扶養義務等に係る定期金債権の場合は、民事執行法 第151条の2第1項により、その一部に不履行があるときは、確定期限が到来していないものについても債権執行手続を開始することができます。

  これに対し、慰謝料の分割金債権の場合は、確定期限の到来していないものについては債権執行を開始することができませんから、任意の支払いがない場合には、各分割金の支払期限経過後に毎回債権執行開始手続をしなければならないこととなり、手続費用は相手方に請求できるものの、手間がかかることとなります。

 ② 扶養義務等に係る債権の場合は、原則として給料等の2分の1ま で差し押さえることができますが、慰謝料債権の場合は、給料等の4分の1までしか差し押さえられません(民事執行法第152条)。

  したがって、慰謝料債権としていた場合には、債権回収に時間がかかる場合があります。

⑵ 債務者が破産してしまった場合

  債務者が債務超過により支払不能の事態に陥って、破産手続が開 始された場合、債務者の免責許可の申立てに基づいて(債務者自ら破産手続開始の申立てをした場合は、破産法第248条第4項の規定により、当該申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。)、破産法第252条の規定により免責が許可されることがあり、免責の許可が確定すると、債務者は、破産手続による配当を除いて破産債権についてその責任を免れることになります(つまり、一定割合の配当以外の支払いの責任が無くなるのです。)。

  扶養義務等に係る債権の場合は、免責が認められませんから(破産法第253条第1項第4号)、免責許可決定が確定しても支払義務が存続しますが、慰謝料債権の場合は、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法第253条第1項第2号)に該当すると判断された場合に限り支払義務が存続するものの、これに該当しない(悪意で加えた不法行為に基づくものではない)と判断された場合には免責されてしまい、十分な配当が受けられないまま、その余の請求権が失われてしまうことになります。

  実際に、不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料についても、この規定の悪意とまでは評価できないとして、慰謝料債権が免責された事例もありますので、養育費なら免責されなかったはずなのに、慰謝料としていたために免責されてしまうというリスクがあるのです。

  ちなみに、民法上善意か悪意かが問題となる場合の悪意とは、一般的には道徳的な意味の悪意や他人を害する意思までは要しないとされており、ある事情を知っていることということになります(第93条第2項や第94条第2項の善意ということが、ある事情を知らなかったことと解釈されている裏返しとしてこう解されます。)。

  ただし、中には、他人を害する意思という意味で用いられている例もあり(民法第770条第1項第2号、第814条第1項第1号)、破産法における悪意で加えた不法行為という場合の悪意の意味は、この後者に類するものと思われます。

  また、本件のように、そもそもの実体が不法行為に基づく慰謝料でないとすれば、悪意で加えた不法行為であることの立証はできませんし、実体が養育費であることを主張したとしても、名目が慰謝料であるものを養育費と認めてもらえる保証はありません。

4 20歳未満の子がいるのに養育費支払いの定めがなく、高額の慰謝料を定めようとする場合、その実体は養育費である可能性が高いと思われますので、当事者に対しては、虚偽の名目による契約をすること自体が後日の紛争の種になるだけでなく、強制執行の必要が生じた場合に養育費としての優遇措置(確定期限未到来分の債権執行の開始、差押範囲の拡大)が受けられなくなること、債務者が破産した場合に免責されて支払いを受けられなくなってしまうおそれがあることを説明の上、実体が養育費であるのならば、そのとおり、養育費として契約することを勧めていただきたいと思います(それでもどうしてもと言われた場合、児童扶養手当詐取の片棒は担げないと言ってお断りしても、公証人法第3条違反に問われることはないと思います。)。

事例二 離婚の際に妻が子の親権者となって子の監護を担当し、夫がいったん自宅を出て別居して、妻と子が、子の進学時期まで夫名義の自宅に無償で住み続けても良い旨の契約公正証書が作成されたものの、退去・明渡しに関する事項を明記していなかったため、退去後の鍵の返還や残置物の処理について紛争となって調停が申し立てられた事例。

この事例については、ご参考までに、このような後日の紛争防止のため、公正証書作成の際に御留意いただきたい事項をまとめてみました。

  以下、自宅建物の所有者で当面自宅を出て別居する当事者を甲、当該建物に一定期間居住を認められた元配偶者を乙といいます。

1 まず、期限の定め方ですが、一定期間住み続けることを認めるとい う約束であっても、退去・明渡しの期限を明記することが重要ですから、「乙は甲に対し、令和〇年〇月〇日限り、下記不動産(以下「本件不動産」といいます。不動産の表示の記載は省略します。)を退去して、これを明け渡す。」のように記載することとなります。

2 乙が住んでいる間の光熱水料やマンションの管理費などは、乙が負担することが多いと思いますが、当事者間の特約があればこれに従います。

 乙が負担する場合でも、当該費用が甲の口座から引き落とされている場合には、乙の負担分について、具体的に当事者間での請求や支払いの方法(甲からの証拠資料の写しを添付した請求書が到達した日から一定の期間内に、乙が甲の指定口座に振り込む等)を定めておく必要があります。

3 本件不動産における、禁止又は制限される行為や修繕等の必要が 生じた場合の対応については、国土交通省が定める賃貸住宅標準契約書に準じて解決する旨を定めておくと良いでしょう。

4 明渡しに当たっては、原状回復義務の範囲をどうするかが問題となりますが、この事例のような場合は、乙の故意又は重過失による破損や汚損を除き、明渡時の現状渡しとすることで合意しておくのが一般的と思われます。

5 何をもって明渡し完了とするかについても、明記しておかなければなりません。

 少なくとも、乙が預かった鍵すべての返還は必要と思われます(建物を退去しても、すべての鍵を持ち去ったままで甲が建物に入ることができない状態では、建物はまだ甲の支配下に入ったということはできませんから、明渡しを完了したとは言えないでしょう。)。

 本件不動産の鍵すべてを乙が所持している場合、鍵の返還方法についても明記しておく必要があります。

 鍵の返還時に二人だけで直接顔を合わせるとトラブルになりかねないという場合も多いため、実際の受け渡し方法が問題となります。

 特に家庭内暴力があった事案では、双方とも信頼できる第三者がいればその第三者を介して行うのが良いと思われますが、他に適当な方法がなければ、直接会った場合のトラブル防止のため地元警察署の玄関前での受け渡しとすることも考えられます。

6 退去・明渡し後に残置された動産の処分、その費用の負担

 通常は、乙が残置物の所有権を放棄し、甲が任意に処分できることとしますが(特に明記がなければ、残置物の所有権は甲に移りますから、この場合の処分費用は甲の負担となります。)、大量又は特異な残置物があり、処分に過分の費用がかかるようなケースもあり得るので、それに備える規定が必要になることもあります。

 通常は、 「乙は、第〇条により本件不動産を明け渡したときは、同不動産内に残置した動産についてはその所有権を放棄し、甲が処分することに異議を述べない。」というような条項で足りると思いますが、特に心配な事情があるときは、「ただし、残置物の処分費用は、乙が負担するものとする。」のような条項を付加しておくことが考えられます。

No.84 公証人法第8条支局の公証事務取扱い廃止(小野昭男)

1 はじめに

  福井地方法務局管轄の公証事務は、福井市の福井公証人合同役場、越前市の武生公証役場、敦賀市の敦賀公証役場のほか、公証人法第8条の規定による法務事務官をして公証人の職務を行わせる法務局若しくは地方法務局又はその支局(以下「8条支局」という。)として小浜支局が取り扱っていましたが、令和2年7月1日をもって小浜支局での公証事務取扱いが廃止され、これまで小浜支局で取り扱った公正証書原本等は、敦賀公証役場に移管されました。

2  小浜市、小浜支局の概要

  小浜支局が所在する小浜市は、福井県南西部(嶺南)の日本海若狭湾に面した若狭地域のほぼ中央に位置しています。 人口は約2万9千人です。

   小浜支局は、小浜市のほか高浜町(人口約1万人)、おおい町(人口約8千人)及び若狭町(人口約1万4千人)の一部を管轄していて、職員は、支局長、総務係長、統括登記官、登記官及び事務官の5名です。

  小浜支局管轄区域の公証人沿革誌によると、大正9年4月30日までは公証役場が存在し公証人が事務を行っていましたが、同年5月からは小浜区裁判所が公証事務を取扱い、昭和22年5月3日から福井司法事務局小浜出張所(現小浜支局)が公証事務を取扱い、令和2年6月30日まで至っていました。

    なお、小浜支局は、公証事務の廃止に伴い、令和2年7月1日から、平成13年法務省告示第449号(公証人法第8条及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第20条の規定により法務事務官に宣誓認証を行わせる法務局又は地方法務局の支局の指定)の指定を受けています。

3 8条支局

  公証事務は原則として公証人が担うことになっているところ、公証人法第8条は、法務局支局等の管轄区域内に公証人がいない場合において、法務大臣が、当該法務局支局等に勤務する法務事務官に公証人の職務を行わせることができると規定しています。

    8条支局は令和2年6月30日現在、(1)長野地方法務局①飯山支局・②大町支局、(2)新潟地方法務局③佐渡支局、(3)福井地方法務局④小浜支局、(4)松江地方法務局⑤西郷支局、(5)長崎地方法務局⑥隠岐支局・⑦対馬支局、(6)那覇地方法務局⑧宮古島支局・⑨石垣支局、(7)仙台法務局⑩気仙沼支局、(8)秋田地方法務局⑪本荘支局・⑫大曲支局、(9)旭川地方法務局⑬留萌支局、(10)釧路地方法務局⑭根室支局の14支局でした。

    このうち、令和2年7月1日から小浜支局のほか、⑪本荘支局・⑫大曲支局及び⑬留萌支局の合計4支局における公証事務の取扱いが廃止され、⑪本荘支局及び⑫大曲支局の公正証書原本等は秋田公証人合同役場に、⑬留萌支局の公正証書原本等は旭川公証人合同役場にそれぞれ移管され、8条支局は10支局となりました。

4 廃止理由

    福井地方法務局(以下「法務局」という。)は、廃止理由として、当該支局で公証事務を開始した頃に比べて、①道路交通網の整備や公共交通機関の発達により住民の移動に要する時間が短縮されたことや情報通信技術等の画期的な発達によるFAXや電子メールの一般家庭への普及などから、地域住民の利便性の面において、従来の設置状況を維持することが当然に必要であるとの状況ではなくなっていること、②電子公証制度の導入等により公証役場への来庁回数が減少できること、③遺言について、令和2年7月10日から法務局・地方法務局の全支局において自筆証書遺言の保管制度を利用することができるようになること等をあげています。

また、小浜支局管轄内市町や関係士業者等への折衝時には、上記理由のほかに、小浜支局で取り扱う公証事件数は少ないこと、専属で業務を行っていないので公証人に比べて作成に時間を要する場合があること、最寄りの公証役場 (敦賀及び舞鶴)までの交通状況等についても説明したとのことです。

5 日弁連等の反対声明

  今般の4支局における公証事務取扱いの廃止について、日弁連会長、日司連会長は反対の声明を出しています。日弁連会長は、「鉄道やバス路線が多数廃止されていることに象徴されるとおり、公共交通機関はむしろ衰退している地域も少なくない。また、総務省が世帯及び企業における情報通信サービスの利用状況等を調査した『通信利用動向調査』(令和2年5月29日総務省公表・編注)によると、世帯におけるFAX保有率は33.1%にすぎない。パソコン保有率は69.1%である。特に高齢層においては、パソコンでインターネットを利用している人は70歳代で31.4%、80歳以上は11.3%である。さらには、FAXや電子メールなどにより、公正証書の内容確認が可能な人であっても、公正証書作成時には公証役場に赴く必要がある。公証役場から遠隔地に住む人にとっては、公証役場への移動は大きな負担や危険を伴うおそれがある。また、地方法務局支局において公証事務を取り扱っていることについては、公証事務の取扱いがある地方法務局支局のホームページにも取扱業務として掲載されていない状況であり、必ずしも十分な周知がなされていない状況において、利用件数が少ないことを理由として公証事務の取扱いを廃止するのは相当でない。」と述べています。

6 法務局からの説明等経緯

 ・ 令和2年2月18日、法務局から同年7月1日をもって小浜支局の公証事務取扱いが廃止されること及び廃止理由について第一報がありました。併せて、小浜支局で保存している公正証書原本等を当役場に移管することが可能であるかの打診がありました。この第一報を受けるまでは小浜支局の公証事務取扱い廃止については全く知りませんでした。

 ・ 小浜支局が保存している公正証書原本等の量は、6段キャビネットの4段分であることが分かり、当役場倉庫での保管が可能であることからから受け入れることとしました。

 ・ 4月8日、法務局から、4月中に士業団体(県弁護士会、県司法書士会、県行政書士会)、小浜支局管内市町及び関係士業団体並びに金融機関への説明を開始するとの連絡がありました。

 ・ 4月21日、法務局から士業団体等への説明は全て終了したこと、折衝・説明の過程で強い反対はなく、スケジュールどおり行うことができた旨の連絡がありました。

 ・ 6月30日、小浜支局保存文書が当役場に移管されました。

7 小浜支局取扱事件数等

  ・  小浜支局で平成27年から令和元年までの5年間に取り扱った事件数は、公正証書が59件(年平均約12件)、書面定款認証が29件(年平均約6件)でした。公正証書59件の内訳は、遺言40件、賃貸借8件、離婚5件などで、尊厳死宣言、死後事務委任が各1件ありました。

 なお、遺言の大半は、特定の士業資格者が嘱託人を支援して作成したものであり、書面定款認証もほぼ特定の士業資格者が代理人として嘱託したものです。

 ・ 小浜支局での取扱件数は、移管された証書原簿で確認して初めて知りましたが、私の想像よりは少ない件数でした。小浜市在住の方から電話で相談を受けているときに公正証書を作成するには敦賀まで行かなければならないのかと問われることがあり、小浜支局でも取り扱っている旨説明していました。その方は支局に問い合わせると返答していましたので、支局で作成しているものと思っていたからです。

8 移管後

 ・ 令和2年7月1日以降、同年11月25日までに、移管された原本の謄本交付請求が2件ありました。

      証明文は、次の文例(「公証事務」120ページ、文例25)により作成しました。この文例で作成することについては法務局に確認しました(法務局は民事局に照会し、回答を得たとのこと。)

     この謄本は、平成〇〇年〇〇月〇〇日、本公証人役場において、

   原本に基づき作成した。

    役場所在地

      〇〇法務局所属

         公証人       署名 印

 ・ 小浜市役所から当役場までの距離は一般道で約45㎞、同舞鶴公証役場までは約43㎞とほぼ同距離です。また、隣接するおおい町役場(当役場まで約58㎞、舞鶴まで約30㎞)、高浜町役場(当役場まで約65㎞、舞鶴まで約22㎞)からは舞鶴公証役場に行くのが至便です。人口が少ない市町ですが、公証役場を利用したい人のために舞鶴公証役場との連携が必要で、この点については、舞鶴公証役場関谷公証人と情報共有しています。

民事法情報研究会だよりNo.47(令和2年11月)

菊の香漂う霜月を迎えましたが、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 皆様ご承知のとおり、去る7月18日に当研究会会長の野口尚彦様がご逝去されたこと等に伴い、本だよりの発行が滞っていたことを、この書面をお借りしてお詫び申し上げます。引き続きのご愛読をよろしくお願いいたします。
 GOTOキャンペーンなど、人々の行き来が活発化する中で、新型コロナウイルスの流行は、いまだに終息の気配を見せない昨今でありますので、まだまだ気持ちを緩めてはならないと思う毎日です。(YF)

今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

野口さんのこと(小畑 和裕)

1  野口さん(当協会前理事長)が亡くなられた。訃報に接したとき、悲しさよりも悔しさで胸が一杯になった。何で、どうして今なのか、神は酷いことをされるものだとの思いが溢れた。かねてから肺に疾患があり、闘病されていることは承知していた。しかし、当協会の業務は普段通りこなされていたし、出会っても病が重く辛いというような気振りは全く感じなかった。また、亡くなる直前まで研究会便りの原稿について協議していたが、いつも通りの様子だった。以前から病気の状態をお聞きしていたが、まさかこんなに早くお亡くなりになるとは想像すらしていなかった。

2  野口さんと初めてお会いしたのは、昭和54年の春だった。当時私は、民事局第五課(現民事第一課)から、4月1日付けで第一課(現総務課)一般予算係に転勤を命ぜられた。当時の予算係は係長3名と係員1名の4名体制だった。野口係長は、同日付けで同じ第一課の法務局係長に昇進され、事務官だった岩倉さん(故人)が係長に昇格、私は岩倉さんの後任に配置換を命ぜられたのだ。その際、野口さんが担当されていた業務の一部を引き継いだ。引き継ぎ資料を見て吃驚した。資料は、精緻を極め、詳しくかつ分かり易かった。完璧だった。予算事務は一年がルーチンワークの単位であるため、月ごとに処理すべき仕事の内容がきちっと一覧表で整理されていたし、予算要求の要点や執行上の留意事項が纏められていた。特に新鮮な驚きだったのは、予算と執行の効果をグラフで表すなど、見事なものだった。余りにも立派な資料なので、この先、予算事務が私に務まるのか不安を覚えるほどだった。幸い、野口さんは隣の部屋におられたので、しょっちゅう伺ってお教えを乞うた。私の愚問に対して優しく、丁寧に教えて頂いた。野口さんの説明は疑問点をきちんと捉え、説得力があるものだった。
   一方、趣味は多趣味だった。岩倉さんが碁敵であった。対局は昼休みを利用して毎日行われた。しかも、1局の所用時間が短く、昼休み中に2局も3局も戦っておられた。勝負が昼休み中につかないときは碁石の配置をそのままにして保管し、勤務時間外に持ち越して戦っておられた。両先輩の対局は毎回大勢の観客を集めた。麻雀も職場の仲間と盛んにされていた。大勝ちされたり、大負けされたりしたという噂は聞いたが、詳細は承知していない。カラオケも上手で、私はいつも野口さんに「いい日旅立ち」をリクエストした。

3  野口さんはその後、松山地方法務局の供託課長に異動された。供託事務を行う傍ら、国立愛媛大学では教鞭をとられてもいた。職員との交流も盛んだった。四国八十八カ所の札所を自家用車でお参りされたとか、得意の囲碁では局内で優勝されたということもお聞きした。松山局勤務を終えて再び民事局に帰ってこられてからは、登記事務のコンピュータ化に尽力された。当時の民事局・法務局の最大の課題は登記事務のコンピュータ化であった。特に、予算要求における最重要の課題は、コンピュータ予算の確保であった。野口さんはこの事務の実質的な責任者であり、中心的・精力的に働いておられた。膨大な資料の作成や関係省庁や多方面に渡ってコンピュータ化制度の必要性等を説明するなど、まさに獅子奮迅、の活躍であった。

4 法務局を退職後も、超繁忙庁の公証人として活躍された。私も公証事務の疑問点について数々の教えを頂いた。公証役場の事務が繁忙であるにも拘わらず、適切で素早い回答を頂くと共に、資料等を送付して頂いた。その後、当協会の初代理事長として活躍されたことは会員の皆様がご存じの通りである。総会や理事会の運営、研究会だよりの編集、納税や登記関係、ホームページの管理等大変な業務を熱心に努められた。これらの仕事はすべてボランテイアとして精力的にこなされた。まだ数ヶ月しか経っていないが、未だに亡くなれたことが信じられない。長い間お世話になったお礼を述べる機会もなく亡くなられてしまった。
今はただ衷心よりお礼を申し述べ、ご冥福をお祈りいたします。
野口さん、ありがとうございました。                了

四万十暮らし(竹中 章)

3年前、神奈川の自宅からJR、私鉄、羽田空港から航空機、高知駅からJR、そして第三セクターの土佐くろしお鉄道と乗り継ぎ、約7時間をかけて四万十市へ到着(乗り継ぎが悪い時間帯を利用してしまったようです。)、首都圏から高知県西端の町まではいかに遠いかを実感した次第です。
1 土佐の小京都 中村
 四万十川流域は平成21年、流域全体が文部科学省の「重要文化的景観」に選定されています。中村は、市街地が四万十川と後川に囲まれ、京都鴨川と東山の地形的に似ており景観に恵まれているだけでなく、歴史的にも室町後期に一条家がこの地に入り町が形成されてきたことから、昔から土佐の小京都と呼ばれています。
 関白一條教房が応仁の乱の戦乱の際、1468年に中村の地に下向し、その後、戦乱が終結してからも京都には帰らず幡多の庄(荘)を直接支配することで京都の本家を再興する道を選んだということのようです。
 高知の西端、四万十・宿毛・土佐清水付近は「幡多地方」と呼ばれています。この付近は中世の頃、「幡多の庄」と呼ばれ、一条家の荘園があったそうです。一條教房が中村までやってきたことについては、諸説あるようですが、戦乱を逃れてきたことには間違いないようです。ただ、戦乱を逃れるためであれば、何も遠方の土佐の西端まで行くことはないと思いますが、一説では、戦乱によって畿内や付近の荘園からの年貢が入らなくなって、苦しい一家の経済を少しでも豊かにするために、有名無実となっている「幡多の庄」を回復して、荘園としての実績を挙げようとしたとのことです(中村市史より)。
教房、その子房家は、中村の町づくりに励み、鴨川や東山など京都に見立てた地名やゆかりの神社などがあちこちに残っており、大文字の送り火など、京文化の名残もあります。一昨年(2018年)は、一条家が応仁の乱を機に下向して以来550年を迎えたことから、年間を通じて「土佐の小京都550年祭」が開催されました。

2 四万十の気候
 高知県といえば温暖な気候と思われがちです。
 しかし、当所に赴任してから毎年のことではありますが、今夏も梅雨明け後猛暑に襲われました。平成25年8月には、西土佐地区で41℃台を記録し、それまでの日本の最高気温の記録を塗り替えるなど、観光地として以外でも有名となったところです。今年も、8月に入ってからは3日連続、通算4回も最高気温日本一となるなど、NHKの全国放送などで何回も報道されました。今夏、四万十市内で35℃以上の猛暑日となったのは26日間、かなり耐え難い日々を送ってきました。また、冬は雪はあまり降らないもののことのほか寒く、1月の平均気温は0℃台となっています。
 高知県西南端の土佐清水市は、夏の平均気温は30℃に達しておらず、今年も35度を超えた日は1日しかありません。冬も氷点下に下がることはほとんどなく1月平均気温は5℃台であり、過ごしやすい所のようです。ところが、土佐清水市に隣接しているにも関わらず四万十市は地形のせいでしょうか、冬は寒く、夏は暑く、とても温暖な気候であるとは言い難いところです。ただ、山紫水明の美しい景観に恵まれたところです。

3 新型コロナ禍
 幡多地方には史跡や歴史を感じさせる地域の催し、また、金剛福寺(四国八十八箇所38番札所)、延光寺(同39番札所)、四万十町には岩本寺(同37番札所)、愛媛県愛南町には観自在寺(同40番札所)があります。四国最南端の足摺岬、最後の清流と言われる四万十川の数多くの沈下橋、柏島では沖縄より素晴らしいともいわれる海底まで透き通る海水など、いろんな景色を楽しむことができます。着任以来、時間を見つけては、これらに足を運び、また、途上にある「道の駅」を訪れ地元の物産(主に農産物)を購入するなどして観光を楽しんでいました。
 しかし、新型コロナウイルスの感染の蔓延、特に「幡多地方」においては3月末に最初の感染者が確認されて以後、一気に20人を超える感染者が発生しました。10万人当たりに換算すると30人近くに上り、東京都に匹敵するような状況となりました。今は落ち着いているものの、新型コロナ感染発生以来出歩くことは避け、「幡多地方」から外へ出ることはもちろん、市内から出ることもせず、ほぼ職場と家と間の往復のみとなり、休日は家に籠もる生活となってしまいました。
 役場では受付、打合せテーブルはアクリル板で仕切り、来客にはマスクを着用して対応し、来客後はドアノブ、テーブルなどのアルコール消毒、換気を行い、十分なコロナ対策をしているところです。早く収束することを願っています。

民事法情報研究会だよりNo.46(令和2年8月)

 新型コロナウィルスの影響で、ようやく最小規模で実施した会員総会以外、予定した前期の行事は中止となりましたが、会員の皆様には、いかがお過ごしでしょうか。
 さて、大先輩の川上先生から、少なからず感動を覚える内容のご寄稿をいただきました。川上先生ご夫妻のご多幸を心よりお祈りいたします。(NN)

今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  鳩寿を迎えて(川上富次)  

1 令和2年は、新型コロナ対策の方針に則って完全隠居生活を余儀なくされました。 
 私は専ら庭の片隅の家庭菜園での野菜作りを楽しみました。
 或る日、一羽の雉鳩がやって来て、作業中の私の周りをうろゝゝ、そのうちに飛び去っていくという日が何日か続き日課のようになりましたがいつしか来なくなりました。
 あの雉鳩は今どうしているだろうと考えているうちに題が“鳩寿を迎えて”となった次第です。

2 閑話休題、私は毎朝、十畳の床の間の「和歌清寂」(掛軸)とその隣室の向い床に掲げた「日新日々新」(縦額)を眺めます。
 いずれも不帰の客となられた香川保一先生に揮毫をお願いしたものであります。
 「書はその人を表す」と申しますが、字の奥底から滲み出てくる温もりや厳しさが感じられ、ふと目を上げると掛物の先生と目が合ったと思えることがあります。
 あの和顔で「奥さん、絵描いとられるか」「奥さん大事にして豊かな人生を満喫しろよ」との声が聞こえてくるのです。
 ご生前、先生は、筆を執る時は朝気持を落着け心身共に集中して机に向かう、とおっしゃっておられました。
 「日新日々新」の額は公証役場に掲げていて持ち帰ったものですが、あの「原爆の図」を描いた画家の丸木位里・俊夫妻が来庁の際、じっと見入って「この字は自分の字ですね」つぶやいておられたことが思い出されます。
 先に、十畳の床の間云々と申し上げましたが、拙宅は築62年の陋屋です。
 50歳の時、もう少し伸び伸びとした心で万事に広い視野が持てればと念じて増築した2階の和室ですが、さて、成果の程はどうでしょう。

3 荊妻の話が出たところで“糟糠の妻”について少々触れたいと思います。
 平成20年5月、二人の結婚50年を記念して、いわゆる金婚式を内々の親族で催しました。
 私は妻に贈る詩として次の様に披露しました。
  ― 金婚を記念して贈る詩 ―
 「長い間、仕送りをありがとう。あんたのことは忘れんからね。」
 と妻に感謝の言葉を残して百一歳の母は逝った。
  私の妻は律儀な人です。
 「この絵は私を元気にしてくれます。」
 とガンを患う婦人が妻の絵を求めて帰った。
  私の妻は芸術の人です。
 「私は声は出ませんが涙は出ます。」
 と老人施設の人が妻達のコーラスを聴いてつぶやいた。
  私の妻は情熱の人です。
 「三人の子を産んで育てたのは、あんたの手柄じゃ!」と妻の母が言っていた。
  私の妻は愚痴をこぼさない人です。

 その後、平成30年5月、87歳の時、今度は結婚60年、いわゆるダイヤモンド婚記念の日となりました。
 私は「ダイヤは高価で未だにプレゼントしたことはありません。今日は、ダイヤに優るものをプレゼントします。」と言って、
『恋女房、60年経っても恋女房』と蛮声を張り上げ、娘や孫達の失笑と朗笑をかいました。

4 私は、令和3年1月15日で満90歳を迎えます。
 「90才。何がめでたい」(佐藤愛子)という書籍がベストセラーとなったことがありましたが、私は、“めでたい”というより生かされていることの尊さ有難さに深く思いをいたすばかりです。特に昭和一桁半ば生まれは生涯、あの戦争で、祖国のため、家族のために散華された方々の「きけわだつみのこえ」「英霊の言乃葉」から離れることはできません。
 残されたこれからの人生、瓦はいくら磨いても鏡にはなりませんが、最後までせっせと磨き続ければ静かに終わりを全うすることができるのでは、と思っています。

 

  三つの顔(永井行雄)  

桜の季節が終わるころ、福岡市を車で出発し、九州自動車道に乗って南に向けて走る。目的地まで約300キロ、先は長い、ゆっくり行こう。途中、以前住んだ久留米や熊本を通過するとき、その当時のことが懐かしく思い出される。出発しておよそ200キロ、長いトンネルを抜けると雄大な霧島連山の山並みが目に映る。そこから宮崎自動車道へと進路を変更する。標高300メートルの山間を抜ける高速道路で車の数は少ない。しばらく走ると、右手に広大な盆地が現れた。その町のインターを下りて国道を南下していると、途中、大きな川のゆったりとした流れと、緑一色に彩った河川敷をランニングしている人の姿が目に入る。そして、インターから15分ほど走っただろうか、右手に都城公証人役場という建物が見えた。ここがこれから仕事をする場所である。緊張感と同時に、土地も人も知らない、大丈夫だろうかという一抹の不安にかられる。

 これは私が今から7年前にこちらに来たときの印象や心境である。この地は酪農が盛んで、宮崎牛は全国ブランドになっている。焼酎の生産量は全国一で、霧島連山からの豊富な湧水が町全体を潤し、米や野菜も美味しい。そして、何よりも土地の人は情に厚い。とても住みよいところである。
 ただ、この地での任務もたいぶ終わりに近づいてきた。そこで、これまで試行錯誤を繰り返しながらであるが、自分なりにイメージする公証人像について思うところを少し紹介させていただくこととしたい。

 公証人には、次の三つの顔が必要だと思っている。

1 法律専門職としての顔

 公証人の主な仕事は公正証書の作成である。公正証書は、証拠力・執行力を有し、国民生活の中で大きな役割を果たしている。したがって、公証人には、高度な法律的知識が求められることは言うまでもない。しかし、日頃の勉強不足がたたって、公証人になった当初は戸惑うことが多かった。どこを紐解けばよいのかが分からない。ところが、仕事は入ってくる。もたつく、焦る。あちこちの先輩公証人に電話を掛けまくって、教えていただいた。参考書もいろいろ買ったが本には相性がある。読みにくい本は途中で読むのを止めて、他の本を買ったりもした。ただ、弁護士や司法書士などの法律のプロから持ち込まれる案件で不明なところは、しっかり調べるようにした。頼りない公証人と思われると後々の仕事に差し支えると思ったからである。
 新米の頃は、失敗もあった。債務承認弁済契約で債権者(甲)と債務者(乙)の署名が逆になって、後で気がついて追いかけたこと。また、出張遺言で遺言者に遺言書正本と謄本を渡さなければならないのに、渡すのを失念して役場に持ち帰ってしまったこともある。法的なことでは、私が作成した遺贈の公正証書の記載内容について、包括遺贈か特定遺贈かの解釈を巡って税務署と見解が対立したこと。もう一つは公証人には押収拒否権があるので、警察が令状をもってきても無条件に応じることはできないことなどである。いずれも先輩公証人の適切な助言を得て対処することができた。
 今、新しい制度がどんどん入ってきている。頭で理解することは重要であるが、実務に使えるような独自の工夫が大事だと思う。私は、新制度が入ってきたときは①まず読み込む→②実務の観点から要旨骨子を引き抜きシンプル化する→③自分用の執務資料(ビジュアル化)を作成する、といった方法を採っている。参考書や日公連からの資料に付箋をつけても、いざというときになかなかそこを見つけ出せない。もっとも、最近は横着になって、後輩公証人に「こういった資料があったらいいだろうなぁー」と暗に作成を示唆して、いいとこ取りをする技が身についてきた。被害に遭った方には、紙面をお借りしてお詫びする。
 ちなみに、保証意思宣明公正証書については、依頼者や金融機関への案内ペーパー(両面印刷1枚)を作成した。また、4月中旬には書記と相談しながら、テレビ電話による電子定款認証マニュアルをビジュアル的に作成した。これを近隣の公証人にも提供して、互いにリハーサルをやってみた。

2 地域人としての顔

公証人は地域に定着して仕事をする。正に地域の一員である。私は、縁あって、都城市が高齢者・障がい者の権利擁護のために発足させた都城市成年後見ネットワーク会議の委員として6年半、そのうち会長を三期5年務めた。委員は弁護士会、司法書士会、公証人役場、保健所、警察署、消費生活センター、地域包括支援センター、社会福祉協議会、社会福祉士会、精神保健福祉士会など12の機関の専門家で構成されている。しかし、専門家集団の組織運営はなかなか難しい。皆プロである。当初はかなり苦労した。指示命令では絶対に動かない。思い出すのが、初めての行事として成年後見シンポジウムの開催について総会に諮ったところ、医療系の委員の猛反対にあってしまった。その委員は実務経験が豊富で皆が一目置く人物である。「しまった。事前に意見を聞いておけばよかった・・・。」と思った。ただ、賛成する委員も何人かいたので、とりあえず試行的にやってみようということで何とか収まった。そこから続きがある。その猛反対した委員に頭を下げてパネリストをお願いし、無理矢理引き受けてもらった。すると、その委員は大活躍してくれたのである。本当に立派な方である。この組織を運営する上で気をつけたことは、情報の共有化・全員参加型の運営と、市民の目に見える活動・達成感の共有である。そのため皆の意見を聞きながら運営するように努めた。素晴らしい見識を持った人たちである。こういった人たちとの人的ネットワークができたのは何よりの財産である。

 主な活動としては、委員合同による市民相談会、講演会、成年後見シンポジウム(3回)、記録誌の発行、各地域に委員が出向いて地元の方々との意見交換会、委員全員の執筆による「高齢者・障がい者支援のためのハンドブック」の発行や、全国に先駆けて「都城市成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、逐条解説を加えた冊子を発行したこと、宮崎家庭裁判所や関係機関との情報交換会などである。こういった機会を通じて任意後見制度をしっかりアピールした。そのかいあってか、任意後見契約の件数が近年伸びた。ちなみに、昨年は150件処理した。移行型の任意後見契約は市内の金融機関にもかなり浸透し、中にはお客さんにこの制度の利用を勧めてくれる銀行もある。

3 経営者としての顔

 公証人は、法務大臣から委嘱された公務員である一方、依頼者からの手数料収入で役場を運営する個人事業主である。つまり経営者なのである。経営者には経営理念が必要である。
 そう言う私に初めから経営理念があったわけでない。
 あるとき、いつも利用している銀行に行ったときのことである。顔見知りの窓口担当者が私のところに来て「支店長が替わったので、支店長にあいさ つをさせます。」と言って、私のところに支店長を案内してきた。すると、支店長はカウンター越しでなく、わざわざ待合室に出て、名刺を差し出し、あいさつをされた。なるほど、こういったやり方をするのだなと思った。私はカウンター越しにやっていた。この日を境にやり方を変え、同時にこれを応用した。どう応用したかというと、依頼者が公正証書の作成を済ませて帰るときには、私がカウンターの外に出て、「ありがとうございます。」とお礼の言葉を述べ、書記も立って見送るようにした。また100歳くらいの人が来てくれたときには、車のところまで行って、手を振って見送る。すると笑顔で手を振ってくれる。気持ちがいい。
 公証人は依頼者から貴重なお金をいただいている。「ありがとうございます。」は当たり前である。しかし、それができていなかった。「お疲れ様でした。」という言葉は出ても、「ありがとうございます。」という言葉が出なかったのである。新しい世界の人から学ぶことは多い。
 それと、もう一つは、こちらで受けた人間ドックをきっかけに、信頼できるドクターに巡り会った。そのドクターのお陰で25年来の肝機能障害が改善できた。それでも念のため2か月におきに定期検診を受けている。そのドクターは診察が終わると、次の診察日の予約を入れましょうと言って、自らパソコンに日にちを入力するのである。普通の医者は「また2月くらい先に来てください。」だと思う。しかし、これだと症状が改善しないなど何かなければ、受診に行かない。また先でいいや、ということになる。だけど人間は不思議なもので、予定が決まるとそれを守ろうとするのである。医者にとって患者は客である。都城は特に病院が多い。これが客を逃がさない一つの方法だと思った。
 そこで、私もこの方法を採り入れることにした。遺言の相談を受けると、作成日を決める。その日から逆算して書類を持って来てもらう日を決める。以前は「書類がそろったら持って来て下さい。」というやり方であった。これでは先の見通しが立たないし、依頼者もつい先延ばしにして、中には遺言書作成に至らないケースもある。依頼者は遺言書を作るために相談に来るのである。あなたの依頼はきちんとお請けしましたという意思表示が必要である。そのためにはスケジュールを示すことが大事であるといえる。この方法は依頼者に安心感を与えると同時に、客を逃がさない一つの方法にもなる。
 そして、遺言の依頼があった場合、話の内容によっては任意後見制度を案内している。依頼者にとって何がベストかということを念頭に置くよう努めている。ひいてはサービス向上につながり、公証人役場に好印象をもってもらうと口コミでお客が増える。そうすると役場の経営の安定につながるのである。
 したがって、経営理念は、お客様に感謝すること、お客様の立場に立つこと、そして、笑顔である。
 お客様、地域の人たち、そして、日々の業務を支えてくれる優秀な書記、こうした方々に心から感謝するとともに、一日も早く新型コロナウイルスの感染が収束し、平穏な日々が戻ってくることを願って、筆をとった夏の日である。

  広報活動重点地域に指定されて(関谷政俊)  

1 平成31年4月、日公連から当舞鶴公証役場が平成31年度広報活動重点地域に指定されました。ご存じの方も多いと思いますが、この事業の目的は「嘱託事件が少ない地域で、広報活動の強化により嘱託事件の増加が見込まれる地域、その他特に公証人の公益的な姿勢を国民に広く理解してもらい、嘱託事件の掘り起こしを図ること」と定められています。広報活動の内容として、①講演会の開催、②公証相談員の派遣、③ポスター及びチラシの配布などが示されています。

2 舞鶴公証役場がある舞鶴市は、京都府北部日本海側に位置し、人口8万人弱の地方都市です。舞鶴市は、宮津市、綾部市と隣接し、また福知山公証役場がある福知山市と隣接しています。舞鶴市は、戦後、引き揚げ港に指定され、ソ連、満州、朝鮮などからの帰還邦人を受け入れたこと、海上自衛隊舞鶴基地(総監部)、海上保安学校があることから、地方都市ですが知名度は割合と高い方である思っていますが、基幹産業に乏しく高齢化が進み、人口減少が進んでいます。 舞鶴市は、この事業の目的にある「嘱託事件が少ない地域」には該当しますが、「広報活動の強化により嘱託事件の増加が見込まれる地域」に該当するかはなかなか難しいところがあります。
 舞鶴市は、この事業の目的にある「嘱託事件が少ない地域」には該当しますが、「広報活動の強化により嘱託事件の増加が見込まれる地域」に該当するかはなかなか難しいところがあります。

3 当役場では、以前から広報活動として、京都府北部の舞鶴市、宮津市、京丹後市において自治体の協力を得て、公証相談会(平成30年度20回)、市民講座における講演会等(平成30年度3回)を実施していましたが、今回、広報活動重点地域に指定されたことから、従来の広報活動に加えた活動を検討することとしました。

4 広報活動重点地域に指定される約2か月前、平成31年1月28日付け日本公証人連合会理事長通知「隣県等における公証相談について」が発出されました。この隣県等における公証相談は、「公証人が職務執行区域外の隣県等に赴いて公正証書の作成等を行うことはできないが、地域によっては、住民が居住する県等の公証役場ではなく、隣県等の公証役場に赴く方が、近くて交通の便も良く、利用しやすい場合もあるので、利用者の便宜の観点から隣県等において公証相談を行うことができる。」とするもので、実施に際しての条件として、隣県等の単位公証人会との間で十分なコンセンサスが得られること、所属法務局及び隣県等の地方法務局に対し事前に通知することなどが示されました。

5 舞鶴市に隣接する、福井県高浜町(人口約1万人)は、同町役場から舞鶴公証役場まで一般道を利用して乗用車で約35分(約23㎞)で来ることができますが、同町役場から県内最寄りの公証役場である敦賀公証役場まで一般道を利用すると約1時間30分(約65㎞)を要します。また、以前から同町民から少ない件数ですが公正証書等の作成嘱託を受けていました。

6 広報活動重点地域に指定されたことに伴う新たな広報活動として、隣接する福井県高浜町において講演及び公証相談会を実施することとしました。
 敦賀公証役場小野公証人に内諾を得た上、公証週間がある令和元年10月に開催する予定とし、開催場所等の詳細を検討している最中に、高浜町において原発関連不祥事について報道されたため、その影響を考慮して令和2年3月に開催することとしました。

7 多くの町民の方に公証制度を理解していただくために、公証相談会のほかに、ミニ終活講座として遺言に関する講演会を実施することし、令和元年11月、面識のある高浜町商工会職員から開催場所等についての情報を収集し、駐車スペースが十分確保でき、無料で会場を借りることができる高浜町公民館を会場とすることとし、令和元年11月29日、高浜町公民館と打ち合わせし、会場の予約・申し込み(令和2年3月4日開催)を行いました。また、町民の皆さまへの広報として、同じく小野公証人から紹介された高浜町広報担当者と令和元年12月に広報誌への掲載について打ち合わせを行い、令和2年1月15日、高浜町長に対し、広報誌への広報依頼文書を発出しました。その結果、令和2年3月号(2月28日発行)に掲載されました。さらに、高浜町商工会職員に広報への協力をお願いし、令和2年1月15日、高浜町商工会に広報用チラシ(会員数約300人分)を持参し、会員宛の広報冊子に同封していただくことになりました。その他、令和2年2月7日、日公連事務局に対して日公連ホームページへの登載を依頼し、令和2年2月19日、高浜町公民館に広報依頼(窓口にチラシ50枚を備え付け)も行いました。
 なお、福井公証人会、京都地方法務局及び福井地方法務局に対する事前説明等については、京都公証人会において行っていただきました。

8 原発関連不祥事により開催時期を変更した以外は、福井公証人会の御理解、京都公証人会、高浜町、高浜町公民館、高浜町商工会の御協力、小野公証人ほか関係者の御尽力のおかげで隣県での広報活動の実施について順調に準備することができました。
 ところが、本年2月20日、厚生労働省から「イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ」が発表され、24日には専門家会議において「この1~2週間の動向が感染拡大の瀬戸際である」とされたため、高浜町においては各種イベント等の開催が中止される状況となりました。2月27日(木)高浜町から当役場に対し、2月29日(土)高浜町公民館から講演会等の実施予定について照会がありました。高浜町公民館からは会議室の使用を禁止はしないとのことであったので、総合的な見地から判断し、急遽3月2日、講演会については中止することとし相談会のみを実施することにしました。高浜町及び日公連のホームページにおいてその旨を広報していただきました。
 相談会開催当日の3月4日は、感染拡大防止のため外出を控える傾向が強まっている中、雨も降り、相談に来られる方がいないのではないかと心配しましたが、2組の相談者が訪れ、相談担当として京都合同公証役場から来ていただいた天野公証人及び会場設営兼受付担当の書記の方と胸をなで下ろしました。

9 今回、新たな広報活動として、隣県での講演会等を企画しましたが、新型コロナウィルスの影響により、その対応を即断する必要が生じ、講演会及び公証相談会を当初予定の内容のとおり開催することもできず、十分な成果を上げることはできませんでした。しかし、町広報誌への掲載及び商工会会員宛冊子へのチラシ同封などによる公証制度の周知という点では一定程度の成果はあったと思っています。
 また、日公連から示された、隣県等における公証相談のスキームに従って、企画・立案し、各所との打ち合わせ、調整など公証人以前の仕事での経験を活かすことができ、公証業務を行うこととは違う意味で充実した日を過ごすこともできました。講演会は実施できませんでしたが、講演会周知用チラシの作成は、新鮮な感覚で行うことができました。

10 広報活動重点地域に指定された昨年度は、公証相談会(21回)、市民講座における講演会等(5回)、隣県での相談会を実施できました。 
 この事業の目的である、広報活動の強化はある程度図ることができたと思いますので、今後は、嘱託事件の掘り起こしを図って行きたいと思います。当然のことですが、隣接公証役場の嘱託事件を減少されることなく、総数の拡大を目指すものであることを申し添えます。

  9ヶ月が過ぎて(醍醐邦治)  

 厚木公証役場(神奈川県厚木市)の公証人に任命されて、早くも9ヶ月が過ぎました。就任前の見通しとは大きく異なり、依然として仕事に追われる日々が続いています(ここ数ヶ月は新型コロナウィルスの影響で遺言の作成、外国文認証を中心に業務量全体が大きく減少していますが、4月から施行された「保証意思宣明公正証書」の作成は予想に反して多くの依頼があります。)。改めて、公証事務の範囲の広さ・深さを実感するとともに、自分自身の知識・勉強不足を痛感することが多く、一方で疑問等に親身になって応えてくださる諸先輩先生方の存在は大変心強く、深く感謝しているところです。

 ところで、公証役場がある神奈川県は、今まで法務局での勤務がないばかりか、自宅のある千葉県とは東京湾を挟んで反対側に位置していますが、これまで、同じ関東の他県と比べると、意外とプライベートでも訪れる機会が少なかったように思います。  神奈川県は、東京都に隣接し、横浜市・川崎市(この二つの市で人口500万人を超え、神奈川県全体の半数以上を占めています。また、横浜は中華街をはじめ異国情緒溢れる港町で屈指の観光スポットです。)といった大都市を擁する一方で、鎌倉幕府誕生の地で歴史情緒あふれる鎌倉(シンボルともいえる大仏やあじさい寺で有名な明月院などがあります。)、日本有数の温泉地である箱根・湯河原、景勝地の江ノ島、マリンスポーツのメッカとして、また、風光明媚な地として四季を通じて賑わいのある湘南海岸など、豊かな自然と歴史・文化に恵まれた地域が多く、まさに見所満載です。縁があってこの地で生活することになりましたので、この機会に近くて意外と遠い存在であった神奈川県の各地を、ゆっくり楽しみたいと思っています。

 ここで、公証役場の所在地であり、私の生活の拠点でもある厚木市について、若干触れますと、同市は神奈川県の中央に位置し、6市2町1村に接しています。都心から約40㎞(電車で約1時間)、横浜から約30㎞(電車で約30分)の圏内にあり、小田急線のほか東名高速道路や新東名高速道路、圏央道、小田原厚木道路のインターチェンジがあるため、東京・名古屋方面はもとより長野県や群馬県などからもアクセスが容易で、地理的条件に恵まれています。ちなみに「厚木」と聞くと「厚木基地」のイメージを抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、「厚木基地」は隣接する大和市、綾瀬市及び海老名市の3市にまたがって立地しており、厚木市にはありません。厚木にはないのになぜ「厚木基地」というかは諸説ありますが、どれも確証がなくハッキリしていないようです。

 都心から比較的近い距離にある厚木市ですが、丹沢山系の東端に位置しているため、郊外に出れば深い緑の自然が広がっています。市内から車で15分ほど走ると、本格的な温泉(飯山温泉郷、七沢温泉郷)があり、素朴な一軒宿から老舗旅館まで個性ある温泉宿が点在し、いずれの温泉も強アルカリの泉質で肌をつるつるに整えることから「美人の湯」として有名です。週末には、食事を兼ねて日帰り温泉に行くことが楽しみの一つになっています。
 ちなみに、役場へは、市内にマンションを借りて通っていますが、マンションの西側には丹沢国定公園の一角をなす大山(「おおやま」と読みます。古くから庶民の山岳信仰の対象として親しまれていたようです。)を眺めることができ、四季を通して様々な表情を見せてくれています。毎朝、一日の無事をお願いして出勤しています。

 忙しい中でも、そんなことを思いながら厚木での生活を送っていましたが、今般の新型コロナウィルスの感染拡大によって、状況は大きく変わりました。
 まずは、役場の事業者として報道機関や日公連等からの情報をもとに、3人の書記さんと役場の勤務体制や事務処理方法などについて話し合い、ハード面、ソフト面にわたって出来る限りの感染防止策を採ってきました。当初は、マスクや除菌・消毒剤等が極めて入手困難な状況が続きましたが、そんな中で、ドラッグストアの前に長時間並んでマスクを購入し、また、自宅で入手したフェイスシールドを持って来てくれた書記さん達には、本当に感謝しています。これをきっかけに、書記さん達との一体感もさらに醸成されたような気がします。

 5月25日には緊急事態宣言が全国で解除され、また、6月19日には県をまたぐ移動の自粛要請も全面解除されました。これを待ち望んでいたように、街には以前の賑わいが急速に戻って来ています。厚木市内には、大学4校、短大1校、専門学校7校があり、同市の昼夜間人口比率(常住人口100人当たりの昼間人口の割合)が115%と非常に高いことなどからも、この傾向が顕著に現れている気がします。併せて、小さな「夜の街」も動き出しています。

 「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ではありませんが、依然として大都市を中心に全国各地で感染者が報告されている状況からすると、第2波、第3波の襲来が心配です。現在、世界中で新型コロナウィルスの治療薬やワクチンの研究開発が進んでいますが、少なくとも有効な治療薬等が開発されるまでは、直ちにこれまでの日常に戻ることはできません。それまでの間は、適度な緊張感を持ちつつ、これまで実施してきた新型コロナウィルスの感染防止策や「新たな生活様式」の実践例を意識し、油断することなく粛々と生活の中に取り入れて行動することを、日々心掛けています。当初、煩わしく感じていたことも、慣れてくると余り苦にならなくなっているように思います。
 いずれにしても、しばらくは一定の我慢が求められますが、その中でもストレスを溜めないように工夫し、趣味や旅行など、今できること・やりたいことを一つ一つやって行こうと思っています。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

  No.80 テレビ電話による電子定款認証手続について  

1 はじめに
 現在,テレビ電話による電子定款認証制度が導入されていますが,全国的に取扱事件数が伸び悩んでいた状況に鑑み,法務省民事局においてテレビ電話の利用を更に促進する観点から,令和2年5月11日に関係省令の一部を改正する省令が施行されました。このような折も折,新型コロナウイルスの影響が世界全体を席巻し,日本でも緊急事態宣言を経て新しい生活様式が公表されるなど,感染防止対策上,このテレビ電話による活用の意義が高まることになってきました。
 そこで,決してパソコンに精通しているとは言いがたい私が,今回,テレビ電話による電子定款認証手続について,取りまとめた内容を紹介させていただきます。

2 テレビ電話の導入経緯・対応そして問題点
 ご承知のとおり,平成31年3月29日から,「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」が施行され,法人設立手続のオンライン・ワンストップ化の取組として,一定の要件を満たす場合には,公証役場に行かなくてもテレビ電話で本人確認を受け,電子署名を自認することにより,認証を受けることが可能となりました。その事前準備として,日本公証人連合会からは,テレビ電話に関する説明資料,パソコン用のカメラやヘッドセットの送付があり,また,全国統一した電子認証サービスを提供しなければならないことやパソコン操作に対して苦手意識を持つ公証人の意識改革を図ることなどの必要から,各ブロックの電子認証公証委員が分担して,全公証人を対象にテレビ電話操作の事前リハーサルが実施されました。私は,前述のとおり決してパソコンに精通しているわけではなく,むしろパソコン操作の意識改革を図っていかなければならないタイプで,私なりに苦労をしながら,事前に操作マニュアルを何度も読み直し,何とかリハーサルを無事に終了し,安堵した記憶があります。しかし,一方で,発起人が電子署名できない場合は,電子委任状による本人確認ができず,このテレビ電話方式を活用することができないことから,このような制度を導入しても,個人に電子署名の利用が広がっていない現状を見ると,ほとんど需要は期待できないと思っていましたし,その後,全国的にもテレビ電話方式の申出件数が極めて低調であって,当役場においても現実に申出がなかったことから,自然とその操作方法等は忘却の彼方になってしまいました。

3 テレビ電話需要拡大の動き
 ところが,昨年12月に中国湖北省武漢市により原因不明の肺炎患者が報告されて以降,本年1月には日本での最初の感染者が確認され,その後,新型コロナウイルスとして全世界に感染が広がっていったのは皆様ご承知のとおりです。日本国内では,緊急事態宣言を受け,外出の自粛,テレワーク・オンライン会議・オンライン申請の活用が強く求められました。
 法務省民事局において,テレビ電話の利用拡大を図るため,発起人,設立時社員等の実印の押印された紙の委任状と,当該委任者の印鑑証明書を郵送する方式でもテレビ電話による認証を認める「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」が既に検討されていて,当初,令和2年7月6日施行を予定していたのを,急遽5月11日に前倒しで施行されたのも,このコロナ禍の影響によるものと思います。
 そんな中,本年4月当初にこれまで何度か定款認証の嘱託を受けたことがある埼玉県内のある業者から,「このコロナ禍の中,予定している定款認証日に復代理人を派遣させたくないのですが,何かいい方法はありませんか。」との問い合わせがありました。「現在,法務省民事局では,発起人から紙の委任状と印鑑証明書を事前に郵送されれば,公証役場に出向く必要がなく,テレビ電話での対応が可能となる省令の一部改正のパブリックコメントが行われていますが,施行日は本年7月6日の予定で,現状では発起人の方が電子署名の利用が可能でない限り,申し訳ありませんが,当役場に来ていただく必要があります。」と応答しました。この照会を受けた時に,当役場においても確実にテレビ電話方式の需要があることを実感しました。

4 テレビ電話方式での作業手順
 このような思いから,まずは,改めてテレビ電話導入時の説明文書を見直し,また,日本公証人連合会からの文書(令和2年5月13日付け「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令の施行後の公証事務の取扱いについて(通知)」ほか)等を参考に,テレビ電話方式での作業手順を以下のとおり整理してみました。


(1) 電子定款認証の依頼

 ア FAX又はメールによる申込依頼及び事前審査
 最初に,電子定款認証の依頼方法として,FAX又はメールにより依頼文書及び定款案のほか,委任状,印鑑証明書,実質的支配者の申告書等も併せて送信される場合が多い。嘱託人から事前に送信があった定款案のほか,これらの関係資料の事前審査を行い,その結果を嘱託人に連絡する。
 イ テレビ電話方式での認証依頼
 依頼文書等でテレビ電話方式での認証依頼であることが確認できれば,事前の審査結果を嘱託人に連絡する際に,電子委任状によるものか,又は紙の委任状と委任者の印鑑証明書の郵送によるものかを確認しておく(上記アの申込依頼文書で記載されている場合が多いと思われる。)。また,メールによる申込依頼の場合は,嘱託人のメールアドレスをパソコンメモに貼り付けておく。
(2) 認証日時の調整
 事前審査の結果,定款案の内容に問題がなければ認証日時の調整を行う必要がある。特にFAXによる申込依頼で,嘱託人のメールアドレスを承知していないときは,小山公証役場のホームページにある「小山公証役場予約申込みフォーム」で申込みをしてもらい,判明した嘱託人のメールアドレスをパソコンメモに貼り付けておく。

【申込依頼があった場合の返信文言例】

=FAX又はメールによる場合=
 小山公証役場 公証人の松尾です。
 送信いただいた定款案及び関係資料を確認させていただきましたが,特に内容について問題はございません。
 認証の希望日時,書面による同一の情報の提供(謄本)をご希望の場合は,その通数を事前にご連絡願います。(ただし,FAXでの申込依頼の場合は,認証の希望日時について,小山公証役場のホームページにある「電子定款」の「小山公証役場予約申込みフォーム」から予約手続願います。)
 また,今回は,テレビ電話方式による認証をご希望とのことで,後日郵送される委任状,印鑑証明書等を確認後,嘱託人URL,認証手数料,振込先口座等について,別途ご連絡させていただきます。
 なお,委任状等を郵送される際は,返信用のレターパック(返送先の宛名を記載したもの)を必ず同封願います。
 よろしくお願いします。  
=小山公証役場予約申込みフォームによる場合(FAXでの申込依頼で,定款案等の事前確認が終了している前提)=
 小山公証役場 公証人の松尾です。
 今回の定款認証の予約申込につきまして,取り急ぎ,希望日時の令和2年●月●日(●曜日)●時からで承りました。
 つきましては,テレビ電話方式による認証をご希望とのことで,後日郵送される委任状,印鑑証明書等を確認後,嘱託人URL,認証手数料,振込先口座等について,別途ご連絡させていただきます。
 なお,委任状等を郵送される際は,遅くても上記認証予定日の前日までに必着するよう手配願います。
 よろしくお願いします。  
  (注)上記文言例は,状況に応じて修正が必要

(3) テレビ電話用URLの作成
 ① 公証人専用パソコンのGoogle Chromeのアドレスバーに「管理画面のURL」をコピー(当役場ではパソコンメモに既に「管理画面のURL」をコピーしており,それをダブルクリック)して管理画面を開く。
 ② 「公証人用ID」には,8桁の公証人IDを,「嘱託人用ID」には,嘱託人のメールアドレス(上記(1)イ及び(2)でパソコンメモに貼り付けたもの)をそれぞれ入力する。
 ③ 「公証人用URL」と「嘱託人用URL」が自動作成される。作成されたそれぞれのURLを,上記(1)イ及び(2)のパソコンメモに嘱託人のメールアドレスと併せて貼り付けておく。

(4) 嘱託人への連絡
 嘱託人に対して認証日,嘱託人URL,認証手数料,振込先等をメール送信する。
【嘱託人への送信メール例】 

小山公証役場 公証人の松尾です。
 ご依頼のありましたテレビ電話方式による定款認証につきまして,以下の事項をご連絡させていただきます。
 よろしくお願いします。
1 認証日:令和2年●月●日(●曜日)●時
2 嘱託人用URL:
3 認証手数料: 円
4 振込先:金融機関名:●●銀行●●支店   
      口座番号:普通    
      口座名義人:小山公証役場 公証人 松尾泰三
 振込みについては,遅くとも上記1の認証日までに完了願います。
 なお,テレビ電話による電子定款認証が終了し,振込みの確認ができ次第,電子定款をオンライン交付させていただき,また,同一の情報の提供(謄本),申告受理及び認証証明書,領収書等を郵送させていただきます。
【留意事項】
① 嘱託人の側でテレビ電話が利用できる環境の整備〔パソコンの場合はGoogle Chromeブラウザを,スマホの場合はFaceHubアプリを事前インストール〕が必要となります。
② 上記1の「認証日」当日の予約時間に上記2の「嘱託人用URL」をクリックして起動願います。
③ テレビ電話に対応していただく方は,嘱託人本人(法人の場合は代表者)に限られるので,復代理人の対応は不可となります。また,面識のある嘱託人についても,テレビ電話の性質に鑑み,嘱託人本人の顔のほか,運転免許証等の提示を求めて画像撮影及びデータ保存させていただきますので,ご了承願います。
④ 電子定款のオンライン申請は,遅くとも認証日の前日までに完了願います。
以上

(5) 認証日での対応
ア インターネット・バンキングによる手数料の入金確認
 事前に連絡した電子定款の認証手数料が指定口座に振り込まれているかどうかを確認する。振込みを確認した段階で認証行為を行うことになるので,いまだ振り込まれていない場合は,公証人の署名認証ができないことを嘱託人に伝えておく必要がある。なお,電子署名付電子委任状の場合は,郵送料の実費を嘱託人に負担してもらう必要があることから,返信用のレターパック料金を認証手数料に上乗せしておく必要がある。
イ テレビ電話の操作
(ア)公証人側
 認証日の予約時間の少し前にGoogle Chromeを起動し,アドレスバーにパソコンメモの「公証人用URL」を貼り付け待機する。
(イ)嘱託人側
 認証日の予約時間に,公証人から事前に送信された「嘱託人用URL」をクリックすると,公証人が待機中であれば,同時に呼出しが開始する。
(ウ)応答
 応答ボタンをクリックすることにより,嘱託人とのテレビ電話による応答が開始する。
【嘱託人との応答例】 (公):公証人,(嘱):嘱託人

=嘱託人による申請及び電子署名の確認=
(公)こんにちは。私は,小山公証役場公証人の松尾泰三といいます。これから,テレビ電話による定款認証を始めさせていただきますので,よろしくお願いします。
(嘱)よろしくお願いします。
(公)それでは,始めに,お名前をおっしゃっていただけますか。
(嘱)●●です。
(公)本日認証する株式会社▲▲の定款について,作成代理人としてオンライン申請をされたのは,今画面に映っている●●さん自身で間違いないでしょうか。
(嘱)はい。
(公)オンライン申請された定款の電子署名を確認させていただきましたが,これは,●●さん自身の意思に基づいて電子署名されたことで間違いないでしょうか。
(嘱)はい。
(公)発起人の委任状及び印鑑証明書が事前に郵送されてきて,内容を確認させていただきましたが,問題はありませんでした。 (嘱)了解しました。 =本人確認=
(公)次に,本人確認をさせていただきます。本人確認資料として,●●さんの運転免許証又はマイナンバーカードをお持ちでしたら,画面に提示していただけますか。
(嘱)画面提示
(公)提示いただいた運転免許証であなたが●●さんであることが確認できました。この本人確認資料を記録保存しておく必要があるので,あなたのお顔と運転免許証の画像を保存させていただきますが,よろしいでしょうか。 (嘱)はい。
=本人の画像撮影及び保存=
(公)それでは,まず,運転免許証の画像を撮影したいので,免許証をアップで示していただけますか。
(嘱)はい。
(公)次に,あなたのお顔を撮影しますので,もう少し前に出ていただけますか。
(嘱)はい。
(公)ありがとうございました。画像データを撮影して保存することができました。
=公証人の認証手続=
(公)これで,無事に株式会社▲▲の電子定款認証の本人確認が終了しましたので,これから私がこの電子定款に電子署名をして認証させていただきます。しばらくすると,私が認証した電子定款のデータが登記・供託オンライン申請システムを通じて●●さんの方に届きますので,これを原始定款の原本としてCD等に読み込んで,保管しておいてください。
(嘱)はい。
(公)また,請求のありました同一の情報の提供の紙謄本■通と申告受理及び認証証明書は,領収書と共に同封していただいたレターパックにより別途郵送しますので,しばらくお待ちください。
(嘱)はい。
(公)以上でテレビ電話による電子定款の認証手続を終了します。どうもお疲れさまでした。

ウ 本人確認の画像の撮影及び保存
 マウスを操作して,画面の矢印マークを画面の左上に動かすことにより現れた「キャプチャ」をクリックすることにより,表示画面を丸ごと画像データとして写し取ることができる。画面右下にキャプチャされた画像が現れ,それを,画像近くの保存のアイコン(「下向きの矢印をお盆で受けるような形のマーク」又は「一括」の文字)をクリックして,パソコンへの保存作業を行う(注)。なお,この保存作業は,複数キャプチャした画像(顔,免許証)を,「一括」のアイコンでまとめて保存することもできる。
 (注)キャプチャ操作だけでは画像データがパソコンに保存されないので,必ず保存のアイコンのクリックを忘れないように注意する必要がある。
エ 電子定款の署名認証・オンライン交付
 本人確認が終了した時点で,電子公証システムによる署名認証手続を行う。その際には,電子情報システムの申請情報画面の「オンライン交付あり」にレ点を付した状態で完了操作を行うことが必要となる。
オ 手数料領収書等の送付
 オンライン交付手続が終了した時点で,手数料領収書を始め,申出があった同一の情報の提供(謄本)・申告受理及び認証証明書,原本還付請求があった返却原本等を,嘱託人から送られてきた返信用レターパック(電子署名付電子委任状の場合は,当役場で準備した返信用レターパック)に入れ,郵送する。

5 おわりに
 この原稿を作成している6月下旬に,東京都内の業者から初めてテレビ電話による電子定款の認証依頼がありました。おそらく,一度テレビ電話による電子定款認証の手続を経験された業者は,特に遠隔地の役場に嘱託する場合,往復の時間,交通費等の軽減が期待されることから,テレビ電話方式を活用することになり,徐々に需要が増えてくるものと思われます。一方で,委任状の事前郵送手続による時間と事務の増加や,急ぎの認証を求める事案など,特に地元業者においては,当分の間は従前どおりの方式での定款認証手続が維持されていくものと思われます。
 新たな制度の導入について,ある程度の件数が出れば,その手続に慣れることにより問題なく処理することができますが,このテレビ電話方式による電子定款認証手続については,当面、短期間で慣れるほどの事件増になるとは思えず,しばらくの期間は,テレビ電話での手続を忘れかけた頃に嘱託されるといったことも危惧されることから,その際には,すぐに思い出せるような操作マニュアルとしてこの原稿を活用していきたいと思っています。
 これからは,一つ一つテレビ電話方式での手続経験を重ね,この取り急ぎ机上で作成した操作マニュアルをブラッシュアップできればと考えています。
(松尾泰三)

No.81 親権を利用した知的障害のある未成年の子の保護のための任意後見契約

 新型コロナウィルスの感染拡大により,全国の公証役場において,特に3月から6月までの4か月間は,役場運営や事件処理の面で大きな影響があったのではないかと思われます。
 当役場においては,事件数が減少する中,遺言が特に少なくなり,相対的に離婚と定款が多くなるなど,これまでとは少し異なった日常を過ごしていましたが,5月も終わろうとした頃,司法書士の方が珍しく任意後見契約の一般的な相談で来訪されました。
 相談の内容は,知的障害のある未成年の子どもがいる両親が,その子の将来のことを心配し,その子に後見人が必要となったときに,両親のうち,どちらか一方の親が後見人となって,その子の身上監護及び財産管理を行うことができるように,その子が未成年のうちに,両親が親権を使って,一方の親を任意後見受任者として任意後見契約を締結したいとの事案であり,既に,東京法務局管内において公正証書が作成され,登記も経ている事案があり,また,全国的にも何件か作成されているとのことでした。
 ただし,相談者いわく,この趣旨の公正証書を作成することに疑問を持たれる公証人がいるため,今回,当役場の所在地近くにお住まいの方から具体的な希望が出てきたことから,まずは当役場に一般的な相談に来たということです。
 全国的に作成されているとの説明を受けて,不勉強ながらそのような話は聞いたことがないと思いつつ,知的障害のある未成年の子の任意後見契約を締結する場合は,親が信頼できる人を見つけてきて,その人との間で親が親権に基づいて子を代理して契約を締結することができる(ただし,いったん公正証書を作成すると,たとえ子の将来の状況が変化しても,子自身が解除することは困難であると思われることから,公正証書の作成に当たっては,より慎重な判断が求められる。)けれども,そこでの任意後見受任者は,親以外の第三者を想定しているのではないか,果たして親自身を任意後見受任者にすることができるのであろうか,と思わず相談者に疑問をぶつけてしまいました。
 この疑問に対し,相談者は,任意後見人には誰がなってもよく,登記も受理されていること,加えて,知的障害を持つ親にとっては,その子の出生から一番近くでその子のことを見てきた親自身が任意後見人になることが一番ふさわしいし,多くの親はそのことを希望しているとの説明でした。
 任意後見契約に関する法律4条1項3号記載の不適格事由の存否について注意が必要である点は別として,任意後見受任者の資格には法律上の制限がないので,親を任意後見受任者にすることができるというのは,確かにそのとおりです。
 それなのにどうして親を任意後見受任者とすることに疑問を感じたのかと言えば,任意後見契約は,本人に知的障害があるとはいえ,子の自己決定権の尊重の趣旨から本人の意思に合致していなければならないのは当然ですが,最近の親子間の問題事例を念頭に,親を任意後見受任者とした場合,結果的に子の意思や希望が無視されるようなことが懸念される事例が出てくることにならないかと考えたことがまずあります。また,これは手続的なことになりますが,子に知的障害がある場合に親が親自身を任意後見受任者とする契約は利益相反行為になるのではないかと考えたこともあります(なお,寶金敏明監修「活用しよう!任意後見(安心の老後と相続のために)」39ページには,親が親自身を任意後見受任者とする契約は,同一の法律行為について相手方である子の代理人となる自己契約(民法108条)に該当するため,特別代理人と受任者である親とで契約を締結することになるとの趣旨の記載があります。)。
 これについても,相談者は,任意後見人としてふさわしくない親については,任意後見契約の効力発生に際して家庭裁判所がその適格性を判断すること,利益相反行為の点については,既に利益相反行為に当たらないことを前提とした手続により公正証書が作成され,登記がされている事案があり,特別代理人を選任しなくても契約としては有効であると考えているとの説明でした。ただし,後者については法的な判断に係ることであり,公証人の判断にお任せするとのことでしたので,その日は,事件の受否及び手続について検討して回答するとして相談を終えました。
 相談後,東京公証人会の「会報」を確認すると,既に,この趣旨の事案については日本公証人連合会及び東京公証人会において検討がされ,「会報」の令和元年11月号22ページに法規委員会の協議結果が登載されており,令和2年5月号26ページに,東京家庭裁判所と東京公証人会との連絡協議会の協議結果が登載されています。
 二つの協議結果の概略は,夫甲と妻乙との間に知的障害のある未成年の子丙がいる場合,①丙を委任者,甲又は乙を受任者として無報酬の任意後見契約を締結することは可能であること,②甲を受任者として任意後見契約を締結する場合,甲に代わる特別代理人を選任し,特別代理人と乙とが共同代理して契約を締結すべきであるとするのが多数説であるが,乙のみが法定代理人として契約を締結できるとの考え方もあり得るので,特別代理人の選任が必要かどうかは,最終的には家庭裁判所の判断によること,③東京家庭裁判所の事例として,特別代理人の選任申立てがされた後,取下げで終了した事案(同事案は,公正証書作成後,登記されている。)はあるが,東京家庭裁判所として判断に至った事例はなく,東京家庭裁判所としては,現時点では確定的な考え方を述べることはできないということでした。
 今回の事案の検討に当たって特に問題となるのは,上記協議結果における甲と丙との任意後見契約が利益相反行為に該当するか否かということです。
 この点について,民法826条の利益相反行為に該当するか否かの判断基準は,「行為自体」ないし「行為の外形」から外形的に判断すべき(形式的判断説)というのが判例ですが,今回の相談事案については,たとえ,任意後見契約が無報酬の場合でも,被任意後見人の重要な書類等の引渡しを受けて任意後見人が代理行為を行うということが,外形上,任意後見人が利益を得る一方,被任意後見人が不利益を被るものと考えられる余地があります。
 そのように考える限り,既に登記事例はあるものの,家庭裁判所の判断が分かれる可能性もあり,せっかく締結した任意後見契約が,万が一にも将来において無効とされることのないよう,慎重に事を進めた方が良いと考えました。
 そして,6月に入り,相談者に対しては,公正証書を作成することはできること,ただし ,作成に当たっては,嘱託人の方に負担を掛けることにはなるが,特別代理人の選任が必要な事案と考えるので,依頼に当たっては,その準備も同時に進めてほしいとの回答をしました。
 その後,現在まで具体的な依頼はありません。
 特別代理人の選任を必要とするかどうかは,個々の公証人の判断によることになりますが,この趣旨の事案は,全国に知的障害のある子を抱え,その子の将来のことを心配されている両親(又は一人親)が多いのではないかと思われること,また,成人年齢の引下げの施行期日が迫っていることなどから,今後近いうちにある程度の依頼があるかもしれないので,一つの相談事例として紹介します。
(喜多剛久)

  No.82 外字の入力方法  
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民事法情報研究会だよりNo.45(令和2年6月)

 若葉青葉の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、新型コロナウイルスの流行で、社会が大混乱に陥っております。東京都の現状をみると、この混乱収束のために、まだまだ気持を緩めてはならないと思う毎日です。(NN)


今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  日公連事務局を退職して(西潟英策)  

 昨年末をもって、日本公証人連合会事務局を退職しました。平成29年7月からの2年6月間にわたって勤務したのですが、この間に感じた所感の一部について記したいと思います。

1 健康管理
 在職中の2年6月間に、日公連の役員を含む現役の公証人7人の方が病死・事故死で亡くなりました。それ以外にも、重い病気に罹患し、長期治療を余儀なくされ、退職した方も多数あり、その内退職後に期間を置かずして亡くなられた方も相当数あったことを思うと、改めて健康管理の重要性を痛感した次第です。

 特に一人役場にあっては、体調が思わしくないと自覚しても、つい、仕事優先となってしまい、無理をしがちですが、代理嘱託の制度等を活用するなど、自分の体と相談しながら健康優先で、体調管理に心していただきたいと願う次第です。

2 モデル定款問題
 平成29年11月に、内閣官房の日本経済再生総合事務局が、①モデル定款の活用による公証人による認証の不要化、②面前確認に代替する合理的な手法とする定款認証の見直し案を提示しました。
 内閣官房日本経済再生総合事務局が作成した検討案は、「電子署名のある定款認証では、公証人による面前確認を不要とし、更に、モデル定款を利用した場合には、公証人による定款認証自体を不要とする。」という内容のものでした。
 定款認証は、公証業務の中で大きな比重を占めるものであることから、日公連としましては、我が国における定款認証実務の実情と定款認証の意義、更には諸外国における定款認証制度の概要などについて、適宜法務省に情報提供し、また、電子定款認証について、嘱託人が公証役場に出向くことなく、定款認証をすることができないかについて、電子公証委員会及び制度委員会において検討した状況を法務省に伝え、総合事務局案のモデル定款を利用して公証人による定款認証を不要とすることは絶対に受け入れられない旨の意見を伝えました。
 その結果、法務省では、民事局はもとより、法務大臣、大臣官房が一丸となって、この総合事務局案に反対するとの意思統一がされ、その旨の意見等を検討会で強く主張していただいて、総合事務局が主張した、公証人による定款認証自体を不要化する旨の文言は、平成29年12月8日の閣議決定「新しい経済政策パッケージ」には盛り込まれませんでした。
 しかし、この「新しい経済政策パッケージ」では、「オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した事務の徹底的な電子化」、「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」ということが謳われたことから、総合事務局は、この閣議決定は、モデル定款の利用による公証人の定款認証自体の不要化を否定するものではないとして、自ら、いわゆるモデル定款案なるものを作成して、これに対する法務省の意見を求めてきました。
 日公連では、全国の公証人の協力を得て、平成29年12月21日から28日までの間に認証した電子定款についての実情調査を実施しました。その結果、調査期間中に認証した電子定款2511件のうち832件が日公連のホームページに掲載されている定款記載例をベースとしたものであり、そのうち356件について、補正を要していたことが確認されたことから、モデル定款が現実的ではないことが実証され、さらに、公証人の審査において、偽造の印鑑が用いられていたのを指摘した事例も報告され、公証人による定款認証が果たしている不正防止という役割も実証される形となりました。これらの調査結果を踏まえて前述のモデル定款案に係る問題点を検討・指摘し、それを法務省民事局に伝え、法人設立オンライン・ワンストップ検討会に対する意見に盛り込んでもらったところです。
 その後、現在まで、モデル定款案に係る攻勢は、休止状態となっていますが、思うに、モデル定款に合わせた会社を設立するのではなく、起業者が目指す会社像に合わせた定款案を作成すべきなのですから、もともと本末転倒ではないかと考えます。

3 テレビ電話による電子認証
 しかし、「新しい経済政策パッケージ」において定められた「電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化」を実現すべく、法務省は、「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」第9条を改正して平成31年3月29日から施行し、嘱託人等が公証役場に出頭することなく、テレビ電話を使用することより本人確認及び電子認証を行うことができるという制度を導入しました。これに伴い、日公連では、全国の公証役場のホームページ未設置役場に、ホームページを新設し、ウェブカメラの配付をしたところです。ただし、このテレビ電話による電子認証は、①発起人等が電子定款(電子私署証書を含む以下同じ。)に電子署名をして、嘱託人として、自ら電子定款をオンライン申請する場合、又は②発起人等が委任状に電子署名をし、定款作成代理人が嘱託人として、その委任状と共に、自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合に限られるため、これが利用上の制限となって、利用件数は僅かであり、今後の活用対策が待たれるところです。

4 新たな定款認証制度の創設
 平成30年2月27日、法務省民事局長主催の商法及び民法学者、弁護士及び司法書士の有識者で構成する「株式会社の不正利用防止のための公証人の活用に関する研究会」による議論の取りまとめが公表されました。
 ①我が国では、消費者詐欺犯罪、詐欺的投資勧誘やマネーロンダリング等の犯罪において、本来の行為者の隠れ蓑として株式会社が悪用されることが多く、多数の消費者被害が生じており、また、これらの犯罪による収益は暴力団等の反社会的集団の資金源ともなっているという現状もあるため、法人の実質的支配者を把握し、不正使用を防止することが必要となっていること、並びに、②国際的には、1989年のアルシュ・サミットの経済宣言を受けて設立された政府間機関である「資金洗浄に関する金融活動作業部会」(FATF)が、世界各国のマネーロンダリング対策やテロ資金対策の評価・勧告を行っており、法人の実質的支配者情報の把握及びその情報への権限ある当局によるアクセスの確保を各国に求めてから、既にスペインに対して行われたFATF第4次相互審査で、同国では、会社設立時等に公証人が実質的支配者の情報を把握してその情報をデータベース化しているという取組について高い評価を得ているという背景事情を踏まえて、我が国においても、法人の実質的支配者情報の把握及びその情報への権限ある当局によるアクセスの確保の取組が期待されており、これを公証人の活用より実現するための具体的な方策及びこれに関連する論点について議論し、提言がされたものです。
 これを受けて法務省民事局は、パブリックコメントを経て、公証人法施行規則を一部改正し(第13条の4を新設)、公証人が株式会社及び一般社団・財団法人の定款認証を行う場合には、発起人に、当該法人の実質的支配者及びその者が暴力団員又は国際テロリストに該当するか否かを申告させることとし、同規則は、平成30年11月30日から施行されました。
 そして、これに先立ち、日公連では、会長以下の関係役員をメンバーとするプロジェクトチームを立ち上げて頻繁に新制度の下における認証事務に係るQ&Aの作成協議を行い、広報に奔走し、また、電子公証委員会と日立製作所との間で電子公証システムの改修作業を進めて、改正規則の施行を迎えました。
 このFATF対応定款認証制度は、制度導入後、順調に運用されており、公証人各位から日公連に対する照会件数も相当数に上っており、平成元年にFATFによりベストプラクティスの評価を受けたところです。

5 法務局における自筆証書遺言書の保管
 法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号。以下「遺言書保管法」という。)が平成30年7月6日に成立し、同月13日に公布され、本年(令和2年)7月10日施行の予定です。
 従来、自筆証書遺言は、検認手続を要すること及び紛失や改ざんのおそれがあることから、公正証書遺言が安全確実と言われてきましたが、遺言書保管法の施行に伴い、これらの問題が解決されることになって、自筆証書遺言が増加するものと予測されます。令和元年の公正証書遺言件数は、113,137件で、過去最高を記録しましたが、今後、自筆証書遺言の増加が公正証書遺言の件数にどのように影響してくるのか、注視する必要があるものと思います。
 また、遺言者が遺言書保管官に対して遺言書の保管を申請するに際して、本人確認をすることとされています(遺言書保管法5条、法務局における遺言書の保管等に関する政令2条)が、その確認は、形式的審査とされているところ、遺言書保管官の審査権限が具体的にどの範囲に及ぶのか、どのように運用されるのか関心のあるところです。
 さらに、遺言検索に相当すると思われる遺言保管事実証明書(遺言書保管法10条)を有料で発行することとされています(法務局における遺言書の保管等に関する省令43条2項、33条2項7号)が、日公連では無料で検索に応じていることとのバランスの問題、利用者である国民サイドからすると、法務局と日公連の双方で検索しなければならないのかという使い勝手の悪さの問題等、運用が始まってからも課題が残されていると思われます。

6 おわりに
 つらつらと駄文を書き連ねましたが、2年半の短い期間とは言え、日公連事務局で、次々と新たな課題に直面し、勉強させていただきました。
 執行部の役員の皆様は、自ら受託した公証業務を処理しながら、全くの無報酬で会務をこなしており、本当に頭の下がる思いでした。
 内閣府の規制改革推進会議行政手続部会による定款認証手数料引き下げの検討、改正債権法による保証意思宣明公正証書制度の施行、種々の法改正に伴う証書文例の見直しや、遺言のシステム改修等々、公証人会を取り巻く課題は尽きませんが、公証人現役の皆様には、執行部への御支援、御協力を切にお願いしてペンを置かせていただきます。

  武生にて-感染症のことなど(丸尾秀一)  

1 感染症(新型コロナウイルス)の歴史
 北陸越前の地に来てから、1年が過ぎようとしている。前職では、ご多分に漏れず転勤・転勤で、全国各地に住まわせてもらったが、北陸での勤務経験はなかった。縁あって、武生公証役場公証人への任命を受け、福井県越前市という未知の場所で、人生の一時期を過ごしているところであるが、世の中は、今、新型コロナウイルスという未知の感染症の拡大防止に奮闘している最中にある。
 本来であれば、今頃は今夏開催の東京オリンピック・パラリンピックの開催を前に日本中が沸き立っているところであろうが、一寸先は闇というか、世の中というのは、本当に分からないものである。
 当初は、ゴールデンウィークは実家の鹿児島に帰省を予定していたが、政府の緊急事態宣言を受け、当然、それもかなわず、福井の自宅待機となったことから、この機会に感染症の歴史について調べてみることにした。

 まず、新型コロナウイルスについて、厚生労働省のホームページによると、『「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
 ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。
 ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。』と記載されている。
 また、感染症とは、病原微生物ないし病原体(細菌、スペロヘータ、リケッチア、ウイルス、真菌、原虫、寄生虫など)がヒトや動物のからだや体液に侵入し、定着・増殖して感染をおこすと組織を破壊したり、病原体が毒素を出したりしてからだに害を与えると、一定の潜伏期間を経た後に病気となることとされている。

 こう書くと、何か難しく感じるが、人類と感染症の関わりの歴史は古く、例えば、エジプトのミイラからは痘瘡(天然痘)に感染した痕が確認されている。ウイルスや細菌の誕生が人類の誕生以前であることから、人類の誕生とともに感染症との闘いの歴史が始まったといわれる。
 人類を脅かしてきた感染症には、天然痘(人類が根絶した唯一の感染症)、ペスト、新型インフルエンザ、新興感染症(AIDS・SARSなど)、再興感染症(結核・マラリアなど)がある。
 原因も治療も十分に確立されていなかった時代には、感染症のパンデミックは歴史を変えるほどの影響を及ぼしてきた。
 中世ヨーロッパにおいて人口の3分の1が死亡したといわれるペスト、世界中で5億人以上の者が感染し、死亡者数が2千万人とも4千万人ともいわれる1918年からのインフルエンザの汎流行(スペイン風邪)など、感染症は多くの人類の命を奪ってきた。いわゆるスペイン風邪は我が国でも大流行し、2500万人が感染し、38万人が死亡したといわれる。ちなみに、スペイン風邪の語源は、本来アメリカ発であるにもかかわらず、当時は第一次世界大戦中であり、世界各国・各地域で諸情報が検閲を受けていたのに対し、スペインは中立国であったため、アルフォンソ13世の重病を初めとする主要な情報源がスペイン発となったため、スペインが特に大きな被害を受けたという誤った印象を生み出したことによるとされている。スペインもとんだ迷惑である(新型コロナウイルスの発生源を巡って大国二つが言い争っているのと大分違う)。
 感染症をもたらす病原体や対処方法が分かってきた19世紀後半からは、感染症による死亡者は激減した。1980年、WHOは、天然痘の根絶宣言を発表するなど、一時は感染症はもはや脅威ではあり続けないと思われていた。
 しかしながら、現代は、開発等により未知の病原体に遭遇する機会が増え、エボラ出血熱(1976)、AIDS(1981)など、新興感染症と呼ばれる感染症が、毎年のように発生しており、また、人や物の移動が高速化大量化しているために病原体が蔓延する速度が速くなっており、短期間で広範囲に蔓延する可能性が高まっていることから、感染症の脅威は大きくなってきている状況にあった。
 2003年2月、21世紀になってから初の新興感染症SARSが出現し、アジア地域を中心に瞬く間に世界各地に広がり、世界的な脅威となったことは記憶に新しい。
 これを契機に、WHOを中心に、世界では、感染症に対する各種対策を行ってきており、今回の事態も一種予測されたものであるが、それが十分でなかったことが証明される結果となったことは誠に残念である。

2 武生公証役場の状況
 新型コロナが全国的に広がる3月、公証事務においても、各種会議が中止や書面での会議となり連合会からも対応策の指示がされ、危機感が高まっている中、当役場においても、感染を予防するための、「3つの密」の内、密閉空間と密接場所を避ける方策として、証書作成部屋の窓の開放、相談机や受付机に飛沫防止パーティションの設置を行った。また、ドアや机の消毒、アルコール消毒液の備付、非接触型体温計での検温も準備したが、役場がある福井県が、県独自に4月14日に緊急事態宣言を出してからは、事件の予約や電話も極端に減少し、来訪者も少ないことから、あまり活躍はしていない。
 不要不急の外出をしないようにとの要請が出ている中、確定日付を郵便でできないかとか、遺言書保管の電話での確認など、こういう状況にあるのだから考慮してもらえないかとの電話も少なからずあり、対応に苦慮している。
 毎月確定日付の付与請求してくる会社から、現在、出張は禁止されているので、直接役場内には入れないとの相談があり、結果、役場玄関で書類を受け取り、待機してもらい、付与手続後、役場玄関で書類を手渡すという、笑えない緊急避難的対応も行っている。

3 武生の歴史
 新型コロナの話ばかりでは気が滅入るので、私が勤務する武生公証役場が所在する越前市について少し紹介したい。
 越前市にあるのになぜ武生(たけふ)公証役場との名称になっているかであるが、越前市は、平成の大合併により、平成17(2005)年10月1日に、武生市・今立郡今立町が合併して発足した市である。既に北隣に越前町がある上、南隣には南越前町があり、ほとんど同じ地名が密集することで、合併協議会のホームページ掲示板では反対意見が大多数を占めたにもかかわらず、少数意見の越前市が採用された。このことは、未だに批判があるようである。そのせいかかどうかは分からないが、今でもJRや福井鉄道の駅名は武生駅であり、高速道路も武生インターである。法務局も武生支局のままである。
 旧名の武生は、明治2年、平安時代の民謡「催馬楽」(さいばら)の一節「みちのくち、たけふのこふ」にちなみそれまでの「府中」を「武生」と改称し、昭和23年に市制が施行されている。
 越前市は、福井県のほぼ中央に位置し、古い歴史と伝統工芸の宝庫である。大化の改新の後、越前の国府が置かれ、国分寺なども建立され、中世には「府中」と呼ばれるなどして、約千年近くも越前地方の中心地として栄えた。
 世界的文学作品「源氏物語」の作者である紫式部も、長徳2(996)年、父藤原為時が越前守に任命され、父親について20歳のころ、府中(武生)にやってきており、1年余り暮らしている。源氏物語の中にも浮舟の巻に、浮舟を母親が慰める言葉の中に、「武生の国府」が出てくる(「たとへ武生の国府にうつろい給うとも・・」(たとえ武生の国府のような遠いところへあなたが行ったとしても・・」)。
 現在、放映中のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」では、5月中旬から越前編が始まるが、主人公の明智光秀は、10年ほど称念寺(現在の福井県坂井市丸岡町)の門前に住んでいたとされている(私は大河が放映される前に行ってきたが、普通の寺であった。)。残念ながら、府中(武生)とは特に関係は深くないようですが、同じ織田信長の家臣であった柴田勝家の目付として、不破光治・佐々成正・前田利家が府中三人衆として府中に在住している。
 慶長5(1600)年、関ヶ原の戦いの後、徳川家康の二男結城秀康が福井藩主となると、秀康に仕えていた本多富正が家老として府中領主(4万5千石)となった(叔父は本多作左衛門)。本多家館の地は、今の越前市役所のある一帯にあったが、その正門は、役場の隣にある正覚寺の山門であったとされており、毎日それを眺めながら、歴史を感じている。

【伝統産業】
 「越前打刃物」は、江戸時代の中頃から全国的に名をとどろかせるようになった。武生は、越前鎌を中心に、包丁・鍬・鋤などを生産し、江戸時代の終わり頃から明治時代の初めにかけては、新潟県の三条、大阪府の堺、兵庫県の三木・小野とともに刃物の大産地となった。明治7年には、鎌97万挺(全国1位)、包丁30万挺(全国2位)で、他の産地を大きくリードしていた。近年は、新しいブランド作りにも熱心に取り組んでおり、デザイン性に優れたオリジナル製品の開発が続いている。
 「越前和紙」は、日本に紙が伝えられた4~5世紀頃には紙を漉いていたことが、正倉院の古文書にも示されている。その後、「越前奉書」など最高品質を誇る紙の産地として、幕府、領主の保護を受けて発展してきた。
 横山大観をはじめ多くの芸術家などの支持を得て、現在も、品質、種類、量ともに日本一の和紙産地として生産が続けられている。

 終わりに、日本国民一丸となって新型コロナウイルス感染の難局を乗り越え、一日でも早く、これまでの生活を取り戻し、一年後の東京オリンピック・パラリンピックの開催を迎えたいものです。

  来春は、美しい富士山へ(余田武裕)  

 今年の4月に遺言書を作成する予定にしていたご高齢の方から、自分の入居している施設が新型コロナウイルスの影響によって面会禁止、外出禁止となったため、しばらく遺言書作成を延期したいという連絡をいただいた。ところが、5月のGW明けに、そのご家族の方から、その方が亡くなられた(原因は新型コロナウイルスではない。)との連絡があった。私としては、その方の最後の意思を残すことができなかったことが残念であるとともに、新型コロナウイルスによる影響を改めて痛感させられた出来事であった。
 新型コロナウイルスが全世界に蔓延し、巷でマスクや除菌剤の購入が困難となった1月末ころから、流れてくるニュースはずっと新型コロナウイルスのことばかりである。情報が欲しいのでテレビを見るが、そのたびに感染の恐怖が掻き立てられ、不安な気持ちになる。
 ところで、何となく気になったので、最近話題になっている「100日後に死ぬワニ」という漫画を読んでみた。主人公であるワニが自分が100日後に死ぬことを知らず日々の生活を送っている様子が、カウントダウンの形で4コマ漫画に描かれている。それを読んでいると、今まで元気で活躍されていた方が、新型コロナウイルスによって急に亡くなられてしまったというニュースとなぜかダブってくる。今の健康状態で、自分があと100日で死ぬなんて考えて生活などしていない。しかし、新型コロナウイルスが猛威をふるっている中、突然に新型コロナウイルスにり患し、命を脅かされることになるかもしれない。もしかしたら、カウントダウンが始まっているのではないかという、もやもやした不安感が漂ってくるのである。そんな中、先日、その漫画のワニから遺言書作成の依頼を受けているという、有り得ない変な夢を見た。私の心の中で、何か起こっているのではないかと別な意味で心配になった。
 最近、コロナ疲れとかコロナ鬱という言葉を耳にする。私にとって、それは新型コロナウイルスへの感染とともに心配の種である。そこで、インターネットを使って、コロナ鬱に関する記事を検索してみた。専門家の方がいろいろなアドバイスをされており、私自身に照らすと思い当たることがあり、今後は、次の点を心掛けてみようと思っている。
 まず、1点目は、十分な感染予防。生活上での手洗い、うがい、外出自粛。役場における徹底的な除菌、ソーシャルディスタンスの確保のためのレイアウト変更、パーテーションの設置、電話による相談の実施、書記の勤務時間の短縮など、可能なことは実施しているつもりであり、それが心の安定要素になっている。しかし、予防策には、はっきりとした答えがなく、今何が足りないのか、何をすれば十分なのかわからないので不安にもなる。かといって、あまり気にばかりしていても自分を追い詰めることになる。もちろん、常に状況を見つつ見直しをすることは必要であるものの、過度に神経質にならないよう気を付けたい。また、自分自身、少しでも咳が出たり、疲れが残っていたりすると気になるし、毎日、朝と晩に行っている体温計測の結果も気になる。自分が新型コロナウイルスにり患していないのかを常に気にしているように思え、仮にり患した場合、自分の生命の危機だけでなく、周辺の人への影響、更には役場を閉鎖しなければならないなどと考え、気分的にも滅入ってしまう。もちろん日々の体調把握・管理は必要であるが、ある程度、おおらかでありたい。
 2点目は、情報の選択。今やテレビや新聞では新型コロナウイルスのニュースで溢れている。必要な情報は多くあるが、中には、不安を煽ったり、腹立たしくなってくるような内容もある。最近、以前は何も感じなかったような何気ないニュースが、妙に不愉快になることがある。これは、私の心が新型コロナウイルスの影響を受けているというサインかもしれないと思っている。心が情報に潰されないように、新型コロナウイルス関連の情報を選択し、必要最小限な情報を入手することにしたい。
 3点目は、規則正しい生活と適度な運動。特に運動はしたいと思っている。以前このコラムに投稿した私のお腹の成長は現在も続いており、最近は、そのお腹のせいだと思うが、腰を痛めてしまった。数日前、昔所属していたソフトボールチームの練習で、気持ちよく大きなホームランを打つ夢を見た(眠りが浅いのか最近よく夢を見る。)。身体がソフトボールをしたがっているのであろう。いつか、チームに顔を出したい。でも、今はできないので、諦めて家の中でストレッチを始めた。数日間やってみると、肉体的にも多少効果があるようだし、精神的にも良さそうである。これからも飽きずにちゃんと続けたい。
 4点目は、気分転換。私の気分転換の一つに人との会話がある。迷いや気分の落ち込みがあったりしても、人と会話することによって心が落ち着いてくることがある。最近は多くのイベントが中止になり、そのような機会が極端に減っている。このことも、自分自身の気持ちが塞いでいく要因になると思われる。時折(相手方に迷惑がかからない程度)、電話やメールを活用して、精神状態を維持したい。
 5点目は、今後待ち受ける楽しいことを考えること。数か月先のことだと実現できなかったときに気分が落ち込むので、少し先のことを考えてみる。中期的には公証人を辞めた後にやりたいことを考えたり、短期的には1~2年後のことを考えてみるのである。私の趣味の一つに写真があり、特に風景、草花の写真を撮るのが好きで、15年以上前から、大きな一眼レフカメラを抱え、週末になると、近くの国営公園や風光明媚な場所に通ったものである。最近は仕事の関係もあり、ご無沙汰となっているが、富士山には四季を通じ、通算して50回くらい通ったものである。今年の紅葉は無理かもしれないが、来年の桜の季節には、ぜひ河口湖か西伊豆あたりを訪ね、温泉宿に宿泊し、美しい富士山を存分に堪能したいと思っている。
 昔撮った写真を眺めながら、どこに行こうかワクワクしながら来春を楽しみにしている。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

  No.79 利能力なき社団を債権者とする執行文の付与について  

1 はじめに
 権利能力なき社団を当事者とする公正証書の作成については、下記文例の解説があり、登記事務に準じて当該社団を表記する扱いがされているところ、今般、裁判所から公証実務と異なる対応を求められたので、概要を紹介するとともに今後の方策等について検討するものです。

 権利能力なき社団とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人格を有しない社団をいう。権利能力なき社団の公正証書作成については、新版 証書の作成と文例〔貸金等・人的物的担保編〕7 当事者の一方が権利能力なき社団の場合〔文例8〕(62頁以下参照)に、参考事項として次のように記載されている。
(1)法人格なき社団は、権利能力なき社団ともいわれ、社団の実体を有するにもかかわらず法人格を持たない社団であり、社会的、経済的、文化的諸方面において数多く存在する。法人格を取得していない管理組合(建物の区分所有等に関する法律3条)もその一つである。
(2)法人格なき社団は、権利能力を欠くため公正証書の作成を嘱託することはできないとするのが判例(最判昭和56・1・30判時1000・85。参考判例①)、公証実務(追記:昭和13・2・2民甲104号司法省民事局長回答・公証人法関係解説・先例集842頁、昭和38・3・26民事甲902民事局長回答・公証人法関係解説・先例集842頁)である。最判昭和39年10月15日(民集18巻8号1671頁)は、「①法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理団体としての主要な点が確立していることを要する。②法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属するものと解すべきである」と判示する。これらの判例を受け、権利能力なき社団をめぐる財産関係につき公正証書を作成する場合、権利能力なき社団の代表者個人を当事者とするが、権利能力なき社団の総有財産のみがその責任財産となることから、代表者の個人財産が執行の対象にならないようにする必要がある。
*「権利能力なき社団を当事者とする公正証書の作成」については、平成10・10・23法規委員会協議(公証123号205頁)もある。

2 事案の概要
(1)権利能力なき社団野山組合は、会計担当の乙に対して、野山組合の現金及び預金を乙が横領したとしてその金員の返還を求め、調停により乙は横領の事実を認め「乙が野山組合に対し金200万円を支払う」旨の和解が成立した。
(2)その後、乙の債務を丙が重畳的債務引受する旨の公正証書の作成依頼があり、連帯債務者を丙、債権者を「権利能力なき社団野山組合代表者理事長丁」(本旨外要件の債権者の表記も同様に記載)とする重畳的債務引受契約公正証書(以下「本公正証書」という)を締結した。
(3)数か月後、野山組合から丙に対して本公正証書による強制執行を申立てるための執行文の付与申立てがあった。公証人は、「債権者権利能力なき社団野山組合代表者理事長丁は、債務者丙に対し、この公正証書によって強制執行をすることができる。」との執行文を付与した。
(4)後日、裁判所から執行文中「野山組合」の後の「代表者理事長丁」の記載があると執行できない、債権者を野山組合と訂正できないかとの連絡があった。
(5)公証人は、裁判所の指示どおり「債権者権利能力なき社団野山組合は、債務者丙に対し、この公正証書によって強制執行をすることができる。」と本公正証書の執行文を差替えし、併せて「本旨外要件の『権利能力なき社団野山組合代表者理事長丁」とあるのは、「所在地○○県○○市○○123番地、名称野山組合、代表者理事長丁」であると証明する。』との誤記証明書を交付して強制執行申立ては受理された。

3 検討
(1)法人格のない社団等の訴訟当事者能力について、民事訴訟法第29条は「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定し、訴訟当事者能力を認めています。予防司法の観点からも、社会において認知され、活動をしている権利能力なき社団からの公正証書作成の嘱託を拒否することはできないと思います。また、公正証書作成の必要書類等としては、権利能力なき社団に特有なものとして、①権利能力なき社団であることを証明する基本規約書等、②理事長(代表者)であることを証明する当該代表者を選出した総会議事録、役員会議事録、③理事長(代表者)の印が必要な場合は、個人の実印がそれに当たるとされています。
(2)公正証書に権利能力なき社団を表記する際は、債権者(又は債務者)権利能力なき社団○○理事長●●とし、債務者の場合は、債務の引き当てになる財産の表記をすること及びこの財産のみが執行対象財産となることの債権者との合意事項を記載する必要があります(前掲文例8第4条)。
(3)裁判所の実務では、「債権者○○会は、債務者乙に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。」と執行文を記載するようです。権利能力なき社団に訴訟行為能力を認めているので、法人格のある社団を表記するのと同様な取扱いだと思われます。従って、公正証書を作成する際も、本旨外要件には、権利能力なき社団の所在地、名称を記載しておくことが必要だと思います。なお、公証実務では、権利能力なき社団の所在地・名称を法人格のある社団のように記載する扱いは、認められていないようです(公証実務43頁、103頁。新訂公証人法91頁)。
(4)公証実務では、債権者である権利能力なき社団の代表者が更迭された後に執行文の付与申立てがされた場合は、承継執行文を付与すべきかどうか問題になりますが、裁判所実務では、法人の代表者が更迭されても法人に変更はないとされているので、公証実務でも他の法人の代表者の変更の場合と同様に、代表者が更迭された事実を公証人において確認(総会議事録、就任承諾書等の提示)できれば問題ない(承継執行文の付与は必要ない)といえるでしょう(裁判所に確認済み)。
(5)従って、公正証書で執行がスムースにできないのでは執行証書の意味がありませんから、権利能力なき社団については、裁判所の実務に対応できるように括弧書き等で民事訴訟法上の当事者の表示を併記するなどの工夫が必要であると考えます。

4 権利能力なき社団を債務者とする債務名義に単純執行文を受けて、債権執行や動産執行を行う場合
 権利能力なき社団を債務者とする債務名義に単純執行文を受けて、権利能力なき社団自体を口座名義人とする預貯金等の債権を差し押さえることは可能です。しかし、不動産の場合には、権利能力なき社団は登記名義人となれませんので、権利能力なき社団を債務者とする債務名義に単純執行文を受けて、債権者は、上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の確定判決等を添付して、当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすることになります(佐藤裕義編著Q&A執行文付与申立ての実務―要件と手続、紛争事例―138頁。参考判例②)。

 権利能力なき社団を当事者とする公正証書作成の嘱託がされた場合は、裁判所は権利能力なき社団の行為能力を認め(参考判例③)、公証実務は登記実務(権利能力なき社団の登記能力を認めていない)に準じて権利能力なき社団の証書作成の当事者能力を認めていないので、後々、問題が生じるおそれがあるので、公証人として留意すべきであると思います。

・参考判例
①昭和56年1月30日最高裁二小判決(集民第132号61頁)
裁判要旨 一 民法上の組合類似の性質を有する頼母子講がその名において公正証書の作成嘱託をすることは許されない。
二 頼母子講に講金の取立、支払等について一切の権限を有する講総代が選任されている場合に、講総代が自己の名においてした嘱託に基づいて作成された講掛戻金に関する公正証書の嘱託人の表示欄に債権者として総代個人の住所氏名等が記載され、その本文中に債権者として総代の肩書を付してその氏名が記載されていても、右各記載の間に齟齬があるとはいえない。

②平成22年6月29日最高裁三小判決(民集第64巻4号1235頁)
裁判要旨 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきであり,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることはできない。平成26年2月27日最高裁一小判決(民集第68巻2号192頁)

③平成26年2月27日最高裁一小判決(民集第68巻2号192頁)
裁判要旨 権利能力のない社団は,構成員全員に総有的に帰属する不動産について,その所有権の登記名義人に対し,当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。

・誤記証明書(注:債権者に交付した書面)
 本公証人作成の、令和○年○月○日第○○号重畳的債務引受契約公正証書の本旨外要件に
「住所 京都府福知山市駅前町322番地
    農業
    野山組合代表者組合長
    債権者(甲) 乙野一郎
    昭和37年2月8日生
上記は運転免許証の提示により人違いでないことを証明させた。」
とあるのは
「所在 京都府福知山市字内記10番地
    債権者(甲)野山組合
    上記代表者組合長 乙野一郎
    昭和37年2月8日生
上記は、野山組合規約、令和○年○月○日開催された同組合総会議事録及び令和○年○月○日付け役員選任書の提出並びに運転免許証の提示により人違いでないことを証明させた。」
の誤記であり同じく本旨外要件の嘱託人列席者の署名箇所に
「債権者(甲)乙野一郎」
とあるのは
「債権者(甲)野山組合代表者組合長乙野一郎」
の誤記であることを証明する。
同記載が誤記であることは、公正証書原本の附属書類である○○地方裁判所○○支部平成○○年(ワ)第○○号第1回口頭弁論調書(和解)の写し並びに野山組合規約、令和○年○月○日開催された同組合総会議事録の写し及び令和○年○月○日付け役員選任書により明らかである。
令和○年○月○日
○○県○○市○○町○○番地
○○地方法務局所属
公証人 ○ ○ ○ ○

(栁井康夫)

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民事法情報研究会だよりNo.43(令和2年2月)

 梅便りが聞こえるこの頃ですが、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、前号で予告しました、平成30年度司法研究(家事)「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」の研究報告が、令和元年12月23日に公表されましたので、星野理事の解説を掲載いたしました。(NN)


今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  原点(小畑和裕)  

1 法務局に続き公証人も退職して古希を迎えた。大学卒業後も断続的に続いていたゼミの旅行会に久しぶりに参加した。健康や家族の話など様々な会話を楽しんだが、卒業した年の6月に鉄道自殺をした文学部の高野悦子の話になった。彼女は、「孤独であること、未熟であること、これが私の二十歳の原点である」と日記に書いていた。死亡後に「二十歳の原点」として出版され大きな話題になった。参加者はすべて現役を退き、最終的な人生を如何に生きるかという課題を抱いている。そのためには、自らの原点を振り返ることに意味があるのではないか。それぞれの原点を披瀝し有意義かつ楽しい会となった。

2 大学紛争の嵐が吹き荒れていた昭和40年代の初め、希望に溢れて入学した大学は、荒れていた。授業は殆ど休講だったし、期末試験はレポートの提出だった。構内には、白や赤のヘルメットを被った学生が横行し、騒然とした雰囲気だった。「大学解体」「自己否定」が叫ばれていた。学生集会に出ても何が何だかさっぱり分からず、しかも発言は許されなかった。卒業したとしても将来無事に就職出来るかどうか不安な毎日だった。そこで、一度合格すれば卒業するまで効力が持続するという情報を得て、三回生の時、仲間に内緒で公務員試験を受験した。受験がばれて、仲間から「政府の犬になるのか」と罵声を浴びた。(最も、俺は戌年だと反論したが・)将来の職業を見据えた勉強もしていなかったので、就職活動は困惑した。具体的に希望する官庁が見当らないのだ。いろんな官庁の面接を受けたが結果的には法務局に入った。法務局の仕事に惹かれたというよりもその名称がなんとなく格好が良いからというのが本音だ。余談だが、親父に法務局に入ったというと大いに喜んでくれた。ところが、法務局が登記所と同じだという事が分かると、途端に、嫌な顔をした。近くにある登記所(1人庁)の所長には随分面倒をかけさせられたと言う。庁舎内外の清掃奉仕や、薪炭類の提供などを強要されたらしい。下宿の大家も法務局は知らないという。(もっとも、初任の出張所が伏見であり、大量の銘酒が届き、お裾分けをしたところ、素晴らしい役所だと激賞してくれたが・)

3 昭和44年4月1日に京都地方法務局伏見出張所に採用された。京都局の中では一番大きな出張所だった。幸いなことに、庁舎は新築されたばかり。当番制であったが、朝は始業時より30分早く出勤して庁舎内外の清掃をした。職員全員が出勤するまでに、机や閲覧席の掃除をして、お湯を沸かしておかなければいけない。毎月1回、職員全員で庁舎内外の大掃除が行われた。命ぜられた事務は甲号の記載事務だった。しかし乙号事務が超繁忙だったので、その応援が多かった。記載では、先ず邦文タイプに慣れることから始まった。毎日練習をした。活字が見つからず、長い間探してやっと見つけてカチッと打つと、その音を聞き、背中を見せて仕事をしていた先輩のほっとする様子が窺えた。記載例はなく、全て先輩の教えを請うた。難しく、滅多に使わない貴重な記載例は、先輩が机の中に保存しているものを示してくれた。列島改造の兆しが見え始めて事件が増加し、記載事務は繁忙だった。正職員のほか、2名の賃金職員がいた。粗悪用紙の移記要員だ。戦時中に使用された粗悪な登記用紙を通常の登記用紙に移す作業を担当するのだ。しかし、記載事務が繁忙であるため殆どその事務を手伝っており、粗悪移記作業は全く進捗していなかった。そのほか、定期的に全職員が残業してメートル法への書き換え作業を行った。表題部の面積の表示を尺貫法(町、反、畝、歩)からメートル法(㎡)に変更する作業だ。すでにメートル法により表示されているものを変更し、叱られたことも度々あった。京都の住所の表示は長くて大変だった。○○通り○○上ル、下ル○○町○○番地である。しかも地名・町名は難解でタイプに無い文字が多く苦労した。しかし先輩の指導は優しく丁寧だった。若い者を育て養成するという気概がひしひしと感じられた。そのため仕事は辛いが辞めようと思ったことは無かった。むしろ、一日も早く仕事に慣れて実務に貢献したい思いで一杯だった。
 毎日応援した乙号事務は戦場だった。列島改造の兆しがあり、乙号事件数も増大の一途だった。絶対的な職員不足から市役所や司法書士事務所等の補助者の応援を受けざるを得なかった。次から次に登記簿の閲覧、謄抄本の申請、時には手書きの登記簿抄本の請求などもあり、毎日てんてこ舞いの状態だった。保管している地図は古く、枚数も多く閲覧の申請が止むことは無かった。一日中、登記簿の出し入れや甲号で使用中の登記簿探しなどに事務室を走り回った。大変ではあったが、仕事の大変さを職員全員で共有していたので辛いと思うことはなかった。また宿日直勤務もあったが、その際に、先輩からいろいろな指導を受けることも有り難いことだった。一方、仕事を終えると野球大会、ボーリング大会、山登り、春秋の一泊旅行、歓送迎会、各種飲み会など職員全員で友好を図るイベントも多かった。

4 これが私の原点である。この原点を踏まえて法務局、公証人の仕事をしてきた。古希を迎え、これからの人生を有意義に楽しく生きていくためにも、折に触れこの原点を思い出しながら、明るく楽しく過ごしていこうと思っている。

  近況三題(中垣治夫)  

 さて、今回は、「近況三題」と題して、最近思ったことを紹介します。

 まずは、東京オリンピックの聖火リレーのランナーについてです。
 今年開催の東京オリンピックの聖火リレーのランナーが決まったと報道されています。56年前の1964年の前回東京オリンピックで聖火ランナーに選ばれながら、台風の影響で走ることができなかった70歳前後の男女10人が、2020年東京オリンピックの聖火リレー走者に内定したそうです。半世紀以上を経て、途切れた夢をかなえようと仲間と再挑戦を目指した結果です。
 当時、高校生だったその方は、昭和39年9月、聖火ランナーとして走るはずでした。しかし、台風接近で前夜に中止が決定。当日は快晴で、走る予定のコースを訪れ、聖火を運ぶ車をただ見送ることしかできず、「走りたかった」という思いは消えなかったそうです。
 再び東京でのオリンピック開催が決まり、当時の聖火ランナーに選ばれた同級生から「今度こそ走らせてもらえるよう活動しよう」と再挑戦を求める声が上がり、連絡先が分かる人に参加を呼び掛け、再挑戦への準備を進めてきた結果です。
 今回、グループランナー枠で、69~73歳の男女10人が内定。当時兵庫県内の中高生だった方たちです。「前回は走れず悔しかった。走者内定に感激している。仲間と共に東京オリンピックを盛り上げられれば本望だ」とのことです。
 これはこれで念願がかなったということで良いニュースだと受け止めつつ、一方で、当時、多くの中高生たちが選定されていたのが少し驚きでした。残念ながら走ることができなかった中高生たちがいたのですが、多くの中高生たちが聖火リレーのランナーという大役を果たしていたのです。素晴らしい経験であったでしょうし、その経験者たちは、大きな誇りになったことでしょう。その世代の人達が日本の高度経済成長の原動力となり、その後のオイルショック、リーマンショック、地震や水害などの大災害等を乗り切ってきたのです。前回同様、いや前回以上に、2020年東京オリンピックで、次の時代の日本や世界を担う中高生たちに素晴らしい経験が提供できているか、少し気になったところです。

 次は、気候の激化についてです。
 近時、気候が激化しているのではないかと感じています。1日の最高気温が35℃以上の日のことを「猛暑日」というようになってから10年以上が経つのですが、最近の夏季の暑さは更に上位の「激暑日?」などの用語が必要ではないのかと思わせるほどの暑さではないでしょうか。
 今年の冬は、今のところ比較的穏やかで、スキー場等では雪不足と言われていますが、昨年までは各地で大雪や猛吹雪に見舞われ、交通が途絶えたり、車内に閉じ込められたりとニュースになっていました。
 また、梅雨の時季から夏にかけては、前線と低気圧に伴う猛烈な雨や、積乱雲によるいわゆるゲリラ豪雨などのほか、台風による暴風雨など、この1年間だけでも「50年に一度の大雨」が全国で10回以上降っているのだそうです。
 近時、想定外のことが普通に起こることを踏まえ、「50年に一度の大雨」と聞いた時に、その地域が大変な状況になっていると想像ができ、身近な所で起こったときは、危険な状況が迫っているときちんと認識できるよう、そういった想定外の災害を想定する力を磨いておきたいものです。
 ところで、近時の異常気象は、基本的には、地球の温暖化が原因と思われるのですが、確立した定説というものでもないようで、十分に立証されたという人がいる一方で、立証されていない、再生可能エネルギーに関わる事業者などが働き掛けているだけだという人もいるように見えます。何が真実かをきちんと科学的に立証し、十分に議論することをしないまま、イデオロギーや宗教の対立のように、どちらを信じるのかの様相を呈しており、不思議でなりません。

 最後は、人の激化についてです。
 小学校で学級崩壊やモンスターペアレントが話題になって久しいのですが、最近では、モンスター教師も話題になっています。また、人の激化と言えばネット上のいわゆる炎上が最たるものでしょう。SNSなどの容易に利用できる仕組みがあり、ネット上の匿名性と、反射的かつ感情的な投稿の連鎖によって、ちょっとしたきっかけを原因として非難・批判が殺到して、収拾がつかなくなってしまうのです。近年、「不寛容」ということも言われており、自分に直接関係のないことにも「許せない」と過敏に反応する人々が増えているように思えてなりません。不寛容な人が増えるようでは、多くの人が幸せを実感できる地域づくり、国づくりや平和な世界の実現は難しいでしょう。
 また、この「人の激化」の延長線上のこととして捉えているのですが、近時、「幼児化」、「退行」、「幼児退行」等の言葉をよく見聞きするようになりました。なるほど、今の日本や各国の状況を始め国際情勢をよく評価しているなと思ったところです。加藤諦三氏の年頭所感(2020)の標題が「現代は、歴史の岐路〜隠された幼児化が表面化〜」であり、「幼児化」が使用されています。今まで接したことのない評価軸ですので、もう少し勉強したいと思います。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

  No.74 遺言の競合事案について  

1 はじめに
 遺言作成のきっかけとして,家族から依頼される例があります。
 この中には,遺言者の意向よりも,家族の希望が先行している場合があります。
 このことがすべて悪いこととは言えないものの,家族の希望と遺言者の意思が一致していない場合が問題となります。さらに,別の家族から,異なる内容の遺言作成を依頼された場合は,神経質にならざるを得ません。
 この点で,公証人は,遺言者の意思を慎重に確認して,対応を検討する必要があります。
 当職が扱った例で,高齢の遺言者につき,別々の家族から,異なる内容の遺言作成を依頼され,緊張感をもって対処した事例がありましたので参考に供します。

2 第1事案
 遺言者甲の妹乙から依頼があった。
 乙の話と戸籍資料等によると,甲には子A・Bがあるが,Aは死亡しており,Aの妻が甲の預金通帳や印鑑,印鑑カード等の重要書類を持ち出したまま,返してくれないので困っているとの由。この場合において,「甲の子Bにすべての財産を相続させる。」という趣旨の遺言を作ってほしいという依頼である。
 乙によると,甲は老人施設で寝たきりの状態であるものの,会話はできるとのことだったので,出張対応することで検討を進めた。
 まずは,本人確認資料としての印鑑証明書が提出できず,運転免許証や旅券等の顔写真付きの証明書も持っていないことが分かった。この場合,証人の証言で対応できることとされている。執務資料「公証実務」(日本公証人連合会)30ページによると,「この人違いでないことの資料とするための証人は,遺言における証人とは別のものであり(ただし,同一人でもよい。),公証人法39条の列席者でもないから,署名押印させることも,証書を読み聞かせる必要もない。しかし,この証人が面識のない者である場合は,当事者と同様に印鑑証明書の提出又はこれに準ずべき確実な方法で人違いでないことを証明させ,その旨記載する必要があろう。」とされている。
 この趣旨を乙に説明し,本人確認のための適当な証人がいるかを尋ねたところ,乙からは,自分の幼なじみの友人丙が,甲と面識があり,その協力が得られる見込みとの回答があった。
 また,立会い証人2名は,公証人にお世話願いたいと依頼された。
 出張により事前面談したところ,甲はベッドに寝たままとはいえ,意識はハッキリしている。言葉はたどたどしく,聞き取りにくいものの,会話できる状態で,遺言能力はあり,遺言の趣旨を口授することは可能と判断した。
 次に,日を改めて,証人2名を伴って出張した。
 当職らが老人施設に到着したところ,すでに,人違いでないことの証人丙が待機していたので,丙に面談し,運転免許証の提示を求めて確認し(コピーは先にもらっている。),甲と知り合った経緯や直近に甲と会った時期・場所等を尋ね,メモに残すこととした。
 甲の部屋(個室)に入り,甲と面談し,当職が丙を促して,甲のベッド近くで丙の顔を見てもらい,「この人は分かりますか。」と甲に尋ねたところ,甲は「おぉ,えっちゃん。歳とったのぉ。」と笑顔で応じた。これに対し,丙は「そりゃそうよ。あんたも一緒じゃがね。歳とったよ。」と明るく答えた。当職は,甲と丙がお互いに面識があることは確実と判断し,このやりとりもメモに残した。
 ここまでは,乙とBが同席したが,遺言内容を口授するに当たっては,当職から,『利害関係人は同席を控えてほしい』旨を告げ,乙・Bは退室してもらった。丙には退室を促さなかったものの,あらかじめ,当職は丙に対し,丙が同席する必要はない旨を伝えておいたので,丙も乙・Bとともに退室した。
 次に,当職が甲に質問する形で,遺言の趣旨を口授してもらったが,甲は耳が遠いこと,発言が断片的であること,声が小さいこと,という難点はあったものの,甲の声は聞き取れる範囲であり,当職が甲の耳もとに近づいて,ゆっくり・やや大きめの声で話す工夫を要した程度で,会話は成立している。
 また,要所で,立会い証人に対して「いまのお返事は聞こえましたか。」と尋ね,「はい,聞こえました。」との回答を得ながら進めた。
 読み上げはゆっくり行い,ところどころで用語の説明をしながら進め,「この内容で遺言を作ることでいいですか。」と尋ねたところ,甲は「はい,いいです。」と答えた。
 次に,署名・押印を求めるが,甲は手が不自由のため署名することができなかったので,当職は甲に対し,「私が代わって署名していいですか。ハンコをもらっていいですか。」と尋ね,「お願いします。」との回答を得て,当職が代署・代印した。
 続いて,立会い証人2名の署名・押印,公証人の署名・押印をして,遺言公正証書を完成させた。

3 第2事案
 第1事案の作成後,約10か月を経過した頃,弁護士から遺言作成の依頼があった。
 弁護士の発言によると,甲の子Aの妻からの依頼であり,「Aの子(甲の孫)にすべてを相続させる。」という内容で作ってほしいというものである。
 さらに,甲は後見の審判がされ,被後見人となっている由。この場合,医師2名の立会いと署名・押印等が必要となり(民法973条),このことは弁護士は理解していた。
 また,立会い証人2名は,甲の親戚の者(民法974条の欠格事由に該当しない者)を予定しており,甲は印鑑証明書や運転免許証がないので,人違いでないことの証人は,前記立会い証人2名の内の1名が対応するとの提案だった。
 これらの医師及び証人は,依頼者を通じて手配できる見込みとのことだった。
 なお,弁護士によると,詳細は分からないものの,既に別の遺言公正証書が作られていることを聞いている由。
 当職は第1事案の遺言を思い出したが,あえてそれには触れず,弁護士に対し『あなたは甲と面談したと思うが,甲の遺言能力としての健康状態はどうなのか,心配である』旨を伝えると,「それは,公証人がよく知っている筈です。」と返された。これに対し,当職は「知っているかどうかも含めて,私は,守秘義務があるので答えられない。」と応じた。
 日程調整の上,甲が入居している老人施設へ出張することとなった。
 出張当日,当職は,立会い証人と医師の本人確認をし,立会い証人と甲との続柄を聞いて欠格事由に該当しないことを確認した上で,甲と面談・聴取した。なお,弁護士が同席した。
 甲の本人確認のため氏名・生年月日等を尋ねると,正しい返事があり,会話はできる状態だった。しかし,肝心の遺言内容となると,甲は,当職の質問事項は理解している様子で,要所で頷くなどの反応はするものの,返事が返ってこない。当職が質問を換えるなどして尋ねるも,ポイント部分については,甲は無言だった。
 その状況を見かねた立会い証人の1名が,Aの妻の希望を踏まえた誘導と思われる発言を始めたため,当職は「証人さんは,発言を控えてください。」と制した。
 その後,同証人が「少し話をさせてほしい。」と申し出たので,当職は「それでは中断して,少し休憩しましょう。私は席をはずしますので,穏やかに話しあってください。」と言って廊下に出た。弁護士と医師2名は,その場に残った。
 室内で前記証人が甲に話す声は,廊下で断片的に漏れ聞こえたが,罵倒や強制する発言はなかったように思われる。
 弁護士から「公証人,入ってください。」と招かれたので,再開することとし,改めて当職から甲に対し,遺言内容について「財産は誰に引き継ぎますか。」と尋ねると「全部はいかん。」との発言のほかは,無言だった。当職は,質問の言葉を換えるなど工夫をしたものの,甲が遺言の趣旨を述べることはなかった。
 当職は「お疲れのところを敢えて発言を求めるのは,適切でありません。お医者さんの立場から考えて,これ以上に続けることは遺言者の健康からみてどうなんでしょうか。今日のところは,作成することができませんので,ひとまず終えて,機会があれば出直したいと思います。」と告げたところ,証人・医師・弁護士とも反対することなく,当職とともに部屋を出た。
 廊下では,Aの妻が心配そうに待っていたが,部屋のドアは開いていたため,ことの顛末はおおむね理解している様子だった。
 当職は,証人と医師に対し,協力してくれたことを労った上で,Aの妻と弁護士に対し,作成できなかったことを告げて「今後の予定が調整できたら,改めて連絡してください。」と伝えて,その場を辞した。

4 第2事案の後日談
 第2事案は,目的を達成できなかった。この場合に問題となるのは,中止手数料である。依頼者にとっては気の毒であり,当職としても費用を請求するのは大変心苦しい。
 この点を電話で弁護士に話すと,公証人が請求してくれないと,自分も請求しづらいとの趣旨であり,粛々と請求書を作成し,後日,所要の額が振り込まれた。
 その後,改めて要請があるかも知れないと見守っているが,今のところ,連絡はない。
 戸籍等の関係資料は返却したが、本件については、しばらく注意しておく必要があると考えている。

5 反省点等
 第1事案では,遺言者の家族間で摩擦があると察し,後日紛争になる可能性が予想できたため,慎重な対応が必要と感じたので,事前面談の出張を行った。
 本件のように,家族からの依頼の場合に,わざわざ出張による事前面談を入れるかどうかは,迷うことが多い。近隣の公証人との情報交換では,必ず事前面談をするという意見がある一方,必ずしも事前面談を入れず,電話確認で事前面談に代えることがあるという意見も聞いている。
 当職は,すべての事案で事前面談を入れることはしていないが,事前面談をしなかったために,本番で(作成当日に)打ち合わせた予定と異なる展開となってしまう例があり,辛い対応を何度か経験した。いわゆる,ぶっつけ本番というのは,何があるか分からない点で緊張する。
 第1事案での本人確認・意思能力確認については,前記2に記述したほか,甲に対し,家族状況や日常生活等について質問し,整合性のある回答を得た。例えば,「ご飯は食べていますか」との問に「おかゆさん」と答えたこと,当職らが到着したときにテレビがついていたので,立会い証人が音量を下げて,全過程終了後に同人が音量を戻そうとしているときに,甲が「それぐらいで」と話したことなども含めて,メモに残した。
 なお,先輩公証人から,証人の証言を得て本人確認する場合には,過料の制裁の裏付けがある宣誓認証を作成して対応するのが望ましいとの意見があると情報を得ているが,関係者の負担を考えて,今回はその方法はとらなかった。今後は,事案によっては,この方法が必要な例があるかも知れないと考えている。
 第2事案では,弁護士が面談をしているとのことだったので,事前面談を入れなかった。
 当職は,一般的に,有資格者(弁護士・司法書士等)が,事前面談をしてくれている場合は,敢えて公証人による事前面談は行っていない。今回もそれに倣ったが,もし,事前面談を入れていたら,中止手数料という気まずい展開は避けられたのかもしれないと反省している。
 また,第2事案では,証人が遺言者に対し発言しようとしたので,当職はこれを制した。この点は,普段から心がけていることである。
 もし,証人が「こう言えばよい。」とか,「この内容の発言をしなさい。」などと言って,これを受けて遺言者が口授したとすれば,指図・命令(あるいは強制)を受けて口授した遺言は「無効」となるおそれがあるからである。ただし,証人の発言を制する公証人の言い方によっては,あるいは相手の性格によっては,反感・反論等のトラブルを招く可能性があるので,ずいぶんと気を遣う。
 第2事案においても,当職が証人を制した際,一瞬,凍り付いた雰囲気が漂い,和やかな進行の妨げとなってしまった。

6 おわりに
 同じ遺言者につき,別の家族から,別の内容の遺言作成を依頼される例はあり得ます。
 この場合において,公証人は,守秘義務を意識して対応する必要があり,うっかり個人情報を漏らしてしまうことは,厳に控えなければなりません。この点は,日頃から書記に対して注意喚起し,機会あるたびにお互いの自覚を促しています。
 また,和やかな進行を心がけ,遺言者に無用の緊張を与えないように工夫することが重要ですが,事案によっては,明確に言わなければならないことがあり,工夫の対応はさまざまです。
 以上は,各公証人が日常の業務として留意していることばかりと思いますが,紹介した事例は,珍しい事案であるとともに,将来,遺言能力を争点として,あるいは手続の適正を争点として,紛争になる可能性があることを想定し,慎重に進め,細かい点も含めて,控えのメモに残すことを留意しました。
 至らない点があるかもしれませんが,参考となれば幸です。

(泉本良二)

  No.75  養育費・婚姻費用算定表の改定について  

 養育費・婚姻費用算定表使用上の留意事項については、本研究会だより№39(令和元年6月)に掲載し(以下「前稿」といいます。)、その中でも、最高裁判所において算定表の見直しの研究が進められている旨お知らせしたところですが、その研究結果である司法研究報告書が令和元年12月23日に公表されました。
 この司法研究報告書は、司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(以下「研究報告書」といいます。)として、法曹会から出版されています。
 また、研究報告書中の司法研究の概要(以下「研究概要」といいます。)及び改定版の算定表、並びに研究報告書とは別に研究員が作成した「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」(以下「改定の説明書」といいます。)は、裁判所のウェブサイトのサイト内検索で「算定表」と入力して検索することができます(現在は、トップページの「新着情報」令和元年12月23日付けからもアクセスできます。)。
 なお、裁判所のウェブサイトに掲載されている上記資料はここに掲載いたしませんので、裁判所のウェブサイトから御確認願います。

  www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 本稿は、研究報告書及び改定の説明書に基づいて、改定内容のご紹介を試みたものですが、算定表の基本的な枠組み等に変更はありませんでしたので、本稿に記載していない事項については、前稿を参照願います。

1 今回の司法研究の目的としては、
(1) 〔従来使われてきた〕標準算定方式・算定表の提案から15年余りが経過していることを踏まえ、これを、より一層社会実態を反映したものとすることに加え、算定方法に改良すべき点がないか検証・対応する。
(2) 改正法〔民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部改正法・平成30年法律第59号(以下「改正法」といいます。)〕による成年年齢引下げによる影響(養育費の終期の関係等)について検討する。
の2点が挙げられています。

2 算定方法の基本的な枠組みに関しては、養育費等の対象となる者の生活費に充てられるべき金額を、権利者・義務者の基礎収入額に応じて按分するという、従来と同様の収入按分型を採用していますが、その前提となる基礎収入の算出方法や生活費指数については、直近の統計資料等に基づいて見直しをしています。

3 統計資料や制度等については、最新のものに更新しています。
 税率及び保険料率について、最新の数値として平成30年7月時点のものを使用し、租税については、所得税及び住民税のほか、復興等特別税を加算し、社会保険料については、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料を加算して計算しています。
 統計資料は、原則として直近の5年分(平成25年~29年)の平均値を用い、職業費の範囲も一部見直しています。

4 上記2及び3の結果、基礎収入(総収入から、税金や住居費などの固定的な必要経費を控除したもので、衣食等の生活費として自由に使用することが可能な部分とも考えられますが、詳細は、前稿の3を参照願います。)の割合は、給与所得者の場合、総収入の54%~38%(高額所得者の方が割合が小さい。また、年収2,000万円が上限となっています。)、自営業者の場合、総収入の61%~48%(高額所得者の方が割合が小さい。また、算定表では給与所得者の基礎収入と同じ基礎収入となるように年収額が設定されているので、年収1,567万円が上限となっています。)となりました。
 従来の標準算定方式で、給与所得者の場合、42%~34%、自営業者の場合、52%~47%とされていたのと比較すると、全般に高い金額になります。
 なお、前稿の3に、給与収入と事業収入の両方の収入がある場合、算定表に当てはめる方法として、事業収入を給与収入に換算して合算する方法を記載しましたが、算定表には給与収入額と同じ基礎収入額になる事業収入の額が隣の欄に記入されていますので、これと対比して給与収入に換算する方法に訂正させていただきます。

5 親の生活費を100とした場合に、子の生活に充てられる生活費の割合である生活費指数については、厚生労働省によって告示されている生活保護基準のうち、生活扶助基準中の基準生活費を用いてその割合を算出し、これに公立学校教育費相当額を考慮して子の生活費指数を算出するという基本的な考え方を維持し、また、子の年齢区分を14歳以下と15歳以上の2区分とする点も維持して、直近5年間(ただし、高校生の学校教育費については、公立高校の授業料が一律不徴収となっていた平成25年度を除く4年間)の統計を用いて算出しています。
 その結果、0歳から14歳までの生活費指数は62、15歳以上は85となりました。
 従来の標準算定方式で、0歳から14歳までの生活費指数は55、15歳以上は90とされていたのと比較すると、0歳から14歳までは上昇し、15歳以上は低下した結果、その差は小さくなりました。
 これは、全体として子の生活費の割合が上昇していることが基本にありますが、学校教育費の部分で、14歳以下の学校教育費の平均年額が従来の134,217円から131,379円と横ばいであったのに対し、15歳以上の学校教育費の平均年額が従来の333,844円から259,342円と減少したことが影響しているものです。
 ちなみに、子が私立学校に進学した場合で、義務者がそれを承諾していた場合や義務者もその費用を負担するのが相当と判断される場合には、算定表で考慮されている学校教育費と実際の学費との差額を、権利者と義務者が、それぞれの基礎収入額に応じて負担するのが相当と考えられます。
 なお、4で見たとおり、基礎収入割合が全般に高くなったことに加え、子の生活費指数が見直されたことから、従来の算定表と比較すると、おおよそ、14歳以下の子の養育費は2割程度高くなり、15歳以上の子の養育費は1割程度高くなっています(子の数や当事者の収入額によってその割合は異なります。)。

 上記4及び5の結果を前提として、2の収入按分型の計算方法で、どのように養育費が算定されるのかを見てみますと、

  ① 基礎収入=総収入×基礎収入割合

  ② 子の生活費=義務者の基礎収入×子の指数/(義務者の指数+子の指数)

  ③ 義務者の養育費分担額=子の生活費×義務者の基礎収入/(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

 という、三段階で計算することになります(計算方法は従来と同じで、義務者の基礎収入の方が権利者の基礎収入より大きいことが前提です。権利者の方が高収入のときは、権利者の収入額を義務者と同額とした場合の支払額を限度とします。)。
 具体的に、改定の説明書の4の使用例〈養育費〉の数字を当てはめて計算してみた計算例を示してみます。
 その計算の前提として、基礎収入割合は総収入額の区分によって定められていますので、先にその割合を示しておきます。

 なお、給与収入が2,000万円(事業収入の場合1,567万円。以下同じ。)を超える収入がある場合にどうするかについては、種々の考え方がありますが、少なくとも養育費の算定に当たっては、2,000万円として算定することになります。

  給与所得者の総収入額(万円)と基礎収入割合(%)  
        0~75      54
                 ~100     50
                ~125     46
      ~175     44
                 ~275     43
                 ~525     42
                 ~725     41
               ~1325    40
               ~1475    39
               ~2000    38

  自営業者の総収入額(万円)と基礎収入割合(%)
     0~66      61
                ~82      60
      ~98      59
      ~256     58
                 ~349     57
                 ~392     56
                 ~496     55
                 ~563     54
                 ~784     53
                 ~942     52
               ~1046    51
               ~1179    50
               ~1482    49
               ~1567    48

 まず、①の基礎収入額ですが、給与所得者である権利者の総収入額は2,028,000円ということですから、上記の割合表から、基礎収入割合は43%となり、
   権利者の基礎収入額=2,028,000円×0.43

            =872,040円

となります。
 また、給与所得者である義務者の総収入額は7,152,000円ということで、基礎収入割合は41%となり、

   義務者の基礎収入額=7,152,000円×0.41

            =2,932,320円

となります。

 ②の子の生活費は、生活費指数62の子が2人ということですから、
      子の生活費=2,932,320円×62×2人/(100+62×2人)

       =1,623,248円

となります。

 ③の義務者の養育費分担額は、
  1,623,248円×2,932,320円/(2,932,320円+872,040円)
=1,251,165円

となり、これは2人分の年額ですから、月額はこれを12で割った104,263円(算定表の表3の10~12万円の枠内であることが確認できました。)となり、1人分の月額は、生活費指数が同じですから更にこれを2で割った52,131円が目安ということになります(14歳以下と15歳以上の子がある場合は、算出された合計額を62対85で按分することになります。)。

 ただし、この計算方法によるとこのように細かい単位の数字まで出てきますが、そもそも算定表は、平均値や理論値を基礎として、簡易迅速に一定の幅をもった目安を示すことを目的としたものですから、この細かい数字が正確なものと評価することはできないことに注意願います。
 通常は、改定の説明書に示された方法で算定表を使うこととなり、この計算式を利用することはありませんが、子の数が4人以上の場合や、複数の子を権利者及び義務者がそれぞれ分担して養育している場合等、算定表が使えない場面で目安を算出したいときに利用することになります。

 ちなみに、婚姻費用の計算方法は、
 ①(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)×(権利者世帯の権利者及び子の生活費指数)/(権利者及び義務者並びに子の生活費指数)
 ②上記①で算出された金額-権利者の基礎収入
 という2段階の算式で計算できますので、興味のある方は、改定の説明書の4の使用例〈婚姻費用〉の数字を当てはめて計算してみてください。

6 義務者が低所得の場合、最低生活費を下回っているかどうか、その最低生活費をどう算出するかという問題が生じ、簡易迅速な解決が困難となるおそれがありますが、研究報告書では、自己の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させるという生活保持義務の考え方から、0円から2万円(又は1万円)といった算定表の枠内で、個別具体的な事案に応じて検討するという標準算定方式・算定表の考え方を維持し、0円とするかどうかは、権利者及び義務者の状況や子の状況に応じて、事案に即した判断をするのが妥当であるとしています。

7 成年年齢引下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)については、選挙権年齢の引下げに伴って、経済取引の面でも18歳、19歳の者を一人前の大人として扱うことが適切と考えられた一方、国会における改正法の審議においても、飲酒・喫煙、競馬等の投票券購入などで20歳という年齢要件が維持されていることなど、20歳未満の者についてはその未成熟な面を考慮していると考えられること、平成30年時点において大学や専門学校などの高等教育機関に進学する者が81.5%に達していることなどから、一般的、社会的に18歳となった時点で子に経済的自立を期待すべき実情にもないということを前提として、

 (1) 改正法成立前に養育費の支払義務の終期として「成年」に達する日(又はその日の属する月)までと定められた公正証書等における「成年」の意義は、合意当時の当事者の意思解釈として、満20歳に達する日(又はその日の属する月)までとの趣旨と解される。

 (2) 養育費の終期を定める合意等は、予測される子の監護状況、子が経済的に自立すると予測される時期、両親の経済状況等種々の事情を考慮して定められたものと考えられるので、改正法の成立又は施行自体は、既に成立した養育費支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない。

 (3) 養育費支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断されるが、子がまだ幼いなど、子が経済的に自立を図るべき時期を具体的に特定して判断すべき事情が認定できないときには、満20歳に達する日(又はその日の属する月)が養育費支払義務の終期と判断されることになると考える。
 なお、将来の紛争を回避するためには、「成年に達する日まで」又は「大学を卒業する月まで」などの表現ではなく、「満20歳に達する日(又はその日の属する月)まで」又は「満22歳に達した後初めて到来する3月まで」などと具体的に明示すべきである。

 (4) 婚姻費用については、実務上支払義務の終期は「別居解消又は離婚」とされるから、養育費における支払終期のような問題は生じないが、子が18歳に達したことが婚姻費用の変更事由に該当するかどうかが問題となる。
 この点についても、上記(3)と同様の理由で、変更事由には該当せず、子が経済的に自立するなどの理由で未成熟子を脱したときに変更事由に該当すると解すべきである。
としています。

8 今回の改定が養育費等の額を変更すべき事情変更に該当するかどうかということについてですが、改定標準算定方式・算定表は、従来の標準算定方式・算定表の基本的な枠組みを維持しつつ、その算定方法の細部の一部を改良し、公租公課等や統計資料を更新したものであって、従来の標準算定方式・算定表の延長上にあるものであること、改定標準算定方式・算定表が公表されたこと自体は、当事者の収入、身分関係及び社会情勢等の客観的事情の変化とは性質が異なることから、事情変更には該当しないものとしています。

 最後に、今後の家庭裁判所の実務においては、改定標準算定方式・算定表が用いられることになりますので、客観的事情の変更があるなど、既に定めた養育費等を変更すべき場合の養育費等の算定に当たっても、改定標準算定方式・算定表が用いられることになると思われます(当事者が、改定を承知の上で、従来の算定表による旨の合意をしたときはともかくとして、そのような合意ができずに争いとなった場合、最終的には審判等裁判官の判断となりますので、その際には、その時点でより合理性があると判断される改定標準算定方式・算定表が適用されるものと思われます。)。

 参考文献:司法研修所編「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」(法曹会)

(星野英敏)

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民事法情報研究会だよりNo.42(令和元年12月)

 初冬の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、12月14日開催の後期セミナーでは、中央更生保護審査会委員長(元法務省民事局長)の倉吉 敬先生に講演をお願いしておりますが、演題は「行政は運動神経~法務省思い出噺~」となります。(NN)

今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  所沢・さいたま(西川 優)  

 所沢市に居住して7年半になりますので、所沢のことを少しご紹介します。
 以前、さいたま市南区に2年ほど居住したことがあり、通算すると10年弱、埼玉県人であることになりますが、さほど、埼玉県のことについて詳しくはありません。埼玉県は何となく地味なイメージがありますが、最近、映画「翔んで埼玉」、「のぼうの城」がヒットし、また、史跡・名産品等ではもっとメジャーになれるものが多くあると感じています。
 これまでは、あまり県内の史跡等の探訪ができなかったので、これから、すこしずつ、探訪したいと思っています。

1 所沢市の交通機関

 所沢は、埼玉県南西部に位置し、東京都清瀬市、東村山市、武蔵村山市と接しており、所沢駅から一駅で東村山市であり、東京と近接しています。
 所沢駅は、西武鉄道が新宿から本川越までの「西武新宿線」と池袋から飯能・秩父までの「西武池袋線」で乗り入れており、また、「JR」は武蔵野線の東所沢駅があります。新宿まで約30分、池袋まで約20分で行くことができます。
 所沢駅では、東京方面に向かう西武新宿線の新宿行と西武池袋線の池袋行の電車が同じ方向に向かわず、逆方向に進行しますので、最初は戸惑うことがあります。
 最寄りの公証役場としては、西武新宿線沿いに新宿、高田馬場、川越、西武池袋線沿いに池袋、練馬、秩父の各公証役場があり、交通機関沿いではありませんが、近隣に立川公証役場があります。
 公正証書の作成等にあたり、急ぐもので時間的に処理することが困難な事案は川越を、外国文の私署証書は練馬を紹介していました。また、遺言については、相談から遺言書作成までの間に遺言者が近接の東京の病院に入院することがあります。この場合、改めて、東京の公証役場に依頼するか、外出許可を得て来庁していただいて作成することになります。

2 所沢市内等

 東京から交通至便の位置にあることもあり、人口が30数万人で埼玉県で4番目の規模にもかかわらず、所沢駅周辺にビジネスホテルが1軒ほどしかなく、また、百貨店・デパート、イオン、大型書店等が余りありません。駅周辺は、タワーマンションが林立し、現在も建設中です。当方の週末の買い物は、入間市・武蔵村山市のイオンを利用しています。
・ 航空記念公園・西武ドーム
 所沢に何があるかと問われたときは、「航空記念公園」と「西武ドーム」と説明します。
 「航空記念公園」は、所沢が日本の航空発祥の地として、米軍所沢基地の返還に伴い整備された公園で、飛行機が展示された記念館、テニスコート、野球場、サッカー場、野外ステージ等がある広大な公園で、週末には家族連れで賑わっています。公証役場は、この「航空記念公園」沿いにあり、西武新宿線の「航空公園駅」から徒歩10~15分程度のところに在ります。この「航空記念公園」を挟んだ反対側にさいたま地方法務局所沢支局があり、時々、来庁者が間違われるようです。また、「西武ドーム」は、プロ野球西武ライオンズの本拠地球場で、周辺には、遊園地、ゴルフ場、狭山湖があります。当方の子供、孫が遊びに来たときは、「航空記念公園」を案内しています。
・ 名産・特産
 地名「所沢」は、古くは山の芋を意味する「野老沢」と表記されていたそうですが、それが名産とは余り聞くことはなく、うどん、焼き団子などが名産と言われていますが、お土産品として利用するには今一つというところです。
 埼玉県には、甲府のブドウ、静岡のミカンというような名産品が思い浮かびませんが、浦和の鰻、草加せんべい、深谷ネギ、川越のサツマイモ、狭山・入間の狭山茶、東松山の焼き鳥などは比較的に知名度があると思います。最近は、パワースポットとして三峯神社・秩父神社がある秩父が注目されており、わらじカツどんが名物になりつつあります。埼玉県は市町村数が日本一であり、その市町村ごとに名産がありますので、今後、注目され、ブームになる名産品が現れることを期待しています。
・ 史跡等
 所沢には、小手指(こてさし)という地名と駅があり、小手指ヶ原という古戦場の碑があります。新田義貞と鎌倉幕府軍の戦場となり、新田義貞が勝利し、鎌倉入りしたことから鎌倉幕府が滅亡したと「太平記」に記されているそうです。
 埼玉県には、「埼玉(さきたま)古墳群」、「吉見百穴横穴墓群」などの多くの古墳があり、奈良時代には高麗人・百済人が入植しています。また、武蔵武士は平氏でしたが、源頼朝の旗揚げ時から源氏に被官し、熊谷氏・畠山氏・河越氏・比企氏など鎌倉幕府を支えた武士を輩出し、現在、地名・史跡として残っています。このように、古くからの歴史を有する県は、東日本には少ないものと思われます。

  信託で心多苦(心がクタクタ)(栁井康夫)  

第1信託契約

 4月某日、当公証役場に初めての信託契約の公正証書作成の依頼があった。委託者は福知山市在住の両親(以下、「甲」「乙」という)、その所有する財産(父所有の不動産、父母各自の預金)を信託財産として、神奈川県在住の息子を受託者(以下「丙」又は「受託者」という)、受益者は甲と乙として信託契約を締結するという内容で、詳細な信託契約書案がメールで送信されてきた。
 当初の信託目的は、第1条(信託の設定)委託者甲及び乙は、受託者丙に対し、次条記載の信託の目的を達成するため、第3条記載の財産を信託財産として管理、運用及びその他当該目的達成のために必要な行為をすることを信託し、受託者丙はこれを引き受けた(以下「本件信託」という。)。第2条(信託の目的)「本件信託は、受託者による資産の適正な管理・保全・運用を通じて、受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金を確保及び給付するなどして、受益者が長寿天寿を全うできるように安全かつ安定した生活及び福祉を確保するとともに、資産の有効活用を図り、円滑な資産の承継を目的とするものである。特に、受益者の健康の回復が見込めなくなったときには、受益者に肉体的及び精神的苦痛を与えることのないように、医療関係者、介護関係者等の協力を仰ぎながら、自宅またはケアハウス等において、穏やかに天寿を全うできるよう、必要に応じて緩和ケア等を行うために、最善の福祉を確保することとする資産を活用することとする。」(原文のまま。)とあった。
 丙からの聴取では、将来介護施設等に入るような状況になったら、土地建物を売却してその費用を甲又は乙のために充てることができるように信託契約を設定したいとのことであった。
 丙は、独自に書籍やインターネット上の書式等を調査して、信託契約書案を起案したとのことである。
 甲の不動産の信託について、受益者を甲とすれば課税されることはないが、信託不動産の所有者以外の乙を加えると、甲から乙に贈与されたとみなされ課税されるおそれがあることを丙に伝えたが、それでもよいとのことであった。
 信託を、甲と丙、乙と丙の2つの信託として信託契約書を作成することとし、信託の目的を次のとおり変更した。

第1条 (信託の設定)
 委託者:甲と乙は、受託者:丙に対し、令和元年○月○日、第2条記載1及び2の信託の目的を達成するため、第3条第1項記載の不動産及び同第2項記載の金融資産を信託財産として管理処分することを信託し、受託者丙は、これを受託する。

第2条(信託の目的)
(1) 甲信託
 甲所有の信託不動産及び信託金融資産を信託財産とし、これと乙が所有する下記信託財産とを一体とする適正で有効、かつ、効率的な管理運用及び処分を行い、受益者甲の住居の確保と生活費の確保を図ることにより甲の幸福な生活と福祉の確保を図ることを目的とする。
(2) 乙信託
 乙所有の信託金融資産を信託財産とし、これと甲が所有する下記信託財産とを一体とする適正で有効、かつ、効率的な管理運用及び処分を行い、受益者乙の幸福な生活と福祉の確保を図ることを目的とする。

第8条(受益者及び受益権)
 本信託の受益者は、委託者甲及び乙である。
1 甲及び乙の受益権の割合は、甲が2分の1、乙が2分の1とする。ただし、受益者各々の身体能力低下の度合いによって、受託者と各受益者又は受益者代理人が協議して受益権の割合を変更決定することができるものとする。
2 本信託の受益権は、相続により承継せず、第1項記載の受益者の一方が死亡した場合は他方の受益者がすべてを取得する。
(金銭・追加信託)
 甲は、土地、建物(自宅)と預金、乙は預金のみとし、当初の現金は、0円とし、現金は、丙の指定する金融機関の口座に追加信託することとして、「次条の金融資産受託用銀行口座への入金により追加信託するものとし、当該入金の事実をもって追加信託の合意があったものとする。」と記載されていた。委託者が追加信託すること自体は、問題ないが、将来、委託者の判断能力に問題が生じた場合に、信託の追加の是非を判断することができないことになるので、この条項を次のとおり修正した。「委託者所有の次の(1)~(4)の金融資産については、委託者から受託者に対する書面の通知により金銭を下記金融資産から追加信託することができる。追加信託については、受益者の身体能力低下の進行に伴い、受益者代理人と受託者が協議の上、適宜行うことができるものとする。」。また、信託当初の現金を信託しないと、信託の登記費用等をまかなえない旨伝えたところ、各金50万円信託するとの指示があった。
(信託専用口座)
 信託専用口座を、「前条2項の金融資産受託用銀行口座は受託者丙名義の次の1の口座とし、必要に応じて1の口座から2の口座とも本件信託の専用口座とする。口座の記載略」と表記していた。倒産隔離機能のある信託専用口座は、福知山市所在の金融機関では、まだ信託専用口座の開設を認めた例がないため、受託者の希望する口座名をそのまま表記することとした。
(受託者の義務)
 受託者が負う義務として、善管注意義務、分別管理義務、各受益者について公平にその職務を行わなければならない公平の義務を明記した。
 その後、何度か案文を修正した後に、公正証書を締結することができた。

第2信託契約

 福知山市内で活動するフィナンシャルプランナーからの持ち込みで、家族信託契約を公正証書で締結したいと信託契約案が持ち込まれた。宅建業者の書式例を参考にしたとのことであった。委託者父、受託者は長女、当初受益者は委託者、第二受益者は母、信託財産は、アパート2棟(敷地を含む)である。
 信託目的が、「本信託は、受託者が信託財産を、管理及び処分することを目的とする。」とあり、肝心の目的の記載がなかった。
 信託の期間を、「本契約締結時から第○条(信託の終了事由)による本信託の終了の日までとする。」 とあったり、信託終了時の帰属権利者を受益者とするなど、この家族信託は、委託者が希望する信託内容に合わないことが確認できたことから相談者に差し戻した。
 信託契約は、信託法上、公正証書の作成が義務づけられるものではなく、また、委託者や受益者の権限を信託契約で特段の定めをすることで権限を付与したり縮小することができるので、公証人として、特段の定めをどこまで許容すべきか、どこまで厳格に契約内容を定義すべきか難しいところである。

・・・・・・・・

 以上、信託で私の心がくたくた(心多苦)になったという近況報告とさせていただきます。

 なお、参考にした書籍として、①宮田房枝 そこが知りたかった!民事信託Q&A100、②伊庭潔 信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例 をあげておきます。

  改めて感じたこと(喜多剛久)  

 公証人となって1年6か月が過ぎようとしている。現在、縁があって自宅のある相模原市内の公証役場で勤務している。
 私が初めて相模原市の住民となったのは、今から約19年前の平成12年4月、当時、本省訟務局の庶務係長のときであった。家族が増えたことを機に都内の公務員住宅から、相模原市内の公務員住宅に移り住んだのが始まりである。その後、自宅を構える場所を探していたところ、やはり家族にとっては、既に生活の基盤となっていた公務員住宅の近くがいいということになって、たまたま見つけた今の地に自宅を構え、引き続き相模原市民となっている。
 家族と住む自宅から公証役場には、毎日約50分かけて通っているが、全国的に見ると、自宅から遠く離れた公証役場で勤務されている公証人が多い中で、とても恵まれた環境にあるといえる。
 自宅から通勤できることが決まった直後は、まだ独立していない三人の子どもたちに、これまであまり父親らしいことをしてこなかったことを反省し、これから少しは父親らしいことができると考えていたが、いざ公証人となると、今のところなかなか家族との時間をとる余裕がない状況にある。
 加えて、月日がたつのに合わせて、家族内での自分の立ち位置が変わってきていた。いつの間にか、皆それぞれが自分の道を歩いているかのようである。一人、将来の自分の進む道が分からないと嘆いている高校生の二男も、毎日がスマホとサッカーに多忙のようである。将来については、機会がある都度、法務局のことを話すものの、残念ながら今のところは全く関心を示していない。
 仕事が多忙、昔と状況が変わったとはいえ、せっかく自宅から通勤しているので、昔のような家族との関係ではなく、今の家族の状況に合わせて少しでも多くの時間と会話のある関係を持つように心がけている今日この頃である。

 仕事に目を向けると、公証事務は範囲も広く、まだまだ分からないことが多く、しかもそれなりに案件も多いため、毎日忙しくさせていただいている。というより、日々の案件を処理するために毎日の仕事に追われ、まとまって勉強する時間もなかなかとれない。正直時間が足りないと感じているが、これは日々工夫していくしかない。
 また、仕事上の生活は、昔の本省勤務時代の自分に戻ったような感覚を覚えるところがあるが、残念ながら昔とは違って、自分の体の状況は大きく変わってきている。身体的な機能が、年を重ねて衰えてくるのは仕方がないのかもしれないが、最近顕著に体力の衰えを感じている。
 昨年、着任してしばらくは、多くのことが訳が分からなく、心身とも大きな負荷を感じていたせいもあってか、忙しい毎日を積み重ねていくうちに、気がつくと、法務局時代と比較してかなり体重を減らしてしまった(ただし、公証人生活が1年を過ぎた頃から下げ止まり、現在は若干回復?傾向にある。)。
 ところで、公証人の仕事はマスコミの報道に左右される面もある。最近の高齢者の財産管理に関する報道、特に週刊誌の特集記事の影響は少なからずあるようで、つい先頃も、心配になったという高齢の女性の方が公証役場を訪れて、これからの自分の財産管理は、任意後見がいいのか、家族信託がいいのか、どちらでしょうかとの質問があった。また、電話での問合せもときどきある。家族信託が一般の方にも浸透しつつあることを感じるし、士業者から持ち込まれる案件にも、家族信託が顕著に増えてきている。この家族信託は、自分自身が不勉強のせいもあるが、その内容は自由度が高く、しかも一般人には分かりにくいこともあり、公正証書による契約の読み聞かせの際などに、その内容を分かりやすく置き換えて説明を加えるとなると、非常に骨が折れる。
 さらに、最近は、遺言と移行型任意後見に加えて信託を公正証書で作成するという案件もあり、その際の読み聞かせが終わると明らかに疲れを感じて誠に情けない話である(嘱託人にお疲れではないですかと言いつつ、自分の方が疲れている。)。もともと体力に自信がないのであるから当然であるとはいえ、何とかしなければとも感じている。
 ただし、そう簡単に体力が付くものでもなく、せいぜい日頃の健康管理に気をつけて毎日の体調管理をしっかりとしていくしかない。しかも、衰え始めた注意力を最大限に発揮する上でもこの体調管理というのは大切である。
 忙しさにかまけて昨年行かなかった人間ドックに行くことはもちろん、努めて毎日の規則正しい生活に心がけている。
 体調管理が大切であるということは、仕事をする上では当たり前のこととはいえ、大きな組織の中で仕事をしていた時とは違う今の立場、年齢を重ねた今の状況において、これまで以上に自覚と責任が求められていると感じる今日この頃である。
 極めて個人的な話題で恐縮ですが、改めて感じた今日この頃でした。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

  No.73 遺言による胎児についての未成年後見の指定(事例紹介)  

1 はじめに

 公証人になって2か月ほど経ったある日、出産を控えた女性からの相談を受けた。話の内容はおおむね次のようなものであった。
 3か月前に夫と離婚したが、別れた夫との間にできた子を4か月後に出産する予定である。無事に出産できれば問題はないが、万が一、出産の時に私が死亡してしまった場合、生まれてくる子のことが心配だ。別れた夫には親権を取らせたくないし、面倒もみてほしくない。遺言で未成年後見人の指定ができると聞いたので、遺言書を作りたい。また、私が死んだ場合でも、別れた夫が子の親権者とならないようにしてほしいし、子が別れた夫の戸籍に入らないようにもしたいと考えており、それらについても遺言で何とかならないか。

2 対応

(1)未成年後見人の指定
 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後 見人を指定することができるとされている(民法第839条第1項)。また、子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は母が行うとされている(民法第819条第3項)。そこで、当職は、相談者について、遺言により未成年後見人を指定することにして、次により遺言書を作成した。

 第1条 遺言者は、遺言者が現在懐胎している胎児の未成年後見人として、次の者を指定する。(以下略)

(2)親権者の死亡後における未成年後見人と生存親との関係
 日公連の文例集には、離婚後単独で親権を行使する親が死亡し、他の一方が生存する場合は、生存親の親権は当然には回復せず未成年後見が開始すると解するのが通説であるが、生存親を親権者とすることが子の福祉にかなうと認められるときは、親権者の指定又は変更の審判により生存親を親権者とすることもできると解する学説があり、これに同調する審判例も多く見受けられるとの記述がある(証書の作成と文例・遺言編〔改訂版〕169ページ)。他の文献にも、本件のような離婚後単独で親権を行使する親が死亡した場合、当然に後見が開始するという説や生存親の親権に復するので後見は開始しないとする説などのいくつかの説が存在するとの記述があった。
 そこで当職は、これらを踏まえ、相談者に対しては、遺言で未成年後見人を指定しておいても、それが最優先され、子の父が絶対に親権者とならないというものではないようであり、例えば父が親権を主張したような場合は、最終的には、家庭裁判所の判断によることになると思われる旨説明した。

(3) 子の戸籍の問題
 嫡出である子について、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称するとされている(民法第790条第1項ただし書)。これは、離婚後の親権者や監護者がだれであるかにはかかわらず、離婚の際の父母の氏が子の氏となるということであり、結論として、父が戸籍の筆頭者であった場合、本件の子は、出生により、父(親権者でない)の戸籍に入ることになる(戸籍法第18条)。
 一般的に、母が婚姻によって氏を改めていた場合、母は協議離婚によって婚姻前の氏に復するとされており(民法第767条第1項)、その結果、子と母とは氏が異なることになる。しかし、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、母の氏を称することができるとされている(民法第791条第1項)ので、子(子が15歳未満の場合はその法定代理人)がそれらの手順を踏めば、母の戸籍に入ることは可能である。
 しかしながら、本件のように、母がすでに死亡している場合には、父の戸籍に入っている子について、父の戸籍を離れ、母の戸籍に入れることは戸籍実務として難しいようであり、また、仮に15歳未満の子についてその手続きをするにしても、法定代理人がだれになるのかによって、手続きできる者も変わってくることになり、いずれについても最終的な判断は、家庭裁判所や戸籍実務がすることになると思われることから、遺言でもって、決めておくことはできない。
 相談者には、以上を説明し、理解していただいた。

3 おわりに

 本件を振り返ってみると、遺言による未成年後見人の指定については、相談者の希望に応じることができたが、それ以外については応えることができなかったように思える。これは制度上やむを得ないことではあろうが,せめて、相談者の遺言書の附言事項として、生まれてくる子の親権や監護権を子の父に渡したくない事情や、戸籍についての要望内容を記載しておけば、後日、裁判所が判断する場面があったときには、その判断の参考になるのではないかと思い、多少悔いているところである。
 あれから1年少々経過した。予定どおり生まれていれば、その子は1歳の誕生日を迎えたばかりの頃である。無事に生まれて母の戸籍に入り、母親の愛情を受け、すくすく元気に育っていることを願っている。
(余田武裕)

平成30年度司法研究(家事)「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」の研究報告が、令和元年12月23日に公表される予定となっておりますので、その内容が判明しましたら、これを受けての家庭裁判所の動向なども含めてお知らせする予定です。
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民事法情報研究会だよりNo.41(令和元年10月)

 初秋の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、令和元年度後期に入り、12月14日開催予定のセミナーでは、講師に、元法務省民事局長で、現在中央更生保護審査会委員長を勤めておられる倉吉 敬先生にお願いしております。演題は未定ですが、興味深いお話しを伺えるものと思います。(NN)


今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  家事調停委員一年生(由良卓郎)  

-はじめに-
 私は,縁あって公証人として7年間福山で生活をして参りましたが、途中から妻も福山に来て暮らすこととなったために、公証人退任後も福山で生活しています。
 福山は、夫婦とも、地縁も血縁も人との縁もなく、日々出かけていくべき場所もないことから、今後どのようにして暮らしていくかが公証人退任を控えて一つの課題でもありました。
 随分昔になりますが、他省庁の方から、退職後調停委員になりたいとの希望を聞いたこともあり、調停委員制度の大体は知っていたつもりですが、これまで自らが調停委員になることは考えていなかったので、深く考えたことはありませんでした。しかし、前記のような状況や、まだ60代半ばということから、これまでの経験を活かすことができそうで、人とつながりがあり、かつ、地域の方のお役に少しでも立てればと思い、家事調停委員に応募することとしました。
 調停委員については、本誌26号において石戸先生が紹介されているほか、同36号以下において星野先生が詳しい説明をされているので、今更私が何の説明ができるかという思いもありますが、裁判所によって実情は異なるように思われることや、今後調停委員を希望される読者がおられるかも知れませんので、三番煎じ(多分)を承知の上で、少し違う切り口から紹介させていただくこととしました。


-調停委員応募-
 公証人退任を控えた平成30年3月、私は広島家庭裁判所福山支部を訪れ、家事調停委員の応募に必要な書類や調停制度のパンフレットなどをいただきました。
 その際、裁判所から10月1日付け任命の場合、申込期限は4月末になること、支部経由のため申込書類は少し早めに提出して欲しいこと等の説明を受けました。
 ちなみに、任命は4月1日付けと10月1日付けの年2回あるようです。
 推薦状は必要ないようですが、元公証人の某氏に話をしたところ、快く推薦状を書いてくださり、関係図書までいただきました。

―選考・任命―
 申込みのための一件書類を広島家裁福山支部をとおして提出後、裁判所における書面選考を経て、7月中旬に面接選考があり、その後、7月下旬に任命手続に必要な書類の提出などを求める書面が送られてきました。
 面接選考は、一般的な質問に続き、当日事前に配布された仮定の家事調停事案について、調停委員としてどう対応するかなど、場面、場面を想定して質問されました。また、民事調停委員には応募しないのかといった質問もあったように思います。両方応募する方が多いのかも知れません。
 これらの手続を経て、10月1日付けで家事調停委員に任命されました。

―研修―
 任命された月の中旬に広島家庭裁判所(本庁)で研修がありました。この研修は、座学と調停見学です。本庁での研修を前に、その研修がより効果的であるようにとの配慮から、支部での説明や調停見学も実施していただきました。調停委員に任命されて2か月ほど経過した12月にも本庁で調停見学の研修がありました。12月の研修時点で、私は、数回調停期日を経験していましたが、まだ調停期日を経験していない人もいるなど、新任調停委員への事件の配点は慎重にされているようです。
 その後も、折に触れ研修会が開催されるなど、調停委員に対する裁判所の指導・教育は手厚く、調停制度が重要視されていることを実感しています。

―事件の配点・調停期日―
 福山支部では、調停委員任命直後から事件の配点がある訳ではなく、本庁での研修終了後、様子を見ながら少しずつ配点されます。私の場合は、まだ数件程度で、多くの事件を抱える状況には至っていません。
 それはともかく、私は、調停開催日は、月曜日から金曜日まで毎日あると思っていたのですが、福山支部の家事調停の開催日は、月曜日と木曜日の週2日のみであり、午前と午後に分けて別の事件の期日を入れることができるので、フルで期日が入ったとしても、週に2日、合計4期日までとなります。調停期日のために週の大半を自宅外で過ごすということにはなりません。
 月曜日から金曜日まで毎日調停が開催される本庁所属の調停委員とは、配点される事件数に相当の開きがあるようです。
 調停期日は、1事件につき1月~1月半程度の間隔で、当事者双方及び調停委員会(調停委員と裁判官等)の都合と調停室の空き具合を見ながら入れるので、今のところ私が裁判所に行くのは、月に数期日程度です。内容も比較的負担感の少ないものを配点していただいているように思います。
 なお、家事事件手続法別表第2に該当する事件は、調停が不成立になった場合、家事審判に移行する(家事事件手続法272条4項)ため、状況によっては家事審判に移行した場合に備えた資料収集も必要になりますが、当事者の協力が得られず手間取ることもあります。

―身分・給与―
 調停委員の身分は非常勤の裁判所職員(国家公務員)であり、当然法令遵守義務がありますし、違反等した場合の報告義務もありますので、常勤の国家公務員と同様、車を運転するときも常に注意しなければなりません。
 報酬は給与として支給され、期日の回数と一定単位の時間で計算されますが、所定の会費が徴収されるほか、前記のとおり、所属支部では、期日設定に週2日、午前・午後計4回という上限がある上、事件数にもよりますので、相応の給与を期待できる仕事ではなく、社会貢献的な側面の強い業務といえます。

-迅速処理と完結処理-
 平成15年に裁判の迅速化に関する法律が公布・施行され、民事訴訟法も改正されるなど、裁判の迅速化への具体的な取組みが始まって久しいですが、裁判の迅速化に関する法律第1条で「・・・裁判所における手続全体の一層の迅速化を図り」とされているように、家事調停も例外ではなく、迅速処理が期待されているようです。
 ある人から、「委員によっては、すぐに不成立にする」などといった、調停の進め方に対する不満らしき感想を聞いたこともありますが、これも迅速処理の故かもしれません。
 本案訴訟に限らず、調停委員としても、先を見通して、この事件は何回で終わらせるかを想定し、そのためには次回期日までに当事者に何を準備してもらうかを分かりやすく説明するなど、スピード感を持った効率のよい対応が求められているように思いますし、福山支部では庁舎新営のため近々仮庁舎の建設や引越しが始まることを踏まえると、一層効率的で迅速な調停運営が求められているのかも知れません。
 しかし、反目する一方当事者の協力が得られず予定通りに進捗しないこともありますし、突然調停を申し立てられて、戸惑い、どう対応すべきか決めかねている当事者もいます。
 成立した調停内容を変更する契約の公正証書作成依頼なども受けてきた前職時代の経験や、前述の不満らしき感想を踏まえると、調停成立後、間もなく公正証書により変更契約を作るようなことにならないよう、当事者の不満や希望にも十分に耳を傾け、成熟した合意形成に導く必要もあるのではないかと感じています。

―洗礼―
 もっとも、公正証書作成後、家事調停に持ち込まれる事案もあるという悩ましい問題もあります。家事調停委員になった当初、複数の委員から、そのことを示唆するような、あまりうれしくない一言を掛けられたことがありましたが、嘱託受任義務(公証人法3条)のある公証人が、離職後その地元で調停委員になる場合には、避けて通れない洗礼なのかも知れません。

―終わりに―
 情報管理の観点から、調停における記録ツールは、原則として紙と筆(鉛筆、ボールペン等手書き)のみであり、情報を持ち出すこともできません。ワープロに慣れたいま、やや効率の悪い作業をせざるを得ませんが、前職時代も含め、これまで関与してこなかった問題解決に関与できることや、他の調停委員の方との新たな人間関係の形成など、仕事として、また、職場としての面白さもあるので、裁判所にご心配、ご迷惑をお掛けしないよう、任務を全うすべく努めて参りたいと思っている「今日この頃」です。

  ペップトーク(栁井康夫)  

 本稿は、近畿公証情報(2017.7.1・No70)に登載した原稿の一部を 削除の上加筆したものです。

 皆様は、ペップトークをご存じでしょうか。
 ペップトークの第一人者である岩﨑吉純氏(全米アスレティック・トレーナーズ協会(NATA)公認アスレティック・トレーナー(ATC)、日本体育協会公認アスレティック・トレーナー資格を持つ。一般財団法人ペップトーク普及協会代表理事、トレーナーズスクエア株式会社代表取締役社長、他)の著書からやる気を起こす魔法の言葉「ペップトーク」を紹介します。

心に響くコミュニケーション ペップトーク  (岩﨑吉純著・日本ラーニングシステム[監修]・中央経済社)

ペップトークの語源
 英語では、やる気にさせる訓話のことを「ペップトーク(Pep Talk)」と呼びます。
 名詞の「Pep」は「元気」という意味で、香辛料の「Pepper」に通じる「刺激を与える」という意味合いが語源にあります。「Pep up」で「元気づける」という言葉になり、他にも「気合いを入れる」「元気を出す」といった文脈で活用され、アメリカでは栄養剤のことを「ペップドリンク」とも呼ぶそうです。
 さて、この「ペップトーク」の起源ですが、スポーツの現場において監督や指導者が競技前に選手を励まそうとして行う「短い激励のメッセージ」にあります。アメリカでは、「あの子、最近元気がないから励ましてあげて」と言う意味で「あの子、最近元気がないからペップトークしてあげて」という表現を日常的に用いるくらい、一般化されています。

ペップトークの定義
 スポーツの現場で生まれたペップトークは、特にアメリカでは一般家庭やビジネスの現場でも取り入れられるほど浸透しています。上記のような、誰かを元気づけるための「励ましの言葉」が基本ですが、より狭義に定義づけるのであれば、「短く、わかりやすく、行動指針を明確に伝えるショートスピーチ」というものになると、私は理解しています。
 言葉だけの説明ではわかりにくいと思いますので、事例を通してペップトークを紹介しましょう。
 これは、ラフティングという特殊なゴムボートで激流を下る競技の日本代表チーム監督のペップトークです。


 俺は今日この舞台にいられることを誇りに思う
 今日この日のために
 みながどれだけの想いでやってきたか知っているからな
 それは日本で待っている家族も同じ気持ちだと思う
 俺たちはやるだけのことをやってきた
 ここまでは完璧、100点だよ
 でも最後の宿題がある
 俺たちが今日この舞台に立つことは生まれる前から決まっていた
 そして俺たちが世界一になることも決めていたんだ
 魂の底から力を出し切れ、そして何があっても前に出るぞ
 日本の底力を見せつける時だ
 ぶちかませ!

 ラフティングという競技は、日本ではまだ知名度が低いのですが、夏のオリンピックの正式種目としての採用が検討されるほど、世界では競技人口も増えています。
 2010年夏にオランダで開催された世界大会は、世界30ヵ国からの代表チームが出場して行われました。日本は前年度準優勝を成し遂げた日本代表チーム「チームテイケイ」の浅野重人監督を中心にこの大会に挑みました。
 国際大会は、4人乗りボートでの4種目の総合成績で争います。3種目をすべて2位という結果で迎えた最終日、最大のライバルは2007年、2009年総合チャンピオンのブラジルでした。
 しかし、浅野監督は、意識すべきはブラジルではなく、「謙虚さと誇り」という自らの心の状態だと確認し、チームのメンバーに伝えました。そして、見事に世界一の座を手に入れたのです。
 ペップトークにはこのように、ごくわずかな時間の短いスピーチで選手の心を強くして挑戦意欲を高めたり、ネガティブなイメージをポジティブに変換することができます。ときには奇跡的な大逆転をも呼び起こす力があるのです。

やる気をなくす悪魔の言葉vsやる気を起こす魔法の言葉(岩﨑吉純著・中央経済社)

健全な夢のために健全な心をサポートしたい

 家庭での子育て、学校教育、スポーツ指導の現場、ビジネスの現場など、「人を育てる」「能力を伸ばす」現場における指導を見ていて、とても驚くことがあります。それは、「禁止令」を中心とした指導が本当に多いことです。「やめなさい」「やっちゃだめ」「これをしてはいけない」という言葉を耳にしない日はないのではと思います。
 確かに「教育的観点」からは「やってはいけないルール」や「マナー」を教えることは大切ですが、やり過ぎると「自分で考える」「自分で判断する」「自ら実行する」といった自主性は失われてしまいます。
 また、世の中の多くの大人たちも「禁止令」でがんじがらめになっている気がします。「男子の草食化現象」「草食系男子」もそのひとつではないでしょうか。
 スポーツや受験の優先度が高い時期に「大事な時期だから異性と付き合ってはいけない」という禁止令が親や指導者から発令され「自分で考える」「自分で判断する」「自ら実行する」といった「自主性」や「積極性」を奪われると思考はネガティブなスパイラルに入ってしまいます。「女性にアプローチして断られる」「女性と付き合って嫌われる」「付き合い始めたときは良くても別れるときに嫌な思いをする」と失敗のイメージばかりが先行して女性との交際が面倒だと感じたり、文句を言わない理想の「二次元」のキャラクターに愛情を向けたりと、間違ったリスク回避や現実逃避をしているのではないでしょうか。
 このような現象は、現代の大人社会では数多くあり、課題に挑戦する姿勢よりリスクから逃げる思考習慣が当たり前になっています。
 人がやる気を出せないのは、このように「成功イメージが持てない」ことや「失敗のイメージが先行する」からです。人のやる気を引き出すにはどうやって「成功のイメージを持たせるか」が重要なのです。
 そのためには、「禁止令」を多発するのではなく、「禁止令」は命や健康に関わることに留めて、なるべく「やって欲しいこと」を「ポジティブな表現で伝える」ことが重要であると提案しています。
 つまり「廊下を走るな」という禁止令をだすより「廊下は静かに歩きましょう」という表現に切り替えることです。
 「道徳=人の道」を教えるうえでは「なぜ走ってはいけないのか」にある背景や理由を教えることは重要です。しかし、それを教えたうえで実際の行動指針には「廊下は静かに歩きましょう」と肯定的な表現を使う方が、言葉を発する側も、メッセージを受け取る側も気持ちが良いと思うのです。
 それだけでも、コミュニケーションは明るく前向きになり、清々しさもでてくるはずです。
 さらに、このようなポジティブな思考と言語習慣があれば、たとえば相手がミスをしたときにも相手を責めるのではなく、原因を明らかにして新たな行動につながるサポートをする姿勢が生まれるはずです。

「絶対に●●するな」~間違いだらけのスポーツ現場

 少年スポーツの現場にいくと、「きっと、このコーチの指導は子どもには伝わっていないだろうな」と思えるようなシーンに数多く出くわします。
 たとえば、少年野球の試合。
 コーチは子どもがバッターボックスに入る前に「ボール球に手を出すな」と声をかけます。
 すると、子どもは「ボール球に手を出さない」という意識が強くインプットされるため、ボール球ではなくストライクがきても見逃してしまい、結果三振に終わります。すると今度は、「バットを振らなきゃ、ボールに当たらないじゃないか!」とコーチが叱ります。
 笑い話のようですが、小学校低学年の子には理解できません。「ボール球に手を出すな」「バットを振れ」の相反する指示に混乱してしまうのです。
 これは、大人でも同様です。顕在意識では理解できても、潜在意識では「しろ」と「するな」が混在してしまうため、行動につながりにくくなります。
「ストライクだけを狙って打て」「好きな球に的を絞って打て」と、して欲しいことを伝えることが重要です。

積極的な行動が失敗を招いたとき 

 良かれと思って決断・実行したことが裏目に出たときには、誰しも「後悔」「失意」といったネガティブな心境に陥ります。このときに、「何考えてんだ」「何やってんだ」「何てことしてくれたんだ」と追い打ちを掛けるような罵声を浴びせると、失敗を次に活かす意欲を奪い取ってしまいます。「反省し行動を改める」ためには、「ミスの原因がどこにあるのかを解明して次に活かす」という着眼点にもとづく思考が必要です。つまり、「成功するためにはどうすれば良いか」という思考です。しかし、罵声を浴びせると極端な場合には、「二度とミスを起こさないために、積極的に行動することをやめる」という間違った方向へ反省してしまうことがあるのです。

失敗から救って、相手のやる気を引き出すには

 人は失敗すると、どうしても次の行動が慎重になります。そこに追い打ちを掛けるような叱咤があると、どうしても次の行動が慎重になります。
 相手のやる気を引き出すには、日頃から、「失敗から学び、次に活かす」習慣を身につけておく必要があります。そのためには、「試行錯誤」をモットーに失敗を恐れずに正しいと思うことは果敢にチャレンジしていくことが必要です。
 それでも失敗したときは、気分が後ろ向きになり、積極性をなくしてしまいます。このときのフォローが積極性を取り戻したり、維持したりすることに必要な機会になります。

やる気を引き出すコミュニケーションの法則

失敗の共感と共有が信頼と尊敬を生む

苦楽を分かち合うから信頼関係が強くなる

 ビジネスでもスポーツでも、上下関係や仲間との信頼関係は、多くの場合、苦楽をともにすることで生まれ強化されていきます。
 苦しい試練に耐えたからこそ目標達成の喜びも大きく、またその経験があるからこそ新たな試練にチャレンジする勇気が生まれ、試練を乗り越えるファイトに向かうプラスのスパイラルが生まれていくのです。
 上司や監督が試練に耐えている姿を認めて評価しているからこそ、部下や選手もそれを乗り越えるモチベーションを維持することができます。それを乗り越えたときに喜びを分かち合える「共感」があってこそ、信頼は深まるのです。
 信頼は「苦楽の共感」から生まれると言っても過言ではありません。

ミスをお互い受け入れることの重要性

 特に、相手がミスをしたときには、以下のような指導的な言動を通して相手の成長を促すと同時に、信頼関係を強固にするチャンスです。
 ●そのミスを二度と起こさないようにする。
 ●ミスをしたことが次の行動の意欲減退にならないように歯止めをかける
 ●ミスをしたことで落ち込んでいる相手の心の負担を軽くする

 ミスを「許す」のではなく、ミスを「機会」と捉えることで、組織にとっても、相手にとってもミスを「成長の糧」にすることができ、あなたとの信頼となって返ってきます。

ミスは…

 昔昔の話であるが、某法務局長から聞いた話である。A登記調査官は、登記申請書の調査を1日100件処理する。B調査官は、同じく1日20件処理する(比較のため誇張していることを了承願います)。A登記調査官がミスをしたので、内規に従い懲戒の対象とせざるを得ない。そうすると、A登記調査官のやる気をそぐばかりか、人事評価や将来の登用にも影響を与えてしまう。某法務局長はたいへん心を痛めておられた。
 その後の顛末は、承知していないが、組織のため、身を粉にして頑張っている者が、ミスをしたことにより懲戒の対象となるのであれば、だれも、頑張って100件の処理を目標にしなくなり、1日20件の処理に胡座をかくようになるのではないでしょうか。
  法務局では、過誤登記の撲滅をテーマに、各職場毎に過誤の一掃に力を入れているという。しかし、ここでも、誰が過誤登記(ミス)をしたのかということが詮索され、ミスばかりが評価(しかも過大評価)されているとしたら組織としての発展が憂慮されます。
 半沢直樹、下町ロケット、陸王、ノーサイドゲームには、ペップトークが至るところで活用されています。それが視聴者の共感を呼びます。テレビを見ながら、この場面では、自分だったら何を話すだろうかと、主人公になったつもりでテレビを見るのも一興だと思います。

  成長が止まらない(余田武裕)  

 先日、法務局のOB会に出席してきました。採用当時からお世話になっているかつての上司や先輩方に久しぶりにお会いすることができました。先輩方は、相変わらずエネルギッシュで、明るく、人生を前向きに楽しんでおられるようで、会話の中で、懐かしさがこみあげてきただけでなく、元気をいただいたように思えたひとときでした。
 最近,健康寿命という言葉を聞きます。健康寿命というのは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義されているようで、男性は、平均寿命が約80歳、平均健康寿命が約72歳であり、その差は約8年もあるとのことです。これによって種々な問題が生じていることから、政府をはじめとして関係機関等から、健康寿命を延ばし、寿命と近づけるための取り組みが検討・提言されているようです。インターネットなどにより、その関連の記事をいろいろ見て、今の自分の生活習慣等と照らし合わせると、考えさせられるものも多くあります。
 ところで私は、昨年6月、公証人となり、やっと1年が経過したところです。公証人になってからの1年間は、長くお世話になった組織を離れ、慣れない仕事に追われたことはもちろんのこと、プライベートでも様々なことがあり、振り返れば、日々、いろんなことに追われているうちに、あれこれ考える時間もなく、あっという間に過ぎ去ってしまったような気がしています。最近になって、ようやく、やや落ち着いてきたような感があります。落ち着いてくると、いろんなことを考えてしまいます。公証人の仕事をしていると、高齢者の方々の人生の一端を知ることができます。いろんな生き様、人生の終わり方があり,中には考えさせられる方にも接することもあり、帰宅して1人になった時、昼間に聞いた言葉などを思い出し、つい自分の人生を重ねてしまうこともあります。また、自分の人生や今後を考えたとき、私には、今の健康状態のうちに、やっておかねばならないことがあるのではないかなど、焦ったりもしています。
 一方で、最近、私のお腹の成長が気になっています。ここ数年で一気に成長したように思います。先日のOB会でも、多くの方々からお腹の成長ぶりにご指摘をいただき、私の健康を心配していただきました。かつて私はスポーツが大好きで、若い頃は地域のソフトボールチームやバドミントンクラブに所属し、市民大会などに出場したり、中年の頃は趣味のカメラを片手に、いくつかの公営の公園のパスポートを購入し、毎週のように四季の花を撮りに行ったり、また大好きな富士山にも何十回通ったことか。その頃は、今より、ずっとスリムでした。久々にお会いする先輩方が驚かれるのも当然だと思います。開き直る訳ではないのですが、このようなご指摘を受けることは日常的なことであり、私自身も常々、食生活と運動を考えなければとは思っているところです。健康年齢に関する記事にも、食生活と運動を改善することが重要との指摘があります。しかし、今の私は、美味しいものがあれば我慢できず、つい食べ過ぎてしまうし、食べた後にはすぐ眠くなり、そのまま寝てしまったり、短い距離でも歩くより車を使ってしまう。このお腹の原因は、まさにこれにあり、それが私の健康寿命を短くすることになることはわかっています。わかっているのに、それができないのは、自分の弱さだと自覚しています。
 今回、この「今日この頃」の原稿を提出することは、私自身を見つめ直すいい機会となり、モヤモヤしていた頭の中が整理できたような気がしています。今の私にとって、健康寿命を延ばすことが最重点課題だということを改めて実感しました。そこで、私が、10年後、いや20年後も、OB会で出会った先輩方や、元気に悔いない人生を送ってこられた高齢者の方々のように、明るく、元気に、前向きに過ごせるように、自分の弱さを克服し、食生活を改善し、適度な運動を行うことにします。
 来年のOB会の頃、私のお腹の成長具合はどうなっているか、過度な期待をせず、気長に見守っていてください。

実 務 の 広 場

   このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.71 相続法改正に伴う遺言書作成に当たっての遺言者への説 明・助言事項について

 公証事務に従事して3年目に入りましたが、遺言書の作成のための面談の際に、「こういう遺言書を書いた場合にはどのような法的効果が生ずるのか」というような、遺言者が遺言書の内容を決めるに当たっての前提知識としての相続法規に関する質問を受けることがよくあります。また、公証人から説明がなかったために遺言者の意図どおりの遺言書にならなかったということがないように、遺言者から質問がされない事項であっても、個別のケースに応じ、なるべく必要な説明や助言を行うように心がけています。
 ところで、平成30年の相続法改正では、配偶者居住権の新設、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための方策の新設、相続された預貯金債権の払戻しを認める制度の新設、自筆証書遺言に関する見直し、遺言執行者の権限の明確化、遺留分減殺請求権の金銭債権化、特定財産承継遺言について法定相続分を超える部分の承継については登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする規律の見直し、などの大改正がされました。
 これらは、ご案内のとおり、公正証書遺言作成の実務にも大きな影響をもたらすものですが、改正事項が多岐に渡っていること、改正法の施行日が3回に分かれていること、また、経過措置の例外もいくつか定められていることから、遺言書作成の面談時の説明や質問に対する回答を正確に行うことができるよう、備忘として、以下のとおり、改正事項別に施行日と経過措置を整理し、併せて、若干の留意点を整理してみました。

1 自筆証書遺言の方式を緩和する方策(第968条2項)

・改正のポイント
 自書によらない財産目録を添付できることとする。
・施行日:2019年1月13日
・経過措置(法附則第6条)
 施行日後に作成された遺言について適用される。したがって、相続開始が施行日以後であっても、施行日前に作成された遺言については適用されない。
・留意事項
 新たに、法務局における遺言書の保管等に関する法律(2020年7月10日施行)に基づき、指定法務局において本人確認の上で遺言書を保管することにより、自筆証書遺言の検認を不要とする制度も設けられた。

  預貯金の払戻し制度(第909条の2) 

・改正のポイント
 遺産分割前においても、各相続人に一定範囲内の払戻しを認める。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第5条)
 相続開始が施行日前であっても、施行日以後に預貯金債権が行使される場合は適用される(新法主義を採用)。

3  遺留分制度の見直し(第1046条) 

・改正のポイント
 減殺請求の金銭債権化、計算方法の明文化をする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第2条・原則どおり)
 改正法は、施行日後に開始した相続について適用される。
・留意事項
 株式や不動産は共有状態にならない。ただし、不動産等の現物での清算が禁止されたわけではない。
 相続人に対する贈与は、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限り、かつ、相続開始前の10年間にされたものに限り(ただし、1044条1項後段の例外がある。)、遺留分を算定するための財産の価額に算入することとなった(1044条)。

  特別の寄与制度の見直し(第1050条) 

・改正のポイント
 相続人以外の親族からの請求を認める。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第2条・原則どおり)
 改正法は、施行日後に開始した相続について適用される。

5 共同相続における権利の承継の対抗要件(第899条の2)

・改正のポイント
 法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないこととする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第3条)
 施行日前に開始した相続に関し、遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日後にその承継の通知がされるときにも、適用される。

6 夫婦間における居住用不動産の贈与等(第903条第4項)

・改正のポイント
 婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与等について、持戻し免除の意思表示を推定する。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第4条)
 持戻し免除の意思表示の推定(第903条第4項)については、施行日後に行われた遺贈又は贈与について適用される。したがって、相続開始が施行日以後であっても、施行日前にされた遺贈又は贈与については適用されない。
・留意事項
 配偶者に居住用不動産を遺贈する旨の遺言書作成を嘱託された場合、持戻し免除の意思を確認し、持ち戻す(持戻しの免除をしない)との意向の場合は、その旨を遺言書に記載する必要がある。

7 遺言執行者の任務開始の通知(第1007条第2項)

・改正のポイント
 任務開始の通知義務を明文化する。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第8条1項)
 遺言内容の相続人への通知の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日後に遺言執行者となる者にも適用される。
・留意事項
 遺言執行者は、任務を開始したときは、遅滞なく就任した旨と遺言内容を相続人に通知しなければならないことを説明しておくことが望ましい。

8 遺言執行者の権利義務(第1012条第2項)

・改正のポイント
 特定遺贈と包括遺贈とを問わず、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるものとする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第8条1項)
 遺贈の履行は遺言執行者のみが行うとの規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日後に遺言執行者となる者にも適用される。
・留意事項
 遺言執行者がある場合、相続人は遺贈の履行義務を負わないというだけのことで、例えば、預貯金債権の債務者が、遺贈による債権譲渡を承諾して、受遺者に直接弁済することは妨げられない。

9 特定財産(預貯金債権を含む。)に関する遺言の執行(第1014条第2項)

・改正のポイント
 遺言執行者は、特定財産承継遺言(相続させる遺言)について対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるものとする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第8条2項)
 遺言執行者は、施行日前にされた特定財産承継遺言(相続させる遺言)については、対抗要件を備えるために必要な行為をすることができない(遺言執行者は、施行日後にされた特定財産承継遺言について、対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。)。
・留意事項
 特定財産承継遺言については、不動産を相続する者のほか、遺言執行者も登記申請をすることができる。法定相続分を超える部分ある場合だけでなく、それがない場合も登記申請することができる。

※ 令和元年6月27日法務省民事局長通達 2(2)エ
 エ 特定財産に関する遺言の執行
 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が法第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるとされた(法第1014条第2項)。
 また、法第1014条第2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従うとされた(同条第4項)。 なお、遺言執行者は、一般に、法定代理人であると解されており、これは、改正前後で異なることはない。
 これにより、不動産を目的とする特定財産承継遺言がされた場合に、遺言執行者は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときを除き、単独で、法定代理人として、相続による権利の移転の登記を申請することができることとなる。
 おって、相続人が対抗要件を備えることは、遺言の執行の妨害行為(法第1013条第1項)に該当しないため、当該相続人が単独で、相続による権利の移転の登記を申請することができることは、従前のとおりである。
 この改正後の規定は、改正法の施行の日(令和元年7月1日)前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については適用しないとされた(改正法附則第8条第2項)。 

10 特定財産(預貯金債権のみ)に関する遺言の執行(第1014条第3項)

・改正のポイント
 特定財産承継遺言の対象が預貯金債権の場合には、遺言執行者は、その預貯金の払戻し請求及び解約の申入れをすることができるものとする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第8条2項)
 遺言執行者は、施行日前にされた特定財産承継遺言(相続させる遺言)については、預貯金債権の払戻しの請求及び解約の申入れをすることはできない(遺言執行者は、施行日後にされた特定財産承継遺言について、預貯金債権の払戻しの請求等をすることができる。)。
・留意事項
 預貯金以外の金融商品については、今回の改正の対象となっていないが、遺言によって別段の意思表示が可能なことは変わりない。
 当職は、法改正前も、遺言執行者において預貯金債権の払戻しの請求等をすることができるよう、「遺言者は、遺言執行者に対し、この遺言の執行のため、遺言者の有する預貯金等の金融資産について名義変更、払戻し、解約等をする権限、不動産の登記手続、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限(各手続又は行為をするに当たり他の相続人の同意は必要としない。)を与える。」と記載していたが、現在は、特に嘱託人からの文言の希望がない場合、「遺言執行者は、この遺言の執行のため、遺言者の有する預貯金等の金融資産について名義変更、払戻し、解約等をする権限、不動産の登記手続、その他この遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限(各手続又は行為をするに当たり他の相続人の同意は必要としない。)を有するものとする。」と記載している(なお、従前と同様に「遺言者は、遺言執行者に対し、権限を与える。」との表現を希望される場合は、そのように記載している。)。

11 遺言執行者の復任権(第1016条)

・改正のポイント
 遺言者の別段の意思表示がない限り、遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができるものとする。
・施行日:2019年7月1日
・経過措置(法附則第8条3項)
 施行日前にされた遺言による遺言執行者の復任権については、新法1016条(遺言執行者の復任権)の規定にかかわらず、なお旧法1016条が適用される。この場合は、やむを得ない事由がなければ、遺言執行者は第三者に遺言執行の任務を委任することができない。ただし、遺言で特段の意思表示として復任権を与える旨記載している場合は、第三者に遺言執行の任務を委任することができる。
 施行日後にする遺言については、遺言執行者は、遺言者が遺言において別段の意思表示をした場合を除き、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
・留意事項
 当職は、従前、復任権を認める旨を記載してほしいとの遺言者の意向がある場合に、「遺言者は、遺言執行者に対し、第三者にその任務を行わせることができる復任権を与える。」と記載していたが、施行日後は、復任権を与えない旨を記載してほしいとの遺言者の意向がある場合に、「遺言執行者は、第三者にその任務を行わせてはならない。」と記載することとし、復任権を認める旨を記載してほしいとの遺言者の意向がある場合に、確認的に「遺言執行者は、第三者にその任務を行わせることができる復任権を有する。」と記載することとしている。

12 配偶者居住権の新設(第1028条~第1036条)

・改正のポイント
 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、原則として終身の居住権を認める。ただし、遺言等で別段の定めがされたときは、その一定期間とする。
・施行日:2020年4月1日
・経過措置(法附則第10条)
 改正法は、施行日後に開始した相続について適用する。
 施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効である。
・留意事項
 遺言者に、次の事項について説明しておくことが望ましいと考える。
① 配偶者居住権の存在
② 配偶者居住権は登記によって対抗要件を具備する。
 配偶者居住権を遺贈の目的とした場合、遺言執行者が登記申請する。
③ 配偶者居住権に関する規定(1028条~1036条)は、施行日(2020年4月1日)前にされた遺贈については適用されない。したがって、配偶者居住権を遺贈するには、施行日以後に、その旨の遺言書を作成する必要がある。

13 配偶者短期居住権の新設(第1037条~第1041条)

・改正のポイント
 配偶者は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合、少なくとも6か月間は無償で使用することができるものとする。
・施行日:2020年4月1日
・経過措置(法附則第10条)
 改正法は、施行日後に開始した相続について適用する。
・留意事項
 被相続人が居住建物を配偶者以外の者に遺贈した場合や、配偶者に対する使用貸借関係に反対の意思を表示した場合であっても認められる。
 存続期間は、①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、相続開始から6か月間は保障される。)。②居住建物が遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の取得者から配偶者短期居住権消滅の申入れがされた日から6か月間。

                                                   (多田 衛)

No.72 遺留分算定の基礎となる財産の額と民法第903条第4項について(質問箱より)

【質 問】

 民法第1043条第1項は、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」と定めています。
 ところで、民法第903条第4項は、「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」と定めており、居住の用に供する建物又はその敷地については、民法第1043条第1項の贈与の価額として加える必要がなく、遺留分を算定するための財産の価額から控除することができると考えますが、いささか疑義がありますのでご教示願います。

【質問箱委員会回答】

1 先ず、結論から申し上げますと、民法第903条第4項の規定が遺留分の算定に影響を与えることはないと考えます。
 この規定は、遺産分割の前提となる相続財産の範囲を定める民法第903条第1項の、持戻し(相続人に対する遺贈や、遺産の前渡しと評価される生前贈与の価額を相続財産に含める。)という原則に対する例外(持戻し免除)の意思表示を推定するというものであり、遺留分の問題とは別のものです。

2 遺留分制度は、自らの財産は自由に処分でき、遺言においても自由に死後処分できるという原則(全財産を相続人以外の者に贈与してしまうような処分も有効に行える。)に対し、一定の相続人の期待権を保護し、被相続人死亡後の遺族の生活を保障するために、相続財産の一定割合を一定範囲の遺族のために保障するという制度です。
 被相続人の自由な処分にかかわらず、最低限の遺留分権利者の権利を守る制度ですから、被相続人のみの意思に基づいて遺留分権利者の権利を奪ったり縮減したりすることはできません(被相続人が養子縁組をすることによって、反射的に遺留分権利者の権利が影響を受けることはあります。)。
 したがって、民法第903条第4項の贈与等について、持戻し免除の意思表示があったと推定されたとしても、その贈与等が遺留分を算定するための財産の価額に加えられるべきことに変わりはありません。

3 遺留分に関する考え方ですが、従前は、被相続人の贈与等の処分(持戻し免除の意思表示を含む。)の効力を、遺留分を侵害する限度で否定する(減殺する)というものだったのに対し、今回の民法改正で、被相続人の自由意思による処分の効力はそのまま維持した上で、別途、遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権を認めるというものに転換されました。
 持戻し免除の意思表示に関する民法第903条第3項の規定から、「その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。」という文言が削除されたのは、遺留分制度が、被相続人の自由な処分の効力は維持したまま、別途、遺留分侵害額に相当する金銭の支払請求権を認めるという考え方に転換された結果、被相続人による処分を否定することを前提とした表現が実体に合わなくなったことによるものです(民法第902条第1項ただし書き及び同第964条のただし書きも、同じ理由で削除されました。また、「減殺」という文言も使われなくなりました。)。

4 ちなみに、民法第903条第1項の「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたもの」という規定と、遺留分を算定するための財産の価額を定める民法第1043条第1項の「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額」という規定は、よく似ていますが、その内容は同じものではなく、連動もしていません。
 例えば、民法第903条第1項の「その贈与」は、相続人以外の者に対する贈与は含みませんし、相続人に対する遺産の前渡しと評価できる贈与であれば、それが10年より前のものでも対象となります。

 これに対し、民法第1043条第1項の「その贈与」は、相続人以外の者に対する贈与(原則として相続開始前の1年間にしたものに限る。)も含むほか、相続人に対する贈与については、遺産の前渡しと評価できる贈与であって、原則として相続開始前の10年間にされたものだけが対象となります。

5 民法第903条第4項の規定は、居住用不動産の贈与等を受けた配偶者が、より多くの財産を取得できる方策として新設されたもので、相続税法上の贈与税の特例(婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与が行われた場合等に、税法上の特例を認める制度)を参考に、配偶者の長年の貢献に報いるとともに、配偶者の老後の生活を保障するという、一般的な被相続人の意思にも合致するものとして新設された旨説明されています。
 ただし、居住用不動産に限定されており、居住用不動産の購入費用の贈与等は対象とされていません。
 この規定の施行日は令和元年(2019年)7月1日で、施行日前にされた贈与又は遺贈については適用されませんから(改正附則第4条)、施行日前にされた贈与又は遺贈について持戻しの免除をしたい場合は、別途その旨の意思表示をしておかなければなりません。
 なお、死因贈与についても、遺贈の規定が準用されることから(民法第554条)民法第903条第4項の対象となり、配偶者居住権の遺贈についてもこの規定が準用されます(民法第1028条第3項)。

6 最後に、公証人としては、民法第903条第4項が「推定する。」という規定であり、推定は反証によって覆されることがあり得ることに留意し、配偶者に対して居住用不動産を贈与等する場合、被相続人が確実に持戻し免除の効果を生じさせたいと考えているのであれば、推定規定に頼るだけでなく、後日の紛争防止のため、不動産(死因)贈与契約公正証書や遺言公正証書等に、持戻し免除の意思表示を明確に行っておくほか、他の相続人にあいまいな説明を行ったりして反証とされるようなことのないよう、被相続人に注意しておくのが相当と考えます。

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民事法情報研究会だよりNo.40(令和元年8月)

 残暑の候、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、去る6月15日の前期セミナーでは77名の会員が参加して、元法務省民事局長で前最高裁判所長官の寺田逸郎先生から「法と裁判――平成をふりかえって」と題するご講演をいただきました。時宜に適った含蓄のあるお話しでしたが、講師のご意向により講演録としての文字おこしはいたしませんでした。欠席された会員の皆様には、講演レジュメと資料を本号に掲載いたしましたのでご了解ください。(NN)


今 日 こ の 頃

   このページには、会員の近況を伝える投稿記事等を掲載します。

  ❝事件です❝の50年(五十嵐 徹)  

本稿は、近畿公証情報(2014.10.1・No59)に登載した原稿の一部を 削除の上加筆修正したものです。

3億円事件と日本武道館

 1968年(昭和43年)国連総会は、世界人権宣言採択20周年に当たるこの年を国際人権年と指定し、テヘランで国際人権会議を開催しました。法務省では、記念切手・記念たばこ(ピース)を発売し、NHK歌謡コンサートにおいて記念コインの宣伝をしてもらうなど多種多様の啓発活動をしました。
 そして、12月10 日の「人権デ-」に日本武道館において、皇太子、同妃両殿下のご臨席のもとに国際人権年記念式典が挙行されました。私は、一担当職員として、文字どおり走り回っていました。


日本武道館

 同日午前9時20分ころ、東芝府中工場従業員のボーナスのための現金約3億円を積んだ日本信託銀行の現金輸送車が、府中刑務所北側の路上で、後を追ってきた白バイ警官に止められました。警官は、爆発物を発見したといって、行員たちを車外へ退避させ、運転席に乗り込み、そのまま走り去りました。
 この事件のため、国際人権年記念式典の模様は、ほとんど報道されませんでした。
 残念。

浅間山荘事件と富良野スキー場

 昭和46年4月1日付けで北海道の釧路地方法務局訟務課長を命ぜられました。雪と濃霧のため釧路空港には着陸できず、帯広空港で下ろされ、航空会社の手配したタクシーで釧路の宿舎まで行き、なんとか期限内に着任できました。

 翌年2月28日、札幌での会議を終え、帰路につきました。片道350キロメートルです。列車は、大雪のため、富良野駅で運行停止となりました。見知らぬ町で降ろされ、途方に暮れました。そうだ、出張所があるはずだ。飛び込みで入りました。所長宿舎が併設されており、一晩泊めていただくことができました。

 その夜、テレビに釘づけになりました。

 連合赤軍5名による寵城事件と警察による人質(山荘の管理人泰子さん)解放作戦です。警察と過激派との攻防は、映画の戦闘場面を見るようでした。テレビは、雪の降り続く中、連続10時間を超える中継を行いました。犯人逮捕・人質救出の午後6時から7時まで、民放を合わせたテレビの総世帯の最高視聴率は、89.7パーセントに達したとのことです。所長ご夫妻との会話も少なく、見入っていました。

浅間山荘

 これがご縁で、富良野スキー場(旧・北の峰スキー場)とのお付き合いができました。

立山・富士山・キリマンジャロ

 昭和58年4月30日、立山3山の一つ雄山(2992メートル)登頂を目指しました。最高峰は、北隣りの大汝山(3015メートル)です。室堂を中心とする立山高原は、330度(360度-30度)どの方角へ向かっても山で、残りの西30度方向を下れば、富山市へ出ます。
 グラグラする岩、ゴロゴロ落ちる石にハラハラしながらも、なんとか山頂に着き、雄山神社へのおまいりもそこそこに、360度ひと回りすると、見えました。富士山が、はるか彼方にくっきりと。一斉に歓声が挙がりました。手前の槍、穂高も、今日は脇役です。
 立山から富士山までは約170キロメートルですが、直線上には、松本、甲府盆地があり、北アルプス、南アルプスにより視界をさえぎられることはないのです。
 2週間後、富士山へ行きました。スバルライン終点の手前から、雪渓を利用して、7,8合目位まで登ります。雪が氷のように堅くなっているので、斜め登行はできません。直登です。快晴無風で、物音ひとつしません。しかし、立山は見えませんでした。立山からは見えたのに。

 昭和60年11月21日海外青年協力隊の隊員6名が死亡しました。彼らは、マラウイで活動中でしたが、休日を利用して北方に位置するアフリカ最高峰のキリマンジャロ(タンザニア)へ登頂しての帰り道、乗車していたマイクロバスが暴走対向車と正面衝突したのです。遺体の帰国後、当時の海部俊樹文部大臣も出席して、盛大に葬儀が執り行われました。


キリマンジャロ

 死亡者の一人は、立山登頂に同行したゴリラこと林君(享年28歳)です。その名を不二夫(ふじお)といいます。法務省(営繕課技官)を休職して、隊員として頑張っていたのです。無念です。

地下鉄サリン事件と小伝馬町駅

 平成7年3月20日午前8時ころ、東京都内の地下鉄丸の内線、日比谷線の各2編成、千代田線の1編成、計5編成の地下鉄の車内で、化学兵器として使用される神経ガス・サリンが一斉に散布されました。日比谷線の目黒行き電車には、上野駅で林泰男(死刑囚)が乗車し、秋葉原駅付近でサリンのビニール袋に傘で穴を開けて床へ置いて下車し、小伝馬町駅で乗客がこれをプラットホームへ蹴り出し、築地駅で電車は非常停止しました。各駅のホームは、ガス中毒の症状に苦しむ乗客であふれました。小伝馬町駅では、後続の列車の乗客も次々に被害を受け、8名が死亡しました。全体では13人が死亡し、約6,300人が重軽傷を負いました。

 この日私は、いつものように午前8時30分ころ上野駅で日比谷線に乗り換え、勤務先である財団法人抵当証券保管機構(平成24年8月1日解散しました。)のある小伝馬町駅へ向かった途端、地下鉄は、運行を停止しました。およそ10分の差で地獄を見なかったわけです。


小伝馬町駅

東日本大震災と安比高原スキー場

 平成23年3月4日岩手県安比高原スキー場へ行きました。コース数が21もある広大なスキー場です。そして翌週には、東北新幹線全線開通記念ツアーに参加し、35年振りに青森を訪問する予定でしたが、直前に定員オーバーという連絡があり、断念しました。
 そして1 1日、あの大地震が発生しました。仙台市生まれということもあり、できる限りの支援をしてきましたが、なんといってよいか。まだまだ、復旧したとはいえません。


安比高原スキー場

 平成26年8月東野圭吾のベストセラー小説(120万部)「白銀ジャック」が渡辺謙の主演でドラマ化されて、テレビ朝日の土曜ワイド劇場で放送されました。これは、安比高原スキー場とホテル安比高原グランドを舞台にしたサスペンスで、数多くのコースで撮影されていました。最後に、ダイナマイト爆破により雪崩が発生したゲレンデは、しっかりと記憶に残っているコースでした。

氷河を滑る?

 平成24年5月立山・雄山と剱岳にある3つの雪渓が、氷河であると認められました。氷河とは、雪渓(万年雪)が長期にわたって斜面を流動する氷の塊をいいます。日本には存在しないとされてきました。北海道には高い山がないため、また、富士山は降雪量が少ないため、いずれも氷河はできないのです。

 赤道直下のキリマンジャロの山頂クレーターには、巨大な氷河があるそうです。しかし、ゴリラ君が見たこの氷河は、地球温暖化の影響を受けて、早ければ、2020年ころには消滅するのではないかといわれています。


【カナディアンロッキーを滑る】

 カナダのウイスラー山とブラッコム山には4つの氷河があります。2004年4月にはヘリコプターをチャーターして、この氷河を滑ることができました。

 世界最大の氷河は、スイスのアレッチ氷河でしょう。2001年に世界遺産に登録されています。 2007年3月にスキーツアーでスイスに行ったときに、グリンデルバルトからユングフラウヨッホに上がり、雄大な流れを見ることができました。滑ることはできません。

公益財団法人? 東京都スキー連盟

 公益財団法人は、一般財団法人のうち、公益事業を主な目的としている法人で、申請により公益性を認定された法人です。この公益財団法人は、いきなり公益認定を受けられるわけではなく、まず一般財団法人を設立し、次に「公益認定」の申請をすることになります。ただし、東京都スキー連盟(以下「都連」という。)のように既存の法人は、平成26年11月30日までは「公益財団法人」への移行認定申請をすることができました。全日本スキー連盟は、その申請をして認定されましたが、都連は、申請をしなかったため、「一般財団法人」のままです。

 同年8月IOC副会長などを歴任した猪谷千春氏(1956年冬季オリンピック大会の回転競技で銀メダル・アルペン競技で日本人ただ一人の受賞者)が会長に就任しました。会長は、「公益移行」の方針を示し、規約審議委員会に対して、定款その他の規約の全面的な見直しを諮問しました。
 同委員の私は、そのころから体調不良を生じ、通院、入院を繰り返すことになりました。しかし、審議をストップすることはできないため、麹町にある都連へは、入院中を除いては欠席せず、また、メールをフル活用して審議を進め、平成27年8月に答申をし、翌年4月には再答申をしました。猪谷会長は、これを受けて、内閣府に対して、認定申請をしました。
 ところが、内閣府のOKは1年以上出ず、猪谷会長の平成29年7月満了までに「公益財団法人」化はなりませんでした。会長への“はなむけ”になると思っていたのですが、残念です。そしていまだに一般のままです。


【猪谷千春(右)・金メダルのトニー・ザイラー(中央)】
  こんな男に誰がした?(佐々木 暁)  

 古稀を過ぎた身には、夏の日差しがじんわりと堪える。熱中症対策用の飲料を持たされ、ベランダの窓際の椅子にもたれて、生温い風に吹かれながら、久しぶりの東京の蒼い空を見上げているうちに、いつしか自分の生きてきた道などにつらつらと想いが流れた。
 私と言えば、・・・そう、昭和の時代には、戦後生まれ、団塊世代の旗頭、亥年生まれの猪突猛進型と揶揄されつつ、戦争知らない若者代表、競争社会の代表世代として、良くも悪くも一生懸命生きてきて、平成を経て令和の今がある。
 思えば、北海道の田舎の次男坊として生を受けたが、長男たる兄が幼くして他界したため、実質5人弟妹の長男格として君臨?したものの、非力で、潮風にも対抗できず、早々に跡継ぎレースからは脱落、というより、親にも当てにもされず、絶対に合格しないと太鼓判を押された公務員初級試験に見事?に合格して見せたところから、苦難?の法務局人生が始まる。
 窓際にいる私の目の前を、名前も知らない大きな黒い蝶がふわりふわりと花から花へと自由そのままに飛んでいる。私が何を想い耽っているのかと言わんばかりに。私もこの蝶のように自由に今日まで生きてきたんだろうか。もちろん、公務員としては、法律・規則・倫理等々のなかでそうそう自由とはいかなかっただろうし、一人の人間としても、夫や親としても目の前の蝶のようにはいかないこれまでの人生ではある。
 ぼんやりと遠くの空を見上げながら、ふと、最近、元同僚や後輩たちの私に関する何気ない?遠慮のない?言葉のやりとりを思いだし、一体私はどんな人間で、どんな男で、世間の皆様方からどんな風に看られているんだろうと言う思いに駆られた。
 かって、何かの会報に、私は、妻に対して、「ありがとう」「ごめん」と言えないし、加えて「妻の名前を呼べない、呼んだことがない」、そんなところをどうにか改善したい、と反省の弁を述べたことがある。しかし、しかしである。そのことが未だ改善されていない。よく言えば、改善途上であると言えなくもないが、要するに、口先だけのいい加減な人間なのである。他にも我が人格(性格)上、おかしなところが山ほどにあるらしい。自分も気が付いている。その極々一部を挙げてみた。
 ・・・・・・
 「ゴルフは、自分よりスコアの悪い人としかやらない。つまり、自分より旨い人とはやらない。だから今はしていない。新しいクラブも、3年間封印したまま。」
 「ギャンブルはしないと言うより嫌いである。パチンコは人生で二度・計200円の損失。競馬は、年一回有馬記念のみ1000円」
 「煙草は、生涯2本。吸い込んではいない。煙を揺らせただけ。不味い。」
 「甘党・辛党、両党使い」
 「非を簡単に認めない。自説を曲げない。強情っ張り?。」
 「涙もろい。人情に弱い」
 「将来見込みのある者しか叱らない。自分はあまり叱られた記憶がない。」
 「理不尽なことには、とことん立ち向かう。相手が誰であろうが。」
 「東京ガス以上の強力瞬間湯沸かし器と陰で評されている。」
 「都会のホテルより、田舎の囲炉裏のある温泉宿が好きだ。」
 「高価な車は買わない。その代わり車検も取らない?」
 「家に架かる電話は絶対に取らない。20回鳴ったら出るかも。」
 「何か頼まれたら、断れない。借金以外は。」
 「信頼関係ができた友人との付き合いはしつこいかも。」
 「女性を食事に誘うのは不得手。断られるのが怖い。」
 「他人には厳しいが、自分に甘い。孫には、まるでまるで甘いらしい。」
 「飛行機の座席は、前方通路側と決めている。」
 「大きな夢がない。身近な目標もない。」
 「趣味がない。得意なことがない。その気になればいつでもできると思っている。」
 「法務局は大好きと言っているが、訟務の経験がない。」
 「昔の登記所の庁名1200を全部覚えたことがある。」
 「魚は大抵尾頭付きを買う。身以外のアラ部分が旨いから。」
 「机の上に物を置くのが嫌いである。整理・整頓好きである。」
 「メールより葉書や手紙が好きだ。」
 「酒を飲む容器・グラスにこだわる。酒の種類毎、冷・温毎に。」
 「背広のポケットに余計な物は入れない。」
 「嫌は嫌、好きは好きと速攻で言う。」
 「頑張っても一番にはなったことがない。」
 ・・・・・・・・
 以上は、あくまで思いついた一例である。数え上げたらきりがない。これ以上の列挙は裸の王様状態となり恥の上塗りとなる。これだけでも充分に変人男である。どんな人間像が浮かび上がるのであろうか。捉えようのない複雑怪奇な人間像が想像される。
 人の性格は、「良い方向へと治す」との努力の甲斐もなく、実は一生死ぬまで変わらないもの、治らないものと悟る境地に間もなく辿りつきそうである(本当は、もうとっくにその境地に辿り着いているのに、まだ進化、改善の努力中と無駄な抵抗をしているようにも見えるから可笑しい。)。
 古稀から喜寿への旅路も更に険しくなりそうな予感がする。旅の途中で失いそうな、体力、知力、活力、視力、聴力、記憶力、財力等々(もともと持ち合わせていない力も多くあるが)。
 結局のところ、こんな男になったのは誰の所為でもなく、すべて私自身の所為であり、自業自得の結果である事は、百も承知の筈なのだが。
 空模様が急におかしくなってきた。夕立が来て我が身の心底まで洗い流してくれたらと願いつつ、・・♪♪誰の所為でもありゃしない・・みんな俺が悪いのさ・・♪♪・・と昔流行った唄を口ずさみながら、今日も一日無事に終わりそうである。
 会友の皆様には、こんな私でも、今少しの間、温かく、辛抱強く、ご指導、ご助言、ご交誼下されば幸いである。

  秋山伊左衛門(秋山重紀)  

 私は、転勤の都度、家族と公務員宿舎に入居させていただき、退職の1年前に、札幌市郊外の閑静な地に終の住まいを設け、僅かな敷地にトマト、茄子、サツマイモ等をそれぞれ数株植えその収穫と、家に衝突しそうに向かって来る電車や丘珠空港から飛び立つ航空機を窓越しに見るのを楽しみにしている。
 拙宅の建築にあたり、100歳に近づいていた父は祭司承継等について何も語らなかったが、長男の勤めとして仏間を設け、宗派に相応しい金仏壇を購入し、以前から保管していた過去帳を納めた。この過去帳には、明治42年に66歳で他界した曾祖父伊左衛門まで、三代の長男夫婦について記録されている。

過去帳

 幼い頃に聞いた祖母の教えに従い、朝夕仏前に座し南無阿弥陀仏を唱え、家族の皆が健康であることへの感謝と、これまでを顧みている。法務局時代は、私なりに気遣いしたつもりだったが,退職し組織の外から過去を振り返ると赤面することが多く、今更ながら一人で反省している。
 私は、春耕のころ斜里岳からの強烈な風がオホーツク海に向けて吹き抜ける地で生まれ育った。両親は、小規模な農業を営み、種まき、草取りそして収穫までのほぼ全てを手作業で行い、5月の連休から11月の初雪の頃まで、休むことなく、畑に出ると日が沈み暗くなるまで戻ることなく働いていた。私達の食事等の世話は、母に代わり祖母の仕事であった。祖母は、明治の女、武士の娘らしく凜として無駄口は叩かず寡黙であったが、私には昔話や戦争体験等を聞かせてくれた。また、祖母は、幼くして母と死別したためか孫には平等に優しく、私は祖母から叱られた記憶がない。床の間には、曾祖父伊左衛門の辞世の句をしたためた掛け軸があり「66歳まで健康で生きたことに感謝していること。他人様のこと(悪口)は言わないこと。家族は争うことなく助け合い繁栄に努めること。戦争のない平和な世が続いて欲しい。」と書かれていると祖母に教えられた。さらに、曾祖父は地域の心配ごとや揉めごとの相談を受けることが多々あり皆から頼りにされていたとも聞いた。私は、疑うことなく祖母の話を素直に聞き入れ、曾祖父伊左衛門を敬い、このことを心の片隅に記憶していた。

 私は,曾祖父の他界した66歳を超えたが健康に恵まれ、夏は車を利用し、冬は徒歩3分の百合が原駅から電車に乗り札幌駅で特急に乗換え岩見沢駅で下車、事務所までは歩き約1時間かけて通勤している。この通勤時間を利用して警察小説等を楽しんでいる。厳冬期の札幌は氷点下10度程になり、早朝の札幌駅ホームはわずかの風でも文庫本をめくる手が痛く感じることがある。そんな朝は、コートの袖を伸ばして本を持つ手の露出を少なくし、特急が入線するまでの十数分を耐えている。

 雪祭りが終わり中国人観光客が減少したシバレの厳しい日、寒さを凌ぎながら「黒書院の六兵衛(浅田次郎・上巻:文春文庫)」を手にしていた。この物語は,大政奉還後の江戸城の明渡しにあたり、それを執り行う官軍の俄か隊長に命ぜられた御徒組頭加倉井隼人が江戸城西の丸御殿に赴いたところ、一介の御書院番藩士六兵衛が梃でも動かず座り続けているところから始まる。江戸城は不戦開城とされ、仮にこの六兵衛を移動させるために力を用い争いが起こり刃傷沙汰となることは断じて許されないとされていた。加倉井は六兵衛の属していた八番組頭の命により六兵衛を立ち退かせることとした。
 さて,その御書院番八番組の御頭は「秋山伊左衛門(あきやま いざえもん)」様と同書157頁に振り仮名を付して記してある。この組頭は、徳川将軍家に仕える千石格の旗本である。
 私の心臓は高鳴り鼓動が伝わる。目は止まり活字を追わない。2月の寒さは感じられない。半世紀以前に祖母に聞かされ写真や遺影もなかった曾祖父秋山伊左衛門の登場である。曾祖父伊左衛門は、明治42年に66歳で他界したのであるから明治維新には20歳を過ぎていた。加えて、家には曾祖父伊左衛門のものとされる裃や刀が保管されていた。
 何と、今も徳川幕府が続いていたならば、私は、組頭を世襲し、騎兵80人を従える千石高の旗本、月代は十分にあるがちょん髷は心配などと勝手に想像を膨らませた。
 特急に乗車後、いつもの5号車10番C席に着き、心を落ち着かせ文庫本を開き読み続け、事務所に到着後も同様で、お客様からの電話に「本日は予約で一杯です。」とは答えることはなかったが、時間の限り読み続けた。この組頭伊左衛門は、50歳に近く、江戸城を離れ千葉の妾宅に身を寄せている状態であり、八番組の組頭であったが信頼されておらず下命することはなかった。
 組頭と曾祖父とは、年齢が異なること、曾祖父は岐阜県から渡道していたこと、何より組頭に人望がないことにより別人と思われたが、上下巻を読み終わるまでの間、これまでの小説で得ることのない期待と感動を覚えた。
 浅田次郎が小説に使用する名前や人物設定に興味を持ったが、一笑に付されそうで浅田事務所に問合わせることは思いとどまった。蛇足であるが、浅田次郎が第2次世界大戦終戦当時のカムチャッカ半島に近い占守島の知られざる戦を書いた「終わらざる夏(上・中・下:集英社文庫)」は,終戦記念日を迎え、北方領土から命がけで引き揚げた元島民のご苦労を知るうえでもお勧めである。

 まもなく迎える毎日が日曜日の準備として、二人の子供の家の草むしりと野菜作り、暇なときは今回のような出会いを期待して文庫本を読む「晴耕雨読」の今日このごろである。

  「伊勢の国から」(福田 勝)  

 伊勢公証役場公証人に任命され、一年が経過しました。この一年間は、毎日が勉強、勉強の日々でした。法改正、新規手続の導入など、自己学習だけでは対応できず、諸先輩からの御指導や、名公会研究会での協議問題の検討、日公連、四公会主催の講演会への出席等、様々の 所で御教授をいただき、何とかこの一年、公証業務を行うことができました。今後も法改正等が続き、日々の自己学習を続け、適正・公正な公証業務を行うためにも、様々な勉強会等への出席を心がけていきたいと思います。

 ところで、業務に慣れるとともに、地域とその地域の人たちにも慣れることも重要です。気候、人柄、言葉(方言)など、早くその地域に馴染むことも大事です。
 遺言公正証書の読み聞かせでは、住所や本籍等を読み上げますが、どうしても読み方が理解できない地名があります。ここ伊勢は、難読地名が非常に多く、一例ですが、「朝熊」と書いて「あさま」、「佐八」を「そうち」、「相差」を「おうさつ」、「石鏡」を「いじか」と読みます。就任当初は、読み方が違うため、嘱託人や証人から何度も指摘され、四苦八苦しました。そこで地名の読み方一覧を作成し、机上に貼り付け、指摘を受けないように努め、今は、ほとんど間違えなく読めるようになりました。
 また、意味がよく理解できない言葉(方言)もあります。「わしの遺産をオイボシにやりたいさかい、先生、公正証書をまいてもらいたいんやが。」この意味わかりますか。遺言相談における嘱託人との会話の一部ですが、嘱託人は、「私の遺産を甥に相続させたいので、遺言公正証書を作成してほしい。」と述べているのです。「オイボシ」とは、「甥」のこと。「まく」とは、「作る」という意味です。 「オイボシ」は何となく「甥」のことかなと感じ取れますが、「まく」を「作る」と理解するには苦慮しました。公正証書をまくの、ん?配る?ばらまくっていうこと?「オイボシ」は「甥」、では「姪」は何というのか。「姪」は「めい」です。なぜ「甥」だけ「オイボシ」というか、「これだ。」と、はっきりした理由はないそうです。今は私も、「オイボシに遺贈ですね。」、「公正証書をまくのでいいんですね。」と言ってます。

 伊勢の人びとは、やはり伊勢神宮とともに生きていると言っても過言ではありません。「お伊勢さん」に守られ生活しているんだという気持ちを少なからず持っていると思います。年間1500回に及ぶ伊勢神宮の恒例のお祭りの中で、最も重要なお祭りが「神嘗祭(かんなめさい)」です。その年に収穫された新穀を最初に天照大御神にささげて、御恵みに感謝するお祭りです。「神嘗祭」では、「初穂曳」という行事があります。これは、米の実りに感謝を込め、全国から集められたお初穂をお木曳車(大型の荷車)に載せ、陸路で外宮までの陸曳(おかびき)と、五十鈴川から内宮へ船を曳き入れる川曳(かわびき)の一連の行事を「初穂曳」と言います。「初穂曳」は、多くの伊勢っ子が参加します。私も、伊勢に住んでいるからには、「初穂曳」に是非、参加したいと思っています。

  地方では、その地域の風土や人々と慣れ親しむことは、公証業務を行う上では、重要なことと思います。
 現在、伊勢公証役場では、伊勢市は毎月1回、志摩市及び鳥羽市は隔月に1回、公証相談を各市役所で行わせていただいています。また、伊勢市広報に毎月1回、「公証相談」の案内を載せていただくなど、 少しずつですが、自治体等の御協力を得ながら、地域の皆様に公証業務の周知を図って、公証業務を通じて地域に貢献できる公証役場を築いて行けたらと、誌友の皆様に、「伊勢の国から」お伝えします。

実 務 の 広 場

 このページは、公証人等に参考になると思われる事例を紹介するものであり、意見にわたる個所は筆者の個人的見解です。

No.70 年金分割の請求に関する文例について

 本稿は、私が、平成25年度の近公会研究委員として、「新任公証人の文例等のメモ(離婚給付等)」をまとめ、同年度の四公会有志合同研究会において概要を発表したもののうち、年金分割請求に関する部分について、その後の年金分割請求に関する取扱い変更を踏まえて加筆修正したものです。

1 年金分割合意

注:年金分割の請求は、離婚後、厚生年金を所管する年金事務所(厚生年金の運営主体は、平成22年1月1日から、社会保険庁が廃止・解体され、厚生労働大臣から委任を受けた日本年金機構である。)に対して行う。平成27年10月1日以降、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び私立学校教職員共済組合の各共済制度は厚生年金に一元化されることになり、請求の名宛人は、厚生労働大臣又は日本年金機構理事長(以下、注の中では「厚生労働大臣等」という。)となった。

合意分割による離婚時年金分割請求における公正証書には、①標準報酬 の改定又は決定の請求をすることの合意、②請求すべき按分割合についての合意のほか、③第1号改定者の氏名、生年月日及び基礎年金番号並びに、④第2号改定者の氏名、生年月日及び基礎年金番号が記載されることが必要である。

新版「証書の作成と文例」家事関係編〔改訂版〕(以下「文例」という。)204頁以下参照。ただし、文例の【文例22の1】及び【文例22の3】は、上記①の合意が明記されていないことから、誤記証明書の交付を請求される場合があるので留意すること。

 2 被保険者が国家公務員共済組合員であるとき(年金分割のみ合意)

注:共済組合の手続は、組合員である甲が所属組合にしたほうがスムーズにできる場合があるので、この条項を記載した。共済組合の種別により、○○県市町村職員共済組合等と記載する。 

 3 年金分割合意(情報通知書を別紙として添付する場合

 4 いわゆる3号分割のみの合意

注:平成20年5月1日以後に離婚し、平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者のうち20歳以上で60歳未満の者)としての婚姻期間がある場合、第3号被保険者であった者は、按分割合の合意なくして対象期間(平成20年4月1日以降)の標準報酬の分割(3号分割)を厚生労働大臣等に請求できるので、公正証書に記載を要しないが、嘱託人から記載する旨請求があったときは、備忘録として記載することになる。

 5 年金の分割について認証手続をした例

 6 離婚時年金分割の請求をしない旨の合意

注:年金分割の制度は、年金制度が夫婦双方の老後等のための所得保障という社会保障的意義を有しており、厚生労働大臣等に対する公法上の請求権であって、財産分与とは異なる制度であるが、離婚当事者は、財産分与の一つとして考える傾向がある。離婚に当たって離婚給付等契約公正証書で、年金分割の合意をせずにその余の財産分与等の請求をしない旨、他に債権債務がないことの清算条項が合意されても、後に年金分割の請求をすることは、同請求権が上記のとおり厚生労働大臣等に対する公法上の請求権であることから妨げられない。ただし、同公正証書等で、年金分割の申立てをしないとの合意(年金分割の請求をしない旨又は年金分割事件の申立てをしない旨)をすることは、公序良俗に反するような事情がない限り有効とされ、この場合には(3号分割の請求は別として)、年金分割の請求をすることができなくなる。

この合意に係る公正証書を作成することは、公証人としても慎重に判断すべきであろう(文例210頁参照)。

(栁井康夫)


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